有価証券報告書(内国投資証券)-第14期(2023/01/01-2023/06/30)
(3)【管理報酬等】
① 役員報酬(規約第20条)
本投資法人の執行役員及び監督役員の報酬の支払基準及び支払の時期は、次のとおりです。
(イ)各執行役員の報酬は、1人当たり月額25万円を上限として役員会で決定する金額を、毎月、当月分を当月末日までに支払うものとします。
(ロ)各監督役員の報酬は、1人当たり月額25万円を上限として役員会で決定する金額を、毎月、当月分を当月末日までに支払うものとします。
(注)本投資法人は、役員の投信法第115条の6第1項の責任について、当該役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該役員の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、法令に定める限度において、役員会の決議によって免除することができるものとしています(規約第21条)。その他役員の責任の免除の内容については、前記「1 投資法人の概況 (4)投資法人の機構 ① 投資法人の統治に関する事項 (イ) 機関の内容 b. 執行役員、監督役員及び役員会」をご参照ください。
② 本資産運用会社への資産運用報酬(規約第40条及び別紙「資産運用会社に対する資産運用報酬」)
本投資法人が、本資産運用会社に支払う資産運用報酬の額及び支払に関する基準はそれぞれ次のとおりです。
(イ)報酬体系
a.取得時報酬
取得価額(消費税及び地方消費税並びに取得に伴う費用を除きます。)に1.0%を乗じた額(1円未満切捨て)とします。ただし、特定資産を本資産運用会社の利害関係者取引規程において定義する利害関係者から取得する場合においては、0.5%を乗じた額(1円未満切捨て)とします。
b.運用報酬1
本投資法人の直前の決算期の翌日から3か月目の末日までの期間(以下「計算期間Ⅰ」といいます。)及び計算期間Ⅰの末日の翌日から決算期までの期間(以下「計算期間Ⅱ」といいます。)ごとに、次に定める方法により算出される本投資法人の総資産額に年率0.3%を乗じた額(1年365日として当該計算期間の実日数による日割計算として、1円未満切捨て)とします。
<「計算期間Ⅰ」における総資産額>本投資法人の直前の営業期間の決算期における貸借対照表(投信法第131条第2項の承認を受けたものに限ります。以下、本「(イ)報酬体系」において「直近決算期の貸借対照表」といいます。)に記載された総資産額に、計算期間Ⅰの期間中に本投資法人が運用資産を取得した場合には、当該取得した運用資産の取得価額(ただし、消費税及び地方消費税並びに取得に伴う費用を除きます。)に当該運用資産の取得日から計算期間Ⅰの末日までの日数を乗じた上で計算期間Ⅰの日数で除した額を加え、運用資産を処分した場合には、当該処分した運用資産の直近決算期の貸借対照表上の帳簿価額に当該運用資産の処分日の翌日から計算期間Ⅰの末日までの日数を乗じた上で計算期間Ⅰの日数で除した額を控除した額
<「計算期間Ⅱ」における総資産額>直近決算期の貸借対照表に記載された総資産額に、計算期間Ⅰの期間中に本投資法人が運用資産を取得した場合には、当該取得した運用資産の取得価額(ただし、消費税及び地方消費税並びに取得に伴う費用を除きます。)を加え、運用資産を処分した場合には、当該処分した運用資産の直近決算期の貸借対照表上の帳簿価額を控除した額に、計算期間Ⅱの期間中に本投資法人が運用資産を取得した場合には、当該取得した運用資産の取得価額(ただし、消費税及び地方消費税並びに取得に伴う費用を除きます。)に当該運用資産の取得日から計算期間Ⅱの末日までの日数を乗じた上で計算期間Ⅱの日数で除した額を加え、運用資産を処分した場合には、当該処分した運用資産の直近決算期の貸借対照表上の帳簿価額に当該運用資産の処分日の翌日から計算期間Ⅱの末日までの日数を乗じた上で計算期間Ⅱの日数で除した額を控除した額
c.運用報酬2
