有価証券報告書(内国投資証券)-第3期(平成29年8月1日-平成30年1月31日)

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2018/04/26 15:09
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(1)利害関係人等との取引制限
資産運用会社が一定の者との間で行う取引については、法令により、一定の制限が課せられています。かかる制限には、以下のものが含まれます。
① 資産運用会社が自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(金融商品取引法第42条の2第1号)。但し、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして業府令第128条で定めるものを除きます(金融商品取引法第42条の2柱書但書)。
② 資産運用会社が自己の監査役、役員に類する役職にある者又は使用人との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(業府令第128条各号に掲げる行為を除きます。)(業府令第130条第1項第1号)。
③ 資産運用会社については、以下のとおりその親法人等又は子法人等が関与する行為につき禁止行為が定められています(金融商品取引法第44条の3第1項、投信法第223条の3第3項)。ここで、「親法人等」とは、資産運用会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該資産運用会社と密接な関係を有する法人その他の団体として金融商品取引法施行令で定める要件に該当する者をいい(金融商品取引法第31条の4第3項)、「子法人等」とは、資産運用会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該資産運用会社と密接な関係を有する法人その他の団体として金融商品取引法施行令で定める要件に該当する者をいいます(金融商品取引法第31条の4第4項)。
(ア)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、当該資産運用会社の親法人等又は子法人等と有価証券の売買その他の取引、店頭デリバティブ取引又は対象資産の売買その他の取引を行うこと(金融商品取引法第44条の3第1項第1号、投信法第223条の3第3項、投信法施行令第130条第2項)。
(イ)当該資産運用会社との間で金融商品取引法第2条第8項各号に掲げる行為に関する契約を締結することを条件としてその親法人等又は子法人等がその顧客に対して信用を供与していることを知りながら、当該顧客との間で当該契約を締結すること(金融商品取引法第44条の3第1項第2号、投信法第223条の3第3項)。
(ウ)当該資産運用会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資助言業務に関して取引の方針、取引の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした助言を行い、又はその行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと(金融商品取引法第44条の3第1項第3号、投信法第223条の3第3項)。
(エ)前記(ア)から(ウ)までに掲げるもののほか、当該資産運用会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして業府令で定める行為(金融商品取引法第44条の3第1項第4号、業府令第153条、投信法第223条の3第3項、投信法施行規則第267条。以下の行為を含みます。)。
a.通常の取引の条件と著しく異なる条件で、当該資産運用会社の親法人等又は子法人等と資産の売買その他の取引を行うこと。
b.当該資産運用会社との間で金融商品取引契約(金融商品取引法第34条に定義されます。)を締結することを条件としてその親法人等又は子法人等がその顧客に対して通常の取引の条件よりも有利な条件で資産の売買その他の取引を行っていることを知りながら、当該顧客との間で当該金融商品取引契約を締結すること。
④ 資産運用会社は、投資法人と当該資産運用会社の利害関係人等との間の不動産や有価証券の取得、譲渡又は貸借の取引額が一定の金額以上に相当する場合には、予め、当該本投資法人の同意として、役員会の承認に基づく当該投資法人の執行役員の同意を得ること(投信法第201条の2)。
(2)利益相反のおそれがある場合の書面の交付
