有価証券報告書(内国投資証券)-第11期(2025/07/01-2026/06/30)
(3)【管理報酬等】
① 役員報酬(規約第20条)
本投資法人の役員の報酬の支払基準及び支払の時期は、次のとおりです。
(イ) 各執行役員の報酬は、一人当たり月額72万円を上限とし、一般物価動向、賃金動向等に照らして合理的と判断される金額として役員会で決定する金額を、毎月、当月分を当月末日までに支払うものとします。
(ロ) 各監督役員の報酬は、一人当たり月額45万円を上限とし、一般物価動向、賃金動向等に照らして合理的と判断される金額として役員会で決定する金額を、毎月、当月分を当月末日までに支払うものとします。
(注) 本投資法人は、役員の投信法第115条の6第1項の責任について、当該役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該役員の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、法令に定める限度において、役員会の決議によって免除することができるものとします(規約第21条)。
② 本資産運用会社への資産運用報酬(規約第39条及び別紙)
本投資法人が本資産運用会社に支払う報酬の金額、計算方法、支払の時期及び方法はそれぞれ以下のとおりとします。
なお、本投資法人は、当該報酬の金額並びにこれに対する消費税等を本資産運用会社宛て支払うものとします。また、計算の結果、1円未満の端数がでる場合は、その端数金額を切り捨てるものとします。
(イ) 運用報酬I
本投資法人の決算期ごとに算定される運用資産中の再生可能エネルギー発電設備関係資産から生じる賃料、付帯収益、損害賠償金、賃貸借契約解約に伴う解約違約金又はそれに類する金銭その他賃貸事業から生じる収益の額(ただし、運用資産中の再生可能エネルギー発電設備関係資産その他の資産の売却による収益を除きます。)に本投資法人と本資産運用会社が別途合意する料率(ただし、上限を5.0%とします。)を乗じて算出される金額とします。
支払時期は、本投資法人の当該営業期間に係る決算期後、3か月以内とします。
(ロ) 運用報酬Ⅱ
本投資法人の決算期ごとに算定される損益計算書に計上された当期純利益のうち、当該営業期間の前営業期間の決算期に算定された損益計算書に記載された当期純利益に本投資法人と本資産運用会社が別途合意する料率(ただし、上限を5.0%とします。)を乗じて算出される金額とします。
支払時期は、本投資法人の前営業期間に係る決算期後、3か月以内とします。
(ハ) 取得報酬
再生可能エネルギー発電設備関係資産を取得した場合、本投資法人が取得した再生可能エネルギー発電設備関係資産の取得価額(再生可能エネルギー発電設備関係資産に係る消費税等相当額及び取得に伴う費用等を除きます。)に本投資法人と本資産運用会社が別途合意する料率(ただし、上限を1.0%とします。)を乗じた金額とします。
支払時期は、当該再生可能エネルギー発電設備関係資産の取得日(所有権移転等の権利移転の効力が発生した日)が属する月の翌月末までとします。
(ニ) 譲渡報酬
再生可能エネルギー発電設備関係資産を譲渡した場合、本投資法人が譲渡した再生可能エネルギー発電設備関係資産の譲渡価額(再生可能エネルギー発電設備関係資産に係る消費税等相当額及び譲渡に伴う費用等を除きます。)に本投資法人と本資産運用会社が別途合意する料率(ただし、上限を1.0%とします。)を乗じた金額とします。
支払時期は、当該再生可能エネルギー発電設備関係資産の譲渡日(所有権移転等の権利移転の効力が発生した日)が属する月の翌月末までとします。
③ 資産保管会社、一般事務受託者及び投資主名簿等管理人への支払手数料
資産保管会社、一般事務受託者及び投資主名簿等管理人がそれぞれの業務を遂行することに対する対価である事務受託手数料は、以下のとおりです。
(イ) 資産保管会社の報酬
a. 各計算期間の資産保管業務報酬は、本投資法人の保有する資産が再生可能エネルギー発電設備、不動産、再生可能エネルギー発電設備、若しくは不動産を信託する受益権、匿名組合出資等の有価証券又は預金であることを前提に、次に掲げる金額とします。なお、円単位未満の端数は切り捨てるものとします。