本投資法人の各営業期間における運用報酬2控除前当期純利益(運用報酬2、消費税及び地方消費税の納付差額並びに法人税等計上前の税引前当期純利益をいいます。なお、前営業期間より繰り越された前期繰越損失の額があるときはその金額を補填した後の額とします。以下同じです。)に本投資法人の各営業期間における運用報酬2控除前当期純利益を当該決算期における発行済投資口の総口数で除した額(1円未満切捨て)を乗じ、更にこれに0.0019%を乗じた額(1円未満切捨て)とします。
なお、発行済投資口の総口数については、本投資法人が当該決算期において未処分又は未消却の自己の投資口を保有する場合、当該決算期における発行済投資口の総口数から保有する自己の投資口の数を除いた数をいうものとし、投資口につき併合又は分割が行われた場合には、併合又は分割が行われた営業期間以降の決算期における発行済投資口の総口数は、併合比率又は分割比率をもって併合前又は分割前の口数に調整された数とします。
(ロ)報酬の支払時期
a.取得時報酬
当該特定資産を取得した日(所有権移転等の権利移転の効力が発生した日)が属する月の翌月末日までに支払うものとします。
b.運用報酬1
「計算期間Ⅰ」に対する報酬額は、原則として計算期間Ⅰの期間満了日の翌々月末日までに支払い、「計算期間Ⅱ」に対する報酬額は、原則として計算期間Ⅱの期間満了日の翌々月末日までに支払うものとします。
c.運用報酬2
当該決算期より原則として4か月以内に支払うものとします。
③ 一般事務受託者、投資主名簿管理人、資産保管会社及び投資法人債に関する一般事務受託者への支払手数料
一般事務受託者、投資主名簿管理人、資産保管会社及び投資法人債に関する一般事務受託者がそれぞれの業務を遂行することの対価である事務受託手数料は、以下のとおりです。
(イ)一般事務受託者の報酬
a.本件一般事務に係る報酬(以下、本「(イ)一般事務受託者の報酬」において「一般事務報酬」といいます。)は、3月、6月、9月、12月の末日を最終日とする3か月ごとの各計算期間(以下、本「(イ)一般事務受託者の報酬」において「計算期間」といいます。)において、本投資法人の当該計算期間初日の直前の決算期における貸借対照表上の資産総額(投信法第129条第2項に規定する貸借対照表上の資産の部の合計額をいいます。)に基づき、後記「基準報酬額表」により計算した金額を上限として、別途本投資法人及び一般事務受託者間で合意し算出した金額に消費税及び地方消費税(以下、本「(イ)一般事務受託者の報酬」において併せて「消費税等」といいます。)を加算した金額(1円未満切捨て)とします。なお、3か月に満たない場合の一般事務報酬は当該期間に含まれる実日数をもとに1年間を365日として日割計算した金額に消費税等を加算した金額(1円未満切捨て)とします。
b.本投資法人は、各計算期間の一般事務報酬を、各計算期間末日の翌月末日までに一般事務受託者の指定する銀行口座への振込又は口座振替の方法により支払うものとします。
c.本投資法人及び一般事務受託者は、経済情勢の変動等により一般事務報酬の金額が不適当となった場合、互いに協議の上、一般事務報酬の金額を変更することができます。なお、当該協議にあたり、本投資法人が役員会による承認手続を要する旨を一般事務受託者に対し書面により通知した場合には、当該変更の効力発生時は、当該承認手続の完了時とします。この場合、本投資法人は、速やかに当該承認手続を行うものとします。
(基準報酬額表)
(注)計算期間ごとの一般事務報酬は、上記の算出方法に従って算出された年額を1年間を365日として当該計算期間の実日数で日割計算した額とします。
(ロ)投資主名簿管理人の報酬
a.本投資法人は委託事務手数料として、後記の委託事務手数料表により計算した金額を上限として別途合意する金額を支払うものとします。ただし、募集投資口の発行に関する委託事務その他本投資法人が臨時に委託する事務については、その都度本投資法人及び投資主名簿管理人が協議の上、その手数料を定めるものとします。
b.投資主名簿管理人は、上記a.の手数料を毎月末に締切り、翌月20日までに本投資法人に請求し、本投資法人はその月末までにこれを支払うものとします。支払日が銀行休業日の場合、前営業日を支払日とします。
(委託事務手数料表)
