有価証券報告書(内国投資証券)-第11期(令和3年7月1日-令和3年12月31日)
(1)【資産の評価】
① 本投資法人が発行する投資口の1口当たりの純資産額は、後記「(4)計算期間」記載の決算期ごとに、以下の算式にて算出します。
1口当たり純資産額=(総資産額-負債総額)÷発行済投資口の総口数
② 本投資法人の資産評価の方法及び基準は、以下のとおり投資対象資産の種類ごとに定めます(規約第36条第1項)。
(イ)不動産、不動産の賃借権及び地上権(前記「第一部 ファンド情報 第1ファンドの状況 2投資方針(2)投資対象 ① 投資対象とする資産の種類(イ)a.」、同「(イ)b.」及び同「(イ)c.」に掲げる資産をいいます。)
取得価額から減価償却累計額を控除した価額により評価します。なお、建物及び設備等についての減価償却額の算定方法は定額法によります。ただし、本投資法人が採用する算定方法が合理的な理由により適当ではないと判断する場合でかつ投資者保護上、問題ないと合理的に判断できる場合には、法令に従い他の算定方法に変更することができるものとします。
(ロ)不動産、不動産の賃借権又は地上権を信託する信託の受益権(前記「第一部 ファンド情報 第1ファンドの状況 2投資方針(2)投資対象 ① 投資対象とする資産の種類(イ)d.」に掲げる資産をいいます。)
信託財産の構成資産が不動産、不動産の賃借権及び地上権の場合は、前記(イ)に従った評価を行い、信託財産の構成資産が金融資産及び負債の場合は、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従った評価をした上で、資産の合計額から負債の合計額を控除して当該信託の受益権の持分相当額を算定した価額により評価します。
(ハ)信託財産を主として不動産、不動産の賃借権又は地上権に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権(前記「第一部 ファンド情報 第1ファンドの状況 2投資方針(2)投資対象 ① 投資対象とする資産の種類(イ)e.」に掲げる資産をいいます。)
信託財産の構成資産が不動産、不動産の賃借権及び地上権の場合は、前記(イ)に従った評価を行い、金融資産及び負債の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従った評価を行った上で、資産の合計額から負債の合計額を控除して当該信託の受益権の持分相当額を算定した価額により評価します。
(ニ)不動産に関する匿名組合出資持分(前記「第一部 ファンド情報 第1ファンドの状況 2投資方針(2)投資対象 ① 投資対象とする資産の種類(イ)f.」に掲げる資産をいいます。)
匿名組合出資持分の構成資産が不動産、不動産の賃借権及び地上権の場合は、前記(イ)に従った評価を行い、金融資産及び負債の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従った評価を行った上で、資産の合計額から負債の合計額を控除して当該匿名組合出資の持分相当額を算定した価額により評価します。
(ホ)信託財産を主として不動産に関する匿名組合出資持分に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権(前記「第一部 ファンド情報 第1ファンドの状況 2投資方針(2)投資対象 ① 投資対象とする資産の種類(イ)g.」に掲げる資産をいいます。)
信託財産である匿名組合出資持分について前記(ニ)に従った評価を行い、金融資産及び負債については一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従った評価を行った上で、資産の合計額から負債の合計額を控除して当該信託の受益権の持分相当額を算定した価額により評価します。
(ヘ)金銭債権(前記「第一部 ファンド情報 第1ファンドの状況 2投資方針(2)投資対象 ① 投資対象とする資産の種類(ハ)e.」に掲げる資産をいいます。)
取得価額から貸倒見積高に基づいて算定された貸倒引当金を控除した額をもって評価します。ただし、債権を債権金額より低い価額又は高い価額で取得した場合において、取得金額と債権金額との差額の性格が金利の調整と認められるときは、償却原価法に基づいて算定された価額から貸倒引当金を控除した価額をもって評価します。
(ト)有価証券(前記「第一部 ファンド情報 第1ファンドの状況 2投資方針(2)投資対象 ① 投資対象とする資産の種類(ロ)」及び同「(ハ)c.、d.及びf.」に掲げる資産をいいます。)
当該有価証券の市場価格がある場合には、市場価格に基づく価額を用います。市場価格がない場合には、合理的に算定された価額により評価します。
(チ)デリバティブ取引に係る権利(前記「第一部 ファンド情報 第1ファンドの状況 2投資方針(2)投資対象 ① 投資対象とする資産の種類(ハ)g.」に掲げる資産をいいます。)
a.金融商品取引所に上場しているデリバティブ取引により生じる債権及び債務
