有価証券報告書(内国投資証券)-第3期(平成29年8月1日-平成30年1月31日)
(2)【投資法人の目的及び基本的性格】
① 投資法人の目的及び基本的性格
本投資法人は、投信法に基づき、資産を主として不動産等資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成12年総理府令第129号。その後の改正を含みます。)(以下「投信法施行規則」といいます。)に定義されるもののうち不動産、不動産の賃借権、地上権、これらの資産のみを信託する信託の受益権又は投信法施行規則第221条の2第1項に規定する法人(以下「海外不動産保有法人」といいます。)の発行済株式(当該発行済株式(当該海外不動産保有法人が有する自己の株式を除きます。)の総数に投信法施行規則第221条に規定する率を乗じて得た数を超えて取得する当該発行済株式に限ります。)をいいます。以下同じです。)に対する投資として運用することを目的とし(規約第2条)、継続的な投資を通じて、中長期にわたる安定した収益の確保と運用資産の着実な成長を目指して運用を行うことを基本方針としています(規約第27条)。
本投資法人が、不動産(不動産等(規約第29条第1項第(2)号に定義するものをいいます。)及び不動産対応証券(規約第29条第1項第(3)号に定義するものをいいます。)の各裏付けとなる不動産を含みます。)に投資する場合には、その不動産の主たる用途が、物流施設の用に供され、又は供されることが可能なものであるもの(以下「物流施設」といいます。)を主な投資対象とします。また、これに加えて、その不動産の主たる用途が、データセンター、通信施設、研究施設、工場、供給処理施設その他企業活動の基盤の用に供され、又は供されることが可能なものであるもの(以下「物流施設」と併せて「物流施設等」といいます。)も投資対象とします。但し、複数の不動産が社会経済上一体的に利用され得る場合において、これを一体として評価した場合の主たる用途が物流施設等の用に供され、又は供されることが可能なものであると判断される場合には、当該一体としての複数の不動産の全部又は一部に係る不動産等又は不動産対応証券を取得することができるものとします(規約第28条第1項)。
また、本投資法人は、主として日本国内に所在する資産に投資するものとし、海外に所在する資産にも投資することができるものとします(規約第28条第2項)。
本投資法人は、投資信託及び投資法人に関する法律施行令(以下「投信法施行令」といいます。)に定める場合において、海外不動産保有法人の発行済株式又は出資(当該海外不動産保有法人が有する自己の株式又は出資を除きます。)の総数又は総額に投信法施行規則第221条に規定する率を乗じて得た数又は額を超える当該発行済株式又は出資を取得することができるものとします(規約第28条第3項)。本投資法人が取得する資産の組入比率は、特定不動産(本投資法人が取得する特定資産のうち、不動産、不動産の賃借権若しくは地上権又は不動産の所有権、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権をいいます。)の価額の合計額の本投資法人の有する特定資産の価額の合計額に占める割合を100分の75以上とします(規約第28条第4項)。
本投資法人は、投信法第198条第1項及び規約第41条の規定に基づき、その資産の運用に係る業務を本資産運用会社にすべて委託しています。本投資法人と本資産運用会社との間で2016年3月7日に締結された資産運用委託契約(その後の変更等も含め、以下「資産運用委託契約」といいます。)の規定に従い、本資産運用会社は、本投資法人の運用資産に係る運用の方針につき、その社内規程として運用ガイドライン(以下「運用ガイドライン」といいます。)(注)を制定しています。
(注)運用ガイドラインは、本資産運用会社の判断により、規約に定める本投資法人の資産運用の基本方針の最適な実現を目指し、かつ今後の諸要因の動向、変化等を勘案しこれに機動的に対応するため、規約及び資産運用委託契約の定める範囲内において、投資主総会の決議を経ることなく変更されることがあります。
② 投資法人の特色
本投資法人は、投信法に基づき、資産を主として特定資産のうち不動産等資産に対する投資として運用することを目的とします(規約第2条)。
本投資法人は、投資主の請求による投資口の払戻しが認められないクローズド・エンド型です(規約第5条第1項)。本投資法人の資産運用は、金融商品取引業者(投資運用業者)である本資産運用会社にすべて委託してこれを行います。
