有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和4年4月8日-令和4年10月7日)
(2)【投資対象】
わが国の金融商品取引所に上場されている株式のうち、対象株価指数に採用されている銘柄の株式および対象株価指数に採用が決定された銘柄の株式を投資対象とします。
①投資の対象とする資産の種類(信託約款)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「②運用の指図範囲(ⅱ)」第5号に定めるものに限ります。)に係る権利
ハ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ.金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②運用の指図範囲(信託約款)
(ⅰ) 委託者は、信託財産を、株式に対する投資として運用することを指図します。
(ⅱ) 委託者は、信託財産に属する金銭を上記「(1)投資方針」にしたがって株式に投資するまでの間、対象株価指数に連動する投資成果(基準価額の変動率が対象株価指数の変動率に一致することをいいます。)を目指すため、またはこの信託契約を解約し、信託を終了させることとなった場合、次の各号により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(信託法に規定する受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。)に表示されるべきものを除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.対象株価指数またはその他のわが国の株価指数を対象とした株価指数先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるもののうち、株価指数に係るものをいいます。以下同じ。)
わが国の金融商品取引所に上場されている株式のうち、対象株価指数に採用されている銘柄の株式および対象株価指数に採用が決定された銘柄の株式を投資対象とします。
①投資の対象とする資産の種類(信託約款)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「②運用の指図範囲(ⅱ)」第5号に定めるものに限ります。)に係る権利
ハ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ.金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②運用の指図範囲(信託約款)
(ⅰ) 委託者は、信託財産を、株式に対する投資として運用することを指図します。
(ⅱ) 委託者は、信託財産に属する金銭を上記「(1)投資方針」にしたがって株式に投資するまでの間、対象株価指数に連動する投資成果(基準価額の変動率が対象株価指数の変動率に一致することをいいます。)を目指すため、またはこの信託契約を解約し、信託を終了させることとなった場合、次の各号により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(信託法に規定する受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。)に表示されるべきものを除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.対象株価指数またはその他のわが国の株価指数を対象とした株価指数先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるもののうち、株価指数に係るものをいいます。以下同じ。)