9284 カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人

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    有価証券報告書(内国投資証券)-第8期(令和3年1月1日-令和3年6月30日)

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    2021/09/29 15:01
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    (5)【その他】
    ① 増減資に関する制限
    (イ) 最低純資産額
    本投資法人が常時保持する最低限度の純資産額は、5,000万円とします(規約第8条)。
    (ロ) 投資口の追加発行
    本投資法人の発行可能投資口総口数は、1,000万口とします(規約第5条第1項)。本投資法人は、発行可能投資口総口数の範囲内において、役員会の承認を得て、その発行する投資口を引き受ける者の募集を行うことができます。当該募集投資口(当該募集に応じて当該投資口の引受けの申込みをした者に対して割り当てる投資口をいいます。)の発行における1口当たりの払込金額は、本投資法人の保有する資産の内容に照らし公正な金額として役員会で承認を得て決定した金額とします(規約第5条第3項)。
    (ハ) 国内における募集
    本投資口の発行価額の総額のうち、国内において募集される投資口の発行価額の占める割合は、100分の50を超えるものとします(規約第5条第2項)。
    ② 解散条件
    本投資法人における解散事由は、以下のとおりです(投信法第143条)。
    (イ) 投資主総会の決議
    (ロ) 合併(合併により本投資法人が消滅する場合に限ります。)
    (ハ) 破産手続開始の決定
    (ニ) 解散を命ずる裁判
    (ホ) 投信法第216条に基づく投信法第187条の登録の取消し
    ③ 規約の変更に関する手続
    規約を変更するには、発行済投資口の過半数の投資口を有する投資主が出席した投資主総会において、出席した当該投資主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって可決される必要があります(投信法第93条の2第2項、第140条)。なお、投資主総会における決議の方法については、後記「3 投資主・投資法人債権者の権利 (1)投資主総会における議決権」をご参照ください。
    本投資法人の規約の変更が決議された場合には、東京証券取引所の有価証券上場規程に従ってその旨が開示されるほか、かかる規約の変更が、運用に関する基本方針、投資制限又は分配方針に関する重要な変更に該当する場合等には、金融商品取引法に基づいて遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。また、変更後の規約は、金融商品取引法に基づいて本投資法人が提出する有価証券報告書等の添付書類として開示されます。
    ④ 関係法人との契約の更改等に関する手続
    本投資法人と各関係法人との間で締結されている契約における、当該契約の期間、更新、解約、変更等に関する規定は、以下のとおりです。
    (イ) 本資産運用会社:カナディアン・ソーラー・アセットマネジメント株式会社
    資産運用委託契約
    期間本投資法人が投信法に基づく登録を完了した日に効力を生ずるものとし、契約期間は2年間とします。
    更新契約期間満了の12か月前までに本投資法人から書面による別段の申し出がなされなかったときは、本契約は従前と同一の条件にて自動的に2年間延長するものとし、その後も同様とします。

    解約(契約期間中の解約に関する事項)
    i. 本投資法人は、本資産運用会社が投信協会の会員でなくなった場合には、事前に投資主総会の決議を経た上で、本資産運用会社に対して書面による通知を行うことにより直ちに本契約を解約することができます。
    ii. 本投資法人は、本資産運用会社に対して、6か月前に書面による通知をし、かつ、事前に投資主総会の決議を経た上で、本契約を解約することができます。
    iii. 本資産運用会社は、本投資法人に対して、6か月前の書面による通知をもって、本契約の解約を申し入れることができるものとし、本投資法人は、当該解約の申入れを受けた場合、直ちに投資主総会を開催して本契約の解約に関する承認を求め、又は、やむを得ない事由がある場合は内閣総理大臣の許可を求めるものとします。本契約の解約に関し投資主総会の承認が得られた場合又は内閣総理大臣の許可が得られた場合、本投資法人は、当該解約申入れに同意するものとし、この場合、本契約は当該通知に定められた解約日において終了するものとします。
    iv. 前記i.からiii.までの規定にかかわらず、本投資法人は、本資産運用会社が以下の(a)から(c)までのいずれかに該当する場合、役員会の決議により、直ちに本契約を解約することができます。
    (a)本資産運用会社が職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合(ただし、当該違反が是正可能なものである場合に、本資産運用会社が、本投資法人からの是正を求める催告を受領した日から30営業日以内にこれを是正した場合を除きます。)
    (b)本資産運用会社につき、支払停止、支払不能、破産手続開始、民事再生法上の再生手続開始、会社更生手続開始又は特別清算開始の申立て、重要な財産に対する差押え命令の送達等の事由が発生した場合
    (c)前記(a)及び(b)に掲げる場合のほか、資産の運用に係る業務を引き続き委託することに堪えない重大な事由がある場合
    v. 本投資法人は、本資産運用会社が以下の(a)から(c)までのいずれかに該当する場合、本契約を解約します。
    (a)金融商品取引法に定める金融商品取引業者(金融商品取引法に定める投資運用業を行う者であり、かつ宅地建物取引業法第3条第1項の免許及び第50条の2第1項の認可を受けている者に限ります。)でなくなった場合
    (b)投信法第200条各号のいずれかに該当する場合
    (c)解散した場合
    vi. 前記i.からv.までの規定に従い、本契約の解約が行われる場合においても、本資産運用会社は、委託業務を遂行する後任者が選任され、当該業務を開始するまでは、本投資法人の指示に従い、引き続き委託業務を遂行するものとします。
    (反社会的勢力の排除)
    i. 本投資法人及び本資産運用会社は、本契約締結日(2017年5月18日)において、それぞれ、自社並びに自社の取締役、執行役、監査役、執行役員及び監督役員(以下、本(イ)において「役員」といいます。)が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、本(イ)において、これらを「暴力団員等」と総称します。)に該当しないこと、及び以下の(a)から(e)までのいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたって、以下の(a)から(e)までのいずれにも該当しないことを確約します。
    (a)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
    (b)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
    (c)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
    (d)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
    (e)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。

