固定資産
個別
- 2022年8月31日
- 1043億8132万
- 2023年2月28日 -0.21%
- 1041億6389万
個別
- 2022年8月31日
- 1043億8132万
- 2023年2月28日 -0.21%
- 1041億6389万
個別
- 2022年8月31日
- 1043億8132万
- 2023年2月28日 -0.21%
- 1041億6389万
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- 2022年8月31日
- 1043億8132万
- 2023年2月28日 -0.21%
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- 2023年2月28日 -0.21%
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- 2023年2月28日 -0.21%
- 1041億6389万
有報情報
- #1 利害関係人との取引制限(連結)
- (ア)資産の取得2023/05/18 15:02
a.本資産運用会社が本投資法人のために行う運用において、本資産運用会社の利害関係人から不動産、不動産の賃借権、地上権並びに不動産、不動産の賃借権及び地上権を信託する不動産信託受益権を取得する場合は、原則として、利害関係人又は投信法施行規則第244条の2各号に掲げられる者に該当しない不動産鑑定士が鑑定した鑑定評価額(税金、取得費用、信託設定に要する費用、信託勘定内の積立金、信託収益、固定資産税等の期間按分精算額等を含みません。)以下での取得とします。なお、当該取得価格が上記鑑定評価額を上回る場合(ただし、鑑定評価額の110%を上限とします。)には、②の審議過程において、当該取得価格が正当であると判断した理由の説明を要するものとします。
b.利害関係人が本投資法人への譲渡を前提に、一時的にSPCの組成を行う等して負担した費用が存する場合、上記a.にかかわらず、当該費用を上記a.で算出した価格に加えて取得することができるものとします。 - #2 投資リスク(連結)
- (イ)減損会計の適用に関するリスク2023/05/18 15:02
固定資産の減損に係る会計基準(「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」(企業会計審議会 平成14年8月9日)及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第6号 平成15年10月31日))が、2005年4月1日以後開始する事業年度より強制適用されたことに伴い、本投資法人においても減損会計が適用されています。減損会計とは、主として土地・建物等の事業用不動産について、収益性の低下により投資額を回収する見込みが立たなくなった場合に、一定の条件のもとで回収可能性を反映させるように帳簿価額を減額する会計処理のことをいいます。減損会計の適用に伴い、地価の動向及び運用資産の収益状況等によっては、会計上減損損失が発生し、本投資法人の損益に悪影響を及ぼす可能性があり、また、税務上は当該資産の売却まで損金を認識することができない(税務上の評価損の損金算入要件を満たした場合や減損損失の額のうち税務上の減価償却費相当額を除きます。)ため、税会不一致が発生することとなり、本投資法人の税負担が増大する結果、投資主への分配額等に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。
ただし、一時差異等調整引当額の増加額に相当する利益超過配当を行うことで、かかる税負担を回避又は軽減できる可能性があります。 - #3 注記表(連結)
- [重要な会計方針に係る事項に関する注記]2023/05/18 15:02
[重要な会計上の見積りに関する注記]1.固定資産の減価償却方法 (1)有形固定資産(信託財産を含みます。)定額法を採用しています。なお、主たる有形固定資産の耐用年数は以下のとおりです。機械及び装置 8~17年車両運搬具 4年工具、器具及び備品 4~15年信託建物 6~72年信託構築物 2~20年信託機械及び装置 8~10年信託工具、器具及び備品 3~15年(2)無形固定資産定額法を採用しています。なお、自社利用のソフトウェアについては、本投資法人内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しています。 2.収益及び費用の計上基準 (1)収益に関する計上基準本投資法人の顧客との契約から生じる収益に関する主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりです。不動産等の売却不動産等の売却については、不動産等の売却に係る契約に定められた引渡義務を履行することにより、顧客である買主が当該不動産等の支配を獲得した時点で収益計上を行っています。(2)固定資産税等の処理方法保有する不動産等にかかる固定資産税、都市計画税及び償却資産税等については、賦課決定された税額のうち当該計算期間に対応する額を賃貸事業費用として費用処理する方法を採用しています。なお、不動産を信託財産とする信託受益権の取得に伴い、譲渡人との間で精算を行った初年度の固定資産税等相当額については、費用に計上せず、当該信託受益権の取得原価に算入しています。前期及び当期において不動産を信託財産とする信託受益権の取得原価に算入した固定資産税等相当額はありません。 3.キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)の範囲 キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は以下のものを対象としています。(1)手許現金及び信託現金(2)随時引出し可能な預金及び信託預金(3)容易に換金が可能であり、かつ価値の変動について僅少なリスクしか負わない、取得日から3か月以内に償還期限の到来する短期投資 4.不動産等を信託財産とする信託受益権に関する会計処理方針 保有する不動産等を信託財産とする信託受益権につきましては、信託財産内の全ての資産及び負債勘定並びに信託財産に生じた全ての収益及び費用勘定について、貸借対照表及び損益計算書の該当勘定科目に計上しています。なお、該当勘定科目に計上した信託財産のうち重要性がある以下の科目については、貸借対照表において区分掲記することとしています。(1)信託現金及び信託預金(2)信託建物、信託構築物、信託機械及び装置、信託工具、器具及び備品、信託土地
(固定資産の評価)