有価証券報告書(内国投資証券)-第17期(2024/07/01-2024/12/31)

【提出】
2025/03/25 15:30
【資料】
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【項目】
53項目
(1)法令に基づく制限
① 利益相反取引の制限
資産運用会社は、法令の定めるところにより、以下のとおりその親法人等又は子法人等が関与する行為を禁止されています(金融商品取引法第44条の3第1項、投信法第223条の3第3項、投信法施行令第130条第2項)。ここで、「親法人等」とは、金融商品取引業者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいい(金融商品取引法第31条の4第3項)、「子法人等」とは、金融商品取引業者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます(金融商品取引法第31条の4第4項)。
(イ)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等と有価証券の売買その他の取引、店頭デリバティブ取引又は対象資産の売買その他の取引を行うこと(金融商品取引法第44条の3第1項第1号、投信法第223条の3第3項、投信法施行令第130条第2項)。
(ロ)当該金融商品取引業者との間で金融商品取引法第2条第8項各号に掲げる行為に関する契約を締結することを条件としてその親法人等又は子法人等がその顧客に対して信用を供与していることを知りながら、当該顧客との間で当該契約を締結すること(金融商品取引法第44条の3第1項第2号、投信法第223条の3第3項)。
(ハ)当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資助言業務に関して取引の方針、取引の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした助言を行い、又はその行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと(金融商品取引法第44条の3第1項第3号、投信法第223条の3第3項)。
(ニ)上記(イ)から(ハ)までに掲げるもののほか、当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令に定めるその他の行為(金融商品取引法第44条の3第1項第4号、業府令第153条、投信法第223条の3第3項、投信法施行規則第267条)。
② 役員会の承認に基づく投資法人の事前同意
資産運用会社が登録投資法人の委託を受けて当該登録投資法人の資産の運用を行う場合において、当該登録投資法人と資産運用会社の利害関係人等との間で、次に掲げる行為(当該登録投資法人の資産に及ぼす影響が軽微なものとして投信法施行規則で定めるものを除きます。)が行われることとなるときは、資産運用会社は、当該登録投資法人の資産に及ぼす影響が軽微なものとして投信法施行規則で定める取引を除き、予め、当該登録投資法人の同意を得なければならないものとされており、また、執行役員がかかる同意を与えるためには、役員会の承認を受けなければならないものとされています(投信法第201条の2)。
(イ)有価証券の取得又は譲渡
(ロ)有価証券の貸借
(ハ)不動産の取得又は譲渡
(ニ)不動産の貸借
③ 利益相反のおそれがある場合の書面の交付
資産運用会社は、資産の運用を行う投資法人と自己又はその取締役若しくは執行役、資産の運用を行う他の投資法人、利害関係人等その他の投信法施行令で定める者との間における特定資産(投信法に定める指定資産及び投信法施行規則で定めるものを除きます。以下、本「③ 利益相反のおそれがある場合の書面の交付」において同じです。)の売買その他の投信法施行令で定める取引が行われたときは、投信法施行規則で定めるところにより、当該取引に係る事項を記載した書面を当該投資法人、資産の運用を行う他の投資法人(当該特定資産と同種の資産を投資の対象とするものに限ります。)その他投信法施行令で定める者に対して交付しなければなりません(投信法第203条第2項)。ただし、資産運用会社は、かかる書面の交付に代えて投信法施行令に定めるところにより、当該資産の運用を行う投資法人、資産の運用を行う他の投資法人(当該特定資産と同種の資産を投資の対象とするものに限ります。)その他投信法施行令で定める者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって投信法施行規則に定めるものにより提供することができます(投信法第203条第4項、第5条第2項)。
