有価証券報告書(内国投資証券)-第17期(2024/07/01-2024/12/31)

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2025/03/25 15:30
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53項目
(5)【その他】
① 増減資に関する制限
(イ)最低純資産額
本投資法人が常時保持する最低限度の純資産額は、5,000万円です(規約第7条)。
(ロ)投資口の発行
本投資法人の発行可能投資口総口数は、10,000,000口とします(規約第5条第1項)。本投資法人は、発行可能投資口総口数の範囲内において、役員会の承認を得てその発行する投資口を引き受ける者の募集をすることができるものとします。募集投資口(当該募集に応じて当該投資口の引受けの申込みをした者に対して割り当てる投資口をいいます。)1口当たりの払込金額は、執行役員が決定し、本投資法人の保有する資産の内容に照らし公正な金額として役員会が承認する金額とします(規約第5条第3項)。
(ハ)国内における募集
本投資法人の投資口の発行価額の総額のうち、国内において募集される投資口の発行価額の占める割合は、100分の50を超えるものとします(規約第5条第2項)。
② 解散条件
本投資法人における解散事由は以下のとおりです(投信法第143条)。
(イ)投資主総会の決議
(ロ)合併(合併により本投資法人が消滅する場合に限ります。)
(ハ)破産手続開始の決定
(ニ)解散を命ずる裁判
(ホ)投信法第216条に基づく投信法第187条の登録の取消し
③ 規約の変更に関する手続
規約を変更するには、発行済投資口の過半数の投資口を有する投資主が出席し、出席した当該投資主の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって可決される必要があります(投信法第140条、第93条の2第2項)。なお、投資主総会における決議の方法については、後記「3投資主・投資法人債権者の権利(1)投資主の権利 ① 投資主総会における議決権」をご参照ください。
投資主総会において規約の変更に係る議案を付議する旨の役員会決議がなされた場合には、東京証券取引所の定める有価証券上場規程に従ってその旨が開示されるほか、かかる規約の変更が、運用に関する基本方針、投資制限又は分配方針に関する重要な変更に該当する場合等には、金融商品取引法に基づいて遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。また、変更後の規約は、金融商品取引法に基づいて本投資法人が提出する有価証券報告書等の添付書類として開示されます。
④ 関係法人との契約の更改等に関する手続
本投資法人と各関係法人との間で締結されている契約における、当該契約の期間、更新、解約、変更等に関する規定は、以下のとおりです。
(イ)本資産運用会社(CREリートアドバイザーズ株式会社)との資産運用委託契約(以下、本(イ)において「本契約」といいます。)
a.契約期間
本投資法人が投信法に基づく登録を完了した日に効力を生ずるものとし、契約期間は定めないものとします。
b.更新
該当事項はありません。
c.解約
i.本投資法人は、本資産運用会社が投信協会の会員でなくなった場合には、事前に投資主総会の決議を経た上で、本資産運用会社に対して書面による通知を行うことにより直ちに本契約を解約することができます。
ⅱ.本投資法人は、本資産運用会社に対して、6か月前に書面による通知をし、かつ、事前に投資主総会の決議を経た上で、本契約を解約することができます。
ⅲ.本資産運用会社は、本投資法人に対して、6か月前の書面による通知をもって、本契約の解約を申し入れることができるものとし、本投資法人は、当該解約の申入れを受けた場合、直ちに投資主総会を開催して本契約の解約に関する承認を求め、又は、やむを得ない事由がある場合は内閣総理大臣の許可を求めるものとします。本契約の解約に関し投資主総会の承認が得られた場合又は内閣総理大臣の許可が得られた場合、本投資法人は、当該解約申入れに同意するものとし、本契約は、通知に定められた解約日において終了するものとします。
ⅳ.上記i.からⅲ.までの規定にかかわらず、本投資法人は、本資産運用会社が次の(i)から(ⅲ)までのいずれかに該当する場合、役員会の決議により、直ちに本契約を解約することができます。
(i)本資産運用会社が職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合(ただし、当該違反が是正可能なものである場合に、本資産運用会社が、本投資法人からの是正を求める催告を受領した日から30営業日以内にこれを是正した場合を除きます。)
