有価証券報告書(内国投資証券)-第7期(令和1年9月1日-令和2年2月29日)

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2020/05/29 15:03
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【項目】
53項目
(5)【その他】
① 増減資に関する制限
(ア)最低純資産額
本投資法人が常時保持する最低限度の純資産額は、5,000万円とします(規約第8条)。
(イ)投資口の追加発行
本投資法人の発行可能投資口総口数は、1,000万口とします。本投資法人は、発行可能投資口総口数の範囲内において、役員会の承認を得た上で、その発行する投資口を引き受ける者の募集をすることができます。募集投資口(当該募集に応じて当該投資口の引受けの申込みをした者に対して割り当てる投資口をいいます。)1口当たりの払込金額は、本投資法人に属する資産の内容に照らし公正な金額として役員会で承認した金額とします(規約第6条第1項、第3項)。
(ウ)国内における募集
本投資法人の投資口の発行価額の総額のうち、国内において募集される投資口の発行価額の占める割合は、100分の50を超えるものとします(規約第6条第2項)。
② 解散事由
本投資法人における解散事由は以下のとおりです(投信法第143条)。
(ア)投資主総会の決議
(イ)合併(合併により本投資法人が消滅する場合に限ります。)
(ウ)破産手続開始の決定
(エ)解散を命ずる裁判
(オ)投信法第216条に基づく投信法第187条の登録の取消し
なお、本投資法人の規約に、存続期間、解散又は償還事由の定めはありません。
③ 規約の変更に関する手続
規約を変更するには、発行済投資口の過半数の投資口を有する投資主が出席し、出席した当該投資主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって、規約の変更に関する議案が可決される必要があります(投信法第140条、第93条の2第2項第3号)。但し、書面による議決権行使及び議決権の代理行使が認められていること、及び投資主総会に出席せず、かつ、議決権を行使しないときに議案に賛成するものとみなされる場合があることにつき、後記「3 投資主・投資法人債権者の権利/(1)投資主の権利/①投資主総会における議決権」をご参照ください。
投資主総会において規約の変更が決議された場合には、東京証券取引所の規則に従ってその旨が開示される他、かかる規約の変更が、運用に関する基本方針、運用体制、投資制限又は金銭の分配方針に関する重要な変更に該当する場合には、金融商品取引法に基づいて遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。また、変更後の規約は金融商品取引法に基づいて本投資法人が提出する有価証券報告書の添付書類として開示されます。
本投資法人の登録申請書記載事項が変更された場合には、関東財務局長に対し変更内容の届出が行われます(投信法第191条)。
④ 関係法人との契約の更改等に関する手続
2020年2月29日現在において、本投資法人と各関係法人との間で締結されている契約における当該契約の期間、更新、解約、変更等に関する規定の概要は、以下のとおりです。
(ア)本資産運用会社:三菱地所投資顧問株式会社
<資産運用委託契約>a.契約期間
資産運用委託契約は、本投資法人が投資法人として投信法第187条に基づき登録がなされた日に効力を生ずるものとし、その有効期間は効力発生の日から2年間とします。但し、期間満了の6か月前までに双方いずれからも書面による別段の申出がないときは、さらに従前と同一条件にて自動的に2年間延長されるものとし、以後も同様とします。
b.契約期間中の解約に関する事項
(a)本投資法人は、本資産運用会社に対し、6か月前までに書面をもって解約の予告をし、本投資法人の投資主総会の承認を得た上で、資産運用委託契約を解約することができます。本資産運用会社は、本投資法人に対し、6か月前までに書面をもって解約の予告をし、本投資法人の同意を得た上で、資産運用委託契約を解約することができます。
(b)上記(a)にかかわらず、本投資法人は、本資産運用会社が次に定める事由の一つにでも該当する場合には、役員会の決議により資産運用委託契約を解約することができるものとします。
i. 本資産運用会社が職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
ii. 上記i.に掲げる場合の他、資産の運用に係る業務を引き続き委託することに堪えない重大な事由があるとき。
(c)本資産運用会社が次に定める事由の一つにでも該当する場合、資産運用委託契約は当然に終了します。
i. 投信法に定める資産運用会社としての金融商品取引業者に該当しないこととなったとき。
ii. 投信法第200条各号のいずれかに該当することとなったとき。
iii. 解散したとき。
c.契約の内容の変更に関する事項
資産運用委託契約は、本投資法人及び本資産運用会社の書面による合意により変更することができます。
d.解約又は契約の変更の開示方法
