有価証券報告書(内国投資証券)-第7期(2022/12/01-2023/05/31)
③【その他投資資産の主要なもの】
2023年5月31日現在における本投資法人の保有する再生可能エネルギー発電設備等の概要は以下のとおりです。
(イ) 保有資産の概要
(注1) 「物件番号」は、太陽光発電設備等についてはSと分類し、風力発電設備等についてはWと分類し番号を付しています。以下同じです。
(注2) 「分類」は、再生可能エネルギー源に基づく再生可能エネルギー発電設備等の分類を記載しています。以下同じです。
(注3) 「所在地」は、各保有資産に係る再生可能エネルギー発電設備等が設置されている土地(複数ある場合にはそのうちの一つ)の登記簿上の記載に基づいて記載しています。ただし、いずれも市町村までの記載をしています。
(注4) 「取得価額」は、取得に係る諸費用、固定資産税・都市計画税相当額の精算及び消費税等相当額を含まない発電設備等売買契約書代金を記載しています。
(注5) 「期末評価価値」は、PwCサステナビリティ合同会社より取得したバリュエーションレポートに記載されたレンジによる評価額(再生可能エネルギー発電設備及び不動産、不動産の賃借権又は地上権を含む一体の評価額)から、本投資法人が本投資法人規約第41条第1項第1号に従い算出した中間値を百万円未満を切り捨てて記載しています。
(注6) 「投資比率」は、保有資産の発電所評価額の合計に占める各物件の発電所評価額の割合を、小数第2位を四捨五入して記載しています。したがって、各物件の投資比率の合計が合計欄記載の数値と一致しない場合があります。
(注7) 本投資法人は、2023年8月4日付で鉾田太陽光発電所のパネル増設部分の追加取得を行いましたが、当該取得前の情報を記載しています。以下、本「(2) 投資資産」において同じです。当該増設部分の追加取得の詳細については、前記「1 投資法人の概況(1)主要な経営指標等の推移 ②事業の概況 (ハ)決算後に生じた重要な事実 c.資産の取得」をご参照ください。
(ロ) 設備・施設の概要
a. 敷地等の概要
(注1) 「権利形態」は、保有資産に係る太陽光発電設備又は風力発電設備が設置されている土地に関して本投資法人若しくは信託受託者が保有し又は本投資法人若しくは信託受託者が取得している権利の種類を記載しています。なお、「胎内風力発電所」の土地の一部について、海岸保全区域占用許可を取得している部分もありますが、当該土地部分については占用許可書に記載されている面積を記載しています。
(注2) 「面積」は、登記簿上の記載に基づき小数点以下を切り捨てて記載しており、現況とは一致しない場合があります。なお、「高萩太陽光発電所」は、跨道橋が所在する土地の一部及び進入路として使用権限を取得している土地の面積を含んでいません。「千代田高原太陽光発電所」は、隣接地の一部に通行等を目的とした賃借権及び地役権が設定されており、当該賃借権が設定された用地面積を含んでいますが、地役権が設定された用地の面積は含んでいません。「長崎琴海太陽光発電所」は、隣接地等の一部に通行並びに埋設ケーブルの設置及び使用等を目的とした地役権が設定されていますが、当該土地の面積は含んでいません。「松阪太陽光発電所」は隣接地等の一部に通行並びに電線路、送電線施設の設置及び使用を目的とした地役権が設定されており、また、同目的で隣接地等の一部の所有権を取得しましたが、当該土地の面積は含んでいません。「高崎太陽光発電所A」及び「胎内風力発電所」は、隣接地等の一部に自営線の敷設等を目的とした地上権、地役権及び道路占用許可等が設定又は取得されており、また、「高崎太陽光発電所A」については同目的で隣接地等の一部の所有権を取得していますが、当該土地の面積は含んでいません。
(注3) 「高崎太陽光発電所A」については、本投資法人が2023年6月30日付で取得した「高崎太陽光発電所B」と一部地上権を準共有していますが、当該土地部分全体の面積を記載しています。以下同じです。
(注4) 2023年6月30日付で「高崎太陽光発電所A」及び本投資法人が2023年6月30日付で取得した「高崎太陽光発電所B」において、信託財産間取引を行っており、当該取引後の面積は285.214㎡です。以下同じです。
b. 発電設備の概要
(注1) 「パネルの種類/機種」は、「高萩太陽光発電所」、「千代田高原太陽光発電所」、「JEN防府太陽光発電所」、「JEN玖珠太陽光発電所」及び「新城太陽光発電所」についてはイー・アンド・イー ソリューションズ株式会社(以下「イー・アンド・イー」といいます。)、「鉾田太陽光発電所」についてはVector Cuatro, S.L.(以下「Vector」といいます。)、「長崎琴海太陽光発電所」については三井化学株式会社、「松阪太陽光発電所」、「紋別太陽光発電所」及び「高崎太陽光発電所A」についてはVector Renewables Japan株式会社(旧商号:Vector Cuatro Japan株式会社)(以下「ベクトル」といいます。)作成のテクニカルレポートの記載等に基づき、各保有資産に係る太陽光発電設備等における太陽電池モジュールの発電素子を記載し、また、「胎内風力発電所」についてはイー・アンド・イー作成のテクニカルレポートの記載等に基づき、保有資産に係る風力発電設備等における風車の機種を記載しています。
(注2) 「設備容量」は、「高萩太陽光発電所」、「千代田高原太陽光発電所」、「JEN防府太陽光発電所」、「JEN玖珠太陽光発電所」及び「新城太陽光発電所」についてはイー・アンド・イー、「鉾田太陽光発電所」についてはVector、「長崎琴海太陽光発電所」については三井化学株式会社、「松阪太陽光発電所」、「紋別太陽光発電所」及び「高崎太陽光発電所A」についてはベクトル作成のテクニカルレポートの記載等に基づき、各保有資産に係る太陽光発電設備等におけるパネル出力(太陽光パネルの定格出力の合計)を記載し、また、「胎内風力発電所」についてはイー・アンド・イー作成のテクニカルレポートの記載等に基づき、保有資産に係る風力発電設備等における風車の定格出力の合計を記載しています。
(注3) 「パネル設置数/風車基数」は、「高萩太陽光発電所」、「千代田高原太陽光発電所」、「JEN防府太陽光発電所」、「JEN玖珠太陽光発電所」及び「新城太陽光発電所」についてはイー・アンド・イー、「鉾田太陽光発電所」についてはVector、「長崎琴海太陽光発電所」については三井化学株式会社、「松阪太陽光発電所」、「紋別太陽光発電所」及び「高崎太陽光発電所A」についてはベクトル作成のテクニカルレポートの記載等に基づき、各保有資産に係る太陽光発電設備等における太陽電池モジュールの設置枚数を記載し、また、「胎内風力発電所」についてはイー・アンド・イー作成のテクニカルレポートの記載等に基づき、保有資産に係る風力発電設備等における風車の設置台数を記載しています。
(注4) 「発電出力」は、「高萩太陽光発電所」、「千代田高原太陽光発電所」、「JEN防府太陽光発電所」、「JEN玖珠太陽光発電所」及び「新城太陽光発電所」についてはイー・アンド・イー、「鉾田太陽光発電所」についてはVector、「長崎琴海太陽光発電所」については三井化学株式会社、「松阪太陽光発電所」、「紋別太陽光発電所」及び「高崎太陽光発電所A」についてはベクトル作成のテクニカルレポートの記載等に基づき、各保有資産に係る太陽光発電設備等の太陽電池モジュール容量とパワコン容量のいずれか小さい方の数値を記載し、また、「胎内風力発電所」についてはイー・アンド・イー作成のテクニカルレポートの記載等に基づき、保有資産に係る風力発電設備等の風車の定格出力の合計を記載しています。
c. 固定価格買取制度上の権利の概要
(注1) 「認定日」は、平成28年改正前再エネ特措法第6条1項に基づき、各保有資産に係る再生可能エネルギー発電設備等における設備認定を受けた日を記載しています。
(注2) 「供給開始日」は、各保有資産に係る再生可能エネルギー発電設備等が運転(ただし、試運転を除きます。)を開始し、当該時点の特定契約に基づき最初に再生可能エネルギー電気の供給を開始した日を記載しています。
(注3) 「調達期間満了日」は、各保有資産に係る再生可能エネルギー発電設備等における調達期間の満了日を記載しています。
(注4) 「残存調達期間」は、各保有資産に係る再生可能エネルギー発電設備等における、当期末から調達期間満了日までの期間を月単位で切り捨てて記載しています。
(注5) 「調達価格」は、各保有資産に係る再生可能エネルギー発電設備等における調達価格(ただし、消費税及び地方消費税の額に相当する額を除きます。)を記載しています。
d. 適用される出力制御ルール
(注) 「適用される出力制御ルール」は、電気事業者が電気事業者による再エネ特措法施行規則に定める回避措置を講じたとしてもなお、電気事業者における電気の供給量がその需要量を上回ることが見込まれる場合において接続契約上無補償で出力の抑制が求められうる期間の上限に関して適用があるルールを記載しています。「30日ルール」とは、かかる期間の上限が年間30日である場合をいい、「360時間ルール」とは、かかる期間の上限が年間360時間である場合をいい、「720時間ルール」とは、かかる期間の上限が年間720時間である場合をいいます。また、「無制限・無補償ルール」とは、かかる期間の上限がなく、無制限に無補償で出力の抑制が求められ得る場合をいいます。
(ハ) 特定契約の内容
(注1) 「発電事業者」、「買取価格」、「受給期間満了日」及び「電気事業者」は、各保有資産の当期末において効力を有する特定契約の内容を記載しています。なお、「買取価格」は、消費税及び地方消費税の額に相当する額を除いた額を、それぞれ記載しています。
(注2) 「買取価格」による特定契約上の発電事業者の収入自体が本投資法人の収入となるわけではありません。
(注3) 「千代田高原太陽光発電所」、「JEN防府太陽光発電所」、「JEN玖珠太陽光発電所」、「長崎琴海太陽光発電所」及び「高崎太陽光発電所A」については、記録型計量器により計量する場合で、電気事業者があらかじめ発電事業者に電力量計の値が記録型計量器に記録される日(以下、本(注3)において「計量日」といいます。)を知らせたときは、計量日の前日までの期間とする旨が定められています。
(ニ) オペレーターの概要
保有資産のオペレーターは、いずれもエネクス電力であり、その概要は以下のとおりです。なお、オペレーターの選定に係る方針については、前記「2 投資方針 (1) 投資方針 ⑫ 資産管理方針 b. オペレーター選定基準」をご参照ください。
(注) 2023年3月31日現在の数値です。
(ホ) オペレーターの事業概要
(注) エネクス電力株式会社の財務諸表に基づく数値です。
(ヘ) 担保提供の状況
本投資法人は保有資産(松阪太陽光発電所、新城太陽光発電所、紋別太陽光発電所、高崎太陽光発電所A及び胎内風力発電所を除きます。)の取得のため、借入れを行いました。当該借入れについては、本投資法人を担保権設定者とし、当該借入れに係るエージェント、貸付人及び金利スワップ提供者(以下「貸付関係者」と総称します。)を担保権者とする、以下の第一順位の各担保権(金利スワップ提供者のためには根担保権)及び契約上の地位譲渡予約に係る予約完結権がそれぞれ設定されています。
(注1) 「本保険契約」とは、保有資産(松阪太陽光発電所、新城太陽光発電所、紋別太陽光発電所、高崎太陽光発電所A及び胎内風力発電所を除きます。)に係る発電事業に関して本投資法人が被保険者となる保険契約をいいます。
(注2) 「本件投資法人関連契約」とは、保有資産(松阪太陽光発電所、新城太陽光発電所、紋別太陽光発電所、高崎太陽光発電所A及び胎内風力発電所を除きます。)に係る、(i)発電施設等賃貸借契約、(ii)土地賃貸借契約、(iii)地上権設定契約及び(iv)EPC契約(ただし、高萩太陽光発電所及び鉾田太陽光発電所に係るEPC契約に限ります。)等をいいます。以下本表において同じです。
(注3) 発電事業者SPCを担保権設定権者とし、本投資法人を担保権者とする、第一順位の各根担保権及び契約上の地位譲渡契約に係る予約完結権がそれぞれ設定されています。そして、本投資法人を転担保権設定権者とし、貸付関係者を転担保権者とする、第一順位の、当該根担保権に対する各転担保権(スワップ提供者のためには根担保権)の設定並びに当該予約完結権を本投資法人に代わって行使することができる権限及び本投資法人が当該予約完結権の行使により譲り受けた契約上の地位譲渡予約に係る予約完結権の付与が、それぞれなされています。
(注4) 発電事業者SPCを担保権設定権者とし、本投資法人を担保権者とする、発電事業者SPC名義の一部の預金口座内の預金に係る一切の請求権に対する第一順位の根質権がさらに設定されていますが、本投資法人を転担保権設定権者とし、貸付関係者を転担保権者とする、第一順位の当該根質権に対する転担保権の設定は留保されています。当該転担保権は、一定の本投資法人の信用不安事由が発生した場合に設定されるものとされています。
(注5) 「本件SPC関連契約」とは、保有資産(松阪太陽光発電所、新城太陽光発電所、紋別太陽光発電所、高崎太陽光発電所A及び胎内風力発電所を除きます。)に係る、(i)O&M業務委託契約及び(ii)オペレーター業務委託契約等をいいます。以下本表において同じです。
また、本投資法人は松阪太陽光発電所の取得のため、借入れを行いました。当該借入れについては、本投資法人、信託受託者、賃借人又は賃借人の社員を担保権設定者とし、当該借入れに係る貸付関係者を担保権者とする、以下の第一順位の各担保権(金利スワップ提供者のためには根担保権)及び契約上の地位譲渡予約に係る予約完結権がそれぞれ設定されています。
(注1) 「本保険契約」とは、松阪太陽光発電所に係る発電事業に関して本投資法人が保険契約者となり、信託受託者及び本投資法人が被保険者となる保険契約をいいます。以下本表において同じです。
(注2) 「本件投資法人関連契約」とは、松阪太陽光発電所の取得に際して締結した金利スワップ契約をいいます。以下本表において同じです。
(注3) 「本件信託受託者関連契約」とは、信託受託者が本信託の受託者として締結又は承継する、松阪太陽光発電所に係る、(i)発電施設等賃貸借契約、(ii)地上権設定契約及び(iii)地役権設定契約をいいます。以下本表において同じです。
(注4) 上記表の4番から6番に記載の、本信託の受託者として所有又は保有する動産及び不動産等、信託受託者が本信託の受託者として本保険契約に基づき保険会社に対して保有する一切の請求権、本件信託受託者関連契約(注3)に基づく信託受託者の相手方に対する現在及び将来の一切の債権、並びに本件信託受託者関連契約上の信託受託者の地位について、信託受託者を担保権設定者とし、貸付関係者を担保権者とする、第一順位の担保権(スワップ提供者のためには根担保権)の設定及び契約上の地位譲渡契約に係る予約完結権の付与は、いずれも留保されます。当該担保権等は、本信託の終了等の一定の事由が発生した場合にそれぞれ設定又は付与がなされます。
(注5) 上記のほか、発電事業者SPCが所有又は保有する資産、発電事業者SPCに係る本件SPC関連契約(注6)上の債権、及び発電事業SPCに係る本件SPC関連契約上の地位について、発電事業者SPCを担保権設定者とし、信託受託者を担保権者とする、第一順位の各根担保権の設定及び契約上の地位譲渡契約に係る予約完結権の付与がそれぞれなされますが、信託受託者を転担保権設定者とし、貸付関係者を転担保権者とする、第一順位の、当該根担保権に対する各転担保権(スワップ提供者のためには根担保権)の設定並びに当該予約完結権を信託受託者に代わって行使することができる権限及び信託受託者が当該予約完結権の行使により譲り受けた契約上の地位譲渡予約に係る予約完結権の付与は、いずれも留保されます。当該転担保権等は、本信託の終了等の一定の事由が発生した場合にそれぞれ設定又は付与がなされます。
(注6) 「本件SPC関連契約」とは、松阪太陽光発電所に係る、(i)O&M業務委託契約、(ii)オペレーター業務委託契約及び(iii)EPC契約等をいいます。
(注7) 上記のほか、発電事業者SPCを担保権設定者とし、信託受託者を担保権者とする、発電事業者SPC名義の一部の預金口座内の預金に係る一切の請求権に対する第一順位の根質権がさらに設定されますが、信託受託者を転担保権設定者とし、貸付関係者を転担保権者とする、第一順位の当該根質権に対する転担保権の設定は留保されます。当該転担保権は、本信託の終了及び一定の本投資法人の信用不安事由が発生した場合に設定されます。
また、本投資法人は紋別太陽光発電所の取得のため、借入れを行いました。当該借入れについては、本投資法人、信託受託者、賃借人又は賃借人の社員を担保権設定者とし、当該借入れに係る貸付関係者を担保権者とする、以下の第一順位の各担保権(金利スワップ提供者のためには根担保権)及び契約上の地位譲渡予約に係る予約完結権がそれぞれ設定されています(注1)。
(注1) 本投資法人は、2023年2月13日付で新規借入れの一部を紋別太陽光発電所の取得のために借り入れた短期借入金の一部の期限前弁済に充当しました。当該期限前弁済に伴い、本書の提出日現在、紋別太陽光発電所とそれに関連する資産には、上表記載の担保が設定されており、紋別太陽光発電所の取得のために借り入れた短期借入金に対して設定されていた担保は消滅しています。
(注2) 「本保険契約」とは、紋別太陽光発電所に係る発電事業に関して本投資法人が保険契約者となり、信託受託者及び本投資法人が被保険者となる保険契約をいいます。以下本表において同じです。
(注3) 「本件投資法人関連契約」とは、紋別太陽光発電所の取得に際して締結した金利スワップ契約をいいます。以下本表において同じです。
(注4) 「本件信託受託者関連契約」とは、信託受託者が本信託の受託者として締結又は承継する、紋別太陽光発電所に係る、(i)発電施設等賃貸借契約、(ii)地上権設定契約及び(iii)地役権設定契約をいいます。以下本表において同じです。
(注5) 上記表の4番から6番に記載の、本信託の受託者として所有又は保有する動産及び不動産等、信託受託者が本信託の受託者として本保険契約に基づき保険会社に対して保有する一切の請求権、本件信託受託者関連契約(注4)に基づく信託受託者の相手方に対する現在及び将来の一切の債権、並びに本件信託受託者関連契約上の信託受託者の地位について、信託受託者を担保権設定者とし、貸付関係者を担保権者とする、第一順位の担保権(スワップ提供者のためには根担保権)の設定及び契約上の地位譲渡契約に係る予約完結権の付与は、いずれも留保されます。当該担保権等は、本信託の終了等の一定の事由が発生した場合にそれぞれ設定又は付与がなされます。
(注6) 上記のほか、発電事業者SPCが所有又は保有する資産、発電事業者SPCに係る本件SPC関連契約(注7)上の債権、及び発電事業SPCに係る本件SPC関連契約上の地位について、発電事業者SPCを担保権設定者とし、信託受託者を担保権者とする、第一順位の各根担保権の設定及び契約上の地位譲渡契約に係る予約完結権の付与がそれぞれなされますが、信託受託者を転担保権設定者とし、貸付関係者を転担保権者とする、第一順位の、当該根担保権に対する各転担保権(スワップ提供者のためには根担保権)の設定並びに当該予約完結権を信託受託者に代わって行使することができる権限及び信託受託者が当該予約完結権の行使により譲り受けた契約上の地位譲渡予約に係る予約完結権の付与は、いずれも留保されます。当該転担保権等は、本信託の終了等の一定の事由が発生した場合にそれぞれ設定又は付与がなされます。
(注7) 「本件SPC関連契約」とは、紋別太陽光発電所に係る、(i)O&M業務委託契約、(ii)オペレーター業務委託契約及び(iii)EPC契約等をいいます。
(注8) 上記のほか、発電事業者SPCを担保権設定者とし、信託受託者を担保権者とする、発電事業者SPC名義の一部の預金口座内の預金に係る一切の請求権に対する第一順位の根質権がさらに設定されますが、信託受託者を転担保権設定者とし、貸付関係者を転担保権者とする、第一順位の当該根質権に対する転担保権の設定は留保されます。当該転担保権は、本信託の終了及び一定の本投資法人の信用不安事由が発生した場合に設定されます。
また、本投資法人は高崎太陽光発電所A及び胎内風力発電所の取得のため、借入れを行いました。当該借入れのうち、コミットメントラインに基づく借入れ及びコーポレートローン(メザニンローン)を除く借入れについては、本投資法人、信託受託者、賃借人又は賃借人の社員を担保権設定者とし、当該借入れに係る貸付関係者を担保権者とする、以下の第一順位の各担保権(金利スワップ提供者のためには根担保権)及び契約上の地位譲渡予約に係る予約完結権がそれぞれ設定されています。
さらに、コミットメントラインに基づく借入れ及びコーポレートローン(メザニンローン)については、当該借入れに係る貸付関係者を担保権者とする、本投資法人名義の他の一部の預金口座内の預金に係る一切の請求権に対する第一順位の質権が設定されています。
(注1) 「本保険契約」とは、高崎太陽光発電所Aに係る発電事業に関して本投資法人が保険契約者となり信託受託者及び本投資法人が被保険者となる保険契約をいいます。以下本表において同じです。
(注2) 「本件投資法人関連契約」とは、高崎太陽光発電所Aの取得に際して締結した金利スワップ契約をいいます。以下本表において同じです。
(注3) 「本件信託受託者関連契約」とは、信託受託者が本信託の受託者として締結又は承継する、高崎太陽光発電所Aに係る、(i)発電施設等賃貸借契約、(ii)地上権設定契約、(iii)土地賃貸借契約及び(iv)地役権設定契約をいいます。以下本表において同じです。
(注4) 高崎太陽光発電所Aの取得に際しては、上記表の4番から6番に記載の、本信託の受託者として所有又は保有する動産及び不動産等、信託受託者が本信託の受託者として本保険契約に基づき保険会社に対して保有する一切の請求権、本件信託受託者関連契約に基づく信託受託者の相手方に対する現在及び将来の一切の債権、並びに本件信託受託者関連契約上の信託受託者の地位について、信託受託者を担保権設定者とし、貸付関係者を担保権者とする、第一順位の担保権(スワップ提供者のためには根担保権)の設定及び契約上の地位譲渡契約に係る予約完結権の付与は、いずれも留保されます。当該担保権等は、本信託の終了等の一定の事由が発生した場合にそれぞれ設定又は付与がなされます。
(注5) 高崎太陽光発電所Aの取得に際しては、上記のほか、発電事業者SPCが所有又は保有する資産、発電事業者SPCに係る本件SPC関連契約(注6)上の債権、及び発電事業SPCに係る本件SPC関連契約上の地位について、発電事業者SPCを担保権設定者とし、信託受託者を担保権者とする、第一順位の各根担保権の設定及び契約上の地位譲渡契約に係る予約完結権の付与がそれぞれなされますが、信託受託者を転担保権設定者とし、貸付関係者を転担保権者とする、第一順位の、当該根担保権に対する各転担保権(スワップ提供者のためには根担保権)の設定並びに当該予約完結権を信託受託者に代わって行使することができる権限及び信託受託者が当該予約完結権の行使により譲り受けた契約上の地位譲渡予約に係る予約完結権の付与は、いずれも留保されます。当該転担保権等は、本信託の終了等の一定の事由が発生した場合にそれぞれ設定又は付与がなされます。
(注6) 「本件SPC関連契約」とは、高崎太陽光発電所Aに係る、(i)O&M業務委託契約、(ii)オペレーター業務委託契約及び(iii)EPC契約等をいいます。
(注7) 高崎太陽光発電所Aの取得に際しては、上記のほか、発電事業者SPCを担保権設定者とし、信託受託者を担保権者とする発電事業者SPC名義の一部の預金口座内の預金に係る一切の請求権に対する第一順位の根質権がさらに設定されますが、信託受託者を転担保権設定者とし、貸付関係者を転担保権者とする、第一順位の当該根質権に対する転担保権の設定は留保されます。当該転担保権は、本信託の終了及び一定の本投資法人の信用不安事由が発生した場合に設定されます。
(注8) 胎内風力発電所の取得に際しては、上記のほか、胎内風力発電所に係る発電施設等を信託財産とする信託の終了及び一定の本投資法人の信用不安事由が発生した場合のコミットメントラインに基づく借入れ及びコーポレートローン(メザニンローン)を除く新規借入れに係る貸付人に対する担保設定に備えて、信託受託者を担保権者とする、上記(注5)及び(注7)と同等の担保が設定されています。
(ト) バリュエーションレポートの概要
本投資法人は、各保有資産について、2023年5月31日を価格時点とするバリュエーションレポートをPwCサステナビリティ合同会社(以下「評価機関」ということがあります。)より取得しています。バリュエーションレポートにおける評価は、一定時点における評価者の判断と意見にとどまり、その内容の妥当性、正確性及び当該評価額での取引可能性等を保証するものではありません。
また、評価機関の位置付け及び責任は、以下のとおりです。
・評価機関の評価業務は保証業務に該当せず、評価機関は評価額について何ら保証するものではありません。
・評価額は評価機関から入手したバリュエーションレポートに基づき、本投資法人の責任により投資家に向けて開示されるものであり、評価機関は投資家に対していかなる義務・責任も負いません。
・評価の前提となる情報及び資料については、本資産運用会社から提供を受けたものを利用し、評価機関はその内容の真実性・正確性・網羅性について検証等の義務を負っていません。
なお、評価を行ったPwCサステナビリティ合同会社と本投資法人及び本資産運用会社との間には、特別の利害関係はありません。
(注1) 「評価価値」は、インカム・アプローチによる評価価値とマーケット・アプローチによる評価価値を総合的に評価した評価価値を記載しています。なお、インカム・アプローチは、将来フリー・キャッシュ・フローを現在価値に割引く評価方法(DCF法)を用い、割引率につき、加重平均資本コスト(WACC)等を利用した場合と、内部収益率(IRR等)を利用した場合とでそれぞれ算出した評価価値を記載しています。評価機関は、本資産運用会社が作成したキャッシュ・フロー計画書に基づいて将来フリー・キャッシュ・フローを算定しています。また、加重平均資本コスト(WACC)等は政策及び事業の環境や組織形態の類似性等を考慮して、評価対象の類似法人のデータを利用しており、内部収益率(IRR)等については、公表済の「調達価格等に関する意見」、直近の入札結果の分析及びマーケット調査結果等を総合的に勘案して算定された数値を利用しています。また、マーケット・アプローチは、類似取引の取引価額を、財務数値等の指標で除して得られる倍率を基に、評価対象事業・会社の事業価値ないしは株主価値を算出する方法(類似取引法)、観測できる取引及びマーケット調査結果等を総合的に勘案して算定された数値を用いています。
(注2) 「非課税期間」は、本投資法人が租税特別措置法の導管性要件を満たすことで、分配金の損金算入が可能な期間を意味し、「課税期間」は、本投資法人が租税特別措置法上の導管性要件を満たすことができない期間を意味します。「課税期間」は、2038年12月1日から開始します。
(チ) 不動産鑑定評価書の概要
