有価証券報告書(内国投資証券)-第11期(2022/07/01-2022/12/31)
(3)【管理報酬等】
① 役員報酬(規約第52条)
各執行役員に対する報酬は、月額50万円を上限とし、一般物価動向、賃金動向等に照らして役員会が定める金額とし、毎月、当月分を当月末日までに支払うものとします。また、各監督役員に対する報酬は、月額50万円を上限とし、一般物価動向、賃金動向等に照らして役員会が定める金額とし、毎月、当月分を当月末日までに支払うものとします。
② 本資産運用会社への資産運用報酬(規約第51条及び別紙)
本投資法人が資産の運用を委託する本資産運用会社に支払う資産運用報酬は、期中報酬(運用報酬Ⅰ及び運用報酬Ⅱ)、取得報酬、譲渡報酬及び合併報酬から構成されるものとし、詳細は以下のとおりです。本投資法人は、かかる報酬の金額並びにこれに対する消費税及び地方消費税相当額を本資産運用会社の指定する銀行口座への振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)により支払うものとします。
(イ) 期中報酬
a. 運用報酬Ⅰ
決算期(中間決算を含みます。)ごとに算定される運用資産中の再エネ発電設備並びにそれに付随する動産及び敷地(本投資法人が取得する信託の受益権その他の資産の裏付けとなる再エネ発電設備並びにそれに付随する動産及び敷地を含みます。)(以下、本②において「再エネ発電設備等」といいます。)から生じる賃料、付帯収益、損害賠償金、違約金その他の賃貸事業から生じる収益の額(ただし、運用資産中の再エネ発電設備その他の資産の売却による収益を除きます。)に本投資法人と本資産運用会社が別途合意する料率(ただし、上限を6.0%とします。)を乗じて算出される金額(1円未満切捨)とします。
支払時期は、対象となる決算期(中間決算を含みます。)後、3か月以内とします。
b. 運用報酬Ⅱ
決算期(中間決算を含みます。)ごとに算定される分配可能金額に本投資法人と本資産運用会社が別途合意する料率(ただし、上限を6.0%とします。)を乗じて算出される金額(1円未満切捨)とします。「分配可能金額」とは、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に準拠して計算される(i)運用報酬Ⅱ及び(ii)運用報酬Ⅱに係る控除対象外消費税額等控除前の税引前当期純利益に減価償却費を加えた金額(ただし、繰越欠損金があるときはその金額を補填した後の金額)とします。
支払時期は、対象となる決算期(中間決算を含みます。)後、3か月以内とします。
(ロ) 取得報酬
本投資法人が再エネ発電設備等を取得した場合において、その取得価額(ただし、消費税及び地方消費税並びに取得に伴う費用を除きます。)に本投資法人と本資産運用会社が別途合意する料率(ただし、上限を2.0%(利害関係者との取引の場合には上限を1.0%)とします。)を乗じて算出される金額(1円未満切捨)とします。
支払時期は、本投資法人が当該資産を取得した日(所有権移転等の権利移転の効果が発生した日)から1か月以内とします。
(ハ) 譲渡報酬
本投資法人が再エネ発電設備等を譲渡した場合において、その譲渡価額(ただし、消費税及び地方消費税並びに譲渡に伴う費用を除きます。)に本投資法人と本資産運用会社が別途合意する料率(ただし、上限を2.0%(利害関係者との取引の場合には上限を1.0%)とします。)を乗じて算出される金額(1円未満切捨)とします。
支払時期は、本投資法人が当該資産を譲渡した日(所有権移転等の権利移転の効果が発生した日)から1か月以内とします。
(ニ) 合併報酬
本投資法人と他の投資法人との間の新設合併又は吸収合併(本投資法人が吸収合併存続法人である場合及び吸収合併消滅法人となる場合を含みます。)(以下「合併」と総称します。)において、本資産運用会社が当該他の投資法人の保有資産等の調査及び評価その他の合併に係る業務を実施し、当該合併の効力が発生した場合は、合併報酬として、合併の効力発生時において当該他の投資法人が保有していた対象資産(再エネ発電設備・不動産関連資産をいいます。)の当該合併の効力発生時における評価額に本投資法人と本資産運用会社が別途合意する料率(ただし、上限を1.0%とします。)を乗じて算出される金額(1円未満切捨)とします。
支払時期は、合併の効力発生日から3か月以内とします。