資産運用委託契約が解約され、本資産運用会社の異動があった場合には、金融商品取引法に基づいて本投資法人が遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。
また、資産運用委託契約の概要が変更された場合には、関東財務局長に対し変更内容の届出が行われます(投信法第191条)。
(イ)投資主名簿等管理人、一般事務受託者(機関運営事務受託者)及び資産保管会社:三菱UFJ信託銀行株式会社
<投資口事務代行委託契約>a.契約期間
投資口事務代行委託契約の有効期間は、投資口事務代行委託契約の効力発生日(2016年7月14日)から2年間とし、有効期間満了の3か月前までに本投資法人又は投資主名簿等管理人のいずれか一方から文書による別段の申出がなされなかったときは、従前と同一の条件にて自動的に2年間延長するものとし、その後も同様とします。
b.契約期間中の解約に関する事項
投資口事務代行委託契約は、以下の(a)ないし(d)の定めるところにより、その効力を失います。
(a)本投資法人及び投資主名簿等管理人間の文書による解約の合意。この場合、投資口事務代行委託契約は、本投資法人及び投資主名簿等管理人の合意によって指定したときから失効します。
(b)以下のi.ないしiii.に掲げる事由が生じた場合において、相手方が行う文書による解約の通知。この場合、投資口事務代行委託契約はi.及びii.の場合においては解約の通知において指定する日、iii.の場合においては解約の通知において指定する日(但し、通知到達の日から1か月以上経過した日とします。)又は上場廃止日のいずれか遅い日に、それぞれ失効するものとします。
i. 本投資法人又は投資主名簿等管理人の会社更生手続、民事再生手続、破産手続、特別清算手続の各々の開始の申立て(その後の法律改正により新たな倒産手続が創設された場合、当該手続開始申立てを含みます。)並びに手形交換所の取引停止処分がなされた場合
ii. 本投資法人又は投資主名簿等管理人が相手方への住所変更の届出を怠る等自らの責めに帰すべき事由により、本投資法人又は投資主名簿等管理人が所在不明となった場合
iii. 本投資法人の投資口の金融商品取引所における上場の廃止
(c)本投資法人又は投資主名簿等管理人のいずれか一方が投資口事務代行委託契約に重大な違反をした場合において、相手方が行う文書による解除の通知。この場合、投資口事務代行委託契約は相手方が当該通知において指定する日をもって失効します。
(d)本投資法人及び投資主名簿等管理人のいずれか一方の当事者が下記のi.ないしxix.のいずれかに該当(その取締役、執行役及び監査役(本b.において「役員」といいます。)が該当する場合を含みます。)し、又は本投資法人及び投資主名簿等管理人がそれぞれ、自ら又は第三者を利用して、xv.ないしxix.に該当する行為を行わないことを表明・確約したことに関して虚偽の申告をしたことが判明し、相手方から文書による解約の通知を受けた場合には、当該通知において指定された日に投資口事務代行委託契約は失効するものとします。なお、この場合において本投資法人又は投資主名簿等管理人が発する解約の通知は、相手方からの直近の届出住所に通知することにより、通常到達すべきときに到達したものとします。
i. 暴力団(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含みます。)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいいます。本b.において、以下同じです。)
ii. 暴力団員(暴力団の構成員をいいます。本b.において、以下同じです。)
iii. 暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
iv. 暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者、又は暴力団若しくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行う等暴力団の維持若しくは運営に協力し若しくは関与する者をいいます。本b.において、以下同じです。)
v. 暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、暴力団準構成員若しくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行う等暴力団の維持若しくは運営に積極的に協力し若しくは関与する企業、又は業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持若しくは運営に協力している企業をいいます。)
vi. 総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいいます。)
vii. 社会運動等標ぼうゴロ(社会運動若しくは政治活動を仮装し、又は標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいいます。)
