有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(2024/08/01-2025/01/31)
(3)【管理報酬等】
① 役員報酬
(ア)執行役員報酬
執行役員の報酬は、1人当たり月額50万円を上限として、役員会で決定する金額とし、当該金額を、当該月の月末までに執行役員が指定する口座へ振込む方法により支払います(規約第18条第1号)。
(イ)監督役員報酬
監督役員の報酬は、1人当たり月額50万円を上限として、役員会で決定する金額とし、当該金額を、当該月の月末までに監督役員が指定する口座へ振込む方法により支払います(規約第18条第2号)。
(注)本投資法人は、投信法第115条の6第1項に定める執行役員又は監督役員の損害賠償責任について、当該役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該役員の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、法令の定めにより免除することができる額を限度として、役員会の決議によって免除することができます(規約第19条)。
② 一般事務受託者への支払手数料
(ア)投資主名簿等管理事務
a.本投資法人は、委託事務の対価として投資主名簿等管理人に対し、下記<委託事務手数料表>に記載された金額を上限として本投資法人及び投資主名簿等管理人の間で別途合意した手数料を支払います。
なお、下記<委託事務手数料表>に定めのないものについては、本投資法人が当該事務を指定する際、本投資法人及び投資主名簿等管理人が協議の上、決定します。
b.上記a.の手数料については、投資主名簿等管理人は毎月15日までに前月分の金額を本投資法人に請求し、本投資法人は請求のあった月の末日までに、投資主名簿等管理人の指定する銀行口座へ振り込む方法により、これを投資主名簿等管理人に支払います。
c.上記a.の手数料が経済情勢の変動又は当事者の一方若しくは双方の事情の変化等により、著しく不適正になったときは、本投資法人及び投資主名簿等管理人が協議の上、随時これを変更することができます。
<委託事務手数料表>Ⅰ.経常事務手数料
Ⅱ.振替制度関連事務手数料
Ⅲ.新投資口予約権関連事務手数料
(イ)機関運営に関する一般事務
a.本投資法人は、委託業務の対価として、一般事務受託者に対し、下記<業務手数料の計算方法>に基づき計算された業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を支払うものとします。ただし、下記<業務手数料の計算方法>に定めのない業務に対する業務手数料は、本投資法人及び一般事務受託者が協議の上別途書面にて決定するものとします。
b.一般事務受託者は、本投資法人の営業期間(規約に定めるものをいいます。)ごとに、上記a.に基づき業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を計算し、本投資法人の当該営業期間に係る決算期(規約に定めるものをいいます。)の属する月の翌月以降に本投資法人に書面により請求し、本投資法人は請求を受けた月の翌月末日(銀行休業日の場合は前営業日)までに一般事務受託者の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)により支払うものとします。
c.上記a.及びb.の手数料が経済事情の変動又は当事者の一方若しくは双方の事情の変化により不適当になったときは、本投資法人及び一般事務受託者が協議の上これを書面により変更することができます。
<業務手数料の計算方法>業務手数料(月額)の金額は、月額50万円(消費税及び地方消費税別)を上限として、本投資法人及び一般事務受託者間で別途書面による合意により定めた金額とします。
なお、一般事務受託者の委託業務日数が1ヶ月に満たない月の業務手数料(月額)については、当該月の実日数中における一般事務受託者の委託業務日数に基づき日割計算して算出するものとします。
上記計算により算出された業務手数料の金額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
(ウ)計算、会計事務、納税に関する一般事務
a.本投資法人は、会計事務等に係る一般事務受託者である株式会社東京共同会計事務所(以下、本(ウ)において「会計事務受託者」といいます。)に対して以下の業務を委託しています。
(ⅰ)計算に関する事務(投信法に規定する事務)
(ⅱ)会計帳簿の作成に関する事務(投信法及び投信法施行規則に規定する事務)
(ⅲ)納税に関する事務(投信法及び投信法施行規則に規定する事務)ただし、税理士業務(税理士法に規定する業務をいいます。)に該当する事務を除きます。
(ⅳ)その他上記(ⅰ)から(ⅲ)までに付随する業務
上記の業務に対して以下のとおり報酬を支払います。