本投資法人は、各保有資産について、土地(「紋別太陽光発電所」については、土地上に存在する建物1棟を、「胎内風力光発電所」については、土地上に存在する建物3棟を含みます。)に関する不動産鑑定評価書を株式会社エル・シー・アール国土利用研究所(2023年5月31日を価格時点とします。)、大和不動産鑑定株式会社(2023年5月31日を価格時点とします。)、株式会社谷澤総合鑑定所(2023年5月31日を価格時点とします。)、一般財団法人日本不動産研究所(2023年5月31日を価格時点とします。)又はシービーアールイー株式会社(2023年5月31日を価格時点とします。)よりそれぞれ取得しています。不動産鑑定評価書における評価は、一定時点における評価者の判断と意見にとどまり、その内容の妥当性、正確性及び当該評価額での取引可能性等を保証するものではありません。なお、評価を行った株式会社エル・シー・アール国土利用研究所、大和不動産鑑定株式会社、株式会社谷澤総合鑑定所、一般財団法人日本不動産研究所又はシービーアールイー株式会社と本投資法人及び本資産運用会社との間には、特別の利害関係はありません。
(注1) 「鑑定評価額」は、「収益価格」に、「紋別太陽光発電所」及び「胎内風力発電所」を除く保有資産については土地積算価格比を、「紋別太陽光発電所」及び「胎内風力発電所」については土地建物積算価格比を乗じて算出されており、百万円未満を四捨五入して記載しています。
(注2) 「積算価格」及び「収益価格」は、「紋別太陽光発電所」及び「胎内風力発電所」を除く保有資産については再生可能エネルギー発電設備等を構成する土地部分の価格と設備部分の価格とを合わせた価格を、「紋別太陽光発電所」及び「胎内風力発電所」については再生可能エネルギー発電設備等を構成する土地部分及び建物部分の価格と設備部分の価格とを合わせた価格を記載しています。また、「収益価格」は、DCF法に基づく収益価格を記載しています。なお、百万円未満を四捨五入して記載しています。
(注3) 「NOI」は、DCF法に基づく収益価格を算定する際に用いられる初年度の運営純収益の百万円未満を四捨五入して記載しています。
(注4) 「紋別太陽光発電所」及び「胎内風力発電所」については土地建物積算価格比を記載しています。
(リ) テクニカルレポートの概要
本投資法人は、「高萩太陽光発電所」、「千代田高原太陽光発電所」、「JEN防府太陽光発電所」、「JEN玖珠太陽光発電所」、「新城太陽光発電所」及び「胎内風力発電所」についてはイー・アンド・イーより、「鉾田太陽光発電所」についてはVectorより、「長崎琴海太陽光発電所」については三井化学株式会社より、「松阪太陽光発電所」、「紋別太陽光発電所」及び「高崎太陽光発電所A」についてはベクトルより、再生可能エネルギー発電設備等のシステム、発電量評価、再生可能エネルギー発電設備等に係る各種契約の評価及び継続性(性能劣化・環境評価)の評価等に関するテクニカルレポートを取得しています。テクニカルレポートの記載は報告者の意見を示したものにとどまり、本投資法人がその内容の妥当性及び正確性を保証するものではありません。なお、イー・アンド・イー、Vector、三井化学株式会社又はベクトルと本投資法人及び本資産運用会社との間には、特別の利害関係はありません。
(注1) 「想定年間発電電力量」及び「想定設備利用率」は、「高萩太陽光発電所」、「千代田高原太陽光発電所」、「JEN防府太陽光発電所」、「JEN玖珠太陽光発電所」及び「新城太陽光発電所」については、近傍気象観測所における20年間の日射量変動について統計分析を行い計算した超過確率P(パーセンタイル)50の数値としてイー・アンド・イー作成のテクニカルレポートに記載された、各保有資産に係る再生可能エネルギー発電設備等についての各年度の発電電力量と設備利用率のうち、発電所稼働初年度、10年度及び20年度の数値を記載しています。「鉾田太陽光発電所」については、近傍気象観測所における20年間の日射量変動について統計分析を行い計算した超過確率P(パーセンタイル)50の数値としてVector作成のテクニカルレポートに記載された、当該保有資産に係る再生可能エネルギー発電設備等についての各年度の発電電力量と設備利用率のうち、発電所稼働初年度、10年度及び20年度の数値を記載しています。「長崎琴海太陽光発電所」については、近傍気象観測所における20年間の日射量変動について統計分析を行い計算した超過確立P(パーセンタイル)50の数値として三井化学株式会社作成のテクニカルレポートに記載された、当該保有資産に係る再生可能エネルギー発電設備等についての各年度の発電電力量と設備利用率のうち、発電所稼働初年度、10年度及び20年度の数値を記載しています。「松阪太陽光発電所」及び「高崎太陽光発電所A」については、近傍気象観測所及び人工衛星等におけるデータベースを用いて日射量変動について、「紋別太陽光発電所」については、近傍気象観測所における20年間の日射量変動について、それぞれ統計分析を行い計算した超過確率P(パーセンタイル)50の数値としてベクトル作成のテクニカルレポートに記載された、当該保有資産に係る再生可能エネルギー発電設備等についての各年度の発電電力量と設備利用率のうち、発電所稼働初年度、10年度及び20年度の数値を記載しています。「胎内風力発電所」については、近傍の長期風況観測点における長期間の風速変動をもとに、年平均風速の変動を算出して超過確率P(パーセンタイル)50の数値としてイー・アンド・イー作成のテクニカルレポートに記載された推定実売電量と設備利用率を記載しています。したがって、当該数値は、本書において記載されている過去の一定時点における各発電所の実際の発電量及び設備利用率水準や現在の発電量及び設備利用率水準とは必ずしも一致するものではなく、また、将来における実際の発電量及び設備利用率水準又は本投資法人が予測する将来における発電量及び設備利用率水準と一致しない可能性があります。なお、太陽光発電設備等については、その使用期間の経過に従い、発電電力量は減少し、設備利用率は低下することが想定されています。
(注2) 「想定設備利用率」は、「年間発電量(kWh)÷(当該再生可能エネルギー発電設備等の定格容量(kW)×8,760時間(h))×100」で表されます。当該計算式で用いられている太陽光発電設備等の定格容量は、当該設備に係る各太陽電池モジュールの定格出力にパネル設置枚数を乗じて算出した値です。
(注3) 「修繕費等」は、「高萩太陽光発電所」及び「千代田高原太陽光発電所」については、長期(25年間)メンテナンス計画と費用見積としてイー・アンド・イー作成のテクニカルレポートに記載されたPCS部品交換、受変電施設点検・部品等交換及び気象観測機器モニタリングシステムに係る費用を、「JEN防府太陽光発電所」については、長期(26年間)メンテナンス計画と費用見積としてイー・アンド・イー作成のテクニカルレポートに記載されたPCS部品交換、受変電施設点検・部品等交換及び気象観測機器モニタリングシステムに係る費用を、「JEN玖珠太陽光発電所」については、長期(21年間)メンテナンス計画と費用見積としてイー・アンド・イー作成のテクニカルレポートに記載されたPCS、受変電施設点検・部品等交換及び気象観測機器モニタリングシステムに係る費用を、「鉾田太陽光発電所」については、25年間の保守費用計画としてVector作成のテクニカルレポートに記載された機密点検及び交換費用等(計測器・PCS)を、「長崎琴海太陽光発電所」については、長期(25年間)メンテナンス計画と費用見積として三井化学株式会社作成のテクニカルレポートに記載された運転・保守業務委託費(電気主任技術者を含みます。)、定期点検(保安規程に基づく)、メーカー点検、除草、土木維持管理、部品交換・修理(変電設備等、PCS及び計測器)に係る費用を、「松阪太陽光発電所」については、長期(25年)の修繕費用見積としてベクトル作成のテクニカルレポートに記載されたO&M費用(日常管理業務(電気主任技術者を含みます。)、保守点検、PCSメーカー点検(定期交換部品費用・交換作業費用を含みます。)各種部品交換、土木点検、計測機器交換費用等、環境整備その他費用)及び土木修繕費を、「新城太陽光発電所」については、長期(25年間)修繕計画と費用見積としてイー・アンド・イー作成のテクニカルレポートに記載されたPCS及び受変電設備等の長期修繕費用を、「紋別太陽光発電所」については、長期(20年間)修繕計画と費用見積としてベクトル作成のテクニカルレポートに記載されたPCS及び受発電設備等の長期修繕費用を、「高崎太陽光発電所A」については、長期(25年間)の修繕費用見積としてベクトル作成のテクニカルレポートに記載されたO&M費用、修繕費用、電気主任技術者費用及びPCSメンテナンス費用を、「胎内風力発電所」については、長期(2039年8月まで)の修繕費用見積としてイー・アンド・イー作成のテクニカルレポートに記載された保全費、補修費(ブレード補修費等を含みます。)、外注委託費、予備品購入費用及び保守運営費を記載しています。
(ヌ) 地震リスク分析等の概要
本投資法人は、運用資産を取得する際のデュー・ディリジェンスの一環として、「胎内風力発電所」を除く保有資産ついては東京海上ディーアール株式会社に、「胎内風力発電所」についてはSOMPOリスクマネジメント株式会社に依頼し、地震リスク分析の評価を行っています。当該分析は、設計図書、仕様書等をもとに、震動による被害、液状化による被害、津波による被害を考慮した総合的な評価結果に基づき、地震による再生可能エネルギー発電設備等のPML値(予想最大損失率)を算定しています。同社作成の「地震リスク評価報告書- PML 評価(Phase1) -」に記載された各保有資産に係る発電設備等のPML値は、下表のとおりです。地震リスク評価報告書の記載は報告者の意見を示したものにとどまり、本投資法人がその内容の妥当性及び正確性を保証するものではありません。なお、東京海上ディーアール株式会社と本投資法人及び本資産運用会社との間には、特別の利害関係はありません。
(ル) EPC業者、パネルメーカー又は風車メーカー、及びパワコン供給者
保有資産に係る、EPC業者、パネルメーカー又は風車メーカー、及びパワコン供給者は、以下のとおりです。
(注1) 「EPC業者」は、各保有資産に係る再生可能エネルギー発電設備等の建設に係る工事請負業者を記載しています。
(注2) 「パネルメーカー/風車メーカー」は、「高萩太陽光発電所」、「千代田高原太陽光発電所」、「JEN防府太陽光発電所」、「JEN玖珠太陽光発電所」及び「新城太陽光発電所」についてはイー・アンド・イー、「鉾田太陽光発電所」についてはVector、「長崎琴海太陽光発電所」については三井化学株式会社、「松阪太陽光発電所」、「紋別太陽光発電所」及び「高崎太陽光発電所A」についてはベクトル作成のテクニカルレポートの記載等に基づき、各保有資産に係る太陽光発電設備等における太陽電池モジュールのメーカーを、また、「胎内風力発電所」についてはイー・アンド・イー作成のテクニカルレポートの記載等に基づき、保有資産に係る風力発電設備等における風車のメーカーを記載しています。
(注3) 「パワコン供給者」は、「高萩太陽光発電所」、「千代田高原太陽光発電所」、「JEN防府太陽光発電所」、「JEN玖珠太陽光発電所」及び「新城太陽光発電所」についてはイー・アンド・イー、「鉾田太陽光発電所」についてはVector、「長崎琴海太陽光発電所」については三井化学株式会社、「松阪太陽光発電所」、「紋別太陽光発電所」及び「高崎太陽光発電所A」についてはベクトル作成のテクニカルレポートの記載等に基づき、各保有資産に係る太陽光発電設備等におけるパワーコンディショナーのメーカーを記載しています。
(ヲ) 利害関係人等への賃貸状況
保有資産につき、2023年5月31日現在において有効となる賃貸借契約を前提とした場合に、本資産運用会社の社内規則である利害関係者取引規則上の利害関係者を賃借人とする賃貸借の概要は、以下のとおりです。
(注1) 「総賃料収入」は、当期の基本賃料額の合計額を記載しています。各保有資産の基本賃料額及び敷金・保証金については、後記「④ 保有資産の個別の概要」をご参照ください。なお、後記「④ 保有資産の個別の概要」における各事業年度の基本賃料の額は、各事業年度ごとに千円未満を切り捨てて記載しているため、後記「④ 保有資産の個別の概要」記載の各事業年度の基本賃料額の合計額は、総賃料収入と一致しないことがあります。
(注2) 賃借人は賃貸借契約上中途解約権を有しており、当該権利行使により、契約満了日より前に契約が終了し、それ以降の期間の賃料は得られない可能性があります。中途解約権の詳細は、後記「④ 保有資産の個別の概要」をご参照ください。
(ワ) 主要な資産に関する情報
「主要な資産」とは、2023年5月31日現在において有効な賃貸借契約を前提とした場合に、当該保有資産における総賃料収入が保有資産により構成されるポートフォリオ全体に係る総賃料収入の10%以上を占める資産をいいます。
(注) 「総賃料収入」は、当期の基本賃料額の合計額を記載しています。各保有資産の基本賃料額及び敷金・保証金については、後記「④ 保有資産の個別の概要」をご参照ください。また、賃借人は賃貸借契約上中途解約権を有しており、当該権利行使により、契約満了日より前に契約が終了し、それ以降の期間の賃料は得られない可能性があります。中途解約権の詳細は、後記「④ 保有資産の個別の概要」をご参照ください。
(カ) 個別再生可能エネルギー発電設備等の収支状況
本投資法人が保有する個別の再生可能エネルギー発電設備等の第7期(2023年5月期)における収支状況は、以下のとおりです。
第7期(自 2022年12月1日 至 2023年5月31日) (単位:千円)
(ヨ) ポートフォリオの概況
2023年5月31日現在における、本投資法人のポートフォリオの概要は、以下のとおりです。
a. 地域別分散
(注) 「比率」は、全保有資産の価格の総額に対する、各項目に対応する保有資産の価格合計の割合を記載しています。したがって、各物件の投資比率の合計が合計値欄記載の数値と一致しない場合があります。以下、本「(ヨ) ポートフォリオの概況」について同じです。
b. アセット区分別分散
c. 稼働年数別分散
(注) 「稼働年数」は、供給開始日から2023年5月31日までの稼働年数を記載しています。
d. 契約スキーム及び契約期間別分散
(注) 「残存賃貸期間」は、当期末から賃貸借契約に定める賃貸期間満了日までの賃貸期間を記載しています。
e. オペレーター別分散
f. 電気事業者先別分散
g. パネルメーカー別分散
h. パワコン供給者別分散
i. 風車メーカー別分散
④ 保有資産の個別の概要
以下の表は、本投資法人の保有資産の概要を個別に表にまとめたものです(以下「個別物件表」といいます。)。個別物件表に記載されている各種用語については、以下をご参照ください。なお、保有資産については、いずれも東京証券取引所の定める有価証券上場規程に規定するインフラ投資資産の収益性に係る意見書及びインフラ投資資産の収益継続性に係る意見書を取得する必要がある資産に該当しないため、これらの意見書は取得しておらず、そのため当該意見書の概要は記載していません。
なお、個別物件表は、別途注記等をする場合を除き、いずれも2023年5月31日現在における情報に基づいて記載しています。
(イ) 「物件番号」欄の記載について
・ 「物件番号」は、太陽光発電設備等についてはSと分類し、風力発電設備等についてはWと分類し番号を付しています。
(ロ) 「分類」欄の記載について
・ 「分類」は、再生可能エネルギー源に基づく再生可能エネルギー発電設備等の分類を記載しています。
(ハ) 「資産の概要」欄の記載について
・ 「信託受託者」は、各保有資産の信託受託者を記載しています。
・ 「信託期間満了日」は、各保有資産の信託契約所定の信託期間の満了日を記載しています。
・ 「取得価格」は、各保有資産の売買契約又は信託受益権売買契約に定める売買金額(取得に関する業務委託報酬等の取得経費、固定資産税、都市計画税、消費税等相当額及びその他手数料等を除きます。)を記載しています。
・ 「発電所の評価額」は、PwCサステナビリティ合同会社が作成したバリュエーションレポート記載の設備の評価価値を記載しています。評価価値は、現在及び将来における当該評価価値による発電設備の売買の可能性を保証又は約束するものではありません。なお、価格評価を行ったPwCサステナビリティ合同会社と本投資法人及び本資産運用会社との間には、特別の利害関係はありません。
・ 「土地の鑑定評価額」は、株式会社エル・シー・アール国土利用研究所、大和不動産鑑定株式会社、株式会社谷澤総合鑑定所、一般財団法人日本不動産研究所又はシービーアールイー株式会社が作成した鑑定評価書記載の土地の鑑定評価額を記載しています。鑑定評価額は、現在及び将来における当該鑑定評価額による土地の売買の可能性を保証又は約束するものではありません。なお、不動産鑑定評価を行った株式会社エル・シー・アール国土利用研究所、大和不動産鑑定株式会社、株式会社谷澤総合鑑定所、一般財団法人日本不動産研究所又はシービーアールイー株式会社と本投資法人及び本資産運用会社との間には、特別の利害関係はありません。
・ 「特定契約の概要」は、各保有資産に係る再生可能エネルギー発電設備等における特定契約の内容を記載しています。
・ 特定契約の概要の「発電事業者」、「電気事業者」、「買取価格」及び「受給期間満了日」は、各保有資産の特定契約の内容を記載しています。なお、「買取価格」は、消費税及び地方消費税の額に相当する額を除いた額を記載しています。
・ 「所在地」は、各保有資産に係る再生可能エネルギー発電設備等が設置されている土地(複数ある場合にはそのうちの一つ)の登記簿上の記載に基づいて記載しています。
・ 土地の「地番」は、登記簿上の記載に基づいて記載しています。
・ 土地の「用途地域」は、都市計画法第8条第1項第1号に掲げる用途地域の種類又は都市計画法第7条に掲げる区域区分の種類を記載しています。また、都市計画区域に指定されているが都市計画法第7条に掲げる区域区分がなされていないものは「非線引都市計画区域」、都市計画区域に指定されていないものは「都市計画区域外」とそれぞれ記載しています。
・ 土地の「面積」は、登記簿上の記載に基づき小数点以下を切り捨てて記載しており、現況とは一致しない場合があります。
・ 土地の「権利形態」は、各保有資産に係る再生可能エネルギー発電設備等が設置されている土地に関して本投資法人若しくは信託受託者が保有している権利の種類を記載しています。
・ 設備の「認定日」は、平成28年改正前再エネ特措法第6条第1項に基づき、各保有資産に係る再生可能エネルギー発電設備等における設備認定を受けた日を記載しています。
・ 設備の「供給開始日」は、各保有資産に係る再生可能エネルギー発電設備等が運転(ただし、試運転を除きます。)を開始し、当該時点の特定契約に基づき最初に再生可能エネルギー電気の供給を開始した日を記載しています。
・ 設備の「残存調達期間」は、各保有資産に係る再生可能エネルギー発電設備等における、当期末から調達期間満了日までの期間を月単位で切り捨てて記載しています。
・ 設備の「調達期間満了日」は、各保有資産に係る再生可能エネルギー発電設備等における調達期間の満了日を記載しています。
・ 設備の「調達価格」は、各保有資産に係る再生可能エネルギー発電設備等における調達価格(ただし、消費税及び地方消費税の額に相当する額を除きます。)を記載しています。
・ 設備の「パネルの種類」又は「機種」は、「高萩太陽光発電所」、「千代田高原太陽光発電所」、「JEN防府太陽光発電所」、「JEN玖珠太陽光発電所」及び「新城太陽光発電所」についてはイー・アンド・イー、「鉾田太陽光発電所」についてはVector、「長崎琴海太陽光発電所」については三井化学株式会社、「松阪太陽光発電所」、「紋別太陽光発電所」及び「高崎太陽光発電所A」についてはベクトル作成のテクニカルレポートの記載等に基づき、各保有資産に係る太陽光発電設備等における太陽電池モジュールの発電素子を、「胎内風力発電所」についてはイー・アンド・イー作成のテクニカルレポートの記載等に基づき、保有資産に係る風力発電設備等における風車の機種を記載しています。
・ 設備の「設備容量」は、「高萩太陽光発電所」、「千代田高原太陽光発電所」、「JEN防府太陽光発電所」、「JEN玖珠太陽光発電所」及び「新城太陽光発電所」については、イー・アンド・イー、「鉾田太陽光発電所」についてはVector、「長崎琴海太陽光発電所」については三井化学株式会社、「松阪太陽光発電所」、「紋別太陽光発電所」及び「高崎太陽光発電所A」についてはベクトル作成のテクニカルレポートの記載等に基づき、各保有資産に係る太陽光発電設備等におけるパネル出力(太陽光パネルの定格出力の合計)を、「胎内風力発電所」についてはイー・アンド・イー作成のテクニカルレポートの記載等に基づき、保有資産に係る風力発電設備等における風車の定格出力の合計を記載しています。
・ 設備の「パネル設置数」又は「風車基数」は、「高萩太陽光発電所」、「千代田高原太陽光発電所」、「JEN防府太陽光発電所」、「JEN玖珠太陽光発電所」及び「新城太陽光発電所」については、イー・アンド・イー、「鉾田太陽光発電所」についてはVector、「長崎琴海太陽光発電所」については三井化学株式会社、「松阪太陽光発電所」、「紋別太陽光発電所」及び「高崎太陽光発電所A」についてはベクトル作成のテクニカルレポートの記載等に基づき、各保有資産に係る太陽光発電設備等における太陽電池モジュールの設置枚数を、「胎内風力発電所」についてはイー・アンド・イー作成のテクニカルレポートの記載等に基づき、保有資産に係る風力発電設備等における風車の設置台数を記載しています。
・ 設備の「パネルメーカー」又は「風車メーカー」は、「高萩太陽光発電所」、「千代田高原太陽光発電所」、「JEN防府太陽光発電所」、「JEN玖珠太陽光発電所」及び「新城太陽光発電所」についてはイー・アンド・イー、「鉾田太陽光発電所」についてはVector、「長崎琴海太陽光発電所」については三井化学株式会社、「松阪太陽光発電所」、「紋別太陽光発電所」及び「高崎太陽光発電所A」についてはベクトル作成のテクニカルレポートの記載等に基づき、各保有資産に係る太陽光発電設備等における太陽電池モジュールのメーカーを、「胎内風力発電所」についてはイー・アンド・イー作成のテクニカルレポートの記載等に基づき、保有資産に係る風力発電設備等における風車のメーカーを記載しています。
・ 設備の「パワコン供給者」は、「高萩太陽光発電所」、「千代田高原太陽光発電所」、「JEN防府太陽光発電所」、「JEN玖珠太陽光発電所」及び「新城太陽光発電所」については、イー・アンド・イー、「鉾田太陽光発電所」についてはVector、「長崎琴海太陽光発電所」については三井化学株式会社、「松阪太陽光発電所」、「紋別太陽光発電所」及び「高崎太陽光発電所A」についてはベクトル作成のテクニカルレポートの記載等に基づき、各保有資産に係る太陽光発電設備等におけるパワーコンディショナーのメーカーを記載しています。
・ 設備の「EPC業者」は、各保有資産に係る再生可能エネルギー発電設備等の建設に係る工事請負業者を記載しています。
・ 設備の「発電出力」は、「高萩太陽光発電所」、「千代田高原太陽光発電所」、「JEN防府太陽光発電所」、「JEN玖珠太陽光発電所」及び「新城太陽光発電所」については、イー・アンド・イー、「鉾田太陽光発電所」についてはVector、「長崎琴海太陽光発電所」については三井化学株式会社、「松阪太陽光発電所」、「紋別太陽光発電所」及び「高崎太陽光発電所A」についてはベクトル作成のテクニカルレポートの記載等に基づき、各保有資産に係る太陽光発電設備等の太陽電池モジュール容量とPCS容量のいずれか小さい方の数値を、「胎内風力発電所」についてはイー・アンド・イー作成のテクニカルレポートの記載等に基づき、保有資産に係る風力発電設備等における風車の定格出力の合計を記載しています。
・ 設備の「想定年間発電電力量」及び「想定設備利用率」は、近傍気象観測所及び人工衛星等におけるデータベースを用いて日射量変動について統計分析を行い計算した超過確率P(パーセンタイル)50の数値として、「高萩太陽光発電所」、「千代田高原太陽光発電所」、「JEN防府太陽光発電所」、「JEN玖珠太陽光発電所」及び「新城太陽光発電所」についてはイー・アンド・イー、「鉾田太陽光発電所」についてはVector、「長崎琴海太陽光発電所」については三井化学株式会社、「松阪太陽光発電所」、「紋別太陽光発電所」及び「高崎太陽光発電所A」についてはベクトル作成のテクニカルレポートに記載された、各保有資産に係る太陽光発電設備等についての各年度の発電電力量と設備利用率のうち、発電所稼働初年度、10年度及び20年度の数値を記載しています。また、「胎内風力発電所」については、保有資産に係る風力発電設備等については、近傍の長期風況観測点における長期間の風速変動をもとに、年平均風速の変動を算出して超過確率P(パーセンタイル)50の数値としてイー・アンド・イー作成のテクニカルレポートに記載された推定実売電量と設備利用率を記載しています。
・ 設備の「架台基礎構造」は、「高萩太陽光発電所」、「千代田高原太陽光発電所」、「JEN防府太陽光発電所」、「JEN玖珠太陽光発電所」及び「新城太陽光発電所」についてはイー・アンド・イー、「鉾田太陽光発電所」についてはVector、「長崎琴海太陽光発電所」については三井化学株式会社、「松阪太陽光発電所」、「紋別太陽光発電所」及び「高崎太陽光発電所A」についてはベクトル作成のテクニカルレポートの記載等に基づき、各保有資産に係る太陽光発電設備等におけるモジュール架台基礎構造を記載しています。
・ 設備の「権利形態」は、各保有資産に係る再生可能エネルギー発電設備等に関して本投資法人若しくは信託受託者が保有している権利の種類を記載しています。
・ 「オペレーター」は、各保有資産のオペレーターである会社を記載しています。
・ 「O&M業者」は、各保有資産の主要なO&M業務に関して有効なO&M業務委託契約を締結している業者を記載しています。
・ 「特記事項」の記載については、原則として、本書の日付現在の情報をもとに、個々の資産の権利関係や利用等で重要と考えられる事項のほか、当該資産の評価額、収益性、処分性への影響度を考慮して重要と考えられる事項に関して記載しています。
(ニ) 「賃貸借の概要」欄について
・ 「賃貸借の概要」は、各保有資産について、本投資法人が締結している発電施設等賃貸借契約の内容等を記載しています。
・ 賃貸借の概要の「賃借人」、「賃貸借期間」、「賃料」、「敷金・保証金」、「期間満了時の更新について」、「賃料改定について」、「中途解約について」及び「違約金」は、各保有資産の発電施設等賃貸借契約の内容等を記載しています。
・ 「基本賃料」は、当該発電施設等賃貸借契約に定める各月の基本賃料額を、賃貸借開始日又は収益帰属起算日から起算して1年ごと(1年目については、「高萩太陽光発電所」、「千代田高原太陽光発電所」、「JEN防府太陽光発電所」、「JEN玖珠太陽光発電所」及び「鉾田太陽光発電所」については賃貸開始日である2019年2月13日から本投資法人の第2期(2019年11月期)決算日である2019年11月30日までの期間、「長崎琴海太陽光発電所」については賃貸開始日である2020年1月17日から本投資法人の第3期(2020年11月期)決算日である2020年11月30日までの期間、「松阪太陽光発電所」については賃貸開始日である2020年12月2日から、「新城太陽光発電所」については賃貸開始日である2021年4月26日から本投資法人の第4期(2021年11月期)決算日である2021年11月30日までの期間、「紋別太陽光発電所」については賃貸開始日である2022年3月10日から本投資法人の第6期(2022年11月期)決算日である2022年11月30日までの期間、「高崎太陽光発電所A」及び「胎内風力発電所」については、収益帰属日である2023年2月1日から本投資法人の第8期(2023年11月期)決算日である2023年11月30日までの期間。また、最終年度については、その直前期の末日の翌日から賃貸借期間満了日までの期間。以下同じです。)に合計した各年ごとの合計額を記載しています。「胎内風力発電所」の基本賃料については、稼働率が90%であることを前提として算出しています。