viii. 特殊知能暴力集団等(i.ないしvii.に掲げる者以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を用い又は暴力団と資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団又は個人をいいます。)
ix. その他i.ないしviii.に準ずる者
x. i.ないしix.に該当する者(本b.において「暴力団員等」といいます。)が経営を支配していると認められる関係を有する者
xi. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者
xii. 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者
xiii. 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有する者
xiv. 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者
xv. 暴力的な要求行為
xvi. 法的な責任を超えた不当な要求行為
xvii. 投資主名簿事務等に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
xviii.風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
xix. その他上記xv.ないしxviii.に準ずる行為
c.契約の内容の変更に関する事項
投資口事務代行委託契約の内容が法令の変更又は本投資法人若しくは投資主名簿等管理人の一方若しくは双方の事情の変更によりその履行に支障をきたすに至ったとき、又はそのおそれのあるときは、本投資法人及び投資主名簿等管理人が協議の上、合意に基づきこれを改定することができます。
d.解約又は契約の変更の開示方法
投資口事務代行委託契約が解約され、投資口事務代行委託契約の異動があった場合には、金融商品取引法に基づいて本投資法人が遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。
また、投資口事務代行委託契約の概要が変更された場合には、関東財務局長に対し変更内容の届出が行われます(投信法第191条)。
<一般事務委託契約>a.契約期間
一般事務委託契約の有効期間は、一般事務委託契約の締結日から2018年8月末日までとします。但し、有効期間の満了予定日の3か月前までに、本投資法人又は一般事務受託者(機関運営事務)のいずれか一方から相手方に対し書面による申出がなされなかったときは、さらに従前と同一の条件にて2年間延長されるものとし、以後も同様とします。
b.契約期間中の解約に関する事項
(a)本投資法人又は一般事務受託者(機関運営事務)が、相手方に対し一般事務委託契約の終了を申出て、当該相手方が書面をもってこれを承諾した場合には、一般事務委託契約は終了します。
(b)上記(a)に基づき一般事務委託契約を終了するに当たり、本投資法人が役員会による承認手続を要する旨を一般事務受託者(機関運営事務)に対し書面により通知した場合には、一般事務委託契約終了の効力発生時は、本投資法人と一般事務受託者(機関運営事務)が別途合意した場合を除き、当該承認手続の完了時とします。なお、この場合、本投資法人は、速やかに役員会を開催の上、承認手続を行うものとします。
(c)本投資法人及び一般事務受託者(機関運営事務)は、相手方が一般事務委託契約に定める義務又は債務を履行しない場合、相手方に対し、相当の期間を定めてその履行を催告した上、当該期間内に履行がないときは、一般事務委託契約を解除することができます。
(d)本投資法人又は一般事務受託者(機関運営事務)は、本投資法人においては一般事務受託者(機関運営事務)が、一般事務受託者(機関運営事務)においては本投資法人が次のi.又はii.に掲げる事項に該当した場合、催告その他の手続を要せず、直ちに一般事務委託契約を解除することができます。
i. 解散原因の発生又は破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始若しくは特別清算手続開始その他これらに準じる倒産手続開始(将来、制定されるものを含みます。)の申立てがあったとき。
ii.支払停止、手形交換所における取引停止処分を受けたとき。
(e)本投資法人及び一般事務受託者(機関運営事務)は、相手方(その取締役、執行役、監査役、執行役員及び監督役員(本b.において「役員」といいます。)を含みます。)が、暴力団員等(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者を総称していいます。本b.において、以下同じです。)若しくは下記のi.ないしv.のいずれかに該当し、若しくは下記のvi.ないしx.のいずれかに該当する行為をした場合、又は下記の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、相手方に対し、その旨を通知することによって一般事務委託契約を直ちに解除することができます。この場合、当該通知において指定された日に一般事務委託契約は終了するものとします。なお、本投資法人又は一般事務受託者(機関運営事務)による解除の通知は、相手方に対して直近の届出住所宛に通知すれば足り、当該通知が延着し又は到着しなかった場合でも、通常到達すべきときに到達したものとみなすものとします。
i. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
ii. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
iii. 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
iv. 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること
v. 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
vi. 暴力的な要求行為
vii. 法的な責任を超えた不当な要求行為
viii.機関運営事務に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
ix. 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
x. その他上記vi.ないしix.に準ずる行為
c.契約の内容の変更に関する事項
(a)本投資法人及び一般事務受託者(機関運営事務)は、互いに協議の上、関係法令との整合性及び準則性を遵守する場合には、合意により一般事務委託契約を変更することができます。
(b)上記(a)の協議に当たり、本投資法人が役員会による承認手続を要する旨を一般事務受託者(機関運営事務)に対し書面により通知した場合には、上記(a)の一般事務委託契約変更の効力発生時は、本投資法人と一般事務受託者(機関運営事務)が別途合意した場合を除き、当該承認手続の完了時とします。なお、この場合、本投資法人は、速やかに役員会を開催の上、承認手続を行うものとします。
d.解約又は契約の変更の開示方法
一般事務委託契約が解約され、一般事務受託者の異動があった場合には、金融商品取引法に基づいて本投資法人が遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。
また、一般事務委託契約の概要が変更された場合には、関東財務局長に対し変更内容の届出が行われます(投信法第191条)。
<資産保管業務委託契約>a.契約期間
資産保管業務委託契約の効力発生日(投信法第187条の規定に基づき、本投資法人が登録を受けた日)から2018年8月末日までとします。但し、有効期間の満了予定日の3か月前までに、本投資法人又は資産保管会社のいずれか一方から相手方に対し書面による申出がなされなかったときは、さらに従前と同一の条件にて2年間延長されるものとし、以後も同様とします。
b.契約期間中の解約に関する事項
(a)本投資法人又は資産保管会社が、相手方に対し資産保管業務委託契約の終了を申出て、当該相手方が書面をもってこれを承諾した場合には、資産保管業務委託契約は終了します。
(b)上記(a)に基づき資産保管業務委託契約を終了するに当たり、本投資法人が役員会による承認手続を要する旨を資産保管会社に対し書面により通知した場合には、資産保管業務委託契約終了の効力発生時は、本投資法人と資産保管会社が別途合意した場合を除き、当該承認手続の完了時とします。なお、この場合、本投資法人は、速やかに役員会を開催の上、承認手続を行うものとします。
(c)本投資法人及び資産保管会社は、相手方が資産保管業務委託契約に定める義務又は債務を履行しない場合、相手方に対し、相当の期間を定めてその履行を催告した上、当該期間内に履行がないときは、資産保管業務委託契約を解除することができます。
(d)本投資法人又は資産保管会社は、本投資法人においては資産保管会社が、資産保管会社においては本投資法人が次のi.又はii.に掲げる事項に該当した場合、催告その他の手続を要せず、直ちに資産保管業務委託契約を解除することができます。
i. 解散原因の発生又は破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始若しくは特別清算手続開始その他これらに準じる倒産手続開始(将来、制定されるものを含みます。)の申立てがあったとき。
ii.支払停止、手形交換所における取引停止処分を受けたとき。
(e)本投資法人及び資産保管会社は、相手方(その取締役、執行役、監査役、執行役員及び監督役員(本b.において「役員」といいます。)を含みます。)が、暴力団員等(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者を総称していいます。本b.において、以下同じです。)若しくは下記のi.ないしv.のいずれかに該当し、若しくは下記のvi.ないしx.のいずれかに該当する行為をした場合、又は下記の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、相手方に対し、その旨を通知することによって資産保管業務委託契約を直ちに解除することができます。この場合、当該通知において指定された日に資産保管業務委託契約は終了するものとします。なお、本投資法人又は資産保管会社による解除の通知は、相手方に対して直近の届出住所宛に通知すれば足り、当該通知が延着し又は到着しなかった場合でも、通常到達すべきときに到達したものとみなすものとします。
i. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
ii. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
iii. 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
iv. 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること。
v. 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
vi. 暴力的な要求行為
vii. 法的な責任を超えた不当な要求行為
viii.資産保管業務に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
ix. 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
x. その他上記vi.ないしix.に準ずる行為
c.契約の内容の変更に関する事項
(a)本投資法人及び資産保管会社は、互いに協議の上、関係法令との整合性及び準則性を遵守する場合には、合意により資産保管業務委託契約を変更することができます。
(b)上記(a)の協議に当たり、本投資法人が役員会による承認手続を要する旨を資産保管会社に対し書面により通知した場合には、上記(a)の資産保管業務委託契約変更の効力発生時は、本投資法人と資産保管会社が別途合意した場合を除き、当該承認手続の完了時とします。なお、この場合、本投資法人は、速やかに役員会を開催の上、承認手続を行うものとします。
d.解約又は契約の変更の開示方法
資産保管業務委託契約が解約され、資産保管会社の異動があった場合には、金融商品取引法に基づいて本投資法人が遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。
また、関東財務局長に対し資産保管会社の変更の届出が行われます(投信法第191条)。
(ウ)一般事務受託者(会計事務等)(会計事務等を行う一般事務受託者をいいます。) :令和アカウンティング・ホールディングス株式会社
a.契約期間
会計事務委託契約の有効期間は、会計事務委託契約の締結日から3年後に到来する最初の決算期の3か月後の月の末日までとします。但し、有効期間満了の6か月前までに、本投資法人又は一般事務受託者(会計事務等)のいずれからも文書による別段の申出がなされなかったときは、会計事務委託契約は従前と同一の条件にて自動的に1年間延長するものとし、その後も同様とします。
b.契約期間中の解約に関する事項
(a)本投資法人は、一般事務受託者(会計事務等)に対して、6か月前に書面による通知をすることにより、会計事務委託契約を解約することができます。
(b)上記(a)に定める他、本投資法人又は一般事務受託者(会計事務等)が、その相手方に対し会計事務委託契約の終了を申出て、当該相手方が書面をもってこれを承諾したときは、会計事務委託契約は終了します。
(c)上記(b)に基づき会計事務委託契約を終了するに当たり、本投資法人が役員会による承認手続を要する旨を一般事務受託者(会計事務等)に対し書面により通知した場合には、会計事務委託契約終了の効力発生時は、本投資法人と一般事務受託者(会計事務等)が別途合意した場合を除き、当該承認手続の完了時とします。なお、この場合、本投資法人は、速やかに役員会を開催の上、承認手続を行うものとします。
(d)本投資法人及び一般事務受託者(会計事務等)は、その相手方が会計事務委託契約に定める義務又は債務を履行しないときは、その相手方に相当の期間を定めてその履行を催告した上、当該期間内に履行がないときは会計事務委託契約を解除することができます。
(e)本投資法人及び一般事務受託者(会計事務等)は、その相手方が次のi.ないしiv.に掲げる事項に該当したときは、催告その他の手続を要せず即時会計事務委託契約を解除することができます。
i. 解散原因の発生又は破産手続開始若しくは民事再生手続開始の申立てその他これらに類似する倒産手続(将来、制定されるものを含みます。)開始の申立てがあったとき。
ii. 支払い停止、手形交換所における取引停止処分、又は、差押え、仮差押え、仮処分、強制執行若しくは滞納処分を受けたとき。
iii. 廃業し、又は解散(合併による解散を含みます。)したとき。
iv. 上記i.ないしiii.に定める他、一般事務受託者(会計事務等)の信用が著しく失墜したと本投資法人が認めたとき。