b.上記a.(ⅰ)及び(ⅱ)に定める業務のうち月次業務に係る報酬の月額は、下記に定める額を上限として別途、本投資法人及び会計事務受託者が合意して定める額とします。会計事務受託者は本投資法人の規約に記載の各決算期(以下、本(ウ)において「決算期」といいます。)の末日から10日以内に当該各決算期に対応する本投資法人の規約に記載の各営業期間(以下、本(ウ)において「営業期間」といいます。)に属する月分の報酬金額を纏めて本投資法人に請求します。本投資法人は会計事務受託者に対して、請求のあった月分の報酬金額を、請求のあった月の翌月末日までに、会計事務受託者の指定する銀行口座へ送金する方法で支払うものとします。
記
月次業務に係る報酬上限(月額)=固定報酬額1,000,000円+当月末日において本投資法人が所有する不動産の土地の物件数×200,000円+当月末日において本投資法人が所有する不動産の建物の物件数×300,000円(消費税及び地方消費税は別途とします。)
※不動産には、不動産を主たる信託財産とする信託受益権を含むものとします。
※物件数の算定上、原則として土地は1画地を1件として、建物は1棟を1件として算定することとし、本投資法人及び会計事務受託者が協議のうえ決定します。ただし、土地及びかかる土地上の建物については纏めて1件として算定します。
c.上記a.(ⅰ)及び(ⅱ)に定める業務のうち決算業務に係る報酬は、決算期ごとに10,000,000円(消費税及び地方消費税は別途とします。)を上限として、その物件構成に応じて本投資法人及び会計事務受託者が別途合意して定める額とします。会計事務受託者は各決算期の末日から4ヶ月以内に当該決算期分の報酬金額を本投資法人に請求し、本投資法人は会計事務受託者に対して、請求のあった決算期分の報酬金額を、請求のあった月の翌月末日までに、会計事務受託者の指定する銀行口座へ送金する方法で支払うものとします。
d.上記a.(ⅲ)に定める業務の報酬は、決算期ごとに1,000,000円(消費税及び地方消費税は別途とします。)を上限として、別途、本投資法人及び会計事務受託者が合意して定める額とします。会計事務受託者は、各決算期の末日から10日以内に当該決算期に係る金額を本投資法人に請求し、本投資法人は会計事務受託者に対して、請求のあった月の翌月末日までに、会計事務受託者の指定する銀行口座へ送金する方法で支払うものとします。
e.本投資法人が新規に不動産を取得した場合(区分所有権などの部分的取得を含みます。)における固定資産台帳の初期登録作業にかかる報酬は、1物件当たり1,000,000円(消費税及び地方消費税は別途とします。)を上限として、別途、本投資法人及び会計事務受託者が合意して定める額とします。会計事務受託者は、各決算期の末日から10日以内に、当該各決算期に対応する各営業期間中に当該作業が完了した分を対象として算定される当該報酬金額を纏めて本投資法人に請求します。本投資法人は会計事務受託者に対して、請求のあった決算期分の報酬金額を、当該請求のあった月の翌月末日までに、会計事務受託者の指定する銀行口座へ送金する方法で支払うものとします。
f.経済事情の著しい変動等により上記b.からe.までに定める報酬が不相当となったときは、本投資法人及び会計事務受託者の間で協議の上、書面による合意によりこれを改定できるものとします。
g.上記b.からf.までに定める報酬その他の会計事務受託者に対する報酬の支払に要する費用は、本投資法人の負担とします。
③ 本資産運用会社への支払報酬
本投資法人は、本資産運用会社に対して、本資産運用会社が行う委託業務に対する報酬として、下記(ア)から(エ)までの委託業務報酬を下記(オ)に定める時期にて支払うものとします。なお、本投資法人は、本資産運用会社に対して、宅地建物取引業法に定める代理・媒介に関する報酬は支払わないものとします。
(ア)運用報酬Ⅰ
各営業期間について、本投資法人の直前の営業期間の決算期における貸借対照表に記載された総資産額に、0.45%を上限として本資産運用会社との間で別途合意する料率を乗じて得られる金額(なお、各営業期間の実日数に基づき1年を365日として日割計算によるものとし、1円未満を切り捨てます。)を運用報酬Ⅰとします。ただし、本投資法人の設立後最初の営業期間の運用報酬Ⅰについては、当該営業期間中に本投資法人が取得した特定資産の取得価格(ただし、消費税及び地方消費税を除きます。)に、0.45%を上限として資産運用会社との間で別途合意する料率を乗じて得られる金額(なお、各特定資産の運用実日数に基づき1年を365日として日割計算によるものとし、1円未満を切り捨てます。)とします。
(イ)運用報酬Ⅱ
各営業期間における利益(運用報酬Ⅱ及び控除対象外消費税等(注)の計上前の税引前当期純利益をいいます。)に、3%を上限とする料率を乗じた金額(1円未満を切り捨てます。)を運用報酬Ⅱとします。ただし、運用報酬Ⅱ及び控除対象外消費税等の計上前の税引前当期純利益が負の値の場合には、運用報酬Ⅱは零とします。
(注)控除対象外消費税等とは、各営業期間において支払う消費税及び地方消費税のうち、消費税法に定める仕入税額控除の対象とならなかった部分(本(イ)においてはこのうち費用に計上する部分)をいいます。
