有価証券報告書(内国投資証券)-第8期(令和3年1月1日-令和3年6月30日)
(1) 法令に基づく制限
① 利益相反取引の制限
資産運用会社が登録投資法人の委託を受けて当該登録投資法人の資産の運用を行う場合において、当該登録投資法人と当該資産運用会社の利害関係人等との間で(i)有価証券の取得若しくは譲渡、(ii)有価証券の貸借、(iii)不動産の取得若しくは譲渡又は(iv)不動産の貸借(当該登録投資法人の資産に及ぼす影響が軽微なものとして投信法施行規則で定めるものを除きます。)が行われることとなるときは、当該資産運用会社は、予め、当該登録投資法人の同意を得なければならないものとされており、執行役員は、かかる同意を与えるためには、役員会の承認を受けなければならないものとされています(投信法第201条の2)。
また、資産運用会社は、法令の定めるところにより、自己やその親法人等又は子法人等が関与する以下の行為を禁止されています(金融商品取引法第42条の2第1号、第44条の3第1項、投信法第223条の3第3項、投信法施行令第130条第2項)。ここで、「親法人等」とは、金融商品取引業者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいい(金融商品取引法第31条の4第3項)、「子法人等」とは、金融商品取引業者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます(金融商品取引法第31条の4第4項)。
(イ) 資産運用会社が自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(金融商品取引法第42条の2第1号)又は資産運用会社が自己の監査役、役員に類する役職にある者又は使用人との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号。その後の改正を含みます。)(以下「業府令」といいます。)第130条第1項第1号)。ただし、業府令に定めるものを除きます。
(ロ) 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等と有価証券の売買その他の取引、店頭デリバティブ取引又は対象資産の売買その他の取引を行うこと(金融商品取引法第44条の3第1項第1号、投信法第223条の3第3項、投信法施行令第130条第2項)。
(ハ) 当該金融商品取引業者との間で金融商品取引法第2条第8項各号に掲げる行為に関する契約を締結することを条件としてその親法人等又は子法人等がその顧客に対して信用を供与していることを知りながら、当該顧客との間で当該契約を締結すること(金融商品取引法第44条の3第1項第2号、投信法第223条の3第3項)。
(ニ) 当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと(金融商品取引法第44条の3第1項第3号、投信法第223条の3第3項)。
(ホ) 前記(ロ)から(ニ)までに掲げるもののほか、当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令に定める行為(金融商品取引法第44条の3第1項第4号、業府令第153条、投信法第223条の3第3項、投信法施行規則第267条)。
② 利益相反のおそれがある場合の書面の交付
資産運用会社は、資産の運用を行う投資法人と自己又はその取締役若しくは執行役、資産の運用を行う他の投資法人、運用の指図を行う投資信託財産、利害関係人等その他の投信法施行令で定める者との間における特定資産(投信法第11条第2項に定める指定資産(以下「指定資産」といいます。)及び投信法施行規則で定めるものを除きます。本②において、以下同じです。)の売買その他の投信法施行令で定める取引が行われたときは、投信法施行規則で定めるところにより、当該取引に係る事項を記載した書面を当該投資法人、資産の運用を行う他の投資法人(当該特定資産と同種の資産を投資の対象とするものに限ります。)その他投信法施行令で定める者に対して交付しなければなりません(投信法第203条第2項)。ただし、資産運用会社は、かかる書面の交付に代えて投信法施行令に定めるところにより、当該資産の運用を行う投資法人、資産の運用を行う他の投資法人(当該特定資産と同種の資産を投資の対象とするものに限ります。)その他投信法施行令で定める者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって投信法施行規則に定めるものにより提供することができます(投信法第203条第4項、第5条第2項)。
