有価証券報告書(内国投資証券)-第3期(平成29年7月1日-平成29年12月31日)
(2)【運用体制】
本投資法人は資産の運用を本資産運用会社に委託して行います。
① 本資産運用会社の組織及びそれぞれの業務の概略
本資産運用会社の業務運営の組織体制は、以下のとおりです。
本資産運用会社は、上記組織の下、本投資法人より委託を受けた資産の運用に係る業務を行います。本資産運用会社の各種業務は、取締役会と、投資運用部、企画部及びコンプライアンス部の各部署に分掌されます。
また、本資産運用会社は、本投資法人の重要な意思決定に関する審議及び決定を行う機関として投資委員会を、利害関係者取引の適切性に関する審議及び承認を行う機関としてコンプライアンス委員会をそれぞれ設置しています。
② 本資産運用会社の各組織の業務分掌体制
本投資法人の資産運用に関連する各組織の業務分掌体制は、以下のとおりです。
(イ)取締役会
a.資産運用業務に係る基本的な投資方針(運用ガイドライン、資産管理計画、中期運用計画、年度運用計画)の策定及び変更等
b.資産運用業務に係る資産の取得及び処分に関する事項
c.資産運用業務に係る資産の運用に関する事項
d.本投資法人の予算策定及び決算に関する事項
e.本投資法人の資金調達及びALM(Asset Liability Management)に関する事項
f.その他、取締役が必要と認めた事項
(ロ)投資運用部
a.本投資法人の資産運用に係る業務に関する資産取得及び処分に関する事項
b.本投資法人の運用資産の取得、処分の個別管理に関する事項
c.本投資法人の運用資産の管理その他の運用に関する事項
d.本投資法人のための不動産市場等の調査分析
e.本投資法人の中期運用計画の策定及び変更に関する事項
f.本投資法人の年度運用計画の策定及び変更に関する事項
g.本投資法人の予算策定に関する事項
h.本投資法人の経理・決算に関する事項
i.本投資法人に係る運用ガイドラインの策定及び変更に関する事項
j.本投資法人の保有不動産等に係る予算及び実績の管理に関する事項
k.本投資法人の保有不動産等に係る工事の監理に関する事項
l.投資運用部が分掌する業務に係る得意先情報・市場情報などの入手、分析
m.投資運用部が分掌する業務に係る新規得意先の開拓
n.投資運用部が分掌する業務に係る取引条件の決定及び改善
o.投資運用部が分掌する業務に係る得意先の信用状況把握
p.投資運用部が分掌する業務に係る債権保全に関する業務
q.投資運用部が分掌する業務に係る売買管理・顧客管理
r.投資運用部が分掌する業務に係る顧客情報管理
s.投資運用部が分掌する業務に係る取引時確認及び疑わしい取引の届出の実施
t.投資運用部が分掌する業務に係る顧客及び不動産のテナント等の個人情報の保護に関する業務
u.投資運用部が分掌する業務に係る外部委託業務の管理
v.投資委員会の事務局に関する事項
w.その他上記に付随又は関連する事項
(ハ)コンプライアンス部
a.教育訓練計画の起案・実施
b.営業に関する契約・債権保全・訴訟などの法務並びに指導
c.コンプライアンス規程、コンプライアンス基本方針の立案
d.コンプライアンス・プログラム案の策定とプログラムの進捗管理
e.コンプライアンスに関する教育、啓蒙に関する計画の策定、実行
f.コンプライアンスに関する判断
g.コンプライアンス遵守状況に関する情報の収集と対応策の検討
h.コンプライアンス違反等発生時の調査、事後対策の検討
i.関係当局、外部専門家(弁護士、外部監査人等)の対応
j.広告審査
k.リスク管理
l.関係法令の改正等に関する情報収集(必要に応じて社内規程の改正を提案)
m.取引時確認及び疑わしい取引の届出の総括管理
n.個人情報取扱いの総括管理
o.企画部が行った苦情紛争処理の再確認
p.不祥事件の統括管理
q.反社会的勢力への対応の統括
r.コンプライアンス委員会の事務局に関する事項
s.コンプライアンス・オフィサーの業務補助
t.内部監査部門の業務補助
u.その他上記に付随又は関連する業務
(ニ)企画部
a.経済環境の調査
b.市場・業界動向の調査分析及び戦略提案
c.新規事業の企画立案
d.経営計画・経営目標・年度計画起案
e.資金計画の起案
f.年度計画遂行状況の管理と問題提起及び助言
g.苦情紛争処理の確認
h.本投資法人の資金調達に関する事項
i.本投資法人の分配金支払・余資運用に関する事項
j.本投資法人の適時開示及びIR活動に関する事項
k.本投資法人の投資主への対応
l.本投資法人の財務リスクの個別管理に関する事項
m.本投資法人に係る監督官庁との折衝及び業界団体等の対応
n.本投資法人の投資主総会及び役員会の運営に関する事項
