有価証券報告書(内国投資証券)-第6期(平成30年9月1日-平成31年2月28日)
(3)【管理報酬等】
① 役員報酬(規約第18条)
本投資法人の執行役員及び監督役員の報酬の支払基準及び支払時期は、次のとおりとします。
a.執行役員の報酬は、1人当たり月額80万円を上限として役員会で決定する金額とし、当該金額を、当該月の末日までに執行役員が指定する口座へ振込む方法により支払うものとします。
b.監督役員の報酬は、1人当たり月額50万円を上限として役員会で決定する金額とし、当該金額を、当該月の末日までに監督役員が指定する口座へ振込む方法により支払うものとします。
② 本資産運用会社への資産運用報酬(規約第38条)
本投資法人は、MTHAMと締結した資産運用業務委託契約(本合併に伴い、本資産運用会社は、2019年3月1日付で、当該契約のMTHAMの地位及び権利義務をMTHAMから承継しました。)に従い、本資産運用会社に対して資産運用報酬を支払います。当該報酬は、運用報酬Ⅰ、Ⅱ、取得報酬及び譲渡報酬からなり、その計算方法及び支払いの時期は以下のとおりです。その支払いに際しては、当該報酬に係る消費税及び地方消費税相当額を別途本投資法人が負担するものとし、本投資法人は、当該支払いに係る資産運用報酬に、それに係る消費税及び地方消費税相当額を加えた金額を、運用会社の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)により支払います。
(ア)運用報酬Ⅰ
a.本投資法人の当該計算期間初日の直前の本投資法人の決算期における貸借対照表(投信法第131条第2項の承認を受けたものに限ります。以下本項について同じです。)に記載された総資産額に当該計算期間の実日数を乗じ、365で除した金額に、0.5%を上限として本投資法人と本資産運用会社との間で別途合意する料率を乗じて得られる金額(1円未満を切り捨てます。)を運用報酬Ⅰとします。
b.本投資法人は、上記a.で計算された金額を、当該計算期間終了後3か月以内に支払うものとします。
(イ)運用報酬Ⅱ
a.当該計算期間における本投資法人のNOI(当該計算期間における不動産賃貸収益並びに不動産関連資産及び海外不動産保有法人の株式又は出資(以下「海外不動産保有法人関連出資」といいます。)に係る当該計算期間における本投資法人の損益計算書に計上された配当その他これに類する収益の合計から不動産賃貸費用(減価償却費を除きます。)を控除した金額)に4%を上限として本投資法人と本資産運用会社との間で別途合意する料率を乗じて得られる金額(1円未満を切り捨てます。)を運用報酬Ⅱとします。
b.本投資法人は、上記a.で計算された金額を、当該計算期間終了後3か月以内に支払うものとします。
(ウ)取得報酬
a.新規の不動産等、不動産関連資産又は海外不動産保有法人関連出資を取得(本投資法人が行う合併の場合においては、合併に伴う承継をいいます。)した場合、その取得価格(売買等の場合は売買契約等に定める代金額、海外不動産保有法人関連出資による場合は海外不動産保有法人取得代金(以下で定義されます。)、本投資法人が行う合併の場合は、合併に伴い承継する不動産等、不動産関連資産又は海外不動産保有法人が保有する不動産等若しくは不動産関連資産と同様の性質を有する資産の合併時における評価額を意味します。ただし、取得報酬その他の取得に要する費用並びに消費税及び地方消費税を除きます。)の1.0%を上限として本投資法人と資産運用会社との間で別途合意する料率を乗じて得られる金額(1円未満を切り捨てます。)を取得報酬とします。ただし、「海外不動産保有法人取得代金」とは、海外不動産保有法人が不動産等又は不動産関連資産と同様の性質を有する資産を取得した場合の海外不動産保有法人の取得価格を、当該取得日時点での外国為替レートにより邦貨に換算し、当該取得日時点での本投資法人の当該海外不動産保有法人に対する出資持分割合を乗じて算出される金額をいいます。
b.本投資法人は、上記a.で計算された金額を、当該取得日(所有権移転等の権利移転の効果が発生した日)から3か月以内に支払うものとします。
(エ)譲渡報酬
