有価証券報告書(内国投資証券)-第10期(令和3年3月1日-令和3年8月31日)
(3)【管理報酬等】
以下は、本書の日付現在の状況です。
① 役員報酬(規約第18条)
本投資法人の執行役員及び監督役員の報酬の支払基準及び支払時期は、以下のとおりとします。
(ア)執行役員の報酬は、1人当たり月額80万円を上限として役員会で決定する金額とし、当該金額を、当該月の末日までに執行役員が指定する口座へ振込む方法により支払うものとします。
(イ)監督役員の報酬は、1人当たり月額30万円を上限として役員会で決定する金額とし、当該金額を、当該月の末日までに監督役員が指定する口座へ振込む方法により支払うものとします。
(注)本投資法人は、投信法第115条の6第1項に定める執行役員又は監督役員の損害賠償責任について、当該役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該役員の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、法令の定めにより免除することができる額を限度として、役員会の決議によって免除することができます(規約第19条)。
② 本資産運用会社への資産運用報酬(規約第37条)
本投資法人は、本資産運用会社と締結した資産運用委託契約に従い、本資産運用会社に対して資産運用報酬を支払います。当該報酬は、資産運用報酬Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、取得報酬、譲渡報酬及び合併報酬からなり、その計算方法及び支払いの時期は、以下のとおりです。なお、資産運用報酬の支払いに際しては、当該報酬に係る消費税及び地方消費税相当額を別途本投資法人が負担するものとし、本投資法人は、当該支払いに係る資産運用報酬に、それに係る消費税及び地方消費税相当額を加えた金額を、本資産運用会社の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)又は口座振替の方法により支払います。
(ア)資産運用報酬Ⅰ
a.各営業期間に係る資産運用報酬Ⅰとして、以下の計算式に従って算出される金額に、0.2%を上限として別途本投資法人と本資産運用会社が合意する料率を乗じて得られる金額(1円未満切捨て)
<計算式>(本投資法人の資産運用報酬Ⅰの対象となる営業期間の直前の営業期間の決算期(規約に規定する決算期をいいます。)付の貸借対照表(投信法に基づく役員会の承認を受けたものに限ります。)に記載された総資産額)×(資産運用報酬Ⅰの対象となる営業期間の全日数)÷365(*)
(*) 資産運用報酬Ⅰの対象となる営業期間の初日が属する暦年が閏年である場合には366
b.本投資法人は、上記a.で計算された金額を、資産運用報酬Ⅰの対象となる営業期間に係る各決算期後3か月以内に支払うものとします。
(イ)資産運用報酬Ⅱ
a.各営業期間に係る資産運用報酬Ⅱとして、当該営業期間における「調整後NOI」に、5.0%を上限として別途本投資法人と本資産運用会社が合意する料率を乗じて得られる金額(1円未満切捨て)
「調整後NOI」とは、資産運用報酬Ⅱの対象となる営業期間における不動産賃貸事業収益から不動産賃貸事業費用(減価償却費、信託報酬、固定資産除却損失は含まないものとします。)を控除した利益を意味します。但し、当該金額が1円を下回る場合は、1円とします。
b.本投資法人は、上記a.で計算された金額を、資産運用報酬Ⅱの対象となる営業期間に係る各決算期後3か月以内に支払うものとします。
(ウ)資産運用報酬Ⅲ
a.各営業期間に係る資産運用報酬Ⅲは、以下のA及びBの値を合計した金額とします。
A:当該営業期間における「調整後税引前当期純利益」に「一口当たりの税引前当期純利益」を乗じた金額に、0.001%を上限として別途本投資法人と資産運用会社が合意する料率を乗じて得られる金額(1円未満切捨て)
「調整後税引前当期純利益」とは、資産運用報酬Ⅲの対象となる営業期間における資産運用報酬Ⅰ、資産運用報酬Ⅱ及び資産運用報酬Ⅲ並びにこれらに係る控除対象外消費税等を控除する前の税引前当期純利益(但し、繰越欠損金がある場合は、その全額を補填した後の金額)を意味します。但し、当該金額が1円を下回る場合は、1円とします。
「一口当たりの税引前当期純利益」とは、資産運用報酬Ⅲの対象となる営業期間における調整後税引前当期純利益を当該営業期間の決算期における発行済投資口の総数で除して得られる金額(1円未満切捨て)を意味します。なお、発行済投資口の総数については、本投資法人が当該決算期において未処分又は未償却の自己の投資口を保有する場合、当該決算期における発行済投資口の総数から保有する自己の投資口の数を除いた数をいうものとし、2017年6月16日以降に投資口につき併合又は分割が行われた場合には、併合又は分割が行われた営業期間以降の決算期における発行済投資口の総数は併合比率又は分割比率をもって併合前又は分割前の口数に調整された数とします。
B:当該営業期間(但し、2019年9月1日以降の営業期間に限ります。)における「投資口の東証REIT指数比パフォーマンス」に当該営業期間における「時価総額」を乗じた金額に、0.1%を上限として別途本投資法人と資産運用会社が合意する料率を乗じて得られる金額(1円未満切捨て)
投資口の東証REIT指数比パフォーマンスとは、資産運用報酬Ⅲの対象となる本投資法人の各営業期間毎に、以下の計算式に従って算出される数値を意味します。
<計算式>本投資法人の投資口の東証REIT指数比パフォーマンス=(a)-(b)とします。
但し、(a)-(b)の上限値は+50%を上限として別途本投資法人と資産運用会社が合意する値とし、また、(a)-(b)の下限値は-50%を下限として別途本投資法人と資産運用会社が合意する値とします。
(a):{(当該営業期間1か月目の最終営業日における本投資法人の投資口の最終価格(終値をいい、終値がなければ気配値(公表された売り気配の最安値又は買い気配の最高値、それらがともに公表されている場合にはそれらの仲値)をいいます。以下本(ウ)において同じです。)-当該営業期間の直前の営業期間1か月目の最終営業日における本投資法人の投資口の最終価格+当該営業期間の直前の営業期間における本投資法人の投資口1口当たりの分配金)÷前営業期間1か月目の最終営業日における本投資法人の投資口の最終価格}×100(%)
