有価証券報告書(内国投資証券)-第3期(平成29年9月1日-平成30年2月28日)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| 区分 | 前期 自 平成29年3月 1日 至 平成29年8月31日 | 当期 自 平成29年9月 1日 至 平成30年2月28日 |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 953,552,222円 | 1,152,373,304円 |
| Ⅱ 分配金の額 | 953,381,863円 | 1,152,183,460円 |
| (投資口1口当たりの分配金の額) | (2,863円) | (3,460円) |
| Ⅲ 次期繰越利益 | 170,359円 | 189,844円 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第46条第1項に定める金銭の分配方針に従い、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の金額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益を超えない額で発行済投資口の総口数333,001口の整数倍数の最大値となる953,381,863円を利益分配金として分配することとしました。なお、本投資法人の規約第46条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 | 本投資法人の規約第46条第1項に定める金銭の分配方針に従い、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の金額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益を超えない額で発行済投資口の総口数333,001口の整数倍数の最大値となる1,152,183,460円を利益分配金として分配することとしました。なお、本投資法人の規約第46条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 |