(注)事務取扱開始月(初月)から事務取扱終了月まで適用するものとし、日割計算はしません。ただし、初月が1か月に満たない場合は翌月分から適用するものとします(ただし、各種引継手数料を除きます。)。なお、市場変更等により投資口事務受託契約を再締結する場合(みずほ信託銀行株式会社における事務取扱が継続する場合)において初月が1か月に満たない場合は、初月は旧契約の手数料表に基づき適用します。
(ハ)資産保管会社の報酬
a.本投資法人は、委託業務の対価として、資産保管会社に対し、下記<業務手数料の計算方法>に基づき計算された業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を支払うものとします。ただし、資産保管業務委託契約に定めのない業務に対する手数料は、本投資法人及び資産保管会社にて協議の上決定するものとします。
<業務手数料の計算方法>ある暦月(本<業務手数料の計算方法>において以下「計算対象月」といいます。)における業務手数料(月額)の金額は、以下の計算式により計算した月額手数料(ただし、以下の計算式で計算した結果の月額手数料が10万円に満たなかった場合は10万円とします。)を上限として、本投資法人の資産構成に応じて本投資法人及び資産保管会社の間で別途合意の上で算出した金額とします。
各計算対象月を含む営業期間の前期末時点における本投資法人の合計残高試算表上の総資産額
×0.03%÷12
なお、計算対象月における資産保管会社の委託業務日数が1か月に満たない月の業務手数料(月額)については、当該月の実日数に対する当該月における資産保管会社の委託業務日数に基づき日割計算して算出するものとします。
上記計算により算出された業務手数料(月額)の金額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
b.資産保管会社は、本投資法人の計算期間(本投資法人の規約に定める営業期間をいいます。以下本b.において同じです。)毎に、前記a.に基づき業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を計算し、本投資法人の計算期間の末日の属する月の翌月以降に、本投資法人に書面により請求し、本投資法人は請求を受けた月の翌月末日(銀行休業日の場合は前営業日)までに資産保管会社の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)により支払うものとします。
c.前記a.及びb.の手数料が経済事情の変動又は当事者の一方若しくは双方の事情の変化により不適当になったときは、本投資法人及び資産保管会社にて協議の上これを変更することができます。
(ニ)投資法人債に関する一般事務受託者の報酬
a.第1回無担保投資法人債に関する一般事務受託者(株式会社みずほ銀行)
ⅰ.財務代理手数料
以下の基準報酬額表に掲げる金額を上限として当事者間の合意に従って算出した金額とし、一般事務受託者に対して投資法人債の払込期日に支払っています。
ⅱ.元金支払手数料・利金支払手数料
以下の基準報酬額表に掲げる金額を上限として当事者間の合意に従って算出した金額とし、元利金の支払期日の前営業日に支払います。
(基準報酬額表)
b.第2回無担保投資法人債に関する一般事務受託者(株式会社三菱UFJ銀行)
ⅰ.財務代理手数料
以下の基準報酬額表に掲げる金額を上限として当事者間の合意に従って算出した金額とし、一般事務受託者に対して投資法人債の払込期日に支払っています。
ⅱ.元金支払手数料・利金支払手数料
以下の基準報酬額表に掲げる金額を上限として当事者間の合意に従って算出した金額とし、元利金の支払期日の前営業日に支払います。
(基準報酬額表)
c.第3回無担保投資法人債に関する一般事務受託者(三井住友信託銀行株式会社)
ⅰ.財務代理手数料
以下の基準報酬額表に掲げる金額を上限として当事者が別途合意する金額とし、一般事務受託者に対して投資法人債の払込期日に支払っています。
ⅱ.元金支払手数料・利金支払手数料
以下の基準報酬額表に掲げる金額とし、元利金の支払期日の前日(銀行休業日は算入しません。)に支払います。
(基準報酬額表)
④ 会計監査人報酬(規約第28条)
会計監査人の報酬は、監査の対象となる決算期ごとに2,000万円を上限とし、役員会で決定する金額を、当該決算期に係る投信法その他の法令に基づき必要とされるすべての監査報告書の受領後、会計監査人の請求を受けてから2か月以内に会計監査人が指定する口座へ振り込む方法により支払うものとします。