③ 資産の運用の制限
登録投資法人は、a.その執行役員又は監督役員、b.その資産運用会社、c.その執行役員又は監督役員の親族(配偶者並びに二親等以内の血族及び姻族に限ります。)、d.当該資産運用会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含みます。)、監査役若しくは執行役若しくはこれらに類する役職にある者又は使用人との間において次に掲げる行為(投資主の保護に欠けるおそれが少ないと認められる行為として投信法施行令で定める行為を除きます。)を行ってはなりません(投信法第195条、第193条、投信法施行令第116条、第117条、第118条)。
a. 有価証券の取得又は譲渡
b. 有価証券の貸借
c. 不動産の取得又は譲渡
d. 不動産の貸借
e. 宅地の造成若しくは建物の建築や再エネ発電設備の製造若しくは設置等を自ら行うことに係る取引等以外の特定資産に係る取引
(ただし、資産運用会社に、宅地又は建物の売買又は貸借の代理又は媒介を行わせること等は認められています。)
④ 特定資産の価格等の調査
資産運用会社は、特定資産(土地若しくは建物又はこれらに関する権利若しくは資産であって投信法施行令で定めるものに限ります。以下、本④において「不動産等」といいます。)の取得又は譲渡が行われたときは、当該特定資産に係る不動産の鑑定評価を、不動産鑑定士であって利害関係人等でないものに行わせなければならないものとされています(ただし、当該取得又は譲渡に先立って当該鑑定評価を行わせている場合は、この限りでありません。)(投信法第201条第1項)。
また、資産運用会社は、不動産等以外の特定資産(指定資産を除きます。)の取得又は譲渡等の行為が行われたときは、投資法人、その資産運用会社(その利害関係人等を含みます。)及びその資産保管会社以外の者であって政令で定めるものに当該特定資産の価格等の調査を行わせなければならないものとされています(ただし、当該行為に先立って当該調査を行わせている場合は、この限りでありません。)(投信法第201条第2項)。
(2) 本資産運用会社の自主ルール(利害関係者取引規程)
本資産運用会社は、利害関係者と本投資法人との間の取引については、利益相反による弊害を排除するため、自主ルールとして利害関係者取引規程を以下のとおり定めています。
① 利害関係者の範囲
「利害関係者」とは、以下に定めるものを総称していいます。
(イ) 投信法にて定義される利害関係人等
(ロ) 本資産運用会社の総株主の議決権の10%以上を保有する株主
(ハ) 前記(イ)又は(ロ)に定めるものが投資一任契約を締結している特別目的会社等
(ニ) 前記(イ)又は(ロ)に定めるものの出資の合計が過半となる特別目的会社等
② 法令等の遵守
本資産運用会社は、利害関係者との間において、本投資法人の利益を害する取引又は不必要な取引を行ってはなりません。また、利害関係者と取引を行う場合は、金融商品取引法、投信法、投信法施行令その他の適用法令及び利害関係者取引規程の定めを遵守します。
③ 利害関係者との取引の条件
本資産運用会社は、本投資法人が利害関係者との間で以下に定める取引等を行おうとする場合には、以下に定めるところに従わなければならないものとします。
(イ) 利害関係者からの特定資産の取得
a. 利害関係者からの不動産、不動産の賃借権、地上権、当該不動産に設置された再エネ発電設備及びこれに付帯する設備並びに不動産、不動産の賃借権、地上権、当該不動産に設置された再エネ発電設備及びこれに付帯する設備を信託する信託受益権(以下、本(2)において「対象資産」と総称します。)の取得の場合
対象資産1物件あたりの取得価格(対象資産そのものの取得金額とし、税金及び取得費用等のほか、信託勘定内の積立金、信託収益、固定資産税等の期間按分の精算額を含まないものとします。)は、利害関係者でない弁護士(法人を含みます。)、公認会計士(監査法人を含みます。)又は不動産鑑定士その他の専門家が算出した評価額(一定の幅により表示されている場合は、その上限額)以下の金額とします。ただし、利害関係者が本投資法人への譲渡を前提に、一時的に特別目的会社等の組成を行うなどして負担した費用が存する場合、上記にかかわらず、当該費用を加算した価格にて取得することができるものとします。