o.本投資法人の総務・事務管理に関する事項
p.本投資法人の役員の業務補助
q.本投資法人に係る苦情・紛争の処理
r.その他上記に付随又は関連する業務
③ 委員会の概要
本書の提出日現在、本投資法人の資産運用に関して本資産運用会社に設定されている委員会及びその概要は、以下のとおりです。
(イ)投資委員会
a.委員
投資委員会は、代表取締役(委員長)、常勤取締役、投資運用部長、企画部長、コンプライアンス・オフィサー及び外部専門家である外部委員(本資産運用会社から不動産鑑定業務の依頼を受け若しくは過去に受けていた者若しくはその役職員、又は本資産運用会社の利害関係者取引規程に定める利害関係者若しくはその役職員の、いずれか又は複数に該当する者でない不動産鑑定士とします。)によって構成されます。本書の提出日現在、外部委員は不動産鑑定士1名です。
b.審議事項
投資委員会は以下の事項につき審議及び決定を行います。
・資産運用業務に係る基本的な投資方針(運用ガイドライン、資産管理計画、中期運用計画、年度運用計画)の策定及び変更等
・資産運用業務に係る資産の取得及び処分に関する事項
・資産運用業務に係る資産の運用に関する事項
・本投資法人の予算策定及び決算に関する事項
・本投資法人の資金調達及びALM(Asset Liability Management)に関する事項
・本投資法人のディスクロージャーに関する事項
・資産運用業務に係るリスク管理に関する事項
・その他上記に付随又は関連する事項
c.定足数・決議方法
投資委員会は、委員の3分の2以上の出席があった場合に開催されます(ただし、委員長及び外部委員の出席を必須とします。)。ただし、委員が会社法に定める特別利害関係人に該当する場合、又は議案に本資産運用会社の利害関係者取引規程に定める利害関係者と本投資法人の間の取引に関する事項が含まれている場合で、その利害関係者若しくはその役員若しくは使用人の地位を現に有するときには、当該委員は当該議案について議決権を有しません。また、投資委員会の議案は、議決権を有する出席委員の全員の賛成により承認されます。
(ロ)コンプライアンス委員会
a.委員
コンプライアンス委員会は、コンプライアンス・オフィサー(委員長)、代表取締役及び外部専門家である外部委員(本資産運用会社の利害関係者取引規程に定める利害関係者又はその役職員に該当しない、不動産投資及び運用に関して専門的な知識を有する弁護士とします。)によって構成されます。本書の提出日現在、外部委員は弁護士1名です。
b.審議事項
コンプライアンス委員会は以下の事項につき審議及び決定を行います。
i.コンプライアンス・リスク管理の基本方針に関する事項
・コンプライアンス規程の策定及び変更
・コンプライアンス・マニュアルの策定及び変更
・コンプライアンス・プログラムの策定及び変更
・リスク管理規程の策定及び変更
・社内のコンプライアンス及びコンプライアンス体制に関する事項
・その他の基本方針に係る重要な事項
ⅱ.個別の資産運用業務に係るコンプライアンス・リスク管理に関する事項
・資産運用業務のうち、利害関係者又は本資産運用会社と本投資法人との取引に関する事項
・運用ガイドラインにおいて規定外である取引又は条件付きで認められている取引に関する事項
・資産運用業務に係る運用方針(運用ガイドライン、資産管理計画、中期運用計画、年度運用計画の策定及び変更等)に関する事項
・年度運用計画に定める取得金額の範囲を超える取引に関する事項
ⅲ.その他のコンプライアンス・リスク管理に関する事項
・取締役会の承認を要する規程の策定及び変更
・その他コンプライアンス・オフィサーが随時定める事項に係るコンプライアンスに関する事項
・その他の重要な事項
c.定足数・決議方法
コンプライアンス委員会は全委員が出席して行うものとします。ただし、委員が会社法に定める特別利害関係人に該当する場合、又は議案に本資産運用会社の利害関係者取引規程に定める利害関係者と本投資法人の間の取引に関する事項が含まれている場合で、その利害関係者若しくはその役員若しくは使用人の地位を現に有するときには、当該委員は当該議案について議決権を有しません。また、コンプライアンス委員会の議案は、議決権を有する出席委員の全員の賛成により承認されます。
④ 投資運用の意思決定機構
本投資法人の資産運用は、本資産運用会社に委託しています。本資産運用会社の資産運用に係る重要な意思決定プロセスは、以下のとおりです。
(イ)運用ガイドラインの策定及び変更に関する意思決定フロー