a.不動産等、不動産関連資産又は海外不動産保有法人が保有するこれらと同様の性質を有する資産を譲渡した場合、その譲渡価格(売買等の場合は売買契約等に定める代金額、海外不動産保有法人が保有する不動産等又は不動産関連資産と同様の性質を有する資産を譲渡した場合は海外不動産保有法人譲渡代金(以下で定義されます。)を意味します。ただし、譲渡報酬その他の譲渡に要する費用並びに消費税及び地方消費税を除きます。)の1.0%を上限として本投資法人と資産運用会社との間で別途合意する料率を乗じて得られる金額(1円未満を切り捨てます。)を譲渡報酬とします。ただし、「海外不動産保有法人譲渡代金」とは海外不動産保有法人が保有する不動産等又は不動産関連資産と同様の性質を有する資産を譲渡した場合の海外不動産保有法人の譲渡価格を当該譲渡日時点での外国為替レートにより邦貨に換算し、当該譲渡日時点での本投資法人の当該海外不動産保有法人に対する出資持分割合を乗じて算出される金額をいいます。
b.本投資法人は、上記a.で計算された金額を、当該譲渡日(所有権移転等の権利移転の効果が発生した日)から3か月以内に支払うものとします。
③ 一般事務(機関運営)受託者への支払報酬
(ア)本投資法人は一般事務(機関運営)受託者に対して、一般事務(機関運営)受託者が行う委託事務に対する対価として、以下の業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を支払うものとします。
a. 投資主総会の運営に関する業務手数料は、投資主総会一開催当たり金5,000,000円を上限として本投資法人と一般事務(機関運営)受託者との間で別途合意する金額とします。
b. 役員会の運営に関する業務手数料は、本投資法人の計算期間毎に金1,500,000円を上限として本投資法人と一般事務(機関運営)受託者との間で別途合意する金額とします。
(イ)一般事務(機関運営)受託者は、本投資法人の計算期間毎に、上記(ア)に基づき業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を計算の上、その合計額を当該計算期間終了後3か月以内に本投資法人に対して請求し、本投資法人は一般事務(機関運営)受託者に対し、請求を受けた月の翌月末日までに当該請求額を一般事務(機関運営)受託者の指定する銀行口座に振り込む方法で支払うものとします。
(ウ)経済情勢の変動、委託事務の内容の変化等により、上記(イ)の定めによることができない事情が生じた場合は、随時本投資法人及び一般事務(機関運営)受託者において協議の上関係法令及び内規等に従ってこれを変更し得るものとします。
④ 投資主名簿等管理人への支払報酬
(ア)本投資法人は、委託事務の対価として投資主名簿等管理人に対し、下記の「委託事務手数料表」(以下「委託事務手数料表」といいます。)に定める手数料を支払うものとします。ただし、委託事務手数料表に定めのないものについては、本投資法人が当該事務を指定する際、本投資法人及び投資主名簿等管理人が協議の上、決定します。
(イ)上記(ア)の手数料については、投資主名簿等管理人は毎月15日までに前月分の金額を本投資法人に請求し、本投資法人は請求のあった月の末日までにこれを投資主名簿等管理人に支払うものとします。
(ウ)上記(ア)の手数料が経済情勢の変動又は当事者の一方若しくは双方の事情の変化等により、著しく不適正になったときは、本投資法人及び投資主名簿等管理人が協議し合意の上、随時これを変更することができます。
委託事務手数料表
Ⅰ.経常事務手数料
Ⅱ.振替制度関連事務手数料
Ⅲ.新投資口予約権関連事務手数料
⑤ 一般事務(会計事務等)受託者への支払報酬
(ア)本投資法人は、委託業務の対価として、一般事務(会計事務等)受託者に対し、下記に基づき計算された業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を支払うものとします。ただし、下記に定めのない業務に対する業務手数料は、本投資法人と一般事務(会計事務等)受託者が協議の上決定するものとします。
ある暦月(以下「計算対象月」といいます。)における業務手数料(月額)の金額は、以下の計算式により計算した月額手数料の合計金額(ただし、以下の計算式で計算した結果の月額手数料が金50万円に満たなかった場合は金50万円とします。)を上限として、本投資法人の資産構成に応じて本投資法人と一般事務(会計事務等)受託者の間で別途合意の上で算出した金額とします。