③ 投資主名簿等管理人、機関運営事務等受託者及び資産保管会社への支払手数料
投資主名簿等管理人、機関運営事務等受託者及び資産保管会社がそれぞれの業務を遂行することに対する対価である事務受託手数料は、以下のとおりです。
(イ) 投資主名簿等管理人の報酬
a. 本投資法人は、委託事務の対価として投資主名簿等管理人に対し、後記「委託事務手数料表」に定める手数料を支払います。ただし、後記「委託事務手数料表」に定めのないものについては、本投資法人が当該事務を指定する際、本投資法人及び投資主名簿等管理人の協議の上、合意により決定します。
(委託事務手数料表)
I. 経常事務手数料
II. 振替制度関連事務手数料
III. 新投資口予約権関連事務手数料
b. 前記a.の手数料については、投資主名簿等管理人は毎月15日までに前月分の金額を本投資法人に請求し、本投資法人は請求のあった月の末日までにこれを投資主名簿等管理人に支払います。
(ロ) 機関運営事務等受託者及び資産保管会社の報酬
a. 本投資法人は、委託業務の対価として、機関運営事務等受託者及び資産保管会社に対し、後記「機関運営事務等に係る業務手数料の計算方法」及び「資産保管業務に係る業務手数料の計算方法」に基づき計算された業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を支払うものとします。ただし、本投資法人並びに機関運営事務等受託者及び資産保管会社の間で別途合意する役割分担表に定めのない業務に対する手数料は、本投資法人並びに機関運営事務等受託者及び資産保管会社の協議の上、合意により決定するものとします。
(機関運営事務等に係る業務手数料の計算方法)
ある暦月(以下、本a.において「計算対象月」といいます。)における機関運営事務等に係る委託業務手数料(月額)の金額は、以下の金額を上限として本投資法人並びに機関運営事務等受託者及び資産保管会社間で別途書面による合意により定めた金額(消費税及び地方消費税別途)とします。
(資産保管業務に係る業務手数料の計算方法)
計算対象月における資産保管業務に係る委託業務手数料(月額)の金額は、以下の計算式により計算した金額(ただし、以下の計算式で計算した結果の月額手数料が金10万円に満たなかった場合は金10万円とします。)を上限として、本投資法人の資産構成に応じて本投資法人並びに機関運営事務等受託者及び資産保管会社の間で別途合意の上で算出した金額(消費税及び地方消費税別途)とします。なお、取得価額とは、売買契約書上の購入代価のことをいい、付随費用は含めません。また、本投資法人が初めてインフラ資産及びインフラ関連資産を取得した日の属する月に係る業務手数料については、以下の計算式の「各計算対象月の前月末日時点における本投資法人の取得価額合計」を「当該計算対象月の末日時点における本投資法人の取得価額合計」に読み替えるものとします。
なお、計算対象月における機関運営事務等受託者及び資産保管会社の委託業務日数が1か月に満たない月の業務手数料(月額)については、当該月の実日数中における機関運営事務等受託者及び資産保管会社の委託業務日数に基づき日割計算して算出するものとします。
上記計算により算出された計算対象月に係る業務手数料の金額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
b. 機関運営事務等受託者及び資産保管会社は、本投資法人の計算期間(最初の計算期間は本契約の締結日2017年5月18日から2017年9月末日までとし、第2回の計算期間は2017年10月1日から2018年6月末日までとし、その後、毎年1月1日から同年6月末日まで及び同年7月1日から同年12月末日までの各期間を意味します。以下同じです。)ごとに、前記a.に基づき業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を計算し、本投資法人の計算期間の末日の属する月の翌月以降に、本投資法人に書面により請求し、本投資法人は請求を受けた月の翌月末日(銀行休業日の場合は前営業日)までに機関運営事務等受託者及び資産保管会社の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)により支払うものとします。
(ハ) 会計事務等に関する一般事務受託者の報酬