b. その他の特定資産の取得の場合
市場における時価を把握できる場合、時価以下の価格により取得するものとします。それ以外の場合、公正な第三者によって提示された適正な価格により取得するものとします。
(ロ) 利害関係者への特定資産の譲渡
a. 対象資産の譲渡の場合
対象資産1物件当たりの譲渡価格(対象資産そのものの譲渡価格とし、税金及び譲渡費用等のほか、信託勘定内の積立金、信託収益、固定資産税等の期間按分の精算額を含まないものとします。)は、利害関係者でない弁護士(法人を含みます。)、公認会計士(監査法人を含みます。)又は不動産鑑定士その他の専門家が算出した評価額(一定の幅により表示されている場合は、その下限額)以上の金額とします。
b. その他の特定資産の譲渡の場合
市場における時価を把握できる場合、時価以上の価格により譲渡するものとします。それ以外の場合、公正な第三者によって提示された適正な価格により譲渡するものとします。
(ハ) 対象資産の取得、譲渡又は賃貸に係る利害関係者への媒介手数料の支払
支払うべき媒介手数料の金額は、宅地建物取引業法に規定する報酬の範囲内(信託受益権の場合にはその目的となっている再エネ発電設備、宅地又は建物その他の信託財産を基準とします。)とし、契約条件の水準、媒介の難易度等を勘案して決定します。
(ニ) 対象資産の管理等の委託
a. 利害関係者へ対象資産の管理等を委託する場合には、委託料の市場水準、提供役務の内容、業務総量等を総合的に勘案の上、適正と判断される条件で委託しなければなりません。
b. 本投資法人が対象資産を取得する際に、当該対象資産に関し利害関係者が管理等を受託している場合において、当該利害関係者に引き続き管理等を委託する場合には、当該対象資産の取得の検討にあたり、利害関係者への委託条件の適正性に十分に留意し、取得の可否及び取得価格を決定するものとします。
c. 本資産運用会社は、原則年1回、利害関係者の管理業務等の遂行状況について、利害関係を有しない独立した外部の評価機関による評価等を行い委託先としての適正性を検証します。その結果が一定水準に達しない場合には、当該利害関係者に対して、業務内容の変更及び改善の指示を行い、又は管理等の委託先の変更を行うものとします。
(ホ) 利害関係者との対象資産の賃貸借契約の締結
本投資法人と利害関係者との間の賃貸借契約の内容は、市場賃料、周辺相場等を調査し、必要に応じて利害関係者でない第三者の意見等も参考にした上で、適正と判断される条件によります。
(へ) 利害関係者への対象資産に係る契約金額50万円を超える工事等の発注
利害関係者以外の第三者の見積価格・役務提供の内容等と比較検討した上で、見積価格・役務提供の内容等が本投資法人にとって不利益でない場合に限り、利害関係者に対し同工事等を発注することができるものとします。
④ 利害関係者との取引に関する手続
利害関係者との前記「③ 利害関係者との取引の条件」に記載の取引に係る意思決定手続は、以下のとおりです。
資産の取得及び譲渡については、起案部署である投資運用部が起案し、チーフ・コンプライアンス・オフィサーの事前審査、コンプライアンス委員会の審議及び決議並びに投資運用委員会の審議及び決議後(取引金額が50億円以上の取引については取締役会の審議及び決議後)、更に本投資法人の役員会に上程され、本投資法人の役員会において審議及び承認され、本投資法人の同意を得ることにより、決定されます。決定された資産の取得及び譲渡については、資産の取得及び譲渡が取締役会において審議及び決議された場合を除き、その後取締役会において報告されます。なお、かかる意思決定手続の過程において否決された議案は、起案部署に差し戻されるものとします。
資産の賃貸又は管理の委託については、資産の取得及び譲渡と同様の手続で決定されます。
(3)利害関係者との取引状況等
①資産の取得
第8期(2021年6月期)における、利害関係者との取引の概要は、以下のとおりです。
(注)上記記載の売買金額等は、発電設備等売買契約書に記載された売買代金を記載しています。
②利害関係者への賃貸
第8期(2021年6月期)における、保有資産に係る利害関係者への賃貸の概要は、以下のとおりです。
(注)「総賃料収入」は、第8期(2021年6月期)における基本賃料額及び実績連動賃料額の合計額を記載しています。なお「CS日出町第二発電所」については、賃貸借開始日から2021年6月30日までにおける基本賃料額及び実績連動賃料額の合計額を記載しています。