(f)本投資法人及び一般事務受託者(会計事務等)のいずれか一方の当事者が暴力団員等(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者を総称していいます。本b.において、以下同じです。)若しくは下記のi.ないしv.のいずれかに該当(自社並びに自社の取締役、執行役、監査役、執行役員及び監督役員(以下、本(f)において「役員」といいます。)が該当する場合を含みます。)し、若しくは下記のvi.ないしx.のいずれかに該当する行為をした場合、又は下記の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、相手方から文書による解約の通知を受けた場合には、当該通知において指定された日に会計事務委託契約は終了するものとします。なお、当該通知は、相手方が他方当事者に届出た住所に宛てて発信したときは、通常到達すべきであった日に到達したものとみなします。
i. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
ii. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
iii. 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
iv. 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること
v. 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
vi. 暴力的な要求行為
vii. 法的な責任を超えた不当な要求行為
viii.会計事務等に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
ix. 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
x. その他上記vi.ないしix.に準ずる行為
c.契約の内容の変更に関する事項
本投資法人及び一般事務受託者(会計事務等)は、互いに協議の上、関係法令との整合性及び準則性を遵守して、会計事務委託契約の各条項の定めを書面により変更することができます。
d.解約又は契約の変更の開示方法
会計事務委託契約が解約され、一般事務受託者(会計事務等)の異動があった場合には、金融商品取引法に基づいて本投資法人が遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。
また、会計事務委託契約の概要が変更された場合には、関東財務局長に対し変更内容の届出が行われます(投信法第191条)。
(エ)一般事務受託者(納税事務等)(納税事務等を行う一般事務受託者をいいます。) :税理士法人令和会計社
a.契約期間
納税事務委託契約の有効期間は、会計事務委託契約の締結日から3年後に到来する最初の決算期の3か月後の月の末日までとします。但し、有効期間満了の6か月前までに、本投資法人又は一般事務受託者(納税事務等)のいずれからも文書による別段の申出がなされなかったときは、納税事務委託契約は従前と同一の条件にて自動的に1年間延長するものとし、その後も同様とします。
b.契約期間中の解約に関する事項
(a)本投資法人は、一般事務受託者(納税事務等)に対して、6か月前に書面による通知をすることにより、会計事務委託契約を解約することができます。
(b)上記(a)に定める他、本投資法人又は一般事務受託者(納税事務等)が、その相手方に対し納税事務委託契約の終了を申出て、当該相手方が書面をもってこれを承諾したときは、納税事務委託契約は終了します。
(c)上記(b)に基づき納税事務委託契約を終了するに当たり、本投資法人が役員会による承認手続を要する旨を一般事務受託者(納税事務等)に対し書面により通知した場合には、納税事務委託契約終了の効力発生時は、本投資法人と一般事務受託者(納税事務等)が別途合意した場合を除き、当該承認手続の完了時とします。なお、この場合、本投資法人は、速やかに役員会を開催の上、承認手続を行うものとします。
(d)本投資法人及び一般事務受託者(納税事務等)は、その相手方が納税事務委託契約に定める義務又は債務を履行しないときは、その相手方に相当の期間を定めてその履行を催告した上、当該期間内に履行がないときは納税事務委託契約を解除することができます。
(e)本投資法人及び一般事務受託者(納税事務等)は、その相手方が次のi.ないしiv.に掲げる事項に該当したときは、催告その他の手続を要せず即時納税事務委託契約を解除することができます。
i. 解散原因の発生又は破産手続開始若しくは民事再生手続開始の申立てその他これらに類似する倒産手続(将来、制定されるものを含みます。)開始の申立てがあったとき。
ii. 支払い停止、手形交換所における取引停止処分、又は、差押え、仮差押え、仮処分、強制執行若しくは滞納処分を受けたとき。
iii. 廃業し、又は解散(合併による解散を含みます。)したとき。
iv. 上記i.ないしiii.に定める他、一般事務受託者(納税事務等)の信用が著しく失墜したと本投資法人が認めたとき。