    解約ii. 本投資法人及び本資産運用会社は、それぞれ、自ら又は第三者を利用して、以下の(a)から(e)までの一に該当する行為を行わないことを確約します。
    (a)暴力的な要求行為
    (b)法的な責任を超えた不当な要求行為
    (c)委託業務に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
    (d)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
    (e)その他前記(a)から(d)までに準ずる行為
    iii. 本投資法人及び本資産運用会社は、相手方(その役員を含みます。)が、暴力団員等若しくは前記i.(a)から(e)までのいずれかに該当し、若しくは前記ii.(a)から(e)までのいずれかに該当する行為をした場合、又は前記i.の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、本投資法人からの解除については前記「契約期間中の解約に関する事項 iv.」に定める手続により、本資産運用会社からの解除については前記「契約期間中の解約に関する事項 iii.」に定める手続により、それぞれ本契約を解除することができます。
    iv. 前記iii.により解除の通知を受けた一方の当事者は、本契約の解除により生じた損害について、相手方に対しなんらの請求権を有しません。ただし、相手方からの損害賠償の請求は妨げません。
    v. 前記iii.の規定により本契約が終了する場合、本契約は将来に向かって効力を失うものとします。
    変更等本契約は、両当事者の書面による合意に基づき、法令に規定される手続に従って、変更することができるものとします。
    再委託本資産運用会社は、委託業務の全部を第三者に委託することはできません。