(注)本投資法人は、会計監査人の投信法第115条の6第1項の責任について、会計監査人が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該会計監査人の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、法令に定める限度において、役員会の決議によって免除することができるものとしています。(規約第29条)。その他会計監査人の責任の免除の内容については、前記「1 投資法人の概況 (4)投資法人の機構 ① 投資法人の統治に関する事項 (イ) 機関の内容 c. 会計監査人」をご参照ください。
⑤ 手数料等の金額又は料率についての投資者による照会方法
前記手数料等については、以下の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
CREリートアドバイザーズ株式会社
東京都港区虎ノ門二丁目10番1号
電話番号 03-5575-3600
① 役員報酬(規約第20条)
本投資法人の執行役員及び監督役員の報酬の支払基準及び支払の時期は、次のとおりです。
(イ)各執行役員の報酬は、1人当たり月額25万円を上限として役員会で決定する金額を、毎月、当月分を当月末日までに支払うものとします。
(ロ)各監督役員の報酬は、1人当たり月額25万円を上限として役員会で決定する金額を、毎月、当月分を当月末日までに支払うものとします。
(注)本投資法人は、役員の投信法第115条の6第1項の責任について、当該役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該役員の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、法令に定める限度において、役員会の決議によって免除することができるものとしています(規約第21条)。その他役員の責任の免除の内容については、前記「1 投資法人の概況 (4)投資法人の機構 ① 投資法人の統治に関する事項 (イ) 機関の内容 b. 執行役員、監督役員及び役員会」をご参照ください。
② 本資産運用会社への資産運用報酬(規約第40条及び別紙「資産運用会社に対する資産運用報酬」)
本投資法人が、本資産運用会社に支払う資産運用報酬の額及び支払に関する基準はそれぞれ次のとおりです。
(イ)報酬体系
a.取得時報酬
取得価額(消費税及び地方消費税並びに取得に伴う費用を除きます。)に1.0%を乗じた額(1円未満切捨て)とします。ただし、特定資産を本資産運用会社の利害関係者取引規程において定義する利害関係者から取得する場合においては、0.5%を乗じた額(1円未満切捨て)とします。
b.運用報酬1
本投資法人の直前の決算期の翌日から3か月目の末日までの期間(以下「計算期間Ⅰ」といいます。)及び計算期間Ⅰの末日の翌日から決算期までの期間(以下「計算期間Ⅱ」といいます。)ごとに、次に定める方法により算出される本投資法人の総資産額に年率0.3%を乗じた額(1年365日として当該計算期間の実日数による日割計算として、1円未満切捨て)とします。
<「計算期間Ⅰ」における総資産額>本投資法人の直前の営業期間の決算期における貸借対照表(投信法第131条第2項の承認を受けたものに限ります。以下、本「(イ)報酬体系」において「直近決算期の貸借対照表」といいます。)に記載された総資産額に、計算期間Ⅰの期間中に本投資法人が運用資産を取得した場合には、当該取得した運用資産の取得価額(ただし、消費税及び地方消費税並びに取得に伴う費用を除きます。)に当該運用資産の取得日から計算期間Ⅰの末日までの日数を乗じた上で計算期間Ⅰの日数で除した額を加え、運用資産を処分した場合には、当該処分した運用資産の直近決算期の貸借対照表上の帳簿価額に当該運用資産の処分日の翌日から計算期間Ⅰの末日までの日数を乗じた上で計算期間Ⅰの日数で除した額を控除した額