(f)本投資法人及び一般事務受託者(納税事務等)のいずれか一方の当事者が暴力団員等(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者を総称していいます。本b.において、以下同じです。)若しくは下記のi.ないしv.のいずれかに該当(自社並びに自社の取締役、執行役、監査役、執行役員及び監督役員(以下、本(f)において「役員」といいます。)が該当する場合を含みます。)し、若しくは下記のvi.ないしx.のいずれかに該当する行為をした場合、又は下記の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、相手方から文書による解約の通知を受けた場合には、当該通知において指定された日に会計事務委託契約は終了するものとします。なお、当該通知は、相手方が他方当事者に届出た住所に宛てて発信したときは、通常到達すべきであった日に到達したものとみなします。
i. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
ii. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
iii. 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
iv. 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること
v. 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
vi. 暴力的な要求行為
vii. 法的な責任を超えた不当な要求行為
viii.納税事務等に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
ix. 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
x. その他上記vi.ないしix.に準ずる行為
c.契約の内容の変更に関する事項
本投資法人及び一般事務受託者(納税事務等)は、互いに協議の上、関係法令との整合性及び準則性を遵守して、納税事務委託契約の各条項の定めを書面により変更することができます。
d.解約又は契約の変更の開示方法
会計事務委託契約が解約され、一般事務受託者(納税事務等)の異動があった場合には、金融商品取引法に基づいて本投資法人が遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。
また、納税事務委託契約の概要が変更された場合には、関東財務局長に対し変更内容の届出が行われます(投信法第191条)。
(オ)スポンサー会社/本資産運用会社の親会社(特定関係法人):三菱地所株式会社
<スポンサーサポート契約、商標使用許諾契約(三菱)、商標使用許諾契約(ロジクロス)>本投資法人は、三菱地所との間で信託受益権売買契約、スポンサーサポート契約、商標使用許諾契約(三菱)及び商標使用許諾契約(ロジクロス)を締結しています。同契約の内容は、後記「2 利害関係人との取引制限/(3)利害関係人等との取引状況」をご参照ください。同契約は、民法及び当該契約の定めに従い、変更されることがあります。また、三菱地所は、信託受託者三井住友信託銀行株式会社との間で『定期建物賃貸借(ロジクロス福岡久山)に関する』基本協定書を締結しています。さらに、三菱地所は、信託受託者三井住友信託銀行株式会社及び本資産運用会社との間でプロパティマネジメント業務委託契約書を締結しています。
上記の各契約が変更された場合には、東京証券取引所の有価証券上場規程の条項に該当する場合には開示される他、かかる契約の変更が特定関係法人の異動に該当する場合には、金融商品取引法に基づいて本投資法人が遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。
(カ)関係法人との契約の変更に関する開示の方法
関係法人との契約が変更された場合には、上記に加えて、東京証券取引所の有価証券上場規程に従って開示される場合がある他、かかる契約の変更が、主要な関係法人の異動又は運用に関する基本方針、運用体制、投資制限若しくは金銭の分配方針に関する重要な変更に該当する場合には、金融商品取引法に基づいて遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。
⑤ 会計監査人:EY新日本有限責任監査法人
本投資法人は、EY新日本有限責任監査法人を会計監査人とします。
会計監査人は、法令に別段の定めがある場合を除き、投資主総会の決議によって選任します(規約第23条)。会計監査人の任期は、就任後1年経過後に最初に迎える決算期後に開催される最初の投資主総会の終結の時までとします(投信法第103条第1項、規約第24条第1項)。会計監査人は、上記の投資主総会において別段の決議がなされなかったときは、当該投資主総会において再任されたものとみなします(投信法第103条第2項、規約第24条第2項)。
⑥ 公告の方法
本投資法人の公告は、電子公告により行うものとします。但し、自己その他やむを得ない事由によって電子公告をすることができない場合には、日本経済新聞に掲載する方法により行うものとします(規約第4条)。

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