(ⅱ)本資産運用会社につき、支払停止、支払不能、破産手続開始、民事再生法上の再生手続開始、会社更生手続開始又は特別清算開始の申立て、重要な財産に対する差押え命令の送達等の事由が発生した場合
(ⅲ)上記(i)及び(ⅱ)に掲げる場合のほか、資産の運用に係る業務を引き続き委託することに堪えない重大な事由がある場合
v.本投資法人は、本資産運用会社が次の(i)から(ⅲ)までのいずれかに該当する場合、本契約を解約します。
(i)金融商品取引法に定める金融商品取引業者(金融商品取引法に定める投資運用業を行う者であり、かつ宅地建物取引業法第3条第1項の免許及び第50条の2第1項の認可を受けている者に限ります。)でなくなった場合
(ⅱ)投信法第200条各号のいずれかに該当する場合
(ⅲ)解散した場合
d.変更等
本契約は、両当事者の書面による合意に基づき、法令に規定される手続に従って、変更することができるものとします。
(ロ)一般事務受託者(三菱UFJ信託銀行株式会社)との一般事務委託契約(以下、本(ロ)において「本契約」といいます。)
a.契約期間
i.本契約は、本契約の締結と同時にその効力が生じるものとします。
ⅱ.本契約の有効期間は、本契約締結日から2026年6月末日までとします。
b.更新
有効期間の満了予定日の6か月前までに、本投資法人又は一般事務受託者のいずれか一方から相手方に対し書面による申し出がなされなかったときは、更に2年間延長されるものとし、以後も同様とします。
c.解約
i.本投資法人又は一般事務受託者が、相手方に対し本契約の終了を申し出て、当該相手方が書面をもってこれを承諾した場合には、本契約は終了します。
ⅱ.本投資法人及び一般事務受託者は、相手方が本契約に定める義務又は債務を履行しない場合において、相手方に対し、相当の期間を定めてその履行を催告した上、当該期間内に履行がないときは、本契約を解除することができます。
ⅲ.本投資法人又は一般事務受託者は、本投資法人においては一般事務受託者が、一般事務受託者においては本投資法人又は本資産運用会社が次の(i)又は(ⅱ)に掲げる事項に該当した場合、催告その他の手続を要せず、直ちに本契約を解除することができます。
(i)解散原因の発生又は破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、特別清算手続開始その他これらに準じる倒産手続開始(将来、制定されるものを含みます。)の申立てがあったとき。
(ⅱ)支払停止、手形交換所における取引停止処分、又は、差押、仮差押、仮処分、強制執行、滞納処分を受けたとき。
ⅳ.本投資法人及び一般事務受託者は、相手方(その役員を含みます。)が、暴力団員等若しくは下記(i)(a)から(e)までのいずれかに該当し、若しくは下記(ⅱ)(a)から(e)までのいずれかに該当する行為をした場合、又は下記(i)の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、相手方に対し、その旨を通知することによって本契約を直ちに解除することができます。この場合、当該通知において指定された日に本契約は終了するものとします。なお、本投資法人又は一般事務受託者による解除の通知は、相手方に対して直近に届出をした住所に通知すれば足り、当該通知が延着し又は到着しなかった場合でも、通常到達すべきときに到達したものとみなすものとします。

(i)本投資法人及び一般事務受託者は、本契約締結日において、それぞれ、自社並びに自社の取締役、執行役、監査役、執行役員及び監督役員(以下、本ⅳ.において「役員」といいます。)が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、本ⅳ.においてこれらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次の(a)から(e)までのいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたって、次の(a)から(e)までのいずれにも該当しないことを確約します。
(a)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(b)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(c)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(d)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(e)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
(ⅱ)本投資法人及び一般事務受託者は、それぞれ、自ら又は第三者を利用して、次の(a)から(e)までの一に該当する行為を行わないことを確約します。
(a)暴力的な要求行為
(b)法的な責任を超えた不当な要求行為