    (ロ) 投資主名簿等管理人、機関運営事務等受託者及び資産保管会社:三井住友信託銀行株式会社
    投資主名簿等管理事務委託契約
    期間i. 本契約は、2017年5月18日から効力を生じます。
    ii. 本契約の有効期間は、本契約の締結日(2017年5月10日)から3年を経過した日とします。
    更新i. 有効期間満了の12か月前までに本投資法人及び投資主名簿等管理人のいずれからも書面による別段の申出がなされなかったときは、本契約は従前と同一の条件にて自動的に3年間延長するものとし、その後も同様とします。
    ii. 本投資法人又は投資主名簿等管理人が前記i.に定める期限までに本契約を更新しない旨を書面により相手方に対して申し出た場合、有効期間の定めにかかわらず、本契約の締結日(2017年5月10日)から5年を経過した日以降最初に到来する本投資法人の決算日を基準日とし、当該基準日から3か月を経過した日(ただし、本投資法人及び投資主名簿等管理人が別途合意した場合は当該合意した日)に本契約は終了するものとし、その後も同様とします。
    解約i. 本契約は以下の(a)から(d)までに掲げる事由によって終了します。
    (a)本投資法人及び投資主名簿等管理人の協議の上、本投資法人及び投資主名簿等管理人の間の文書による解約の合意がなされたとき。この場合には、本契約は本投資法人及び投資主名簿等管理人の間の合意によって指定した日に終了します。
    (b)前記(a)の協議が調わない場合、当事者のいずれか一方より他方に対してなされた文書による解約の通知。この場合には、本契約はその通知到達の日から12か月以上経過後の当事者間の合意によって指定した日に終了します。
    (c)当事者のいずれか一方が本契約に違反した場合、他方からの文書による解約の通知。この場合には、本契約はその通知到達の日から12か月以上経過後の当事者間の合意によって指定した日に終了します。ただし、本契約の違反の内容が重大で本契約の続行に重大なる障害が及ぶと判断されるときは、その通知において指定した日に終了します。
    (d)以下の(i)又は(ii)に掲げる事由が生じた場合、相手方が行う文書による解約の通知。この場合には、本契約はその通知において指定する日に終了します。
    (i) 当事者のいずれか一方において破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立があったとき又は手形交換所の取引停止処分が生じたとき。
    (ii)住所変更の届出等を怠るなどの本投資法人の責めに帰すべき理由によって、投資主名簿等管理人に本投資法人の所在が不明となったとき。
    ii. 前記i.の通知は、契約の相手方の登記簿上の本店所在地又は相手方が他方当事者に届け出た住所に宛てて発信したときは、通常到達すべきであった日に到達したものとみなします。
    iii. 本投資法人及び投資主名簿等管理人は、本契約終了後においても本契約に基づく残存債権を相互に請求することを妨げません。
    iv. 本投資法人又は投資主名簿等管理人は、以下の(a)及び(b)に掲げる事由が一つでも生じた場合には、本契約に基づく相手方に対する手数料、経費その他本契約に基づく一切の債務について当然期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
    (a)前記i.(d)(i)又は(ii)に定める事由が、発生したとき。
    (b)本投資法人の投資主名簿等管理人に対する債権について、保全差押又は差押の命令、通知が発送されたとき。
    v. 本投資法人又は投資主名簿等管理人は、前記i.(c)の事由が生じ、催告後もかかる事由が解消されない場合、相手方からの請求があれば、本契約に基づく相手方に対する手数料、経費その他本契約に基づく一切の債務について期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
    vi. 期限の到来、期限の利益の喪失その他の事由によって、本投資法人が、投資主名簿等管理人に対する債務を履行しなければならない場合には、投資主名簿等管理人は、その債務と本投資法人の預金その他の債権とをその債権の期限のいかんにかかわらずいつでも相殺し、又は、本投資法人の預金その他の債権につき、事前の通知及び所定の手続を省略し、払戻し、解約又は処分の上、その取得金をもって債務の弁済に充当することができます。
    vii. 前記vi.によって本投資法人の投資主名簿等管理人に対する債務を弁済する場合、債権債務の利息、精算金、損害金等の計算については、その期間を計算実行の日までとして、利率、料率は投資主名簿等管理人の定めによるものとし、また外国為替相場については投資主名簿等管理人の計算実行時の相場を適用します。

    解約viii. 本投資法人及び投資主名簿等管理人のいずれか一方の当事者が暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、本「投資主名簿等管理事務委託契約」において「暴力団員等」といいます。)若しくは後記(a)の表明・確約事項のいずれかに該当(自社の執行役員、監督役員、取締役、執行役及び監査役(以下、本「投資主名簿等管理事務委託契約」において「役員等」といいます。)が該当する場合を含みます。)し、若しくは後記(b)の確約事項のいずれかに該当する行為をし、又は後記(a)に基づく表明若しくは確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、他方の当事者から文書による解約の通知を受けた場合には、当該通知において指定された日に本契約は終了します。

    (表明・確約)
    (a)本投資法人及び投資主名簿等管理人は、それぞれ、現在、自社及び役員等が、暴力団員等に該当しないこと、及び以下の(i)から(v)までのいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたって、以下の(i)から(v)までのいずれにも該当しないことを確約します。
    (i) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
    (ii) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    (iii) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
    (iv) 暴力団員等に対して便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    (v) 役員等又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
    (b)本投資法人及び投資主名簿等管理人は、自ら又は第三者を利用して以下の(i)から(v)までに該当する行為を行わないことを確約します。
    (i) 暴力的な要求行為
    (ii) 法的な責任を超えた不当な要求行為
    (iii) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
    (iv) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
    (v) その他前記(i)から(iv)までに準ずる行為
    変更等該当事項はありません。