(b):{当該営業期間1ヶ月目の最終営業日における株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)が公表する東証REIT指数のうち配当込み指数(以下「東証REIT指数(配当込み)」といいます。)の最終価格÷前営業期間1ヶ月目の最終営業日における東証REIT指数(配当込み)の最終価格-1}×100(%)
但し、東京証券取引所が東証REIT指数(配当込み)を公表しない等の理由により東証REIT指数(配当込み)の最終価格が得られない場合には、当該営業日の直近時点で公表されている東証REIT指数(配当込み)の算出方法に従い本投資法人が算出した数値を用いて、東証REIT指数(配当込み)の最終価格を算出するものとします。
時価総額とは、資産運用報酬Ⅲの対象となる本投資法人の各営業期間毎に、以下の計算式に従って算出された金額を意味します。
<計算式>当該営業期間1か月目の最終営業日における本投資法人の投資口の最終価格×当該営業期間1か月目の最終営業日における発行済投資口数
b.本投資法人は、上記a.で計算された金額を、資産運用報酬Ⅲの対象となる営業期間に係る各決算期後3か月以内に支払うものとします。
(エ)取得報酬
a.本投資法人が運用資産として新たに不動産関連資産(規約に規定する不動産関連資産をいいます。)を取得した場合は、取得報酬として、当該不動産関連資産の取得価額(売買契約等に定める金額をいい、消費税及び地方消費税並びに取得報酬その他の取得に伴う費用を除きます。)に1.0%を上限として別途本投資法人と本資産運用会社が合意する料率を乗じて得られる金額(1円未満切捨て)
b.本投資法人は、上記a.で計算された金額を、不動産関連資産の引渡後1か月以内に支払うものとします。
(オ)譲渡報酬
a.本投資法人が運用資産に属する不動産関連資産を譲渡した場合は、譲渡報酬として、当該不動産関連資産の譲渡価額(売買契約等に定める金額をいい、消費税及び地方消費税並びに譲渡報酬その他の譲渡に伴う費用を除きます。)に0.5%を上限として別途本投資法人と本資産運用会社が合意する料率を乗じて得られる金額(1円未満切捨て)
b.本投資法人は、上記a.で計算された金額を、不動産関連資産の引渡後1か月以内に支払うものとします。
(カ)合併報酬
a.本投資法人と他の投資法人との間の新設合併又は吸収合併(以下「合併」と総称します。)において、本資産運用会社が当該他の投資法人の保有資産等の調査及び評価その他の合併に係る業務を実施し、当該合併の効力が発生した場合は、合併報酬として、合併時において当該他の投資法人が保有していた対象資産の合併時における評価額に1%を上限として別途本投資法人と本資産運用会社が合意する料率を乗じて得られる金額(1円未満切捨て)
b.本投資法人は、上記a.で計算された金額を、合併の効力発生日から3か月以内に支払うものとします。
③ 一般事務受託者への支払報酬
(ア)一般事務受託者(機関運営事務)
a.機関運営事務に係る報酬(本(ア)において「機関運営事務報酬」といいます。)は、本投資法人の各決算期の翌日から翌決算期(翌決算期より前に一般事務委託契約が終了した場合は一般事務委託契約の終了日とします。)までの各期間(本(ア)において「計算期間」といいます。)において、本投資法人の当該計算期間初日の直前の決算期における貸借対照表上の資産総額(投信法第129条第2項に規定する貸借対照表上の資産の部の合計額をいいます。)に基づき、以下の「基準報酬額表」により計算した金額を上限として、別途本投資法人及び一般事務受託者(機関運営事務)間で合意し算出した金額に消費税及び地方消費税を加算した金額とします。
基準報酬額表
b.本投資法人は、各計算期間の機関運営事務報酬を、各計算期間末日の翌月末日までに一般事務受託者(機関運営事務)の指定する銀行口座への振込又は口座振替の方法により支払うものとします。
c.本投資法人及び一般事務受託者(機関運営事務)は、経済情勢の変動等により機関運営事務報酬の金額が不適当となった場合、互いに協議の上、合意により、機関運営事務報酬の金額を変更することができます。なお、当該協議に当たり、役員会による承認手続を経る旨の書面による通知を本投資法人が一般事務受託者(機関運営事務)に行ったときは、当該変更の効力発生時は、本投資法人と一般事務受託者(機関運営事務)が別途合意した場合を除き、当該承認手続の完了時とします。
(イ)一般事務受託者(会計事務等)
会計事務等に係る報酬(本(イ)において「会計事務等報酬」といいます。)の月額は、後記の算式により計算された額(消費税及び地方消費税は別途。1円未満切捨て)とし、本投資法人は、一般事務受託者(会計事務等)に対して、毎年3月から5月、6月から8月、9月から11月、12月から翌年2月の各3か月分を各四半期の末日から3か月以内(末日が銀行休業日の場合には、前銀行営業日とします。)に一般事務受託者(会計事務等)の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)又は口座間振替の方法により支払うものとします。
a.会計事務等報酬の月額=
年間固定報酬金額×1/12+変動報酬月額単価(月末時点の本投資法人の保有物件1つ当たりの単価。以下同じです。)×月末時点の本投資法人の保有物件数
ここで、年間固定報酬金額は金10,000,000円を、変動報酬月額単価は金200,000円をそれぞれ上限として、本投資法人及び一般事務受託者(会計事務等)が別途合意して定めるものとします。
b.上記a.において1か月に満たない月に係る会計事務等報酬は、1か月を30日として実日数を基に日割り計算します(1円未満切捨て)。また、上記a.における会計事務等報酬の計算において、保有期間が1か月に満たない物件に係る変動報酬は、1か月を30日として実日数を基に日割り計算します(1円未満切捨て)。