(c)本件一般事務に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(d)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(e)その他上記(a)から(d)までに準ずる行為
d.変更等
本投資法人及び一般事務受託者は、互いに協議の上、関係法令との整合性及び準則性を遵守して、合意により本契約を変更することができます。
(ハ)投資主名簿管理人(みずほ信託銀行株式会社)との事務委託契約(投資口事務受託契約)(以下、本(ハ)において「本契約」といいます。)
a.契約期間
投資主名簿管理人は、本契約に基づく委託事務を、2016年5月17日から開始します。
b.更新
該当事項はありません。
c.解約
i.本投資法人又は投資主名簿管理人は、次の(i)から(v)までに掲げる場合には、本契約を終了又は解除することができます。
(i)本投資法人及び投資主名簿管理人が、書面により契約解除に合意した場合。なお、この場合には、本契約は本投資法人及び投資主名簿管理人が合意して指定した日に終了します。
(ⅱ)投資法人又は投資主名簿管理人のいずれか一方が、相手方に対し書面により契約解除の通知を行った場合。なお、この場合には、本契約はその通知が相手方に到達した日より3か月経過した日に終了します。
(ⅲ)本投資法人又は投資主名簿管理人のいずれか一方が本契約に違反し、本契約の履行に重大な支障を及ぼすと認められるときに、相手方が書面にてその違反を催告してから30日間以内に違反した当事者が同違反を是正しない場合。なお、本契約は同30日間の経過後に解除することができます。
(ⅳ)本投資法人又は投資主名簿管理人のいずれか一方が、手形交換所の取引停止処分、支払の停止又は破産手続開始、再生手続開始、特別清算開始、更生手続開始の申立て等により信用状態が著しく不安定になり、本契約の履行に重大な支障を及ぼすと認められる場合。なお、この場合には、本契約を直ちに解除することができます。
(v)本投資法人が何らかの理由により、上場廃止となった場合、投資主名簿管理人は本契約を直ちに解除することができます。
ⅱ.本投資法人及び投資主名簿管理人のいずれか一方の当事者が、下記(i)から(ⅵ)までのいずれかに該当(その取締役、執行役及び監査役(以下、本ⅱ.において「役員」といいます。)が該当する場合を含みます。)し、又は、本投資法人及び投資主名簿管理人が、本契約締結日現在、自社並びに自社の役員が下記(i)から(ⅵ)までのいずれにも該当しない旨の表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、他方の当事者(以下「相手方」といいます。)から文書による解約の通知を受けた場合には、当該通知において指定された日に本契約は終了するものとします。

(i)暴力団
(ⅱ)暴力団員
(ⅲ)暴力団準構成員
(ⅳ)暴力団関係企業
(v)総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等
(ⅵ)その他上記(i)から(v)までに準ずる者
d.変更等
本契約の内容については、本投資法人及び投資主名簿管理人双方の書面による合意により、これを変更することができるものとします。
(ニ)資産保管会社(三井住友信託銀行株式会社)との資産保管業務委託契約(以下、本(ニ)において「本契約」といいます。)
a.契約期間
本契約の有効期間は、2022年7月1日から2025年6月末日までとします。
b.更新
上記a.で定める有効期間満了の6か月前までに本投資法人及び資産保管会社のいずれからも文書による別段の申し出がなされなかったときは、本契約は従前と同一の条件(ただし、上記a.に定める期間中の解約に関する条項は除きます。)にて自動的に3年間延長するものとし、その後も同様とします。
c.解約
i.本契約は、次に掲げる事由が生じたときにその効力を失います。
(i)当事者間の文書による解約の合意。ただし、本投資法人の役員会の承認を条件とします。この場合には本契約は、両当事者の合意によって指定したときから失効します。
(ⅱ)当事者のいずれか一方が本契約に違反し、他方の当事者が合理的期間を定め違反を是正することを催告したにもかかわらず、当該期間内に違反が是正されず、他方の当事者が行う文書による解除の通知があった場合、文書で指定された日をもって本契約は失効するものとします。ただし、本投資法人からの解除は本投資法人の役員会の承認を条件とします。なお、本投資法人及び資産保管会社は本契約失効後においても本契約の失効前に生じた同契約に基づく残存債権を相互に請求することを妨げません。
(ⅲ)当事者のいずれか一方について、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立(その後の法律改正によりこれに準ずる倒産手続が創設された場合、当該手続の開始申立を含みます。)がなされたとき又は手形交換所の取引停止処分が生じたときに、他方の当事者が行う文書による解除の通知があった場合、文書で指定された日をもって本契約は失効するものとします。