a. 計算に関する事務及び会計帳簿の作成に関する事務(以下、個別に「委託業務」といいます。)の実施に対する報酬として、本投資法人は、計算に関する事務の受託者に対し、本投資法人の一営業期間につき500万円を、会計帳簿の作成に関する事務の受託者に対し、本投資法人の一営業期間につき750万円を上限として本投資法人及び会計事務等に関する一般事務受託者の協議により別途定める金額を支払います。
b. 前記a.の報酬のほか、委託業務の実施において発生する合理的な範囲の交通費、宿泊費その他出張費、合理的な範囲の外部データベース使用料の実費、及びその他合理的な範囲で支出した諸経費を別途申し受けるものとします。
c. 会計事務等に関する一般事務受託者は、委託業務が完了した後、本投資法人と会計事務等に関する一般事務受託者とで別途合意する時期までに、本投資法人に対して請求書を発行します。本投資法人は、請求書の発行月の翌月末までに会計事務等に関する一般事務受託者の指定する銀行口座に請求額を振り込むものとします。
d. 本投資法人は、会計事務等に関する一般事務受託者の報酬に係る消費税を会計事務等に関する一般事務受託者に別途支払うものとします。
④ 投資法人債に関する一般事務受託者の報酬
a. 本投資法人は、第1回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付及び適格機関投資家限定)に関する一般事務受託者に対して、発行事務、期中事務、発行代理人事務及び支払代理人事務の委託等に関する手数料として、金600万円を上限(並びに消費税及び地方消費税)とし、当該投資法人債の払込日に、当該投資法人債の払込金から控除した金額を投資法人債に関する一般事務受託者から受領することにより、支払済みです。
また、元金支払手数料として元金100円につき0.075銭を、利金支払手数料として元金100円につき0.075銭(1回当たり)を、それぞれ投資法人債に関する一般事務等受託者経由で、本投資法人債の投資法人債権者に元利金支払を行った口座管理機関又は本投資法人債の支払代理人たる投資法人債に関する一般事務受託者へ支払います。
なお、上記手数料に賦課される消費税及び地方消費税は、本投資法人が負担するものとします。
b. 本投資法人は、第1回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)に関する一般事務受託者に対して、発行事務、期中事務、発行代理人事務及び支払代理人事務の委託等に関する手数料として、金600万円を上限(並びに消費税及び地方消費税)とし、当該投資法人債の払込日に、当該投資法人債の払込金から控除した金額を投資法人債に関する一般事務受託者から受領することにより、支払済みです。
また、元金支払手数料として元金100円につき0.075銭を、利金支払手数料として元金100円につき0.075銭(1回当たり)を、それぞれ投資法人債に関する一般事務等受託者経由で、本投資法人債の投資法人債権者に元利金支払を行った口座管理機関又は本投資法人債の支払代理人たる投資法人債に関する一般事務受託者へ支払います。
なお、上記手数料に賦課される消費税及び地方消費税は、本投資法人が負担するものとします。
⑤ 会計監査人報酬(規約第53条)
会計監査人に対する報酬は、監査の対象となる決算期ごとに1,500万円を上限として役員会が定める金額とし、当該金額を、当該決算期から3か月以内に会計監査人が指定する口座へ振り込む方法により支払います。
⑥ 手数料等の金額又は料率についての投資者による照会方法
上記手数料等については、以下の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
カナディアン・ソーラー・アセットマネジメント株式会社 財務企画部
東京都新宿区西新宿二丁目1番1号 新宿三井ビル43階
電話番号 03-6279-0311
① 役員報酬(規約第52条)
各執行役員に対する報酬は、月額50万円を上限とし、一般物価動向、賃金動向等に照らして役員会が定める金額とし、毎月、当月分を当月末日までに支払うものとします。また、各監督役員に対する報酬は、月額50万円を上限とし、一般物価動向、賃金動向等に照らして役員会が定める金額とし、毎月、当月分を当月末日までに支払うものとします。
② 本資産運用会社への資産運用報酬(規約第51条及び別紙)