本資産運用会社の投資運用部及び企画部は、法令、投資信託協会規則並びに本投資法人の投資方針及び規約等に従い、運用ガイドライン案を作成します。運用ガイドライン案は、コンプライアンス・オフィサーの承認を得た後、コンプライアンス委員会及び投資委員会において承認されることにより本資産運用会社の取締役会に付議されます。本資産運用会社の取締役会において審議の上、承認された場合には、運用ガイドラインは策定又は変更されるものとします。なお、運用ガイドラインが策定又は変更された場合には、遅滞なく本投資法人の役員会へ報告するものとします。
コンプライアンス・オフィサー、コンプライアンス委員会、投資委員会又は取締役会において承認されなかった議案については、投資運用部及び企画部へ差し戻すものとします。
(ロ)資産管理計画書の策定及び変更に関する意思決定フロー
本資産運用会社の投資運用担当者と財務管理担当者は、相互に協議の上、運用ガイドライン及び投資信託協会規則等に従い、必要な資産管理計画書案を作成します。資産管理計画書案は、コンプライアンス・オフィサーの承認を得た後、コンプライアンス委員会及び投資委員会において承認されることにより本資産運用会社の取締役会へ付議されます。本資産運用会社の取締役会で審議の上、承認された場合には、資産管理計画書案は策定又は変更されるものとします。また、投資運用担当者は、資産管理計画書が策定された場合には、遅滞なく本資産運用会社の取締役会及び本投資法人の役員会へ報告するものとします。
コンプライアンス・オフィサー、コンプライアンス委員会、投資委員会又は取締役会において承認されなかった議案については、投資運用担当者及び財務管理担当者へ差し戻すものとします。
(ハ)投資資産の取得及び売却に関する意思決定フロー
本資産運用会社の投資運用担当者は、本投資法人に関する資産の取得にあたり、運用ガイドラインに定められたデュー・デリジェンスを行い、投資適格資産を選定します。
運用資産の取得又は売却について、投資運用担当者は、資産の取得又は売却案を作成し、コンプライアンス・オフィサーによる法令・諸規則等の違反その他コンプライアンス上の問題点の有無の審査及び承認後、投資委員会に付議します(ただし、本資産運用会社の利害関係者取引規程に定める利害関係者との取引の場合、又はその他コンプライアンス・オフィサーがコンプライアンス委員会へ付議する必要があると認めた場合には、投資委員会への付議に先立ち、コンプライアンス委員会へ付議され、コンプライアンス委員会で審議・承認された後、投資委員会へ付議されます。)。投資委員会で審議・承認された場合は、本資産運用会社の取締役会に付議されます。本資産運用会社の取締役会において審議・承認された場合には、当該取引は実施されます(ただし、利害関係者との取引の場合には、取引の実施前に予め本投資法人役員会へ付議され、役員会承認に基づく本投資法人の事前同意を得た後に当該取引は実施されます。)。当該取引の内容について、投資運用担当者は、当該取引の実施後速やかに、本資産運用会社の取締役会及び本投資法人の役員会に報告するものとします。
本資産運用会社のコンプライアンス・オフィサー、コンプライアンス委員会、投資委員会若しくは取締役会又は本投資法人の役員会において承認されなかった議案については、投資運用担当者へ差し戻すものとします。
前記(イ)の事項に関する意思決定フローは、以下のとおりとします。
前記(ロ)の事項に関する意思決定フローは、以下のとおりとします。
前記(ハ)の事項(ただし、本資産運用会社の利害関係者取引規程に定める利害関係者との間の取得又は売却の場合を除きます。)に関する意思決定フローは、以下のとおりとします。
前記(ハ)の事項(ただし、本資産運用会社の利害関係者取引規程に定める利害関係者との間の取得又は売却の場合に限ります。)に関する意思決定フローは、以下のとおりとします。
⑤ 投資運用に関するリスク管理体制
本資産運用会社は、本投資法人の資産運用に関する諸リスクに対し、以下のとおりリスク管理体制を整備しています。
(イ)運用ガイドライン及びリスク管理規程の策定・遵守
本資産運用会社は、規約の投資方針等の基本方針を実現するため、規約等に沿って運用ガイドラインを策定し、投資方針、投資対象、投資制限等を定めています。本資産運用会社は、運用ガイドラインを遵守することにより、本投資法人の投資運用に係るリスクの管理に努めます。