c.新規に物件(本c.において、現物不動産に係る共有持分若しくは区分所有権等又は現物不動産を裏付けとする信託の信託受益権に係る準共有持分等(以下「本共有持分等」といいます。)を含みます。)を取得した場合、会計事務等報酬とは別に、初期の固定資産台帳作成・登録報酬として、本投資法人の各決算期末時点新規取得物件数に1物件(本d.においては、本共有持分等毎に、1つの物件として数えます。)当たりの単価金1,000,000円を上限として別途本投資法人及び一般事務受託者(会計事務等)の協議の上合意した額を乗じた金額を、本投資法人は一般事務受託者(会計事務等)に対して、当該決算期の末日から3か月以内(末日が銀行休業日の場合には、前銀行営業日とします。)に一般事務受託者(会計事務等)の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)又は口座間振替の方法により支払うものとします。
d.経済情勢の変動等により会計事務等報酬の金額が不適当となったときは、本投資法人及び一般事務受託者(会計事務等)は、互いに協議の上、会計事務等報酬の金額を変更することができます。
(ウ)一般事務受託者(納税事務等)
納税事務等に係る報酬(本(ウ)において「納税事務等報酬」といいます。)の月額は、後記の算式により計算された額(消費税及び地方消費税は別途。1円未満切捨て)とし、本投資法人は、一般事務受託者(納税事務等)に対して、毎年3月から5月、6月から8月、9月から11月、12月から翌年2月の各3か月分を各四半期の末日から3か月以内(末日が銀行休業日の場合には、前銀行営業日とします。)に一般事務受託者(納税事務等)の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)又は口座間振替の方法により支払うものとします。
a.納税事務等報酬の月額=
年間固定報酬金額×1/12
但し、償却資産申告書の作成補助に関する事項の業務が発生する月においては、納税事務等報酬の月額=
年間固定報酬金額×1/12+償却資産申告報酬単価×12月末時点の本投資法人の保有物件数
とします。
ここで、年間固定報酬金額は金10,000,000円を、償却資産申告報酬単価は金100,000円をそれぞれ上限として、本投資法人及び一般事務受託者(納税事務等)が別途合意して定めるものとします。
b.上記a.において1か月に満たない月に係る納税事務等報酬は、1か月を30日として実日数を基に日割り計算します(1円未満切捨て)。
c.事業所税申告書の作成補助業務が生じた場合、納税事務等報酬とは別に、事業所税申告報酬として、当該事業所税申告書の申告月の直前の本投資法人の決算期末時点保有物件数に1物件当たりの単価金100,000円を上限として別途本投資法人及び一般事務受託者(納税事務等)の協議の上合意した額を乗じた金額を、本投資法人は一般事務受託者(納税事務等)に対して、事業所税申告書の申告月の翌月末日まで(末日が銀行休業日の場合には、前銀行営業日とします。)に一般事務受託者(納税事務等)の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)又は口座間振替の方法により支払うものとします。
d.税務調査の立会等により法律上必要と認められる書類・資料等の作成に関する事項の業務が発生した場合における会計事務等報酬は、本投資法人及び一般事務受託者(納税事務等)の協議の上合意します。
e.経済情勢の変動等により納税事務等報酬の金額が不適当となったときは、本投資法人及び一般事務受託者(納税事務等)は、互いに協議の上、納税事務等報酬の金額を変更することができます。
(エ)一般事務受託者(投資法人債に関する事務)
a.本投資法人は、第1回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)(以下、本(エ)において「本投資法人債」という。)に関する一般事務受託者である株式会社三菱UFJ銀行(以下、本(エ)において「財務代理人」といいます。)に委託する事務に関する手数料として、金1,000万円を上限として本投資法人及び財務代理人が別途合意した金額を2021年4月14日に財務代理人に支払いました。
b.財務代理人は、本投資法人債の投資法人債要項第9項に定める元金の償還の場合、支払期日の前月の15日における本投資法人債の総額に本投資法人債の投資法人債要項第6項に定める償還金額を乗じた金額を本投資法人に請求します。
④ 投資主名簿等管理人への支払報酬
(ア)本投資法人は、投資主名簿等管理人が投資主名簿事務等を行うことの対価として、投資主名簿等管理人に対し、後記の「名義書換等手数料明細表」(以下「名義書換等手数料明細表」といいます。)に掲げる手数料を上限として別途合意する金額を支払うものとします。但し、名義書換等手数料明細表に定めのない投資主名簿事務等に対する手数料は、本投資法人及び投資主名簿等管理人の間で協議の上、決定するものとします。
(イ)投資主名簿等管理人は、上記(ア)の手数料を毎月計算して翌月末から起算して6営業日前までに請求し、本投資法人は請求を受けた月の末日(銀行休業日の場合は前営業日)までに投資主名簿等管理人の指定する銀行口座への振込み(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)又は口座振替による方法により支払うものとします。
(ウ)上記(ア)の手数料が経済事情の変動又は本投資法人及び投資主名簿等管理人の一方若しくは双方の事情の変動により不適正になったときは、本投資法人及び投資主名簿等管理人の間で協議の上、合意に基づきこれを変更することができます。
名義書換等手数料明細表
名義書換等手数料明細表に定めのない臨時事務(新投資口の発行事務、臨時に行う投資主確定事務及び投資口分布統計表作成事務、商号変更等による投資証券一斉引換事務又は解約に関する事務等)については両当事者協議の上、その都度手数料を定めます。
⑤ 資産保管会社への支払報酬