(ウ)取得報酬
本投資法人は、本投資法人が不動産関連資産(規約で定義されます。以下③において同じです。)を取得した場合、取得報酬として、その取得代金(売買の場合は売買代金、交換の場合は交換により取得した当該不動産関連資産の評価額、出資による場合は出資金を意味します。ただし、消費税及び地方消費税を除きます。)に、1%(ただし、本投資法人が定める利害関係者との取引の場合は0.5%とします。)を上限として本資産運用会社との間で別途合意する料率を乗じて得られる金額(1円未満を切り捨てます。)を本資産運用会社に対して支払うものとします。
(エ)譲渡報酬
本投資法人は、本投資法人が不動産関連資産を譲渡した場合、譲渡報酬として、その譲渡代金(売買の場合は売買代金、交換の場合は交換により譲渡した当該不動産関連資産の評価額を意味します。ただし、消費税及び地方消費税を除きます。)に、1%(ただし、本投資法人が定める利害関係者との取引の場合は0.5%とします。)を上限として本資産運用会社との間で別途合意する料率を乗じて得られる金額(1円未満を切り捨てます。)を本資産運用会社に対して支払います。
(オ)報酬の支払時期
本投資法人が上記(ア)から(エ)までの報酬を支払う時期は、次のとおりとします。
a.運用報酬Ⅰ
本投資法人は、各営業期間に係る運用報酬Ⅰを、当該営業期間に係る決算日後3ヶ月以内に本資産運用会社に対して支払うものとします。
b.運用報酬Ⅱ
本投資法人は、各営業期間に係る運用報酬Ⅱを、当該営業期間に係る決算日後3ヶ月以内に本資産運用会社に対して支払うものとします。
c.取得報酬
本投資法人は、取得報酬を、不動産関連資産の取得日が属する月の翌月末日までに、本資産運用会社に対して支払うものとします。
d.譲渡報酬
本投資法人は、譲渡報酬を、不動産関連資産の譲渡の日が属する月の翌月末日までに、本資産運用会社に対して支払うものとします。
(カ)報酬の支払方法
上記(ア)から(エ)までの報酬の支払いに際しては、当該報酬に係る消費税及び地方消費税相当額を別途本投資法人が負担するものとし、本投資法人は、当該支払いに係る報酬に、それに係る消費税及び地方消費税相当額を加えた金額を、本資産運用会社の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)又は口座間振替の方法により支払うものとします。
④ 資産保管会社への業務手数料
(ア)本投資法人は委託業務の対価として資産保管会社に対し、下表<業務手数料の計算方法>に基づき計算された業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を支払うものとします。ただし、下表<業務手数料の計算方法>に定めのない業務に対する業務手数料は、本投資法人及び資産保管会社が協議の上別途書面にて決定するものとします。
(イ)資産保管会社は、本投資法人の営業期間(規約に定めるものをいいます。)ごとに、上記(ア)に基づき業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を計算し、本投資法人の当該営業期間に係る決算期の属する月の翌月以降に、本投資法人に書面により請求し、本投資法人は請求を受けた月の翌月末日(銀行休業日の場合は前営業日)までに資産保管会社の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)により支払うものとします。
(ウ)上記(ア)及び(イ)の手数料が経済事情の変動又は当事者の一方若しくは双方の事情の変化により不適当になったときは、本投資法人及び資産保管会社が協議の上、書面で合意したところに従い、これを変更することができます。
<業務手数料の計算方法>ある暦月(この<業務手数料の計算方法>において以下「計算対象月」といいます。)における業務手数料(月額)の金額は、以下の計算式により計算した金額(消費税及び地方消費税別)(ただし、以下の計算式で計算した結果の月額手数料が金10万円に満たなかった場合は金10万円とします。)を上限として、本投資法人の資産構成に応じて本投資法人及び資産保管会社の間で別途書面による合意により定めた金額とします。
(計算式)
なお、計算対象月における資産保管会社の委託業務日数が1ヶ月に満たない月の業務手数料(月額)については、当該月の実日数中における資産保管会社の委託業務日数に基づき日割計算して算出するものとします。
上記計算により算出された計算対象月に係る業務手数料の金額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
⑤ 会計監査人の報酬
会計監査人の報酬額(会計監査に係る報酬以外の報酬を除きます。)は、監査の対象となる決算期ごとに2,000万円を上限として役員会で決定する金額とし、当該金額を、投信法その他の法令に基づき必要とされる全ての監査報告書の受領後2ヶ月以内を目処に、会計監査人が指定する口座へ振込む方法により支払います。