本投資法人が資産の運用を委託する本資産運用会社に支払う資産運用報酬は、期中報酬(運用報酬Ⅰ及び運用報酬Ⅱ)、取得報酬、譲渡報酬及び合併報酬から構成されるものとし、詳細は以下のとおりです。本投資法人は、かかる報酬の金額並びにこれに対する消費税及び地方消費税相当額を本資産運用会社の指定する銀行口座への振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)により支払うものとします。
(イ) 期中報酬
a. 運用報酬Ⅰ
決算期(中間決算を含みます。)ごとに算定される運用資産中の再エネ発電設備並びにそれに付随する動産及び敷地(本投資法人が取得する信託の受益権その他の資産の裏付けとなる再エネ発電設備並びにそれに付随する動産及び敷地を含みます。)(以下、本②において「再エネ発電設備等」といいます。)から生じる賃料、付帯収益、損害賠償金、違約金その他の賃貸事業から生じる収益の額(ただし、運用資産中の再エネ発電設備その他の資産の売却による収益を除きます。)に本投資法人と本資産運用会社が別途合意する料率(ただし、上限を6.0%とします。)を乗じて算出される金額(1円未満切捨)とします。
支払時期は、対象となる決算期(中間決算を含みます。)後、3か月以内とします。
b. 運用報酬Ⅱ
決算期(中間決算を含みます。)ごとに算定される分配可能金額に本投資法人と本資産運用会社が別途合意する料率(ただし、上限を6.0%とします。)を乗じて算出される金額(1円未満切捨)とします。「分配可能金額」とは、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に準拠して計算される(i)運用報酬Ⅱ及び(ii)運用報酬Ⅱに係る控除対象外消費税額等控除前の税引前当期純利益に減価償却費を加えた金額(ただし、繰越欠損金があるときはその金額を補填した後の金額)とします。
支払時期は、対象となる決算期(中間決算を含みます。)後、3か月以内とします。
(ロ) 取得報酬
本投資法人が再エネ発電設備等を取得した場合において、その取得価額(ただし、消費税及び地方消費税並びに取得に伴う費用を除きます。)に本投資法人と本資産運用会社が別途合意する料率(ただし、上限を2.0%(利害関係者との取引の場合には上限を1.0%)とします。)を乗じて算出される金額(1円未満切捨)とします。
支払時期は、本投資法人が当該資産を取得した日(所有権移転等の権利移転の効果が発生した日)から1か月以内とします。
(ハ) 譲渡報酬
本投資法人が再エネ発電設備等を譲渡した場合において、その譲渡価額(ただし、消費税及び地方消費税並びに譲渡に伴う費用を除きます。)に本投資法人と本資産運用会社が別途合意する料率(ただし、上限を2.0%(利害関係者との取引の場合には上限を1.0%)とします。)を乗じて算出される金額(1円未満切捨)とします。
支払時期は、本投資法人が当該資産を譲渡した日(所有権移転等の権利移転の効果が発生した日)から1か月以内とします。
(ニ) 合併報酬
本投資法人と他の投資法人との間の新設合併又は吸収合併(本投資法人が吸収合併存続法人である場合及び吸収合併消滅法人となる場合を含みます。)(以下「合併」と総称します。)において、本資産運用会社が当該他の投資法人の保有資産等の調査及び評価その他の合併に係る業務を実施し、当該合併の効力が発生した場合は、合併報酬として、合併の効力発生時において当該他の投資法人が保有していた対象資産(再エネ発電設備・不動産関連資産をいいます。)の当該合併の効力発生時における評価額に本投資法人と本資産運用会社が別途合意する料率(ただし、上限を1.0%とします。)を乗じて算出される金額(1円未満切捨)とします。
支払時期は、合併の効力発生日から3か月以内とします。
③ 投資主名簿等管理人、機関運営事務等受託者及び資産保管会社への支払手数料
投資主名簿等管理人、機関運営事務等受託者及び資産保管会社がそれぞれの業務を遂行することに対する対価である事務受託手数料は、以下のとおりです。
(イ) 投資主名簿等管理人の報酬
a. 本投資法人は、委託事務の対価として投資主名簿等管理人に対し、後記「委託事務手数料表」に定める手数料を支払います。ただし、後記「委託事務手数料表」に定めのないものについては、本投資法人が当該事務を指定する際、本投資法人及び投資主名簿等管理人の協議の上、合意により決定します。
