有価証券報告書(内国投資証券)-第10期(2024/07/01-2025/06/30)
(2)【投資対象】
① 投資対象とする資産の種類
本投資法人は、特定資産への投資を通じて、安定的なキャッシュ・フロー及び収益を維持するとともに、運用資産の規模拡大や収益の向上を実現することを目指し、主として不動産等資産のうち、後記(イ)に掲げる再生可能エネルギー発電設備等に該当するものに投資して運用を行います。また、本投資法人は、不動産等資産に該当しない再生可能エネルギー発電設備等及び再生可能エネルギー発電設備等を主たる投資対象とする後記(ロ)に掲げる再生可能エネルギー発電設備関連資産その他の資産にも投資することができるものとします(規約第29条第1項、第31条第2項、第3項)。ただし、本投資法人は、再生可能エネルギー発電設備等及び再生可能エネルギー発電設備関連資産(以下、再生可能エネルギー発電設備等及び再生可能エネルギー発電設備関連資産を総称して「再生可能エネルギー発電設備関係資産」といいます。)を主な投資対象とします(規約第30条第1項)。
(イ) 再生可能エネルギー発電設備等
a. 再生可能エネルギー発電設備
b. 再生可能エネルギー発電設備に伴う土地・建物、土地・建物の賃借権及び土地に係る地上権(以下「再生可能エネルギー発電設備用不動産」といいます。)
c. 上記a.及びb.に掲げる資産を信託する信託の受益権
d. 上記a.及びbに掲げる資産に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
e. 外国における上記a.ないしd.に掲げる資産に類似するもの
(ロ) 再生可能エネルギー発電設備関連資産
a. 株式等(再生可能エネルギー発電設備等を直接又は間接的に保有する非上場会社が発行するものに限るものとし、当該非上場会社の再生可能エネルギー発電設備等に係る資産が当該非上場会社の保有する資産の過半を占めるものに限ります。)
b. 当事者の一方が、相手方の行う出資された財産の2分の1を超える額を再生可能エネルギー発電設備等に対して直接又は間接的に投資する運用のために出資を行い、相手方が、その出資された財産の2分の1を超える額について直接又は間接的に再生可能エネルギー発電設備等に対する投資として運用し、当該運用から生じる利益の分配を行うことを約する契約に係る出資の持分(以下「再生可能エネルギー発電設備に関する匿名組合出資持分」といいます。)
c. 信託財産を主として上記b.に掲げる資産に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
d. 資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号。その後の改正を含みます。以下「資産流動化法」といいます。)に規定する優先出資証券(当該優先出資証券の発行者である特定目的会社が資産の2分の1を超える額を再生可能エネルギー発電設備等に対する投資として運用するものに限ります。)
e. 投資信託受益証券(当該投資信託の投資信託財産総額の2分の1を超える額を再生可能エネルギー発電設備等に対する投資として運用するものに限ります。)
f. 投資証券(当該投資法人が運用のために保有する資産の2分の1を超える額を再生可能エネルギー発電設備等に対する投資として運用するものに限ります。)
g. 資産流動化法に規定する特定目的信託の受益証券(当該特定目的信託の信託財産の2分の1を超える額を再生可能エネルギー発電設備等に対する投資として運用するものに限ります。)
h. 外国の法令に基づく権利及び外国の者の発行する証券で上記a.ないしg.に掲げる権利及び証券の性質を有するもの
(ハ) 本投資法人は、前記(イ)及び(ロ)に掲げる特定資産のほか、次に掲げる特定資産に投資することができます。
a. 預金
b. コール・ローン
c. 譲渡性預金証書
d. 有価証券(投信法施行令第3条第1号に規定するものをいいます。ただし、上記(ロ)又は本(ハ)各号に掲げる資産のいずれかに該当するものを除きます。)
e. 再生可能エネルギー発電設備等の保有会社、管理会社等の株式(外国の法令に準拠した法人に係るものを含みますが、実質的に再生可能エネルギー発電設備関係資産に投資することを目的とする場合又は再生可能エネルギー発電設備関係資産への投資に付随し若しくは関連する場合に限り、上記(ロ)a.に掲げる株式等に該当するものを除きます。)
f. 金銭債権(投信法施行令第3条第7号に規定するものをいいます。ただし、上記a.ないしc.に掲げる資産に該当するものを除きます。)
g. デリバティブ取引に係る権利(投信法施行令第3条第2号に規定するものをいいます。)
h. 信託財産を主として前各号に掲げる資産に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