⑥ 手数料等の金額又は料率についての投資者による照会方法
前記手数料等については、以下の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
株式会社エスコンアセットマネジメント
東京都港区虎ノ門二丁目10番4号
オークラプレステージタワー20階
電話番号 03-6230-9338(代表)
① 役員報酬
(ア)執行役員報酬
執行役員の報酬は、1人当たり月額50万円を上限として、役員会で決定する金額とし、当該金額を、当該月の月末までに執行役員が指定する口座へ振込む方法により支払います(規約第18条第1号)。
(イ)監督役員報酬
監督役員の報酬は、1人当たり月額50万円を上限として、役員会で決定する金額とし、当該金額を、当該月の月末までに監督役員が指定する口座へ振込む方法により支払います(規約第18条第2号)。
(注)本投資法人は、投信法第115条の6第1項に定める執行役員又は監督役員の損害賠償責任について、当該役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該役員の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、法令の定めにより免除することができる額を限度として、役員会の決議によって免除することができます(規約第19条)。
② 一般事務受託者への支払手数料
(ア)投資主名簿等管理事務
a.本投資法人は、委託事務の対価として投資主名簿等管理人に対し、下記<委託事務手数料表>に記載された金額を上限として本投資法人及び投資主名簿等管理人の間で別途合意した手数料を支払います。
なお、下記<委託事務手数料表>に定めのないものについては、本投資法人が当該事務を指定する際、本投資法人及び投資主名簿等管理人が協議の上、決定します。
b.上記a.の手数料については、投資主名簿等管理人は毎月15日までに前月分の金額を本投資法人に請求し、本投資法人は請求のあった月の末日までに、投資主名簿等管理人の指定する銀行口座へ振り込む方法により、これを投資主名簿等管理人に支払います。
c.上記a.の手数料が経済情勢の変動又は当事者の一方若しくは双方の事情の変化等により、著しく不適正になったときは、本投資法人及び投資主名簿等管理人が協議の上、随時これを変更することができます。
<委託事務手数料表>Ⅰ.経常事務手数料
| 項 目 | 手数料率 | 対象事務の内容 | ||||||||||||||||||
| 基本手数料 | (1) 月末現在の投資主名簿上の投資主1名につき、下記段階に応じ区分計算した合計額(月額)。ただし、上記にかかわらず、最低料金を月額210,000円とします。
| ・投資主名簿等の管理 ・経常業務に伴う月報等諸報告 ・期末、中間一定日及び四半期一定日現在(臨時確定を除きます。)における投資主の確定と諸統計表、大投資主一覧表、全投資主一覧表、役員一覧表の作成 | ||||||||||||||||||
| ・除籍投資主データの整理 | |||||||||||||||||||
| 分配金事務 手 数 料 | (1) 分配金計算料 分配金受領権者数に対し、下記段階に応じ区分計算した合計額とします。ただし、最低料金を1回につき350,000円とします。
| ・分配金額、源泉徴収税額の計算及び分配金明細表の作成 ・分配金領収証の作成 ・印紙税の納付手続 ・分配金支払調書の作成 ・分配金の未払確定及び未払分配金明細表の作成 ・分配金振込通知及び分配金振込テープ又は分配金振込票の作成 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ・分配金計算書の作成 | |||||||||||||||||||
(4) 道府県民税配当課税関係
| ・配当割納付申告書の作成 ・配当割納付データの作成及び納付資金の受入、付け替え | |||||||||||||||||||
| 未払分配金 支払手数料 |
| ・取扱期間経過後の分配金の支払 | ||||||||||||||||||
(2) 月末現在の未払分配金領収証
| ・未払分配金の管理 | |||||||||||||||||||
| 諸届・調査・ 証明手数料 |
| ・投資主情報変更通知データの受理及び投資主名簿の更新 ・口座管理機関経由の分配金振込指定の受理 ・電子提供措置事項を記載した書面の交付請求(撤回を含みます。)及び同書面の交付終了通知に関する異議申述の受理 | ||||||||||||||||||
| ・税務調査等についての調査、回答 | |||||||||||||||||||
| ・諸証明書の発行 | |||||||||||||||||||
| ・投資口異動証明書の発行 | |||||||||||||||||||
| ・個別投資主通知の受理及び報告 | |||||||||||||||||||
| ・情報提供請求及び振替口座簿記載事項通知の受領、報告 | |||||||||||||||||||