① 投資法人の目的及び基本的性格
本投資法人は、投信法に基づき、資産を主として不動産等資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成12年総理府令第129号。その後の改正を含みます。)(以下「投信法施行規則」といいます。)に定義されるもののうち不動産、不動産の賃借権、地上権、これらの資産のみを信託する信託の受益権又は投信法施行規則第221条の2第1項に規定する法人(以下「海外不動産保有法人」といいます。)の発行済株式(当該発行済株式(当該海外不動産保有法人が有する自己の株式を除きます。)の総数に投信法施行規則第221条に規定する率を乗じて得た数を超えて取得する当該発行済株式に限ります。)をいいます。以下同じです。)に対する投資として運用することを目的とし(規約第2条)、継続的な投資を通じて、中長期にわたる安定した収益の確保と運用資産の着実な成長を目指して運用を行うことを基本方針としています(規約第27条)。
本投資法人が、不動産(不動産等(規約第29条第1項第(2)号に定義するものをいいます。)及び不動産対応証券(規約第29条第1項第(3)号に定義するものをいいます。)の各裏付けとなる不動産を含みます。)に投資する場合には、その不動産の主たる用途が、物流施設の用に供され、又は供されることが可能なものであるもの(以下「物流施設」といいます。)を主な投資対象とします。また、これに加えて、その不動産の主たる用途が、データセンター、通信施設、研究施設、工場、供給処理施設その他企業活動の基盤の用に供され、又は供されることが可能なものであるもの(以下「物流施設」と併せて「物流施設等」といいます。)も投資対象とします。但し、複数の不動産が社会経済上一体的に利用され得る場合において、これを一体として評価した場合の主たる用途が物流施設等の用に供され、又は供されることが可能なものであると判断される場合には、当該一体としての複数の不動産の全部又は一部に係る不動産等又は不動産対応証券を取得することができるものとします(規約第28条第1項)。
また、本投資法人は、主として日本国内に所在する資産に投資するものとし、海外に所在する資産にも投資することができるものとします(規約第28条第2項)。
本投資法人は、投資信託及び投資法人に関する法律施行令(以下「投信法施行令」といいます。)に定める場合において、海外不動産保有法人の発行済株式又は出資(当該海外不動産保有法人が有する自己の株式又は出資を除きます。)の総数又は総額に投信法施行規則第221条に規定する率を乗じて得た数又は額を超える当該発行済株式又は出資を取得することができるものとします(規約第28条第3項)。本投資法人が取得する資産の組入比率は、特定不動産(本投資法人が取得する特定資産のうち、不動産、不動産の賃借権若しくは地上権又は不動産の所有権、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権をいいます。)の価額の合計額の本投資法人の有する特定資産の価額の合計額に占める割合を100分の75以上とします(規約第28条第4項)。
本投資法人は、投信法第198条第1項及び規約第41条の規定に基づき、その資産の運用に係る業務を本資産運用会社にすべて委託しています。本投資法人と本資産運用会社との間で2016年3月7日に締結された資産運用委託契約(その後の変更等も含め、以下「資産運用委託契約」といいます。)の規定に従い、本資産運用会社は、本投資法人の運用資産に係る運用の方針につき、その社内規程として運用ガイドライン(以下「運用ガイドライン」といいます。)(注)を制定しています。
(注)運用ガイドラインは、本資産運用会社の判断により、規約に定める本投資法人の資産運用の基本方針の最適な実現を目指し、かつ今後の諸要因の動向、変化等を勘案しこれに機動的に対応するため、規約及び資産運用委託契約の定める範囲内において、投資主総会の決議を経ることなく変更されることがあります。
② 投資法人の特色
本投資法人は、投信法に基づき、資産を主として特定資産のうち不動産等資産に対する投資として運用することを目的とします(規約第2条)。
本投資法人は、投資主の請求による投資口の払戻しが認められないクローズド・エンド型です(規約第5条第1項)。本投資法人の資産運用は、金融商品取引業者(投資運用業者)である本資産運用会社にすべて委託してこれを行います。