ⅱ.本投資法人又は資産保管会社は、相手方が、暴力団員等(下記(ⅰ)において定義します。)若しくは下記(ⅰ)の(a)から(e)のいずれかに該当(その役員が該当する場合を含みます。)し、若しくは下記(ⅱ)の(a)から(e)のいずれかに該当する行為をし、又は下記(ⅰ)の規定に基づく表明、確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、相手方との取引を継続することが不適切である場合には、何ら事前の催告なくして、相手方に対する通知をもって本契約を直ちに解除することができます。この場合における通知は、相手方の直近の届出住所に宛てて発送することにより、通常到達すべき時に到達したものとみなします。なお、本ⅱ.による解除に伴い、解除の相手方に費用が発生し、又は損害が生じた場合であっても、本契約における他の規定にかかわらず、当該相手方は当該費用及び損害の請求を行わないものとします。

(i)本投資法人は、本投資法人及びその役員が、資産保管会社は、資産保管会社及びその役員が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次の(a)から(e)のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(a)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(b)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(c)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(d)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(e)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(ⅱ)本投資法人及び資産保管会社は、自ら又は第三者を利用して次の(a)から(e)までに該当する行為を行わないことを確約します。
(a)暴力的な要求行為
(b)法的な責任を超えた不当な要求行為
(c)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(d)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(e)その他上記(a)から(d)までに準ずる行為
d.変更等
i.本契約の内容については、本投資法人の役員会の承認を得た上で、両当事者間の書面による合意により、これを変更することができます。
ⅱ.上記i.の変更にあたっては、本投資法人の規約及び投信法を含む法令及び諸規則等を遵守するものとします。
(ホ)投資法人債に関する一般事務受託者(株式会社みずほ銀行)との財務及び発行・支払代理契約(以下、本(ホ)において「本契約」といいます。)
a.契約期間
特段の規定はありません。
b.更新
該当事項はありません。
c.解約
特段の規定はありません。
d.変更等
本契約に定められた事項について、変更の必要が生じたときは、その都度両当事者は相互にこれに関する協定をします。
(ヘ)投資法人債に関する一般事務受託者(株式会社三菱UFJ銀行)との財務代理契約(以下、本(ヘ)において「本契約」といいます。)
a.契約期間
特段の規定はありません。
b.更新
該当事項はありません。
c.解約
本投資法人又は株式会社三菱UFJ銀行が本契約に定める反社会勢力の排除に係る表明又は確約に違反したときは、他方の当事者は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができます。
d.変更等
本契約に定められた事項について、変更の必要が生じたときは、その都度これに関する協定をします。
(ト)投資法人債に関する一般事務受託者(三井住友信託銀行株式会社)との財務代理契約(以下、本(ト)において「本契約」といいます。)
a.契約期間
特段の規定はありません。
b.更新
該当事項はありません。
c.解約
本投資法人又は三井住友信託銀行株式会社が、反社会勢力の排除に係る本契約の表明・確約の条項に定める事項に該当し、若しくは当該事項に該当する行為をし、又は本契約に定める反社会勢力の排除に係る表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、他の一方が取引を継続することが不適切であると判断した場合には、他の一方は何ら催告をしないで直ちに本契約を解除することができます。
d.変更等