③利害関係者へのO&M業務の委託
第8期(2021年6月期)における、保有資産に係る利害関係者へのO&M業務の委託の概要は以下のとおりです。
(注)「業務委託料」は、各保有資産について、第8期(2021年6月期)における業務委託料を記載しています。
① 利益相反取引の制限
資産運用会社が登録投資法人の委託を受けて当該登録投資法人の資産の運用を行う場合において、当該登録投資法人と当該資産運用会社の利害関係人等との間で(i)有価証券の取得若しくは譲渡、(ii)有価証券の貸借、(iii)不動産の取得若しくは譲渡又は(iv)不動産の貸借(当該登録投資法人の資産に及ぼす影響が軽微なものとして投信法施行規則で定めるものを除きます。)が行われることとなるときは、当該資産運用会社は、予め、当該登録投資法人の同意を得なければならないものとされており、執行役員は、かかる同意を与えるためには、役員会の承認を受けなければならないものとされています(投信法第201条の2)。
また、資産運用会社は、法令の定めるところにより、自己やその親法人等又は子法人等が関与する以下の行為を禁止されています(金融商品取引法第42条の2第1号、第44条の3第1項、投信法第223条の3第3項、投信法施行令第130条第2項)。ここで、「親法人等」とは、金融商品取引業者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいい(金融商品取引法第31条の4第3項)、「子法人等」とは、金融商品取引業者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます(金融商品取引法第31条の4第4項)。
(イ) 資産運用会社が自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(金融商品取引法第42条の2第1号)又は資産運用会社が自己の監査役、役員に類する役職にある者又は使用人との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号。その後の改正を含みます。)(以下「業府令」といいます。)第130条第1項第1号)。ただし、業府令に定めるものを除きます。
(ロ) 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等と有価証券の売買その他の取引、店頭デリバティブ取引又は対象資産の売買その他の取引を行うこと(金融商品取引法第44条の3第1項第1号、投信法第223条の3第3項、投信法施行令第130条第2項)。
(ハ) 当該金融商品取引業者との間で金融商品取引法第2条第8項各号に掲げる行為に関する契約を締結することを条件としてその親法人等又は子法人等がその顧客に対して信用を供与していることを知りながら、当該顧客との間で当該契約を締結すること(金融商品取引法第44条の3第1項第2号、投信法第223条の3第3項)。
(ニ) 当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと(金融商品取引法第44条の3第1項第3号、投信法第223条の3第3項)。
(ホ) 前記(ロ)から(ニ)までに掲げるもののほか、当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令に定める行為(金融商品取引法第44条の3第1項第4号、業府令第153条、投信法第223条の3第3項、投信法施行規則第267条)。
② 利益相反のおそれがある場合の書面の交付
資産運用会社は、資産の運用を行う投資法人と自己又はその取締役若しくは執行役、資産の運用を行う他の投資法人、運用の指図を行う投資信託財産、利害関係人等その他の投信法施行令で定める者との間における特定資産(投信法第11条第2項に定める指定資産(以下「指定資産」といいます。)及び投信法施行規則で定めるものを除きます。本②において、以下同じです。)の売買その他の投信法施行令で定める取引が行われたときは、投信法施行規則で定めるところにより、当該取引に係る事項を記載した書面を当該投資法人、資産の運用を行う他の投資法人(当該特定資産と同種の資産を投資の対象とするものに限ります。)その他投信法施行令で定める者に対して交付しなければなりません(投信法第203条第2項)。ただし、資産運用会社は、かかる書面の交付に代えて投信法施行令に定めるところにより、当該資産の運用を行う投資法人、資産の運用を行う他の投資法人(当該特定資産と同種の資産を投資の対象とするものに限ります。)その他投信法施行令で定める者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって投信法施行規則に定めるものにより提供することができます(投信法第203条第4項、第5条第2項)。