| ・株式等振替制度の対象とならない投資主等及び新投資口予約権者等の個人番号等の収集・登録 |
| 項 目 | 手数料率 | 対象事務の内容 | |||||||||||||||||
| 諸通知発送 手 数 料 | (1) 封入発送料
| ・招集通知、決議通知等の封入、発送、選別及び書留受領証の作成 | |||||||||||||||||
(2) 封入発送料(手封入の場合)
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| ・葉書、シール葉書の発送 | ||||||||||||||||||
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| ・諸通知等発送のための宛名印字 | ||||||||||||||||||
| ・2種以上の封入物についての照合 | ||||||||||||||||||
| ・宛名ラベルの送付物への貼付 | ||||||||||||||||||
| 還付郵便物 整理手数料 |
| ・投資主総会関係書類、分配金その他還付郵便物の整理、保管、再送 | |||||||||||||||||
| 投資主総会 関係手数料 | (1) 議決権行使書作成料
| ・議決権行使書用紙の作成 | |||||||||||||||||
| (2) 議決権行使集計料 a.投資主名簿等管理人が集計登録を行う場合
ただし、最低料金を投資主総会1回につき70,000円とします。 議決権不統一行使集計料
投資主提案等の競合議案集計料
b.本投資法人が集計登録を行う場合
ただし、最低料金を投資主総会1回につき30,000円とします。 | ・議決権行使書の集計 ・電子行使の集計 ・議決権不統一行使の集計 ・投資主提案等の競合議案の集計 | ||||||||||||||||||
(3) 投資主総会受付補助等
| ・投資主総会受付事務補助等 | ||||||||||||||||||
(4) 議決権行使電子化基本料
| ・議決権電子行使投資主の管理 | ||||||||||||||||||
| (5) 議決権行使コード付与料 (パソコン端末での行使) 基準日現在における議決権を有する投資主数を基準として、投資主1名につき下記段階に応じ区分計算した合計額。ただし、最低料金は100,000円とします。
| ・議決権行使サイトに関する運営、管理、各種照会対応 ・議決権行使コード、パスワードの付与、管理 ・電子行使による議決権行使集計に関する報告書類の作成 | ||||||||||||||||||
| 項 目 | 手数料率 | 対象事務の内容 | ||||||||||||||||||
| 投資主総会 関係手数料 | (6) 議決権行使コード付与料 (携帯電話端末での行使を追加する場合) 基準日現在における議決権を有する投資主数を基準として、投資主1名につき下記段階に応じ区分計算した合計額。ただし、最低料金は100,000円とします。
| ・携帯電話端末等を利用可能とする場合の議決権行使コード、パスワードの付与、管理 | ||||||||||||||||||
(7) 招集通知電子化基本料
| ・招集通知電子化投資主の管理 | |||||||||||||||||||
(8) メールアドレス登録・変更料
| ・メールアドレス届出受理(変更を含みます。) | |||||||||||||||||||
(9) 招集メール等送信料
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(10) 議決権行使ログデータ保存料
| ・電子行使した議決権行使ログに関するCD-ROMの作成 | |||||||||||||||||||
(11) 議決権行使書イメージデータ保存料
| ・議決権行使書の表裏イメージデータ及び投資主情報に関するCD-ROMの作成 | |||||||||||||||||||
| 投資主一覧表 作成手数料 |
ただし、最低料金を1回につき5,000円とします。 | ・各種投資主一覧表の作成 | ||||||||||||||||||
| CD-ROM 作成手数料 | (1) 投資主情報分析機能付CD-ROM作成料
ただし、最低料金を1回につき30,000円とします。 | ・投資主情報分析機能付CD-ROMの作成 | ||||||||||||||||||
(2) 投資主総会集計機能付CD-ROM作成料
ただし、最低料金を1回につき30,000円とします。 | ・投資主総会集計機能付CD-ROMの作成 | |||||||||||||||||||
(3) CD-ROM複写料
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| 投資主管理 コード設定 手 数 料 | (1) 投資主番号指定での設定
| ・所有者詳細区分の設定(役員を除きます。) | ||||||||||||||||||
(2) 投資主番号指定なしでの設定
