有価証券報告書(内国投資証券)-第13期(2022/07/01-2022/12/31)
(2)【保管】
① 本投資口
本投資口は、振替投資口であるため、該当事項はありません。ただし、投資主は、株式会社証券保管振替機構(以下「保管振替機構」といいます。)が振替機関の指定を取り消された場合若しくは当該指定が効力を失った場合であって保管振替機構の振替業を承継する者が存しないとき、又は社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号。その後の改正を含みます。以下「振替法」といいます。)の規定の適用を受ける振替投資口(振替投資口である本投資口を、以下「本振替投資口」といいます。以下同じです。)が振替機関によって取り扱われなくなったときには、本投資法人に対し、投資証券の発行を請求することができます(振替法第227条第2項)。この場合、投資主は証券会社等と保護預り契約を締結して投資証券の保管を依頼し、又は、投資主自身が直接保管することができます。
② 本投資法人債
本投資法人債は、振替投資法人債であるため、該当事項はありません。ただし、本投資法人債の保有者は、保管振替機構が振替機関の指定を取り消された場合若しくは当該指定が効力を失った場合であって保管振替機構の振替業を承継する者が存しないとき、又は振替法の規定の適用を受ける振替投資法人債(振替投資法人債である本投資法人債を、以下「本振替投資法人債」といいます。以下同じです。)が振替機関によって取り扱われなくなったときには、本投資法人に対し、投資法人債券の発行を請求することができます(振替法第115条、第67条第2項)。この場合、本投資法人債の保有者は証券会社等と保護預り契約を締結して投資法人債券の保管を依頼し、又は、本投資法人債の保有者自身が直接保管することができます。
① 本投資口
本投資口は、振替投資口であるため、該当事項はありません。ただし、投資主は、株式会社証券保管振替機構(以下「保管振替機構」といいます。)が振替機関の指定を取り消された場合若しくは当該指定が効力を失った場合であって保管振替機構の振替業を承継する者が存しないとき、又は社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号。その後の改正を含みます。以下「振替法」といいます。)の規定の適用を受ける振替投資口(振替投資口である本投資口を、以下「本振替投資口」といいます。以下同じです。)が振替機関によって取り扱われなくなったときには、本投資法人に対し、投資証券の発行を請求することができます(振替法第227条第2項)。この場合、投資主は証券会社等と保護預り契約を締結して投資証券の保管を依頼し、又は、投資主自身が直接保管することができます。
② 本投資法人債
本投資法人債は、振替投資法人債であるため、該当事項はありません。ただし、本投資法人債の保有者は、保管振替機構が振替機関の指定を取り消された場合若しくは当該指定が効力を失った場合であって保管振替機構の振替業を承継する者が存しないとき、又は振替法の規定の適用を受ける振替投資法人債(振替投資法人債である本投資法人債を、以下「本振替投資法人債」といいます。以下同じです。)が振替機関によって取り扱われなくなったときには、本投資法人に対し、投資法人債券の発行を請求することができます(振替法第115条、第67条第2項)。この場合、本投資法人債の保有者は証券会社等と保護預り契約を締結して投資法人債券の保管を依頼し、又は、本投資法人債の保有者自身が直接保管することができます。