<「計算期間Ⅱ」における総資産額>直近決算期の貸借対照表に記載された総資産額に、計算期間Ⅰの期間中に本投資法人が運用資産を取得した場合には、当該取得した運用資産の取得価額(ただし、消費税及び地方消費税並びに取得に伴う費用を除きます。)を加え、運用資産を処分した場合には、当該処分した運用資産の直近決算期の貸借対照表上の帳簿価額を控除した額に、計算期間Ⅱの期間中に本投資法人が運用資産を取得した場合には、当該取得した運用資産の取得価額(ただし、消費税及び地方消費税並びに取得に伴う費用を除きます。)に当該運用資産の取得日から計算期間Ⅱの末日までの日数を乗じた上で計算期間Ⅱの日数で除した額を加え、運用資産を処分した場合には、当該処分した運用資産の直近決算期の貸借対照表上の帳簿価額に当該運用資産の処分日の翌日から計算期間Ⅱの末日までの日数を乗じた上で計算期間Ⅱの日数で除した額を控除した額
c.運用報酬2
本投資法人の各営業期間における運用報酬2控除前当期純利益(運用報酬2、消費税及び地方消費税の納付差額並びに法人税等計上前の税引前当期純利益をいいます。なお、前営業期間より繰り越された前期繰越損失の額があるときはその金額を補填した後の額とします。以下同じです。)に本投資法人の各営業期間における運用報酬2控除前当期純利益を当該決算期における発行済投資口の総口数で除した額(1円未満切捨て)を乗じ、更にこれに0.0019%を乗じた額(1円未満切捨て)とします。
なお、発行済投資口の総口数については、本投資法人が当該決算期において未処分又は未消却の自己の投資口を保有する場合、当該決算期における発行済投資口の総口数から保有する自己の投資口の数を除いた数をいうものとし、投資口につき併合又は分割が行われた場合には、併合又は分割が行われた営業期間以降の決算期における発行済投資口の総口数は、併合比率又は分割比率をもって併合前又は分割前の口数に調整された数とします。
(ロ)報酬の支払時期
a.取得時報酬
当該特定資産を取得した日(所有権移転等の権利移転の効力が発生した日)が属する月の翌月末日までに支払うものとします。
b.運用報酬1
「計算期間Ⅰ」に対する報酬額は、原則として計算期間Ⅰの期間満了日の翌々月末日までに支払い、「計算期間Ⅱ」に対する報酬額は、原則として計算期間Ⅱの期間満了日の翌々月末日までに支払うものとします。
c.運用報酬2
当該決算期より原則として4か月以内に支払うものとします。
③ 一般事務受託者、投資主名簿管理人、資産保管会社及び投資法人債に関する一般事務受託者への支払手数料
一般事務受託者、投資主名簿管理人、資産保管会社及び投資法人債に関する一般事務受託者がそれぞれの業務を遂行することの対価である事務受託手数料は、以下のとおりです。
(イ)一般事務受託者の報酬
a.本件一般事務に係る報酬(以下、本「(イ)一般事務受託者の報酬」において「一般事務報酬」といいます。)は、3月、6月、9月、12月の末日を最終日とする3か月ごとの各計算期間(以下、本「(イ)一般事務受託者の報酬」において「計算期間」といいます。)において、本投資法人の当該計算期間初日の直前の決算期における貸借対照表上の資産総額(投信法第129条第2項に規定する貸借対照表上の資産の部の合計額をいいます。)に基づき、後記「基準報酬額表」により計算した金額を上限として、別途本投資法人及び一般事務受託者間で合意し算出した金額に消費税及び地方消費税(以下、本「(イ)一般事務受託者の報酬」において併せて「消費税等」といいます。)を加算した金額(1円未満切捨て)とします。なお、3か月に満たない場合の一般事務報酬は当該期間に含まれる実日数をもとに1年間を365日として日割計算した金額に消費税等を加算した金額(1円未満切捨て)とします。
b.本投資法人は、各計算期間の一般事務報酬を、各計算期間末日の翌月末日までに一般事務受託者の指定する銀行口座への振込又は口座振替の方法により支払うものとします。
c.本投資法人及び一般事務受託者は、経済情勢の変動等により一般事務報酬の金額が不適当となった場合、互いに協議の上、一般事務報酬の金額を変更することができます。なお、当該協議にあたり、本投資法人が役員会による承認手続を要する旨を一般事務受託者に対し書面により通知した場合には、当該変更の効力発生時は、当該承認手続の完了時とします。この場合、本投資法人は、速やかに当該承認手続を行うものとします。
