純資産
個別
- 2019年6月30日
- 42億3288万
- 2019年12月31日 -3.04%
- 41億402万
- 2020年6月30日 +0.49%
- 41億2429万
個別
- 2019年6月30日
- 42億3288万
- 2019年12月31日 -3.04%
- 41億402万
- 2020年6月30日 +0.49%
- 41億2429万
個別
- 2019年6月30日
- 42億3288万
- 2019年12月31日 -3.04%
- 41億402万
- 2020年6月30日 +0.49%
- 41億2429万
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- 2019年6月30日
- 42億3288万
- 2019年12月31日 -3.04%
- 41億402万
- 2020年6月30日 +0.49%
- 41億2429万
個別
- 2019年6月30日
- 42億3288万
- 2019年12月31日 -3.04%
- 41億402万
- 2020年6月30日 +0.49%
- 41億2429万
個別
- 2019年6月30日
- 42億3288万
- 2019年12月31日 -3.04%
- 41億402万
- 2020年6月30日 +0.49%
- 41億2429万
有報情報
- #1 その他、資産管理等の概要(連結)
- ① 増減資に関する制限2022/06/20 15:02
(イ)最低純資産額
本投資法人が常時保持する最低限度の純資産額は、5,000万円とします(規約第8条)。 - #2 分配方針(連結)
- 銭の分配(規約第38条第1項)2022/06/20 15:02
(イ)投資主に分配する金銭の総額のうち、利益(本投資法人の貸借対照表上の純資産額から負債合計額を控除した金額(純資産額)から出資総額及び出資剰余金の合計額(出資総額等)を控除した金額をいいます。以下同じです。)の金額は、投信法及び一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行に従って計算されます。
(ロ)本投資法人が利益の金額を限度として金銭の分配を行う場合には、分配金額は、租税特別措置法第67条の15及び租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号。その後の改正を含みます。)(以下「投資法人に係る課税の特例規定」といいます。)に規定される配当可能利益の額(以下「配当可能利益の額」といいます。)の100分の90に相当する金額(法令改正等により当該金額の計算に変更があった場合には変更後の金額とします。以下本(3)において同じです。)を超えるものとし、かつ、本投資法人が決定します。 - #3 投資リスク(連結)
- さらに、利益を超えた金銭の分配(出資の払戻し)については、本投資法人が妥当と考える現預金を留保した残額について、原則として毎期実施する方針としているものの(前記「2 投資方針 (1)投資方針 ⑩ 分配方針」をご参照ください。)、国内外の経済環境、再生可能エネルギー発電事業に関する市場環境、本投資法人の財務状況その他の諸般の事情を総合的に勘案して、再生可能エネルギー発電設備の修繕や資本的支出への活用、借入金又は投資法人債の返済又は償還、新規物件の取得資金への充当、自己投資口の取得等の他の選択肢についても検討の上、利益を超えた金銭の分配(出資の払戻し)を実施しない場合もあります。加えて、利益を超えた金銭の分配(出資の払戻し)は投信協会の規則により規制されており、投信協会の規則の改正により、利益を超えた金銭の分配(出資の払戻し)が当初の予定どおり実施できない可能性もあります。また、利益を超えた金銭の分配(出資の払戻し)は手元資金の流出を伴うため、不測の事態に対応する場合や新たな再生可能エネルギー発電設備を取得するなどの場合において必要な手元資金が不足する可能性があり、本投資法人の運用の制約要因となる可能性があります。2022/06/20 15:02
利益を超えた金銭の分配(出資の払戻し)は本投資法人の純資産から支払われる出資の払戻しであるため、これを実施することにより本投資法人の資産総額及び純資産総額は減少していき、その結果、本投資法人の規模が小さくなり、本投資法人の財務及び存続に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。また、資産総額又は純資産総額が一定金額未満となった場合には、東京証券取引所の有価証券上場規程に定める上場廃止基準に抵触し、本投資口は上場廃止となる可能性があります。
利益を超えた金銭の分配(出資の払戻し)が行われた場合には、当該分配に係る計算期間の決算日における本投資口の一口当たり純資産価格は、直前計算期間の決算日における本投資口の一口当たり純資産価格と比較して下落します。したがって、東京証券取引所で取引される投資口価格と一口当たり純資産価格が乖離する可能性があります。 - #4 投資方針(連結)