・ 各保有資産について、本投資法人が締結している発電施設等賃貸借契約において、契約更改の方法については特段規定がないため記載していません。
(ホ) 「バリュエーションレポートの概要」欄について
・ 「バリュエーションレポートの概要」は、本投資法人が、投信法等の諸法令、投信協会の定める諸規則並びに本投資法人の規約に定める資産評価の方法及び基準に基づき、PwCサステナビリティ合同会社に各保有資産の価格評価を委託し作成されたバリュエーションレポートの概要を記載しています。評価に際しては、本投資法人が租税特別措置法の導管性要件を満たすことで、非課税期間中の全ての分配金が損金算入可能であることを前提としています。
当該各価格評価は、一定時点における市場環境等を反映した評価結果であり、評価者の判断と意見に留まり、その内容の妥当性、正確性及び当該評価額での取引可能性等を保証するものではありません。
・ なお、価格評価を行ったPwCサステナビリティ合同会社と本投資法人及び本資産運用会社との間には、特別の利害関係はありません。
・ また、評価機関の位置付け及び責任は、以下のとおりです。
評価機関の評価業務は保証業務に該当せず、評価機関は評価額について何ら保証するものではなく、評価額は評価機関から入手したバリュエーションレポートに基づき、本投資法人の責任により投資家に向けて開示されるものであり、評価機関は投資家に対していかなる義務・責任も負いません。
評価の前提となる情報及び資料については、本資産運用会社から提供を受けたものを利用し、評価機関はその内容の真実性・正確性・網羅性について検証等の義務を負っていません。
(ヘ) 「不動産鑑定評価書の概要」欄について
・ 「不動産鑑定評価書の概要」は、本投資法人が、不動産の鑑定評価に関する法律並びに国土交通省の定める不動産鑑定評価基準及び不動産鑑定評価基準運用上の留意事項に基づき、株式会社エル・シー・アール国土利用研究所、大和不動産鑑定株式会社、株式会社谷澤総合鑑定所、一般財団法人日本不動産研究所又はシービーアールイー株式会社に各保有資産の土地(「紋別太陽光発電所」については、土地上に存在する建物1棟を、「胎内風力発電所」については、土地上に存在する建物3棟を含みます。)の鑑定評価を委託し作成された各不動産鑑定評価書の概要を記載しています。当該各不動産鑑定評価は、一定時点における評価者の判断と意見に留まり、その内容の妥当性、正確性及び当該鑑定評価額での取引可能性等を保証するものではありません。
・ なお、不動産鑑定評価を行った株式会社エル・シー・アール国土利用研究所、大和不動産鑑定株式会社、株式会社谷澤総合鑑定所、一般財団法人日本不動産研究所又はシービーアールイー株式会社と本投資法人及び本資産運用会社との間には、特別の利害関係はありません。
(ト) 「本物件の特徴」欄について
・ 「本物件の特徴」は、イー・アンド・イー、Vector、三井化学株式会社又はベクトル作成のテクニカルレポート、PwCサステナビリティ合同会社作成のバリュエーションレポート及び株式会社エル・シー・アール国土利用研究所、大和不動産鑑定株式会社、株式会社谷澤総合鑑定所、一般財団法人日本不動産研究所又はシービーアールイー株式会社作成の不動産鑑定評価書の記載等に基づき、また、一部において本資産運用会社が入手した資料に基づいて、各保有資産の基本的性格、特徴、その所在する地域の特性等を記載しています。当該報告書等は、これらを作成した外部の専門家の一定時点における判断と意見に留まり、その内容の妥当性及び正確性等を保証するものではありません。なお、当該報告書等の作成の時点後の環境変化等は反映されていません。
(注1) 当該面積には跨道橋が所在する土地の一部及び進入路として使用権限を取得している用地の面積は含んでいません。
(注2) 地上権設定者より開示の承諾が得られていないため、非開示とします。なお、地上権設定者は、いずれも投信法に定める本資産運用会社の利害関係人等ではありません。
(注3) 複数の個人との間で、それぞれ地上権設定契約が締結されています。
(注1) 「年間運営計画」とは、発電事業者SPCが本投資法人又は信託受託者の承認を得た上で策定する、各再生可能エネルギー発電設備等の年次の運営計画をいいます。以下同じです。
(注2) 本「④ 保有資産の個別の概要」における各事業年度の基本賃料の額は、千円未満を切り捨てて記載しています。以下同じです。
(注1) 記録型計量器により計量する場合で、電気事業者があらかじめ発電事業者に電力量計の値が記録型計量器に記録される日(以下、本(注1)にて「計量日」といいます。)を知らせたときは、計量日の前日までの期間とする旨が定められています。
(注2) 隣接地の一部に通行等を目的とした賃借権及び地役権が設定されており、賃借権が設定された用地面積を含んでいますが、地役権が設定された用地の面積は含んでいません。
(注3) 賃貸人より開示の承諾が得られていないため、非開示とします。なお、賃貸人は、いずれも投信法に定める本資産運用会社の利害関係人等ではありません。
(注1) 記録型計量器により計量する場合で、電気事業者があらかじめ発電事業者に電力量計の値が記録型計量器に記録される日(以下、本(注1)にて「計量日」といいます。)を知らせたときは、計量日の前日までの期間とする旨が定められています。
(注2) 賃貸人より開示の承諾が得られていないため、非開示とします。なお、賃貸人は、いずれも投信法に定める本資産運用会社の利害関係人等ではありません。
(注1) 記録型計量器により計量する場合で、電気事業者があらかじめ発電事業者に電力量計の値が記録型計量器に記録される日(以下、本(注1)にて「計量日」といいます。)を知らせたときは、計量日の前日までの期間とする旨が定められています。
(注2) 転貸人より開示の承諾が得られていないため、非開示とします。なお、転貸人は、投信法に定める本資産運用会社の利害関係人等に該当します。
(注1) 地上権設定者より開示の承諾が得られていないため、非開示とします。なお、地上権設定者は、いずれも投信法に定める本資産運用会社の利害関係人等ではありません。
(注2) 複数の個人との間で、それぞれ地上権設定契約が締結されています。
(注1) 記録型計量器により計量する場合で、電気事業者があらかじめ発電事業者に電力量計の値が記録型計量器に記録される日(以下、本(注1)にて「計量日」といいます。)を知らせたときは、計量日の前日までの期間とする旨が定められています。
(注2) 隣接地等の一部に通行並びに埋設ケーブルの設置及び使用等を目的とした地役権が設定されていますが、当該土地の面積は含んでいません。
(注3) 地上権設定者より開示の承諾が得られていないため、非開示とします。なお、地上権設定者は、いずれも投信法に定める本資産運用会社の利害関係人等ではありません。
(注) 隣接地等の一部に通行並びに電線路、送電線施設の設置及び使用を目的とした地役権が設定されており、また、同目的で隣接地等の一部の所有権を取得しましたが、当該土地の面積は含んでいません。
(注) 賃貸人より開示の承諾が得られていないため、非開示とします。なお、賃貸人は、いずれも投信法に定める本資産運用会社の利害関係人等ではありません。
(注1) 2023年2月13日に取得していますが、売主と本投資法人との間で、2023年1月26日付で、本物件の収益及び費用が取得日の属する月の初日である2023年2月1日以降本投資法人に帰属する旨の確認書が締結されています。
(注2) 本書の日付現在、発電設備の設置場所の地番の追加及び事業区域の面積の変更に係る変更認定等の申請は未了ですが、発電所事業用地の一部に係る分筆登記が完了し、事業用地の面積及び地番が確定次第、経済産業大臣宛てに当該申請を行う予定です。
(注3) 隣接地等の一部に自営線の敷設等を目的とした地上権、地役権及び道路占用許可等が設定又は取得されており、また、同目的で隣接地等の一部の所有権を取得していますが、当該土地の面積は含んでいません。
(注4) 記録型計量器により計量する場合で、電気事業者があらかじめ発電事業者に電力量計の値が記録型計量器に記録される日(以下、本(注4)において「計量日」といいます。)を知らせたときは、計量日の前日までの期間とする旨が定められています。
(注5) 地上権設定者又は賃貸人より開示の承諾が得られていないため、非開示とします。地上権設定者又は賃貸人は、いずれも投信法に定める本資産運用会社の利害関係人等ではありません。
(注6) 複数の法人との間で、それぞれ地上権設定契約が締結されています。
(注) 本投資法人と賃借人との間で、2023年1月26日付で、賃貸借契約締結後最初に到来する計算期間を2023年2月1日から2023年5月末日までの期間として当該計算期間の賃料を算定する旨の確認書が締結されています。
(注1) 2023年2月13日に取得していますが、売主と本投資法人との間で、2023年1月26日付で、本物件の収益及び費用が取得日の属する月の初日である2023年2月1日以降本投資法人に帰属する旨の確認書が締結されています。
(注2) 本書の日付現在、発電事業者の変更に係る変更認定の申請は行ったものの、変更認定は取得しておらず、変更認定取得後に認定事業者となる者を記載しています。
(注3) 本書の日付現在、発電設備の設置場所の地番の追加及び事業区域の面積の変更に係る変更認定の申請は未了ですが、経済産業大臣宛てに当該申請を行う予定です。
(注4) 本物件の土地の一部について、海岸保全区域占用許可を取得している部分もありますが、当該土地部分については占用許可書に記載されている面積を記載しています。なお、隣接地等の一部に自営線の敷設等を目的とした地役権及び道路占用許可等が設定又は取得されていますが、当該土地の面積は含んでいません。
(注5) 地上権設定者より開示の承諾が得られていないため、非開示とします。なお、地上権設定者は、いずれも投信法に定める本資産運用会社の利害関係人等ではありません。
(注6) 複数の法人との間で、それぞれ地上権設定契約及び区分地上権設定契約が締結されています。
(注7) 賃貸人より開示の承諾が得られていないため、非開示とします。なお、賃貸人は、いずれも投信法に定める本資産運用会社の利害関係人等ではありません。
(注8) 複数の法人との間で、それぞれ土地賃貸借契約が締結されています。
(注9) 許可者より開示の承諾が得られていないため、非開示とします。
(注) 本投資法人と賃借人との間で、2023年1月26日付で、賃貸借契約締結後最初に到来する計算期間②(各年の12月1日から翌年5月末日までの期間をいいます。以下本注記において同じです。)及び当該計算期間②が含まれる対象期間を2023年2月1日から2023年5月末日までの期間として当該計算期間②の賃料を算定する旨の確認書が締結されています。
2023年5月31日現在における本投資法人の保有する再生可能エネルギー発電設備等の概要は以下のとおりです。
(イ) 保有資産の概要
| 物件番号 (注1) | 分類 (注2) | 物件名称 | 賃借人の名称 | 所在地 (注3) | 取得価額 (百万円) (注4) | 期末評価価値 (百万円) (注5) | 投資比率 (%) (注6) |
| S-01 | 太陽光 発電設備等 | 高萩 太陽光発電所 | Sunrise Megasolar 合同会社 | 茨城県日立市 | 5,305 | 4,934 | 6.6 |
| S-02 | 太陽光 発電設備等 | 千代田高原 太陽光発電所 | 第二千代田 高原太陽光 合同会社 | 広島県山県郡 北広島町 | 590 | 465 | 0.6 |
| S-03 | 太陽光 発電設備等 | JEN防府 太陽光発電所 | 防府太陽光 発電合同会社 | 山口県防府市 | 680 | 595 | 0.8 |
| S-04 | 太陽光 発電設備等 | JEN玖珠 太陽光発電所 | 玖珠太陽光 発電合同会社 | 大分県玖珠郡 玖珠町 | 324 | 237 | 0.3 |
| S-05 | 太陽光 発電設備等 | 鉾田 太陽光発電所 (注7) | SOLAR ENERGY鉾田合同会社 | 茨城県鉾田市 | 10,514 | 8,668 | 11.7 |
| S-06 | 太陽光 発電設備等 | 長崎琴海 太陽光発電所 | 北九州太陽光発電合同会社 | 長崎県長崎市 | 1,097 | 951 | 1.3 |
| S-07 | 太陽光 発電設備等 | 松阪 太陽光発電所 | 合同会社TSMH1 | 三重県松阪市 | 40,241 | 39,736 | 53.5 |
| S-08 | 太陽光 発電設備等 | 新城 太陽光発電所 | 新城太陽光発電 合同会社 | 愛知県新城市 | 465 | 443 | 0.6 |
| S-09 | 太陽光 発電設備等 | 紋別 太陽光発電所 | 紋別太陽光発電 合同会社 | 北海道紋別市 | 6,654 | 6,523 | 8.8 |
| S-10 | 太陽光 発電設備等 | 高崎 太陽光発電所A | TAKASAKI メガソーラー 合同会社 | 群馬県高崎市 | 5,810 | 6,111 | 8.2 |
| W-01 | 風力 発電設備等 | 胎内 風力発電所 | 胎内 ウインドファーム合同会社 | 新潟県胎内市 | 4,379 | 5,578 | 7.5 |
| 合計 | 76,059 | 74,243 | 100.0 | ||||
(注1) 「物件番号」は、太陽光発電設備等についてはSと分類し、風力発電設備等についてはWと分類し番号を付しています。以下同じです。
(注2) 「分類」は、再生可能エネルギー源に基づく再生可能エネルギー発電設備等の分類を記載しています。以下同じです。
(注3) 「所在地」は、各保有資産に係る再生可能エネルギー発電設備等が設置されている土地(複数ある場合にはそのうちの一つ)の登記簿上の記載に基づいて記載しています。ただし、いずれも市町村までの記載をしています。
(注4) 「取得価額」は、取得に係る諸費用、固定資産税・都市計画税相当額の精算及び消費税等相当額を含まない発電設備等売買契約書代金を記載しています。
(注5) 「期末評価価値」は、PwCサステナビリティ合同会社より取得したバリュエーションレポートに記載されたレンジによる評価額(再生可能エネルギー発電設備及び不動産、不動産の賃借権又は地上権を含む一体の評価額)から、本投資法人が本投資法人規約第41条第1項第1号に従い算出した中間値を百万円未満を切り捨てて記載しています。
(注6) 「投資比率」は、保有資産の発電所評価額の合計に占める各物件の発電所評価額の割合を、小数第2位を四捨五入して記載しています。したがって、各物件の投資比率の合計が合計欄記載の数値と一致しない場合があります。
(注7) 本投資法人は、2023年8月4日付で鉾田太陽光発電所のパネル増設部分の追加取得を行いましたが、当該取得前の情報を記載しています。以下、本「(2) 投資資産」において同じです。当該増設部分の追加取得の詳細については、前記「1 投資法人の概況(1)主要な経営指標等の推移 ②事業の概況 (ハ)決算後に生じた重要な事実 c.資産の取得」をご参照ください。
(ロ) 設備・施設の概要
a. 敷地等の概要
| 物件 番号 | 物件名称 | 権利形態 (注1) | 面積 (㎡)(注2)(注3) |
| S-01 | 高萩太陽光発電所 | 地上権 | 334,810 |
| S-02 | 千代田高原太陽光発電所 | 賃借権 | 41,215 |
| S-03 | JEN防府太陽光発電所 | 賃借権 | 25,476 |
| S-04 | JEN玖珠太陽光発電所 | 転借権 | 22,044 |
| S-05 | 鉾田太陽光発電所 | 地上権 | 281,930 |
| S-06 | 長崎琴海太陽光発電所 | 地上権 | 25,501 |
| S-07 | 松阪太陽光発電所 | 所有権 | 1,017,493 |
| S-08 | 新城太陽光発電所 | 賃借権 | 27,408 |
| S-09 | 紋別太陽光発電所 | 所有権 | 359,453 |
| S-10 | 高崎太陽光発電所A | 所有権、地上権(一部地上権の準共有持分)、賃借権 | 284,521 (注4) |
| W-01 | 胎内風力発電所 | 所有権、地上権、区分地上権、賃借権 | 65,508 |
(注1) 「権利形態」は、保有資産に係る太陽光発電設備又は風力発電設備が設置されている土地に関して本投資法人若しくは信託受託者が保有し又は本投資法人若しくは信託受託者が取得している権利の種類を記載しています。なお、「胎内風力発電所」の土地の一部について、海岸保全区域占用許可を取得している部分もありますが、当該土地部分については占用許可書に記載されている面積を記載しています。
(注2) 「面積」は、登記簿上の記載に基づき小数点以下を切り捨てて記載しており、現況とは一致しない場合があります。なお、「高萩太陽光発電所」は、跨道橋が所在する土地の一部及び進入路として使用権限を取得している土地の面積を含んでいません。「千代田高原太陽光発電所」は、隣接地の一部に通行等を目的とした賃借権及び地役権が設定されており、当該賃借権が設定された用地面積を含んでいますが、地役権が設定された用地の面積は含んでいません。「長崎琴海太陽光発電所」は、隣接地等の一部に通行並びに埋設ケーブルの設置及び使用等を目的とした地役権が設定されていますが、当該土地の面積は含んでいません。「松阪太陽光発電所」は隣接地等の一部に通行並びに電線路、送電線施設の設置及び使用を目的とした地役権が設定されており、また、同目的で隣接地等の一部の所有権を取得しましたが、当該土地の面積は含んでいません。「高崎太陽光発電所A」及び「胎内風力発電所」は、隣接地等の一部に自営線の敷設等を目的とした地上権、地役権及び道路占用許可等が設定又は取得されており、また、「高崎太陽光発電所A」については同目的で隣接地等の一部の所有権を取得していますが、当該土地の面積は含んでいません。
(注3) 「高崎太陽光発電所A」については、本投資法人が2023年6月30日付で取得した「高崎太陽光発電所B」と一部地上権を準共有していますが、当該土地部分全体の面積を記載しています。以下同じです。
(注4) 2023年6月30日付で「高崎太陽光発電所A」及び本投資法人が2023年6月30日付で取得した「高崎太陽光発電所B」において、信託財産間取引を行っており、当該取引後の面積は285.214㎡です。以下同じです。
b. 発電設備の概要
| 物件 番号 | 物件名称 | パネルの種類/ 機種 (注1) | 設備容量 (kW)(注2) | パネル設置数/風車基数 (枚/基)(注3) | 発電出力 (kW)(注4) |
| S-01 | 高萩太陽光発電所 | 多結晶シリコン | 11,544.32 | 44,400 | 9,450.00 |
| S-02 | 千代田高原太陽光発電所 | 単結晶シリコン | 1,595.28 | 6,256 | 1,360.00 |
| S-03 | JEN防府太陽光発電所 | 単結晶シリコン | 1,940.64 | 7,464 | 1,500.00 |
| S-04 | JEN玖珠太陽光発電所 | 単結晶シリコン | 1,007.76 | 3,952 | 998.88 |
| S-05 | 鉾田太陽光発電所 | 多結晶シリコン | 21,541.32 | 81,288 | 20,000.00 |
| S-06 | 長崎琴海太陽光発電所 | 多結晶シリコン | 2,661.12 | 9,856 | 1,990.00 |
| S-07 | 松阪太陽光発電所 | 多結晶シリコン | 98,003.40 | 356,376 | 70,000.00 |
| S-08 | 新城太陽光発電所 | 単結晶 | 1,540.00 | 6,160 | 1,500.00 |
| S-09 | 紋別太陽光発電所 | 多結晶シリコン | 15,704.64 | 55,104 | 13,000.00 |
| S-10 | 高崎太陽光発電所A | 単結晶 ハーフカット | 11,618.64 | 26,406 | 8,000.00 |
| W-01 | 胎内風力発電所 | HTW2.0-80 | 20,000.00 | 10 | 20,000.00 |
(注1) 「パネルの種類/機種」は、「高萩太陽光発電所」、「千代田高原太陽光発電所」、「JEN防府太陽光発電所」、「JEN玖珠太陽光発電所」及び「新城太陽光発電所」についてはイー・アンド・イー ソリューションズ株式会社(以下「イー・アンド・イー」といいます。)、「鉾田太陽光発電所」についてはVector Cuatro, S.L.(以下「Vector」といいます。)、「長崎琴海太陽光発電所」については三井化学株式会社、「松阪太陽光発電所」、「紋別太陽光発電所」及び「高崎太陽光発電所A」についてはVector Renewables Japan株式会社(旧商号:Vector Cuatro Japan株式会社)(以下「ベクトル」といいます。)作成のテクニカルレポートの記載等に基づき、各保有資産に係る太陽光発電設備等における太陽電池モジュールの発電素子を記載し、また、「胎内風力発電所」についてはイー・アンド・イー作成のテクニカルレポートの記載等に基づき、保有資産に係る風力発電設備等における風車の機種を記載しています。
(注2) 「設備容量」は、「高萩太陽光発電所」、「千代田高原太陽光発電所」、「JEN防府太陽光発電所」、「JEN玖珠太陽光発電所」及び「新城太陽光発電所」についてはイー・アンド・イー、「鉾田太陽光発電所」についてはVector、「長崎琴海太陽光発電所」については三井化学株式会社、「松阪太陽光発電所」、「紋別太陽光発電所」及び「高崎太陽光発電所A」についてはベクトル作成のテクニカルレポートの記載等に基づき、各保有資産に係る太陽光発電設備等におけるパネル出力(太陽光パネルの定格出力の合計)を記載し、また、「胎内風力発電所」についてはイー・アンド・イー作成のテクニカルレポートの記載等に基づき、保有資産に係る風力発電設備等における風車の定格出力の合計を記載しています。
(注3) 「パネル設置数/風車基数」は、「高萩太陽光発電所」、「千代田高原太陽光発電所」、「JEN防府太陽光発電所」、「JEN玖珠太陽光発電所」及び「新城太陽光発電所」についてはイー・アンド・イー、「鉾田太陽光発電所」についてはVector、「長崎琴海太陽光発電所」については三井化学株式会社、「松阪太陽光発電所」、「紋別太陽光発電所」及び「高崎太陽光発電所A」についてはベクトル作成のテクニカルレポートの記載等に基づき、各保有資産に係る太陽光発電設備等における太陽電池モジュールの設置枚数を記載し、また、「胎内風力発電所」についてはイー・アンド・イー作成のテクニカルレポートの記載等に基づき、保有資産に係る風力発電設備等における風車の設置台数を記載しています。
(注4) 「発電出力」は、「高萩太陽光発電所」、「千代田高原太陽光発電所」、「JEN防府太陽光発電所」、「JEN玖珠太陽光発電所」及び「新城太陽光発電所」についてはイー・アンド・イー、「鉾田太陽光発電所」についてはVector、「長崎琴海太陽光発電所」については三井化学株式会社、「松阪太陽光発電所」、「紋別太陽光発電所」及び「高崎太陽光発電所A」についてはベクトル作成のテクニカルレポートの記載等に基づき、各保有資産に係る太陽光発電設備等の太陽電池モジュール容量とパワコン容量のいずれか小さい方の数値を記載し、また、「胎内風力発電所」についてはイー・アンド・イー作成のテクニカルレポートの記載等に基づき、保有資産に係る風力発電設備等の風車の定格出力の合計を記載しています。
c. 固定価格買取制度上の権利の概要
| 物件 番号 | 物件名称 | 認定日 (注1) | 供給開始日 (注2) | 調達期間 満了日 (注3) | 残存調達期間 (注4) | 調達価格 (注5) |
| S-01 | 高萩太陽光発電所 | 2013年 3月14日 | 2016年 11月21日 | 2036年 11月20日 | 13年5か月 | 40円/kWh |
| S-02 | 千代田高原太陽光発電所 | 2013年 3月25日 | 2014年 11月13日 | 2034年 11月12日 | 11年5か月 | 40円/kWh |
| S-03 | JEN防府太陽光発電所 | 2014年 2月10日 | 2016年 1月27日 | 2036年 1月26日 | 12年7か月 | 36円/kWh |
| S-04 | JEN玖珠太陽光発電所 | 2012年 11月2日 | 2013年 10月1日 | 2033年 9月30日 | 10年4か月 | 40円/kWh |
| S-05 | 鉾田太陽光発電所 | 2014年 1月8日 | 2017年 7月18日 | 2037年 7月17日 | 14年1か月 | 36円/kWh |
| S-06 | 長崎琴海太陽光発電所 | 2014年 3月14日 | 2019年 3月22日 | 2039年 3月21日 | 15年9か月 | 36円/kWh |
| S-07 | 松阪太陽光発電所 | 2015年 3月27日 | 2019年 3月18日 | 2039年 3月17日 | 15年9か月 | 32円/kWh |
| S-08 | 新城太陽光発電所 | 2013年 1月9日 | 2013年 8月2日 | 2033年 8月1日 | 10年2か月 | 40円/kWh |
| S-09 | 紋別太陽光発電所 | 2013年 2月28日 | 2020年 2月3日 | 2040年 2月2日 | 16年8か月 | 40円/kWh |
| S-10 | 高崎太陽光発電所A | 2013年 3月5日 | 2021年 8月14日 | 2040年 3月30日 | 16年9か月 | 40円/kWh |
| W-01 | 胎内風力発電所 | 2012年 7月24日 | 2014年 9月1日 | 2034年 8月31日 | 11年3か月 | 22円/kWh |
(注1) 「認定日」は、平成28年改正前再エネ特措法第6条1項に基づき、各保有資産に係る再生可能エネルギー発電設備等における設備認定を受けた日を記載しています。
(注2) 「供給開始日」は、各保有資産に係る再生可能エネルギー発電設備等が運転(ただし、試運転を除きます。)を開始し、当該時点の特定契約に基づき最初に再生可能エネルギー電気の供給を開始した日を記載しています。
(注3) 「調達期間満了日」は、各保有資産に係る再生可能エネルギー発電設備等における調達期間の満了日を記載しています。
(注4) 「残存調達期間」は、各保有資産に係る再生可能エネルギー発電設備等における、当期末から調達期間満了日までの期間を月単位で切り捨てて記載しています。
(注5) 「調達価格」は、各保有資産に係る再生可能エネルギー発電設備等における調達価格(ただし、消費税及び地方消費税の額に相当する額を除きます。)を記載しています。
d. 適用される出力制御ルール
| 物件 番号 | 物件名称 | 適用される出力制御ルール(注) |
| S-01 | 高萩太陽光発電所 | 30日ルール (特定契約の受給開始日を含む年度については、11日を超えない範囲内。特定契約の受給期間の終了日を含む年度については、19日を超えない範囲内。) |
| S-02 | 千代田高原太陽光発電所 | 30日ルール (特定契約の締結日を含む年度及び特定契約の契約期間の満了日を含む年度については、当該年度に属する日のうち特定契約の契約期間に含まれるものであって、別途協議して定める日数を超えない範囲内。) |
| S-03 | JEN防府太陽光発電所 | 30日ルール (特定契約の受給開始を含む年度については、5日を超えない範囲内。特定契約の受給期間の終了日を含む年度については、25日を超えない範囲内。) |