③ 資産の運用の制限
登録投資法人は、a.その執行役員又は監督役員、b.その資産運用会社、c.その執行役員又は監督役員の親族(配偶者並びに二親等以内の血族及び姻族に限ります。)、d.当該資産運用会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含みます。)、監査役若しくは執行役若しくはこれらに類する役職にある者又は使用人との間において次に掲げる行為(投資主の保護に欠けるおそれが少ないと認められる行為として投信法施行令で定める行為を除きます。)を行ってはなりません(投信法第195条、第193条、投信法施行令第116条、第117条、第118条)。
a. 有価証券の取得又は譲渡
b. 有価証券の貸借
c. 不動産の取得又は譲渡
d. 不動産の貸借
e. 宅地の造成若しくは建物の建築や再エネ発電設備の製造若しくは設置等を自ら行うことに係る取引等以外の特定資産に係る取引
(ただし、資産運用会社に、宅地又は建物の売買又は貸借の代理又は媒介を行わせること等は認められています。)
④ 特定資産の価格等の調査
資産運用会社は、特定資産(土地若しくは建物又はこれらに関する権利若しくは資産であって投信法施行令で定めるものに限ります。以下、本④において「不動産等」といいます。)の取得又は譲渡が行われたときは、当該特定資産に係る不動産の鑑定評価を、不動産鑑定士であって利害関係人等でないものに行わせなければならないものとされています(ただし、当該取得又は譲渡に先立って当該鑑定評価を行わせている場合は、この限りでありません。)(投信法第201条第1項)。
また、資産運用会社は、不動産等以外の特定資産(指定資産を除きます。)の取得又は譲渡等の行為が行われたときは、投資法人、その資産運用会社(その利害関係人等を含みます。)及びその資産保管会社以外の者であって政令で定めるものに当該特定資産の価格等の調査を行わせなければならないものとされています(ただし、当該行為に先立って当該調査を行わせている場合は、この限りでありません。)(投信法第201条第2項)。
(2) 本資産運用会社の自主ルール(利害関係者取引規程)
本資産運用会社は、利害関係者と本投資法人との間の取引については、利益相反による弊害を排除するため、自主ルールとして利害関係者取引規程を以下のとおり定めています。
① 利害関係者の範囲
「利害関係者」とは、以下に定めるものを総称していいます。
(イ) 投信法にて定義される利害関係人等
(ロ) 本資産運用会社の総株主の議決権の10%以上を保有する株主
(ハ) 前記(イ)又は(ロ)に定めるものが投資一任契約を締結している特別目的会社等
(ニ) 前記(イ)又は(ロ)に定めるものの出資の合計が過半となる特別目的会社等
② 法令等の遵守
本資産運用会社は、利害関係者との間において、本投資法人の利益を害する取引又は不必要な取引を行ってはなりません。また、利害関係者と取引を行う場合は、金融商品取引法、投信法、投信法施行令その他の適用法令及び利害関係者取引規程の定めを遵守します。
③ 利害関係者との取引の条件
本資産運用会社は、本投資法人が利害関係者との間で以下に定める取引等を行おうとする場合には、以下に定めるところに従わなければならないものとします。
(イ) 利害関係者からの特定資産の取得
a. 利害関係者からの不動産、不動産の賃借権、地上権、当該不動産に設置された再エネ発電設備及びこれに付帯する設備並びに不動産、不動産の賃借権、地上権、当該不動産に設置された再エネ発電設備及びこれに付帯する設備を信託する信託受益権(以下、本(2)において「対象資産」と総称します。)の取得の場合