本契約に定められた事項について、変更の必要が生じたときは、その都度両当事者は協議するものとし、協議が成立した場合には書面による合意をします。
(チ)自己投資口の取得に関する一般事務受託者(SMBC日興証券株式会社)との投資口買付委託契約(自己投資口の取得)(以下、本(チ)において「本契約」といいます。)
a.契約期間
本契約は、2025年2月18日から2025年5月30日(以下本(チ)において「買付執行最終日」といいます。)までの期間(以下本(チ)において「買付執行期間」といいます。)の買付執行最終日が経過した時点で終了します。なお、買付執行期間満了前であっても、SMBC日興証券株式会社による本投資法人の投資口の買付け(以下本(チ)において「本買付け」といいます。)が、買付上限口数から本買付けの対象投資口の累積合計数を控除した残数が対象投資口の最小売買単位未満となった場合又は買付上限金額から本買付けの対象投資口の累積合計額を控除した残額が対象投資口の最小売買単位に係る直近の終値未満となった場合には、本契約は終了します。
b.更新
該当事項はありません。
c.解約
本契約は、次のいずれかに該当するときに終了するものとします。
ⅰ.本投資法人が本契約の解約を申し入れた場合であって、SMBC日興証券株式会社がこれに応じたとき
ⅱ.本投資法人又はSMBC日興証券株式会社に次のいずれかの事由が発生したとき
(ⅰ)支払停止が生じたこと又は倒産手続開始の申立てがなされたこと
(ⅱ)解散の決議を行い又は解散命令若しくは解散判決を受けたこと
(ⅲ)営業を廃止したこと
(ⅳ)電子交換所又はこれに準ずる電子債権記録機関の取引停止処分を受けたこと
(ⅴ)その保有する重要な資産について仮差押え、保全差押え又は差押え(外国における同等又は類似の手続を含みます。)の命令、通知が発送されたこと
ⅲ.次のいずれかに該当するときであって本投資法人又はSMBC日興証券株式会社が相手方に通知することにより、本契約を解約したとき
(ⅰ)相手方が本契約に定める義務に違反したとき(本投資法人の義務違反には本投資法人の表明保証に重要な点において誤りがあり若しくは不正確であることが判明したときを含みます。)
(ⅱ)本投資法人が発行する投資口について、当該投資口が上場されているいずれかの金融商品取引所において監理銘柄又は整理銘柄への指定が行われ、その他上場廃止基準のいずれか一の事由に該当する具体的なおそれが発生したとき
(ⅲ)法令諸規則等の遵守のために必要と認めたとき
本投資法人及びSMBC日興証券株式会社は、相手方が次の各号に該当する場合には、何ら催告を要せず、本契約その他の本投資法人及び自己投資口の取得に関する一般事務受託者の間で締結したすべての契約(ただし、秘密保持に係る義務が含まれる場合、これを除きます。)を解除することができます。この場合において、解除権を行使した者に損害が生じた場合には、相手方はこれを賠償する責を負うものとし、また、当該相手方に損害が生じても、当該解除権を行使した者は何らこれを賠償又は補償することを要しません。
ⅰ.自ら(その役員及び本契約に係る業務に従事する従業員を含みます。以下、本(チ)において同じです。)が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等その他これらに準ずるもの、又は日本・米国・英国・国連等主要な国等が指定する制裁対象者(以下、本(チ)において「反社会的勢力」と総称します。)に該当することが判明した場合又は自らが反社会的勢力に該当しない旨及び将来も該当しない旨の表明若しくは確約が虚偽であったことが判明した場合
ⅱ.自らが、反社会的勢力又は反社会的勢力と密接な交友関係にある者(以下、本(チ)において反社会的勢力と併せて「反社会的勢力等」といいます。)と次のいずれかに該当する関係を有することが判明した場合
(ⅰ)自らの経営が、反社会的勢力等によって支配される関係
(ⅱ)自らの経営に、反社会的勢力等が実質的に関与している関係
(ⅲ)反社会的勢力等に対して資金を提供し若しくは便宜を供与する関係、又は反社会的勢力等から資金の供与を受け若しくは便宜を供与される関係
(ⅳ)その他反社会的勢力等との社会的に非難されるべき関係
ⅲ.自ら又は第三者を利用して次のいずれかの行為を行った場合
(ⅰ)暴力的な要求行為
(ⅱ)法的な責任を超えた不当な要求行為
(ⅲ)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(ⅳ)風説を流布し、偽計又は威力を用いて、相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(ⅴ)その他ⅰからⅳに準ずる行為
d.変更等
該当事項はありません。
(リ)特定関係法人(株式会社シーアールイー)とのスポンサーサポート契約(以下、本(リ)において「本契約」といいます。)
a.契約期間
本契約の有効期間は、2022年9月22日から効力を生じるものとし、本契約の有効期間は、本契約がその効力を生じた日から10年間とします。