| S-04 | JEN玖珠太陽光発電所 | 30日ルール (特定契約の締結日を含む年度については、14日を超えない範囲内。) |
| S-05 | 鉾田太陽光発電所 | 30日ルール (特定契約の締結日を含む年度については、21日を超えない範囲内。特定契約の受給期間の終了日を含む年度については、9日を超えない範囲内。) |
| S-06 | 長崎琴海太陽光発電所 | 30日ルール |
| S-07 | 松阪太陽光発電所 | 360時間ルール (特定契約の受給開始日及び受給期間の満了日を含む年度については、それぞれ13時間及び347時間を超えない範囲内。) |
| S-08 | 新城太陽光発電所 | 30日ルール |
| S-09 | 紋別太陽光発電所 | 無制限・無補償ルール |
| S-10 | 高崎太陽光発電所A | 30日ルール |
| W-01 | 胎内風力発電所 | 720時間ルール |
(注) 「適用される出力制御ルール」は、電気事業者が電気事業者による再エネ特措法施行規則に定める回避措置を講じたとしてもなお、電気事業者における電気の供給量がその需要量を上回ることが見込まれる場合において接続契約上無補償で出力の抑制が求められうる期間の上限に関して適用があるルールを記載しています。「30日ルール」とは、かかる期間の上限が年間30日である場合をいい、「360時間ルール」とは、かかる期間の上限が年間360時間である場合をいい、「720時間ルール」とは、かかる期間の上限が年間720時間である場合をいいます。また、「無制限・無補償ルール」とは、かかる期間の上限がなく、無制限に無補償で出力の抑制が求められ得る場合をいいます。
(ハ) 特定契約の内容
| 物件 番号 | 物件名称 | 発電事業者 (注1) | 買取価格 (注1)(注2) | 受給期間満了日 (注1) | 電気事業者 (注1) |
| S-01 | 高萩太陽光発電所 | Sunrise Megasolar 合同会社 | 40円/kWh | 2036年11月20日直後の 計量日の前日 | 東京電力 パワーグリッド 株式会社 |
| S-02 | 千代田高原太陽光発電所 | 第二千代田高原 太陽光合同会社 | 40円/kWh | 2014年11月13日(同日を含みます。)から2034年12月の検針日の前日(注3) | 中国電力 ネットワーク 株式会社 |
| S-03 | JEN防府太陽光発電所 | 防府太陽光 発電合同会社 | 36円/kWh | 2016年1月27日(同日を含みます。)から2036年2月の検針日の前日(注3) | 中国電力 ネットワーク 株式会社 |
| S-04 | JEN玖珠太陽光発電所 | 玖珠太陽光 発電合同会社 | 40円/kWh | 2013年10月1日(同日を含みます。)から240月経過後最初の検針日の前日 (注3) | 九州電力送配電 株式会社 |
| S-05 | 鉾田太陽光発電所 | SOLAR ENERGY 鉾田合同会社 | 36円/kWh | 2037年7月17日直後の 計量日の前日 | 東京電力 パワーグリッド 株式会社 |
| S-06 | 長崎琴海太陽光発電所 | 北九州太陽光 発電合同会社 | 36円/kWh | 2019年3月22日(同日を含みます。)から240月経過後最初の検針日の前日 (注3) | 九州電力送配電 株式会社 |
| S-07 | 松阪太陽光発電所 | 合同会社TSMH1 | 32円/kWh | 2039年4月の計量日の 前日 | 中部電力パワーグリッド株式会社 |
| S-08 | 新城太陽光発電所 | 新城太陽光 発電合同会社 | 40円/kWh | 2033年8月の計量日の 前日 | 中部電力パワーグリッド株式会社 |
| S-09 | 紋別太陽光発電所 | 紋別太陽光 発電合同会社 | 40円/kWh | 2020年2月3日(同日を含みます。)から240月経過後最初の検針日の前日 | 北海道電力 株式会社 |
| S-10 | 高崎太陽光発電所A | TAKASAKI メガソーラー 合同会社 | 40円/kWh | 2021年8月14日(同日を含みます。)から240月経過後最初の検針日の前日 (注3) | 東京電力エナジーパートナー 株式会社 |
| W-01 | 胎内風力発電所 | 胎内 ウインドファーム合同会社 | 22円/kWh | 受給開始日以降、最初の検針日が属する月の翌月から起算して240月目の検針日の前日 | 東北電力 ネットワーク 株式会社 |
(注1) 「発電事業者」、「買取価格」、「受給期間満了日」及び「電気事業者」は、各保有資産の当期末において効力を有する特定契約の内容を記載しています。なお、「買取価格」は、消費税及び地方消費税の額に相当する額を除いた額を、それぞれ記載しています。
(注2) 「買取価格」による特定契約上の発電事業者の収入自体が本投資法人の収入となるわけではありません。
(注3) 「千代田高原太陽光発電所」、「JEN防府太陽光発電所」、「JEN玖珠太陽光発電所」、「長崎琴海太陽光発電所」及び「高崎太陽光発電所A」については、記録型計量器により計量する場合で、電気事業者があらかじめ発電事業者に電力量計の値が記録型計量器に記録される日(以下、本(注3)において「計量日」といいます。)を知らせたときは、計量日の前日までの期間とする旨が定められています。
(ニ) オペレーターの概要
保有資産のオペレーターは、いずれもエネクス電力であり、その概要は以下のとおりです。なお、オペレーターの選定に係る方針については、前記「2 投資方針 (1) 投資方針 ⑫ 資産管理方針 b. オペレーター選定基準」をご参照ください。
| オペレーターの 名称 | 本店所在地 | 代表者 | 設立年月 | 資本金 (注) | 属性 (上場市場) |
| エネクス電力 株式会社 | 東京都千代田区 霞が関三丁目2番5号 | 代表取締役社長 大滝 博明 | 2002年8月 | 100百万円 | - |
(注) 2023年3月31日現在の数値です。
(ホ) オペレーターの事業概要
| オペレーターの名称 | 概要 | 売上高(注) | 当期純利益 (注) |
| エネクス電力株式会社 | • 産業用電力及び蒸気の 生産、供給、販売 • 電気事業者向け電力の 生産、供給、販売 • 産業用発電システムの効率化のための動力源ネットワークの構築及び運用 • 再生可能エネルギーの生産、供給、販売 • 再生可能エネルギー発電設備の運営保守業務の受託 | 2021年4月1日から 2022年3月31日まで 511百万円 | 2021年4月1日から 2022年3月31日まで 328百万円 |
| 2022年4月1日から 2023年3月31日まで 724百万円 | 2022年4月1日から 2023年3月31日まで 189百万円 |
(注) エネクス電力株式会社の財務諸表に基づく数値です。
(ヘ) 担保提供の状況
本投資法人は保有資産(松阪太陽光発電所、新城太陽光発電所、紋別太陽光発電所、高崎太陽光発電所A及び胎内風力発電所を除きます。)の取得のため、借入れを行いました。当該借入れについては、本投資法人を担保権設定者とし、当該借入れに係るエージェント、貸付人及び金利スワップ提供者(以下「貸付関係者」と総称します。)を担保権者とする、以下の第一順位の各担保権(金利スワップ提供者のためには根担保権)及び契約上の地位譲渡予約に係る予約完結権がそれぞれ設定されています。
| 担保権設定者 | 担保権等の種類 | 担保対象物又は譲渡予約対象の契約上の地位 | |
| 1 | 本投資法人 | 本投資法人が所有又は保有する資産に対する譲渡担保権・根譲渡担保権、抵当権・根抵当権又は質権・根質権 | 本投資法人が所有又は保有する動産、不動産並びに本投資法人名義の一部の預金口座内の預金に係る一切の請求権及び本投資法人が本保険契約(注1)に基づき保険会社に対して保有する一切の請求権 |
| 2 | 本投資法人に係る本件投資法人関連契約(注2)上の債権に対する質権・根質権 | 本件投資法人関連契約に基づく本投資法人の相手方に対する現在及び将来の一切の債権 | |
| 3 | 本投資法人に係る本件投資法人関連契約上の地位譲渡予約 | 本件投資法人関連契約上の本投資法人の地位 | |
| 4 | 本投資法人 (転担保権設定者) 発電事業者SPC (担保権設定者) (注3)(注4) | 発電事業者SPCに係る本件SPC関連契約(注5)上の債権に対する質権・根質権 | 本件SPC関連契約に基づく発電事業者SPCの相手方に対する現在及び将来の一切の債権 |
| 5 | 発電事業者SPCに係る本件SPC関連契約上の地位譲渡予約 | 本件SPC関連契約上の発電事業者SPCの地位 | |
| 6 | 発電事業者SPC | 発電事業者SPCに係る接続契約及び特定契約上の債権に対する質権・根質権 | 接続契約及び特定契約に基づく発電事業者SPCの電気事業者に対する現在及び将来の一切の債権 |
| 7 | 発電事業者SPCに係る接続契約及び特定契約上の地位譲渡予約 | 接続契約及び特定契約上の発電事業者SPCの地位 | |
| 8 | 発電事業者SPCの社員 | 社員持分に対する質権・根質権 | 発電事業者SPCの社員たる一般社団法人が保有する発電事業者SPCの社員持分 |
(注1) 「本保険契約」とは、保有資産(松阪太陽光発電所、新城太陽光発電所、紋別太陽光発電所、高崎太陽光発電所A及び胎内風力発電所を除きます。)に係る発電事業に関して本投資法人が被保険者となる保険契約をいいます。
(注2) 「本件投資法人関連契約」とは、保有資産(松阪太陽光発電所、新城太陽光発電所、紋別太陽光発電所、高崎太陽光発電所A及び胎内風力発電所を除きます。)に係る、(i)発電施設等賃貸借契約、(ii)土地賃貸借契約、(iii)地上権設定契約及び(iv)EPC契約(ただし、高萩太陽光発電所及び鉾田太陽光発電所に係るEPC契約に限ります。)等をいいます。以下本表において同じです。
(注3) 発電事業者SPCを担保権設定権者とし、本投資法人を担保権者とする、第一順位の各根担保権及び契約上の地位譲渡契約に係る予約完結権がそれぞれ設定されています。そして、本投資法人を転担保権設定権者とし、貸付関係者を転担保権者とする、第一順位の、当該根担保権に対する各転担保権(スワップ提供者のためには根担保権)の設定並びに当該予約完結権を本投資法人に代わって行使することができる権限及び本投資法人が当該予約完結権の行使により譲り受けた契約上の地位譲渡予約に係る予約完結権の付与が、それぞれなされています。
(注4) 発電事業者SPCを担保権設定権者とし、本投資法人を担保権者とする、発電事業者SPC名義の一部の預金口座内の預金に係る一切の請求権に対する第一順位の根質権がさらに設定されていますが、本投資法人を転担保権設定権者とし、貸付関係者を転担保権者とする、第一順位の当該根質権に対する転担保権の設定は留保されています。当該転担保権は、一定の本投資法人の信用不安事由が発生した場合に設定されるものとされています。
(注5) 「本件SPC関連契約」とは、保有資産(松阪太陽光発電所、新城太陽光発電所、紋別太陽光発電所、高崎太陽光発電所A及び胎内風力発電所を除きます。)に係る、(i)O&M業務委託契約及び(ii)オペレーター業務委託契約等をいいます。以下本表において同じです。
また、本投資法人は松阪太陽光発電所の取得のため、借入れを行いました。当該借入れについては、本投資法人、信託受託者、賃借人又は賃借人の社員を担保権設定者とし、当該借入れに係る貸付関係者を担保権者とする、以下の第一順位の各担保権(金利スワップ提供者のためには根担保権)及び契約上の地位譲渡予約に係る予約完結権がそれぞれ設定されています。
| 担保権設定者 | 担保権等の種類 | 担保対象物又は譲渡予約対象の契約上の地位 | |
| 1 | 本投資法人 | 本投資法人が所有又は保有する資産に対する質権・根質権 | 本投資法人が信託受託者に対して有する信託受益権、本投資法人名義の一部の預金口座内の預金に係る一切の請求権及び本投資法人が本保険契約(注1)に基づき保険会社に対して保有する一切の請求権 |
| 2 | 本投資法人に係る本件投資法人関連契約(注2)上の債権に対する質権・根質権 | 本件投資法人関連契約に基づく本投資法人の相手方に対する現在及び将来の一切の債権 | |
| 3 | 本投資法人に係る本件投資法人関連契約上の地位譲渡予約 | 本件投資法人関連契約上の本投資法人の地位 | |
| 4 | 信託受託者 | 信託受託者が所有又は保有する資産に対する譲渡担保権・根譲渡担保権、抵当権・根抵当権又は質権・根質権 | 信託受託者が松阪太陽光発電所に係る発電施設等を信託財産とする信託(以下本表において「本信託」といいます。)の受託者として所有又は保有する動産及び不動産等、信託受託者が本信託の受託者として本保険契約に基づき保険会社に対して保有する一切の請求権 |
| 5 | 信託受託者に係る本件信託受託者関連契約(注3)上の債権に対する質権・根質権 | 本件信託受託者関連契約に基づく信託受託者の相手方に対する現在及び将来の一切の債権 | |
| 6 | 信託受託者に係る本件信託受託者関連契約上の地位譲渡予約 | 本件信託受託者関連契約上の信託受託者の地位 | |
| 7 | 発電事業者SPC | 発電事業者SPCに係る接続契約及び特定契約上の債権に対する質権・根質権 | 接続契約及び特定契約に基づく発電事業者SPCの電気事業者に対する現在及び将来の一切の債権 |
| 8 | 発電事業者SPCに係る接続契約及び特定契約上の地位譲渡予約 | 接続契約及び特定契約上の発電事業者SPCの地位 | |
| 9 | 発電事業者SPCの社員 | 社員持分に対する質権・根質権 | 発電事業者SPCの社員たる一般社団法人が保有する発電事業者SPCの社員持分 |
(注1) 「本保険契約」とは、松阪太陽光発電所に係る発電事業に関して本投資法人が保険契約者となり、信託受託者及び本投資法人が被保険者となる保険契約をいいます。以下本表において同じです。
(注2) 「本件投資法人関連契約」とは、松阪太陽光発電所の取得に際して締結した金利スワップ契約をいいます。以下本表において同じです。
(注3) 「本件信託受託者関連契約」とは、信託受託者が本信託の受託者として締結又は承継する、松阪太陽光発電所に係る、(i)発電施設等賃貸借契約、(ii)地上権設定契約及び(iii)地役権設定契約をいいます。以下本表において同じです。
(注4) 上記表の4番から6番に記載の、本信託の受託者として所有又は保有する動産及び不動産等、信託受託者が本信託の受託者として本保険契約に基づき保険会社に対して保有する一切の請求権、本件信託受託者関連契約(注3)に基づく信託受託者の相手方に対する現在及び将来の一切の債権、並びに本件信託受託者関連契約上の信託受託者の地位について、信託受託者を担保権設定者とし、貸付関係者を担保権者とする、第一順位の担保権(スワップ提供者のためには根担保権)の設定及び契約上の地位譲渡契約に係る予約完結権の付与は、いずれも留保されます。当該担保権等は、本信託の終了等の一定の事由が発生した場合にそれぞれ設定又は付与がなされます。
(注5) 上記のほか、発電事業者SPCが所有又は保有する資産、発電事業者SPCに係る本件SPC関連契約(注6)上の債権、及び発電事業SPCに係る本件SPC関連契約上の地位について、発電事業者SPCを担保権設定者とし、信託受託者を担保権者とする、第一順位の各根担保権の設定及び契約上の地位譲渡契約に係る予約完結権の付与がそれぞれなされますが、信託受託者を転担保権設定者とし、貸付関係者を転担保権者とする、第一順位の、当該根担保権に対する各転担保権(スワップ提供者のためには根担保権)の設定並びに当該予約完結権を信託受託者に代わって行使することができる権限及び信託受託者が当該予約完結権の行使により譲り受けた契約上の地位譲渡予約に係る予約完結権の付与は、いずれも留保されます。当該転担保権等は、本信託の終了等の一定の事由が発生した場合にそれぞれ設定又は付与がなされます。
(注6) 「本件SPC関連契約」とは、松阪太陽光発電所に係る、(i)O&M業務委託契約、(ii)オペレーター業務委託契約及び(iii)EPC契約等をいいます。
(注7) 上記のほか、発電事業者SPCを担保権設定者とし、信託受託者を担保権者とする、発電事業者SPC名義の一部の預金口座内の預金に係る一切の請求権に対する第一順位の根質権がさらに設定されますが、信託受託者を転担保権設定者とし、貸付関係者を転担保権者とする、第一順位の当該根質権に対する転担保権の設定は留保されます。当該転担保権は、本信託の終了及び一定の本投資法人の信用不安事由が発生した場合に設定されます。
また、本投資法人は紋別太陽光発電所の取得のため、借入れを行いました。当該借入れについては、本投資法人、信託受託者、賃借人又は賃借人の社員を担保権設定者とし、当該借入れに係る貸付関係者を担保権者とする、以下の第一順位の各担保権(金利スワップ提供者のためには根担保権)及び契約上の地位譲渡予約に係る予約完結権がそれぞれ設定されています(注1)。
| 担保権設定者 | 担保権等の種類 | 担保対象物又は譲渡予約対象の契約上の地位 | |
| 1 | 本投資法人 | 本投資法人が所有又は保有する資産に対する質権・根質権 | 本投資法人が信託受託者に対して有する信託受益権、本投資法人名義の一部の預金口座内の預金に係る一切の請求権及び本投資法人が本保険契約(注2)に基づき保険会社に対して保有する一切の請求権 |
| 2 | 本投資法人に係る本件投資法人関連契約(注3)上の債権に対する質権・根質権 | 本件投資法人関連契約に基づく本投資法人の相手方に対する現在及び将来の一切の債権 | |
| 3 | 本投資法人に係る本件投資法人関連契約上の地位譲渡予約 | 本件投資法人関連契約上の本投資法人の地位 | |
| 4 | 信託受託者 | 信託受託者が所有又は保有する資産に対する譲渡担保権・根譲渡担保権、抵当権・根抵当権又は質権・根質権 | 信託受託者が紋別太陽光発電所に係る発電施設等を信託財産とする信託(以下本表において「本信託」といいます。)の受託者として所有又は保有する動産及び不動産等、信託受託者が本信託の受託者として本保険契約に基づき保険会社に対して保有する一切の請求権 |
| 5 | 信託受託者に係る本件信託受託者関連契約(注4)上の債権に対する質権・根質権 | 本件信託受託者関連契約に基づく信託受託者の相手方に対する現在及び将来の一切の債権 | |
| 6 | 信託受託者に係る本件信託受託者関連契約上の地位譲渡予約 | 本件信託受託者関連契約上の信託受託者の地位 | |
| 7 | 発電事業者SPC | 発電事業者SPCに係る接続契約及び特定契約上の債権に対する質権・根質権 | 接続契約及び特定契約に基づく発電事業者SPCの電気事業者に対する現在及び将来の一切の債権 |
| 8 | 発電事業者SPCに係る接続契約及び特定契約上の地位譲渡予約 | 接続契約及び特定契約上の発電事業者SPCの地位 | |
| 9 | 発電事業者SPCの社員 | 社員持分に対する質権・根質権 | 発電事業者SPCの社員たる一般社団法人が保有する発電事業者SPCの社員持分 |
(注1) 本投資法人は、2023年2月13日付で新規借入れの一部を紋別太陽光発電所の取得のために借り入れた短期借入金の一部の期限前弁済に充当しました。当該期限前弁済に伴い、本書の提出日現在、紋別太陽光発電所とそれに関連する資産には、上表記載の担保が設定されており、紋別太陽光発電所の取得のために借り入れた短期借入金に対して設定されていた担保は消滅しています。
(注2) 「本保険契約」とは、紋別太陽光発電所に係る発電事業に関して本投資法人が保険契約者となり、信託受託者及び本投資法人が被保険者となる保険契約をいいます。以下本表において同じです。
(注3) 「本件投資法人関連契約」とは、紋別太陽光発電所の取得に際して締結した金利スワップ契約をいいます。以下本表において同じです。
(注4) 「本件信託受託者関連契約」とは、信託受託者が本信託の受託者として締結又は承継する、紋別太陽光発電所に係る、(i)発電施設等賃貸借契約、(ii)地上権設定契約及び(iii)地役権設定契約をいいます。以下本表において同じです。
(注5) 上記表の4番から6番に記載の、本信託の受託者として所有又は保有する動産及び不動産等、信託受託者が本信託の受託者として本保険契約に基づき保険会社に対して保有する一切の請求権、本件信託受託者関連契約(注4)に基づく信託受託者の相手方に対する現在及び将来の一切の債権、並びに本件信託受託者関連契約上の信託受託者の地位について、信託受託者を担保権設定者とし、貸付関係者を担保権者とする、第一順位の担保権(スワップ提供者のためには根担保権)の設定及び契約上の地位譲渡契約に係る予約完結権の付与は、いずれも留保されます。当該担保権等は、本信託の終了等の一定の事由が発生した場合にそれぞれ設定又は付与がなされます。
(注6) 上記のほか、発電事業者SPCが所有又は保有する資産、発電事業者SPCに係る本件SPC関連契約(注7)上の債権、及び発電事業SPCに係る本件SPC関連契約上の地位について、発電事業者SPCを担保権設定者とし、信託受託者を担保権者とする、第一順位の各根担保権の設定及び契約上の地位譲渡契約に係る予約完結権の付与がそれぞれなされますが、信託受託者を転担保権設定者とし、貸付関係者を転担保権者とする、第一順位の、当該根担保権に対する各転担保権(スワップ提供者のためには根担保権)の設定並びに当該予約完結権を信託受託者に代わって行使することができる権限及び信託受託者が当該予約完結権の行使により譲り受けた契約上の地位譲渡予約に係る予約完結権の付与は、いずれも留保されます。当該転担保権等は、本信託の終了等の一定の事由が発生した場合にそれぞれ設定又は付与がなされます。
(注7) 「本件SPC関連契約」とは、紋別太陽光発電所に係る、(i)O&M業務委託契約、(ii)オペレーター業務委託契約及び(iii)EPC契約等をいいます。
(注8) 上記のほか、発電事業者SPCを担保権設定者とし、信託受託者を担保権者とする、発電事業者SPC名義の一部の預金口座内の預金に係る一切の請求権に対する第一順位の根質権がさらに設定されますが、信託受託者を転担保権設定者とし、貸付関係者を転担保権者とする、第一順位の当該根質権に対する転担保権の設定は留保されます。当該転担保権は、本信託の終了及び一定の本投資法人の信用不安事由が発生した場合に設定されます。
また、本投資法人は高崎太陽光発電所A及び胎内風力発電所の取得のため、借入れを行いました。当該借入れのうち、コミットメントラインに基づく借入れ及びコーポレートローン(メザニンローン)を除く借入れについては、本投資法人、信託受託者、賃借人又は賃借人の社員を担保権設定者とし、当該借入れに係る貸付関係者を担保権者とする、以下の第一順位の各担保権(金利スワップ提供者のためには根担保権)及び契約上の地位譲渡予約に係る予約完結権がそれぞれ設定されています。
さらに、コミットメントラインに基づく借入れ及びコーポレートローン(メザニンローン)については、当該借入れに係る貸付関係者を担保権者とする、本投資法人名義の他の一部の預金口座内の預金に係る一切の請求権に対する第一順位の質権が設定されています。
| 担保権設定者 | 担保権等の種類 | 担保対象物又は譲渡予約対象の契約上の地位 | |
| 1 | 本投資法人 | 本投資法人が所有又は保有する資産に対する質権・根質権 | 本投資法人が信託受託者に対して有する高崎太陽光発電所Aに係る信託受益権、本投資法人名義の一部の預金口座内の預金に係る一切の請求権及び本投資法人が本保険契約(注1)に基づき保険会社に対して保有する一切の請求権 |
| 2 | 本投資法人に係る本件投資法人関連契約(注2)上の債権に対する質権・根質権 | 本件投資法人関連契約に基づく本投資法人の相手方に対する現在及び将来の一切の債権 | |
| 3 | 本投資法人に係る本件投資法人関連契約上の地位譲渡予約 | 本件投資法人関連契約上の本投資法人の地位 | |
| 4 | 信託受託者 | 信託受託者が所有又は保有する資産に対する譲渡担保権・根譲渡担保権、抵当権・根抵当権又は質権・根質権 | 信託受託者が高崎太陽光発電所Aに係る発電施設等を信託財産とする信託(以下本表において「本信託」といいます。)の受託者として所有又は保有する動産及び不動産等、信託受託者が本信託の受託者として本保険契約に基づき保険会社に対して保有する一切の請求権 |
| 5 | 信託受託者に係る本件信託受託者関連契約(注3)上の債権に対する質権・根質権 | 本件信託受託者関連契約に基づく信託受託者の相手方に対する現在及び将来の一切の債権 | |
| 6 | 信託受託者に係る本件信託受託者関連契約上の地位譲渡予約 | 本件信託受託者関連契約上の信託受託者の地位 | |
| 7 | 発電事業者SPC | 発電事業者SPCに係る接続契約及び特定契約上の債権に対する質権・根質権 | 接続契約及び特定契約に基づく発電事業者SPCの電気事業者に対する現在及び将来の一切の債権 |
| 8 | 発電事業者SPCに係る接続契約及び特定契約上の地位譲渡予約 | 接続契約及び特定契約上の発電事業者SPCの地位 | |
| 9 | 発電事業者SPCの社員 | 社員持分に対する質権・根質権 | 発電事業者SPCの社員たる一般社団法人が保有する発電事業者SPCの社員持分 |
(注1) 「本保険契約」とは、高崎太陽光発電所Aに係る発電事業に関して本投資法人が保険契約者となり信託受託者及び本投資法人が被保険者となる保険契約をいいます。以下本表において同じです。
(注2) 「本件投資法人関連契約」とは、高崎太陽光発電所Aの取得に際して締結した金利スワップ契約をいいます。以下本表において同じです。
(注3) 「本件信託受託者関連契約」とは、信託受託者が本信託の受託者として締結又は承継する、高崎太陽光発電所Aに係る、(i)発電施設等賃貸借契約、(ii)地上権設定契約、(iii)土地賃貸借契約及び(iv)地役権設定契約をいいます。以下本表において同じです。
(注4) 高崎太陽光発電所Aの取得に際しては、上記表の4番から6番に記載の、本信託の受託者として所有又は保有する動産及び不動産等、信託受託者が本信託の受託者として本保険契約に基づき保険会社に対して保有する一切の請求権、本件信託受託者関連契約に基づく信託受託者の相手方に対する現在及び将来の一切の債権、並びに本件信託受託者関連契約上の信託受託者の地位について、信託受託者を担保権設定者とし、貸付関係者を担保権者とする、第一順位の担保権(スワップ提供者のためには根担保権)の設定及び契約上の地位譲渡契約に係る予約完結権の付与は、いずれも留保されます。当該担保権等は、本信託の終了等の一定の事由が発生した場合にそれぞれ設定又は付与がなされます。
(注5) 高崎太陽光発電所Aの取得に際しては、上記のほか、発電事業者SPCが所有又は保有する資産、発電事業者SPCに係る本件SPC関連契約(注6)上の債権、及び発電事業SPCに係る本件SPC関連契約上の地位について、発電事業者SPCを担保権設定者とし、信託受託者を担保権者とする、第一順位の各根担保権の設定及び契約上の地位譲渡契約に係る予約完結権の付与がそれぞれなされますが、信託受託者を転担保権設定者とし、貸付関係者を転担保権者とする、第一順位の、当該根担保権に対する各転担保権(スワップ提供者のためには根担保権)の設定並びに当該予約完結権を信託受託者に代わって行使することができる権限及び信託受託者が当該予約完結権の行使により譲り受けた契約上の地位譲渡予約に係る予約完結権の付与は、いずれも留保されます。当該転担保権等は、本信託の終了等の一定の事由が発生した場合にそれぞれ設定又は付与がなされます。