④ 資産の運用の制限
登録投資法人は、(イ)その執行役員又は監督役員、(ロ)その資産の運用を行う資産運用会社、(ハ)その執行役員又は監督役員の親族、(ニ)その資産の運用を行う資産運用会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含みます。)、監査役若しくは執行役若しくはこれらに類する役職にある者又は使用人との間で、次に掲げる行為(投資家の保護に欠けるおそれが少ないと認められる行為として投信法施行令で定める行為を除きます。)を行ってはなりません(投信法第195条、第193条、投信法施行令第116条、第117条及び第118条)。
(イ)有価証券の取得又は譲渡
(ロ)有価証券の貸借
(ハ)不動産の取得又は譲渡
(ニ)不動産の貸借
(ホ)以下に掲げる取引以外の特定資産に係る取引
a.宅地の造成又は建物の建築を自ら行うことに係る取引
b.商品の生産、製造、加工その他これらに類するものとして投信法施行規則で定める行為を自ら行うことに係る取引
c.再生可能エネルギー発電設備の製造、設置その他これらに類するものとして投信法施行規則で定める行為を自ら行うことに係る取引
また、登録投資法人は、金融商品取引業者(資産運用会社)にその資産の運用に係る業務の委託をしなければなりませんが、本資産運用会社は、法令の定めるところにより、資産の運用に係る業務に関して一定の行為を行うことが禁止されており、結果的に、本投資法人が一定の資産の運用の制限を受けることになります。かかる禁止を受ける主要な行為は以下のとおりです。
(イ)資産運用会社が自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(金融商品取引法第42条の2第1号、投信法第223条の3第3項、投信法施行令第130条第2項)。ただし、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして業府令第128条又は投信法施行規則第265条で定めるものを除きます。
(ロ)資産運用会社が運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(金融商品取引法第42条の2第2号、投信法第223条の3第3項、投信法施行令第130条第2項)。ただし、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして業府令第129条又は投信法施行規則第266条で定めるものを除きます。
(ハ)資産運用会社が特定の金融商品等に関し、取引に基づく価格、指数、数値又は対価の額の変動を利用して自己又は登録投資法人以外の第三者の利益を図る目的をもって、正当な根拠を有しない取引を行うことを内容とした運用を行うこと(金融商品取引法第42条の2第3号、投信法第223条の3第3項、投信法施行令第130条第2項)。
(ニ)資産運用会社が通常の取引の条件と異なる条件で、かつ、当該条件での取引が登録投資法人の利益を害することとなる条件での取引を行うことを内容とした運用を行うこと(金融商品取引法第42条の2第4号、投信法第223条の3第3項、投信法施行令第130条第2項)。
(ホ)上記(イ)から(ニ)までに掲げるもののほか、資産運用会社が行う行為のうち、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして業府令で定める以下の行為(金融商品取引法第42条の2第7号、投信法第223条の3第3項、投信法施行令第130条第2項、業府令第130条)。
⑤ 特定資産の価格等の調査
資産運用会社は、特定資産(土地若しくは建物又はこれらに関する権利若しくは資産であって投信法施行令で定めるものに限ります。以下、本「⑤ 特定資産の価格等の調査」において「不動産等の資産」といいます。)の取得又は譲渡が行われたときは、当該特定資産に係る不動産の鑑定評価を、不動産鑑定士であって利害関係人等でないものに行わせなければならないものとされています(ただし、当該取得又は譲渡に先立って当該鑑定評価を行わせている場合は、この限りでありません。)。