資産運用会社は、資産の運用を行う投資法人と自己又はその取締役、資産の運用を行う他の投資法人、利害関係人等その他の投信法施行令で定める者との間における特定資産(投信法に定める指定資産及び投信法施行規則で定めるものを除きます。以下、本(2)において同じです。)の売買その他の投信法施行令で定める取引が行われたときは、投信法施行規則で定めるところにより、当該取引に係る事項を記載した書面を当該投資法人、資産の運用を行う他の投資法人(当該特定資産と同種の資産を投資の対象とするものに限ります。)その他投信法施行令で定める者に対して交付しなければなりません(投信法第203条第2項)。但し、資産運用会社は、かかる書面の交付に代えて、投信法施行令に定めるところにより、当該資産の運用を行う投資法人、資産の運用を行う他の投資法人(当該特定資産と同種の資産を投資の対象とするものに限ります。)その他投信法施行令で定める者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって投信法施行規則に定めるものにより提供することができます(投信法第203条第4項、第5条第2項)。
(3)資産の運用の制限
投資法人は、(a)その執行役員又は監督役員、(b)その資産運用会社、(c)その執行役員又は監督役員の親族(配偶者並びに二親等以内の血族及び姻族に限ります。)、(d)その資産運用会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含みます。)、監査役若しくは執行役若しくはこれらに類する役職にある者又は使用人との間で、次に掲げる行為(投資主の保護に欠けるおそれが少ないと認められる行為として投信法施行令で定める行為を除きます。)を行うことは認められません(投信法第195条、第193条、投信法施行令第116条ないし第118条)。
① 有価証券の取得又は譲渡
② 有価証券の貸借
③ 不動産の取得又は譲渡
④ 不動産の貸借
⑤ 以下に掲げる取引以外の特定資産に係る取引
・宅地の造成又は建物の建築を自ら行うことに係る取引
・商品の生産、製造、加工及び採鉱、採取、製錬、精製その他これらに類する行為を自ら行うことに係る取引
・再生可能エネルギー発電設備の製造、設置その他これらに類する行為を自ら行うことに係る取引
なお、投信法施行令第117条において、投資主の保護に欠けるおそれが少ないと認められる行為として、(a)資産運用会社に、宅地又は建物の売買又は貸借の代理又は媒介を行わせること、(b)不動産の管理業務を行う資産運用会社に、不動産の管理を委託すること等が認められています。
(4)本資産運用会社の社内規程による利害関係者との取引制限
本資産運用会社がその資産の運用を受託する本投資法人と本資産運用会社の利害関係者との間の取引については、以下に概要を記載する「利害関係者取引規程」に定める審査手続きを経ることで、当該取引により本資産運用会社がその資産の運営を受託する本投資法人に不利益が生じることのないように厳格な審査を行った上で取引を実施する体制を構築しています。
① 利害関係者の定義
「利害関係者取引規程」における「利害関係者」とは次の者をいいます。
(ア)本資産運用会社及び本資産運用会社の役職員並びに本資産運用会社の株主
(イ)前記(ア)に該当する者の子会社及び関連会社(それぞれ財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第3項及び第5項に定義される子会社及び関連会社を意味します。)
(ウ)前記(ア)及び(イ)に掲げる者のほか、投信法第201条第1項で定義される利害関係人等
(エ)前記(ア)から(ウ)までのいずれかに該当する者が、合計で15%以上の出資、匿名組合出資又は優先出資を行っている特別目的会社(資産流動化法上の特定目的会社、合同会社、株式会社、投資法人等を含みます。)
② 利害関係者との取引に関する意思決定手続
(ア)後記③(ア)及び(イ)に定める利害関係者取引に関する意思決定手続
a.後記③(ア)及び(イ)に定める利害関係者取引を行おうとする場合、当該取引を担当する部署が起案した後、事前にチーフ・コンプライアンス・オフィサーが、法令等(本資産運用会社が業務を遂行するに際して遵守すべき法律、政省令、条例、その他の命令、一般社団法人投資信託協会の諸規則、本投資法人が上場する金融商品取引所の諸規則、本投資法人の規約、本資産運用会社の定款及び社内諸規程並びにこれらに基づき本資産運用会社が締結した諸契約(資産運用委託契約を含みます。)等をいいます。以下本②において同じです。)の遵守、その他コンプライアンス上の問題の有無につき審査し、承認した場合には、コンプライアンス委員会に上程することができます。
b.コンプライアンス委員会が、コンプライアンスの観点から当該取引について審議し、承認した場合には、インベストメント委員会に上程することができます。