(委託事務手数料表)
I. 経常事務手数料
| 項 目 | 手数料率 | 対象事務の内容 |
| 基本手数料 | (1)月末現在の投資主名簿上の投資主1名につき、下記段階に応じ区分計算した合計額(月額)。ただし、上記に関わらず、最低料金を月額210,000円とします。 1 ~ 5,000名 86円 5,001 ~ 10,000名 73円 10,001 ~ 30,000名 63円 30,001 ~ 50,000名 54円 50,001 ~100,000名 47円 100,001名以上 40円 (2)除籍投資主 1名につき 50円 | ・投資主名簿等の管理等 ・経常業務に伴う月報等諸報告 ・期末、中間一定日及び現在(臨時確定除きます。)における投資主の確定と諸統計表、大投資主一覧表、全投資主一覧表、役員一覧表の作成 ・除籍投資主データの整理 |
| 分配金事務 手 数 料 | (1)分配金計算料 分配金受領権者数に対し、下記段階に応じ区分計算した合計額とします。ただし、最低料金を1回につき350,000円とします。 1 ~ 5,000名 120円 5,001 ~ 10,000名 105円 10,001 ~ 30,000名 90円 30,001 ~ 50,000名 80円 50,001 ~100,000名 60円 100,001 名以上 50円 (2)指定振込払いの取扱 1件につき 150円 (3)分配金計算書作成 1件につき 15円 (4)道府県民税配当課税関係 納付申告書作成 1回につき 15,000円 配当割納付代行 1回につき 10,000円 | ・分配金額、源泉徴収税額の計算及び分配金明細表の作成 ・分配金領収証の作成 ・印紙税の納付手続 ・分配金支払調書の作成 ・分配金の未払確定及び未払分配金明細表の作成 ・分配金振込通知及び分配金振込テープ又は分配金振込票の作成 ・分配金計算書の作成 ・配当割納付申告書の作成 ・配当割納付データの作成及び納付資金の受入、付け替え |
| 未払分配金 支払手数料 | (1)分配金領収証 1枚につき 450円 (2)月末現在の未払分配金領収証 1枚につき 3円 | ・取扱期間経過後の分配金の支払 ・未払分配金の管理 |
| 項 目 | 手数料率 | 対象事務の内容 |
| 諸届・調査・ 証明手数料 | (1)諸 届 1件につき 300円 (2)調 査 1件につき 1,200円 (3)証 明 1件につき 600円 (4)投資口異動証明 1件につき 1,200円 (5)個別投資主通知 1件につき 300円 (6)情報提供請求 1件につき 300円 (7)個人番号等登録 1件につき 300円 | ・投資主情報変更通知データの受理及び投資主名簿の更新 ・口座管理機関経由の分配金振込指定の受理 ・税務調査等についての調査、回答 ・諸証明書の発行 ・投資口異動証明書の発行 ・個別投資主通知の受理及び報告 ・情報提供請求及び振替口座簿記載事項通知の受領、報告 ・振替制度の対象とならない投資主等及び新投資口予約権者等の個人番号等の収集・登録 ・電子提供措置事項を記載した書面の交付請求(撤回を含みます。)及び同書面の交付終了通知に関する異議申述の受理 |
| 諸通知発送 手 数 料 | (1)封入発送料 封入物2種まで 1通につき 25円 1種増すごとに 5円加算 (2)封入発送料(手封入の場合) 封入物2種まで 1通につき 40円 1種増すごとに15円加算 (3)葉書発送料 1通につき 10円 (4)シール葉書発送料 1通につき 20円 (5)宛名印字料 1通につき 15円 (6)照 合 料 1件につき 10円 (7)ラベル貼付料 1通につき 10円 | ・招集通知、決議通知等の封入、発送、選別及び書留受領証の作成 ・葉書、シール葉書の発送 ・諸通知等発送のための宛名印字 ・2種以上の封入物についての照合 ・宛名ラベルの送付物への貼付 |
| 還付郵便物 整理手数料 | 1通につき 200円 | ・投資主総会関係書類、分配金その他還付郵便物の整理、保管、再送 |
| 項 目 | 手数料率 | 対象事務の内容 |