(ア)資産保管業務に係る報酬(本⑤において「資産保管業務報酬」といいます。)は、本投資法人の各決算期の翌日から翌決算期(翌決算期より前に資産保管業務委託契約が終了した場合は資産保管業務委託契約終了日とします。)までの各期間(本⑤において「計算期間」といいます。)において、本投資法人の当該計算期間初日の直前の決算期における貸借対照表上の資産総額(投信法第129条第2項に規定する貸借対照表上の資産の部の合計額をいいます。)に基づき、以下の「基準報酬額表」により計算した金額を上限として、別途本投資法人及び資産保管会社間で合意し算出した金額に消費税及び地方消費税を加算した金額とします。
基準報酬額表
(イ)本投資法人は各計算期間の資産保管業務報酬を、各計算期間末日から3か月以内に資産保管会社の指定する銀行口座への振込又は口座振替の方法により支払うものとします。
(ウ)本投資法人及び資産保管会社は、経済情勢の変動等により資産保管業務報酬の金額が不適当となった場合、互いに協議の上、合意により、資産保管業務報酬の金額を変更することができます。なお、当該協議に当たり、役員会による承認手続を経る旨の書面による通知を本投資法人が資産保管会社に行ったときは、当該変更の効力発生時は、本投資法人と資産保管会社が別途合意した場合を除き、当該承認手続完了時とします。
⑥ 会計監査人報酬(規約第25条)
会計監査人の報酬は、1営業期間2,000万円を上限として役員会で決定する金額とし、当該金額を、投信法その他の法令に基づき必要とされる全ての監査報告書を受領後2か月以内に会計監査人が指定する口座へ振込む方法により支払うものとします。
⑦ 手数料等の金額又は料率についての投資者による照会方法
上記手数料等については、以下の照会先までお問合せください。
(照会先)
三菱地所投資顧問株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目6番5号
電話番号 03-3218-0030
以下は、本書の日付現在の状況です。
① 役員報酬(規約第18条)
本投資法人の執行役員及び監督役員の報酬の支払基準及び支払時期は、以下のとおりとします。
(ア)執行役員の報酬は、1人当たり月額80万円を上限として役員会で決定する金額とし、当該金額を、当該月の末日までに執行役員が指定する口座へ振込む方法により支払うものとします。
(イ)監督役員の報酬は、1人当たり月額30万円を上限として役員会で決定する金額とし、当該金額を、当該月の末日までに監督役員が指定する口座へ振込む方法により支払うものとします。
(注)本投資法人は、投信法第115条の6第1項に定める執行役員又は監督役員の損害賠償責任について、当該役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該役員の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、法令の定めにより免除することができる額を限度として、役員会の決議によって免除することができます(規約第19条)。
② 本資産運用会社への資産運用報酬(規約第37条)
本投資法人は、本資産運用会社と締結した資産運用委託契約に従い、本資産運用会社に対して資産運用報酬を支払います。当該報酬は、資産運用報酬Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、取得報酬、譲渡報酬及び合併報酬からなり、その計算方法及び支払いの時期は、以下のとおりです。なお、資産運用報酬の支払いに際しては、当該報酬に係る消費税及び地方消費税相当額を別途本投資法人が負担するものとし、本投資法人は、当該支払いに係る資産運用報酬に、それに係る消費税及び地方消費税相当額を加えた金額を、本資産運用会社の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)又は口座振替の方法により支払います。
(ア)資産運用報酬Ⅰ
a.各営業期間に係る資産運用報酬Ⅰとして、以下の計算式に従って算出される金額に、0.2%を上限として別途本投資法人と本資産運用会社が合意する料率を乗じて得られる金額(1円未満切捨て)
<計算式>(本投資法人の資産運用報酬Ⅰの対象となる営業期間の直前の営業期間の決算期(規約に規定する決算期をいいます。)付の貸借対照表(投信法に基づく役員会の承認を受けたものに限ります。)に記載された総資産額)×(資産運用報酬Ⅰの対象となる営業期間の全日数)÷365(*)
(*) 資産運用報酬Ⅰの対象となる営業期間の初日が属する暦年が閏年である場合には366
b.本投資法人は、上記a.で計算された金額を、資産運用報酬Ⅰの対象となる営業期間に係る各決算期後3か月以内に支払うものとします。
(イ)資産運用報酬Ⅱ
a.各営業期間に係る資産運用報酬Ⅱとして、当該営業期間における「調整後NOI」に、5.0%を上限として別途本投資法人と本資産運用会社が合意する料率を乗じて得られる金額(1円未満切捨て)
「調整後NOI」とは、資産運用報酬Ⅱの対象となる営業期間における不動産賃貸事業収益から不動産賃貸事業費用(減価償却費、信託報酬、固定資産除却損失は含まないものとします。)を控除した利益を意味します。但し、当該金額が1円を下回る場合は、1円とします。
b.本投資法人は、上記a.で計算された金額を、資産運用報酬Ⅱの対象となる営業期間に係る各決算期後3か月以内に支払うものとします。
(ウ)資産運用報酬Ⅲ
a.各営業期間に係る資産運用報酬Ⅲは、以下のA及びBの値を合計した金額とします。
A:当該営業期間における「調整後税引前当期純利益」に「一口当たりの税引前当期純利益」を乗じた金額に、0.001%を上限として別途本投資法人と資産運用会社が合意する料率を乗じて得られる金額(1円未満切捨て)
「調整後税引前当期純利益」とは、資産運用報酬Ⅲの対象となる営業期間における資産運用報酬Ⅰ、資産運用報酬Ⅱ及び資産運用報酬Ⅲ並びにこれらに係る控除対象外消費税等を控除する前の税引前当期純利益(但し、繰越欠損金がある場合は、その全額を補填した後の金額)を意味します。但し、当該金額が1円を下回る場合は、1円とします。