(基準報酬額表)
| 資産総額 | 算定方法(年間) | |||||||
| 100億円以下 | 11,000,000円 | |||||||
| 100億円超 | 500億円以下 | 11,000,000円 | + | (資産総額-100億円) | × | 0.080 | % | |
| 500億円超 | 1,000億円以下 | 43,000,000円 | + | (資産総額-500億円) | × | 0.060 | % | |
| 1,000億円超 | 2,000億円以下 | 73,000,000円 | + | (資産総額-1,000億円) | × | 0.055 | % | |
| 2,000億円超 | 3,000億円以下 | 128,000,000円 | + | (資産総額-2,000億円) | × | 0.040 | % | |
| 3,000億円超 | 5,000億円以下 | 168,000,000円 | + | (資産総額-3,000億円) | × | 0.035 | % | |
| 5,000億円超 | 238,000,000円 | + | (資産総額-5,000億円) | × | 0.030 | % | ||
(注)計算期間ごとの一般事務報酬は、上記の算出方法に従って算出された年額を1年間を365日として当該計算期間の実日数で日割計算した額とします。
(ロ)投資主名簿管理人の報酬
a.本投資法人は委託事務手数料として、後記の委託事務手数料表により計算した金額を上限として別途合意する金額を支払うものとします。ただし、募集投資口の発行に関する委託事務その他本投資法人が臨時に委託する事務については、その都度本投資法人及び投資主名簿管理人が協議の上、その手数料を定めるものとします。
b.投資主名簿管理人は、上記a.の手数料を毎月末に締切り、翌月20日までに本投資法人に請求し、本投資法人はその月末までにこれを支払うものとします。支払日が銀行休業日の場合、前営業日を支払日とします。
(委託事務手数料表)
| 項目 | 対象事務の内容 | 計算単位及び計算方法(消費税別) |
| 基本料 | 1.投資主名簿の作成、管理及び備置き 投資主名簿の維持管理 期末、中間及び四半期投資主の確定 | 1.毎月の基本料は、各月末現在の投資主数につき 下記段階に応じ区分計算したものの合計額の6分の1。 ただし、月額最低基本料を200,000円とします。 (投資主数) (投資主1名あたりの基本料) 投資主数のうち最初の5,000名について 480円 5,000名超 10,000名以下の部分について 420円 10,000名超 30,000名以下の部分について 360円 30,000名超 50,000名以下の部分について 300円 50,000名超 100,000名以下の部分について 260円 100,000名を超える部分について 225円 |
| 2.期末統計資料の作成 (所有者別、所有数別、地域別分布状況) 投資主一覧表の作成 (全投資主、大投資主) | ||
| ※資料提供はWebによる。 書面での提供は、別途手数料が必要です。 |
| 項目 | 対象事務の内容 | 計算単位及び計算方法(消費税別) |
| 分配金 支払管理料 | 1.分配金支払原簿、分配金領収書、指定口座振込票、払込通知書の作成、支払済分配金領収証等による記帳整理、未払分配金確定及び支払調書の作成、印紙税納付の手続。 | 1.分配金等を受領する投資主数につき、下記段階に応じ区分計算したものの合計額。 ただし、1回の対象事務の最低管理料を350,000円とします。 (投資主数) (投資主1名あたりの管理料) 投資主数のうち最初の5,000名について 120円 5,000名超 10,000名以下の部分について 110円 10,000名超 30,000名以下の部分について 100円 30,000名超 50,000名以下の部分について 80円 50,000名超 100,000名以下の部分について 60円 100,000名を超える部分について 50円 |
| 2.銀行取扱期間経過後の分配金等の支払及び支払原簿の管理。 | ||
| 2.指定口座振込分については1件につき 130円 を加算。 | ||