    一般事務委託及び資産保管業務委託契約
    期間本契約の有効期間は、本契約の締結日(2017年5月18日)から5年を経過した日とします。
    更新有効期間満了の12か月前までに本投資法人並びに機関運営事務等受託者及び資産保管会社のいずれからも書面による別段の申し出がなされなかったときは、本契約は従前と同一の条件にて自動的に5年間延長するものとし、その後も同様とします。
    解約i. 本契約は、以下の(a)から(c)までに掲げる事由が生じたときにその効力を失います。
    (a)当事者間の書面による解約の合意。ただし、本投資法人の役員会の承認を条件とします。この場合、本契約は、両当事者の合意によって指定したときから失効します。
    (b)当事者のいずれか一方が本契約に違反し催告後も違反が30日を超えて是正されず、他方が行う書面による解除の通知があった場合、当該書面で指定された日をもって本契約は失効するものとします。ただし、本投資法人からの解除は本投資法人の役員会の承認を条件とします。なお、本投資法人並びに機関運営事務等受託者及び資産保管会社は、本契約失効後においても本契約に基づく残存債権を相互に請求することを妨げません。
    (c)当事者のいずれか一方について、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立(その後の法律改正によりこれに準ずる倒産手続が創設された場合、当該手続の開始申立を含みます。)がなされたとき又は手形交換所の取引停止処分を受けたときに、他方が行う書面による解除の通知があった場合、当該書面で指定された日をもって本契約は失効するものとします。

    解約ii. 本投資法人並びに機関運営事務等受託者及び資産保管会社は、相手方が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、本「一般事務委託及び資産保管業務委託契約」において「暴力団員等」といいます。)若しくは後記(a)の表明・確約事項のいずれかに該当(自社の執行役員、監督役員、取締役、執行役及び監査役(以下、本「一般事務委託及び資産保管業務委託契約」において「役員」といいます。)が該当する場合を含みます。)し、若しくは後記(b)の確約事項のいずれかに該当する行為をし、又は後記(a)に基づく表明若しくは確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、相手方との取引を継続することが不適切である場合には、何ら事前の催告なくして、相手方に対する通知をもって本契約を直ちに解除することができます。

    (表明・確約)
    (a)本投資法人並びに機関運営事務等受託者及び資産保管会社は、それぞれ、本契約締結日(2017年5月18日)において、自社及び自社の役員が、暴力団員等に該当しないこと、及び以下の(i)から(v)までのいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
    (i) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
    (ii) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    (iii) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
    (iv) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    (v) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
    (b)本投資法人並びに機関運営事務等受託者及び資産保管会社は、自ら又は第三者を利用して以下の(i)から(v)までに該当する行為を行わないことを確約します。
    (i) 暴力的な要求行為
    (ii) 法的な責任を超えた不当な要求行為
    (iii) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
    (iv) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
    (v) その他前記(i)から(iv)までに準ずる行為
    変更等i. 本契約の内容については、本投資法人は役員会の承認を得た上で、両当事者間の書面による合意により、これを変更することができます。
    ii. 前記i.の変更にあたっては、本投資法人の規約及び投信法を含む法令及び諸規則等を遵守するものとします。

    (ハ)投資法人債に関する一般事務受託者:株式会社みずほ銀行(第1回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付及び適格機関投資家限定))
    財務及び発行・支払代理契約
    期間本契約の有効期間は、本契約の締結日(2019年10月29日)から、償還期日(2024年11月6日)、又は本投資法人債の全額が買入消却された日のいずれか早い日までとします。
    更新該当事項はありません。
    解約ⅰ. 本投資法人は、投資法人債に関する一般事務受託者を解任することができます。ただし、本投資法人は解任の60日前までにその旨を書面にて投資法人債に関する一般事務受託者に通知することを要します。
    ⅱ. 本投資法人又は投資法人債に関する一般事務受託者が暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ若しくは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)若しくは下記(a)各号のいずれかに該当し、若しくは下記(b)各号のいずれかに該当する行為をし、又は下記(a)の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、他の一方が取引を継続することが不適切であると判断した場合には、他の一方は何ら催告をしないで直ちに本契約を解除することができるものとします。
    (a)本投資法人又は投資法人債に関する一般事務受託者は、暴力団員等に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
    (i) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
    (ii) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    (iii)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
    (iv) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    (v) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
    (b)本投資法人又は投資法人債に関する一般事務受託者は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
    (i) 暴力的な要求行為
    (ii) 法的な責任を超えた不当な要求行為
    (iii)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
    (iv) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
    (v) その他前各号に準ずる行為
    変更等本契約に定められた事項につき変更の必要が生じたときは、そのつど本投資法人及び投資法人債に関する一般事務受託者は相互にこれに関する協定をします。