(計算式)
各計算対象月の前月末時点における本投資法人の合計残高試算表上の総資産額×0.09%÷12
なお、計算対象月における一般事務(会計事務等)受託者の委託業務日数が1か月に満たない月の業務手数料(月額)については、当該月の実日数中における一般事務(会計事務等)受託者の委託業務日数に基づき日割計算して算出するものとします。
上記計算により算出された計算対象月に係る業務手数料の金額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
(イ)一般事務(会計事務等)受託者は、本投資法人の計算期間毎に、上記(ア)に基づき業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を計算し、本投資法人の計算期間の末日の属する月の翌月以降に、本投資法人に書面により請求し、本投資法人は請求を受けた月の翌月末日(銀行休業日の場合は前営業日)までに一般事務(会計事務等)受託者の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)により支払うものとします。
⑥ 資産保管会社への支払報酬
(ア)本投資法人は委託業務の対価として資産保管会社に対し、下記に基づき計算された業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を支払うものとします。ただし、下記に定めのない業務に対する手数料は、本投資法人と資産保管会社の協議の上決定するものとします。
計算対象月における業務手数料(月額)の金額は、以下の計算式により計算した月額手数料の合計金額(ただし、以下の計算式で計算した結果の月額手数料が金50万円に満たなかった場合は金50万円とします。)を上限として、本投資法人の資産構成に応じて本投資法人と資産保管会社の間で別途合意の上で算出した金額とします。
(計算式)
各計算対象月の前月末日現在における本投資法人の合計残高試算表上の総資産額×0.03%÷12
なお、計算対象月における資産保管会社の委託業務日数が1か月に満たない月の業務手数料(月額)については、当該月の実日数中における資産保管会社の委託業務日数に基づき日割計算して算出するものとします。
上記計算により算出された計算対象月に係る業務手数料の金額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
(イ)資産保管会社は、本投資法人の計算期間毎に、上記(ア)に基づき業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を計算し、本投資法人の計算期間の末日の属する月の翌月以降に、本投資法人に書面により請求し、本投資法人は請求を受けた月の翌月末日(銀行休業日の場合は前営業日)までに資産保管会社の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)により支払うものとします。
⑦ 会計監査人報酬(規約第25条)
会計監査人の報酬は、監査の対象となる決算期毎に1,500万円を上限として役員会で決定する金額とし、当該金額を、投信法その他の法令に基づき必要とされる全ての監査報告書の受領後、会計監査人の請求を受けてから2か月以内に会計監査人の指定する口座への振込により支払うものとします。
⑧ 手数料等の金額又は料率についての投資者による照会方法
上記手数料等については、以下の照会先までお問合せください。
(照会先)
森トラスト・アセットマネジメント株式会社
東京都港区虎ノ門四丁目3番1号
電話番号03-6435-7011
① 役員報酬(規約第18条)
本投資法人の執行役員及び監督役員の報酬の支払基準及び支払時期は、次のとおりとします。
a.執行役員の報酬は、1人当たり月額80万円を上限として役員会で決定する金額とし、当該金額を、当該月の末日までに執行役員が指定する口座へ振込む方法により支払うものとします。
b.監督役員の報酬は、1人当たり月額50万円を上限として役員会で決定する金額とし、当該金額を、当該月の末日までに監督役員が指定する口座へ振込む方法により支払うものとします。