| 3.各支払基準日現在の未払い対象投資主に対する 支払1件につき 450円 | ||
| 諸届管理料 | 1.投資主等からの諸届関係等の照会、受付 (個人番号等の初回取得、投資主情報等変更通知の受付含む) | 1.照会、受付1件につき 600円 |
| 2.投資主等からの依頼に基づく調査、証明 | 2.調査、証明1件につき 600円 | |
| 投資主総会 関係手数料 | 1.議決権行使書用紙の作成及び返送議決権行使書の受理、集計。 | 1.議決権行使書用紙の作成1通につき 15円 議決権行使書用紙の集計1通につき 100円 ただし、1回の議決権行使書用紙集計の 最低管理料を50,000円とします。 |
| 2.投資主総会当日出席投資主の受付、議決権個数集計の記録等の事務。 | 2.派遣者1名につき 20,000円 ただし、電子機器等の取扱支援者は別途料金が必要です。 | |
| 郵便物関係 手数料 | 1.投資主総会の招集通知、同決議通知、決算報告書、分配金領収証(又は計算書、振込案内)等投資主総会、決算関係書類の封入・発送事務。 | 1.封入物3種まで 期末、基準日現在投資主1名につき 35円 追加封入1種ごとに、追加 10円 ※手封入、名寄せする場合は別途手数料がかかります。 ハガキ 期末、基準日現在投資主1名につき 23円 |
| 2.返戻郵便物データの管理 | 2.返戻郵便物を登録する都度、郵便1通につき 200円 | |
| 投資主等 データ受付料 | 振替機関からの総投資主通知の受付、新規記録に伴う受付、通知 | データ1件につき 150円 |
| 契約終了・解除に伴う データ引継料 | 契約終了・解除に伴うデータ引継等 事務作業費 | 対象投資主1名につき 2,000円 |
(注)事務取扱開始月(初月)から事務取扱終了月まで適用するものとし、日割計算はしません。ただし、初月が1か月に満たない場合は翌月分から適用するものとします(ただし、各種引継手数料を除きます。)。なお、市場変更等により投資口事務受託契約を再締結する場合(みずほ信託銀行株式会社における事務取扱が継続する場合)において初月が1か月に満たない場合は、初月は旧契約の手数料表に基づき適用します。
(ハ)資産保管会社の報酬
a.本投資法人は、委託業務の対価として、資産保管会社に対し、下記<業務手数料の計算方法>に基づき計算された業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を支払うものとします。ただし、資産保管業務委託契約に定めのない業務に対する手数料は、本投資法人及び資産保管会社にて協議の上決定するものとします。
<業務手数料の計算方法>ある暦月(本<業務手数料の計算方法>において以下「計算対象月」といいます。)における業務手数料(月額)の金額は、以下の計算式により計算した月額手数料(ただし、以下の計算式で計算した結果の月額手数料が10万円に満たなかった場合は10万円とします。)を上限として、本投資法人の資産構成に応じて本投資法人及び資産保管会社の間で別途合意の上で算出した金額とします。
各計算対象月を含む営業期間の前期末時点における本投資法人の合計残高試算表上の総資産額
×0.03%÷12
なお、計算対象月における資産保管会社の委託業務日数が1か月に満たない月の業務手数料(月額)については、当該月の実日数に対する当該月における資産保管会社の委託業務日数に基づき日割計算して算出するものとします。
上記計算により算出された業務手数料(月額)の金額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
b.資産保管会社は、本投資法人の計算期間(本投資法人の規約に定める営業期間をいいます。以下本b.において同じです。)毎に、前記a.に基づき業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を計算し、本投資法人の計算期間の末日の属する月の翌月以降に、本投資法人に書面により請求し、本投資法人は請求を受けた月の翌月末日(銀行休業日の場合は前営業日)までに資産保管会社の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)により支払うものとします。