    (ニ)投資法人債に関する一般事務受託者:株式会社みずほ銀行(第1回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(グリーンボンド))
    財務及び発行・支払代理契約
    期間本契約の有効期間は、本契約の締結日(2021年1月20日)から、償還期日(2026年1月26日)、又は本投資法人債の全額が買入消却された日のいずれか早い日までとします。
    更新該当事項はありません。
    解約ⅰ. 本投資法人は、投資法人債に関する一般事務受託者を解任することができます。ただし、本投資法人は解任の60日前までにその旨を書面にて投資法人債に関する一般事務受託者に通知することを要します。
    ⅱ. 本投資法人又は投資法人債に関する一般事務受託者が暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ若しくは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)若しくは下記(a)各号のいずれかに該当し、若しくは下記(b)各号のいずれかに該当する行為をし、又は下記(a)の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、他の一方が取引を継続することが不適切であると判断した場合には、他の一方は何ら催告をしないで直ちに本契約を解除することができるものとします。
    (a)本投資法人又は投資法人債に関する一般事務受託者は、暴力団員等に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
    (i) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
    (ii) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    (iii)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
    (iv) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    (v) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
    (b)本投資法人又は投資法人債に関する一般事務受託者は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
    (i) 暴力的な要求行為
    (ii) 法的な責任を超えた不当な要求行為
    (iii)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
    (iv) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
    (v) その他前各号に準ずる行為
    変更等本契約に定められた事項につき変更の必要が生じたときは、そのつど本投資法人及び投資法人債に関する一般事務受託者は相互にこれに関する協定をします。

    (ホ) 会計事務等に関する一般事務受託者:EY税理士法人
    業務委託基本契約
    期間業務委託基本契約(以下、本(ハ)において「基本契約」といいます。)締結日(2017年5月18日)から5年間又は個別契約書に定める契約期間の満了日のいずれか遅い方までとし、委託業務の実施期間は、委託業務ごとに締結される個別契約書に記載のとおりとします。
    更新該当事項はありません。
    解約i. 本投資法人及び会計事務等に関する一般事務受託者は、相手方に30日以上前に書面により通知することにより、いつでも基本契約を解除することができます。更に、会計事務等に関する一般事務受託者が法令等又は会計事務等に関する一般事務受託者の職業的専門家としての職業倫理等に照らして委託業務を継続することができないと合理的に判断した場合には、会計事務等に関する一般事務受託者は本投資法人に対して書面により通知し、直ちに基本契約の全部又は一部(基本契約に基づき締結される個別契約を含みます。以下、本「業務委託基本契約」において同じです。)を解除することができます。
    ii. 本投資法人及び会計事務等に関する一般事務受託者は、相手方が以下の(a)から(f)までのいずれかに該当した場合、相手方に対し、何らの催告をすることなく基本契約の全部又は一部を直ちに解除することができます。
    (a)基本契約若しくは基本契約に関して本投資法人及び会計事務等に関する一般事務受託者の間で締結する契約に定める重要な義務に違反し、又は適用のある重要な法令等を遵守せず、書面にて是正を勧告した後15日を経過しても是正が行われない場合。
    (b)後記(I)及び(III)における相手方の表明の全部又は一部が事実に反すると判明した場合、又は基本契約の締結後に事実に反することとなった場合。
    (c)相手方が後記(II)に定める確約に違反した場合。
    (d)関係会社、主要な株主若しくは出資者、役員、資金調達先、資金提供先若しくは主要な取引先が反社会的勢力(以下(III)(い)に定義します。)であると判明した場合、又は主要な株主若しくは出資者が把握できない場合。
    (e)破産手続、再生手続、更生手続、特別清算、特別調停その他これらに類する手続の申立てを行い、又は当該申立てを受けた場合。
    (f)その振り出し又は裏書きした手形又は小切手の不渡りが生じた場合。銀行取引停止処分を受けた場合、その他財務状況が著しく悪化していると認められる合理的な理由がある場合。