当該計算期間初日の直前の本投資法人の決算日(中間決算日を含みます。)において本投資法人が保有する再生可能エネルギー発電設備等の取得価格の合計額に基づき、6か月分の料率を記載した下記の基準報酬額表により計算した金額を上限として、当事者間で別途合意した金額。
b. 本投資法人は、各計算期間の資産保管業務報酬を、各計算期間の終了日の翌月末日までに資産保管会社の指定する銀行口座へ振込又は口座振替の方法により支払います。支払に要する振込手数料等の費用は、本投資法人の負担とします。
c. 経済情勢の変動等により資産保管業務報酬の金額が不適当となったときは、本投資法人及び資産保管会社は、互いに協議し合意の上、資産保管業務報酬の金額を変更することができます。
d. 本投資法人の保有する資産に再生可能エネルギー発電設備又は不動産が含まれることとなった場合には、資産保管業務報酬は、上記a.に定める金額に再生可能エネルギー発電設備又は不動産1物件あたり月額10万円(ただし、再生可能エネルギー発電設備に伴う不動産は当該再生可能エネルギー発電設備とともに1物件と数えます。)を上限として本投資法人及び資産保管会社が別途合意した金額を加算した金額とします。なお、本投資法人の保有する資産に、再生可能エネルギー発電設備、不動産、再生可能エネルギー発電設備若しくは不動産を信託する信託受益権、匿名組合出資等の有価証券又は預金以外の資産が含まれることとなった場合には、その追加的な業務負担を斟酌するため、本投資法人及び資産保管会社は、資産保管業務報酬の金額の変更について、互いに誠意をもって協議します。
e. 本投資法人は、本(イ)に定める資産保管業務報酬に係る消費税等を別途負担し、資産保管会社に対する当該報酬支払の際に消費税等相当額を加算して支払うものとします。
基準報酬額表
(ロ) 一般事務受託者の報酬
a. 各計算期間の一般事務報酬は、本投資法人の保有する資産が再生可能エネルギー発電設備、不動産、再生可能エネルギー発電設備、若しくは不動産を信託する信託受益権、匿名組合出資等の有価証券又は預金であることを前提に、次に掲げる金額とします。なお、円単位未満の端数は切り捨てるものとします。
当該計算期間初日の直前の本投資法人の決算日(中間決算日を含みます。)において本投資法人が保有する再生可能エネルギー発電設備等の取得価格の合計額に基づき、6か月分の料率を記載した下記の基準報酬額表により計算した金額を上限として、当事者間で別途合意した金額。
b. 本投資法人は、各計算期間の一般事務報酬を、各計算期間の終了日の翌月末日までに一般事務受託者の指定する銀行口座へ振込又は口座振替の方法により支払います。支払に要する振込手数料等の費用は、本投資法人の負担とします。
c. 経済情勢の変動等により一般事務報酬の金額が不適当となったときは、本投資法人及び一般事務受託者は、互いに協議し合意の上、一般事務報酬の金額を変更することができます。
d. 本投資法人の保有する資産に再生可能エネルギー発電設備又は不動産が含まれることになった場合には、一般事務報酬は、上記a.に定める金額に再生可能エネルギー発電設備又は不動産1物件あたり月額10万円(ただし、再生可能エネルギー発電設備に伴う不動産は当該再生可能エネルギー発電設備とともに1物件と数えます。)を上限として本投資法人及び一般事務受託者が別途合意した金額を加算した金額とします。なお、本投資法人の保有する資産に、再生可能エネルギー発電設備、不動産、再生可能エネルギー発電設備若しくは不動産を信託する信託受益権、匿名組合出資等の有価証券又は預金以外の資産が含まれることとなった場合には、その追加的な業務負担を斟酌するため、本投資法人及び一般事務受託者は、一般事務報酬の金額の変更について、互いに誠意をもって協議します。
e. 本投資法人は、本(ロ)に定める一般事務報酬に係る消費税等を別途負担し、一般事務受託者に対する当該報酬支払の際に消費税等相当額を加算して支払うものとします。
基準報酬額表
(ハ) 投資主名簿等管理人の報酬
本投資法人は、委託事務手数料として、以下の委託事務手数料表により計算した金額を上限として別途合意する金額を投資主名簿等管理人に支払うものとします。ただし、募集投資口の発行に関する事務その他本投資法人が臨時に委託する事務については、その都度本投資法人及び投資主名簿等管理人が協議のうえその手数料を定めるものとします。著しい経済情勢の変動その他相当の事由がある場合は、その都度本投資法人及び投資主名簿等管理人が協議のうえ合意によりこれを変更し得るものとします。委託事務手数料について、投資主名簿等管理人は毎月末に締切り、翌月第9営業日までに請求書を本投資法人に送付するものとし、本投資法人はその月末までにこれを支払うものとします。