② 本資産運用会社への資産運用報酬(規約第38条)
本投資法人は、MTHAMと締結した資産運用業務委託契約(本合併に伴い、本資産運用会社は、2019年3月1日付で、当該契約のMTHAMの地位及び権利義務をMTHAMから承継しました。)に従い、本資産運用会社に対して資産運用報酬を支払います。当該報酬は、運用報酬Ⅰ、Ⅱ、取得報酬及び譲渡報酬からなり、その計算方法及び支払いの時期は以下のとおりです。その支払いに際しては、当該報酬に係る消費税及び地方消費税相当額を別途本投資法人が負担するものとし、本投資法人は、当該支払いに係る資産運用報酬に、それに係る消費税及び地方消費税相当額を加えた金額を、運用会社の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)により支払います。
(ア)運用報酬Ⅰ
a.本投資法人の当該計算期間初日の直前の本投資法人の決算期における貸借対照表(投信法第131条第2項の承認を受けたものに限ります。以下本項について同じです。)に記載された総資産額に当該計算期間の実日数を乗じ、365で除した金額に、0.5%を上限として本投資法人と本資産運用会社との間で別途合意する料率を乗じて得られる金額(1円未満を切り捨てます。)を運用報酬Ⅰとします。
b.本投資法人は、上記a.で計算された金額を、当該計算期間終了後3か月以内に支払うものとします。
(イ)運用報酬Ⅱ
a.当該計算期間における本投資法人のNOI(当該計算期間における不動産賃貸収益並びに不動産関連資産及び海外不動産保有法人の株式又は出資(以下「海外不動産保有法人関連出資」といいます。)に係る当該計算期間における本投資法人の損益計算書に計上された配当その他これに類する収益の合計から不動産賃貸費用(減価償却費を除きます。)を控除した金額)に4%を上限として本投資法人と本資産運用会社との間で別途合意する料率を乗じて得られる金額(1円未満を切り捨てます。)を運用報酬Ⅱとします。
b.本投資法人は、上記a.で計算された金額を、当該計算期間終了後3か月以内に支払うものとします。
(ウ)取得報酬
a.新規の不動産等、不動産関連資産又は海外不動産保有法人関連出資を取得(本投資法人が行う合併の場合においては、合併に伴う承継をいいます。)した場合、その取得価格(売買等の場合は売買契約等に定める代金額、海外不動産保有法人関連出資による場合は海外不動産保有法人取得代金(以下で定義されます。)、本投資法人が行う合併の場合は、合併に伴い承継する不動産等、不動産関連資産又は海外不動産保有法人が保有する不動産等若しくは不動産関連資産と同様の性質を有する資産の合併時における評価額を意味します。ただし、取得報酬その他の取得に要する費用並びに消費税及び地方消費税を除きます。)の1.0%を上限として本投資法人と資産運用会社との間で別途合意する料率を乗じて得られる金額(1円未満を切り捨てます。)を取得報酬とします。ただし、「海外不動産保有法人取得代金」とは、海外不動産保有法人が不動産等又は不動産関連資産と同様の性質を有する資産を取得した場合の海外不動産保有法人の取得価格を、当該取得日時点での外国為替レートにより邦貨に換算し、当該取得日時点での本投資法人の当該海外不動産保有法人に対する出資持分割合を乗じて算出される金額をいいます。
b.本投資法人は、上記a.で計算された金額を、当該取得日(所有権移転等の権利移転の効果が発生した日)から3か月以内に支払うものとします。
(エ)譲渡報酬
a.不動産等、不動産関連資産又は海外不動産保有法人が保有するこれらと同様の性質を有する資産を譲渡した場合、その譲渡価格(売買等の場合は売買契約等に定める代金額、海外不動産保有法人が保有する不動産等又は不動産関連資産と同様の性質を有する資産を譲渡した場合は海外不動産保有法人譲渡代金(以下で定義されます。)を意味します。ただし、譲渡報酬その他の譲渡に要する費用並びに消費税及び地方消費税を除きます。)の1.0%を上限として本投資法人と資産運用会社との間で別途合意する料率を乗じて得られる金額(1円未満を切り捨てます。)を譲渡報酬とします。ただし、「海外不動産保有法人譲渡代金」とは海外不動産保有法人が保有する不動産等又は不動産関連資産と同様の性質を有する資産を譲渡した場合の海外不動産保有法人の譲渡価格を当該譲渡日時点での外国為替レートにより邦貨に換算し、当該譲渡日時点での本投資法人の当該海外不動産保有法人に対する出資持分割合を乗じて算出される金額をいいます。