「一口当たりの税引前当期純利益」とは、資産運用報酬Ⅲの対象となる営業期間における調整後税引前当期純利益を当該営業期間の決算期における発行済投資口の総数で除して得られる金額(1円未満切捨て)を意味します。なお、発行済投資口の総数については、本投資法人が当該決算期において未処分又は未償却の自己の投資口を保有する場合、当該決算期における発行済投資口の総数から保有する自己の投資口の数を除いた数をいうものとし、2017年6月16日以降に投資口につき併合又は分割が行われた場合には、併合又は分割が行われた営業期間以降の決算期における発行済投資口の総数は併合比率又は分割比率をもって併合前又は分割前の口数に調整された数とします。
B:当該営業期間(但し、2019年9月1日以降の営業期間に限ります。)における「投資口の東証REIT指数比パフォーマンス」に当該営業期間における「時価総額」を乗じた金額に、0.1%を上限として別途本投資法人と資産運用会社が合意する料率を乗じて得られる金額(1円未満切捨て)
投資口の東証REIT指数比パフォーマンスとは、資産運用報酬Ⅲの対象となる本投資法人の各営業期間毎に、以下の計算式に従って算出される数値を意味します。
<計算式>本投資法人の投資口の東証REIT指数比パフォーマンス=(a)-(b)とします。
但し、(a)-(b)の上限値は+50%を上限として別途本投資法人と資産運用会社が合意する値とし、また、(a)-(b)の下限値は-50%を下限として別途本投資法人と資産運用会社が合意する値とします。
(a):{(当該営業期間1か月目の最終営業日における本投資法人の投資口の最終価格(終値をいい、終値がなければ気配値(公表された売り気配の最安値又は買い気配の最高値、それらがともに公表されている場合にはそれらの仲値)をいいます。以下本(ウ)において同じです。)-当該営業期間の直前の営業期間1か月目の最終営業日における本投資法人の投資口の最終価格+当該営業期間の直前の営業期間における本投資法人の投資口1口当たりの分配金)÷前営業期間1か月目の最終営業日における本投資法人の投資口の最終価格}×100(%)
(b):{当該営業期間1ヶ月目の最終営業日における株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)が公表する東証REIT指数のうち配当込み指数(以下「東証REIT指数(配当込み)」といいます。)の最終価格÷前営業期間1ヶ月目の最終営業日における東証REIT指数(配当込み)の最終価格-1}×100(%)
但し、東京証券取引所が東証REIT指数(配当込み)を公表しない等の理由により東証REIT指数(配当込み)の最終価格が得られない場合には、当該営業日の直近時点で公表されている東証REIT指数(配当込み)の算出方法に従い本投資法人が算出した数値を用いて、東証REIT指数(配当込み)の最終価格を算出するものとします。
時価総額とは、資産運用報酬Ⅲの対象となる本投資法人の各営業期間毎に、以下の計算式に従って算出された金額を意味します。
<計算式>当該営業期間1か月目の最終営業日における本投資法人の投資口の最終価格×当該営業期間1か月目の最終営業日における発行済投資口数
b.本投資法人は、上記a.で計算された金額を、資産運用報酬Ⅲの対象となる営業期間に係る各決算期後3か月以内に支払うものとします。
(エ)取得報酬
a.本投資法人が運用資産として新たに不動産関連資産(規約に規定する不動産関連資産をいいます。)を取得した場合は、取得報酬として、当該不動産関連資産の取得価額(売買契約等に定める金額をいい、消費税及び地方消費税並びに取得報酬その他の取得に伴う費用を除きます。)に1.0%を上限として別途本投資法人と本資産運用会社が合意する料率を乗じて得られる金額(1円未満切捨て)
b.本投資法人は、上記a.で計算された金額を、不動産関連資産の引渡後1か月以内に支払うものとします。
(オ)譲渡報酬
a.本投資法人が運用資産に属する不動産関連資産を譲渡した場合は、譲渡報酬として、当該不動産関連資産の譲渡価額(売買契約等に定める金額をいい、消費税及び地方消費税並びに譲渡報酬その他の譲渡に伴う費用を除きます。)に0.5%を上限として別途本投資法人と本資産運用会社が合意する料率を乗じて得られる金額(1円未満切捨て)
b.本投資法人は、上記a.で計算された金額を、不動産関連資産の引渡後1か月以内に支払うものとします。
(カ)合併報酬
a.本投資法人と他の投資法人との間の新設合併又は吸収合併(以下「合併」と総称します。)において、本資産運用会社が当該他の投資法人の保有資産等の調査及び評価その他の合併に係る業務を実施し、当該合併の効力が発生した場合は、合併報酬として、合併時において当該他の投資法人が保有していた対象資産の合併時における評価額に1%を上限として別途本投資法人と本資産運用会社が合意する料率を乗じて得られる金額(1円未満切捨て)
b.本投資法人は、上記a.で計算された金額を、合併の効力発生日から3か月以内に支払うものとします。
③ 一般事務受託者への支払報酬
(ア)一般事務受託者(機関運営事務)
a.機関運営事務に係る報酬(本(ア)において「機関運営事務報酬」といいます。)は、本投資法人の各決算期の翌日から翌決算期(翌決算期より前に一般事務委託契約が終了した場合は一般事務委託契約の終了日とします。)までの各期間(本(ア)において「計算期間」といいます。)において、本投資法人の当該計算期間初日の直前の決算期における貸借対照表上の資産総額(投信法第129条第2項に規定する貸借対照表上の資産の部の合計額をいいます。)に基づき、以下の「基準報酬額表」により計算した金額を上限として、別途本投資法人及び一般事務受託者(機関運営事務)間で合意し算出した金額に消費税及び地方消費税を加算した金額とします。
基準報酬額表
| 資産総額 | 算定方法(年間) | |||||||
| 100億円以下 | 11,000,000円 | |||||||
| 100億円超 | 500億円以下 | 11,000,000円 | + | (資産総額- | 100億円) | × | 0.080 | % |
| 500億円超 | 1,000億円以下 | 43,000,000円 | + | (資産総額- | 500億円) | × | 0.060 | % |
| 1,000億円超 | 2,000億円以下 | 73,000,000円 | + | (資産総額- | 1,000億円) | × | 0.055 | % |
