有価証券報告書(内国投資証券)-第13期(2022/08/01-2023/01/31)

【提出】
2023/04/26 15:02
【資料】
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【項目】
54項目
(2)【投資対象】
① 投資対象とする資産の種類
(ア)本投資法人は、投信法に基づき、資産を主として不動産等資産に対する投資として運用することを目的とし(規約第2条)、継続的な投資を通じて、中長期にわたる安定した収益の確保と運用資産の着実な成長を目指して運用を行うことを基本方針としています(規約第27条)。
(イ)本投資法人は、規約第27条に定める資産運用の基本方針に従い、以下に掲げる特定資産(以下、a.からc.までに掲げる特定資産を総称して「不動産関連資産」といいます。)に投資します。
a.不動産
b.次に掲げる各資産(以下併せて「不動産同等物」と総称し、不動産及び不動産同等物を併せて「不動産等」と総称します。)
(ⅰ)不動産の賃借権
(ⅱ)地上権
(ⅲ)外国の法令に基づく前記a.又は本b.(ⅰ)若しくは(ⅱ)に掲げる資産
(ⅳ)不動産、不動産の賃借権、地上権又は(ⅲ)に掲げる資産を信託する信託の受益権(不動産に付随する金銭と合わせて信託する包括信託を含みます。)
(ⅴ)不動産、不動産の賃借権、地上権又は(ⅲ)に掲げる資産に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
(ⅵ)不動産に関する匿名組合出資持分(当事者の一方が相手方の行う前記a.に掲げる不動産又は本b.(ⅰ)ないし(ⅴ)に掲げる資産の運用のために出資を行い、相手方がその出資された財産を主として当該資産に対する投資として運用し、当該運用から生じる利益の分配を行うことを約する契約に係る出資の持分をいいます。以下同じです。)
(ⅶ)信託財産を主として本b.(ⅵ)に掲げる資産に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
(ⅷ)外国の法令に準拠して組成された本b.(ⅳ)ないし(ⅶ)に掲げる資産と同様の性質を有する資産
(ⅸ)投信法第194条第2項に規定する場合において、海外不動産保有法人のうち、資産のすべてが不動産及び当該不動産に係る金銭債権等である法人(外国金融商品市場に上場されているもの及び外国において開設されている店頭売買金融商品市場に登録等をされているものを除く。)が発行する株式又は出資
c.裏付けとなる資産の2分の1を超える額を不動産等に投資することを目的とする次に掲げるもの(なお、権利を表示する証券が発行されていない場合には当該証券に表示されるべき権利を含みます。)(以下「不動産対応証券」と総称します。)
(ⅰ)優先出資証券(資産流動化法の流動化に関する法律(平成10年法律第105号。その後の改正を含みます。)(以下「資産流動化法」といいます。以下同じです。)に定める優先出資証券をいいます。)
(ⅱ)投資信託の受益証券(投信法に定める受益証券をいいます。)
(ⅲ)投資法人の投資証券(投信法に定める投資証券をいいます。)
(ⅳ)特定目的信託の受益証券(資産流動化法に定める特定目的信託の受益証券をいいます。)
(ⅴ)匿名組合出資持分証券(金融商品取引法第2条第2項第5号に定める匿名組合出資持分をいいます。)
(ⅵ)外国の法令に準拠して組成された本c.(ⅰ)ないし(ⅴ)に掲げる資産と同様の性質を有する資産
(ウ)本投資法人は、前記(イ)に掲げる特定資産のほか、次に掲げる特定資産に投資します。
a.その他の特定資産(なお、権利を表示する証券が発行されていない場合には当該証券に表示されるべき権利を含みます。)
(ⅰ)預金
(ⅱ)コールローン
(ⅲ)国債証券(金融商品取引法に定めるものをいいます。)
(ⅳ)地方債証券(金融商品取引法に定めるものをいいます。)
(ⅴ)特別の法律により法人の発行する債券(金融商品取引法に定めるものをいいます。)
(ⅵ)資産流動化法に規定する特定社債券(金融商品取引法に定めるものをいいます。)
(ⅶ)社債券(金融商品取引法に定めるものをいいます。)
(ⅷ)譲渡性預金証書
(ⅸ)貸付信託の受益証券(金融商品取引法に定めるものをいいます。)
(ⅹ)コマーシャル・ペーパー(金融商品取引法に定めるものをいいます。)
(xⅰ)金銭債権(投信法施行令に定めるものをいい、本a.(xⅳ)に該当するものを除きます。)
(xⅱ)株券(金融商品取引法に定めるものをいいます。)
(xⅲ)外国又は外国の者の発行する証券又は証書で本a.(ⅲ)ないし(ⅶ)又は(ⅸ)、(ⅹ)若しくは(xⅱ)に掲げる証券又は証書の性質を有するもの((イ)b.(ⅸ)に該当するものを除く。)
(xⅳ)海外不動産保有法人に対する金銭債権
(xⅴ)信託財産を主として本a.(ⅰ)ないし(xⅳ)に掲げる資産に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
(xⅵ)有価証券(投信法施行令第3条第1号に基づくものをいいます。以下同じです。但し、前記(イ)b.若しくはc.又は本a.(ⅰ)ないし(xⅴ)に該当するものを除きます。以下同じです。)
b.デリバティブ取引に係る権利(投信法施行令に定めるものをいいます。)
c.再生可能エネルギー発電設備(投信法施行令に定めるものをいいます。以下同じです。)
(エ)本投資法人は、前記のほか、不動産関連資産などへの投資に付随して取得が必要又は有用と認められる下記の権利等に投資することができます。
a.商標法(昭和34年法律第127号。その後の改正を含みます。)に基づく商標権等(商標権又はその専用使用権若しくは通常使用権をいいます。)
b.著作権法(昭和45年法律第48号。その後の改正を含みます。)に基づく著作権等
c.動産(民法(明治29年法律第89号。その後の改正を含みます。)(以下「民法」といいます。)に定めるものをいいます。)(但し、再生可能エネルギー発電設備に該当するものを除きます。)
d.温泉法(昭和23年法律第125号。その後の改正を含みます。)において定める温泉の源泉を利用する権利及び当該温泉に関する設備等
e.特定出資(資産流動化法に定めるものをいいます。)
f.民法上の組合の出資持分(但し、前記(ウ)a.(xⅵ)の有価証券に該当するものを除きます。)
g.各種の損害保険契約及びそれに基づく権利又は利益
h.地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号。その後の改正を含みます。)に基づく算定割当量その他これに類似するもの又は排出権(温室効果ガスに関する排出権を含みます。)
i.地役権
j.本投資法人の規約の定めに基づき本投資法人が投資を行う国又は地域における不動産等を主たる投資対象とする場合における、当該国又は地域の法令に基づいて組成される権利等(当該国又は地域における法令に基づく不動産等又は不動産等を主たる投資対象とする信託の受益権と同様又は類する性質を持つ権利等を含みます。但し、上記で該当するものを除きます。)
k.国外の資産について、専ら当該資産に係る資産運用を行うことを目的とする国内外の法人の発行する株式(その他の出資を含みます。但し、上記で該当するものを除きます。)
l.その他不動産関連資産などへの投資に付随して取得が必要又は有用となるその他の権利
(オ)本投資法人は、前記のほか、投資法人の組織運営に伴い保有するその他の権利を取得することができます。
② 投資基準及び地域別等による投資割合
投資基準及び地域別等による投資割合の詳細については、前記「(1)投資方針/③ ポートフォリオ構築方針」及び同「④ 個別投資基準」をご参照ください。

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