b.本投資法人は、上記a.で計算された金額を、当該譲渡日(所有権移転等の権利移転の効果が発生した日)から3か月以内に支払うものとします。
③ 一般事務(機関運営)受託者への支払報酬
(ア)本投資法人は一般事務(機関運営)受託者に対して、一般事務(機関運営)受託者が行う委託事務に対する対価として、以下の業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を支払うものとします。
a. 投資主総会の運営に関する業務手数料は、投資主総会一開催当たり金5,000,000円を上限として本投資法人と一般事務(機関運営)受託者との間で別途合意する金額とします。
b. 役員会の運営に関する業務手数料は、本投資法人の計算期間毎に金1,500,000円を上限として本投資法人と一般事務(機関運営)受託者との間で別途合意する金額とします。
(イ)一般事務(機関運営)受託者は、本投資法人の計算期間毎に、上記(ア)に基づき業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を計算の上、その合計額を当該計算期間終了後3か月以内に本投資法人に対して請求し、本投資法人は一般事務(機関運営)受託者に対し、請求を受けた月の翌月末日までに当該請求額を一般事務(機関運営)受託者の指定する銀行口座に振り込む方法で支払うものとします。
(ウ)経済情勢の変動、委託事務の内容の変化等により、上記(イ)の定めによることができない事情が生じた場合は、随時本投資法人及び一般事務(機関運営)受託者において協議の上関係法令及び内規等に従ってこれを変更し得るものとします。
④ 投資主名簿等管理人への支払報酬
(ア)本投資法人は、委託事務の対価として投資主名簿等管理人に対し、下記の「委託事務手数料表」(以下「委託事務手数料表」といいます。)に定める手数料を支払うものとします。ただし、委託事務手数料表に定めのないものについては、本投資法人が当該事務を指定する際、本投資法人及び投資主名簿等管理人が協議の上、決定します。
(イ)上記(ア)の手数料については、投資主名簿等管理人は毎月15日までに前月分の金額を本投資法人に請求し、本投資法人は請求のあった月の末日までにこれを投資主名簿等管理人に支払うものとします。
(ウ)上記(ア)の手数料が経済情勢の変動又は当事者の一方若しくは双方の事情の変化等により、著しく不適正になったときは、本投資法人及び投資主名簿等管理人が協議し合意の上、随時これを変更することができます。
委託事務手数料表
Ⅰ.経常事務手数料
| 項 目 | 手数料率 | 対象事務の内容 |
| 基本手数料 | (1) 月末現在の投資主名簿上の投資主1名につき、下記段階に応じ区分計算した合計額(月額)。ただし、上記にかかわらず、最低料金を月額210,000円とします。 1 ~ 5,000名 86円 5,001 ~ 10,000名 73円 10,001 ~ 30,000名 63円 30,001 ~ 50,000名 54円 50,001 ~100,000名 47円 100,001名以上 40円 (2) 除籍投資主 1名につき 50円 | ・投資主名簿等の管理 ・経常業務に伴う月報等諸報告 ・期末、中間一定日及び四半期一定日現在(臨時確定除く)における投資主の確定と諸統計表、大投資主一覧表、全投資主一覧表、役員一覧表の作成 ・除籍投資主データの整理 |
| 分配金事務 手 数 料 | (1) 分配金計算料 分配金受領権者数に対し、下記段階に応じ区分計算した合計額とします。ただし、最低料金を1回につき350,000円とします。 1 ~ 5,000名 120円 5,001 ~ 10,000名 105円 10,001 ~ 30,000名 90円 30,001 ~ 50,000名 80円 50,001 ~100,000名 60円 100,001名以上 50円 (2) 指定振込払いの取扱い 1件につき 150円 (3) 分配金計算書作成 1件につき 15円 (4) 道府県民税配当課税関係 納付申告書作成 1回につき 15,000円 配当割納付代行 1回につき 10,000円 | ・分配金額、源泉徴収税額の計算及び分配金明細表の作成 ・分配金領収証の作成 ・印紙税の納付手続 ・分配金支払調書の作成 ・分配金の未払確定及び未払分配金明細表の作成 ・分配金振込通知及び分配金振込テープ又は分配金振込票の作成 ・分配金計算書の作成 ・配当割納付申告書の作成 ・配当割納付データの作成及び納付資金の受入、付け替え |