また、本資産運用会社は、リスク管理規程において、リスク管理の基本方針、リスク管理担当部門及び責任者並びにリスク顕在化への対応等を規定し、本資産運用会社が管理すべき主要なリスクとして、風評リスク、資産運用リスク、事務リスク、システムリスク、法務リスク、その他のリスクを定義し、本資産運用会社のリスクに関する管理責任者であるコンプライアンス・オフィサーの役割を定めています。なお、同規程によれば、コンプライアンス・オフィサーは、半年に一度、又は臨時にリスク管理状況をモニタリングし、必要に応じて代表取締役へ報告を行うものとされ、また、コンプライアンス・オフィサーは、各部門からコンプライアンス及びリスク管理に関する報告を受けて取りまとめ、コンプライアンス委員会に報告しなければならないとされています。
(ロ)内部監査による検証
本資産運用会社の内部監査は、監査の目的達成のために必要とされる事項に関し、本資産運用会社の全ての組織及び本資産運用会社業務の全般を対象として行うものとされています。本資産運用会社の内部監査は、本資産運用会社の親会社であるCREに委託するものとし、内部監査責任者はCREの内部監査室長、内部監査業務はCREの内部監査室が担当し、当該内部監査室長は、監査実施上必要あると認めたときは、臨時に内部監査担当者を任命することがあります。なお、かかる内部監査責任者の業務補助は、本資産運用会社のコンプライアンス部が担当します。
内部監査責任者は、被監査部署におけるリスクの管理状況及びリスクの種類・程度を理解した上で、前年度の監査結果及び外部監査の結果を反映した年度監査計画を策定し、本資産運用会社のコンプライアンス部の補助を受けて本資産運用会社の取締役会に上程し、その承認を得ます。特命事項その他により、計画に重大な変更のあったときも同様とします。また、本資産運用会社の取締役会から見直しの指示があった場合は、速やかに見直しを行います。年度監査計画には、当該事業年度の監査方針、監査の対象、監査実施の時期、その他必要事項を示します。
内部監査は、本資産運用会社の内部監査規程上、最低年1回、全部署について、年度監査計画に基づいて本資産運用会社の取締役会の承認を得て実施することとされています。ただし、緊急やむを得ざる場合には、本資産運用会社の取締役会の承認を得てこれを変更して実施することができます。内部監査責任者は、監査終了後速やかに監査の報告を取りまとめ、本資産運用会社のコンプライアンス部の補助を受けて重要な事項について本資産運用会社の取締役会に報告するとともに、監査の結果を被監査部署の責任者に伝達します。当該伝達を受けた当該部署の責任者は、その実施の可否、改善計画等(社内規程の見直しを含みます。)、措置の状況を記載した措置回答書(様式は任意)を作成し、速やかに本資産運用会社のコンプライアンス部を経由して内部監査責任者に提出しなければならず、内部監査責任者は、当該回答書を取りまとめ、本資産運用会社のコンプライアンス部の補助を受けて重要な事項について本資産運用会社の取締役会及び役職員に報告します。内部監査責任者は、指摘、助言、改善提案事項等の措置・実行状況につき適宜、調査・確認を行うものとされ、確認結果については、適宜取りまとめ、本資産運用会社のコンプライアンス部の補助を受けて重要な事項について本資産運用会社の取締役会及び役職員に報告します。
(ハ)利害関係者取引規程
前記「第3管理及び運営 2利害関係人との取引制限(2)本資産運用会社の自主ルール(利害関係者取引規程)」をご参照下さい。
(ニ)内部者取引管理規程
本資産運用会社では、内部者取引管理規程を制定し、本資産運用会社の役職員等によるインサイダー取引の防止に努めています。なお、同規程によれば、本資産運用会社の役員(非常勤役員を含みます。)及び使用人並びにこれと生計を一にする親族(直系尊属を除きます。)は、事前に代表取締役の承認を得た場合を除き、本資産運用会社が関与する発行者の株券等(金融商品取引所に上場されている有価証券、店頭売買有価証券又は取扱有価証券に該当する株式並びに新株予約権付社債及び他社株転換条項付社債等株式に転換する権利・可能性を有する社債等をいいます。)及び投資証券等(投資証券及び新投資口予約権証券をいいます。)について、法人関係情報の有無に関わらず、売買(株券の累積投資に係る売買であって、有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第59条第1項第9号に規定するものを除きます。)をしてはならないものとされています。
(ホ)フォワード・コミットメント等
フォワード・コミットメント等に係る物件は、決済までの間、本投資法人の貸借対照表には計上されずオフバランスとなりますが、当該期間中の当該物件の価格変動リスクは本投資法人に帰属することになります。このため、フォワード・コミットメント等を行う場合、本資産運用会社において、解約違約金、運用資産の取得額の上限及び契約締結から運用資産引渡しまでの期間の上限並びに決済資金の調達方法等についてのルールを定めたフォワード・コミットメント等取扱規程に基づき、当該リスクを管理しています。
