8.会計監査費用(※会計監査費用は、ファンドの監査人に対する報酬および費用です。)
③ 委託会社は、上記②の諸費用の支払いを信託財産のために行い、その金額を合理的に見積もった結果、信託財産の純資産総額に年率0.077%(税抜0.07%)を上限とする額を、かかる諸費用の合計額とみなして、実際の金額のいかんにかかわらず、信託財産より受領することができます。ただし、委託会社は、信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時または期間中に、随時、上記の料率の範囲内で諸費用の年率を見直して、それを変更することができます。
④ 上記③の諸費用は、計算期間を通じて毎日計上されます。かかる諸費用ならびに当該諸費用に対する消費税等相当額は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了の時に、信託財産中から委託会社に対して支弁されます。
(2)償還金に対する請求権
受益者は、ファンドの償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権総口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
① 償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として信託終了日から起算して5営業日まで)から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため委託会社の指定する販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払いを開始するものとします。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行います。
準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って、時価または一部償却原価法により評価(注)して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。
② 予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。