| 未払分配金 支払手数料 | (1) 分配金領収証 1枚につき 450円 (2) 月末現在の未払分配金領収証 1枚につき 3円 | ・取扱期間経過後の分配金の支払い ・未払分配金の管理 |
| 項 目 | 手数料率 | 対象事務の内容 |
| 諸届・調査・ 証明手数料 | (1) 諸 届 1件につき 300円 (2) 調 査 1件につき 1,200円 (3) 証 明 1件につき 600円 (4) 投資口異動証明 1件につき 1,200円 (5) 個別投資主通知 1件につき 300円 (6) 情報提供請求 1件につき 300円 (7) 個人番号等登録 1件につき 300円 | ・投資主情報変更通知データの受理及び投資主名簿の更新 ・口座管理機関経由の分配金振込指定の受理 ・税務調査等についての調査、回答 ・諸証明書の発行 ・投資口異動証明書の発行 ・個別投資主通知の受理及び報告 ・情報提供請求及び振替口座簿記載事項通知の受領、報告 ・株式等振替制度の対象とならない投資主等及び新投資口予約権者等の個人番号等の収集、登録 |
| 諸通知発送 手 数 料 | (1) 封入発送料 封入物2種まで 1通につき 25円 1種増す毎に5円加算 (2) 封入発送料(手封入の場合) 封入物2種まで 1通につき 40円 1種増す毎に15円加算 (3) 葉書発送料 1通につき 10円 (4) シール葉書発送料 1通につき 20円 (5) 宛名印字料 1通につき 15円 (6) 照 合 料 1件につき 10円 (7) ラベル貼付料 1通につき 10円 | ・招集通知、決議通知等の封入、発送、選別及び書留受領証の作成 ・葉書、シール葉書の発送 ・諸通知等発送のための宛名印字 ・2種以上の封入物についての照合 ・宛名ラベルの送付物への貼付 |
| 還付郵便物 整理手数料 | 1通につき 200円 | ・投資主総会関係書類、分配金その他還付郵便物の整理、保管、再送 |
| 項 目 | 手数料率 | 対象事務の内容 |
| 投資主総会 関係手数料 | (1) 議決権行使書作成料 1枚につき 15円 (2) 議決権行使集計料 ① 投資主名簿等管理人が集計登録を行う場合 議決権行使書(委任状) 1枚につき 70円 電子行使 1回につき 35円 ただし、最低料金を投資主総会1回につき70,000円とします。 議決権不統一行使集計料 1件につき 70円加算 投資主提案等の競合議案集計料 1件につき 70円加算 ② 本投資法人が集計登録を行う場合 議決権行使書(委任状) 1枚につき 35円 電子行使 1回につき 35円 ただし、最低料金を投資主総会1回につき30,000円とします。 (3) 投資主総会受付補助等 1名につき 10,000円 (4) 議決権行使電子化基本料 1回につき 200,000円 (5) 議決権行使コード付与料 (パソコン端末での行使) 基準日現在における議決権を有する投資主数を基準として、投資主1名につき下記段階に応じ区分計算した合計額。ただし、最低料金は100,000円とします。 1 ~ 5,000名 35円 5,001 ~ 10,000名 33円 10,001 ~ 30,000名 29円 30,001 ~ 50,000名 25円 50,001 ~100,000名 20円 100,001名以上 13円 | ・議決権行使書用紙の作成 ・議決権行使書の集計 ・電子行使の集計 ・議決権不統一行使の集計 ・投資主提案等の競合議案の集計 ・投資主総会受付事務補助等 ・議決権電子行使投資主の管理 ・議決権行使サイトに関する運営、管理、各種照会対応 ・議決権行使コード、パスワードの付与、管理 ・電子行使による議決権行使集計に関する報告書類の作成 |
| 項 目 | 手数料率 | 対象事務の内容 |