b.更新
期間満了の1か月前までに、本契約当事者のいずれかから他の当事者全員に対して文書による申し出がなされなかったときは、期間満了の日の翌日より5年間延長するものとし、その後も同様とします。
c.解約
i.本契約は、本資産運用会社が本投資法人の資産運用会社ではなくなった場合には終了するものとします。ただし、この場合であっても、前記「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 2 投資方針 (1)投資方針 ① 基本方針 (ハ)本投資法人の特徴 c.明確な外部成長戦略(CREとの強力なスポンサーサポート契約) <パイプラインサポート>投資法人による譲受資産の売却」の規定は引き続きCRE及び本投資法人間で有効なものとして存続します。この場合、同「投資法人による譲受資産の売却」において「本資産運用会社」とあるのは、「投資法人についてのその時点での資産運用会社」と読み替えるものとします。
ⅱ.CRE、本投資法人、本資産運用会社及びストラテジック・パートナーズは、他の当事者に対し、本契約締結日において次の事項が真実かつ正確であることを表明し保証するとともに、本契約の有効期間中、次の事項に違反しないことを誓約し、かかる表明及び保証又は誓約に反する事実が判明した場合には、他の当事者は、違反した当事者に対して通知することにより、催告を要することなく、直ちに本契約を解除することができます。
(a)自ら又はその役員が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下、本(リ)において「反社会的勢力」といいます。)ではないこと。
(b)本契約の締結が、反社会的勢力の活動を助長し、又はその運営に資するものでないこと。
d.変更等
本契約の規定は、本契約の当事者全員の書面による合意のみにより、変更又は修正することができます。
(ヌ)特定関係法人(株式会社シーアールイー)との管理業務委託契約(プロパティマネジメント業務委託契約)(以下、本(ヌ)において「本契約」といいます。)
a.契約期間
期間は1年であり、本書の提出日現在、全ての保有資産について有効期間内となっています。
b.更新
本契約期間満了の3か月前までにCRE、信託受託者いずれからも更新しない旨の通知がない場合は、本契約は、同一条件をもって更に1年間更新されます。
c.解約
解約に関する規定の概要は、以下のとおりです。
i.信託受託者は、次の(i)から(xii)に該当する事由が発生した場合は、通知、催告その他何らの手続きを要することなく直ちに本契約を解除することができます。
(i)CREが本契約又はこれに付随して締結された契約に関して重大な違反をしたとき。
(ⅱ)CREが営業を休止若しくは廃止し、又は解散したとき。
(ⅲ)CREが強制執行、保全処分、滞納処分を受け、又はCREについて破産手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始、特定調停手続開始、民事再生手続開始申立てその他の法的倒産手続開始の申立てがあったとき。
(ⅳ)CREが支払いを停止し若しくは支払不能に陥ったとき、又はCREについて手形、小切手の不渡り報告があったとき。また、CREにつき信用資力の著しい低下があったとき、又は信用資力に影響を及ぼす営業上若しくは組織上の重要な変更があり本契約に基づく義務履行能力が停止したとき。
(v)CREの本業務等の遂行能力に問題があると信託受託者が判断した場合において、信託受託者又は本資産運用会社がCREに対して本業務等の改善の指導等を行ったにもかかわらず、改善がなされないとき。
(ⅵ)CRE又はその役職員が、本契約に定義される反社会的勢力等のいずれかに該当し、又は反社会的行為(将来にわたり、役職員を含めて暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて信託受託者の信用を毀損し、又は信託受託者の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為をいいます。以下、本i.において同じです。)のいずれかに該当する行為をしたことが判明したとき。
(ⅶ)CREの再委託先が反社会的勢力等に該当し、又は反社会的行為のいずれかに該当する行為をした場合で、CREがこれを早期に排除できないものと認め得る場合。
(ⅷ)信託受託者が各物件(上記a.で掲げたそれぞれ該当するものを指します。)を信託財産とする信託契約(以下、本i.において「本件信託契約」といいます。)の委託者又は受益者の権利利益を保護するため必要があると認めるとき。
(ⅸ)信託受託者に対する詐術その他の背信的行為があったとき。
(x)CREが刑事訴追を受けたとき、CREについて公序良俗に反する行為があったとき、その他CREの信用を著しく失墜させる事実や行為があったとき。