当該金融商品取引所の最終価格に基づき算出した価額をもって評価します。なお、同日において最終価格がない場合には、同日直近における最終価格に基づき算出した価額をもって評価します。
b.金融商品取引所の相場がない非上場のデリバティブ取引により生じる債権及び債務
市場価格に準ずるものとして合理的な方法により算定された価額をもって評価します。なお、公正な評価額を算定することが極めて困難と認められる場合には、取得価額をもって評価します。
ただし、金融商品に関する会計基準及び金融商品会計に関する実務指針により、ヘッジ会計の要件を充足するものについては、ヘッジ会計を適用することができるものとし、更に金融商品に関する会計基準及び金融商品会計に関する実務指針により金利スワップの特例処理の要件を満たす取引については、特例処理を適用することができるものとします。
(リ)その他
前記に定めがない場合は、投信法、投信協会の評価規則に準じて付されるべき評価額又は一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行により付されるべき評価額をもって評価します。
③ 本投資法人の資産評価の基準日は、各決算期(毎年6月末日及び12月末日)とします。ただし、前記「第一部 ファンド情報 第1ファンドの状況 2投資方針(2)投資対象 ① 投資対象とする資産の種類(ロ)」及び同「(ハ)」に定める資産であって、市場価格に基づく価額で評価ができる資産については、毎月末とします(規約第36条第3項)。
④ 1口当たり純資産額については、投資法人の計算書類の注記表に記載されることになっています(投資法人計算規則第58条及び第68条)。投資法人は、各営業期間に係る計算書類(貸借対照表、損益計算書を含みます。)、資産運用報告及び金銭の分配に係る計算書並びにこれらの附属明細書を作成し(投信法第129条第2項)、役員会により承認された場合、遅滞なく投資主に対して承認された旨を通知し、承認済みの計算書類等を会計監査報告とともに投資主に提供します(投信法第131条第2項から第5項まで及び投資法人計算規則第81条)。また、1口当たり純資産額は、金融商品取引法に基づいて決算期後3か月以内に提出される有価証券報告書に記載されます。
投資主は、純資産額の情報について、本投資法人のウェブサイトにおいて、計算書類等を閲覧することができます。
⑤ 投資口1口当たり純資産額については、以下の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
CREリートアドバイザーズ株式会社
東京都港区虎ノ門二丁目10番1号
電話番号 03-5575-3600
① 本投資法人が発行する投資口の1口当たりの純資産額は、後記「(4)計算期間」記載の決算期ごとに、以下の算式にて算出します。
1口当たり純資産額=(総資産額-負債総額)÷発行済投資口の総口数
② 本投資法人の資産評価の方法及び基準は、以下のとおり投資対象資産の種類ごとに定めます(規約第36条第1項)。
(イ)不動産、不動産の賃借権及び地上権(前記「第一部 ファンド情報 第1ファンドの状況 2投資方針(2)投資対象 ① 投資対象とする資産の種類(イ)a.」、同「(イ)b.」及び同「(イ)c.」に掲げる資産をいいます。)
取得価額から減価償却累計額を控除した価額により評価します。なお、建物及び設備等についての減価償却額の算定方法は定額法によります。ただし、本投資法人が採用する算定方法が合理的な理由により適当ではないと判断する場合でかつ投資者保護上、問題ないと合理的に判断できる場合には、法令に従い他の算定方法に変更することができるものとします。
(ロ)不動産、不動産の賃借権又は地上権を信託する信託の受益権(前記「第一部 ファンド情報 第1ファンドの状況 2投資方針(2)投資対象 ① 投資対象とする資産の種類(イ)d.」に掲げる資産をいいます。)
信託財産の構成資産が不動産、不動産の賃借権及び地上権の場合は、前記(イ)に従った評価を行い、信託財産の構成資産が金融資産及び負債の場合は、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従った評価をした上で、資産の合計額から負債の合計額を控除して当該信託の受益権の持分相当額を算定した価額により評価します。
(ハ)信託財産を主として不動産、不動産の賃借権又は地上権に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権(前記「第一部 ファンド情報 第1ファンドの状況 2投資方針(2)投資対象 ① 投資対象とする資産の種類(イ)e.」に掲げる資産をいいます。)
信託財産の構成資産が不動産、不動産の賃借権及び地上権の場合は、前記(イ)に従った評価を行い、金融資産及び負債の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従った評価を行った上で、資産の合計額から負債の合計額を控除して当該信託の受益権の持分相当額を算定した価額により評価します。