委託事務手数料表
④ 会計監査人報酬(規約第28条)
会計監査人の報酬は、監査の対象となる決算期ごとに1,500万円を上限とし、役員会で決定する金額を、当該決算期後3か月以内に支払うものとします。
⑤ 本投資法人が保有資産の維持、管理、修繕等に関して外部業者に支払うことを見込んでいる報酬
本投資法人が保有資産の維持、管理、修繕等に関して外部業者に支払うことを見込んでいる報酬はありませんが、保有資産の賃借人であるいちごECOエナジー又はSPCが当該外部業者に支払うことを見込んでいる報酬の総額は、以下のとおりです。なお、これらの金額は、今後変更される可能性があります。
(注) 2026年7月1日から2027年6月末日までの想定される報酬額を記載しています。なお、かかる報酬額は、基本賃料算定の要素となる想定運営管理費用のうち、外部業者に支払うことが想定されている額(ただし、オペレーター報酬については、下記表に記載のオペレーター報酬(固定)額のみを含めています。)を記載しています。
かかる外部業者としては、オペレーターであるいちごECOエナジー、メンテナンス業者であるオリックス・リニューアブルエナジー・マネジメント株式会社、株式会社TKテクノサービス、日本電設工業株式会社、株式会社沖縄ダイケン、株式会社小竹組、都北産業株式会社及び株式会社エネテク、その他主要な業務を行う外部業者である一般社団法人四国電気保安協会、ALSOK株式会社等があります。そのうち主要なものとして、オペレーターであるいちごECOエナジーにプロジェクト契約に基づき支払う報酬の概要は、以下のとおりです。
(注) 2026年7月1日から2027年6月末日までの想定されるオペレーター報酬(固定)額を記載しています。実際の発電量によっては、さらにオペレーター報酬(変動)が支払われる可能性があります。オペレーター報酬(固定)及びオペレーター報酬(変動)の詳細については、前記「2 投資方針 (1) 投資方針 ① 本投資法人の基本理念及び特徴 (ロ)本投資法人の特徴 b. 安定的なキャッシュ・フローが見込まれる太陽光発電施設への投資 (b) 賃料形態について (注3)」をご参照ください。
⑥ 手数料等の金額又は料率についての投資者による照会方法
前記手数料等については、以下の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
いちごグリーンインフラ投資法人 IRデスク
東京都千代田区丸の内二丁目6番1号
電話番号 03-4485-5233
① 役員報酬(規約第20条)
本投資法人の役員の報酬の支払基準及び支払の時期は、次のとおりです。
(イ) 各執行役員の報酬は、一人当たり月額72万円を上限とし、一般物価動向、賃金動向等に照らして合理的と判断される金額として役員会で決定する金額を、毎月、当月分を当月末日までに支払うものとします。
(ロ) 各監督役員の報酬は、一人当たり月額45万円を上限とし、一般物価動向、賃金動向等に照らして合理的と判断される金額として役員会で決定する金額を、毎月、当月分を当月末日までに支払うものとします。
(注) 本投資法人は、役員の投信法第115条の6第1項の責任について、当該役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該役員の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、法令に定める限度において、役員会の決議によって免除することができるものとします(規約第21条)。
② 本資産運用会社への資産運用報酬(規約第39条及び別紙)
本投資法人が本資産運用会社に支払う報酬の金額、計算方法、支払の時期及び方法はそれぞれ以下のとおりとします。
なお、本投資法人は、当該報酬の金額並びにこれに対する消費税等を本資産運用会社宛て支払うものとします。また、計算の結果、1円未満の端数がでる場合は、その端数金額を切り捨てるものとします。
(イ) 運用報酬I