本投資法人は資産の運用を本資産運用会社に委託して行います。
① 本資産運用会社の組織及びそれぞれの業務の概略
本資産運用会社の業務運営の組織体制は、以下のとおりです。
本資産運用会社は、上記組織の下、本投資法人より委託を受けた資産の運用に係る業務を行います。本資産運用会社の各種業務は、取締役会と、投資運用部、企画部及びコンプライアンス部の各部署に分掌されます。
また、本資産運用会社は、本投資法人の重要な意思決定に関する審議及び決定を行う機関として投資委員会を、利害関係者取引の適切性に関する審議及び承認を行う機関としてコンプライアンス委員会をそれぞれ設置しています。
② 本資産運用会社の各組織の業務分掌体制
本投資法人の資産運用に関連する各組織の業務分掌体制は、以下のとおりです。
(イ)取締役会
a.資産運用業務に係る基本的な投資方針(運用ガイドライン、資産管理計画、中期運用計画、年度運用計画)の策定及び変更等
b.資産運用業務に係る資産の取得及び処分に関する事項
c.資産運用業務に係る資産の運用に関する事項
d.本投資法人の予算策定及び決算に関する事項
e.本投資法人の資金調達及びALM(Asset Liability Management)に関する事項
f.その他、取締役が必要と認めた事項
(ロ)投資運用部
a.本投資法人の資産運用に係る業務に関する資産取得及び処分に関する事項
b.本投資法人の運用資産の取得、処分の個別管理に関する事項
c.本投資法人の運用資産の管理その他の運用に関する事項
d.本投資法人のための不動産市場等の調査分析
e.本投資法人の中期運用計画の策定及び変更に関する事項
f.本投資法人の年度運用計画の策定及び変更に関する事項
g.本投資法人の予算策定に関する事項
h.本投資法人の経理・決算に関する事項
i.本投資法人に係る運用ガイドラインの策定及び変更に関する事項
j.本投資法人の保有不動産等に係る予算及び実績の管理に関する事項
k.本投資法人の保有不動産等に係る工事の監理に関する事項
l.投資運用部が分掌する業務に係る得意先情報・市場情報などの入手、分析
m.投資運用部が分掌する業務に係る新規得意先の開拓
n.投資運用部が分掌する業務に係る取引条件の決定及び改善
o.投資運用部が分掌する業務に係る得意先の信用状況把握
p.投資運用部が分掌する業務に係る債権保全に関する業務
q.投資運用部が分掌する業務に係る売買管理・顧客管理
r.投資運用部が分掌する業務に係る顧客情報管理
s.投資運用部が分掌する業務に係る取引時確認及び疑わしい取引の届出の実施
t.投資運用部が分掌する業務に係る顧客及び不動産のテナント等の個人情報の保護に関する業務
u.投資運用部が分掌する業務に係る外部委託業務の管理
v.投資委員会の事務局に関する事項
w.その他上記に付随又は関連する事項
(ハ)コンプライアンス部
a.教育訓練計画の起案・実施
b.営業に関する契約・債権保全・訴訟などの法務並びに指導
c.コンプライアンス規程、コンプライアンス基本方針の立案
d.コンプライアンス・プログラム案の策定とプログラムの進捗管理
e.コンプライアンスに関する教育、啓蒙に関する計画の策定、実行
f.コンプライアンスに関する判断
g.コンプライアンス遵守状況に関する情報の収集と対応策の検討
h.コンプライアンス違反等発生時の調査、事後対策の検討
i.関係当局、外部専門家(弁護士、外部監査人等)の対応
j.広告審査
k.リスク管理
l.関係法令の改正等に関する情報収集(必要に応じて社内規程の改正を提案)
m.取引時確認及び疑わしい取引の届出の総括管理
n.個人情報取扱いの総括管理
o.企画部が行った苦情紛争処理の再確認
p.不祥事件の統括管理
q.反社会的勢力への対応の統括
r.コンプライアンス委員会の事務局に関する事項
s.コンプライアンス・オフィサーの業務補助
t.内部監査部門の業務補助
u.その他上記に付随又は関連する業務
(ニ)企画部
a.経済環境の調査
b.市場・業界動向の調査分析及び戦略提案
c.新規事業の企画立案
d.経営計画・経営目標・年度計画起案
e.資金計画の起案
f.年度計画遂行状況の管理と問題提起及び助言
g.苦情紛争処理の確認
h.本投資法人の資金調達に関する事項
i.本投資法人の分配金支払・余資運用に関する事項
j.本投資法人の適時開示及びIR活動に関する事項
k.本投資法人の投資主への対応
l.本投資法人の財務リスクの個別管理に関する事項
m.本投資法人に係る監督官庁との折衝及び業界団体等の対応
n.本投資法人の投資主総会及び役員会の運営に関する事項
o.本投資法人の総務・事務管理に関する事項