c.インベストメント委員会が、不動産等の評価を含め当該取引について審議し、承認した場合には、本投資法人役員会に上程することができます(但し、当該取引が、投信法193条第1項第1号から第4号までに掲げる取引に該当しない場合、又は当該取引に該当するものの投信法施行規則第245条の2に定める軽微な取引に該当する場合には、本投資法人役員会の承認を得ることを要せず、経営会議に上程します。)。
d.本投資法人役員会が当該取引について審議し、承認した場合には、経営会議に上程することができます。
e.経営会議が、当該取引について審議し、承認した場合、当該承認が得られたことをもって、当該取引の実行が決定されるものとします。
(イ)後記③(ウ)に定める利害関係者取引に関する意思決定手続
a.本資産運用会社は、後記③(ウ)に定める利害関係者取引を行おうとする場合、当該取引を担当する部署が起案した後、事前にチーフ・コンプライアンス・オフィサーが、法令等の遵守、その他コンプライアンス上の問題の有無につき審査し、承認した場合には、コンプライアンス委員会に上程することができます。
b.コンプライアンス委員会が、コンプライアンスの観点から当該取引について審議し、承認した場合には、本投資法人役員会に上程することができます(但し、当該取引が、投信法193条第1項第1号から第4号までに掲げる取引に該当しない場合、又は当該取引に該当するものの投信法施行規則第245条の2に定める軽微な取引に該当する場合には、本投資法人役員会の承認を得ることを要せず、経営会議に上程します。)。
c.本投資法人役員会が当該取引について審議し、承認した場合には、経営会議に上程することができます。
d.経営会議が、当該取引について審議し、承認した場合、当該承認が得られたことをもって、当該取引の実行が決定されるものとします。
(ウ)後記③(エ)ないし(カ)に定める利害関係者取引に関する意思決定手続
a.後記③(エ)ないし(カ)に定める利害関係者取引を行おうとする場合、当該取引を担当する部署が起案した後、事前にチーフ・コンプライアンス・オフィサーが、法令等の遵守、その他コンプライアンス上の問題の有無につき審査し、承認した場合には、コンプライアンス委員会に上程することができます。
b.コンプライアンス委員会が、コンプライアンスの観点から当該取引について審議し、承認した場合には、経営会議に上程することができます。
c.経営会議が、当該取引について審議し、承認した場合、当該承認が得られたことをもって、当該取引の実行が決定されるものとします。
(エ)前記(ア)c.又は(イ)b.に基づき、本資産運用会社が本投資法人の役員会の承認を求めた場合において、本投資法人役員会が当該役員会の承認の対象となった取引を承認せず、本資産運用会社に対して当該役員会の承認の対象となった取引の中止又は内容の変更を指示した場合、本資産運用会社の起案部は、内容の変更の指示を受けた役員会の承認の対象となった取引については、内容の変更を行った後に再度、チーフ・コンプライアンス・オフィサーによる法令等遵守上の問題の有無に関する審査・承認を受け、コンプライアンス委員会の承認を得た後でなければ、また当該取引が運用資産の取得及び売却である場合には、さらにインベストメント委員会による審議・承認を受けた後でなければ、本投資法人役員会に上程することができないものとします。また、本投資法人役員会から起案の中止の指示を受けた役員会の承認の対象となった取引は、廃案にするものとします。
③ 対象となる取引の範囲及び取引の基準
(ア)運用資産の取得
利害関係者から運用資産を取得する場合、時価による取引を原則とし、特に不動産等資産については、1物件当たりの取得価格(不動産等資産そのものの取得価格とし、不動産鑑定評価額の対象となっていない税金及び取得費用等のほか、信託設定に要する費用、信託勘定内の積立金、信託収益、固定資産税等の期間按分の精算額等を含みません。)は、利害関係のない不動産鑑定士の鑑定評価額(鑑定評価と同様の手法を用いて行われる価格調査による価格を含みます。以下同じです。)を上限額として決定します。なお、利害関係者が本投資法人への譲渡を前提に、一時的にSPC等の組成を行うなどして負担した費用が存する場合は、当該費用を鑑定評価額に加えた額を上限額として取得することができるものとします。
(イ)運用資産の譲渡
利害関係者に運用資産を売却する場合、時価による取引を原則とし、特に不動産等資産については、1物件当たりの売却価格(不動産等資産そのものの売却価格とし、税金及び売却費用等のほか、信託設定に要する費用、信託勘定内の積立金、信託収益、固定資産税等の期間按分の精算額等を含みません。)は、利害関係のない不動産鑑定士の鑑定評価額を下限額として決定します。
(ウ)物件の賃貸借契約の締結・変更