| 投資主総会 関係手数料 | (6) 議決権行使コード付与料 (携帯電話端末での行使を追加する場合) 基準日現在における議決権を有する投資主数を基準として、投資主1名につき下記段階に応じ区分計算した合計額。ただし、最低料金は100,000円とします。 1 ~ 5,000名 15円 5,001 ~ 10,000名 13円 10,001 ~ 30,000名 12円 30,001 ~ 50,000名 10円 50,001 ~100,000名 8円 100,001名以上 6円 (7) 招集通知電子化基本料 月 額 16,000円 (8) メールアドレス登録・変更料 1件につき 150円 (9) 招集メール等送信料 対象投資主1名につき 40円 (10) 議決権行使ログデータ保存料 1回につき 30,000円 (11) 議決権行使書イメージデータ保存料 1回につき 70,000円 | ・携帯電話端末等を利用可能とする場合の議決権行使コード、パスワードの付与、管理 ・招集通知電子化投資主の管理 ・メールアドレス届出受理(変更含みます) ・電子行使した議決権行使ログに関するCD-ROMの作成 ・議決権行使書の表裏イメージデータ及び投資主情報に関するCD-ROMの作成 |
| 投資主一覧表 作成手数料 | 該当投資主1名につき 20円 ただし、最低料金を1回につき5,000円とします。 | ・各種投資主一覧表の作成 |
| CD-ROM 作成手数料 | (1) 投資主情報分析機能付CD-ROM作成料 全投資主1名につき 15円 該当投資主1名につき 20円 ただし、最低料金を1回につき30,000円とします。 (2) 投資主総会集計機能付CD-ROM作成料 該当投資主1名につき 5円 ただし、最低料金を1回につき30,000円とします。 (3) CD-ROM複写料 1枚につき 10,000円 | ・投資主情報分析機能付CD-ROMの作成 ・投資主総会集計機能付CD-ROMの作成 |
| 投資主管理 コード設定 手数料 | (1) 投資主番号指定での設定 1件につき 100円 (2) 投資主番号指定なしでの設定 1件につき 200円 | ・所有者詳細区分の設定(役員を除きます) |
| 未払分配金 受領促進 手数料 | 対象投資主1名につき 200円 | ・除斥期間満了前の未払分配金受領促進のための送金依頼書の作成、発送 |
Ⅱ.振替制度関連事務手数料
| 項 目 | 手数料率 | 対象事務の内容 |
| 新規住所 氏名データ 処理手数料 | 対象投資主1名につき 100円 | ・新規投資主に係る住所・氏名データの作成、投資主名簿への更新 |
| 総投資主通知 データ処理 手 数 料 | 対象 1件につき 150円 | ・総投資主通知データの受領、検証、投資主名簿への更新 |
| 個人番号等 データ処理 手 数 料 | 個人番号等データ処理 1件につき 300円 | ・個人番号等の振替機関への請求 ・個人番号等の振替機関からの受領 ・個人番号等の保管及び廃棄、削除 ・行政機関等に対する個人番号等の提供 |
Ⅲ.新投資口予約権関連事務手数料
| 項 目 | 手数料率 | 対象事務の内容 |
| 新投資口予約権 原簿管理 手数料 | 発行された新投資口予約権毎の月末現在の新投資口予約権者数 1名につき 100円 ただし、最低料金を月額10,000円とします。 | ・新投資口予約権原簿の管理 |
| 新投資口予約権 原簿調査 証明手数料 | 調査・証明 1件につき 600円 | ・新投資口予約権原簿の記載事項に関する各種調査、各種証明書の発行 |
| 新投資口予約権 行使受付 手数料 | (1) 新投資口予約権行使受付料 新投資口予約権行使請求の払込金額に1,000分の1を乗じた金額。ただし、ストックオプションに関しては、その行使請求払込額に1,000分の2を乗じた金額。 (2) 行使事務料 行使請求1件につき 800円 | ・行使請求書類の受付、審査 ・新規記録通知データの作成、通知 ・行使状況の報告 |
⑤ 一般事務(会計事務等)受託者への支払報酬
(ア)本投資法人は、委託業務の対価として、一般事務(会計事務等)受託者に対し、下記に基づき計算された業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を支払うものとします。ただし、下記に定めのない業務に対する業務手数料は、本投資法人と一般事務(会計事務等)受託者が協議の上決定するものとします。