(ニ) 本投資法人は、前記(イ)、(ロ)及び(ハ)に定める特定資産のほか、再生可能エネルギー発電設備関係資産への投資にあたり必要がある場合には、次に掲げる資産に投資することができます。
a. 会社法に規定する持分会社の出資持分(実質的に再生可能エネルギー発電設備関係資産に投資することを目的とする場合又は再生可能エネルギー発電設備関係資産への投資に付随し若しくは関連する場合に限ります。)
b. 資産流動化法に規定する特定出資(実質的に再生可能エネルギー発電設備関係資産に投資することを目的とする場合又は再生可能エネルギー発電設備関係資産への投資に付随し若しくは関連する場合に限ります。)
c. 商標法(昭和34年法律第127号。その後の改正を含みます。)に規定する商標権並びにその専用使用権及び通常使用権
d. 著作権法(昭和45年法律第48号。その後の改正を含みます。)に規定する著作権並びに著作者人格権及び著作隣接権
e. 温泉法(昭和23年法律第125号。その後の改正を含みます。)に規定する温泉の源泉を利用する権利及び当該温泉に関する設備等
f. 民法(明治29年法律第89号。その後の改正を含みます。)(以下「民法」といいます。)に規定する動産のうち、設備、備品その他の構造上又は利用上再生可能エネルギー発電設備等に附加されたもの(ただし、再生可能エネルギー発電設備を除きます。)
g. 土地に係る地役権
h. 投資法人の計算に関する規則(平成18年内閣府令第47号。その後の改正を含みます。)(以下「投資法人計算規則」といいます。)第37条第3項第2号ヘに規定する資産
i. 前各号に掲げる資産に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
j. 民法に規定する組合の出資持分(再生可能エネルギー発電設備等を出資することにより設立され、その賃貸、運営又は管理等を目的としたものに限ります。)
k. 各種保険契約に係る権利(再生可能エネルギー発電設備関係資産の投資に係るリスクを軽減することを目的とする場合に限ります。)
l. 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号。その後の改正を含みます。)に基づく算定割当量その他これに類似するもの又は排出権(温室効果ガスに関する排出権を含みます。)
m. 再生可能エネルギー発電設備関係資産への投資に付随して取得するその他の権利
② 投資基準及び種類別、地域別による投資割合
投資基準及び種類別、地域別による投資割合については、前記「(1) 投資方針 ③ ポートフォリオ構築方針」をご参照ください。
① 投資対象とする資産の種類
本投資法人は、特定資産への投資を通じて、安定的なキャッシュ・フロー及び収益を維持するとともに、運用資産の規模拡大や収益の向上を実現することを目指し、主として不動産等資産のうち、後記(イ)に掲げる再生可能エネルギー発電設備等に該当するものに投資して運用を行います。また、本投資法人は、不動産等資産に該当しない再生可能エネルギー発電設備等及び再生可能エネルギー発電設備等を主たる投資対象とする後記(ロ)に掲げる再生可能エネルギー発電設備関連資産その他の資産にも投資することができるものとします(規約第29条第1項、第31条第2項、第3項)。ただし、本投資法人は、再生可能エネルギー発電設備等及び再生可能エネルギー発電設備関連資産(以下、再生可能エネルギー発電設備等及び再生可能エネルギー発電設備関連資産を総称して「再生可能エネルギー発電設備関係資産」といいます。)を主な投資対象とします(規約第30条第1項)。
(イ) 再生可能エネルギー発電設備等
a. 再生可能エネルギー発電設備
b. 再生可能エネルギー発電設備に伴う土地・建物、土地・建物の賃借権及び土地に係る地上権(以下「再生可能エネルギー発電設備用不動産」といいます。)
c. 上記a.及びb.に掲げる資産を信託する信託の受益権
d. 上記a.及びbに掲げる資産に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
e. 外国における上記a.ないしd.に掲げる資産に類似するもの
(ロ) 再生可能エネルギー発電設備関連資産
a. 株式等(再生可能エネルギー発電設備等を直接又は間接的に保有する非上場会社が発行するものに限るものとし、当該非上場会社の再生可能エネルギー発電設備等に係る資産が当該非上場会社の保有する資産の過半を占めるものに限ります。)
b. 当事者の一方が、相手方の行う出資された財産の2分の1を超える額を再生可能エネルギー発電設備等に対して直接又は間接的に投資する運用のために出資を行い、相手方が、その出資された財産の2分の1を超える額について直接又は間接的に再生可能エネルギー発電設備等に対する投資として運用し、当該運用から生じる利益の分配を行うことを約する契約に係る出資の持分(以下「再生可能エネルギー発電設備に関する匿名組合出資持分」といいます。)
c. 信託財産を主として上記b.に掲げる資産に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