対象資産1物件あたりの取得価格(対象資産そのものの取得金額とし、税金及び取得費用等のほか、信託勘定内の積立金、信託収益、固定資産税等の期間按分の精算額を含まないものとします。)は、利害関係者でない弁護士(法人を含みます。)、公認会計士(監査法人を含みます。)又は不動産鑑定士その他の専門家が算出した評価額(一定の幅により表示されている場合は、その上限額)以下の金額とします。ただし、利害関係者が本投資法人への譲渡を前提に、一時的に特別目的会社等の組成を行うなどして負担した費用が存する場合、上記にかかわらず、当該費用を加算した価格にて取得することができるものとします。
b. その他の特定資産の取得の場合
市場における時価を把握できる場合、時価以下の価格により取得するものとします。それ以外の場合、公正な第三者によって提示された適正な価格により取得するものとします。
(ロ) 利害関係者への特定資産の譲渡
a. 対象資産の譲渡の場合
対象資産1物件当たりの譲渡価格(対象資産そのものの譲渡価格とし、税金及び譲渡費用等のほか、信託勘定内の積立金、信託収益、固定資産税等の期間按分の精算額を含まないものとします。)は、利害関係者でない弁護士(法人を含みます。)、公認会計士(監査法人を含みます。)又は不動産鑑定士その他の専門家が算出した評価額(一定の幅により表示されている場合は、その下限額)以上の金額とします。
b. その他の特定資産の譲渡の場合
市場における時価を把握できる場合、時価以上の価格により譲渡するものとします。それ以外の場合、公正な第三者によって提示された適正な価格により譲渡するものとします。
(ハ) 対象資産の取得、譲渡又は賃貸に係る利害関係者への媒介手数料の支払
支払うべき媒介手数料の金額は、宅地建物取引業法に規定する報酬の範囲内(信託受益権の場合にはその目的となっている再エネ発電設備、宅地又は建物その他の信託財産を基準とします。)とし、契約条件の水準、媒介の難易度等を勘案して決定します。
(ニ) 対象資産の管理等の委託
a. 利害関係者へ対象資産の管理等を委託する場合には、委託料の市場水準、提供役務の内容、業務総量等を総合的に勘案の上、適正と判断される条件で委託しなければなりません。
b. 本投資法人が対象資産を取得する際に、当該対象資産に関し利害関係者が管理等を受託している場合において、当該利害関係者に引き続き管理等を委託する場合には、当該対象資産の取得の検討にあたり、利害関係者への委託条件の適正性に十分に留意し、取得の可否及び取得価格を決定するものとします。
c. 本資産運用会社は、原則年1回、利害関係者の管理業務等の遂行状況について、利害関係を有しない独立した外部の評価機関による評価等を行い委託先としての適正性を検証します。その結果が一定水準に達しない場合には、当該利害関係者に対して、業務内容の変更及び改善の指示を行い、又は管理等の委託先の変更を行うものとします。
(ホ) 利害関係者との対象資産の賃貸借契約の締結
本投資法人と利害関係者との間の賃貸借契約の内容は、市場賃料、周辺相場等を調査し、必要に応じて利害関係者でない第三者の意見等も参考にした上で、適正と判断される条件によります。
(へ) 利害関係者への対象資産に係る契約金額50万円を超える工事等の発注
利害関係者以外の第三者の見積価格・役務提供の内容等と比較検討した上で、見積価格・役務提供の内容等が本投資法人にとって不利益でない場合に限り、利害関係者に対し同工事等を発注することができるものとします。
④ 利害関係者との取引に関する手続
利害関係者との前記「③ 利害関係者との取引の条件」に記載の取引に係る意思決定手続は、以下のとおりです。
資産の取得及び譲渡については、起案部署である投資運用部が起案し、チーフ・コンプライアンス・オフィサーの事前審査、コンプライアンス委員会の審議及び決議並びに投資運用委員会の審議及び決議後(取引金額が50億円以上の取引については取締役会の審議及び決議後)、更に本投資法人の役員会に上程され、本投資法人の役員会において審議及び承認され、本投資法人の同意を得ることにより、決定されます。決定された資産の取得及び譲渡については、資産の取得及び譲渡が取締役会において審議及び決議された場合を除き、その後取締役会において報告されます。なお、かかる意思決定手続の過程において否決された議案は、起案部署に差し戻されるものとします。
資産の賃貸又は管理の委託については、資産の取得及び譲渡と同様の手続で決定されます。
(3)利害関係者との取引状況等
①資産の取得
第8期(2021年6月期)における、利害関係者との取引の概要は、以下のとおりです。
| 区分 | 売買金額等(注) | |||
| 買付額等(千円) | 売付額等(千円) | |||