| 2,000億円超 | 3,000億円以下 | 128,000,000円 | + | (資産総額- | 2,000億円) | × | 0.040 | % |
| 3,000億円超 | 5,000億円以下 | 168,000,000円 | + | (資産総額- | 3,000億円) | × | 0.035 | % |
| 5,000億円超 | 238,000,000円 | + | (資産総額- | 5,000億円) | × | 0.030 | % | |
b.本投資法人は、各計算期間の機関運営事務報酬を、各計算期間末日の翌月末日までに一般事務受託者(機関運営事務)の指定する銀行口座への振込又は口座振替の方法により支払うものとします。
c.本投資法人及び一般事務受託者(機関運営事務)は、経済情勢の変動等により機関運営事務報酬の金額が不適当となった場合、互いに協議の上、合意により、機関運営事務報酬の金額を変更することができます。なお、当該協議に当たり、役員会による承認手続を経る旨の書面による通知を本投資法人が一般事務受託者(機関運営事務)に行ったときは、当該変更の効力発生時は、本投資法人と一般事務受託者(機関運営事務)が別途合意した場合を除き、当該承認手続の完了時とします。
(イ)一般事務受託者(会計事務等)
会計事務等に係る報酬(本(イ)において「会計事務等報酬」といいます。)の月額は、後記の算式により計算された額(消費税及び地方消費税は別途。1円未満切捨て)とし、本投資法人は、一般事務受託者(会計事務等)に対して、毎年3月から5月、6月から8月、9月から11月、12月から翌年2月の各3か月分を各四半期の末日から3か月以内(末日が銀行休業日の場合には、前銀行営業日とします。)に一般事務受託者(会計事務等)の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)又は口座間振替の方法により支払うものとします。
a.会計事務等報酬の月額=
年間固定報酬金額×1/12+変動報酬月額単価(月末時点の本投資法人の保有物件1つ当たりの単価。以下同じです。)×月末時点の本投資法人の保有物件数
ここで、年間固定報酬金額は金10,000,000円を、変動報酬月額単価は金200,000円をそれぞれ上限として、本投資法人及び一般事務受託者(会計事務等)が別途合意して定めるものとします。
b.上記a.において1か月に満たない月に係る会計事務等報酬は、1か月を30日として実日数を基に日割り計算します(1円未満切捨て)。また、上記a.における会計事務等報酬の計算において、保有期間が1か月に満たない物件に係る変動報酬は、1か月を30日として実日数を基に日割り計算します(1円未満切捨て)。
c.新規に物件(本c.において、現物不動産に係る共有持分若しくは区分所有権等又は現物不動産を裏付けとする信託の信託受益権に係る準共有持分等(以下「本共有持分等」といいます。)を含みます。)を取得した場合、会計事務等報酬とは別に、初期の固定資産台帳作成・登録報酬として、本投資法人の各決算期末時点新規取得物件数に1物件(本d.においては、本共有持分等毎に、1つの物件として数えます。)当たりの単価金1,000,000円を上限として別途本投資法人及び一般事務受託者(会計事務等)の協議の上合意した額を乗じた金額を、本投資法人は一般事務受託者(会計事務等)に対して、当該決算期の末日から3か月以内(末日が銀行休業日の場合には、前銀行営業日とします。)に一般事務受託者(会計事務等)の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)又は口座間振替の方法により支払うものとします。
d.経済情勢の変動等により会計事務等報酬の金額が不適当となったときは、本投資法人及び一般事務受託者(会計事務等)は、互いに協議の上、会計事務等報酬の金額を変更することができます。
(ウ)一般事務受託者(納税事務等)
納税事務等に係る報酬(本(ウ)において「納税事務等報酬」といいます。)の月額は、後記の算式により計算された額(消費税及び地方消費税は別途。1円未満切捨て)とし、本投資法人は、一般事務受託者(納税事務等)に対して、毎年3月から5月、6月から8月、9月から11月、12月から翌年2月の各3か月分を各四半期の末日から3か月以内(末日が銀行休業日の場合には、前銀行営業日とします。)に一般事務受託者(納税事務等)の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)又は口座間振替の方法により支払うものとします。
a.納税事務等報酬の月額=
年間固定報酬金額×1/12
但し、償却資産申告書の作成補助に関する事項の業務が発生する月においては、納税事務等報酬の月額=
年間固定報酬金額×1/12+償却資産申告報酬単価×12月末時点の本投資法人の保有物件数
とします。
ここで、年間固定報酬金額は金10,000,000円を、償却資産申告報酬単価は金100,000円をそれぞれ上限として、本投資法人及び一般事務受託者(納税事務等)が別途合意して定めるものとします。
b.上記a.において1か月に満たない月に係る納税事務等報酬は、1か月を30日として実日数を基に日割り計算します(1円未満切捨て)。
c.事業所税申告書の作成補助業務が生じた場合、納税事務等報酬とは別に、事業所税申告報酬として、当該事業所税申告書の申告月の直前の本投資法人の決算期末時点保有物件数に1物件当たりの単価金100,000円を上限として別途本投資法人及び一般事務受託者(納税事務等)の協議の上合意した額を乗じた金額を、本投資法人は一般事務受託者(納税事務等)に対して、事業所税申告書の申告月の翌月末日まで(末日が銀行休業日の場合には、前銀行営業日とします。)に一般事務受託者(納税事務等)の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)又は口座間振替の方法により支払うものとします。
d.税務調査の立会等により法律上必要と認められる書類・資料等の作成に関する事項の業務が発生した場合における会計事務等報酬は、本投資法人及び一般事務受託者(納税事務等)の協議の上合意します。