また、資産運用会社は、不動産等の資産以外の特定資産(指定資産を除きます。)の取得又は譲渡等の行為が行われたときは、投資法人、その資産運用会社(その利害関係人等を含みます。)及びその資産保管会社以外の者であって政令で定めるものに当該特定資産の価格等の調査を行わせなければならないものとされています(ただし、当該行為に先立って当該調査を行わせている場合は、この限りでありません。)。
なお、ここで規定する鑑定評価の実施及び価格等の調査は、投信法上の利害関係人等以外の第三者との間で取引が行われる際にも、実施が必要となります。
(2)本資産運用会社の自主ルール(利害関係者取引規程)
本資産運用会社は、本投資法人の資産運用に際し、金融商品取引業及び宅地建物取引業法等に規定する取引を行う上で、利害関係者との取引に係る行為基準を定めることにより、当該取引を公正ならしめ、もって、本資産運用会社の業務の健全性を確保するとともに、投資者利益の保護に資することを目的として、利害関係者取引規程を以下のとおり定めています。
① 基本原則
本資産運用会社が本投資法人の資産運用を行うに際し利害関係者と取引を行う場合は、利害関係者のために本投資法人及び本投資法人の投資者の利益が害されることなどの無いよう、金融商品取引法、投信法、投信法施行令、投信法施行規則及び利害関係者取引規程の定めを遵守し、当該利害関係者取引を適法かつ適正ならしめるものとします。
② 利害関係者
「利害関係者」とは、次のいずれかに該当する者をいいます。
(イ)本資産運用会社及び本資産運用会社の役職員
(ロ)金融商品取引法に定める本資産運用会社の親法人等及び子法人等並びにその役職員
(ハ)投信法及び投信法施行規則に定める本資産運用会社の利害関係人等
(ニ)上記(イ)から(ハ)までに定める者が過半数出資しているか又は上記(イ)から(ハ)までに掲げる者と投資一任契約若しくは不動産管理・処分等業務委託契約を締結している事業会社、特別目的会社、組合等及びその役職員
③ 利害関係者との取引
利害関係者取引規程において、本投資法人が利害関係者との間で行う以下に掲げる取引に関する基準等を定めます。
(イ)利害関係者からの運用資産の取得
(ロ)利害関係者への運用資産の売却
(ハ)利害関係者への運用資産の賃貸
(ニ)利害関係者への運用資産のプロパティマネジメント業務の委託
(ホ)利害関係者による売買及び賃貸の媒介
(ヘ)利害関係者への工事の発注
(ト)利害関係者とのその他契約の締結
④ 利害関係者との取引基準
利害関係者との取引に関する基準は、以下のとおりとします。
(イ)利害関係者からの運用資産の取得
本資産運用会社が、本投資法人をして、本資産運用会社の利害関係者から運用資産を取得させる場合の価格は、原則として運用資産の種類に従い、以下の金額を上限とします。なお、利害関係者が本投資法人への売却を前提に、一時的に別法人を利用したスキームの組成を行うなどして負担した費用が存在する場合は、当該費用を鑑定評価額に加えた額を上限額として取得することができるものとします。
a.不動産及び不動産信託受益権
不動産鑑定士(ただし、利害関係者から独立した者であることを要します。)による鑑定評価額。
b.その他の資産
時価。ただし、時価が算定できない場合には、本資産運用会社から独立した専門家により算定された合理的な評価額。
(ロ)利害関係者への運用資産の売却
本資産運用会社が、本投資法人をして、本資産運用会社の利害関係者に対して運用資産を売却させる場合の価格は、原則として運用資産の種類に従い、以下の金額を下限とします。
a.不動産及び不動産信託受益権
不動産鑑定士(ただし、利害関係者から独立した者であることを要します。)による鑑定評価額。
b.その他の資産
時価。ただし、時価が算定できない場合には、本資産運用会社から独立した専門家により算定された合理的な評価額。
(ハ)利害関係者への運用資産の賃貸
本資産運用会社は、本投資法人をして、本資産運用会社の利害関係者に対して運用資産を賃貸させる場合は、第三者作成のマーケットデータ又は意見書に基づき、市場相場及び同種の物件の標準的な賃貸条件等を総合的に勘案して、適正な賃貸条件によらなければなりません。
(ニ)利害関係者への運用資産のプロパティマネジメント業務の委託
