有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年4月8日-平成30年10月7日)
・申込期間中の各営業日に、受益権の募集が行なわれます。
・取得申込みの受付けについては、取得申込受付日の前営業日(「取得申込日」といいます。)の午後3時までに、取得申込みが行なわれかつ当該取得申込みにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当該取得申込受付日の受付分とします。
なお、原則として、次の各号の期日または期間(以下「申込不可日」という場合があります。)には、受益権の取得申込みの受付けを停止します。ただし、次に該当する申込不可日であっても、信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される申込不可日(第5号に掲げるものを除きます。)における受益権の取得申込みについては、当該取得申込みの受付けを行なうことができます。
1.対象株価指数の構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日から起算して3営業日以内
2.対象株価指数の銘柄変更実施日および銘柄株数変更実施日の各々5営業日前から起算して6営業日以内
3.ファンドの決算日の前月最終営業日の3営業日前からファンドの決算日の前営業日まで
4.この信託契約を解約し信託を終了することとなる場合において、信託終了日の4営業日前から起算して5営業日以内
5.前各号のほか、委託者が、運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
<受付時間>営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
・販売の単位は、1ユニット以上1ユニット単位とします。
なお、「ユニット」とは、対象株価指数に連動すると委託者が想定する、1単位の株式のポートフォリオに相当する口数の受益権をいいます。
1ユニットの受益権の口数※1は、5,000口の整数倍とし、取得申込受付日に委託者が定めます。
※1 信託財産が運用の対象とする各銘柄の株式の数の構成比率に相当する比率により構成され、委託者が対象株価指数に連動すると想定する、1単位の現物株式のポートフォリオ(原則日々公表するものとします。)を構成する銘柄の株式につき金融商品取引所または認可金融商品取引業協会(店頭売買有価証券市場で取引される銘柄の株式の場合)が定める一売買単位(「取引所売買単位」といいます。)の整数倍の株数をもって受益権を取得するために必要な口数を基礎として委託者が別に定めます。
・受益権の取得(追加設定)については、原則として、委託会社が事前に提示する現物株式のポートフォリオ(「指定株式ポートフォリオ」といいます。)による設定に限定します。
・取得申込日の2営業日前までに、申込ユニット数に応じた指定株式ポートフォリオを販売会社に提示します。
・取得申込者は、取得申込のユニット数に応じた指定株式ポートフォリオを取得申込日から起算して3営業日目までに、販売会社に保護預けをするものとします※2。
※2 取得申込者が、指定株式ポートフォリオに含まれる株式の発行会社またはその子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいい、当該発行会社またはその子会社を以下「発行会社等」といいます。)である場合には、原則として、取得申込者は、指定株式ポートフォリオにおける当該株式の時価総額に相当する金額および、当該株式を信託財産において取得するために必要な経費に相当する金額(当該時価総額の0.15%の額)を当該株式に代えて金銭にて、取得申込日から起算して3営業日目までに販売会社に支払うものとします。
・取得申込者が、対象株価指数の構成銘柄である株式の発行会社等である場合、取得申込みを当該取得申込者から受付けた販売会社(販売会社が対象株価指数の構成銘柄である株式の発行会社等に該当する場合に、当該販売会社が自己勘定で取得申込みを行なうときを含むものとします。)は、取得申込を取次ぐ際に委託者にその旨を書面をもって通知するものとします。
また、当該通知が取得申込の取次ぎの際に行なわれなかった場合において、そのことによって信託財産その他に損害が生じたときには、取得申込を取次いだ販売会社がその責を負うものとします。
・指定株式ポートフォリオの時価評価額が取得する受益権の評価額に満たない場合は、取得申込者は、その差額に相当する金額を取得申込日から起算して3営業日目までに販売会社に支払うものとします。
・受益権の販売価額は、取得申込受付日(取得申込日の翌営業日)の基準価額とします。
・金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。なお、金融商品取引所を単に「取引所」という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合があります。)等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断で受益権の取得申込みの受付けを停止することおよびすでに受付けた取得申込みの受付けを取り消す場合があります。
※ 取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込に要する指定株式ポートフォリオ等(株式の個別銘柄時価総額に相当する金額および必要な経費に相当する金額を含みます。)の受渡しまたは支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。
受託者は、追加信託にかかる指定株式ポートフォリオ等について受入れまたは振替済の通知を受けた場合には、振替機関に対し追加信託が行われた旨を通知するものとします。