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| 未払分配金 受領促進 手 数 料 |
| ・除斥期間満了前の未払分配金受領促進のための送金依頼書の作成、発送 |
Ⅱ.振替制度関連事務手数料
| 項 目 | 手数料率 | 対象事務の内容 | |||
| 新規住所 氏名データ 処理手数料 |
| ・新規投資主に係る住所・氏名データの作成、投資主名簿への更新 | |||
| 総投資主通知 データ処理 手 数 料 |
| ・総投資主通知データの受領、検証、投資主名簿への更新 | |||
| 個人番号等 データ処理 手 数 料 | 個人番号等データ処理
| ・個人番号等の振替機関への請求 ・個人番号等の振替機関からの受領 ・個人番号等の保管及び廃棄、削除 ・行政機関等に対する個人番号等の提供 |
Ⅲ.新投資口予約権関連事務手数料
| 項 目 | 手数料率 | 対象事務の内容 | |||
| 新投資口予約権 原簿管理 手 数 料 | 発行された新投資口予約権ごとの月末現在の新投資口予約権者数
ただし、最低料金を月額10,000円とします。 | ・新投資口予約権原簿の管理 | |||
| 新投資口予約権 原簿調査 証明手数料 | 調査・証明
| ・新投資口予約権原簿の記載事項に関する各種調査、各種証明書の発行 | |||
| 新投資口予約権 行使受付 手 数 料 | (1) 新投資口予約権行使受付料 新投資口予約権行使請求の払込金額に1,000分の1を乗じた金額。ただし、ストックオプションに関しては、その行使請求払込額に1,000分の2を乗じた金額。 | ・行使請求書類の受付、審査 ・新規記録通知データの作成、通知 ・行使状況の報告 | |||
(2) 行使事務料
|
(イ)機関運営に関する一般事務
a.本投資法人は、委託業務の対価として、一般事務受託者に対し、下記<業務手数料の計算方法>に基づき計算された業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を支払うものとします。ただし、下記<業務手数料の計算方法>に定めのない業務に対する業務手数料は、本投資法人及び一般事務受託者が協議の上別途書面にて決定するものとします。
b.一般事務受託者は、本投資法人の営業期間(規約に定めるものをいいます。)ごとに、上記a.に基づき業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を計算し、本投資法人の当該営業期間に係る決算期(規約に定めるものをいいます。)の属する月の翌月以降に本投資法人に書面により請求し、本投資法人は請求を受けた月の翌月末日(銀行休業日の場合は前営業日)までに一般事務受託者の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)により支払うものとします。
c.上記a.及びb.の手数料が経済事情の変動又は当事者の一方若しくは双方の事情の変化により不適当になったときは、本投資法人及び一般事務受託者が協議の上これを書面により変更することができます。
<業務手数料の計算方法>業務手数料(月額)の金額は、月額50万円(消費税及び地方消費税別)を上限として、本投資法人及び一般事務受託者間で別途書面による合意により定めた金額とします。
なお、一般事務受託者の委託業務日数が1ヶ月に満たない月の業務手数料(月額)については、当該月の実日数中における一般事務受託者の委託業務日数に基づき日割計算して算出するものとします。
上記計算により算出された業務手数料の金額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
(ウ)計算、会計事務、納税に関する一般事務
a.本投資法人は、会計事務等に係る一般事務受託者である株式会社東京共同会計事務所(以下、本(ウ)において「会計事務受託者」といいます。)に対して以下の業務を委託しています。
(ⅰ)計算に関する事務(投信法に規定する事務)
(ⅱ)会計帳簿の作成に関する事務(投信法及び投信法施行規則に規定する事務)
(ⅲ)納税に関する事務(投信法及び投信法施行規則に規定する事務)ただし、税理士業務(税理士法に規定する業務をいいます。)に該当する事務を除きます。
(ⅳ)その他上記(ⅰ)から(ⅲ)までに付随する業務
上記の業務に対して以下のとおり報酬を支払います。
b.上記a.(ⅰ)及び(ⅱ)に定める業務のうち月次業務に係る報酬の月額は、下記に定める額を上限として別途、本投資法人及び会計事務受託者が合意して定める額とします。会計事務受託者は本投資法人の規約に記載の各決算期(以下、本(ウ)において「決算期」といいます。)の末日から10日以内に当該各決算期に対応する本投資法人の規約に記載の各営業期間(以下、本(ウ)において「営業期間」といいます。)に属する月分の報酬金額を纏めて本投資法人に請求します。本投資法人は会計事務受託者に対して、請求のあった月分の報酬金額を、請求のあった月の翌月末日までに、会計事務受託者の指定する銀行口座へ送金する方法で支払うものとします。