e.経済情勢の変動等により納税事務等報酬の金額が不適当となったときは、本投資法人及び一般事務受託者(納税事務等)は、互いに協議の上、納税事務等報酬の金額を変更することができます。
(エ)一般事務受託者(投資法人債に関する事務)
a.本投資法人は、第1回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)(以下、本(エ)において「本投資法人債」という。)に関する一般事務受託者である株式会社三菱UFJ銀行(以下、本(エ)において「財務代理人」といいます。)に委託する事務に関する手数料として、金1,000万円を上限として本投資法人及び財務代理人が別途合意した金額を2021年4月14日に財務代理人に支払いました。
b.財務代理人は、本投資法人債の投資法人債要項第9項に定める元金の償還の場合、支払期日の前月の15日における本投資法人債の総額に本投資法人債の投資法人債要項第6項に定める償還金額を乗じた金額を本投資法人に請求します。
④ 投資主名簿等管理人への支払報酬
(ア)本投資法人は、投資主名簿等管理人が投資主名簿事務等を行うことの対価として、投資主名簿等管理人に対し、後記の「名義書換等手数料明細表」(以下「名義書換等手数料明細表」といいます。)に掲げる手数料を上限として別途合意する金額を支払うものとします。但し、名義書換等手数料明細表に定めのない投資主名簿事務等に対する手数料は、本投資法人及び投資主名簿等管理人の間で協議の上、決定するものとします。
(イ)投資主名簿等管理人は、上記(ア)の手数料を毎月計算して翌月末から起算して6営業日前までに請求し、本投資法人は請求を受けた月の末日(銀行休業日の場合は前営業日)までに投資主名簿等管理人の指定する銀行口座への振込み(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)又は口座振替による方法により支払うものとします。
(ウ)上記(ア)の手数料が経済事情の変動又は本投資法人及び投資主名簿等管理人の一方若しくは双方の事情の変動により不適正になったときは、本投資法人及び投資主名簿等管理人の間で協議の上、合意に基づきこれを変更することができます。
名義書換等手数料明細表
| 項 目 | 手 数 料 | 対 象 事 務 |
| 投資主名簿管理料 (基本料) | 1.月末現在の投資主1名につき下記段階により区分計算した合計額の6分の1(月額) 5,000名まで 390円 10,000名まで 330円 30,000名まで 280円 50,000名まで 230円 100,000名まで 180円 100,001名以上 150円 但し、月額の最低額を220,000円とします 2.月中に失格となった投資主1名につき55円 | 投資主名簿及び投資証券不所持投資主名簿の保管、管理に関する事務 投資証券未引換投資主の管理、名義書換未引取投資証券の保管事務 決算期日における投資主確定並びに投資主リスト、統計諸資料の作成に関する事務 分配金振込指定投資主の管理に関する事務 法定帳簿の作成、管理及び備置 |
| 名義書換料 | 1.名義書換 (1)書換投資証券枚数1枚につき115円 (2)書換投資証券口数1口につき、①から③の場合を除き120円 ①証券保管振替機構名義への書換の場合100円 ②商号変更の提出の際に投資証券上への投資主名表示の変更を行った場合60円 ③合併による名義書換の場合60円 2.投資証券不所持 (1)不所持申出又は交付返還1枚につき115円の2分の1 (2)不所持申出又は交付返還1口につき、証券保管振替機構名義の場合を除き120円の2分の1(証券保管振替機構の場合50円) | 投資主の名義書換、質権登録(抹消)及び信託財産表示(抹消)に関し投資証券並びに投資主名簿への記載に関する事項 なお諸届のうち同時に投資証券上への投資主名表示の変更を行った分を含みます 投資証券不所持申出・投資証券交付返還による投資主名簿への表示又は抹消に関する事項 |
| 分配金計算料 | 1.投資主1名につき下記段階により区分計算した合計額 5,000名まで 120円 10,000名まで 105円 30,000名まで 90円 50,000名まで 75円 100,000名まで 60円 100,001名以上 50円 但し、1回の最低額を350,000円とします 2.振込指定分 1投資主につき 130円加算 | 分配金の計算、分配金支払原簿の作成、領収証又は振込通知の作成、振込票又は振込磁気テープの作成、支払済領収証の整理集計、支払調書の作成、特別税率及び分配金振込適用等の事務 |
| 分配金支払料 | 1.分配金領収証1枚につき500円 2.月末現在未払投資主1名につき5円 | 取扱(払渡)期間経過後の分配金の支払事務 未払投資主の管理に関する事務 |
| 投資証券交換分合料 | 1.交付投資証券1枚につき75円 2.回収投資証券1枚につき70円 | 併合・分割、除権判決、毀損、汚損、満欄、引換え、投資証券不所持の申出及び交付・返還等による投資証券の回収、交付に関する事務 |
| 諸届受理料 | 諸届受理1件につき250円 | 住所変更、商号変更、代表者変更、改姓名、常任代理人等の投資主名簿の記載の変更を要する届出及び事故届、改印届、分配金振込指定書の受理並びに特別税率及び告知の届出の受理に関する事務 但し、名義書換料を適用するものを除きます |
| 個人番号関係手数料 | 1.振替投資口に係る個人番号の登録1件につき250円 2.非振替投資口に係る個人番号の登録1件につき550円 3.個人番号の保管月末現在1件につき月額5円 | 個人番号の収集及び登録に関する事務 個人番号の保管、利用及び廃棄又は削除に関する事務 |
| 項 目 | 手 数 料 | 対 象 事 務 |
