訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第4期(平成30年1月1日-平成30年6月30日)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
(注)本投資法人は、安定的な分配の維持又は本投資法人における課税負担の軽減を目的として本投資法人が適切と判断した場合、法令等(投信協会の定める規則等を含みます。)において定める金額を限度として、本投資法人が決定した金額を、利益を超えた金銭として分配することができます。
| 前期 (自 2017年7月1日 至 2017年12月31日) | 当期 (自 2018年1月1日 至 2018年6月30日) | |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 177,832,814円 | 522,320,121円 |
| Ⅱ 利益超過分配金加算額 | ||
| 出資総額控除額 | - | 75,354,900円 |
| Ⅲ 分配金の額 | 177,800,000円 | 597,522,750円 |
| (投資口1口当たり分配金の額) | (2,540円) | (2,585円) |
| うち利益分配金 | 177,800,000円 | 522,167,850円 |
| (うち1口当たり利益分配金) | (2,540円) | (2,259円) |
| うち利益超過分配金 | - | 75,354,900円 |
| (うち1口当たり利益超過分配金) | - | (326円) |
| Ⅳ 次期繰越利益 | 32,814円 | 152,271円 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第39条(1)に定める分配方針に基づき、分配金額は、租税特別措置法第67条の15に規定されている「配当可能利益の額」の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益を超えない額で発行済投資口の総口数70,000口の整数倍の最大値となる177,800,000円を利益分配金として分配することとしました。 なお、本投資法人規約第39条(2)に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 | 本投資法人の規約第39条(1)に定める分配方針に基づき、分配金額は、租税特別措置法第67条の15に規定されている「配当可能利益の額」の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益を超えない額で発行済投資口の総口数231,150口の整数倍の最大値となる522,167,850円を利益分配金として分配することとしました。 なお、本投資法人は、本投資法人の規約第39条(2)に定める金銭の分配の方針に基づき、毎期継続的に利益を超える金銭の分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)を行います。かかる方針をふまえ、減価償却費の30%にほぼ相当する額である75,354,900円を、利益を超える金銭の分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)として分配することとしました。 |
(注)本投資法人は、安定的な分配の維持又は本投資法人における課税負担の軽減を目的として本投資法人が適切と判断した場合、法令等(投信協会の定める規則等を含みます。)において定める金額を限度として、本投資法人が決定した金額を、利益を超えた金銭として分配することができます。