記
月次業務に係る報酬上限(月額)=固定報酬額1,000,000円+当月末日において本投資法人が所有する不動産の土地の物件数×200,000円+当月末日において本投資法人が所有する不動産の建物の物件数×300,000円(消費税及び地方消費税は別途とします。)
※不動産には、不動産を主たる信託財産とする信託受益権を含むものとします。
※物件数の算定上、原則として土地は1画地を1件として、建物は1棟を1件として算定することとし、本投資法人及び会計事務受託者が協議のうえ決定します。ただし、土地及びかかる土地上の建物については纏めて1件として算定します。
c.上記a.(ⅰ)及び(ⅱ)に定める業務のうち決算業務に係る報酬は、決算期ごとに10,000,000円(消費税及び地方消費税は別途とします。)を上限として、その物件構成に応じて本投資法人及び会計事務受託者が別途合意して定める額とします。会計事務受託者は各決算期の末日から4ヶ月以内に当該決算期分の報酬金額を本投資法人に請求し、本投資法人は会計事務受託者に対して、請求のあった決算期分の報酬金額を、請求のあった月の翌月末日までに、会計事務受託者の指定する銀行口座へ送金する方法で支払うものとします。
d.上記a.(ⅲ)に定める業務の報酬は、決算期ごとに1,000,000円(消費税及び地方消費税は別途とします。)を上限として、別途、本投資法人及び会計事務受託者が合意して定める額とします。会計事務受託者は、各決算期の末日から10日以内に当該決算期に係る金額を本投資法人に請求し、本投資法人は会計事務受託者に対して、請求のあった月の翌月末日までに、会計事務受託者の指定する銀行口座へ送金する方法で支払うものとします。
e.本投資法人が新規に不動産を取得した場合(区分所有権などの部分的取得を含みます。)における固定資産台帳の初期登録作業にかかる報酬は、1物件当たり1,000,000円(消費税及び地方消費税は別途とします。)を上限として、別途、本投資法人及び会計事務受託者が合意して定める額とします。会計事務受託者は、各決算期の末日から10日以内に、当該各決算期に対応する各営業期間中に当該作業が完了した分を対象として算定される当該報酬金額を纏めて本投資法人に請求します。本投資法人は会計事務受託者に対して、請求のあった決算期分の報酬金額を、当該請求のあった月の翌月末日までに、会計事務受託者の指定する銀行口座へ送金する方法で支払うものとします。
f.経済事情の著しい変動等により上記b.からe.までに定める報酬が不相当となったときは、本投資法人及び会計事務受託者の間で協議の上、書面による合意によりこれを改定できるものとします。
g.上記b.からf.までに定める報酬その他の会計事務受託者に対する報酬の支払に要する費用は、本投資法人の負担とします。
③ 本資産運用会社への支払報酬
本投資法人は、本資産運用会社に対して、本資産運用会社が行う委託業務に対する報酬として、下記(ア)から(エ)までの委託業務報酬を下記(オ)に定める時期にて支払うものとします。なお、本投資法人は、本資産運用会社に対して、宅地建物取引業法に定める代理・媒介に関する報酬は支払わないものとします。
(ア)運用報酬Ⅰ
各営業期間について、本投資法人の直前の営業期間の決算期における貸借対照表に記載された総資産額に、0.45%を上限として本資産運用会社との間で別途合意する料率を乗じて得られる金額(なお、各営業期間の実日数に基づき1年を365日として日割計算によるものとし、1円未満を切り捨てます。)を運用報酬Ⅰとします。ただし、本投資法人の設立後最初の営業期間の運用報酬Ⅰについては、当該営業期間中に本投資法人が取得した特定資産の取得価格(ただし、消費税及び地方消費税を除きます。)に、0.45%を上限として資産運用会社との間で別途合意する料率を乗じて得られる金額(なお、各特定資産の運用実日数に基づき1年を365日として日割計算によるものとし、1円未満を切り捨てます。)とします。
(イ)運用報酬Ⅱ
各営業期間における利益(運用報酬Ⅱ及び控除対象外消費税等(注)の計上前の税引前当期純利益をいいます。)に、3%を上限とする料率を乗じた金額(1円未満を切り捨てます。)を運用報酬Ⅱとします。ただし、運用報酬Ⅱ及び控除対象外消費税等の計上前の税引前当期純利益が負の値の場合には、運用報酬Ⅱは零とします。
(注)控除対象外消費税等とは、各営業期間において支払う消費税及び地方消費税のうち、消費税法に定める仕入税額控除の対象とならなかった部分(本(イ)においてはこのうち費用に計上する部分)をいいます。
(ウ)取得報酬
本投資法人は、本投資法人が不動産関連資産(規約で定義されます。以下③において同じです。)を取得した場合、取得報酬として、その取得代金(売買の場合は売買代金、交換の場合は交換により取得した当該不動産関連資産の評価額、出資による場合は出資金を意味します。ただし、消費税及び地方消費税を除きます。)に、1%(ただし、本投資法人が定める利害関係者との取引の場合は0.5%とします。)を上限として本資産運用会社との間で別途合意する料率を乗じて得られる金額(1円未満を切り捨てます。)を本資産運用会社に対して支払うものとします。