p.本投資法人の役員の業務補助
q.本投資法人に係る苦情・紛争の処理
r.その他上記に付随又は関連する業務
③ 委員会の概要
本書の提出日現在、本投資法人の資産運用に関して本資産運用会社に設定されている委員会及びその概要は、以下のとおりです。
(イ)投資委員会
a.委員
投資委員会は、代表取締役(委員長)、常勤取締役、投資運用部長、企画部長、コンプライアンス・オフィサー及び外部専門家である外部委員(本資産運用会社から不動産鑑定業務の依頼を受け若しくは過去に受けていた者若しくはその役職員、又は本資産運用会社の利害関係者取引規程に定める利害関係者若しくはその役職員の、いずれか又は複数に該当する者でない不動産鑑定士とします。)によって構成されます。本書の提出日現在、外部委員は不動産鑑定士1名です。
b.審議事項
投資委員会は以下の事項につき審議及び決定を行います。
・資産運用業務に係る基本的な投資方針(運用ガイドライン、資産管理計画、中期運用計画、年度運用計画)の策定及び変更等
・資産運用業務に係る資産の取得及び処分に関する事項
・資産運用業務に係る資産の運用に関する事項
・本投資法人の予算策定及び決算に関する事項
・本投資法人の資金調達及びALM(Asset Liability Management)に関する事項
・本投資法人のディスクロージャーに関する事項
・資産運用業務に係るリスク管理に関する事項
・その他上記に付随又は関連する事項
c.定足数・決議方法
投資委員会は、委員の3分の2以上の出席があった場合に開催されます(ただし、委員長及び外部委員の出席を必須とします。)。ただし、委員が会社法に定める特別利害関係人に該当する場合、又は議案に本資産運用会社の利害関係者取引規程に定める利害関係者と本投資法人の間の取引に関する事項が含まれている場合で、その利害関係者若しくはその役員若しくは使用人の地位を現に有するときには、当該委員は当該議案について議決権を有しません。また、投資委員会の議案は、議決権を有する出席委員の全員の賛成により承認されます。
(ロ)コンプライアンス委員会
a.委員
コンプライアンス委員会は、コンプライアンス・オフィサー(委員長)、代表取締役及び外部専門家である外部委員(本資産運用会社の利害関係者取引規程に定める利害関係者又はその役職員に該当しない、不動産投資及び運用に関して専門的な知識を有する弁護士とします。)によって構成されます。本書の提出日現在、外部委員は弁護士1名です。
b.審議事項
コンプライアンス委員会は以下の事項につき審議及び決定を行います。
i.コンプライアンス・リスク管理の基本方針に関する事項
・コンプライアンス規程の策定及び変更
・コンプライアンス・マニュアルの策定及び変更
・コンプライアンス・プログラムの策定及び変更
・リスク管理規程の策定及び変更
・社内のコンプライアンス及びコンプライアンス体制に関する事項
・その他の基本方針に係る重要な事項
ⅱ.個別の資産運用業務に係るコンプライアンス・リスク管理に関する事項
・資産運用業務のうち、利害関係者又は本資産運用会社と本投資法人との取引に関する事項
・運用ガイドラインにおいて規定外である取引又は条件付きで認められている取引に関する事項
・資産運用業務に係る運用方針(運用ガイドライン、資産管理計画、中期運用計画、年度運用計画の策定及び変更等)に関する事項
・年度運用計画に定める取得金額の範囲を超える取引に関する事項
ⅲ.その他のコンプライアンス・リスク管理に関する事項
・取締役会の承認を要する規程の策定及び変更
・その他コンプライアンス・オフィサーが随時定める事項に係るコンプライアンスに関する事項
・その他の重要な事項
c.定足数・決議方法
コンプライアンス委員会は全委員が出席して行うものとします。ただし、委員が会社法に定める特別利害関係人に該当する場合、又は議案に本資産運用会社の利害関係者取引規程に定める利害関係者と本投資法人の間の取引に関する事項が含まれている場合で、その利害関係者若しくはその役員若しくは使用人の地位を現に有するときには、当該委員は当該議案について議決権を有しません。また、コンプライアンス委員会の議案は、議決権を有する出席委員の全員の賛成により承認されます。
④ 投資運用の意思決定機構
本投資法人の資産運用は、本資産運用会社に委託しています。本資産運用会社の資産運用に係る重要な意思決定プロセスは、以下のとおりです。
(イ)運用ガイドラインの策定及び変更に関する意思決定フロー