利害関係者と不動産等資産の賃貸借契約を締結する場合、市場実勢及び対象の不動産等資産の標準的な賃貸条件を勘案して、適正と判断される条件とします。
(エ)不動産管理業務等委託契約の締結・変更
利害関係者へ不動産等資産の管理を委託する場合、市場水準と比較した手数料のみの単純比較ではなく、不動産管理業務委託先としての組織的体制及び諸条件(当該対象物件を既に管理し、ノウハウが蓄積されていること等を含みます。)を具備していること及び手数料水準を総合的に検討し、妥当と判断されることを条件に、不動産管理業務委託先として利害関係者を選任することができるものとします。
(オ)物件の売買及び賃貸の媒介の委託
利害関係者による不動産等資産の売買又は賃貸に係る代理・媒介の場合、支払うべき代理・媒介手数料の金額は、宅建業法に規定する報酬の範囲内(信託受益権の場合にはその目的となっている宅地又は建物を基準とします。)とします。
(カ)工事等の発注
利害関係者への不動産等資産に係る工事の発注の場合(但し、契約金額1千万円未満の工事は除きます。)、原則として利害関係のない第三者である外部専門業者から、役務提供の内容等に鑑み、当該利害関係者の提示した見積価格が第三者の水準と著しく乖離していないとの適正な意見書等を取得した場合に限り、利害関係者に対し同工事を発注することができるものとします。但し、災害・事故等による物件の損傷復旧工事等緊急を要する場合等については、外部専門業者の意見書等を取得することなく、当該工事の市場価格の水準に十分留意した上で、利害関係者に対し同工事を発注することができるものとします。
④ 利害関係者取引の開示基準・方法
利害関係者取引又は投信法上の利害関係人等取引が、本投資法人の投資口が上場する金融商品取引所の定める情報の適時開示に関する規定により開示が必要とされる取引に該当する場合は、速やかに開示を行うものとします。
(5)利害関係人等との取引状況等
第3期における利害関係人等との取引状況は以下のとおりです。
① 利害関係人等との売買取引状況
区分売買金額等
買付額等(注2)(千円)売付額等(千円)
総額3,249,000-
利害関係人等(注1)との取引状況の内訳
三井不動産株式会社3,249,000(100.0%)-( %)
合計3,249,000(100.0%)-( %)

(注1)「利害関係人等」とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行令第123条及び一般社団法人投資信託協会の投資信託及び投資法人に係る運用報告書等に関する規則第26条第1項第27号に規定される本投資法人と資産運用委託契約を締結している資産運用会社の利害関係人等をいいます。
(注2)「買付額等」は、当該不動産等の取得に要した諸経費、固定資産税、都市計画税、消費税及び地方消費税を含んでいません。
② 支払手数料等の金額
区 分支払手数料等
総額(A)
(千円)
利害関係人等との取引内訳総額に対する
割合(B/A)
支払先支払金額(B)
(千円)
ロジスティクスマネジメント報酬63,861三井不動産株式会社51,79481.1%
建物管理委託費81,690三井不動産ファシリティーズ株式会社52,52864.3%
三井不動産ファシリティーズ・ウエスト株式会社7,1548.8%

(注)「利害関係人等」とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行令第123条及び一般社団法人投資信託協会の投資信託及び投資法人に係る運用報告書等に関する規則第26条第1項第27号に規定される本投資法人と資産運用委託契約を締結している資産運用会社の利害関係人等をいいます。
③ その他利害関係人等への主な支払い金額
その他利害関係人等への主な支払金額は、以下のとおりです。
支払先区 分支払金額
(千円)
三井不動産株式会社修繕工事等965
三井不動産ビルマネジメント株式会社修繕工事等1,000
三井不動産ファシリティーズ株式会社修繕工事等13,189
三井不動産ファシリティーズ・ウエスト株式会社修繕工事等639

④ 賃貸取引等
利害関係人等との賃貸取引は、以下のとおりです。
賃借人の名称区 分賃料収入
(千円)
三井不動産株式会社賃貸収入等89,686

⑤ 優先情報提供に関する契約
本資産運用会社は、本投資法人の資産運用を行うにあたり、三井不動産との間で以下の内容の優先情報提供に関する契約を締結しています。
(ア)情報提供対象不動産についての情報の提供、優先交渉権の付与