本投資法人の決算期ごとに算定される運用資産中の再生可能エネルギー発電設備関係資産から生じる賃料、付帯収益、損害賠償金、賃貸借契約解約に伴う解約違約金又はそれに類する金銭その他賃貸事業から生じる収益の額(ただし、運用資産中の再生可能エネルギー発電設備関係資産その他の資産の売却による収益を除きます。)に本投資法人と本資産運用会社が別途合意する料率(ただし、上限を5.0%とします。)を乗じて算出される金額とします。
支払時期は、本投資法人の当該営業期間に係る決算期後、3か月以内とします。
(ロ) 運用報酬Ⅱ
本投資法人の決算期ごとに算定される損益計算書に計上された当期純利益のうち、当該営業期間の前営業期間の決算期に算定された損益計算書に記載された当期純利益に本投資法人と本資産運用会社が別途合意する料率(ただし、上限を5.0%とします。)を乗じて算出される金額とします。
支払時期は、本投資法人の前営業期間に係る決算期後、3か月以内とします。
(ハ) 取得報酬
再生可能エネルギー発電設備関係資産を取得した場合、本投資法人が取得した再生可能エネルギー発電設備関係資産の取得価額(再生可能エネルギー発電設備関係資産に係る消費税等相当額及び取得に伴う費用等を除きます。)に本投資法人と本資産運用会社が別途合意する料率(ただし、上限を1.0%とします。)を乗じた金額とします。
支払時期は、当該再生可能エネルギー発電設備関係資産の取得日(所有権移転等の権利移転の効力が発生した日)が属する月の翌月末までとします。
(ニ) 譲渡報酬
再生可能エネルギー発電設備関係資産を譲渡した場合、本投資法人が譲渡した再生可能エネルギー発電設備関係資産の譲渡価額(再生可能エネルギー発電設備関係資産に係る消費税等相当額及び譲渡に伴う費用等を除きます。)に本投資法人と本資産運用会社が別途合意する料率(ただし、上限を1.0%とします。)を乗じた金額とします。
支払時期は、当該再生可能エネルギー発電設備関係資産の譲渡日(所有権移転等の権利移転の効力が発生した日)が属する月の翌月末までとします。
③ 資産保管会社、一般事務受託者及び投資主名簿等管理人への支払手数料
資産保管会社、一般事務受託者及び投資主名簿等管理人がそれぞれの業務を遂行することに対する対価である事務受託手数料は、以下のとおりです。
(イ) 資産保管会社の報酬
a. 各計算期間の資産保管業務報酬は、本投資法人の保有する資産が再生可能エネルギー発電設備、不動産、再生可能エネルギー発電設備、若しくは不動産を信託する受益権、匿名組合出資等の有価証券又は預金であることを前提に、次に掲げる金額とします。なお、円単位未満の端数は切り捨てるものとします。
当該計算期間初日の直前の本投資法人の決算日(中間決算日を含みます。)において本投資法人が保有する再生可能エネルギー発電設備等の取得価格の合計額に基づき、6か月分の料率を記載した下記の基準報酬額表により計算した金額を上限として、当事者間で別途合意した金額。
b. 本投資法人は、各計算期間の資産保管業務報酬を、各計算期間の終了日の翌月末日までに資産保管会社の指定する銀行口座へ振込又は口座振替の方法により支払います。支払に要する振込手数料等の費用は、本投資法人の負担とします。
c. 経済情勢の変動等により資産保管業務報酬の金額が不適当となったときは、本投資法人及び資産保管会社は、互いに協議し合意の上、資産保管業務報酬の金額を変更することができます。
d. 本投資法人の保有する資産に再生可能エネルギー発電設備又は不動産が含まれることとなった場合には、資産保管業務報酬は、上記a.に定める金額に再生可能エネルギー発電設備又は不動産1物件あたり月額10万円(ただし、再生可能エネルギー発電設備に伴う不動産は当該再生可能エネルギー発電設備とともに1物件と数えます。)を上限として本投資法人及び資産保管会社が別途合意した金額を加算した金額とします。なお、本投資法人の保有する資産に、再生可能エネルギー発電設備、不動産、再生可能エネルギー発電設備若しくは不動産を信託する信託受益権、匿名組合出資等の有価証券又は預金以外の資産が含まれることとなった場合には、その追加的な業務負担を斟酌するため、本投資法人及び資産保管会社は、資産保管業務報酬の金額の変更について、互いに誠意をもって協議します。
e. 本投資法人は、本(イ)に定める資産保管業務報酬に係る消費税等を別途負担し、資産保管会社に対する当該報酬支払の際に消費税等相当額を加算して支払うものとします。