| 投資主総会 関係手数料 | (1) 議決権行使書作成料 1枚につき 15円 (2) 議決権行使集計料 a. 投資主名簿等管理人が集計登録を行う場合 議決権行使書(委任状) 1枚につき 70円 電子行使1回につき 35円 ただし、最低料金を投資主総会1回につき70,000円とします。 議決権不統一行使集計料 1件につき 70円加算 投資主提案等の競合議案集計料 1件につき 70円加算 b. 本投資法人が集計登録を行う場合 議決権行使書(委任状) 1枚につき 35円 電子行使1回につき 35円 ただし、最低料金を投資主総会1回につき30,000円とします。 (3)投資主総会受付補助等 1名につき 10,000円 (4)議決権行使電子化基本料 1回につき 200,000円 (5)議決権行使コード付与料 (パソコン端末での行使) 基準日現在における議決権を有する投資主数を基準として、投資主1名につき下記段階に応じ区分計算した合計額。ただし、最低料金は100,000円とします。 1 ~ 5,000名 35円 5,001 ~ 10,000名 33円 10,001 ~ 30,000名 29円 30,001 ~ 50,000名 25円 50,001 ~100,000名 20円 100,001名以上 13円 (6)議決権行使コード付与料 (携帯電話端末での行使を追加する場合) 基準日現在における議決権を有する投資主数を基準として、投資主1名につき下記段階に応じ区分計算した合計額。ただし、最低料金は100,000円とします。 1 ~ 5,000名 15円 5,001 ~ 10,000名 13円 10,001 ~ 30,000名 12円 30,001 ~ 50,000名 10円 50,001 ~100,000名 8円 100,001 名以上 6円 (7)招集通知電子化基本料 月 額 16,000円 (8)メールアドレス登録・変更料 1件につき 150円 (9)招集メール等送信料 対象投資主1名につき 40円 (10)議決権行使ログデータ保存料 1回につき 30,000円 (11)議決権行使書イメージデータ保存料 1回につき 70,000円 | ・議決権行使書用紙の作成 ・議決権行使書の集計 ・電子行使の集計 ・議決権不統一行使の集計 ・投資主提案等の競合議案の集計 ・投資主総会受付事務補助等 ・議決権電子行使投資主の管理 ・議決権行使サイトに関する運営、管理、各種照会対応 ・議決権行使コード、パスワードの付与、管理 ・電子行使による議決権行使集計に関する報告書類の作成 ・携帯電話端末等を利用可能とする場合の議決権行使コード、パスワードの付与、管理 ・招集通知電子化投資主の管理 ・メールアドレス届出受理(変更含みます。) ・電子行使した議決権行使ログに関するCD-ROMの作成 ・議決権行使書の表裏イメージデータ及び投資主情報に関するCD-ROMの作成 |
| 項 目 | 手数料率 | 対象事務の内容 |
| 投資主一覧表 作成手数料 | 該当投資主1名につき 20円 ただし、最低料金を1回につき5,000円とします。 | ・各種投資主一覧表の作成 |
| CD-ROM 作成手数料 | (1)投資主情報分析機能付CD-ROM作成料 全投資主1名につき 15円 該当投資主1名につき 20円 ただし、最低料金を1回につき30,000円とします。 (2)投資主総会集計機能付CD-ROM作成料 該当投資主1名につき 5円 ただし、最低料金を1回につき30,000円とします。 (3)CD-ROM複写料 1枚につき 10,000円 | ・投資主情報分析機能付 CD-ROMの作成 ・投資主総会集計機能付 CD-ROMの作成 |
| 投資主管理 コード設定 手 数 料 | (1)投資主番号指定での設定 1件につき 100円 (2)投資主番号指定なしでの設定 1件につき 200円 | ・所有者詳細区分の設定(役員を除きます。) |
| 未払分配金 受領促進 手 数 料 | 対象投資主1名につき 200円 | ・除斥期間満了前の未払分配金受領促進のための送金依頼書の作成、発送 |
II. 振替制度関連事務手数料
| 項 目 | 手数料率 | 対象事務の内容 |
| 新規住所 氏名データ 処理手数料 | 対象投資主 1名につき 100円 | ・新規投資主に係る住所・氏名データの作成、投資主名簿への更新 |
| 総投資主通知 データ処理 手 数 料 | 対象 1件につき 150円 | ・総投資主通知データの受領、検証、投資主名簿への更新 |
| 個人番号等 データ処理 手 数 料 | 個人番号等データ処理 1件につき 300円 | ・個人番号等の振替機関への請求 ・個人番号等の振替機関からの受領 ・個人番号等の保管及び廃棄、削除 ・行政機関等に対する個人番号等の提供 |