| 諸通知封入発送料 | 1.封入発送料 (1)封書 ①定型サイズの場合 封入物2種まで1通につき25円 1種増す毎に5円加算 但し、定形サイズでも追加手封入がある場合には、追加手封入1通につき15円加算 ②定形外サイズ又は手封入の場合 封入物2種まで1通につき45円 1種類増す毎に15円加算 (2)はがき 1通につき15円 但し、1回の発送につき最低額を50,000円とします 2.書留適用分 1通につき30円加算 3.発送差止・送付先指定 1通につき200円 4.振込通知を分配金計算書と分配金振込先確認書に分割した場合 封入物2種と見做し、照合料15円を加算 5.ラベル貼付料 1通につき 5円 6.共通用紙作成料(本料率を適用する場合、原契約の添付別表(2)委託投資法人負担経費明細表の帳簿用紙印刷費は調製費に代えて用紙代を請求します。) (1)議決権行使書(委任状)用紙、行使勧誘はがき等(用紙の両面に印刷するもの) 1枚につき2円 但し、共通用紙から一部仕様変更した場合は1枚につき2円加算(議決権行使書(委任状)用紙の仕様変更は最低額60,000円とします。) (2)分配金計算書、宛名台紙等(用紙の片面に印刷するもの) 1枚につき1円 但し、共通用紙から一部仕様変更した場合は1枚につき2円加算 | 投資主総会招集通知状、同決議通知状、議決権行使書(委任状)、資産運用報告書、分配金領収証等投資主総会関係書類の封入発送事務 共通用紙等の作成事務 |
| 返戻郵便物整理料 | 返戻郵便物1通につき250円 | 投資主総会招集通知状、同決議通知状、資産運用報告書等の返戻郵便物の整理、再発送に関する事務 |
| 議決権行使書(委任状)作成集計料 | 1.議決権行使書(委任状)作成料 作成1枚につき18円 2.議決権行使書(委任状)集計料 集計1枚につき50円 但し、1回の集計につき最低額を100,000円とします 3.投資主提案による競合議案がある場合 1通につき50円加算 4.不統一行使分 1通につき50円加算 | 議決権行使書(委任状)の作成、提出議決権行使書(委任状)の整理及び集計の事務 |
| 証明・調査料 | 発行異動証明書1枚、又は調査1件1名義につき 1,600円 発行残高証明書1枚、又は調査1件1名義につき 800円 | 分配金支払い、投資主名簿記載等に関する証明書の作成及び投資口の取得、異動(譲渡、相続、贈与等)に関する調査資料の作成事務 |
| 振替制度関係手数料 | 1.総投資主通知に関するデータ受理料 総投資主通知受理料 投資主1名1件につき100円 2.個別投資主通知に関するデータ受理料 個別投資主通知受理1件につき250円 3.情報提供請求データ受理料 情報提供請求1件につき250円 | 総投資主通知に係るデータの受理及び各種コード(所有者、常任代理人、国籍等)の登録並びに投資主名簿更新に関する事務 個別投資主通知データの受理及び個別投資主通知明細の作成に関する事務 情報提供請求データの振替機関への送信に関する事務 振替口座簿記録事項の通知に関する事務 |
名義書換等手数料明細表に定めのない臨時事務(新投資口の発行事務、臨時に行う投資主確定事務及び投資口分布統計表作成事務、商号変更等による投資証券一斉引換事務又は解約に関する事務等)については両当事者協議の上、その都度手数料を定めます。
⑤ 資産保管会社への支払報酬
(ア)資産保管業務に係る報酬(本⑤において「資産保管業務報酬」といいます。)は、本投資法人の各決算期の翌日から翌決算期(翌決算期より前に資産保管業務委託契約が終了した場合は資産保管業務委託契約終了日とします。)までの各期間(本⑤において「計算期間」といいます。)において、本投資法人の当該計算期間初日の直前の決算期における貸借対照表上の資産総額(投信法第129条第2項に規定する貸借対照表上の資産の部の合計額をいいます。)に基づき、以下の「基準報酬額表」により計算した金額を上限として、別途本投資法人及び資産保管会社間で合意し算出した金額に消費税及び地方消費税を加算した金額とします。
基準報酬額表
| 資産総額 | 算定方法(年間) | |||||||
| 100億円以下 | 4,200,000円 | |||||||
| 100億円超 | 500億円以下 | 4,200,000円 | + | (資産総額 - | 100億円) | × | 0.030 | % |
| 500億円超 | 1,000億円以下 | 16,200,000円 | + | (資産総額 - | 500億円) | × | 0.024 | % |
| 1,000億円超 | 2,000億円以下 | 28,200,000円 | + | (資産総額 - | 1,000億円) | × | 0.021 | % |
| 2,000億円超 | 3,000億円以下 | 49,200,000円 | + | (資産総額 - | 2,000億円) | × | 0.018 | % |
| 3,000億円超 | 5,000億円以下 | 67,200,000円 | + | (資産総額 - | 3,000億円) | × | 0.015 | % |
| 5,000億円超 | 97,200,000円 | + | (資産総額 - | 5,000億円) | × | 0.012 | % | |
(イ)本投資法人は各計算期間の資産保管業務報酬を、各計算期間末日から3か月以内に資産保管会社の指定する銀行口座への振込又は口座振替の方法により支払うものとします。
(ウ)本投資法人及び資産保管会社は、経済情勢の変動等により資産保管業務報酬の金額が不適当となった場合、互いに協議の上、合意により、資産保管業務報酬の金額を変更することができます。なお、当該協議に当たり、役員会による承認手続を経る旨の書面による通知を本投資法人が資産保管会社に行ったときは、当該変更の効力発生時は、本投資法人と資産保管会社が別途合意した場合を除き、当該承認手続完了時とします。
⑥ 会計監査人報酬(規約第25条)
会計監査人の報酬は、1営業期間2,000万円を上限として役員会で決定する金額とし、当該金額を、投信法その他の法令に基づき必要とされる全ての監査報告書を受領後2か月以内に会計監査人が指定する口座へ振込む方法により支払うものとします。
⑦ 手数料等の金額又は料率についての投資者による照会方法
上記手数料等については、以下の照会先までお問合せください。
(照会先)
三菱地所投資顧問株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目6番5号
電話番号 03-3218-0030