基準報酬額表
| 取得価格の合計額 | 算定方法(6か月分) |
| 1,000億円以下の部分について | 取得価格の合計額×0.010% |
| 1,000億円超2,000億円以下の部分について | 取得価格の合計額×0.008% |
| 2,000億円超3,000億円以下の部分について | 取得価格の合計額×0.006% |
| 3,000億円超の部分について | 取得価格の合計額×0.005% |
(ロ) 一般事務受託者の報酬
a. 各計算期間の一般事務報酬は、本投資法人の保有する資産が再生可能エネルギー発電設備、不動産、再生可能エネルギー発電設備、若しくは不動産を信託する信託受益権、匿名組合出資等の有価証券又は預金であることを前提に、次に掲げる金額とします。なお、円単位未満の端数は切り捨てるものとします。
当該計算期間初日の直前の本投資法人の決算日(中間決算日を含みます。)において本投資法人が保有する再生可能エネルギー発電設備等の取得価格の合計額に基づき、6か月分の料率を記載した下記の基準報酬額表により計算した金額を上限として、当事者間で別途合意した金額。
b. 本投資法人は、各計算期間の一般事務報酬を、各計算期間の終了日の翌月末日までに一般事務受託者の指定する銀行口座へ振込又は口座振替の方法により支払います。支払に要する振込手数料等の費用は、本投資法人の負担とします。
c. 経済情勢の変動等により一般事務報酬の金額が不適当となったときは、本投資法人及び一般事務受託者は、互いに協議し合意の上、一般事務報酬の金額を変更することができます。
d. 本投資法人の保有する資産に再生可能エネルギー発電設備又は不動産が含まれることになった場合には、一般事務報酬は、上記a.に定める金額に再生可能エネルギー発電設備又は不動産1物件あたり月額10万円(ただし、再生可能エネルギー発電設備に伴う不動産は当該再生可能エネルギー発電設備とともに1物件と数えます。)を上限として本投資法人及び一般事務受託者が別途合意した金額を加算した金額とします。なお、本投資法人の保有する資産に、再生可能エネルギー発電設備、不動産、再生可能エネルギー発電設備若しくは不動産を信託する信託受益権、匿名組合出資等の有価証券又は預金以外の資産が含まれることとなった場合には、その追加的な業務負担を斟酌するため、本投資法人及び一般事務受託者は、一般事務報酬の金額の変更について、互いに誠意をもって協議します。
e. 本投資法人は、本(ロ)に定める一般事務報酬に係る消費税等を別途負担し、一般事務受託者に対する当該報酬支払の際に消費税等相当額を加算して支払うものとします。
基準報酬額表
| 取得価格の合計額 | 算定方法(6か月分) |
| 1,000億円以下の部分について | 取得価格の合計額×0.030% |
| 1,000億円超2,000億円以下の部分について | 取得価格の合計額×0.024% |
| 2,000億円超3,000億円以下の部分について | 取得価格の合計額×0.018% |
| 3,000億円超の部分について | 取得価格の合計額×0.015% |
(ハ) 投資主名簿等管理人の報酬
本投資法人は、委託事務手数料として、以下の委託事務手数料表により計算した金額を上限として別途合意する金額を投資主名簿等管理人に支払うものとします。ただし、募集投資口の発行に関する事務その他本投資法人が臨時に委託する事務については、その都度本投資法人及び投資主名簿等管理人が協議のうえその手数料を定めるものとします。著しい経済情勢の変動その他相当の事由がある場合は、その都度本投資法人及び投資主名簿等管理人が協議のうえ合意によりこれを変更し得るものとします。委託事務手数料について、投資主名簿等管理人は毎月末に締切り、翌月第9営業日までに請求書を本投資法人に送付するものとし、本投資法人はその月末までにこれを支払うものとします。
委託事務手数料表
| 手数料項目 | 手数料計算単位及び計算方法 | 事務範囲 |