(注6) 「本件SPC関連契約」とは、高崎太陽光発電所Aに係る、(i)O&M業務委託契約、(ii)オペレーター業務委託契約及び(iii)EPC契約等をいいます。
(注7) 高崎太陽光発電所Aの取得に際しては、上記のほか、発電事業者SPCを担保権設定者とし、信託受託者を担保権者とする発電事業者SPC名義の一部の預金口座内の預金に係る一切の請求権に対する第一順位の根質権がさらに設定されますが、信託受託者を転担保権設定者とし、貸付関係者を転担保権者とする、第一順位の当該根質権に対する転担保権の設定は留保されます。当該転担保権は、本信託の終了及び一定の本投資法人の信用不安事由が発生した場合に設定されます。
(注8) 胎内風力発電所の取得に際しては、上記のほか、胎内風力発電所に係る発電施設等を信託財産とする信託の終了及び一定の本投資法人の信用不安事由が発生した場合のコミットメントラインに基づく借入れ及びコーポレートローン(メザニンローン)を除く新規借入れに係る貸付人に対する担保設定に備えて、信託受託者を担保権者とする、上記(注5)及び(注7)と同等の担保が設定されています。
(ト) バリュエーションレポートの概要
本投資法人は、各保有資産について、2023年5月31日を価格時点とするバリュエーションレポートをPwCサステナビリティ合同会社(以下「評価機関」ということがあります。)より取得しています。バリュエーションレポートにおける評価は、一定時点における評価者の判断と意見にとどまり、その内容の妥当性、正確性及び当該評価額での取引可能性等を保証するものではありません。
また、評価機関の位置付け及び責任は、以下のとおりです。
・評価機関の評価業務は保証業務に該当せず、評価機関は評価額について何ら保証するものではありません。
・評価額は評価機関から入手したバリュエーションレポートに基づき、本投資法人の責任により投資家に向けて開示されるものであり、評価機関は投資家に対していかなる義務・責任も負いません。
・評価の前提となる情報及び資料については、本資産運用会社から提供を受けたものを利用し、評価機関はその内容の真実性・正確性・網羅性について検証等の義務を負っていません。
なお、評価を行ったPwCサステナビリティ合同会社と本投資法人及び本資産運用会社との間には、特別の利害関係はありません。
| 物件 番号 | 物件名称 | 評価機関 | 評価価値 (百万円) (注1) | インカム・アプローチ (注1) | マーケット・アプローチ (注1) | ||
| 割引率 (%) 非課税期間 (注2) | 割引率 (%) 課税期間 (注2) | 評価価値 (百万円) | 評価価値 (百万円) | ||||
| S-01 | 高萩太陽光発電所 | PwCサステナビリティ合同会社 | 4,670 ~5,199 | 1.8 ~3.5 | 1.7 ~3.5 | 4,670 ~5,199 | 4,041 ~5,476 |
| S-02 | 千代田高原 太陽光発電所 | PwCサステナビリティ合同会社 | 444 ~487 | 1.8 ~3.5 | 1.6 ~3.5 | 444 ~487 | 421 ~540 |
| S-03 | JEN防府太陽光発電所 | PwCサステナビリティ合同会社 | 565 ~625 | 1.8 ~3.5 | 1.6 ~3.5 | 565 ~625 | 564 ~701 |
| S-04 | JEN玖珠太陽光発電所 | PwCサステナビリティ合同会社 | 227 ~247 | 1.7 ~3.5 | - | 227 ~247 | 213 ~269 |
| S-05 | 鉾田太陽光発電所 | PwCサステナビリティ合同会社 | 8,200 ~9,137 | 1.9 ~3.5 | 1.7 ~3.5 | 8,200 ~9,137 | 6,869 ~9,307 |
| S-06 | 長崎琴海 太陽光発電所 | PwCサステナビリティ合同会社 | 899 ~1,003 | 2.0 ~3.5 | 1.8 ~3.5 | 899 ~1,003 | 772 ~1,046 |
| S-07 | 松阪太陽光発電所 | PwCサステナビリティ合同会社 | 38,091 ~41,381 | 2.0 ~3.5 | 1.8 ~3.5 | 38,091 ~43,263 | 30,539 ~41,381 |
| S-08 | 新城太陽光発電所 | PwCサステナビリティ合同会社 | 423 ~463 | 1.7 ~3.5 | - | 423 ~463 | 407 ~507 |
| S-09 | 紋別太陽光発電所 | PwCサステナビリティ合同会社 | 6,201 ~6,845 | 2.0 ~3.5 | 1.8 ~3.5 | 6,201 ~7,047 | 5,052 ~6,845 |
| S-10 | 高崎太陽光発電所A | PwCサステナビリティ合同会社 | 5,735 ~6,488 | 2.0 ~3.5 | 1.8 ~3.5 | 5,735 ~6,488 | 4,985 ~6,755 |
| W-01 | 胎内風力発電所 | PwCサステナビリティ合同会社 | 5,023 ~6,134 | 1.8 ~5.0 | 1.7 ~5.0 | 5,023 ~6,182 | 4,621 ~6,134 |
| 合計 | 70,478 ~78,009 | - | - | 70,478 ~80,141 | 58,484 ~78,961 | ||
(注1) 「評価価値」は、インカム・アプローチによる評価価値とマーケット・アプローチによる評価価値を総合的に評価した評価価値を記載しています。なお、インカム・アプローチは、将来フリー・キャッシュ・フローを現在価値に割引く評価方法(DCF法)を用い、割引率につき、加重平均資本コスト(WACC)等を利用した場合と、内部収益率(IRR等)を利用した場合とでそれぞれ算出した評価価値を記載しています。評価機関は、本資産運用会社が作成したキャッシュ・フロー計画書に基づいて将来フリー・キャッシュ・フローを算定しています。また、加重平均資本コスト(WACC)等は政策及び事業の環境や組織形態の類似性等を考慮して、評価対象の類似法人のデータを利用しており、内部収益率(IRR)等については、公表済の「調達価格等に関する意見」、直近の入札結果の分析及びマーケット調査結果等を総合的に勘案して算定された数値を利用しています。また、マーケット・アプローチは、類似取引の取引価額を、財務数値等の指標で除して得られる倍率を基に、評価対象事業・会社の事業価値ないしは株主価値を算出する方法(類似取引法)、観測できる取引及びマーケット調査結果等を総合的に勘案して算定された数値を用いています。
(注2) 「非課税期間」は、本投資法人が租税特別措置法の導管性要件を満たすことで、分配金の損金算入が可能な期間を意味し、「課税期間」は、本投資法人が租税特別措置法上の導管性要件を満たすことができない期間を意味します。「課税期間」は、2038年12月1日から開始します。
(チ) 不動産鑑定評価書の概要
本投資法人は、各保有資産について、土地(「紋別太陽光発電所」については、土地上に存在する建物1棟を、「胎内風力光発電所」については、土地上に存在する建物3棟を含みます。)に関する不動産鑑定評価書を株式会社エル・シー・アール国土利用研究所(2023年5月31日を価格時点とします。)、大和不動産鑑定株式会社(2023年5月31日を価格時点とします。)、株式会社谷澤総合鑑定所(2023年5月31日を価格時点とします。)、一般財団法人日本不動産研究所(2023年5月31日を価格時点とします。)又はシービーアールイー株式会社(2023年5月31日を価格時点とします。)よりそれぞれ取得しています。不動産鑑定評価書における評価は、一定時点における評価者の判断と意見にとどまり、その内容の妥当性、正確性及び当該評価額での取引可能性等を保証するものではありません。なお、評価を行った株式会社エル・シー・アール国土利用研究所、大和不動産鑑定株式会社、株式会社谷澤総合鑑定所、一般財団法人日本不動産研究所又はシービーアールイー株式会社と本投資法人及び本資産運用会社との間には、特別の利害関係はありません。
| 物件 番号 | 物件名称 | 不動産 鑑定評価機関 | 鑑定 評価額 (百万円) (注1) | 積算 価格 (百万円) (注2) | 収益 価格 (百万円) (注2) | ||||
| 積算 価格比 (%) | 割引率 (%) | 最終 還元 利回り (%) | NOI (百万円) (注3) | ||||||
| S-01 | 高萩太陽光発電所 | 株式会社エル・シー・アール国土利用研究所 | 138 | 3,749 | 3.09 | 4,460 | (初年度~ 10年目) 3.55 (11年目 以降) 3.65 | - | 427 |
| S-02 | 千代田高原 太陽光発電所 | 株式会社エル・シー・アール国土利用研究所 | 12 | 426 | 2.88 | 420 | (初年度~ 10年目) 3.75 (11年目 以降) 3.85 | - | 46 |
| S-03 | JEN防府 太陽光発電所 | 大和不動産鑑定株式会社 | 52 | 344 | 10.0 | 526 | 3.9 | - | 54 |
| S-04 | JEN玖珠 太陽光発電所 | 大和不動産鑑定株式会社 | 7 | 114 | 3.7 | 215 | 3.9 | - | 27 |
| S-05 | 鉾田太陽光発電所 | 株式会社谷澤総合鑑定所 | 1,040 | 7,160 | 12.5 | 8,290 | 3.0 | - | 663 |
| S-06 | 長崎琴海 太陽光発電所 | 一般財団法人日本不動産研究所 | 57 | 669 | 5.9 | 983 | 2.9 | - | 78 |
| S-07 | 松阪太陽光発電所 | 一般財団法人日本不動産研究所 | 4,390 | 29,000 | 11.4 | 38,400 | 2.3 | - | 2,826 |
| S-08 | 新城太陽光発電所 | シービーアールイー株式会社 | 30 | 167 | 7.86 | 387 | 3.6 | - | 48 |
| S-09 | 紋別太陽光発電所 | 一般財団法人日本不動産研究所 | 1,468 | 4,240 | 23.0 (注4) | 6,400 | 2.4 | - | 450 |
| S-10 | 高崎太陽光発電所A | 一般財団法人日本不動産研究所 | 628 | 2,570 | 11.2 | 5,630 | 2.4 | - | 423 |
| W-01 | 胎内風力発電所 | 一般財団法人日本不動産研究所 | 300 | 4,910 | 5.8 (注4) | 5,160 | 3.4 | - | 493 |
| 合計 | 8,125 | 53,349 | - | 70,871 | - | - | 5,541 | ||
(注1) 「鑑定評価額」は、「収益価格」に、「紋別太陽光発電所」及び「胎内風力発電所」を除く保有資産については土地積算価格比を、「紋別太陽光発電所」及び「胎内風力発電所」については土地建物積算価格比を乗じて算出されており、百万円未満を四捨五入して記載しています。
(注2) 「積算価格」及び「収益価格」は、「紋別太陽光発電所」及び「胎内風力発電所」を除く保有資産については再生可能エネルギー発電設備等を構成する土地部分の価格と設備部分の価格とを合わせた価格を、「紋別太陽光発電所」及び「胎内風力発電所」については再生可能エネルギー発電設備等を構成する土地部分及び建物部分の価格と設備部分の価格とを合わせた価格を記載しています。また、「収益価格」は、DCF法に基づく収益価格を記載しています。なお、百万円未満を四捨五入して記載しています。
(注3) 「NOI」は、DCF法に基づく収益価格を算定する際に用いられる初年度の運営純収益の百万円未満を四捨五入して記載しています。
(注4) 「紋別太陽光発電所」及び「胎内風力発電所」については土地建物積算価格比を記載しています。
(リ) テクニカルレポートの概要
本投資法人は、「高萩太陽光発電所」、「千代田高原太陽光発電所」、「JEN防府太陽光発電所」、「JEN玖珠太陽光発電所」、「新城太陽光発電所」及び「胎内風力発電所」についてはイー・アンド・イーより、「鉾田太陽光発電所」についてはVectorより、「長崎琴海太陽光発電所」については三井化学株式会社より、「松阪太陽光発電所」、「紋別太陽光発電所」及び「高崎太陽光発電所A」についてはベクトルより、再生可能エネルギー発電設備等のシステム、発電量評価、再生可能エネルギー発電設備等に係る各種契約の評価及び継続性(性能劣化・環境評価)の評価等に関するテクニカルレポートを取得しています。テクニカルレポートの記載は報告者の意見を示したものにとどまり、本投資法人がその内容の妥当性及び正確性を保証するものではありません。なお、イー・アンド・イー、Vector、三井化学株式会社又はベクトルと本投資法人及び本資産運用会社との間には、特別の利害関係はありません。
| 物件 番号 | 物件名称 | レポート日付 | 想定年間発電電力量 (MWh)(注1) | 想定設備利用率(%) (注1)(注2) | 修繕費等 (千円)(注3) | ||
| S-01 | 高萩太陽光発電所 | 2018年9月 | 初年度 | 14,057.031 | 初年度 | 13.90 | 219,164 |
| 10年度 | 13,354.179 | 10年度 | 13.21 | ||||
| 20年度 | 12,651.328 | 20年度 | 12.51 | ||||
| S-02 | 千代田高原 太陽光発電所 | 2018年9月 | 初年度 | 1,805.660 | 初年度 | 12.92 | 29,064 |
| 10年度 | 1,715.377 | 10年度 | 12.27 | ||||
| 20年度 | 1,625.094 | 20年度 | 11.63 | ||||
| S-03 | JEN防府 太陽光発電所 | 2018年9月 | 初年度 | 2,387.662 | 初年度 | 14.05 | 36,740 |
| 10年度 | 2,268.279 | 10年度 | 13.34 | ||||
| 20年度 | 2,148.896 | 20年度 | 12.64 | ||||
| S-04 | JEN玖珠 太陽光発電所 | 2018年9月 | 初年度 | 1,157.291 | 初年度 | 13.11 | 15,880 |
| 10年度 | 1,099.426 | 10年度 | 12.45 | ||||
| 20年度 | 1,041.562 | 20年度 | 11.80 | ||||
| S-05 | 鉾田太陽光発電所 | 2018年8月 | 初年度 | 25,014.715 | 初年度 | 13.26 | 333,042 |
| 10年度 | 23,886.232 | 10年度 | 12.66 | ||||
| 20年度 | 22,632.361 | 20年度 | 11.99 | ||||
| S-06 | 長崎琴海 太陽光発電所 | 2019年12月 | 初年度 | 3,181.480 | 初年度 | 13.65 | 290,750 |
| 10年度 | 3,041.494 | 10年度 | 13.05 | ||||
| 20年度 | 2,834.699 | 20年度 | 12.16 | ||||
| S-07 | 松阪太陽光発電所 | 2020年10月 | 初年度 | 106,689.238 | 初年度 | 12.43 | 4,283,995 |
| 10年度 | 101,876.190 | 10年度 | 11.87 | ||||
| 20年度 | 96,528.359 | 20年度 | 11.24 | ||||
| S-08 | 新城太陽光発電所 | 2021年3月 | 初年度 | 1,828.461 | 初年度 | 13.55 | 25,651 |
| 10年度 | 1,737.038 | 10年度 | 12.88 | ||||
| 20年度 | 1,645.615 | 20年度 | 12.20 | ||||
| S-09 | 紋別太陽光発電所 | 2022年2月 | 初年度 | 15,287.423 | 初年度 | 11.11 | 201,981 |
| 10年度 | 14,597.765 | 10年度 | 10.61 | ||||
| 20年度 | 13,831.478 | 20年度 | 10.05 | ||||
| S-10 | 高崎太陽光発電所A | 2022年11月 | 初年度 | 13,899 | 初年度 | 13.66 | 1,071,857 |
| 10年度 | 13,272 | 10年度 | 13.04 | ||||
| 20年度 | 12,576 | 20年度 | 12.36 | ||||
| W-01 | 胎内風力発電所 | 2023年1月 | 34,552 | 19.72 | 2,511,683 | ||
(注1) 「想定年間発電電力量」及び「想定設備利用率」は、「高萩太陽光発電所」、「千代田高原太陽光発電所」、「JEN防府太陽光発電所」、「JEN玖珠太陽光発電所」及び「新城太陽光発電所」については、近傍気象観測所における20年間の日射量変動について統計分析を行い計算した超過確率P(パーセンタイル)50の数値としてイー・アンド・イー作成のテクニカルレポートに記載された、各保有資産に係る再生可能エネルギー発電設備等についての各年度の発電電力量と設備利用率のうち、発電所稼働初年度、10年度及び20年度の数値を記載しています。「鉾田太陽光発電所」については、近傍気象観測所における20年間の日射量変動について統計分析を行い計算した超過確率P(パーセンタイル)50の数値としてVector作成のテクニカルレポートに記載された、当該保有資産に係る再生可能エネルギー発電設備等についての各年度の発電電力量と設備利用率のうち、発電所稼働初年度、10年度及び20年度の数値を記載しています。「長崎琴海太陽光発電所」については、近傍気象観測所における20年間の日射量変動について統計分析を行い計算した超過確立P(パーセンタイル)50の数値として三井化学株式会社作成のテクニカルレポートに記載された、当該保有資産に係る再生可能エネルギー発電設備等についての各年度の発電電力量と設備利用率のうち、発電所稼働初年度、10年度及び20年度の数値を記載しています。「松阪太陽光発電所」及び「高崎太陽光発電所A」については、近傍気象観測所及び人工衛星等におけるデータベースを用いて日射量変動について、「紋別太陽光発電所」については、近傍気象観測所における20年間の日射量変動について、それぞれ統計分析を行い計算した超過確率P(パーセンタイル)50の数値としてベクトル作成のテクニカルレポートに記載された、当該保有資産に係る再生可能エネルギー発電設備等についての各年度の発電電力量と設備利用率のうち、発電所稼働初年度、10年度及び20年度の数値を記載しています。「胎内風力発電所」については、近傍の長期風況観測点における長期間の風速変動をもとに、年平均風速の変動を算出して超過確率P(パーセンタイル)50の数値としてイー・アンド・イー作成のテクニカルレポートに記載された推定実売電量と設備利用率を記載しています。したがって、当該数値は、本書において記載されている過去の一定時点における各発電所の実際の発電量及び設備利用率水準や現在の発電量及び設備利用率水準とは必ずしも一致するものではなく、また、将来における実際の発電量及び設備利用率水準又は本投資法人が予測する将来における発電量及び設備利用率水準と一致しない可能性があります。なお、太陽光発電設備等については、その使用期間の経過に従い、発電電力量は減少し、設備利用率は低下することが想定されています。
(注2) 「想定設備利用率」は、「年間発電量(kWh)÷(当該再生可能エネルギー発電設備等の定格容量(kW)×8,760時間(h))×100」で表されます。当該計算式で用いられている太陽光発電設備等の定格容量は、当該設備に係る各太陽電池モジュールの定格出力にパネル設置枚数を乗じて算出した値です。
(注3) 「修繕費等」は、「高萩太陽光発電所」及び「千代田高原太陽光発電所」については、長期(25年間)メンテナンス計画と費用見積としてイー・アンド・イー作成のテクニカルレポートに記載されたPCS部品交換、受変電施設点検・部品等交換及び気象観測機器モニタリングシステムに係る費用を、「JEN防府太陽光発電所」については、長期(26年間)メンテナンス計画と費用見積としてイー・アンド・イー作成のテクニカルレポートに記載されたPCS部品交換、受変電施設点検・部品等交換及び気象観測機器モニタリングシステムに係る費用を、「JEN玖珠太陽光発電所」については、長期(21年間)メンテナンス計画と費用見積としてイー・アンド・イー作成のテクニカルレポートに記載されたPCS、受変電施設点検・部品等交換及び気象観測機器モニタリングシステムに係る費用を、「鉾田太陽光発電所」については、25年間の保守費用計画としてVector作成のテクニカルレポートに記載された機密点検及び交換費用等(計測器・PCS)を、「長崎琴海太陽光発電所」については、長期(25年間)メンテナンス計画と費用見積として三井化学株式会社作成のテクニカルレポートに記載された運転・保守業務委託費(電気主任技術者を含みます。)、定期点検(保安規程に基づく)、メーカー点検、除草、土木維持管理、部品交換・修理(変電設備等、PCS及び計測器)に係る費用を、「松阪太陽光発電所」については、長期(25年)の修繕費用見積としてベクトル作成のテクニカルレポートに記載されたO&M費用(日常管理業務(電気主任技術者を含みます。)、保守点検、PCSメーカー点検(定期交換部品費用・交換作業費用を含みます。)各種部品交換、土木点検、計測機器交換費用等、環境整備その他費用)及び土木修繕費を、「新城太陽光発電所」については、長期(25年間)修繕計画と費用見積としてイー・アンド・イー作成のテクニカルレポートに記載されたPCS及び受変電設備等の長期修繕費用を、「紋別太陽光発電所」については、長期(20年間)修繕計画と費用見積としてベクトル作成のテクニカルレポートに記載されたPCS及び受発電設備等の長期修繕費用を、「高崎太陽光発電所A」については、長期(25年間)の修繕費用見積としてベクトル作成のテクニカルレポートに記載されたO&M費用、修繕費用、電気主任技術者費用及びPCSメンテナンス費用を、「胎内風力発電所」については、長期(2039年8月まで)の修繕費用見積としてイー・アンド・イー作成のテクニカルレポートに記載された保全費、補修費(ブレード補修費等を含みます。)、外注委託費、予備品購入費用及び保守運営費を記載しています。
(ヌ) 地震リスク分析等の概要
本投資法人は、運用資産を取得する際のデュー・ディリジェンスの一環として、「胎内風力発電所」を除く保有資産ついては東京海上ディーアール株式会社に、「胎内風力発電所」についてはSOMPOリスクマネジメント株式会社に依頼し、地震リスク分析の評価を行っています。当該分析は、設計図書、仕様書等をもとに、震動による被害、液状化による被害、津波による被害を考慮した総合的な評価結果に基づき、地震による再生可能エネルギー発電設備等のPML値(予想最大損失率)を算定しています。同社作成の「地震リスク評価報告書- PML 評価(Phase1) -」に記載された各保有資産に係る発電設備等のPML値は、下表のとおりです。地震リスク評価報告書の記載は報告者の意見を示したものにとどまり、本投資法人がその内容の妥当性及び正確性を保証するものではありません。なお、東京海上ディーアール株式会社と本投資法人及び本資産運用会社との間には、特別の利害関係はありません。
| 物件 番号 | 物件名称 | PML値(%) |
| S-01 | 高萩太陽光発電所 | 0.2 |
| S-02 | 千代田高原太陽光発電所 | 0.1未満 |
| S-03 | JEN防府太陽光発電所 | 1.3 |
| S-04 | JEN玖珠太陽光発電所 | 0.1未満 |
| S-05 | 鉾田太陽光発電所 | 0.6 |
| S-06 | 長崎琴海太陽光発電所 | 0.2 |
| S-07 | 松阪太陽光発電所 | 0.1未満 |
| S-08 | 新城太陽光発電所 | 0.6 |
| S-09 | 紋別太陽光発電所 | 0.1未満 |
| S-10 | 高崎太陽光発電所A | 0.1未満 |
| W-01 | 胎内風力発電所 | 0.9 |
(ル) EPC業者、パネルメーカー又は風車メーカー、及びパワコン供給者
保有資産に係る、EPC業者、パネルメーカー又は風車メーカー、及びパワコン供給者は、以下のとおりです。
| 物件 番号 | 物件名称 | EPC業者 (注1) | パネルメーカー/ 風車メーカー (注2) | パワコン供給者 (注3) |
| S-01 | 高萩太陽光発電所 | MAETEL CONSTRUCTION JAPAN株式会社 | CHANGZHOU TRINA SOLAR ENERGY CO., LTD. | ABB株式会社 |
| S-02 | 千代田高原 太陽光発電所 | 株式会社サンテック | ISOFOTON JAPAN合同会社 | ABB株式会社 |
| S-03 | JEN防府 太陽光発電所 | 東芝プラントシステム 株式会社 | 株式会社東芝 | 東芝三菱電機産業システム株式会社 |
| S-04 | JEN玖珠 太陽光発電所 | JXエンジニアリング 株式会社 | 長州産業株式会社 | 株式会社明電舎 |
| S-05 | 鉾田太陽光発電所 | MAETEL CONSTRUCTION JAPAN株式会社 | Jinko Solar Co., Ltd. | ABB株式会社 |
| S-06 | 長崎琴海 太陽光発電所 | 株式会社ウエスト エネルギーソリューション | 株式会社ウエスト ホールディングス | 東芝三菱電機産業システム 株式会社 |
| S-07 | 松阪太陽光発電所 | MAETEL CONSTRUCTION JAPAN株式会社 | Jinko Solar Co., Ltd. | ABB株式会社 |
| S-08 | 新城太陽光発電所 | 中設エンジ株式会社 | LS ELECTRIC | 株式会社日立製作所 |
| S-09 | 紋別太陽光発電所 | 日本リーテック株式会社 | ハンファQセルズジャパン株式会社 | ABB株式会社 |
| S-10 | 高崎太陽光発電所A | MAETEL CONSTRUCTION JAPAN株式会社 | LONGi Solar Technology 株式会社 | ABB株式会社 |
| W-01 | 胎内風力発電所 | 三井E&S造船株式会社 | 株式会社日立製作所 | - |
(注1) 「EPC業者」は、各保有資産に係る再生可能エネルギー発電設備等の建設に係る工事請負業者を記載しています。
(注2) 「パネルメーカー/風車メーカー」は、「高萩太陽光発電所」、「千代田高原太陽光発電所」、「JEN防府太陽光発電所」、「JEN玖珠太陽光発電所」及び「新城太陽光発電所」についてはイー・アンド・イー、「鉾田太陽光発電所」についてはVector、「長崎琴海太陽光発電所」については三井化学株式会社、「松阪太陽光発電所」、「紋別太陽光発電所」及び「高崎太陽光発電所A」についてはベクトル作成のテクニカルレポートの記載等に基づき、各保有資産に係る太陽光発電設備等における太陽電池モジュールのメーカーを、また、「胎内風力発電所」についてはイー・アンド・イー作成のテクニカルレポートの記載等に基づき、保有資産に係る風力発電設備等における風車のメーカーを記載しています。