- 本投資法人は、利益を超えた金銭の分配(出資の払戻し)に代えて又は利益を超えた金銭の分配(出資の払戻し)と同時に自己投資口の取得を行う場合がありますが、自己投資口の取得も利益を超えた金銭の分配(出資の払戻し)とみなして、上記の利益を超えた金銭の分配(出資の払戻し)に関する方針に従って、その実施の有無、金額等を決定するものとします。2022/06/20 15:02
利益を超える金銭の分配(出資の払戻し)を実施した場合のイメージ図は以下のとおりです。利益超過分配の総額について、資産(現金)と純資産(出資総額)が減少します。
<利益を超える金銭の分配(出資の払戻し)を継続実施及び借入金の定期返済を実施した場合のイメージ図>
(注)上記はあくまでイメージであり、純資産の部に対する利益超過分配(出資の払戻し)の比率や資産の部に対する減価償却費の割合等を示すものではなく、また、出資総額及び剰余金等の増減(増資、自己投資口の取得、当期未処分利益等)等を考慮していません。実際には、国内外の経済環境、再生可能エネルギー発電事業に関する市場環境、本投資法人の財務状況その他の諸般の事情を総合的に勘案して、再生可能エネルギー発電設備の修繕や資本的支出への活用、借入金又は投資法人債の返済又は償還、新規物件の取得資金への充当、自己投資口の取得等の他の選択肢についても検討します。かかる検討により、利益を超えた金銭の分配(出資の払戻し)の額は変動し、また、利益を超えた 金銭の分配(出資の払戻し)を実施しない場合もあります。 - #5 投資法人の出資総額(連結)
- (注2)本投資法人の設立に際して、1口当たり発行価額100,000円にて投資口を発行しました。2022/06/20 15:02
(注3)1口当たり発行価額100,000円にて、純資産の増額を目的としてアドバンテックに対して新投資口を追加発行しました。
(注4)1口当たり発行価格97,000円(発行価額92,635円)にて新規物件の取得資金の調達等を目的とした公募により新投資口を発行しました。 - #6 投資状況(連結)
- 2022/06/20 15:02
(注1)地域等による区分の「北海道地方」とは、北海道をいいます。「東北地方」とは、青森県、秋田県、岩手県、福島金額(千円) 資産総額に対する比率(%) 負債総額(注2) 4,973,717 54.7 純資産総額(注2) 4,124,292 45.3
県、宮城県及び山形県をいいます。「関東地方」とは、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都及び神 - #7 注記表(連結)
- [貸借対照表に関する注記]2022/06/20 15:02
※1.投資信託及び投資法人に関する法律第67条第4項に規定する最低純資産額
- #8 純資産等の推移(連結)
- ①【純資産等の推移】2022/06/20 15:02
- #9 純資産額計算書(連結)
- 【純資産額計算書】2022/06/20 15:02
(注)資産総額、負債総額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。(2020年6月30日現在) Ⅱ.負債総額 4,973,711千円 Ⅲ.純資産総額(Ⅰ-Ⅲ) 4,124,292千円 Ⅳ.発行済数量 46,039口 Ⅴ.1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 89,582円 - #10 自己資本利益率(収益率)の推移(連結)
- (注1)記載した指標は以下の算定式により算出しています。2022/06/20 15:02
自己資本利益率=当期純利益÷{(期首純資産額+期末純資産額)÷2}×100
ただし、第1期は「当期純損失÷期末純資産額×100」により算出しています。 - #11 課税上の取扱い(連結)
- (ハ)投資口の期末評価方法2022/06/20 15:02
法人投資主による本投資口の期末評価方法については、税務上、本投資口が売買目的有価証券である場合には時価法、売買目的外有価証券である場合には原価法が適用されます。なお、会計上は、売買目的有価証券の場合は税法と同様に時価法が適用されますが、売買目的外有価証券のうちその他有価証券に分類される投資口に関しても原則として時価法(評価損益は原則として純資産の部に計上)の適用があります。
(ニ)投資口の譲渡に係る税務 - #12 資産の評価(連結)
- 投資法人が発行する投資口の一口当たりの純資産額は、後記「(4)計算期間」記載の決算期ごとに、以下の算式にて算出します。2022/06/20 15:02
一口当たり純資産額=(総資産の資産評価額-負債総額)÷発行済投資口の総口数