| 1.基本料 | (1) 毎月の基本料は、各月末現在の投資主数につき下記段階に応じ区分計算したものの合計額の6分の1。ただし、月額の最低基本料を200,000円とする。 (投資主1名当たりの基本料) 投資主数のうち最初の5,000名について 480円 5,000名超 10,000名以下の部分について 420円 10,000名超 30,000名以下の部分について 360円 30,000名超 50,000名以下の部分について 300円 50,000名超 100,000名以下の部分について 260円 100,000名を超える部分について 225円 | 投資主名簿の作成、管理及び備置き 投資主名簿の維持管理 期末、中間及び四半期投資主の確定 期末統計資料の作成 (所有者別、所有数別、地域別分布状況) 投資主一覧表の作成 (全投資主、大投資主) |
| 2.分配金支払管理料 | (1) 分配金等を受領する投資主数につき、下記段階に応じ区分計算したものの合計額。ただし、1回の対象事務の最低管理料を350,000円とする。 (投資主1名当たりの管理料) 投資主数のうち最初の5,000名について 120円 5,000名超 10,000名以下の部分について 110円 10,000名超 30,000名以下の部分について 100円 30,000名超 50,000名以下の部分について 80円 50,000名超 100,000名以下の部分について 60円 100,000名を超える部分について 50円 (2) 指定口座振込分については1件につき130円を加算 (3) 各支払基準日現在の未払い対象投資主に対する支払 1件につき 450円 | 分配金支払原簿、分配金領収書、指定口座振込票、払込通知書の作成、支払済分配金領収証等による記帳整理、未払分配金確定及び支払調書の作成、印紙税納付の手続 銀行取扱期間経過後の分配金等の支払及び支払原簿の管理 |
| 3.諸届管理料 | (1) 照会、受付 1件につき 600円 (2) 調査、証明 1件につき 600円 | 投資主等からの諸届関係等の照会、受付(個人番号等の初回取得、投資主情報等変更通知の受付含む) 投資主等からの依頼に基づく調査、証明 |
| 4.投資主総会 関係手数料 | (1) 議決権行使書用紙の作成 1通につき 15円 議決権行使書用紙の集計 1通につき 100円 ただし、1回の議決権行使書用紙集計の最低管理料を50,000円とする。 (2) 派遣者1名につき 20,000円 ただし、電子機器等の取扱支援者は別途。 | 議決権行使書用紙の作成並びに返送議決権行使書の受理、集計 投資主総会当日出席投資主の受付、議決権個数集計の記録等の事務 |
| 5.郵便物関係手数料 | (1) 封入物3種まで 期末、基準日現在投資主1名につき35円 追加封入1種ごとに、追加10円 ハガキ 期末、基準日現在投資主1名につき23円 (2) 返戻郵便物 登録する都度、郵便1通につき200円 | (1) 投資主総会の招集通知、同決議通知、決算報告書、分配金領収証(又は計算書、振込案内)等投資主総会、決算関係書類の封入・発送事務 (2) 返戻郵便物データの管理 |
| 6.投資主等データ受付料 | (1) データ1件につき150円 | 振替機関からの総投資主通知の受付、新規記録に伴う受付、通知 |
| 7.契約終了・解除に伴うデータ引継料 | (1) 対象投資主1名につき2,000円 | 契約終了・解除に伴うデータ引継等事務作業費 |
④ 会計監査人報酬(規約第28条)
会計監査人の報酬は、監査の対象となる決算期ごとに1,500万円を上限とし、役員会で決定する金額を、当該決算期後3か月以内に支払うものとします。
⑤ 本投資法人が保有資産の維持、管理、修繕等に関して外部業者に支払うことを見込んでいる報酬
本投資法人が保有資産の維持、管理、修繕等に関して外部業者に支払うことを見込んでいる報酬はありませんが、保有資産の賃借人であるいちごECOエナジー又はSPCが当該外部業者に支払うことを見込んでいる報酬の総額は、以下のとおりです。なお、これらの金額は、今後変更される可能性があります。
| 発電施設名称 | 報酬額(注) |
| いちご桐生奥沢ECO発電所 | 6,632千円 |
| いちご元紋別ECO発電所 | 7,821千円 |
| いちご室蘭八丁平ECO発電所 | 8,715千円 |
| いちご遠軽清川ECO発電所 | 7,362千円 |
| いちご伊予中山町出渕ECO発電所 | 6,346千円 |
| いちご中標津緑ヶ丘ECO発電所 | 9,338千円 |
| いちご安平遠浅ECO発電所 | 6,894千円 |
| いちご豊頃ECO発電所 | 7,490千円 |