a.三井不動産は、情報提供対象不動産(三井不動産又は本不動産ファンド(①三井不動産が直接的に出資持分、特定出資、優先出資又はその他これらに類する権利を保有している会社等及び②三井不動産から直接又は間接的に金融商品取引法第2条第2項第5号に掲げる権利に基づく出資又は金銭の拠出を受け入れた会社等をいいます。ここで、会社等とは、株式会社、特例有限会社、合同会社、特定目的会社その他の特別目的会社又はこれに類する事業体をいいます。)が保有する不動産等(本投資法人が資産運用の対象とする資産のうち、本投資法人の規約に定める不動産等をいいます。かかる不動産等には、開発・建築工事中の不動産等(建築基準法に基づく建築確認を受けたものなど法令に基づき開発・建築に係る許認可等を受けたものをいいます。)を含むものとします。)のうち三井不動産が通知日において三井不動産の裁量により本投資法人に売却する可能性があると判断するものをいいます。)についての情報を毎年1月末に書面にて本資産運用会社に通知するものとします。また、毎年1月末以外の三井不動産が任意に選択する時点に書面にて本資産運用会社に通知されることもあります。なお、三井不動産が本資産運用会社に対し提供する情報提供対象不動産に関する情報は、概要情報(所在、土地面積、建物概要等)で足りるものとします。
b.三井不動産は、情報提供対象不動産の全部又は一部について売却活動を計画して本資産運用会社以外の第三者に対して情報の提供その他取得の勧誘を行おうとする場合、当該行為(当該行為の実施を検討するにあたって事前に行う投資家プレヒアリングやマーケット調査はこれに含まれません。)を開始するより前に(但し、不動産ファンドに係るアセット・マネージャーによってかかる行為が実施される場合には、三井不動産がかかる行為の実施の可能性を認識した後速やかに)、本資産運用会社に対して、取得意向の確認通知をしなければなりません(以下、本⑤において売却活動の対象となる情報提供対象不動産を「売却計画不動産」といいます。)。
c.三井不動産が前記b.に基づき売却計画不動産の取得意向の確認通知を本資産運用会社に対して書面にて行い、本資産運用会社がその通知受領後5営業日以内に三井不動産に対し本投資法人の取得検討意向を書面にて通知した場合、三井不動産及び本資産運用会社は、本協議期間(以下、本⑤において三井不動産がb.に基づき本資産運用会社から取得検討意向を書面にて受領した日の翌日から15営業日後の応当日までの期間をいいます。本協議期間が延長された場合には、延長された期間を含むものとします。)中、当該売却計画不動産の売買に向けて他者に優先して誠実に協議を行うものとします(但し、売却計画不動産を本不動産ファンドが保有する場合には、三井不動産は、適用法令の許容する範囲において、本不動産ファンドに係るアセット・マネージャーに対して、他者に優先して本資産用会社と上記協議を行わせるよう努めるものとします。)。
d.三井不動産は、本協議期間を経過しても前記c.の協議が合意に至らなかった場合又は協議が不調に終わった場合には、自ら(売却計画不動産を本不動産ファンドが保有している場合には適用法令の許容する範囲において本不動産ファンドに係るアセット・マネージャーが)、本資産運用会社に対して協議結果を書面にて通知した上で、他の取得検討者に対し情報の提供その他取得の勧誘を行ない、売却計画不動産の売却を実施することができます。
e.三井不動産は、本協議期間を経過しても前記c.の協議が合意に至らず、自ら(売却計画不動産を本不動産ファンドが保有している場合には適用法令の許容する範囲において本不動産ファンドに係るアセット・マネージャーが)、継続して協議する意向がある場合には、協議延長通知を行った上で本協議期間を延長することができます。
f.本協議期間中に前記c.の協議が調った場合には、本資産運用会社は三井不動産(売却計画不動産を本不動産ファンドが保有している場合には、適用法令の許容する範囲において本不動産ファンドに係るアセット・マネージャーとします。)に対して買付申込書を提出し、三井不動産は本資産運用会社に対して売渡承諾書を提出するものとします。
g.次の各号に掲げる場合には、前記a.からf.を適用しないものとされています。
(ⅰ)売却計画不動産に共有者、準共有者若しくは区分所有者が存在し、当該共有者、準共有者若しくは区分所有者に優先交渉権その他の権利が付与され、又は本投資法人への売却につき当該共有者、準共有者若しくは区分所有者の同意が必要な場合において、当該優先交渉権その他の権利が行使され、又は当該共有者、準共有者若しくは区分所有者から当該売却計画不動産の本投資法人への売却につき同意を得られないと三井不動産が合理的に判断した場合
(ⅱ)売却計画不動産の売却に関して利害関係者の同意を取得する必要がある場合において、本投資法人への売却についてかかる同意を得られないと三井不動産が合理的に判断した場合
(ⅲ)その他情報提供対象不動産の情報を提供できない、又は売却計画不動産を売却できないやむを得ない事情がある場合
(イ)期間