III. 新投資口予約権関連事務手数料
| 項 目 | 手数料率 | 対象事務の内容 |
| 新投資口予約権 原簿管理 手 数 料 | 発行された新投資口予約権ごとの月末現在の新投資口予約権者数 1名につき 100円 ただし、最低料金を月額10,000円とします。 | ・新投資口予約権原簿の管理 |
| 新投資口予約権 原簿調査 証明手数料 | 調査・証明 1件につき 600円 | ・新投資口予約権原簿の記載事項に関する各種調査、各種証明書の発行 |
| 新投資口予約権 行使受付 手 数 料 | (1)新投資口予約権行使受付料 新投資口予約権行使請求の払込金額に1,000分の1を乗じた金額。ただし、ストックオプションに関しては、その行使請求払込額に1,000分の2を乗じた金額。 (2)行使事務料 行使請求1件につき 800円 | ・行使請求書類の受付、審査 ・新規記録通知データの作成、通知 ・行使状況の報告 |
b. 前記a.の手数料については、投資主名簿等管理人は毎月15日までに前月分の金額を本投資法人に請求し、本投資法人は請求のあった月の末日までにこれを投資主名簿等管理人に支払います。
(ロ) 機関運営事務等受託者及び資産保管会社の報酬
a. 本投資法人は、委託業務の対価として、機関運営事務等受託者及び資産保管会社に対し、後記「機関運営事務等に係る業務手数料の計算方法」及び「資産保管業務に係る業務手数料の計算方法」に基づき計算された業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を支払うものとします。ただし、本投資法人並びに機関運営事務等受託者及び資産保管会社の間で別途合意する役割分担表に定めのない業務に対する手数料は、本投資法人並びに機関運営事務等受託者及び資産保管会社の協議の上、合意により決定するものとします。
(機関運営事務等に係る業務手数料の計算方法)
ある暦月(以下、本a.において「計算対象月」といいます。)における機関運営事務等に係る委託業務手数料(月額)の金額は、以下の金額を上限として本投資法人並びに機関運営事務等受託者及び資産保管会社間で別途書面による合意により定めた金額(消費税及び地方消費税別途)とします。
| 役員会(月額) | 50万円 |
| 投資主総会(1開催あたり) | 100万円 |
(資産保管業務に係る業務手数料の計算方法)
計算対象月における資産保管業務に係る委託業務手数料(月額)の金額は、以下の計算式により計算した金額(ただし、以下の計算式で計算した結果の月額手数料が金10万円に満たなかった場合は金10万円とします。)を上限として、本投資法人の資産構成に応じて本投資法人並びに機関運営事務等受託者及び資産保管会社の間で別途合意の上で算出した金額(消費税及び地方消費税別途)とします。なお、取得価額とは、売買契約書上の購入代価のことをいい、付随費用は含めません。また、本投資法人が初めてインフラ資産及びインフラ関連資産を取得した日の属する月に係る業務手数料については、以下の計算式の「各計算対象月の前月末日時点における本投資法人の取得価額合計」を「当該計算対象月の末日時点における本投資法人の取得価額合計」に読み替えるものとします。
| 各計算対象月の前月末日時点における本投資法人の取得価額合計×0.03%÷12 |
なお、計算対象月における機関運営事務等受託者及び資産保管会社の委託業務日数が1か月に満たない月の業務手数料(月額)については、当該月の実日数中における機関運営事務等受託者及び資産保管会社の委託業務日数に基づき日割計算して算出するものとします。
上記計算により算出された計算対象月に係る業務手数料の金額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
b. 機関運営事務等受託者及び資産保管会社は、本投資法人の計算期間(最初の計算期間は本契約の締結日2017年5月18日から2017年9月末日までとし、第2回の計算期間は2017年10月1日から2018年6月末日までとし、その後、毎年1月1日から同年6月末日まで及び同年7月1日から同年12月末日までの各期間を意味します。以下同じです。)ごとに、前記a.に基づき業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を計算し、本投資法人の計算期間の末日の属する月の翌月以降に、本投資法人に書面により請求し、本投資法人は請求を受けた月の翌月末日(銀行休業日の場合は前営業日)までに機関運営事務等受託者及び資産保管会社の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)により支払うものとします。