(注3) 「パワコン供給者」は、「高萩太陽光発電所」、「千代田高原太陽光発電所」、「JEN防府太陽光発電所」、「JEN玖珠太陽光発電所」及び「新城太陽光発電所」についてはイー・アンド・イー、「鉾田太陽光発電所」についてはVector、「長崎琴海太陽光発電所」については三井化学株式会社、「松阪太陽光発電所」、「紋別太陽光発電所」及び「高崎太陽光発電所A」についてはベクトル作成のテクニカルレポートの記載等に基づき、各保有資産に係る太陽光発電設備等におけるパワーコンディショナーのメーカーを記載しています。
(ヲ) 利害関係人等への賃貸状況
保有資産につき、2023年5月31日現在において有効となる賃貸借契約を前提とした場合に、本資産運用会社の社内規則である利害関係者取引規則上の利害関係者を賃借人とする賃貸借の概要は、以下のとおりです。
| 物件 番号 | 物件名称 | 賃借人 | 総賃料収入 (注1) | 契約満了日(注2) |
| S-01 | 高萩太陽光発電所 | Sunrise Megasolar合同会社 | 255,700千円 | 2039年2月12日 |
| S-02 | 千代田高原太陽光発電所 | 第二千代田高原太陽光合同会社 | 26,677千円 | 2039年2月12日 |
| S-03 | JEN防府太陽光発電所 | 防府太陽光発電合同会社 | 33,596千円 | 2039年2月12日 |
| S-04 | JEN玖珠太陽光発電所 | 玖珠太陽光発電合同会社 | 17,076千円 | 2034年7月31日 |
| S-05 | 鉾田太陽光発電所 | SOLAR ENERGY鉾田合同会社 | 352,602千円 | 2039年2月12日 |
| S-06 | 長崎琴海太陽光発電所 | 北九州太陽光発電合同会社 | 37,052千円 | 2040年1月16日 |
| S-07 | 松阪太陽光発電所 | 合同会社TSMH1 | 1,344,858千円 | 2040年12月1日 |
| S-08 | 新城太陽光発電所 | 新城太陽光発電合同会社 | 27,356千円 | 2038年7月31日 |
| S-09 | 紋別太陽光発電所 | 紋別太陽光発電合同会社 | 145,384千円 | 2042年3月9日 |
| S-10 | 高崎太陽光発電所A | TAKASAKIメガソーラー合同会社 | 184,486千円 | 2043年2月12日 |
| W-01 | 胎内風力発電所 | 胎内ウインドファーム合同会社 | 140,075千円 | 2039年8月31日 |
(注1) 「総賃料収入」は、当期の基本賃料額の合計額を記載しています。各保有資産の基本賃料額及び敷金・保証金については、後記「④ 保有資産の個別の概要」をご参照ください。なお、後記「④ 保有資産の個別の概要」における各事業年度の基本賃料の額は、各事業年度ごとに千円未満を切り捨てて記載しているため、後記「④ 保有資産の個別の概要」記載の各事業年度の基本賃料額の合計額は、総賃料収入と一致しないことがあります。
(注2) 賃借人は賃貸借契約上中途解約権を有しており、当該権利行使により、契約満了日より前に契約が終了し、それ以降の期間の賃料は得られない可能性があります。中途解約権の詳細は、後記「④ 保有資産の個別の概要」をご参照ください。
(ワ) 主要な資産に関する情報
「主要な資産」とは、2023年5月31日現在において有効な賃貸借契約を前提とした場合に、当該保有資産における総賃料収入が保有資産により構成されるポートフォリオ全体に係る総賃料収入の10%以上を占める資産をいいます。
| 物件 番号 | 物件名称 | 総賃料収入(注) |
| S-05 | 鉾田太陽光発電所 | 352,602千円 |
| S-07 | 松阪太陽光発電所 | 1,344,858千円 |
(注) 「総賃料収入」は、当期の基本賃料額の合計額を記載しています。各保有資産の基本賃料額及び敷金・保証金については、後記「④ 保有資産の個別の概要」をご参照ください。また、賃借人は賃貸借契約上中途解約権を有しており、当該権利行使により、契約満了日より前に契約が終了し、それ以降の期間の賃料は得られない可能性があります。中途解約権の詳細は、後記「④ 保有資産の個別の概要」をご参照ください。
(カ) 個別再生可能エネルギー発電設備等の収支状況
本投資法人が保有する個別の再生可能エネルギー発電設備等の第7期(2023年5月期)における収支状況は、以下のとおりです。
第7期(自 2022年12月1日 至 2023年5月31日) (単位:千円)
| 物件番号 | ポート フォリオ 合計 | S-01 | S-02 | S-03 | S-04 |
| 物件名称 | 高萩 太陽光発電所 | 千代田高原 太陽光発電所 | JEN防府 太陽光発電所 | JEN玖珠 太陽光発電所 | |
| 再生可能エネルギー発電設備等の賃貸収入 | |||||
| 基本賃料 | 2,564,865 | 255,700 | 26,677 | 33,596 | 17,076 |
| 実績連動賃料 | 230,670 | 1,246 | 66 | 177 | 69 |
| 付帯収入 | 29,643 | - | - | - | - |
| 再生可能エネルギー発電設備等の賃貸収入(A) | 2,825,179 | 256,946 | 26,744 | 33,774 | 17,146 |
| 再生可能エネルギー発電設備等の賃貸費用 | |||||
| 公租公課 | 201,443 | 16,433 | 2,640 | 2,858 | 1,406 |
| (うち固定資産税等) | 201,385 | 16,433 | 2,640 | 2,857 | 1,406 |
| (うちその他諸税) | 57 | - | - | 1 | - |
| 諸経費 | 154,170 | 22,417 | 7,455 | 5,967 | 1,657 |
| (うち保険料) | 55,001 | 2,156 | 684 | 377 | 835 |
| (うち修繕費) | 21,794 | 60 | 5,000 | 1,641 | - |
| (うち支払地代) | 64,639 | 19,974 | 1,770 | 3,948 | 822 |
| (うち信託報酬) | 6,772 | - | - | - | - |
| (うちその他賃貸費用) | 5,962 | 227 | - | - | - |
| 減価償却費 | 1,488,966 | 126,945 | 14,750 | 15,095 | 11,235 |
| (うち機械及び装置) | 433,806 | 126,945 | 14,750 | 15,095 | 11,235 |
| (うち信託建物) | 1,451 | - | - | - | - |
| (うち信託機械及び装置) | 1,053,709 | - | - | - | - |
| 再生可能エネルギー発電設備等の賃貸費用(B) | 1,844,580 | 165,796 | 24,846 | 23,921 | 14,299 |
| 再生可能エネルギー発電設備等の賃貸損益(A-B) | 980,598 | 91,150 | 1,897 | 9,852 | 2,846 |
| 物件番号 | S-05 | S-06 | S-07 | S-08 | S-09 |
| 物件名称 | 鉾田 太陽光発電所 | 長崎琴海 太陽光発電所 | 松阪 太陽光発電所 | 新城 太陽光発電所 | 紋別 太陽光発電所 |
| 再生可能エネルギー発電設備等の賃貸収入 | |||||
| 基本賃料 | 352,602 | 37,052 | 1,344,858 | 27,356 | 145,384 |
| 実績連動賃料 | 1,942 | 188 | 118,505 | 4,549 | 79,593 |
| 付帯収入 | 9,973 | - | 14,473 | - | 5,036 |
| 再生可能エネルギー発電設備等の賃貸収入(A) | 364,518 | 37,240 | 1,477,838 | 31,906 | 230,013 |
| 再生可能エネルギー発電設備等の賃貸費用 | |||||
| 公租公課 | 42,808 | 5,479 | 105,194 | 2,663 | 21,957 |
| (うち固定資産税等) | 42,808 | 5,479 | 105,174 | 2,663 | 21,920 |
| (うちその他諸税) | - | - | 20 | - | 36 |
| 諸経費 | 33,553 | 3,299 | 30,510 | 2,980 | 9,520 |
| (うち保険料) | 5,589 | 625 | 22,715 | 480 | 4,162 |
| (うち修繕費) | 12,932 | - | 1,046 | - | 939 |
| (うち支払地代) | 15,009 | 2,674 | 2,332 | 2,500 | - |
| (うち信託報酬) | - | - | 2,499 | - | 2,500 |
| (うちその他賃貸費用) | 22 | - | 1,916 | 0 | 1,919 |
| 減価償却費 | 229,218 | 22,705 | 774,637 | 13,855 | 117,460 |
| (うち機械及び装置) | 229,218 | 22,705 | - | 13,855 | - |
| (うち信託建物) | - | - | - | - | 341 |
| (うち信託機械及び装置) | - | - | 774,637 | - | 117,119 |
| 再生可能エネルギー発電設備等の賃貸費用(B) | 305,581 | 31,484 | 910,343 | 19,499 | 148,938 |
| 再生可能エネルギー発電設備等の賃貸損益(A-B) | 58,937 | 5,756 | 567,495 | 12,406 | 81,075 |
| 物件番号 | S-10 | W-01 |
| 物件名称 | 高崎 太陽光発電所A | 胎内 風力発電所 |
| 再生可能エネルギー発電設備等の賃貸収入 | ||
| 基本賃料 | 184,486 | 140,075 |
| 実績連動賃料 | 22,953 | 1,376 |
| 付帯収入 | 160 | - |
| 再生可能エネルギー発電設備等の賃貸収入(A) | 207,599 | 141,452 |
| 再生可能エネルギー発電設備等の賃貸費用 | ||
| 公租公課 | - | - |
| (うち固定資産税等) | - | - |
| (うちその他諸税) | - | - |
| 諸経費 | 15,947 | 20,861 |
| (うち保険料) | 1,210 | 16,165 |
| (うち修繕費) | - | 175 |
| (うち支払地代) | 14,398 | 1,209 |
| (うち信託報酬) | 295 | 1,477 |
| (うちその他賃貸費用) | 42 | 1,833 |
| 減価償却費 | 74,516 | 88,545 |
| (うち機械及び装置) | - | - |
| (うち信託建物) | - | 1,109 |
| (うち信託機械及び装置) | 74,516 | 87,435 |
| 再生可能エネルギー発電設備等の賃貸費用(B) | 90,463 | 109,406 |
| 再生可能エネルギー発電設備等の賃貸損益(A-B) | 117,135 | 32,045 |
(ヨ) ポートフォリオの概況
2023年5月31日現在における、本投資法人のポートフォリオの概要は、以下のとおりです。
a. 地域別分散
| 地域区分 | 物件数 | 評価価値 (百万円) | 比率(%)(注) |
| 北海道・東北地方 | 1件 | 6,523 | 8.8 |
| 関東地方 | 3件 | 19,714 | 26.6 |
| 中部地方 | 3件 | 45,757 | 61.6 |
| 中国地方 | 2件 | 1,060 | 1.4 |
| 九州・沖縄地方 | 2件 | 1,188 | 1.6 |
| 合計 | 11件 | 74,243 | 100.0 |
(注) 「比率」は、全保有資産の価格の総額に対する、各項目に対応する保有資産の価格合計の割合を記載しています。したがって、各物件の投資比率の合計が合計値欄記載の数値と一致しない場合があります。以下、本「(ヨ) ポートフォリオの概況」について同じです。
b. アセット区分別分散
| 分類 | 物件数 | 評価価値 (百万円) | 比率(%) |
| 太陽光発電設備等 | 10件 | 68,665 | 92.5 |
| 風力発電設備等 | 1件 | 5,578 | 7.5 |
| 合計 | 11件 | 74,243 | 100.0 |
c. 稼働年数別分散
| 稼働年数(注) | 物件数 | 評価価値 (百万円) | 比率(%) |
| 2年以上 | 10件 | 68,132 | 91.8 |
| 1年以上2年未満 | 1件 | 6,111 | 8.2 |
| 1年未満 | 0件 | - | - |
| 合計 | 11件 | 74,243 | 100.0 |
(注) 「稼働年数」は、供給開始日から2023年5月31日までの稼働年数を記載しています。
d. 契約スキーム及び契約期間別分散
| 契約スキーム | 残存賃貸期間(注) | 物件数 | 評価価値 (百万円) | 比率(%) |
| 賃貸 | 10年以内 | 0件 | - | - |
| 10年超20年以内 | 11件 | 74,243 | 100.0 | |
| 20年超 | 0件 | - | - | |
| 賃貸以外 | - | 0件 | - | - |
| 合計 | 11件 | 74,243 | 100.0 | |
(注) 「残存賃貸期間」は、当期末から賃貸借契約に定める賃貸期間満了日までの賃貸期間を記載しています。
e. オペレーター別分散
| オペレーター名 | 物件数 | 評価価値 (百万円) | 比率(%) |
| エネクス電力株式会社 | 11件 | 74,243 | 100.0 |
| 合計 | 11件 | 74,243 | 100.0 |
f. 電気事業者先別分散
| 電気事業者名 | 物件数 | 評価価値 (百万円) | 比率(%) |
| 北海道電力株式会社 | 1件 | 6,523 | 8.8 |
| 東北電力ネットワーク 株式会社 | 1件 | 5,578 | 7.5 |
| 東京電力パワーグリッド 株式会社 | 2件 | 13,603 | 18.3 |
| 東京電力エナジーパートナー 株式会社 | 1件 | 6,111 | 8.2 |
| 中部電力パワーグリッド 株式会社 | 2件 | 40,179 | 54.1 |
| 中国電力ネットワーク 株式会社 | 2件 | 1,060 | 1.4 |
| 九州電力送配電株式会社 | 2件 | 1,188 | 1.6 |
| 合計 | 11件 | 74,243 | 100.0 |
g. パネルメーカー別分散
| パネルメーカー | 物件数 | 評価価値 (百万円) | 比率(%) |
| Jinko Solar Co., Ltd. | 2件 | 48,404 | 70.5 |
| ハンファQセルズジャパン 株式会社 | 1件 | 6,523 | 9.5 |
| LONGi Solar Technology 株式会社 | 1件 | 6,111 | 8.9 |
| CHANGZHOU TRINA SOLAR ENERGY CO., LTD. | 1件 | 4,934 | 7.2 |
| 株式会社ウエスト ホールディングス | 1件 | 951 | 1.4 |
| 株式会社東芝 | 1件 | 595 | 0.9 |
| ISOFOTON JAPAN合同会社 | 1件 | 465 | 0.7 |
| LS ELECTRIC | 1件 | 443 | 0.6 |
| 長州産業株式会社 | 1件 | 237 | 0.3 |
| 合計 | 10件 | 68,665 | 100.0 |
h. パワコン供給者別分散
| パワコン供給者 | 物件数 | 評価価値 (百万円) | 比率(%) |
| ABB株式会社 | 6件 | 66,439 | 96.8 |
| 東芝三菱電機産業システム株式会社 | 2件 | 1,546 | 2.3 |
| 株式会社日立製作所 | 1件 | 443 | 0.6 |
| 株式会社明電舎 | 1件 | 237 | 0.3 |
| 合計 | 10件 | 68,665 | 100.0 |
i. 風車メーカー別分散
| 風車メーカー | 物件数 | 評価価値 (百万円) | 比率(%) |
| 株式会社日立製作所 | 1件 | 5,578 | 100.0 |
| 合計 | 1件 | 5,578 | 100.0 |
④ 保有資産の個別の概要
以下の表は、本投資法人の保有資産の概要を個別に表にまとめたものです(以下「個別物件表」といいます。)。個別物件表に記載されている各種用語については、以下をご参照ください。なお、保有資産については、いずれも東京証券取引所の定める有価証券上場規程に規定するインフラ投資資産の収益性に係る意見書及びインフラ投資資産の収益継続性に係る意見書を取得する必要がある資産に該当しないため、これらの意見書は取得しておらず、そのため当該意見書の概要は記載していません。
なお、個別物件表は、別途注記等をする場合を除き、いずれも2023年5月31日現在における情報に基づいて記載しています。
(イ) 「物件番号」欄の記載について
・ 「物件番号」は、太陽光発電設備等についてはSと分類し、風力発電設備等についてはWと分類し番号を付しています。
(ロ) 「分類」欄の記載について
・ 「分類」は、再生可能エネルギー源に基づく再生可能エネルギー発電設備等の分類を記載しています。
(ハ) 「資産の概要」欄の記載について
・ 「信託受託者」は、各保有資産の信託受託者を記載しています。
・ 「信託期間満了日」は、各保有資産の信託契約所定の信託期間の満了日を記載しています。
・ 「取得価格」は、各保有資産の売買契約又は信託受益権売買契約に定める売買金額(取得に関する業務委託報酬等の取得経費、固定資産税、都市計画税、消費税等相当額及びその他手数料等を除きます。)を記載しています。
・ 「発電所の評価額」は、PwCサステナビリティ合同会社が作成したバリュエーションレポート記載の設備の評価価値を記載しています。評価価値は、現在及び将来における当該評価価値による発電設備の売買の可能性を保証又は約束するものではありません。なお、価格評価を行ったPwCサステナビリティ合同会社と本投資法人及び本資産運用会社との間には、特別の利害関係はありません。
・ 「土地の鑑定評価額」は、株式会社エル・シー・アール国土利用研究所、大和不動産鑑定株式会社、株式会社谷澤総合鑑定所、一般財団法人日本不動産研究所又はシービーアールイー株式会社が作成した鑑定評価書記載の土地の鑑定評価額を記載しています。鑑定評価額は、現在及び将来における当該鑑定評価額による土地の売買の可能性を保証又は約束するものではありません。なお、不動産鑑定評価を行った株式会社エル・シー・アール国土利用研究所、大和不動産鑑定株式会社、株式会社谷澤総合鑑定所、一般財団法人日本不動産研究所又はシービーアールイー株式会社と本投資法人及び本資産運用会社との間には、特別の利害関係はありません。
・ 「特定契約の概要」は、各保有資産に係る再生可能エネルギー発電設備等における特定契約の内容を記載しています。
・ 特定契約の概要の「発電事業者」、「電気事業者」、「買取価格」及び「受給期間満了日」は、各保有資産の特定契約の内容を記載しています。なお、「買取価格」は、消費税及び地方消費税の額に相当する額を除いた額を記載しています。
・ 「所在地」は、各保有資産に係る再生可能エネルギー発電設備等が設置されている土地(複数ある場合にはそのうちの一つ)の登記簿上の記載に基づいて記載しています。
・ 土地の「地番」は、登記簿上の記載に基づいて記載しています。
・ 土地の「用途地域」は、都市計画法第8条第1項第1号に掲げる用途地域の種類又は都市計画法第7条に掲げる区域区分の種類を記載しています。また、都市計画区域に指定されているが都市計画法第7条に掲げる区域区分がなされていないものは「非線引都市計画区域」、都市計画区域に指定されていないものは「都市計画区域外」とそれぞれ記載しています。
・ 土地の「面積」は、登記簿上の記載に基づき小数点以下を切り捨てて記載しており、現況とは一致しない場合があります。
・ 土地の「権利形態」は、各保有資産に係る再生可能エネルギー発電設備等が設置されている土地に関して本投資法人若しくは信託受託者が保有している権利の種類を記載しています。
・ 設備の「認定日」は、平成28年改正前再エネ特措法第6条第1項に基づき、各保有資産に係る再生可能エネルギー発電設備等における設備認定を受けた日を記載しています。
・ 設備の「供給開始日」は、各保有資産に係る再生可能エネルギー発電設備等が運転(ただし、試運転を除きます。)を開始し、当該時点の特定契約に基づき最初に再生可能エネルギー電気の供給を開始した日を記載しています。
・ 設備の「残存調達期間」は、各保有資産に係る再生可能エネルギー発電設備等における、当期末から調達期間満了日までの期間を月単位で切り捨てて記載しています。
・ 設備の「調達期間満了日」は、各保有資産に係る再生可能エネルギー発電設備等における調達期間の満了日を記載しています。
・ 設備の「調達価格」は、各保有資産に係る再生可能エネルギー発電設備等における調達価格(ただし、消費税及び地方消費税の額に相当する額を除きます。)を記載しています。
・ 設備の「パネルの種類」又は「機種」は、「高萩太陽光発電所」、「千代田高原太陽光発電所」、「JEN防府太陽光発電所」、「JEN玖珠太陽光発電所」及び「新城太陽光発電所」についてはイー・アンド・イー、「鉾田太陽光発電所」についてはVector、「長崎琴海太陽光発電所」については三井化学株式会社、「松阪太陽光発電所」、「紋別太陽光発電所」及び「高崎太陽光発電所A」についてはベクトル作成のテクニカルレポートの記載等に基づき、各保有資産に係る太陽光発電設備等における太陽電池モジュールの発電素子を、「胎内風力発電所」についてはイー・アンド・イー作成のテクニカルレポートの記載等に基づき、保有資産に係る風力発電設備等における風車の機種を記載しています。
・ 設備の「設備容量」は、「高萩太陽光発電所」、「千代田高原太陽光発電所」、「JEN防府太陽光発電所」、「JEN玖珠太陽光発電所」及び「新城太陽光発電所」については、イー・アンド・イー、「鉾田太陽光発電所」についてはVector、「長崎琴海太陽光発電所」については三井化学株式会社、「松阪太陽光発電所」、「紋別太陽光発電所」及び「高崎太陽光発電所A」についてはベクトル作成のテクニカルレポートの記載等に基づき、各保有資産に係る太陽光発電設備等におけるパネル出力(太陽光パネルの定格出力の合計)を、「胎内風力発電所」についてはイー・アンド・イー作成のテクニカルレポートの記載等に基づき、保有資産に係る風力発電設備等における風車の定格出力の合計を記載しています。
・ 設備の「パネル設置数」又は「風車基数」は、「高萩太陽光発電所」、「千代田高原太陽光発電所」、「JEN防府太陽光発電所」、「JEN玖珠太陽光発電所」及び「新城太陽光発電所」については、イー・アンド・イー、「鉾田太陽光発電所」についてはVector、「長崎琴海太陽光発電所」については三井化学株式会社、「松阪太陽光発電所」、「紋別太陽光発電所」及び「高崎太陽光発電所A」についてはベクトル作成のテクニカルレポートの記載等に基づき、各保有資産に係る太陽光発電設備等における太陽電池モジュールの設置枚数を、「胎内風力発電所」についてはイー・アンド・イー作成のテクニカルレポートの記載等に基づき、保有資産に係る風力発電設備等における風車の設置台数を記載しています。
・ 設備の「パネルメーカー」又は「風車メーカー」は、「高萩太陽光発電所」、「千代田高原太陽光発電所」、「JEN防府太陽光発電所」、「JEN玖珠太陽光発電所」及び「新城太陽光発電所」についてはイー・アンド・イー、「鉾田太陽光発電所」についてはVector、「長崎琴海太陽光発電所」については三井化学株式会社、「松阪太陽光発電所」、「紋別太陽光発電所」及び「高崎太陽光発電所A」についてはベクトル作成のテクニカルレポートの記載等に基づき、各保有資産に係る太陽光発電設備等における太陽電池モジュールのメーカーを、「胎内風力発電所」についてはイー・アンド・イー作成のテクニカルレポートの記載等に基づき、保有資産に係る風力発電設備等における風車のメーカーを記載しています。
・ 設備の「パワコン供給者」は、「高萩太陽光発電所」、「千代田高原太陽光発電所」、「JEN防府太陽光発電所」、「JEN玖珠太陽光発電所」及び「新城太陽光発電所」については、イー・アンド・イー、「鉾田太陽光発電所」についてはVector、「長崎琴海太陽光発電所」については三井化学株式会社、「松阪太陽光発電所」、「紋別太陽光発電所」及び「高崎太陽光発電所A」についてはベクトル作成のテクニカルレポートの記載等に基づき、各保有資産に係る太陽光発電設備等におけるパワーコンディショナーのメーカーを記載しています。
・ 設備の「EPC業者」は、各保有資産に係る再生可能エネルギー発電設備等の建設に係る工事請負業者を記載しています。
・ 設備の「発電出力」は、「高萩太陽光発電所」、「千代田高原太陽光発電所」、「JEN防府太陽光発電所」、「JEN玖珠太陽光発電所」及び「新城太陽光発電所」については、イー・アンド・イー、「鉾田太陽光発電所」についてはVector、「長崎琴海太陽光発電所」については三井化学株式会社、「松阪太陽光発電所」、「紋別太陽光発電所」及び「高崎太陽光発電所A」についてはベクトル作成のテクニカルレポートの記載等に基づき、各保有資産に係る太陽光発電設備等の太陽電池モジュール容量とPCS容量のいずれか小さい方の数値を、「胎内風力発電所」についてはイー・アンド・イー作成のテクニカルレポートの記載等に基づき、保有資産に係る風力発電設備等における風車の定格出力の合計を記載しています。
・ 設備の「想定年間発電電力量」及び「想定設備利用率」は、近傍気象観測所及び人工衛星等におけるデータベースを用いて日射量変動について統計分析を行い計算した超過確率P(パーセンタイル)50の数値として、「高萩太陽光発電所」、「千代田高原太陽光発電所」、「JEN防府太陽光発電所」、「JEN玖珠太陽光発電所」及び「新城太陽光発電所」についてはイー・アンド・イー、「鉾田太陽光発電所」についてはVector、「長崎琴海太陽光発電所」については三井化学株式会社、「松阪太陽光発電所」、「紋別太陽光発電所」及び「高崎太陽光発電所A」についてはベクトル作成のテクニカルレポートに記載された、各保有資産に係る太陽光発電設備等についての各年度の発電電力量と設備利用率のうち、発電所稼働初年度、10年度及び20年度の数値を記載しています。また、「胎内風力発電所」については、保有資産に係る風力発電設備等については、近傍の長期風況観測点における長期間の風速変動をもとに、年平均風速の変動を算出して超過確率P(パーセンタイル)50の数値としてイー・アンド・イー作成のテクニカルレポートに記載された推定実売電量と設備利用率を記載しています。
・ 設備の「架台基礎構造」は、「高萩太陽光発電所」、「千代田高原太陽光発電所」、「JEN防府太陽光発電所」、「JEN玖珠太陽光発電所」及び「新城太陽光発電所」についてはイー・アンド・イー、「鉾田太陽光発電所」についてはVector、「長崎琴海太陽光発電所」については三井化学株式会社、「松阪太陽光発電所」、「紋別太陽光発電所」及び「高崎太陽光発電所A」についてはベクトル作成のテクニカルレポートの記載等に基づき、各保有資産に係る太陽光発電設備等におけるモジュール架台基礎構造を記載しています。
・ 設備の「権利形態」は、各保有資産に係る再生可能エネルギー発電設備等に関して本投資法人若しくは信託受託者が保有している権利の種類を記載しています。