本資産運用会社の投資運用部及び企画部は、法令、投資信託協会規則並びに本投資法人の投資方針及び規約等に従い、運用ガイドライン案を作成します。運用ガイドライン案は、コンプライアンス・オフィサーの承認を得た後、コンプライアンス委員会及び投資委員会において承認されることにより本資産運用会社の取締役会に付議されます。本資産運用会社の取締役会において審議の上、承認された場合には、運用ガイドラインは策定又は変更されるものとします。なお、運用ガイドラインが策定又は変更された場合には、遅滞なく本投資法人の役員会へ報告するものとします。
コンプライアンス・オフィサー、コンプライアンス委員会、投資委員会又は取締役会において承認されなかった議案については、投資運用部及び企画部へ差し戻すものとします。
(ロ)資産管理計画書の策定及び変更に関する意思決定フロー
本資産運用会社の投資運用担当者と財務管理担当者は、相互に協議の上、運用ガイドライン及び投資信託協会規則等に従い、必要な資産管理計画書案を作成します。資産管理計画書案は、コンプライアンス・オフィサーの承認を得た後、コンプライアンス委員会及び投資委員会において承認されることにより本資産運用会社の取締役会へ付議されます。本資産運用会社の取締役会で審議の上、承認された場合には、資産管理計画書案は策定又は変更されるものとします。また、投資運用担当者は、資産管理計画書が策定された場合には、遅滞なく本資産運用会社の取締役会及び本投資法人の役員会へ報告するものとします。
コンプライアンス・オフィサー、コンプライアンス委員会、投資委員会又は取締役会において承認されなかった議案については、投資運用担当者及び財務管理担当者へ差し戻すものとします。
(ハ)投資資産の取得及び売却に関する意思決定フロー
本資産運用会社の投資運用担当者は、本投資法人に関する資産の取得にあたり、運用ガイドラインに定められたデュー・デリジェンスを行い、投資適格資産を選定します。
運用資産の取得又は売却について、投資運用担当者は、資産の取得又は売却案を作成し、コンプライアンス・オフィサーによる法令・諸規則等の違反その他コンプライアンス上の問題点の有無の審査及び承認後、投資委員会に付議します(ただし、本資産運用会社の利害関係者取引規程に定める利害関係者との取引の場合、又はその他コンプライアンス・オフィサーがコンプライアンス委員会へ付議する必要があると認めた場合には、投資委員会への付議に先立ち、コンプライアンス委員会へ付議され、コンプライアンス委員会で審議・承認された後、投資委員会へ付議されます。)。投資委員会で審議・承認された場合は、本資産運用会社の取締役会に付議されます。本資産運用会社の取締役会において審議・承認された場合には、当該取引は実施されます(ただし、利害関係者との取引の場合には、取引の実施前に予め本投資法人役員会へ付議され、役員会承認に基づく本投資法人の事前同意を得た後に当該取引は実施されます。)。当該取引の内容について、投資運用担当者は、当該取引の実施後速やかに、本資産運用会社の取締役会及び本投資法人の役員会に報告するものとします。
本資産運用会社のコンプライアンス・オフィサー、コンプライアンス委員会、投資委員会若しくは取締役会又は本投資法人の役員会において承認されなかった議案については、投資運用担当者へ差し戻すものとします。
前記(イ)の事項に関する意思決定フローは、以下のとおりとします。
前記(ロ)の事項に関する意思決定フローは、以下のとおりとします。
前記(ハ)の事項(ただし、本資産運用会社の利害関係者取引規程に定める利害関係者との間の取得又は売却の場合を除きます。)に関する意思決定フローは、以下のとおりとします。
前記(ハ)の事項(ただし、本資産運用会社の利害関係者取引規程に定める利害関係者との間の取得又は売却の場合に限ります。)に関する意思決定フローは、以下のとおりとします。
⑤ 投資運用に関するリスク管理体制
本資産運用会社は、本投資法人の資産運用に関する諸リスクに対し、以下のとおりリスク管理体制を整備しています。
(イ)運用ガイドライン及びリスク管理規程の策定・遵守
本資産運用会社は、規約の投資方針等の基本方針を実現するため、規約等に沿って運用ガイドラインを策定し、投資方針、投資対象、投資制限等を定めています。本資産運用会社は、運用ガイドラインを遵守することにより、本投資法人の投資運用に係るリスクの管理に努めます。
また、本資産運用会社は、リスク管理規程において、リスク管理の基本方針、リスク管理担当部門及び責任者並びにリスク顕在化への対応等を規定し、本資産運用会社が管理すべき主要なリスクとして、風評リスク、資産運用リスク、事務リスク、システムリスク、法務リスク、その他のリスクを定義し、本資産運用会社のリスクに関する管理責任者であるコンプライアンス・オフィサーの役割を定めています。なお、同規程によれば、コンプライアンス・オフィサーは、半年に一度、又は臨時にリスク管理状況をモニタリングし、必要に応じて代表取締役へ報告を行うものとされ、また、コンプライアンス・オフィサーは、各部門からコンプライアンス及びリスク管理に関する報告を受けて取りまとめ、コンプライアンス委員会に報告しなければならないとされています。