(ハ) 会計事務等に関する一般事務受託者の報酬
a. 計算に関する事務及び会計帳簿の作成に関する事務(以下、個別に「委託業務」といいます。)の実施に対する報酬として、本投資法人は、計算に関する事務の受託者に対し、本投資法人の一営業期間につき500万円を、会計帳簿の作成に関する事務の受託者に対し、本投資法人の一営業期間につき750万円を上限として本投資法人及び会計事務等に関する一般事務受託者の協議により別途定める金額を支払います。
b. 前記a.の報酬のほか、委託業務の実施において発生する合理的な範囲の交通費、宿泊費その他出張費、合理的な範囲の外部データベース使用料の実費、及びその他合理的な範囲で支出した諸経費を別途申し受けるものとします。
c. 会計事務等に関する一般事務受託者は、委託業務が完了した後、本投資法人と会計事務等に関する一般事務受託者とで別途合意する時期までに、本投資法人に対して請求書を発行します。本投資法人は、請求書の発行月の翌月末までに会計事務等に関する一般事務受託者の指定する銀行口座に請求額を振り込むものとします。
d. 本投資法人は、会計事務等に関する一般事務受託者の報酬に係る消費税を会計事務等に関する一般事務受託者に別途支払うものとします。
④ 投資法人債に関する一般事務受託者の報酬
a. 本投資法人は、第1回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付及び適格機関投資家限定)に関する一般事務受託者に対して、発行事務、期中事務、発行代理人事務及び支払代理人事務の委託等に関する手数料として、金600万円を上限(並びに消費税及び地方消費税)とし、当該投資法人債の払込日に、当該投資法人債の払込金から控除した金額を投資法人債に関する一般事務受託者から受領することにより、支払済みです。
また、元金支払手数料として元金100円につき0.075銭を、利金支払手数料として元金100円につき0.075銭(1回当たり)を、それぞれ投資法人債に関する一般事務等受託者経由で、本投資法人債の投資法人債権者に元利金支払を行った口座管理機関又は本投資法人債の支払代理人たる投資法人債に関する一般事務受託者へ支払います。
なお、上記手数料に賦課される消費税及び地方消費税は、本投資法人が負担するものとします。
b. 本投資法人は、第1回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)に関する一般事務受託者に対して、発行事務、期中事務、発行代理人事務及び支払代理人事務の委託等に関する手数料として、金600万円を上限(並びに消費税及び地方消費税)とし、当該投資法人債の払込日に、当該投資法人債の払込金から控除した金額を投資法人債に関する一般事務受託者から受領することにより、支払済みです。
また、元金支払手数料として元金100円につき0.075銭を、利金支払手数料として元金100円につき0.075銭(1回当たり)を、それぞれ投資法人債に関する一般事務等受託者経由で、本投資法人債の投資法人債権者に元利金支払を行った口座管理機関又は本投資法人債の支払代理人たる投資法人債に関する一般事務受託者へ支払います。
なお、上記手数料に賦課される消費税及び地方消費税は、本投資法人が負担するものとします。
⑤ 会計監査人報酬(規約第53条)
会計監査人に対する報酬は、監査の対象となる決算期ごとに1,500万円を上限として役員会が定める金額とし、当該金額を、当該決算期から3か月以内に会計監査人が指定する口座へ振り込む方法により支払います。
⑥ 手数料等の金額又は料率についての投資者による照会方法
上記手数料等については、以下の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
カナディアン・ソーラー・アセットマネジメント株式会社 財務企画部
東京都新宿区西新宿二丁目1番1号 新宿三井ビル43階
電話番号 03-6279-0311