| 総額 | 30,596,000 | - | ||
| 利害関係者との取引状況の内訳 | ||||
| LOHAS ECE 2 合同会社 | 27,851,000 | (91.03%) | - | (-%) |
| ティーダ・パワー45合同会社 | 2,745,000 | (8.97%) | - | (-%) |
| 合計 | 30,596,000 | (100.0%) | - | (-%) |
(注)上記記載の売買金額等は、発電設備等売買契約書に記載された売買代金を記載しています。
②利害関係者への賃貸
第8期(2021年6月期)における、保有資産に係る利害関係者への賃貸の概要は、以下のとおりです。
| 賃借人の名称 | 物件名称 | 総賃料収入 (千円)(注) |
| ティーダ・パワー01合同会社 | CS志布志市発電所 | 22,862 |
| CS伊佐市発電所 | 18,273 | |
| CS笠間市発電所 | 48,079 | |
| CS伊佐市第二発電所 | 38,350 | |
| CS湧水町発電所 | 31,480 | |
| CS伊佐市第三発電所 | 44,979 | |
| CS笠間市第二発電所 | 48,737 | |
| CS日出町発電所 | 51,146 | |
| CS芦北町発電所 | 47,054 | |
| CS南島原市発電所(東)、同発電所(西) | 95,476 | |
| CS皆野町発電所 | 46,992 | |
| CS函南町発電所 | 29,539 | |
| CS益城町発電所 | 971,569 | |
| CS郡山市発電所 | 12,152 | |
| CS津山市発電所 | 36,417 | |
| CS恵那市発電所 | 38,812 | |
| CS大山町発電所(A)、 同発電所(B) | 586,140 | |
| CS高山市発電所 | 15,973 | |
| CS美里町発電所 | 22,357 | |
| CS丸森町発電所 | 48,061 | |
| CS伊豆市発電所 | 250,260 | |
| CS石狩新篠津村発電所 | 27,373 | |
| CS大崎市化女沼発電所 | 10,520 | |
| LOHAS ECE 2 合同会社 | CS日出町第二発電所 | 767,470 |
(注)「総賃料収入」は、第8期(2021年6月期)における基本賃料額及び実績連動賃料額の合計額を記載しています。なお「CS日出町第二発電所」については、賃貸借開始日から2021年6月30日までにおける基本賃料額及び実績連動賃料額の合計額を記載しています。
③利害関係者へのO&M業務の委託
第8期(2021年6月期)における、保有資産に係る利害関係者へのO&M業務の委託の概要は以下のとおりです。
| 委託先の名称 | 物件名称 | 業務委託料 (千円)(注) |
| カナディアン・ソーラー O&Mジャパン株式会社 | CS志布志市発電所 | 2,839 |
| CS伊佐市発電所 | 1,579 | |
| CS笠間市発電所 | 2,914 | |
| CS伊佐市第二発電所 | 2,862 | |
| CS湧水町発電所 | 2,935 | |
| CS伊佐市第三発電所 | 3,153 | |
| CS笠間市第二発電所 | 2,878 | |
| CS日出町発電所 | 4,153 | |
| CS芦北町発電所 | 3,869 | |
| CS南島原市発電所(東)、同発電所(西) | 5,515 | |
| CS皆野町発電所 | 3,814 | |
| CS函南町発電所 | 1,809 | |
| CS益城町発電所 | 70,219 | |
| CS郡山市発電所 | 829 | |
| CS津山市発電所 | 2,820 | |
| CS恵那市発電所 | 2,912 | |
| CS大山町発電所(A)、同発電所(B) | 37,972 | |
| CS高山市発電所 | 1,285 | |
| CS美里町発電所 | 1,439 | |
| CS丸森町発電所 | 2,865 | |
| CS伊豆市発電所 | 13,018 | |
| CS石狩新篠津村発電所 | 4,211 | |
| CS大崎市化女沼発電所 | 2,182 | |
| CS日出町第二発電所 | 43,276 | |
| CS大河原町発電所 | 7,164 |
(注)「業務委託料」は、各保有資産について、第8期(2021年6月期)における業務委託料を記載しています。