(ロ)内部監査による検証
本資産運用会社の内部監査は、監査の目的達成のために必要とされる事項に関し、本資産運用会社の全ての組織及び本資産運用会社業務の全般を対象として行うものとされています。本資産運用会社の内部監査は、本資産運用会社の親会社であるCREに委託するものとし、内部監査責任者はCREの内部監査室長、内部監査業務はCREの内部監査室が担当し、当該内部監査室長は、監査実施上必要あると認めたときは、臨時に内部監査担当者を任命することがあります。なお、かかる内部監査責任者の業務補助は、本資産運用会社のコンプライアンス部が担当します。
内部監査責任者は、被監査部署におけるリスクの管理状況及びリスクの種類・程度を理解した上で、前年度の監査結果及び外部監査の結果を反映した年度監査計画を策定し、本資産運用会社のコンプライアンス部の補助を受けて本資産運用会社の取締役会に上程し、その承認を得ます。特命事項その他により、計画に重大な変更のあったときも同様とします。また、本資産運用会社の取締役会から見直しの指示があった場合は、速やかに見直しを行います。年度監査計画には、当該事業年度の監査方針、監査の対象、監査実施の時期、その他必要事項を示します。
内部監査は、本資産運用会社の内部監査規程上、最低年1回、全部署について、年度監査計画に基づいて本資産運用会社の取締役会の承認を得て実施することとされています。ただし、緊急やむを得ざる場合には、本資産運用会社の取締役会の承認を得てこれを変更して実施することができます。内部監査責任者は、監査終了後速やかに監査の報告を取りまとめ、本資産運用会社のコンプライアンス部の補助を受けて重要な事項について本資産運用会社の取締役会に報告するとともに、監査の結果を被監査部署の責任者に伝達します。当該伝達を受けた当該部署の責任者は、その実施の可否、改善計画等(社内規程の見直しを含みます。)、措置の状況を記載した措置回答書(様式は任意)を作成し、速やかに本資産運用会社のコンプライアンス部を経由して内部監査責任者に提出しなければならず、内部監査責任者は、当該回答書を取りまとめ、本資産運用会社のコンプライアンス部の補助を受けて重要な事項について本資産運用会社の取締役会及び役職員に報告します。内部監査責任者は、指摘、助言、改善提案事項等の措置・実行状況につき適宜、調査・確認を行うものとされ、確認結果については、適宜取りまとめ、本資産運用会社のコンプライアンス部の補助を受けて重要な事項について本資産運用会社の取締役会及び役職員に報告します。
(ハ)利害関係者取引規程
前記「第3管理及び運営 2利害関係人との取引制限(2)本資産運用会社の自主ルール(利害関係者取引規程)」をご参照下さい。
(ニ)内部者取引管理規程
本資産運用会社では、内部者取引管理規程を制定し、本資産運用会社の役職員等によるインサイダー取引の防止に努めています。なお、同規程によれば、本資産運用会社の役員(非常勤役員を含みます。)及び使用人並びにこれと生計を一にする親族(直系尊属を除きます。)は、事前に代表取締役の承認を得た場合を除き、本資産運用会社が関与する発行者の株券等(金融商品取引所に上場されている有価証券、店頭売買有価証券又は取扱有価証券に該当する株式並びに新株予約権付社債及び他社株転換条項付社債等株式に転換する権利・可能性を有する社債等をいいます。)及び投資証券等(投資証券及び新投資口予約権証券をいいます。)について、法人関係情報の有無に関わらず、売買(株券の累積投資に係る売買であって、有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第59条第1項第9号に規定するものを除きます。)をしてはならないものとされています。
(ホ)フォワード・コミットメント等
フォワード・コミットメント等に係る物件は、決済までの間、本投資法人の貸借対照表には計上されずオフバランスとなりますが、当該期間中の当該物件の価格変動リスクは本投資法人に帰属することになります。このため、フォワード・コミットメント等を行う場合、本資産運用会社において、解約違約金、運用資産の取得額の上限及び契約締結から運用資産引渡しまでの期間の上限並びに決済資金の調達方法等についてのルールを定めたフォワード・コミットメント等取扱規程に基づき、当該リスクを管理しています。