    解約
    (表明・確約)
    (I) 本投資法人及び会計事務等に関する一般事務受託者は、自らが以下の(あ)から(え)までに掲げる者のいずれにも該当しないことを表明します。
    (あ) 暴力団員又はその構成員若しくは準構成員
    (い) 暴力団関係企業又はその役員、株主その他の関係者
    (う) 総会屋、社会運動等標ぼうゴロ若しくは特殊知能暴力集団又はその関係者
    (え) その他前記(あ)から(う)までに準ずる者
    (II) 本投資法人及び会計事務等に関する一般事務受託者は、自らが、将来にわたって前記(I)(あ)から(え)までに掲げる者のいずれにも該当しないこと、及び自ら又は第三者を利用して以下の(あ)から(お)までに挙げる行為を行わないことを確約します。
    (あ) 暴力的な要求行為
    (い) 法的な責任を超えた不当な要求行為
    (う) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
    (え) 風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
    (お) その他前記(あ)から(え)までに準ずる行為
    (III) 本投資法人及び会計事務等に関する一般事務受託者は、相手方に対し、以下の事項を表明します。
    (あ) 主要な株主及び出資者(自己の計算において本投資法人の発行済株式又は出資金の 総数の100分の5以上を保有している者をいいます。以下、本「業務委託基本契約」 において同じです。)がすべて把握されていること。
    (い) 一切の関係会社、主要な取引先及び出資者、役員、資金調達先、資金提供先、並び に主要な取引先が反社会的勢力(前記(I)(あ)から(え)までのいずれかに定め る者又は前記(II)(あ)から(お)までのいずれかに定める行為を行う者をいい ます。)ではないこと。
    変更等基本契約の変更は、書面(電子的記録を含みます。)による合意によらねばなりません。

    業務委託契約(会計帳簿作成事務)
    期間業務委託契約(会計帳簿作成事務)(以下、本「業務委託契約(会計帳簿作成事務)」において「個別契約」といいます。)締結日(2017年5月18日)から委託業務を会計事務等に関する一般事務受託者が完了した時点までとします。この場合、会計監査対応が終了したときを、委託業務が完了した時点とします。
    更新本投資法人の営業期間終了の日までに、本投資法人及び会計事務等に関する一般事務受託者のいずれかから相手方に対して、個別契約を更新しない旨の通知がない限り同一条件にて更新され、業務委託基本契約の契約期間が満了する時点まで、以降も同様とします。
    解約該当事項はありません。
    変更等該当事項はありません。

    業務委託契約(計算事務)
    期間業務委託契約(計算事務)(以下、本「業務委託契約(計算事務)」において「個別契約」といいます。)締結日(2017年5月18日)から委託業務を会計事務等に関する一般事務受託者が完了した時点までとします。この場合、有価証券報告書を提出したときを、委託業務が完了した時点とします。
    更新本投資法人の営業期間終了の日までに、本投資法人及び会計事務等に関する一般事務受託者のいずれかから相手方に対して、個別契約を更新しない旨の通知がない限り同一条件にて更新され、業務委託基本契約の契約期間が満了する時点まで、以降も同様とします。
    解約該当事項はありません。
    変更等該当事項はありません。