委託者は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。
・取得申込みの受付けについては、取得申込受付日の前営業日(「取得申込日」といいます。)の午後3時までに、取得申込みが行なわれかつ当該取得申込みにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当該取得申込受付日の受付分とします。
なお、原則として、次の各号の期日または期間(以下「申込不可日」という場合があります。)には、受益権の取得申込みの受付けを停止します。ただし、次に該当する申込不可日であっても、信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される申込不可日(第5号に掲げるものを除きます。)における受益権の取得申込みについては、当該取得申込みの受付けを行なうことができます。
1.対象株価指数の構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日から起算して3営業日以内
2.対象株価指数の銘柄変更実施日および銘柄株数変更実施日の各々5営業日前から起算して6営業日以内
3.ファンドの決算日の前月最終営業日の3営業日前からファンドの決算日の前営業日まで
4.この信託契約を解約し信託を終了することとなる場合において、信託終了日の4営業日前から起算して5営業日以内
5.前各号のほか、委託者が、運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
<受付時間>営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
・販売の単位は、1ユニット以上1ユニット単位とします。
なお、「ユニット」とは、対象株価指数に連動すると委託者が想定する、1単位の株式のポートフォリオに相当する口数の受益権をいいます。
1ユニットの受益権の口数※1は、5,000口の整数倍とし、取得申込受付日に委託者が定めます。
※1 信託財産が運用の対象とする各銘柄の株式の数の構成比率に相当する比率により構成され、委託者が対象株価指数に連動すると想定する、1単位の現物株式のポートフォリオ(原則日々公表するものとします。)を構成する銘柄の株式につき金融商品取引所または認可金融商品取引業協会(店頭売買有価証券市場で取引される銘柄の株式の場合)が定める一売買単位(「取引所売買単位」といいます。)の整数倍の株数をもって受益権を取得するために必要な口数を基礎として委託者が別に定めます。
・受益権の取得(追加設定)については、原則として、委託会社が事前に提示する現物株式のポートフォリオ(「指定株式ポートフォリオ」といいます。)による設定に限定します。
・取得申込日の2営業日前までに、申込ユニット数に応じた指定株式ポートフォリオを販売会社に提示します。
・取得申込者は、取得申込のユニット数に応じた指定株式ポートフォリオを取得申込日から起算して3営業日目までに、販売会社に保護預けをするものとします※2。
※2 取得申込者が、指定株式ポートフォリオに含まれる株式の発行会社またはその子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいい、当該発行会社またはその子会社を以下「発行会社等」といいます。)である場合には、原則として、取得申込者は、指定株式ポートフォリオにおける当該株式の時価総額に相当する金額および、当該株式を信託財産において取得するために必要な経費に相当する金額(当該時価総額の0.15%の額)を当該株式に代えて金銭にて、取得申込日から起算して3営業日目までに販売会社に支払うものとします。
・取得申込者が、対象株価指数の構成銘柄である株式の発行会社等である場合、取得申込みを当該取得申込者から受付けた販売会社(販売会社が対象株価指数の構成銘柄である株式の発行会社等に該当する場合に、当該販売会社が自己勘定で取得申込みを行なうときを含むものとします。)は、取得申込を取次ぐ際に委託者にその旨を書面をもって通知するものとします。
また、当該通知が取得申込の取次ぎの際に行なわれなかった場合において、そのことによって信託財産その他に損害が生じたときには、取得申込を取次いだ販売会社がその責を負うものとします。
・指定株式ポートフォリオの時価評価額が取得する受益権の評価額に満たない場合は、取得申込者は、その差額に相当する金額を取得申込日から起算して3営業日目までに販売会社に支払うものとします。
・受益権の販売価額は、取得申込受付日(取得申込日の翌営業日)の基準価額とします。
・金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。なお、金融商品取引所を単に「取引所」という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合があります。)等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断で受益権の取得申込みの受付けを停止することおよびすでに受付けた取得申込みの受付けを取り消す場合があります。
※ 取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込に要する指定株式ポートフォリオ等(株式の個別銘柄時価総額に相当する金額および必要な経費に相当する金額を含みます。)の受渡しまたは支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。
受託者は、追加信託にかかる指定株式ポートフォリオ等について受入れまたは振替済の通知を受けた場合には、振替機関に対し追加信託が行われた旨を通知するものとします。
委託者は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。