・ 「オペレーター」は、各保有資産のオペレーターである会社を記載しています。
・ 「O&M業者」は、各保有資産の主要なO&M業務に関して有効なO&M業務委託契約を締結している業者を記載しています。
・ 「特記事項」の記載については、原則として、本書の日付現在の情報をもとに、個々の資産の権利関係や利用等で重要と考えられる事項のほか、当該資産の評価額、収益性、処分性への影響度を考慮して重要と考えられる事項に関して記載しています。
(ニ) 「賃貸借の概要」欄について
・ 「賃貸借の概要」は、各保有資産について、本投資法人が締結している発電施設等賃貸借契約の内容等を記載しています。
・ 賃貸借の概要の「賃借人」、「賃貸借期間」、「賃料」、「敷金・保証金」、「期間満了時の更新について」、「賃料改定について」、「中途解約について」及び「違約金」は、各保有資産の発電施設等賃貸借契約の内容等を記載しています。
・ 「基本賃料」は、当該発電施設等賃貸借契約に定める各月の基本賃料額を、賃貸借開始日又は収益帰属起算日から起算して1年ごと(1年目については、「高萩太陽光発電所」、「千代田高原太陽光発電所」、「JEN防府太陽光発電所」、「JEN玖珠太陽光発電所」及び「鉾田太陽光発電所」については賃貸開始日である2019年2月13日から本投資法人の第2期(2019年11月期)決算日である2019年11月30日までの期間、「長崎琴海太陽光発電所」については賃貸開始日である2020年1月17日から本投資法人の第3期(2020年11月期)決算日である2020年11月30日までの期間、「松阪太陽光発電所」については賃貸開始日である2020年12月2日から、「新城太陽光発電所」については賃貸開始日である2021年4月26日から本投資法人の第4期(2021年11月期)決算日である2021年11月30日までの期間、「紋別太陽光発電所」については賃貸開始日である2022年3月10日から本投資法人の第6期(2022年11月期)決算日である2022年11月30日までの期間、「高崎太陽光発電所A」及び「胎内風力発電所」については、収益帰属日である2023年2月1日から本投資法人の第8期(2023年11月期)決算日である2023年11月30日までの期間。また、最終年度については、その直前期の末日の翌日から賃貸借期間満了日までの期間。以下同じです。)に合計した各年ごとの合計額を記載しています。「胎内風力発電所」の基本賃料については、稼働率が90%であることを前提として算出しています。
・ 各保有資産について、本投資法人が締結している発電施設等賃貸借契約において、契約更改の方法については特段規定がないため記載していません。
(ホ) 「バリュエーションレポートの概要」欄について
・ 「バリュエーションレポートの概要」は、本投資法人が、投信法等の諸法令、投信協会の定める諸規則並びに本投資法人の規約に定める資産評価の方法及び基準に基づき、PwCサステナビリティ合同会社に各保有資産の価格評価を委託し作成されたバリュエーションレポートの概要を記載しています。評価に際しては、本投資法人が租税特別措置法の導管性要件を満たすことで、非課税期間中の全ての分配金が損金算入可能であることを前提としています。
当該各価格評価は、一定時点における市場環境等を反映した評価結果であり、評価者の判断と意見に留まり、その内容の妥当性、正確性及び当該評価額での取引可能性等を保証するものではありません。
・ なお、価格評価を行ったPwCサステナビリティ合同会社と本投資法人及び本資産運用会社との間には、特別の利害関係はありません。
・ また、評価機関の位置付け及び責任は、以下のとおりです。
評価機関の評価業務は保証業務に該当せず、評価機関は評価額について何ら保証するものではなく、評価額は評価機関から入手したバリュエーションレポートに基づき、本投資法人の責任により投資家に向けて開示されるものであり、評価機関は投資家に対していかなる義務・責任も負いません。
評価の前提となる情報及び資料については、本資産運用会社から提供を受けたものを利用し、評価機関はその内容の真実性・正確性・網羅性について検証等の義務を負っていません。
(ヘ) 「不動産鑑定評価書の概要」欄について
・ 「不動産鑑定評価書の概要」は、本投資法人が、不動産の鑑定評価に関する法律並びに国土交通省の定める不動産鑑定評価基準及び不動産鑑定評価基準運用上の留意事項に基づき、株式会社エル・シー・アール国土利用研究所、大和不動産鑑定株式会社、株式会社谷澤総合鑑定所、一般財団法人日本不動産研究所又はシービーアールイー株式会社に各保有資産の土地(「紋別太陽光発電所」については、土地上に存在する建物1棟を、「胎内風力発電所」については、土地上に存在する建物3棟を含みます。)の鑑定評価を委託し作成された各不動産鑑定評価書の概要を記載しています。当該各不動産鑑定評価は、一定時点における評価者の判断と意見に留まり、その内容の妥当性、正確性及び当該鑑定評価額での取引可能性等を保証するものではありません。
・ なお、不動産鑑定評価を行った株式会社エル・シー・アール国土利用研究所、大和不動産鑑定株式会社、株式会社谷澤総合鑑定所、一般財団法人日本不動産研究所又はシービーアールイー株式会社と本投資法人及び本資産運用会社との間には、特別の利害関係はありません。
(ト) 「本物件の特徴」欄について
・ 「本物件の特徴」は、イー・アンド・イー、Vector、三井化学株式会社又はベクトル作成のテクニカルレポート、PwCサステナビリティ合同会社作成のバリュエーションレポート及び株式会社エル・シー・アール国土利用研究所、大和不動産鑑定株式会社、株式会社谷澤総合鑑定所、一般財団法人日本不動産研究所又はシービーアールイー株式会社作成の不動産鑑定評価書の記載等に基づき、また、一部において本資産運用会社が入手した資料に基づいて、各保有資産の基本的性格、特徴、その所在する地域の特性等を記載しています。当該報告書等は、これらを作成した外部の専門家の一定時点における判断と意見に留まり、その内容の妥当性及び正確性等を保証するものではありません。なお、当該報告書等の作成の時点後の環境変化等は反映されていません。
| 物件番号 | S-01 | 物件名称 | 高萩太陽光発電所 | 分類 | 太陽光発電設備等 | ||
| 資産の概要 | |||||||
| 特定資産の種類 | 再生可能エネルギー発電設備・地上権 | ||||||
| 取得日 | 2019年2月13日 | 再生可能エネルギー発電設備の種類 | 太陽光発電設備等 | ||||
| 取得価格 | 5,305,000,000円 | 特定契約の 概要 | 発電事業者 | Sunrise Megasolar合同会社 | |||
| 電気事業者 | 東京電力パワーグリッド株式会社 | ||||||
| 発電所の評価額 (価格時点) | 4,670,000,000円~5,199,000,000円 (2023年5月31日) | 買取価格 | 40円/kWh | ||||
| 土地の鑑定評価額 (価格時点) | 138,000,000円 (2023年5月31日) | 受給期間満了日 | 2036年11月20日直後の計量日の前日 | ||||
| 所在地 | 茨城県日立市十王町山部字岩下 | ||||||
| 土地 | 地番 | 331番3他 | 設備 | パネルの種類 | 多結晶シリコン | ||
| 用途地域 | 都市計画区域外/非線引都市計画区域/市街化調整区域 | 設備容量 | 11,544.32kW | ||||
| 面積 | 334,810㎡(注1) | パネル設置数 | 44,400枚 | ||||
| 権利形態 | 地上権 | パネルメーカー | CHANGZHOU TRINA SOLAR ENERGY CO., LTD. | ||||
| 設備 | 認定日 | 2013年3月14日 | パワコン供給者 | ABB株式会社 | |||
| EPC業者 | MAETEL CONSTRUCTION JAPAN株式会社 | ||||||
| 供給開始日 | 2016年11月21日 | 発電出力 | 9,450.00kW | ||||
| 想定年間 発電電力量 | 初年度 | 14,057.031MWh | |||||
| 10年度 | 13,354.179MWh | ||||||
| 20年度 | 12,651.328MWh | ||||||
| 残存調達期間 | 13年5か月 | 想定設備 利用率 | 初年度 | 13.90% | |||
| 10年度 | 13.21% | ||||||
| 20年度 | 12.51% | ||||||
| 調達期間 満了日 | 2036年11月20日 | 架台基礎構造 | 杭基礎 | ||||
| 調達価格 | 40円/kWh | 権利形態 | 所有権 | ||||
| オペレーター | エネクス電力株式会社 | O&M業者 | 株式会社CO2OS | ||||
| 特記事項 ・本物件の北西側及び南東側の間の県道に地上権設定者が所有する跨道橋があり、当該跨道橋には本物件の北西部分と南東部分を接続する電線路が設置されています。地上権設定者は、以下のとおり道路占用許可(占用期間:2023年3月31日まで)を取得しています。 物件名称:法第32条1-5施設 物件構造:上空に設ける通路(第四級地) 路線名:日立いわき線 場所:高萩市秋山字滝ノ沢2681-10地先から2681-8地先 占用料:114,408円(年額) ・本物件の土地上には隣地の借地権者等が所有するキュービクル、排水設備及び給水管等がそれぞれ存在しています。かかるキュービクル、排水設備及び給水管等について、隣地の借地権者等との間で、それぞれ、越境及び隣地の借地権者に通行権を認める内容の覚書を締結しています。 ・本物件の隣地との一部の境界について、境界立会い及び書面での境界確認がなされていませんが、境界とフェンスとの間の距離及び地形を勘案すると、境界と太陽光発電設備との間に十分なバッファー(間隔)があり、かつ、国土調査法に基づく地籍調査が完了しており、隣地所有者の属性、隣地所有者と当該敷地の現所有者との関係及び当該敷地に設置されている太陽光発電設備に対する隣地所有者の認識その他の状況を総合的に勘案すると隣地所有者との間で境界に関する紛争が生じる可能性は低いと判断しています。なお、本書の日付現在、当該隣地所有者との間に紛争等は生じていません。 ・本物件の土地については、土地所有者(法人及び個人)を地上権設定者、本投資法人を地上権者とする地上権が設定され登記がなされています。地上権設定契約の概要は以下のとおりです。 |
| (地上権設定契約の概要①) 地上権設定者:法人(注2) 地上権者:本投資法人 存続期間:2014年9月1日から2041年11月30日まで 地代:非開示(注2) 敷金・保証金:非開示(注2) 契約更新:別途書面により合意することにより更新することができます。 地代改定:期間中は原則不可。 中途解約:なし 譲渡承諾:原則、事前の書面による同意のある場合を除き、契約上の地位又は権利若しくは義務を第三者に譲渡することはできません。 |
| (地上権設定契約の概要②) 地上権設定者:個人(注3) 地上権者:本投資法人 存続期間:2014年5月1日から2036年12月31日まで 地代:非開示(注2) 敷金・保証金:非開示(注2) 契約更新:期間満了日から6か月前までに通知することにより、5年の期間内で更新することができます。 地代改定:期間中は原則不可。 中途解約:なし 譲渡承諾:原則、事前の書面による同意のある場合を除き、契約上の地位又は権利若しくは義務を第三者に譲渡することはできません。 |
(注1) 当該面積には跨道橋が所在する土地の一部及び進入路として使用権限を取得している用地の面積は含んでいません。
(注2) 地上権設定者より開示の承諾が得られていないため、非開示とします。なお、地上権設定者は、いずれも投信法に定める本資産運用会社の利害関係人等ではありません。
(注3) 複数の個人との間で、それぞれ地上権設定契約が締結されています。
| 賃貸借の概要 | |||||
| 賃借人 | Sunrise Megasolar合同会社 | ||||
| 賃貸借期間 | 2019年2月13日から2039年2月12日まで | ||||
| 賃料 | 各月の賃料は、以下に定めるところに従い計算するものとする。 賃貸借期間における、(i)(a)太陽光発電設備(以下、本項目において「本件発電施設」という。)の各月のP50の発電量予測の合計値の100%に本件発電施設に適用される買取価格を乗じて得られる金額、及び、(b)当該計算期間内の各月の発電量の合計値が、当該計算期間内の各月のP50の発電量予測の合計値の110%を超過する場合には、当該超過部分のうち50%に相当する金額、及び、(c)(本件発電施設により発電した電力について買取電気事業者が特定の小売電気事業者に対して再生可能エネルギー電気卸供給(再エネ特措法第18条第1項に定義される。)を行う場合に限り)賃借人が当該小売電気事業者との間で締結した再生可能エネルギー電気特定卸供給に係る契約等に基づき、当該計算期間内に当該小売電気事業者から受領したプレミアム料金その他これに類する料金相当額の合計額から、(ii)本件発電施設の各計算期間内の売電収入に応じた電気事業税及び消費税相当額の年間想定額の12分の6に相当する金額その他本件事業に伴う公租公課の支払に必要な金額として賃貸人及び賃借人が別途合意する金額の合計額に、各計算期間における上記(i)の金額を乗じ、各計算期間における売電収入の総額で除した金額、及び(iii)オペレーター業務委託契約に基づきオペレーターに当該計算期間内に支払う固定報酬、O&M契約に基づきO&M業者に当該計算期間内に支払う委託料その他年間運営計画(注1)に従い賃貸人及び賃借人が合意した支払金額を控除して得られる金額。ただし、6か月未満の期間については、上記(i)から(iii)までを当該期間に対応する金額として算出した金額とする。また、賃貸人が本件発電施設に係る利益保険の保険金を受け取った場合には、当該受領した保険金額相当の範囲内で賃貸人及び賃借人が合意した金額を減じることができるものとする。 | ||||
| 敷金・保証金 | 該当事項はありません。 | ||||
| 期間満了時の 更新について | 賃貸人又は賃借人は、期間満了日の6か月前までに、相手方に対して、本件発電施設の賃貸借に関する再契約を求める通知をした場合、賃貸人及び賃借人は、再契約の締結につき誠実に協議するものとし、協議の上合意した場合は再契約を締結するものとする。 | ||||
| 賃料改定に ついて | 該当事項はありません。 | ||||
| 中途解約に ついて | 1. 賃貸人又は賃借人は、その相手方に対して書面により通知の上、本契約を2028年11月30日付で解約することを申し入れることができるものとする。ただし、当該解約の通知は、2028年5月31日(ただし、当該日が賃貸人及び本資産運用会社の営業日でない場合は、その前営業日とする。)までに相手方に到達しなければならず、当該日に到達しない場合、解約の効力は生じないものとする。 2. 前項に定める解約可能日を経過した場合、賃貸人及び賃借人は、その後の賃貸借期間中における本契約の中途解約に関する規定の要否及び(必要となる場合)内容について、誠実に協議するものとする。 | ||||
| 違約金 | 該当事項はありません。 | ||||
| 基本賃料(注2) | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 |
| 415,180千円 | 504,210千円 | 502,184千円 | 491,382千円 | 484,198千円 | |
| 6年目 | 7年目 | 8年目 | 9年目 | 10年目 | |
| 501,878千円 | 486,616千円 | 496,314千円 | 493,532千円 | 457,820千円 | |
| 11年目 | 12年目 | 13年目 | 14年目 | 15年目 | |
| 487,968千円 | 485,186千円 | 469,925千円 | 479,623千円 | 476,841千円 | |
| 16年目 | 17年目 | 18年目 | 19年目 | 20年目 | |
| 453,629千円 | 471,277千円 | 468,495千円 | 121,834千円 | 120,964千円 | |
(注1) 「年間運営計画」とは、発電事業者SPCが本投資法人又は信託受託者の承認を得た上で策定する、各再生可能エネルギー発電設備等の年次の運営計画をいいます。以下同じです。
(注2) 本「④ 保有資産の個別の概要」における各事業年度の基本賃料の額は、千円未満を切り捨てて記載しています。以下同じです。
| バリュエーションレポートの概要 | ||
| 物件名称 | 高萩太陽光発電所 | |
| 評価価値 | 4,670,000,000円~5,199,000,000円 | |
| 評価機関 | PwCサステナビリティ合同会社 | |
| 価格時点 | 2023年5月31日 | |
| インカム・アプローチ | ||
| 項目 | 内容 | 概要等 |
| 評価価値 | 4,670,000,000円 ~5,199,000,000円 | インカム・アプローチのうち、将来フリー・キャッシュ・フローを現在価値に割引く評価方法(DCF法)を用いて算定された数値。割引率は、類似法人のベータを利用し推定された資本コストと負債コストを、評価対象期間のウェイトで加重平均して得た数値と、公表済の調達価格等に関する意見、直近の入札結果の分析及びマーケット調査結果等を総合的に勘案して算定された数値。課税期間については1.7~3.5%、非課税期間については1.8~3.5%。 |
| マーケット・アプローチ | ||
| 項目 | 内容 | 概要等 |
| 評価価値 | 4,041,000,000円 ~5,476,000,000円 | マーケット・アプローチのうち、類似取引の取引価額を、財務数値等の指標で除して得られる倍率を基に、評価対象事業・会社の事業価値ないしは株主価値を算出する方法(類似取引法)、観測できる取引及びマーケット調査結果等を総合的に勘案して算定された数値 |
| その他評価機関が評価にあたって特別に留意した事項 | - | |
| 不動産鑑定評価書の概要 | ||
| 物件名称 | 高萩太陽光発電所 | |
| 鑑定評価額(土地) | 138,000,000円 | |
| 不動産鑑定評価機関 | 株式会社エル・シー・アール国土利用研究所 | |
| 価格時点 | 2023年5月31日 | |
| 項目 | 内容 | 概要等 |
| DCF法による価格 (設備及び土地) | 4,460,000,000円 | - |
| 割引率 | (初年度~10年目)3.55% (11年目以降) 3.65% | 債券等の金融資産の利回りをもとに、対象施設の投資対象としての危険性、非流動性、管理の困難性、資産としての安全性等の個別性を加味することにより対象資産の割引率を査定 |
| 最終還元利回り | - | - |
| 原価法による積算価格 (設備及び土地) | 3,749,000,000円 | - |
| 土地積算価格比 | 3.09% | - |
| その他、鑑定評価機関が鑑定評価にあたって留意した事項 | - | |
| 本物件の特徴 |
| ■物件特性 本発電所における発電量の算出に用いる気象データを得た気象観測所は、以下のとおりです。 近傍の気象観測所 日立 METPV-11で使用した地点名 日立 日射量の経年変動で使用した気象観測所 つくば 雪の影響で使用した気象観測所 水戸 <立地>本物件は常磐自動車道「高萩」ICから南方約6.0km(道路距離をいいます。以下同じです。)、JR常磐線「十王」駅から北西方約4.6kmに所在します。 <日照時間>近傍の気象観測所における年間日照時間は1,895.7時間であり、県庁所在地の全国平均(1,896.5時間)に近い地域であるといえます。 <風速>日立における観測史上1位の日最大風速は2017年1月7日の14.0m/s、日最大瞬間風速は2013年10月16日の29.2m/sです。 <積雪深>水戸における最深積雪の平年値は9cm、1962年以降の最深積雪記録は1990年の27cmです。 <落雷>本発電所の事業地における5年間積算の落雷頻度は、落雷回数は3,001~6,000回、落雷日数は81~120日であり、落雷リスクは高い地域であるといえます。 |
| 物件番号 | S-02 | 物件名称 | 千代田高原太陽光発電所 | 分類 | 太陽光発電設備等 | ||
| 資産の概要 | |||||||
| 特定資産の種類 | 再生可能エネルギー発電設備・不動産の賃借権 | ||||||
| 取得日 | 2019年2月13日 | 再生可能エネルギー発電設備の種類 | 太陽光発電設備等 | ||||
| 取得価格 | 590,000,000円 | 特定契約の 概要 | 発電事業者 | 第二千代田高原太陽光合同会社 | |||
| 電気事業者 | 中国電力ネットワーク株式会社 | ||||||
| 発電所の評価額 (価格時点) | 444,000,000円~487,000,000円 (2023年5月31日) | 買取価格 | 40円/kWh | ||||
| 土地の鑑定評価額 (価格時点) | 12,000,000円 (2023年5月31日) | 受給期間満了日 | 2014年11月13日(同日を含みます。)から2034年12月の検針日の前日(注1) | ||||
| 所在地 | 広島県山県郡北広島町南方字青松陰地 | ||||||
| 土地 | 地番 | 11974他 | 設備 | パネルの種類 | 単結晶シリコン | ||
| 用途地域 | 都市計画区域外 | 設備容量 | 1,595.28kW | ||||
| 面積 | 41,215㎡(注2) | パネル設置数 | 6,256枚 | ||||
| 権利形態 | 賃借権 | パネルメーカー | ISOFOTON JAPAN合同会社 | ||||
| 設備 | 認定日 | 2013年3月25日 | パワコン供給者 | ABB株式会社 | |||
| EPC業者 | 株式会社サンテック | ||||||
| 供給開始日 | 2014年11月13日 | 発電出力 | 1,360.00kW | ||||
| 想定年間 発電電力量 | 初年度 | 1,805.660MWh | |||||
| 10年度 | 1,715.377MWh | ||||||
| 20年度 | 1,625.094MWh | ||||||
| 残存調達期間 | 11年5か月 | 想定設備 利用率 | 初年度 | 12.92% | |||
| 10年度 | 12.27% | ||||||
| 20年度 | 11.63% | ||||||
| 調達期間 満了日 | 2034年11月12日 | 架台基礎構造 | 杭基礎 | ||||
| 調達価格 | 40円/kWh | 権利形態 | 所有権 | ||||
| オペレーター | エネクス電力株式会社 | O&M業者 | エネクスエンジニアリング&サービス株式会社 | ||||
| 特記事項 ・本物件の土地については、土地所有者(個人)を賃貸人、本投資法人を賃借人とする賃借権が設定され登記がなされています。土地賃貸借契約の概要は以下のとおりです。 (土地賃貸借契約の概要) 賃貸人:法人及び個人 賃借人:本投資法人 契約期間:2014年11月13日から2034年11月12日まで 賃料:非開示(注3) 敷金・保証金:非開示(注3) 契約更新:賃借人から賃貸人に対して書面による通知することにより、5年を上限として延長できます。 賃料改定:なし 中途解約:なし 譲渡承諾:賃借人は、原則、事前の書面による承諾のある場合を除き、土地賃貸借契約に基づく賃借権を第三者に譲渡することはできません。 | |||||||
(注1) 記録型計量器により計量する場合で、電気事業者があらかじめ発電事業者に電力量計の値が記録型計量器に記録される日(以下、本(注1)にて「計量日」といいます。)を知らせたときは、計量日の前日までの期間とする旨が定められています。
(注2) 隣接地の一部に通行等を目的とした賃借権及び地役権が設定されており、賃借権が設定された用地面積を含んでいますが、地役権が設定された用地の面積は含んでいません。
(注3) 賃貸人より開示の承諾が得られていないため、非開示とします。なお、賃貸人は、いずれも投信法に定める本資産運用会社の利害関係人等ではありません。
| 賃貸借の概要 | |||||
| 賃借人 | 第二千代田高原太陽光合同会社 | ||||
| 賃貸借期間 | 2019年2月13日から2039年2月12日まで | ||||
| 賃料 | 各月の賃料は、以下に定めるところに従い計算するものとする。 賃貸借期間における、(i)(a)太陽光発電設備(以下、本項目において「本件発電施設」という。)の各月のP50の発電量予測の合計値の100%に本件発電施設に適用される買取価格を乗じて得られる金額、及び、(b)当該計算期間内の各月の発電量の合計値が、当該計算期間内の各月のP50の発電量予測の合計値の110%を超過する場合には、当該超過部分のうち50%に相当する金額、及び、(c)(本件発電施設により発電した電力について買取電気事業者が特定の小売電気事業者に対して再生可能エネルギー電気卸供給(再エネ特措法第18条第1項に定義される。)を行う場合に限り)賃借人が当該小売電気事業者との間で締結した再生可能エネルギー電気特定卸供給に係る契約等に基づき、当該計算期間内に当該小売電気事業者から受領したプレミアム料金その他これに類する料金相当額の合計額から、(ii)本件発電施設の各計算期間内の売電収入に応じた電気事業税及び消費税相当額の年間想定額の12分の6に相当する金額その他本件事業に伴う公租公課の支払に必要な金額として賃貸人及び賃借人が別途合意する金額の合計額に、各計算期間における上記(i)の金額を乗じ、各計算期間における売電収入の総額で除した金額、及び(iii)オペレーター業務委託契約に基づきオペレーターに当該計算期間内に支払う固定報酬、O&M契約に基づきO&M業者に当該計算期間内に支払う委託料その他年間運営計画に従い賃貸人及び賃借人が合意した支払金額を控除して得られる金額。ただし、6か月未満の期間については、上記(i)から(iii)までを当該期間に対応する金額として算出した金額とする。また、賃貸人が本件発電施設に係る利益保険の保険金を受け取った場合には、当該受領した保険金額相当の範囲内で賃貸人及び賃借人が合意した金額を減じることができるものとする。 | ||||
| 敷金・保証金 | 該当事項はありません。 | ||||
| 期間満了時の 更新について | 賃貸人又は賃借人は、期間満了日の6か月前までに、相手方に対して、本件発電施設の賃貸借に関する再契約を求める通知をした場合、賃貸人及び賃借人は、再契約の締結につき誠実に協議するものとし、協議の上合意した場合には再契約を締結するものとする。 | ||||
| 賃料改定に ついて | 該当事項はありません。 | ||||
| 中途解約に ついて | 1. 賃貸人又は賃借人は、その相手方に対して書面により通知の上、本契約を2028年11月30日付で解約することを申し入れることができるものとする。ただし、当該解約の通知は、2028年5月31日(ただし、当該日が賃貸人及び本資産運用会社の営業日でない場合は、その前営業日とする。)までに相手方に到達しなければならず、当該日に到達しない場合、解約の効力は生じないものとする。 2. 前項に定める解約可能日を経過した場合、賃貸人及び賃借人は、その後の賃貸借期間中における本契約の中途解約に関する規定の要否及び(必要となる場合)内容について、誠実に協議するものとする。 | ||||
| 違約金 | 該当事項はありません。 | ||||