    (へ) 本資産運用会社の親会社/スポンサー:カナディアン・ソーラー・プロジェクト株式会社
    スポンサー・サポート契約
    サポートの内容
    (注)
    スポンサー・グループ保有情報の優先的提供及び優先的売買交渉権の付与スポンサーは、スポンサー・サポート契約所定の除外事由がある場合を除き、本投資法人及び本資産運用会社の投資方針に合致する日本国内に所在する再エネ発電設備等(再エネ発電設備及びこれに関連する不動産等の資産を総称していいます。以下、本「スポンサー・サポート契約」において「適格再エネ発電設備等」といいます。)のうち、スポンサー・グループが保有するものを売却しようとする場合には、本投資法人及び本資産運用会社に対し、第三者に先立ち当該適格再エネ発電設備等に関する情報を優先的に提供し、優先的売買交渉権を付与し、又は当該適格再エネ発電設備等の保有者をして当該情報を優先的に提供させ、優先的売買交渉権を付与させます。
    本投資法人及び本資産運用会社は、上記に従い適格再エネ発電設備等に関する情報の提供を受けた日(同日を含みます。)から10銀行営業日又は優先的売買交渉権を付与した者(スポンサーを含み、以下、本「スポンサー・サポート契約」において「優先交渉権付与者」といいます。)と本投資法人若しくは本資産運用会社とが別途合意して定める期間(以下、本「スポンサー・サポート契約」において「優先検討期間」といいます。)以内に、当該適格再エネ発電設備等の取得の意向の有無を優先交渉権付与者に回答します。
    スポンサーは、優先検討期間内に本投資法人又は本資産運用会社が当該適格再エネ発電設備等の取得の意向がある旨を優先交渉権付与者に回答した場合には、自ら本投資法人又は本資産運用会社と当該適格再エネ発電設備等の売却の条件について誠実に協議し、又は優先交渉権付与者をして誠実に協議させます。優先交渉権付与者と本投資法人又は本資産運用会社との間で当該適格再エネ発電設備等の売買を合意した場合には、スポンサーは、本投資法人に対し、当該適格再エネ発電設備等を売却し、又は優先交渉権付与者をして売却させます。
    本投資法人及び本資産運用会社が、優先交渉権付与者に対し、(i)優先検討期間内に取得の意向がある旨を回答しなかった場合、(ii)取得の意向がない旨を回答した場合又は(iii)取得の意向がある旨を回答したものの当該回答を優先交渉権付与者が受領した日(同日を含みます。)から10銀行営業日又は優先交渉権付与者と本投資法人若しくは本資産運用会社とが別途合意して定める期間内に売却の条件について合意に達しなかった場合、優先的売買交渉権は消滅します。
    第三者保有情報の提供スポンサーは、スポンサー・サポート契約所定の除外事由がある場合を除き、スポンサーグループ以外の第三者が適格再エネ発電設備等を所有、開発又は運営する場合、当該適格再エネ発電設備等の所有者又は当該適格再エネ発電設備等を保有する匿名組合の営業者(以下、本a.において「営業者SPC」といいます。)に対する匿名組合出資持分の保有者がそれぞれ保有している当該適格再エネ発電設備等又は当該匿名組合出資持分の売却を検討していることを知ったときには、当該適格再エネ発電設備等の所有者又は当該匿名組合出資持分の保有者の意向等で情報を提供することができない場合を除き、本投資法人及び本資産運用会社に対し、遅くとも第三者に情報を提供すると同時に当該適格再エネ発電設備等又は当該匿名組合出資持分に関する情報を提供します。
    資産取得業務の支援スポンサーは、本投資法人がスポンサー・グループ以外の第三者から適格再エネ発電設備等又はそれを保有する営業者SPCに対する匿名組合出資持分を取得しようとする場合において、本資産運用会社から資産取得業務の支援を要請されたときは、当該資産の取得について本投資法人及び本資産運用会社に助言を行います。

    サポートの内容
    (注)
    ウェアハウジング機能の提供本投資法人及び本資産運用会社は、将来における本投資法人による適格再エネ発電設備等又はそれを保有する営業者SPCに対する匿名組合出資持分の取得を目的として、取得予定時期及び取得予定価格又は取得価格の決定方法等を提示した上で、第三者が保有又は運用している適格再エネ発電設備等又はそれを保有する営業者SPCに対する匿名組合出資持分の取得及び一時的な保有(ウェアハウジング)をスポンサーに依頼することができます。
    賃貸借契約等の締結協議本投資法人及び本資産運用会社は、スポンサーグループの法人が本資産運用会社の定める選定基準を満たすことを条件に、本投資法人又は本投資法人が匿名組合出資持分を有する営業者SPCが保有する再生可能エネルギー発電設備等に関して、(i)賃貸借契約、(ii)オペレーター業務の委託に係る契約及び(iii)O&M業務の委託に係る契約を締結することをスポンサーに申し入れることができます。スポンサーは、かかる申入れを受けた場合には、スポンサー・グループの法人をして誠実に検討させ、当該申入れを受けた日(同日を含みます。)から10銀行営業日以内に、受諾の可否を本投資法人及び本資産運用会社に対し回答します。
    固定価格買取期間終了後の電力売却支援スポンサーは、本投資法人及び本資産運用会社から依頼された場合、本投資法人又は本投資法人が匿名組合出資持分を有する営業者SPCが保有する再生可能エネルギー発電設備等における固定価格買取期間が終了した後、当該設備に係る売電事業者(当該設備の賃借人を含みます。)が、当該設備において発電する再生可能エネルギー電気の売却手段を早期に確保できるよう支援します。
    境界紛争に係る対応支援スポンサーは、本投資法人又は本投資法人が匿名組合出資持分を有する営業者SPCが保有する土地の境界に関して隣地所有者その他の者との間で紛争又はその可能性が生じた場合において、本投資法人及び本資産運用会社から依頼された場合、適用法令において許容される限度において、当該紛争の相手方との協議、交渉その他の対応について本投資法人及び本資産運用会社を支援します。
    土壌汚染に係る対応支援スポンサーは、土壌汚染対策法(平成14年法律第53号。その後の改正を含む。)その他の環境関連法令等に基づき本投資法人又は本投資法人が匿名組合出資持分を有する営業者SPCに対しその保有する土地につき土壌、地下水等の汚染に係る調査義務、除去義務、損害賠償義務等が課され、又は課されるおそれが生じた場合において、本投資法人及び本資産運用会社から依頼された場合、当該義務の履行その他の対応について本投資法人及び本資産運用会社を支援します。ただし、当該支援に係る費用は、すべて本投資法人及び本資産運用会社の負担とします。
    その他の支援(人的サポート・ノウハウの提供等)スポンサーは、本投資法人及び本資産運用会社から依頼された場合、適用法令に反しない範囲で、(i)適格再生可能エネルギー発電設備等の取得及び運用(本投資法人又は本投資法人が匿名組合出資持分を有する営業者SPCの賃貸先又は業務委託先の管理(選定、期中管理、交代等)を含みます。)に関する助言・補助、(ii)人材の出向を含め必要とされる人材確保への協力、並びに(iii)本資産運用会社の役職員に対する研修の提供その他の本投資法人又は本資産運用会社の運営に必要な支援を行います。
    期間本契約の有効期間は、本契約締結日(2017年9月22日)から3年間とします。ただし、本投資法人と本資産運用会社との間の2017年5月18日付資産運用委託契約書(その後の変更を含みます。)が解除され若しくは終了した場合には、スポンサーは、他の当事者に1か月前の通知を行うことにより、本契約を終了させることができます。
    更新本契約は有効期間の満了日において更に1年間、同一の条件にて更新されるものとし、以後も同様とします。ただし、本契約の当事者のいずれかが重大な支障ないし特段の事由が存在すると判断する場合には、他の当事者に対し、本契約の有効期間の満了日の3か月前までに当該事由の内容を記載した書面を送付し、この場合、当事者間において本契約の条件見直しのための誠実な協議を行います。
    解約解約に関する定めはありません。
    変更等本契約の規定は、本契約の当事者全員の書面による合意のみにより、変更又は修正することができます。