2016年8月1日から2026年7月31日までとされています。但し、期間満了日の3ヶ月前までに当事者双方が相手方に対し書面による優先情報提供に関する契約の更新拒絶の通知を送付した場合を除き、期間満了日より1年間、同一の条件にて更新されるものとし、以後も同様とされています。なお、本投資法人と本資産運用会社との間の資産運用委託契約書が解除又は終了した場合には、かかる資産運用委託契約書の解除又は終了と同時に優先情報提供に関する契約は終了するものとされています。
(ウ)対価
三井不動産及び本資産運用会社は、優先情報提供に関する契約に基づき三井不動産(売却計画不動産を本不動産ファンドが保有している場合には適用法令の許容する範囲において本不動産ファンドに係るアセット・マネージャー。)又は本資産運用会社が行う行為については、相手方に対し金銭的な対価を求めないことを、相互に確認しています。
(エ)契約の終了
三井不動産又は本資産運用会社の一方について、以下の確約に反する事項が判明した場合には、その相手方は、書面で通知を行うことにより何らの催告も行うことなく、優先情報提供に関する契約を解除することができます。
a.自ら又はその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいいます。)が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下、本(エ)において総称して「反社会的勢力」といいます。)ではないこと。
b.優先情報提供に関する契約の締結が、反社会的勢力の活動を助長し、又はその運営に資するものでないこと。
⑥ 不動産等に関する調査業務委託契約
本資産運用会社と三井不動産は、本資産運用会社が資産の運用を行う本投資法人による不動産(共有持分、土地の賃借権及び地上権を含みます。以下、本⑥において同じです。)、不動産を信託財産とする信託受益権及びそれらに付随する資産等(以下、本⑥において「不動産等」といいます。)の取得(取得を検討することを含みます。)に関し、調査業務(以下、本⑥において「本調査業務」といいます。)を三井不動産に委託する旨の不動産等に関する調査業務委託契約を締結しています。
(ア)業務の内容
三井不動産が実施する本調査業務は、以下に記載する本資産運用会社が取得を検討する不動産等に関する取得のために必要な情報提供を業務の内容とします。但し、三井不動産は本調査業務については、①一般に入手可能な情報源から入手したもの、②本資産運用会社若しくは仲介会社から提供されたもの、又は③三井不動産が現に有するもののうち秘密保持義務を負わない限度で本資産運用会社に対して提供すれば足りるものとします。また、本調査業務には、①宅地建物取引業に該当する行為、及び②金融商品取引業に該当する行為を含まないものとし、三井不動産はこれらに該当する行為を行う義務を負わないものとします。
a.不動産等の売買マーケット・賃貸マーケットに関する一般情報の調査・報告
b.物流施設等(三井不動産又は三井不動産が出資持分を有する会社等が保有又は開発する物流施設等(但し、本資産運用会社及び三井不動産の間の優先情報提供に関する契約(その後の変更等を含みます。)に基づき情報提供される物流施設等を除く。)を含みます。)の保有・賃貸・売買全般に関する事項の調査又は情報提供
c.その他経済全般、不動産マーケットに関連する情報の調査
d.その他本資産運用会社及び三井不動産が合意する業務
(イ)期間
2016年6月30日から1年間とされています。但し、当該期間の満了日の3ヶ月前までに本資産運用会社又は三井不動産が相手方に対して不動産等に関する調査業務委託契約を更新しない旨を文書により通知した場合を除き、不動産等に関する調査業務委託契約の有効期間は期間満了日よりさらに1年間、同一の条件にて更新されるものとし、以後も同様とするとされています。なお、本書の日付現在、不動産等に関する調査業務委託契約は延長により有効に継続しています。
(ウ)契約の終了
本資産運用会社又は三井不動産の一方について、以下の確約に反する事項が判明した場合には、その相手方は、書面で通知を行うことにより何らの催告も行うことなく、不動産等に関する調査業務委託契約を解除することができます。
a.自ら又はその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいいます。)が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下、本(ウ)において総称して「反社会的勢力」といいます。)ではないこと。
b.不動産等に関する調査業務委託契約の締結が、反社会的勢力の活動を助長し、又はその運営に資するものでないこと。

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