本資産運用会社は、本投資法人をして、本資産運用会社の利害関係者に対し、運用資産のプロパティマネジメント業務を委託させる場合には、当該業務受託の実績等を勘案した合理的な契約条件によらなければなりません。
(ホ)利害関係者による売買及び賃貸の媒介
本資産運用会社の利害関係者が本投資法人の運用資産に係る売買の媒介を行った場合に、本投資法人から当該利害関係者に対して支払われる報酬は、売買価格の3.00%(消費税等相当額別。)を上限として、売買価格、業務の難易度等を判断の上、合理的な金額によらなければなりません。また、本資産運用会社の利害関係者が運用資産に係る賃貸の媒介を行った場合に、本投資法人から当該利害関係者に対して支払われる報酬は、契約賃料の1か月分相当を上限として、契約賃料、業務の難易度等を判断の上、合理的な金額によらなければなりません。
(ヘ)利害関係者への工事の発注
本資産運用会社は、本投資法人をして、本資産運用会社の利害関係者に対し、運用資産に係る工事を発注させる場合には、工事の難易度、工事期間等を勘案した合理的な契約条件によらなければなりません。
(ト)利害関係者とのその他契約の締結
上記(イ)から(へ)までの取引以外で、本資産運用会社が本投資法人をして、本資産運用会社の利害関係者と運用資産に係る契約を締結させる場合には、事業者の実績、費用等を勘案した合理的な契約条件によらなければなりません。
⑤ 利害関係者との取引に関する手続
本資産運用会社が、本投資法人との間の資産運用委託契約に基づき行う運用業務の内容が利害関係者との取引に該当する場合には、運用資産管理規程及び決裁権限表の定めるところにより、以下に定める手続に基づき、意思決定を行います。
(イ)投資運用部により立案された利害関係者取引となる事案は、コンプライアンス・オフィサーに上程されます。
(ロ)コンプライアンス・オフィサーは、利害関係者取引案について、法令・諸規則等の違反その他コンプライアンス上の問題点の有無の審査を行います。リスク管理及びコンプライアンス上問題がないものとして、コンプライアンス・オフィサーに承認された場合には、コンプライアンス委員会に上程されます。
(ハ)コンプライアンス委員会は、利害関係者取引案について、法令等への適合性やリスクの観点等に立った審議を行います。コンプライアンス委員会において決議の結果可決された場合には、投資委員会に付議します。
(ニ)投資委員会は、利害関係者取引案について、投資方針及び運用ガイドラインへの準拠性及び経済合理性等についての観点から審議します。投資委員会において決議の結果可決された場合には、取締役会に付議します。
(ホ)取締役会は、利害関係者取引案について総合的な観点から審議を行います。取締役会において承認がなされた場合には、その後取引実施前に予め投資法人役員会に付議します。
(ヘ)本投資法人役員会において利害関係者取引案の審議を行い、承認に基づく本投資法人の事前同意がなされた場合には、利害関係者取引が実行され、その後、本投資法人の役員会に報告されます。
(ト)なお、上記(ロ)の手続において、コンプライアンス・オフィサーは、法令等に照らしてリスク管理上又はコンプライアンス上の問題があると判断した場合は、立案部に差し戻す権限を有します。
(チ)また、上記(ハ)若しくは(ニ)の手続において決議の結果否決された場合、又は、上記(ホ)若しくは(ヘ)の手続において承認がなされなかった場合には、投資運用部に差し戻されます。
(3)利害関係人等との取引状況
① 当期の取引状況
該当事項はありません。
② 当期の支払手数料等の金額
区分支払手数料等総額(A)(千円)利害関係人等との取引内訳総額に対する割合
(B/A)(%)
支払先支払額(B)(千円)
管理委託費236,794株式会社シーアールイー233,64098.7

(注1)利害関係人等とは、投信法施行令第123条及び投信協会の投資信託及び投資法人に係る運用報告書等に関する規則第26条第1項第27号に規定される本投資法人と資産運用委託契約を締結している資産運用会社の利害関係人等をいいます。
(注2)上記記載の取引以外に、当期中に利害関係人等へ支払った支払額は下記のとおりです。
株式会社シーアールイー 14,758千円(修繕費等)

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