    (注)スポンサー・サポート契約上、スポンサーから提供されるサポートについては、最善の努力の範囲で提供されるものであり、損害賠償責任等の対象とならない旨が合意されています。
    (ト) 本資産運用会社の親会社:カナディアン・ソーラー・インク
    Trademark License Agreement
    期間Trademark License Agreementを締結した日(2017年11月15日)から効力が生じるものとし、対象となる商標に係る商標権の存続期間満了日まで(存続期間が更新された場合には、更新後の期間満了日まで)契約の効力は維持されるものとします。当事者は、当該期間満了日の2か月前までに協議を行うものとします。
    更新該当事項はありません。
    解約Trademark License Agreementは、以下の事由が生じた場合に終了します。
    (a)カナディアン・ソーラー・インクから本投資法人及び本資産運用会社に対して30日前の書面による通知がなされた場合(ただし、カナディアン・ソーラー・インクは、通知前に本投資法人及び本資産運用会社と協議を行うものとします。)
    (b)カナディアン・ソーラー・インクにより商標が第三者の権利を侵害していると判断された場合において、カナディアン・ソーラー・インクから本投資法人及び本資産運用会社に対して書面による通知がなされた場合
    (c)商標登録が登録取消審判、登録無効審判その他により消滅した場合
    (d)本資産運用会社が本投資法人の資産運用会社でなくなった場合
    (e)本資産運用会社がカナディアン・ソーラー・インクの子会社でなくなった場合
    変更等Trademark License Agreementは、各当事者(権利放棄の場合には当該権利放棄をする当事者)の書面上の署名がない限り、修正、変更又は取消しがなされず、また権利放棄はされないものとします。

    (チ) 関係法人との契約の変更に関する開示の方法
    関係法人との契約が変更された場合には、東京証券取引所の有価証券上場規程に従って開示される場合があるほか、かかる契約の変更が、主要な関係法人の異動又は運用に関する基本方針、運用体制、投資制限若しくは分配方針に関する重要な変更に該当する場合等には、金融商品取引法に基づいて遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。
    ⑤ 会計監査人:太陽有限責任監査法人
    本投資法人は、太陽有限責任監査法人を会計監査人とします。
    会計監査人は、投資主総会の決議によって選任します(投信法第96条第1項、規約第28条)。会計監査人の任期は、就任後1年経過後に最初に迎える決算期後に開催される最初の投資主総会の終結の時までとします。会計監査人は、前記の投資主総会において別段の決議がされなかったときは、当該投資主総会において再任されたものとみなします(投信法第103条、規約第29条)。
    ⑥ 公告の方法
    本投資法人の公告は、日本経済新聞に掲載する方法により行います(規約第4条)。

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