ある暦月(以下「計算対象月」といいます。)における業務手数料(月額)の金額は、以下の計算式により計算した月額手数料の合計金額(ただし、以下の計算式で計算した結果の月額手数料が金50万円に満たなかった場合は金50万円とします。)を上限として、本投資法人の資産構成に応じて本投資法人と一般事務(会計事務等)受託者の間で別途合意の上で算出した金額とします。
(計算式)
各計算対象月の前月末時点における本投資法人の合計残高試算表上の総資産額×0.09%÷12
なお、計算対象月における一般事務(会計事務等)受託者の委託業務日数が1か月に満たない月の業務手数料(月額)については、当該月の実日数中における一般事務(会計事務等)受託者の委託業務日数に基づき日割計算して算出するものとします。
上記計算により算出された計算対象月に係る業務手数料の金額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
(イ)一般事務(会計事務等)受託者は、本投資法人の計算期間毎に、上記(ア)に基づき業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を計算し、本投資法人の計算期間の末日の属する月の翌月以降に、本投資法人に書面により請求し、本投資法人は請求を受けた月の翌月末日(銀行休業日の場合は前営業日)までに一般事務(会計事務等)受託者の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)により支払うものとします。
⑥ 資産保管会社への支払報酬
(ア)本投資法人は委託業務の対価として資産保管会社に対し、下記に基づき計算された業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を支払うものとします。ただし、下記に定めのない業務に対する手数料は、本投資法人と資産保管会社の協議の上決定するものとします。
計算対象月における業務手数料(月額)の金額は、以下の計算式により計算した月額手数料の合計金額(ただし、以下の計算式で計算した結果の月額手数料が金50万円に満たなかった場合は金50万円とします。)を上限として、本投資法人の資産構成に応じて本投資法人と資産保管会社の間で別途合意の上で算出した金額とします。
(計算式)
各計算対象月の前月末日現在における本投資法人の合計残高試算表上の総資産額×0.03%÷12
なお、計算対象月における資産保管会社の委託業務日数が1か月に満たない月の業務手数料(月額)については、当該月の実日数中における資産保管会社の委託業務日数に基づき日割計算して算出するものとします。
上記計算により算出された計算対象月に係る業務手数料の金額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
(イ)資産保管会社は、本投資法人の計算期間毎に、上記(ア)に基づき業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を計算し、本投資法人の計算期間の末日の属する月の翌月以降に、本投資法人に書面により請求し、本投資法人は請求を受けた月の翌月末日(銀行休業日の場合は前営業日)までに資産保管会社の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)により支払うものとします。
⑦ 会計監査人報酬(規約第25条)
会計監査人の報酬は、監査の対象となる決算期毎に1,500万円を上限として役員会で決定する金額とし、当該金額を、投信法その他の法令に基づき必要とされる全ての監査報告書の受領後、会計監査人の請求を受けてから2か月以内に会計監査人の指定する口座への振込により支払うものとします。
⑧ 手数料等の金額又は料率についての投資者による照会方法
上記手数料等については、以下の照会先までお問合せください。
(照会先)
森トラスト・アセットマネジメント株式会社
東京都港区虎ノ門四丁目3番1号
電話番号03-6435-7011