(エ)譲渡報酬
本投資法人は、本投資法人が不動産関連資産を譲渡した場合、譲渡報酬として、その譲渡代金(売買の場合は売買代金、交換の場合は交換により譲渡した当該不動産関連資産の評価額を意味します。ただし、消費税及び地方消費税を除きます。)に、1%(ただし、本投資法人が定める利害関係者との取引の場合は0.5%とします。)を上限として本資産運用会社との間で別途合意する料率を乗じて得られる金額(1円未満を切り捨てます。)を本資産運用会社に対して支払います。
(オ)報酬の支払時期
本投資法人が上記(ア)から(エ)までの報酬を支払う時期は、次のとおりとします。
a.運用報酬Ⅰ
本投資法人は、各営業期間に係る運用報酬Ⅰを、当該営業期間に係る決算日後3ヶ月以内に本資産運用会社に対して支払うものとします。
b.運用報酬Ⅱ
本投資法人は、各営業期間に係る運用報酬Ⅱを、当該営業期間に係る決算日後3ヶ月以内に本資産運用会社に対して支払うものとします。
c.取得報酬
本投資法人は、取得報酬を、不動産関連資産の取得日が属する月の翌月末日までに、本資産運用会社に対して支払うものとします。
d.譲渡報酬
本投資法人は、譲渡報酬を、不動産関連資産の譲渡の日が属する月の翌月末日までに、本資産運用会社に対して支払うものとします。
(カ)報酬の支払方法
上記(ア)から(エ)までの報酬の支払いに際しては、当該報酬に係る消費税及び地方消費税相当額を別途本投資法人が負担するものとし、本投資法人は、当該支払いに係る報酬に、それに係る消費税及び地方消費税相当額を加えた金額を、本資産運用会社の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)又は口座間振替の方法により支払うものとします。
④ 資産保管会社への業務手数料
(ア)本投資法人は委託業務の対価として資産保管会社に対し、下表<業務手数料の計算方法>に基づき計算された業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を支払うものとします。ただし、下表<業務手数料の計算方法>に定めのない業務に対する業務手数料は、本投資法人及び資産保管会社が協議の上別途書面にて決定するものとします。
(イ)資産保管会社は、本投資法人の営業期間(規約に定めるものをいいます。)ごとに、上記(ア)に基づき業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を計算し、本投資法人の当該営業期間に係る決算期の属する月の翌月以降に、本投資法人に書面により請求し、本投資法人は請求を受けた月の翌月末日(銀行休業日の場合は前営業日)までに資産保管会社の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)により支払うものとします。
(ウ)上記(ア)及び(イ)の手数料が経済事情の変動又は当事者の一方若しくは双方の事情の変化により不適当になったときは、本投資法人及び資産保管会社が協議の上、書面で合意したところに従い、これを変更することができます。
<業務手数料の計算方法>ある暦月(この<業務手数料の計算方法>において以下「計算対象月」といいます。)における業務手数料(月額)の金額は、以下の計算式により計算した金額(消費税及び地方消費税別)(ただし、以下の計算式で計算した結果の月額手数料が金10万円に満たなかった場合は金10万円とします。)を上限として、本投資法人の資産構成に応じて本投資法人及び資産保管会社の間で別途書面による合意により定めた金額とします。
(計算式)
| 各計算対象月の前月末時点における本投資法人の合計残高試算表上の総資産額×0.03%÷12 |
なお、計算対象月における資産保管会社の委託業務日数が1ヶ月に満たない月の業務手数料(月額)については、当該月の実日数中における資産保管会社の委託業務日数に基づき日割計算して算出するものとします。
上記計算により算出された計算対象月に係る業務手数料の金額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
⑤ 会計監査人の報酬
会計監査人の報酬額(会計監査に係る報酬以外の報酬を除きます。)は、監査の対象となる決算期ごとに2,000万円を上限として役員会で決定する金額とし、当該金額を、投信法その他の法令に基づき必要とされる全ての監査報告書の受領後2ヶ月以内を目処に、会計監査人が指定する口座へ振込む方法により支払います。
⑥ 手数料等の金額又は料率についての投資者による照会方法
前記手数料等については、以下の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
株式会社エスコンアセットマネジメント
東京都港区虎ノ門二丁目10番4号
オークラプレステージタワー20階
電話番号 03-6230-9338(代表)