(xi)事由の如何を問わず、本件信託契約が終了したとき。
(xⅱ)本件信託契約の受益権又は各物件(上記a.で掲げたそれぞれ該当するものを指します。)の全部が売却されたとき。
ⅱ.信託受託者(信託受託者における委託業務所管部及び監査業務所管部を含みます。)は、CREによる委託業務の遂行に問題があると判断する場合には、当該遂行手続の変更・改善を求めあるいは本契約を解除することができます。
ⅲ.信託受託者は、CREが本契約に定義される反社会的勢力等であることが判明した場合、又はCREが自ら又は第三者を利用して暴力的な行為等(上記i.の反社会的行為と同じ意味を有します。)を行ったことが判明した場合には、CREに対する書面による通知をもって、本契約を解除することができます。
d.変更等
該当事項はありません。
(ル)特定関係法人(株式会社シーアールイー)とのマスターリース契約(以下、本(ル)において「本契約」といいます。)
本契約は、ロジスクエア久喜、ロジスクエア羽生及びロジスクエア久喜Ⅱを除く全ての保有資産について締結しています。
a.契約期間
本書の提出日現在の契約期間は当該物件に係る信託契約終了日までです。
b.更新
該当事項はありません。
c.解約
解約に関する規定の概要は、以下のとおりです。
i.信託受託者又はCREが次の(i)から(ⅶ)に該当するときは、その相手方当事者は何らの催告なしに本契約を解除することができます。
(i)CREが本契約又はこれに付随して締結された契約に関して重大な違反をしたとき。
(ⅱ)CREが営業を休止若しくは廃止し、又は解散したとき。
(ⅲ)CREが強制執行、保全処分、滞納処分を受け、又はCREについて破産手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始、特定調停手続開始、民事再生手続開始申立その他の法的倒産手続開始の申立てがあったとき。
(ⅳ)CREが支払いを停止し若しくは支払不能に陥ったとき、又はCREについて手形、小切手の不渡り報告があったとき。また、CREにつき信用資力の著しい低下があったとき、又は信用資力に影響を及ぼす営業上若しくは組織上の重要な変更があり本契約に基づく義務履行能力が停止したとき。
(v)信託受託者に対する詐術その他の背信的行為があったとき。
(ⅵ)CREが刑事訴追を受けたとき、CREについて公序良俗に反する行為があったとき、その他CREの信用を著しく失墜させる事実や行為があったとき。
(ⅶ)当該物件に係る信託契約の受益権又は信託建物の全部が売却されたとき。
ⅱ.CREが次の(i)から(ⅳ)に該当するときは、信託受託者は1か月以上の期間を定めて書面による催告を行ったうえ、かかる期間に治癒されない場合には、本契約を解除することができる。
(i)CREの財産について仮差押、仮処分又は強制執行の申立てがあったとき。
(ⅱ)賃料その他本契約に基づく債務の支払いを2か月以上怠ったとき。
(ⅲ)本契約又はこれに付随して締結した契約の各条項に違反し、本契約の目的が達せられないとき。
(ⅳ)著しく信託受託者の信用を失墜する事実があったとき。ⅲ.信託受託者が次の(i)から(ⅲ)に該当するときは、CREは1か月以上の期間を定めて書面による催告を行ったうえ、かかる期間に治癒されない場合には、本契約を解除することができる。
(i)当該物件に係る信託契約における信託財産について仮差押、仮処分又は強制執行の申立てがあったとき。
(ⅱ)本契約又はこれに付随して締結した契約の各条項に違反し、本契約の目的が達せられないとき。
(ⅲ)著しくCREの信用を失墜する事実があったとき。
d.変更等
該当事項はありません。
(ヲ)関係法人との契約の変更に関する開示の方法
関係法人との契約が変更された場合には、東京証券取引所の有価証券上場規程に従って開示される場合があるほか、かかる契約の変更が、主要な関係法人の異動又は運用に関する基本方針、投資制限若しくは分配方針に関する重要な変更に該当する場合には、金融商品取引法に基づいて遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。
⑤ 会計監査人:PwC Japan有限責任監査法人
本投資法人は、PwC Japan有限責任監査法人を会計監査人とします。
会計監査人は、投資主総会の決議によって選任します(投信法第96条第1項、規約第26条)。会計監査人の任期は、就任後1年経過後に最初に迎える決算期後に開催される最初の投資主総会の終結の時までとします。会計監査人は、上記の投資主総会において別段の決議がなされなかったときは、その投資主総会において再任されたものとみなされます(投信法第103条第2項、規約第27条第2項)。
⑥ 公告の方法
本投資法人の公告は、日本経済新聞に掲載する方法により行います(規約第4条)。

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