d. 資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号。その後の改正を含みます。以下「資産流動化法」といいます。)に規定する優先出資証券(当該優先出資証券の発行者である特定目的会社が資産の2分の1を超える額を再生可能エネルギー発電設備等に対する投資として運用するものに限ります。)
e. 投資信託受益証券(当該投資信託の投資信託財産総額の2分の1を超える額を再生可能エネルギー発電設備等に対する投資として運用するものに限ります。)
f. 投資証券(当該投資法人が運用のために保有する資産の2分の1を超える額を再生可能エネルギー発電設備等に対する投資として運用するものに限ります。)
g. 資産流動化法に規定する特定目的信託の受益証券(当該特定目的信託の信託財産の2分の1を超える額を再生可能エネルギー発電設備等に対する投資として運用するものに限ります。)
h. 外国の法令に基づく権利及び外国の者の発行する証券で上記a.ないしg.に掲げる権利及び証券の性質を有するもの
(ハ) 本投資法人は、前記(イ)及び(ロ)に掲げる特定資産のほか、次に掲げる特定資産に投資することができます。
a. 預金
b. コール・ローン
c. 譲渡性預金証書
d. 有価証券(投信法施行令第3条第1号に規定するものをいいます。ただし、上記(ロ)又は本(ハ)各号に掲げる資産のいずれかに該当するものを除きます。)
e. 再生可能エネルギー発電設備等の保有会社、管理会社等の株式(外国の法令に準拠した法人に係るものを含みますが、実質的に再生可能エネルギー発電設備関係資産に投資することを目的とする場合又は再生可能エネルギー発電設備関係資産への投資に付随し若しくは関連する場合に限り、上記(ロ)a.に掲げる株式等に該当するものを除きます。)
f. 金銭債権(投信法施行令第3条第7号に規定するものをいいます。ただし、上記a.ないしc.に掲げる資産に該当するものを除きます。)
g. デリバティブ取引に係る権利(投信法施行令第3条第2号に規定するものをいいます。)
h. 信託財産を主として前各号に掲げる資産に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
(ニ) 本投資法人は、前記(イ)、(ロ)及び(ハ)に定める特定資産のほか、再生可能エネルギー発電設備関係資産への投資にあたり必要がある場合には、次に掲げる資産に投資することができます。
a. 会社法に規定する持分会社の出資持分(実質的に再生可能エネルギー発電設備関係資産に投資することを目的とする場合又は再生可能エネルギー発電設備関係資産への投資に付随し若しくは関連する場合に限ります。)
b. 資産流動化法に規定する特定出資(実質的に再生可能エネルギー発電設備関係資産に投資することを目的とする場合又は再生可能エネルギー発電設備関係資産への投資に付随し若しくは関連する場合に限ります。)
c. 商標法(昭和34年法律第127号。その後の改正を含みます。)に規定する商標権並びにその専用使用権及び通常使用権
d. 著作権法(昭和45年法律第48号。その後の改正を含みます。)に規定する著作権並びに著作者人格権及び著作隣接権
e. 温泉法(昭和23年法律第125号。その後の改正を含みます。)に規定する温泉の源泉を利用する権利及び当該温泉に関する設備等
f. 民法(明治29年法律第89号。その後の改正を含みます。)(以下「民法」といいます。)に規定する動産のうち、設備、備品その他の構造上又は利用上再生可能エネルギー発電設備等に附加されたもの(ただし、再生可能エネルギー発電設備を除きます。)
g. 土地に係る地役権
h. 投資法人の計算に関する規則(平成18年内閣府令第47号。その後の改正を含みます。)(以下「投資法人計算規則」といいます。)第37条第3項第2号ヘに規定する資産
i. 前各号に掲げる資産に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
j. 民法に規定する組合の出資持分(再生可能エネルギー発電設備等を出資することにより設立され、その賃貸、運営又は管理等を目的としたものに限ります。)
k. 各種保険契約に係る権利(再生可能エネルギー発電設備関係資産の投資に係るリスクを軽減することを目的とする場合に限ります。)
l. 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号。その後の改正を含みます。)に基づく算定割当量その他これに類似するもの又は排出権(温室効果ガスに関する排出権を含みます。)
m. 再生可能エネルギー発電設備関係資産への投資に付随して取得するその他の権利
② 投資基準及び種類別、地域別による投資割合
投資基準及び種類別、地域別による投資割合については、前記「(1) 投資方針 ③ ポートフォリオ構築方針」をご参照ください。