(ニ)不動産に関する匿名組合出資持分(前記「第一部 ファンド情報 第1ファンドの状況 2投資方針(2)投資対象 ① 投資対象とする資産の種類(イ)f.」に掲げる資産をいいます。)
匿名組合出資持分の構成資産が不動産、不動産の賃借権及び地上権の場合は、前記(イ)に従った評価を行い、金融資産及び負債の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従った評価を行った上で、資産の合計額から負債の合計額を控除して当該匿名組合出資の持分相当額を算定した価額により評価します。
(ホ)信託財産を主として不動産に関する匿名組合出資持分に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権(前記「第一部 ファンド情報 第1ファンドの状況 2投資方針(2)投資対象 ① 投資対象とする資産の種類(イ)g.」に掲げる資産をいいます。)
信託財産である匿名組合出資持分について前記(ニ)に従った評価を行い、金融資産及び負債については一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従った評価を行った上で、資産の合計額から負債の合計額を控除して当該信託の受益権の持分相当額を算定した価額により評価します。
(ヘ)金銭債権(前記「第一部 ファンド情報 第1ファンドの状況 2投資方針(2)投資対象 ① 投資対象とする資産の種類(ハ)e.」に掲げる資産をいいます。)
取得価額から貸倒見積高に基づいて算定された貸倒引当金を控除した額をもって評価します。ただし、債権を債権金額より低い価額又は高い価額で取得した場合において、取得金額と債権金額との差額の性格が金利の調整と認められるときは、償却原価法に基づいて算定された価額から貸倒引当金を控除した価額をもって評価します。
(ト)有価証券(前記「第一部 ファンド情報 第1ファンドの状況 2投資方針(2)投資対象 ① 投資対象とする資産の種類(ロ)」及び同「(ハ)c.、d.及びf.」に掲げる資産をいいます。)
当該有価証券の市場価格がある場合には、市場価格に基づく価額を用います。市場価格がない場合には、合理的に算定された価額により評価します。
(チ)デリバティブ取引に係る権利(前記「第一部 ファンド情報 第1ファンドの状況 2投資方針(2)投資対象 ① 投資対象とする資産の種類(ハ)g.」に掲げる資産をいいます。)
a.金融商品取引所に上場しているデリバティブ取引により生じる債権及び債務
当該金融商品取引所の最終価格に基づき算出した価額をもって評価します。なお、同日において最終価格がない場合には、同日直近における最終価格に基づき算出した価額をもって評価します。
b.金融商品取引所の相場がない非上場のデリバティブ取引により生じる債権及び債務
市場価格に準ずるものとして合理的な方法により算定された価額をもって評価します。なお、公正な評価額を算定することが極めて困難と認められる場合には、取得価額をもって評価します。
ただし、金融商品に関する会計基準及び金融商品会計に関する実務指針により、ヘッジ会計の要件を充足するものについては、ヘッジ会計を適用することができるものとし、更に金融商品に関する会計基準及び金融商品会計に関する実務指針により金利スワップの特例処理の要件を満たす取引については、特例処理を適用することができるものとします。
(リ)その他
前記に定めがない場合は、投信法、投信協会の評価規則に準じて付されるべき評価額又は一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行により付されるべき評価額をもって評価します。
③ 本投資法人の資産評価の基準日は、各決算期(毎年6月末日及び12月末日)とします。ただし、前記「第一部 ファンド情報 第1ファンドの状況 2投資方針(2)投資対象 ① 投資対象とする資産の種類(ロ)」及び同「(ハ)」に定める資産であって、市場価格に基づく価額で評価ができる資産については、毎月末とします(規約第36条第3項)。
④ 1口当たり純資産額については、投資法人の計算書類の注記表に記載されることになっています(投資法人計算規則第58条及び第68条)。投資法人は、各営業期間に係る計算書類(貸借対照表、損益計算書を含みます。)、資産運用報告及び金銭の分配に係る計算書並びにこれらの附属明細書を作成し(投信法第129条第2項)、役員会により承認された場合、遅滞なく投資主に対して承認された旨を通知し、承認済みの計算書類等を会計監査報告とともに投資主に提供します(投信法第131条第2項から第5項まで及び投資法人計算規則第81条)。また、1口当たり純資産額は、金融商品取引法に基づいて決算期後3か月以内に提出される有価証券報告書に記載されます。
投資主は、純資産額の情報について、本投資法人のウェブサイトにおいて、計算書類等を閲覧することができます。
⑤ 投資口1口当たり純資産額については、以下の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
CREリートアドバイザーズ株式会社
東京都港区虎ノ門二丁目10番1号
電話番号 03-5575-3600