有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(2024/08/01-2025/01/31)

【提出】
2025/04/28 15:08
【資料】
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【項目】
54項目
(2)【投資対象】
① 投資対象とする資産の種類
(ア)本投資法人は、投信法に基づき、資産を主として特定資産(投信法に定めるものをいいます。)のうち不動産等資産(投信法施行規則に定めるものをいいます。)に対する投資として運用することを目的とし(規約第2条)、継続的な投資を通じて、中長期にわたる安定した収益の確保と運用資産の着実な成長を目指して運用を行うことを基本方針としています(規約第28条)。
(イ)本投資法人は、規約第28条に定める資産運用の基本方針に従い、以下に掲げる特定資産に投資します(以下a.からc.までを総称して「不動産関連資産」といいます。)。
a.不動産
b.次に掲げる各資産(以下あわせて「不動産同等物」と総称し、不動産及び不動産同等物をあわせて「不動産等」と総称します。)
(ⅰ)不動産の賃借権
(ⅱ)地上権
(ⅲ)不動産、不動産の賃借権又は地上権を信託する信託の受益権(不動産に付随する金銭とあわせて信託する包括信託を含みます。)
(ⅳ)不動産、不動産の賃借権又は地上権に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
(ⅴ)不動産に関する匿名組合出資持分(当事者の一方が相手方の行うa.又はb.(ⅰ)ないし(ⅳ)に掲げる資産の運用のために出資を行い、相手方がその出資された財産を主として当該資産に対する投資として運用し、当該運用から生じる利益の分配を行うことを約する契約に係る出資の持分をいいます。以下同じです。)
(ⅵ)信託財産を主としてb.(ⅴ)に掲げる資産に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
c.裏付けとなる資産の2分の1を超える額を不動産等に投資することを目的とする次に掲げるもの(なお、権利を表示する証券が発行されていない場合には当該証券に表示されるべき権利を含みます。)(以下「不動産対応証券」と総称します。)
(ⅰ)優先出資証券(資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号。その後の改正を含みます。)(以下「資産流動化法」といいます。)に定めるものをいいます。)
(ⅱ)投資信託の受益証券(投信法に定めるものをいいます。)
(ⅲ)投資法人の投資証券(投信法に定めるものをいいます。)
(ⅳ)特定目的信託の受益証券(資産流動化法に定めるものをいいます。)
(ⅴ)匿名組合出資持分証券(金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。以下「金融商品取引法」といいます。)に定める匿名組合出資持分をいいます。)
(ウ)本投資法人は、前記(イ)に掲げる特定資産のほか、次に掲げる特定資産に投資します。
a.その他の特定資産(なお、権利を表示する証券が発行されていない場合には当該証券に表示されるべき権利を含みます。)
(ⅰ)預金
(ⅱ)コールローン
(ⅲ)国債証券(金融商品取引法に定めるものをいいます。)
(ⅳ)地方債証券(金融商品取引法に定めるものをいいます。)
(ⅴ)特別の法律により法人の発行する債券(金融商品取引法に定めるものをいいます。)
(ⅵ)資産流動化法に規定する特定社債券(金融商品取引法に定めるものをいいます。)
(ⅶ)社債券(金融商品取引法に定めるものをいいます。)
(ⅷ)譲渡性預金証書
(ⅸ)貸付信託の受益証券(金融商品取引法に定めるものをいいます。)
(ⅹ)コマーシャル・ペーパー(金融商品取引法に定めるものをいいます。)
(xⅰ)金銭債権(投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令第480号。その後の改正を含みます。)(以下「投信法施行令」といいます。)に定めるものをいいます。)
(xⅱ)株券(金融商品取引法に定めるものをいいます。)
(xⅲ)信託財産を主としてa.(ⅰ)ないし(xⅱ)に掲げる資産に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
(xⅳ)有価証券(投信法に定めるものをいい、前記(イ)b.若しくはc.又は本a.(ⅰ)ないし(xⅲ)に該当するものを除きます。以下同じです。)
b.デリバティブ取引に係る権利(投信法施行令に定めるものをいいます。)
c.再生可能エネルギー発電設備(投信法施行令に定めるものをいいます。以下同じです。)
(エ)本投資法人は、不動産関連資産への投資に付随して取得が必要又は有用と認められる下記の権利等に投資することができます。
a.商標法(昭和34年法律第127号。その後の改正を含みます。)に基づく商標権等(商標権又はその専用使用権若しくは通常使用権をいいます。)
b.著作権法(昭和45年法律第48号。その後の改正を含みます。)に基づく著作権等
c.動産(民法(明治29年法律第89号。その後の改正を含みます。)(以下「民法」といいます。)に定めるものをいいます。)(ただし、再生可能エネルギー発電設備に該当するものを除きます。)
d.温泉法(昭和23年法律第125号。その後の改正を含みます。)において定める温泉の源泉を利用する権利及び当該温泉に関する設備等
e.特定出資(資産流動化法に定めるものをいいます。)
f.民法上の組合の出資持分(ただし、前記(ウ)a.(xⅳ)の有価証券に該当するものを除きます。)
g.各種の損害保険契約及びそれに基づく権利又は利益
h.地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号。その後の改正を含みます。)に基づく算定割当量その他これに類似するもの又は排出権(温室効果ガスに関する排出権を含みます。)
i.地役権
j.その他不動産関連資産への投資に付随して取得が必要又は有用となるその他の権利
(オ)本投資法人は、前記のほか、投資法人の組織運営に伴い保有するその他の権利を取得することができます。
(カ)金融商品取引法第2条第2項に定める有価証券表示権利について当該権利を表示する有価証券が発行されていない場合においては、当該権利を当該有価証券とみなして前記(イ)から(オ)を適用するものとします。

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