| いちご名護二見ECO発電所 | 36,856千円 |
| いちご遠軽東町ECO発電所 | 6,412千円 |
| いちご高松国分寺町新居ECO発電所 | 8,403千円 |
| いちご都城安久町ECO発電所 | 7,896千円 |
| いちご豊川御津町佐脇浜ECO発電所 | 6,851千円 |
| いちご山口秋穂西ECO発電所 | 6,501千円 |
| いちご山口佐山ECO発電所 | 10,600千円 |
| 合計 | 144,123千円 |
(注) 2026年7月1日から2027年6月末日までの想定される報酬額を記載しています。なお、かかる報酬額は、基本賃料算定の要素となる想定運営管理費用のうち、外部業者に支払うことが想定されている額(ただし、オペレーター報酬については、下記表に記載のオペレーター報酬(固定)額のみを含めています。)を記載しています。
かかる外部業者としては、オペレーターであるいちごECOエナジー、メンテナンス業者であるオリックス・リニューアブルエナジー・マネジメント株式会社、株式会社TKテクノサービス、日本電設工業株式会社、株式会社沖縄ダイケン、株式会社小竹組、都北産業株式会社及び株式会社エネテク、その他主要な業務を行う外部業者である一般社団法人四国電気保安協会、ALSOK株式会社等があります。そのうち主要なものとして、オペレーターであるいちごECOエナジーにプロジェクト契約に基づき支払う報酬の概要は、以下のとおりです。
| 報酬の種類 | 算出方法、金額又は料率(注) | 支払方法及び支払時期 | |
| オペレーター報酬 | いちご桐生奥沢ECO発電所 | 1,245千円 | ・SPCは、いちごECOエナジーに対し、各計算期間に含まれる各月の月次オペレーター報酬(固定)及び月次オペレーター報酬(変動)を、別途定める資金管理ルールに従い翌々月の末日(当該日が銀行営業日でない場合は、前銀行営業日)(以下「支払日」といいます。)に支払うものとします。ただし、資金管理ルールに従った結果、支払うことができない金額については、その期限が翌支払日に繰り延べられ、その後も同様とします。 ・オペレーター報酬に消費税等が賦課される場合には、当該消費税等は、報酬とは別にSPCが負担するものとします。 ・オペレーター報酬は、SPCがいちごECOエナジーに対していちごECOエナジーが指定する銀行口座に振り込む方法により支払うものとします。なお、振込手数料はSPCの負担とします。 |
| いちご元紋別ECO発電所 | 1,239千円 | ||
| いちご室蘭八丁平ECO発電所 | 1,167千円 | ||
| いちご遠軽清川ECO発電所 | 868千円 | ||
| いちご伊予中山町出渕ECO発電所 | 1,180千円 | ||
| いちご中標津緑ヶ丘ECO発電所 | 1,888千円 | ||
| いちご安平遠浅ECO発電所 | 1,008千円 | ||
| いちご豊頃ECO発電所 | 984千円 | ||
| いちご名護二見ECO発電所 | 8,745千円 | ||
| いちご遠軽東町ECO発電所 | 1,080千円 | ||
| いちご都城安久町ECO発電所 | 1,245千円 | ||
| いちご豊川御津町佐脇浜ECO発電所 | 1,139千円 | ||
| いちご山口秋穂西ECO発電所 | 1,267千円 | ||
| いちご山口佐山ECO発電所 | 2,191千円 | ||
(注) 2026年7月1日から2027年6月末日までの想定されるオペレーター報酬(固定)額を記載しています。実際の発電量によっては、さらにオペレーター報酬(変動)が支払われる可能性があります。オペレーター報酬(固定)及びオペレーター報酬(変動)の詳細については、前記「2 投資方針 (1) 投資方針 ① 本投資法人の基本理念及び特徴 (ロ)本投資法人の特徴 b. 安定的なキャッシュ・フローが見込まれる太陽光発電施設への投資 (b) 賃料形態について (注3)」をご参照ください。
⑥ 手数料等の金額又は料率についての投資者による照会方法
前記手数料等については、以下の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
いちごグリーンインフラ投資法人 IRデスク
東京都千代田区丸の内二丁目6番1号
電話番号 03-4485-5233