c.前記a.及びb.の手数料が経済事情の変動又は当事者の一方若しくは双方の事情の変化により不適当になったときは、本投資法人及び資産保管会社にて協議の上これを変更することができます。
(ニ)投資法人債に関する一般事務受託者の報酬
a.第1回無担保投資法人債に関する一般事務受託者(株式会社みずほ銀行)
ⅰ.財務代理手数料
以下の基準報酬額表に掲げる金額を上限として当事者間の合意に従って算出した金額とし、一般事務受託者に対して投資法人債の払込期日に支払っています。
ⅱ.元金支払手数料・利金支払手数料
以下の基準報酬額表に掲げる金額を上限として当事者間の合意に従って算出した金額とし、元利金の支払期日の前営業日に支払います。
(基準報酬額表)
| 手数料項目 | 金額 |
| 財務代理手数料 | 600万円(上限) |
| 元利金支払手数料 | (1) 元金支払の場合 元金の10,000分の0.075 (2) 利金支払の場合 元金の10,000分の0.075 |
b.第2回無担保投資法人債に関する一般事務受託者(株式会社三菱UFJ銀行)
ⅰ.財務代理手数料
以下の基準報酬額表に掲げる金額を上限として当事者間の合意に従って算出した金額とし、一般事務受託者に対して投資法人債の払込期日に支払っています。
ⅱ.元金支払手数料・利金支払手数料
以下の基準報酬額表に掲げる金額を上限として当事者間の合意に従って算出した金額とし、元利金の支払期日の前営業日に支払います。
(基準報酬額表)
| 手数料項目 | 金額 |
| 財務代理手数料 | <基準額>10百万円(以下、本表において「基準額」といいます。)とします。 <変動要因(基準額比)>上記基準額の変動要因は以下の通りとします。 (1)投資法人債の発行総額 発行金額100円当たり7銭を基準額に加算します。 (2)償還期限 償還期間1年間当たり20万円を基準額に加算します。 |
| 元金支払手数料 | 支払元金金額の10,000分の0.075 |
| 利金支払手数料 | 支払利金の対象となる元金金額の10,000分の0.075 |
c.第3回無担保投資法人債に関する一般事務受託者(三井住友信託銀行株式会社)
ⅰ.財務代理手数料
以下の基準報酬額表に掲げる金額を上限として当事者が別途合意する金額とし、一般事務受託者に対して投資法人債の払込期日に支払っています。
ⅱ.元金支払手数料・利金支払手数料
以下の基準報酬額表に掲げる金額とし、元利金の支払期日の前日(銀行休業日は算入しません。)に支払います。
(基準報酬額表)
| 手数料項目 | 金額 |
| 財務代理手数料 | 600万円(上限) |
| 元金支払手数料 | 支払元金金額の10,000分の0.075 |
| 利金支払手数料 | 支払利金の対象となる元金金額の10,000分の0.075(各利払い毎) |
④ 会計監査人報酬(規約第28条)
会計監査人の報酬は、監査の対象となる決算期ごとに2,000万円を上限とし、役員会で決定する金額を、当該決算期に係る投信法その他の法令に基づき必要とされるすべての監査報告書の受領後、会計監査人の請求を受けてから2か月以内に会計監査人が指定する口座へ振り込む方法により支払うものとします。
(注)本投資法人は、会計監査人の投信法第115条の6第1項の責任について、会計監査人が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該会計監査人の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、法令に定める限度において、役員会の決議によって免除することができるものとしています。(規約第29条)。その他会計監査人の責任の免除の内容については、前記「1 投資法人の概況 (4)投資法人の機構 ① 投資法人の統治に関する事項 (イ) 機関の内容 c. 会計監査人」をご参照ください。
⑤ 手数料等の金額又は料率についての投資者による照会方法
前記手数料等については、以下の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
CREリートアドバイザーズ株式会社
東京都港区虎ノ門二丁目10番1号
電話番号 03-5575-3600