| 基本賃料 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 |
| 52,395千円 | 59,114千円 | 58,885千円 | 58,773千円 | 57,870千円 | |
| 6年目 | 7年目 | 8年目 | 9年目 | 10年目 | |
| 57,514千円 | 57,156千円 | 56,799千円 | 56,442千円 | 56,084千円 | |
| 11年目 | 12年目 | 13年目 | 14年目 | 15年目 | |
| 55,727千円 | 55,370千円 | 55,012千円 | 54,655千円 | 54,298千円 | |
| 16年目 | 17年目 | 18年目 | 19年目 | 20年目 | |
| 53,940千円 | 7,076千円 | 6,977千円 | 6,878千円 | 6,779千円 | |
| バリュエーションレポートの概要 | ||
| 物件名称 | 千代田高原太陽光発電所 | |
| 評価価値 | 444,000,000円~487,000,000円 | |
| 評価機関 | PwCサステナビリティ合同会社 | |
| 価格時点 | 2023年5月31日 | |
| インカム・アプローチ | ||
| 項目 | 内容 | 概要等 |
| 評価価値 | 444,000,000円 ~487,000,000円 | インカム・アプローチのうち、将来フリー・キャッシュ・フローを現在価値に割引く評価方法(DCF法)を用いて算定された数値。割引率は、類似法人のベータを利用し推定された資本コストと負債コストを、評価対象期間のウェイトで加重平均して得た数値と、公表済の調達価格等に関する意見、直近の入札結果の分析及びマーケット調査結果等を総合的に勘案して算定された数値。課税期間については1.6~3.5%、非課税期間については1.8~3.5%。 |
| マーケット・アプローチ | ||
| 項目 | 内容 | 概要等 |
| 評価価値 | 421,000,000円 ~540,000,000円 | マーケット・アプローチのうち、類似取引の取引価額を、財務数値等の指標で除して得られる倍率を基に、評価対象事業・会社の事業価値ないしは株主価値を算出する方法(類似取引法)、観測できる取引及びマーケット調査結果等を総合的に勘案して算定された数値 |
| その他評価機関が評価にあたって特別に留意した事項 | - | |
| 不動産鑑定評価書の概要 | ||
| 物件名称 | 千代田高原太陽光発電所 | |
| 鑑定評価額(土地) | 12,000,000円 | |
| 不動産鑑定評価機関 | 株式会社エル・シー・アール国土利用研究所 | |
| 価格時点 | 2023年5月31日 | |
| 項目 | 内容 | 概要等 |
| DCF法による価格 (設備及び土地) | 420,000,000円 | - |
| 割引率 | (初年度~10年目) 3.75% (11年目以降) 3.85% | 債券等の金融資産の利回りをもとに、対象施設の投資対象としての危険性、非流動性、管理の困難性、資産としての安全性等の個別性を加味することにより対象資産の割引率を査定 |
| 最終還元利回り | - | - |
| 原価法による積算価格 (設備及び土地) | 426,700,000円 | - |
| 土地積算価格比 | 2.88% | - |
| その他、鑑定評価機関が鑑定評価にあたって留意した事項 | - | |
| 本物件の特徴 |
| ■物件特性 <立地>本物件は中国自動車道「千代田」ICから南方約11.0km、JR可部線「可部」駅から北方約17.0kmに所在します。 <日照時間>近傍の気象観測所における年間日照時間は1,730.6時間であり、県庁所在地の全国平均(1,896.5時間)と比較して日照時間が短い地域であるといえます。 <風速>三入における観測史上1位の日最大風速は2004年9月7日の12.0m/s、日最大瞬間風速は2015年8月25日の23.1m/sです。 <積雪深>広島における最深積雪の平年値は6cm、最深積雪記録は1893年の31cmです。 <落雷>本発電所の事業地における5年間積算の落雷頻度は、落雷回数が3,001~6,000回、落雷日数が81~120日であり、落雷リスクは中~上程度と推測される地域であるといえます。 |
| 物件番号 | S-03 | 物件名称 | JEN防府太陽光発電所 | 分類 | 太陽光発電設備等 | ||
| 資産の概要 | |||||||
| 特定資産の種類 | 再生可能エネルギー発電設備・不動産の賃借権 | ||||||
| 取得日 | 2019年2月13日 | 再生可能エネルギー発電設備の種類 | 太陽光発電設備等 | ||||
| 取得価格 | 680,000,000円 | 特定契約の 概要 | 発電事業者 | 防府太陽光発電合同会社 | |||
| 電気事業者 | 中国電力ネットワーク株式会社 | ||||||
| 発電所の評価額 (価格時点) | 565,000,000円~625,000,000円 (2023年5月31日) | 買取価格 | 36円/kWh | ||||
| 土地の鑑定評価額 (価格時点) | 52,600,000円 (2023年5月31日) | 受給期間満了日 | 2016年1月27日(同日を含みます。)から2036年2月の検針日の前日(注1) | ||||
| 所在地 | 山口県防府市鐘紡町 | ||||||
| 土地 | 地番 | 217番7他 | 設備 | パネルの種類 | 単結晶シリコン | ||
| 用途地域 | 工業専用地域 | 設備容量 | 1,940.64kW | ||||
| 面積 | 25,476㎡ | パネル設置数 | 7,464枚 | ||||
| 権利形態 | 賃借権 | パネルメーカー | 株式会社東芝 | ||||
| 設備 | 認定日 | 2014年2月10日 | パワコン供給者 | 東芝三菱電機産業システム株式会社 | |||
| EPC業者 | 東芝プラントシステム株式会社 | ||||||
| 供給開始日 | 2016年1月27日 | 発電出力 | 1,500.00kW | ||||
| 想定年間 発電電力量 | 初年度 | 2,387.662MWh | |||||
| 10年度 | 2,268.279MWh | ||||||
| 20年度 | 2,148.896MWh | ||||||
| 残存調達期間 | 12年7か月 | 想定設備 利用率 | 初年度 | 14.05% | |||
| 10年度 | 13.34% | ||||||
| 20年度 | 12.64% | ||||||
| 調達期間 満了日 | 2036年1月26日 | 架台基礎構造 | コンクリート置き基礎 | ||||
| 調達価格 | 36円/kWh | 権利形態 | 所有権 | ||||
| オペレーター | エネクス電力株式会社 | O&M業者 | エネクスエンジニアリング&サービス株式会社 | ||||
| 特記事項 ・本物件の土地は廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)の廃棄物処分場跡地(指定区域)です。 ・本物件の土地については、土地所有者(法人)を賃貸人、本投資法人を賃借人とする賃借権が設定され登記がなされています。土地賃貸借契約の概要は以下のとおりです。 (土地賃貸借契約の概要) 賃貸人:法人(注2) 賃借人:本投資法人 契約期間:2017年8月31日から2036年4月30日まで 賃料:非開示(注2) 敷金・保証金:非開示(注2) 契約更新:賃借人が通知することにより、5年の期間内で延長することができます。 賃料改定:なし 中途解約:なし 譲渡承諾:賃貸人は、賃借人が太陽光発電所及びその関連設備を第三者に売却した場合、賃借人の地位を第三者に譲渡することをあらかじめ承諾します。 | |||||||
(注1) 記録型計量器により計量する場合で、電気事業者があらかじめ発電事業者に電力量計の値が記録型計量器に記録される日(以下、本(注1)にて「計量日」といいます。)を知らせたときは、計量日の前日までの期間とする旨が定められています。
(注2) 賃貸人より開示の承諾が得られていないため、非開示とします。なお、賃貸人は、いずれも投信法に定める本資産運用会社の利害関係人等ではありません。
| 賃貸借の概要 | |||||
| 賃借人 | 防府太陽光発電合同会社 | ||||
| 賃貸借期間 | 2019年2月13日から2039年2月12日まで | ||||
| 賃料 | 各月の賃料は、以下に定めるところに従い計算するものとする。 賃貸借期間における、(i)(a)太陽光発電設備(以下、本項目において「本件発電施設」という。)の各月のP50の発電量予測の合計値の100%に本件発電施設に適用される買取価格を乗じて得られる金額、及び、(b)当該計算期間内の各月の発電量の合計値が、当該計算期間内の各月のP50の発電量予測の合計値の110%を超過する場合には、当該超過部分のうち50%に相当する金額、及び、(c)(本件発電施設により発電した電力について買取電気事業者が特定の小売電気事業者に対して再生可能エネルギー電気卸供給(再エネ特措法第18条第1項に定義される。)を行う場合に限り)賃借人が当該小売電気事業者との間で締結した再生可能エネルギー電気特定卸供給に係る契約等に基づき、当該計算期間内に当該小売電気事業者から受領したプレミアム料金その他これに類する料金相当額の合計額から、(ii)本件発電施設の各計算期間内の売電収入に応じた電気事業税及び消費税相当額の年間想定額の12分の6に相当する金額その他本件事業に伴う公租公課の支払に必要な金額として賃貸人及び賃借人が別途合意する金額の合計額に、各計算期間における上記(i)の金額を乗じ、各計算期間における売電収入の総額で除した金額、及び(iii)オペレーター業務委託契約に基づきオペレーターに当該計算期間内に支払う固定報酬、O&M契約に基づきO&M業者に当該計算期間内に支払う委託料その他年間運営計画に従い賃貸人及び賃借人が合意した支払金額を控除して得られる金額。ただし、6か月未満の期間については、上記(i)から(iii)までを当該期間に対応する金額として算出した金額とする。また、賃貸人が本件発電施設に係る利益保険の保険金を受け取った場合には、当該受領した保険金額相当の範囲内で賃貸人及び賃借人が合意した金額を減じることができるものとする。 | ||||
| 敷金・保証金 | 該当事項はありません。 | ||||
| 期間満了時の 更新について | 賃貸人又は賃借人は、期間満了日の6か月前までに、相手方に対して、本件発電施設の賃貸借に関する再契約を求める通知をした場合、賃貸人及び賃借人は、再契約の締結につき誠実に協議するものとし、協議の上合意した場合には再契約を締結するものとする。 | ||||
| 賃料改定に ついて | 該当事項はありません。 | ||||
| 中途解約に ついて | 1. 賃貸人又は賃借人は、その相手方に対して書面により通知の上、本契約を2028年11月30日付で解約することを申し入れることができるものとする。ただし、当該解約の通知は、2028年5月31日(ただし、当該日が賃貸人及び本資産運用会社の営業日でない場合は、その前営業日とする。)までに相手方に到達しなければならず、当該日に到達しない場合、解約の効力は生じないものとする。 2. 前項に定める解約可能日を経過した場合、賃貸人及び賃借人は、その後の賃貸借期間中における本契約の中途解約に関する規定の要否及び(必要となる場合)内容について、誠実に協議するものとする。 | ||||
| 違約金 | 該当事項はありません。 | ||||
| 基本賃料 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 |
| 63,453千円 | 72,214千円 | 72,150千円 | 71,615千円 | 71,007千円 | |
| 6年目 | 7年目 | 8年目 | 9年目 | 10年目 | |
| 70,582千円 | 70,157千円 | 69,731千円 | 69,306千円 | 68,881千円 | |
| 11年目 | 12年目 | 13年目 | 14年目 | 15年目 | |
| 68,456千円 | 68,030千円 | 67,605千円 | 67,180千円 | 66,754千円 | |
| 16年目 | 17年目 | 18年目 | 19年目 | 20年目 | |
| 66,329千円 | 65,904千円 | 18,436千円 | 12,316千円 | 12,185千円 | |
| バリュエーションレポートの概要 | ||
| 物件名称 | JEN防府太陽光発電所 | |
| 評価価値 | 565,000,000円~625,000,000円 | |
| 評価機関 | PwCサステナビリティ合同会社 | |
| 価格時点 | 2023年5月31日 | |
| インカム・アプローチ | ||
| 項目 | 内容 | 概要等 |
| 評価価値 | 565,000,000円 ~625,000,000円 | インカム・アプローチのうち、将来フリー・キャッシュ・フローを現在価値に割引く評価方法(DCF法)を用いて算定された数値。割引率は、類似法人のベータを利用し推定された資本コストと負債コストを、評価対象期間のウェイトで加重平均して得た数値と、公表済の調達価格等に関する意見、直近の入札結果の分析及びマーケット調査結果等を総合的に勘案して算定された数値。課税期間については1.6~3.5%、非課税期間については1.8~3.5%。 |
| マーケット・アプローチ | ||
| 項目 | 内容 | 概要等 |
| 評価価値 | 564,000,000円 ~701,000,000円 | マーケット・アプローチのうち、類似取引の取引価額を、財務数値等の指標で除して得られる倍率を基に、評価対象事業・会社の事業価値ないしは株主価値を算出する方法(類似取引法)、観測できる取引及びマーケット調査結果等を総合的に勘案して算定された数値 |
| その他評価機関が評価にあたって特別に留意した事項 | - | |
| 不動産鑑定評価書の概要 | ||
| 物件名称 | JEN防府太陽光発電所 | |
| 鑑定評価額(土地) | 52,600,000円 | |
| 不動産鑑定評価機関 | 大和不動産鑑定株式会社 | |
| 価格時点 | 2023年5月31日 | |
| 項目 | 内容 | 概要等 |
| DCF法による価格 (設備及び土地) | 526,000,000円 | - |
| 割引率 | 3.9% | 類似不動産の取引に係る割引率、他の金融商品に係る利回りとの比較等から査定 |
| 最終還元利回り | - | - |
| 原価法による積算価格 (設備及び土地) | 344,000,000円 | 再調達原価から減価額合計を控除し、賃借権及び発電設備の積算価格を査定 |
| 土地積算価格比 | 10.0% | - |
| その他、鑑定評価機関が鑑定評価にあたって留意した事項 | - | |
| 本物件の特徴 |
| ■物件特性 <立地>本物件はJR山陽本線「防府」駅から南東方約3.5kmに所在します。 <日照時間>近傍の気象観測所における年間日照時間は2,031.9時間であり、県庁所在地の全国平均(1,896.5時間)と比較して日照時間が長い地域であるといえます。 <風速>防府における観測史上1位の日最大風速は1991年9月27日の25.0m/s、日最大瞬間風速は2015年8月25日の39.6m/sです。 <積雪深>防府では積雪の観測を行っていないため、山口における最深積雪の平年値は10cm、1967年以降の最深積雪記録は1996年の37cmです。 <落雷>本発電所の事業地における5年間積算の落雷頻度は、落雷回数は3,001~6,000回、落雷日数は81~120日であり、落雷リスクはやや高い地域であると推測されます。 |
| 物件番号 | S-04 | 物件名称 | JEN玖珠太陽光発電所 | 分類 | 太陽光発電設備等 | ||
| 資産の概要 | |||||||
| 特定資産の種類 | 再生可能エネルギー発電設備・転借権 | ||||||
| 取得日 | 2019年2月13日 | 再生可能エネルギー発電設備の種類 | 太陽光発電設備等 | ||||
| 取得価格 | 324,000,000円 | 特定契約の 概要 | 発電事業者 | 玖珠太陽光発電 合同会社 | |||
| 電気事業者 | 九州電力送配電 株式会社 | ||||||
| 発電所の評価額 (価格時点) | 227,000,000円~247,000,000円 (2023年5月31日) | 買取価格 | 40円/kWh | ||||
| 土地の鑑定評価額 (価格時点) | 7,960,000円 (2023年5月31日) | 受給期間満了日 | 2013年10月1日(同日を含みます。)から240月経過後最初の検針日の前日(注1) | ||||
| 所在地 | 大分県玖珠郡玖珠町大字戸畑宇野塚 | ||||||
| 土地 | 地番 | 9426番3 | 設備 | パネルの種類 | 単結晶シリコン | ||
| 用途地域 | 都市計画区域外 | 設備容量 | 1,007.76kW | ||||
| 面積 | 22,044㎡ | パネル設置数 | 3,952枚 | ||||
| 権利形態 | 転借権 | パネルメーカー | 長州産業株式会社 | ||||
| 設備 | 認定日 | 2012年11月2日 | パワコン供給者 | 株式会社明電舎 | |||
| EPC業者 | JXエンジニアリング株式会社 | ||||||
| 供給開始日 | 2013年10月1日 | 発電出力 | 998.88kW | ||||
| 想定年間 発電電力量 | 初年度 | 1,157.291MWh | |||||
| 10年度 | 1,099.426MWh | ||||||
| 20年度 | 1,041.562MWh | ||||||
| 残存調達期間 | 10年4か月 | 想定設備 利用率 | 初年度 | 13.11% | |||
| 10年度 | 12.45% | ||||||
| 20年度 | 11.80% | ||||||
| 調達期間 満了日 | 2033年9月30日 | 架台基礎構造 | 杭基礎 | ||||
| 調達価格 | 40円/kWh | 権利形態 | 所有権 | ||||
| オペレーター | エネクス電力株式会社 | O&M業者 | エネクスエンジニアリング&サービス株式会社 | ||||
| 特記事項 ・本物件の土地については、地上権者(玖珠ウインドファーム株式会社)を転貸人、本投資法人を転借人とする転借地権が設定され登記がなされています。土地転貸借契約の概要は以下のとおりです。なお、土地所有者(個人)を地上権設定者、玖珠ウインドファーム株式会社を地上権者とする地上権が設定され登記がなされていますが、当該地上権の存続期間は2013年10月1日から2034年9月1日までです。 (土地転貸借契約の概要) 転貸人:玖珠ウインドファーム株式会社 転借人:本投資法人 契約期間:2017年9月1日から2034年9月30日まで 賃料:非開示(注2) 敷金・保証金:非開示(注2) 契約更新:期間満了の3か月前までに別段の意思表示のないときは、更に1年間更新されるものとし、以後も同様となります。 賃料改定:期間中は原則不可。 中途解約:なし 譲渡承諾:原則、事前の書面による承諾のある場合を除き、契約上の地位を第三者に譲渡することはできません。 | |||||||
(注1) 記録型計量器により計量する場合で、電気事業者があらかじめ発電事業者に電力量計の値が記録型計量器に記録される日(以下、本(注1)にて「計量日」といいます。)を知らせたときは、計量日の前日までの期間とする旨が定められています。
(注2) 転貸人より開示の承諾が得られていないため、非開示とします。なお、転貸人は、投信法に定める本資産運用会社の利害関係人等に該当します。
| 賃貸借の概要 | |||||
| 賃借人 | 玖珠太陽光発電合同会社 | ||||
| 賃貸借期間 | 2019年2月13日から2034年7月31日まで | ||||
| 賃料 | 各月の賃料は、以下に定めるところに従い計算するものとする。 賃貸借期間における、(i)(a)太陽光発電設備(以下、本項目において「本件発電施設」という。)の各月のP50の発電量予測の合計値の100%に本件発電施設に適用される買取価格を乗じて得られる金額、及び、(b)当該計算期間内の各月の発電量の合計値が、当該計算期間内の各月のP50の発電量予測の合計値の110%を超過する場合には、当該超過部分のうち50%に相当する金額、及び、(c)(本件発電施設により発電した電力について買取電気事業者が特定の小売電気事業者に対して再生可能エネルギー電気卸供給(再エネ特措法第18条第1項に定義される。)を行う場合に限り)賃借人が当該小売電気事業者との間で締結した再生可能エネルギー電気特定卸供給に係る契約等に基づき、当該計算期間内に当該小売電気事業者から受領したプレミアム料金その他これに類する料金相当額の合計額から、(ii)本件発電施設の各計算期間内の売電収入に応じた電気事業税及び消費税相当額の年間想定額の12分の6に相当する金額その他本件事業に伴う公租公課の支払に必要な金額として賃貸人及び賃借人が別途合意する金額の合計額に、各計算期間における上記(i)の金額を乗じ、各計算期間における売電収入の総額で除した金額、及び(iii)オペレーター業務委託契約に基づきオペレーターに当該計算期間内に支払う固定報酬、O&M契約に基づきO&M業者に当該計算期間内に支払う委託料その他年間運営計画に従い賃貸人及び賃借人が合意した支払金額を控除して得られる金額。ただし、6か月未満の期間については、上記(i)から(iii)までを当該期間に対応する金額として算出した金額とする。また、賃貸人が本件発電施設に係る利益保険の保険金を受け取った場合には、当該受領した保険金額相当の範囲内で賃貸人及び賃借人が合意した金額を減じることができるものとする。 | ||||
| 敷金・保証金 | 該当事項はありません。 | ||||
| 期間満了時の 更新について | 賃貸人又は賃借人は、期間満了日の6か月前までに、相手方に対して、本件発電施設の賃貸借に関する再契約を求める通知をした場合、賃貸人及び賃借人は、再契約の締結につき誠実に協議するものとし、協議の上合意した場合には再契約を締結するものとする。 | ||||
| 賃料改定に ついて | 該当事項はありません。 | ||||
| 中途解約に ついて | 1. 賃貸人又は賃借人は、その相手方に対して書面により通知の上、本契約を2028年11月30日付で解約することを申し入れることができるものとする。ただし、当該解約の通知は、2028年5月31日(ただし、当該日が賃貸人及び本資産運用会社の営業日でない場合は、その前営業日とする。)までに相手方に到達しなければならず、当該日に到達しない場合、解約の効力は生じないものとする。 2. 前項に定める解約可能日を経過した場合、賃貸人及び賃借人は、その後の賃貸借期間中における本契約の中途解約に関する規定の要否及び(必要となる場合)内容について、誠実に協議するものとする。 | ||||
| 違約金 | 該当事項はありません。 | ||||
| 基本賃料 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 |
| 31,458千円 | 35,596千円 | 35,624千円 | 35,359千円 | 34,893千円 | |
| 6年目 | 7年目 | 8年目 | 9年目 | 10年目 | |
| 34,700千円 | 34,471千円 | 34,242千円 | 34,013千円 | 33,784千円 | |
| 11年目 | 12年目 | 13年目 | 14年目 | 15年目 | |
| 33,555千円 | 33,326千円 | 33,097千円 | 32,868千円 | 30,645千円 | |
| 16年目 | - | - | - | - | |
| 713千円 | - | - | - | - | |
| バリュエーションレポートの概要 | ||
| 物件名称 | JEN玖珠太陽光発電所 | |
| 評価価値 | 227,000,000円~247,000,000円 | |
| 評価機関 | PwCサステナビリティ合同会社 | |
| 価格時点 | 2023年5月31日 | |
| インカム・アプローチ | ||
| 項目 | 内容 | 概要等 |
| 評価価値 | 227,000,000円 ~247,000,000円 | インカム・アプローチのうち、将来フリー・キャッシュ・フローを現在価値に割引く評価方法(DCF法)を用いて算定された数値。割引率は、類似法人のベータを利用し推定された資本コストと負債コストを、評価対象期間のウェイトで加重平均して得た数値と、公表済の調達価格等に関する意見、直近の入札結果の分析及びマーケット調査結果等を総合的に勘案して算定された数値。非課税期間については1.7~3.5%。 |
| マーケット・アプローチ | ||
| 項目 | 内容 | 概要等 |
| 評価価値 | 213,000,000円 ~269,000,000円 | マーケット・アプローチのうち、類似取引の取引価額を、財務数値等の指標で除して得られる倍率を基に、評価対象事業・会社の事業価値ないしは株主価値を算出する方法(類似取引法)、観測できる取引及びマーケット調査結果等を総合的に勘案して算定された数値 |
| その他評価機関が評価にあたって特別に留意した事項 | - | |
| 不動産鑑定評価書の概要 | ||
| 物件名称 | JEN玖珠太陽光発電所 | |
| 鑑定評価額(土地) | 7,960,000円 | |
| 不動産鑑定評価機関 | 大和不動産鑑定株式会社 | |
| 価格時点 | 2023年5月31日 | |
| 項目 | 内容 | 概要等 |
| DCF法による価格 (設備及び土地) | 215,000,000円 | - |
| 割引率 | 3.9% | 類似不動産の取引に係る割引率、他の金融商品に係る利回りとの比較等から査定 |
| 最終還元利回り | - | - |
| 原価法による積算価格 (設備及び土地) | 114,000,000円 | 再調達原価から減価額合計を控除し、賃借権及び発電設備の積算価格を査定 |
| 土地積算価格比 | 3.7% | - |
| その他、鑑定評価機関が鑑定評価にあたって留意した事項 | - | |
| 本物件の特徴 |
| ■物件特性 <立地>本物件はJR久大本線「北山田」駅から西方約6.4㎞に所在します。 近隣地域は、東側にて接面する町道の両側沿道地域で、対象不動産を起点に町道に沿って南北各約500mの範囲です。 <日照時間>近傍の気象観測所における年間日照時間は1,743.1時間であり、県庁所在地の全国平均(1,896.5時間)と比較して日照時間が短い地域であるといえます。 <風速>玖珠における観測史上1位の日最大風速は1999年9月24日の22.0m/s、日最大瞬間風速は2015年8月25日の25.5m/sです。 <積雪深>玖珠では積雪の観測を行っていないため、日田における最深積雪の平年値は8cm、1962年以降の最深積雪記録は1963年の39cmです。 <落雷>本発電所の事業地における落雷頻度は、落雷回数は6,001回以上、落雷日数は121~160日であり、落雷リスクは高い地域であると推測されます。 |
| 物件番号 | S-05 | 物件名称 | 鉾田太陽光発電所 | 分類 | 太陽光発電設備等 | ||
| 資産の概要 | |||||||
| 特定資産の種類 | 再生可能エネルギー発電設備・地上権 | ||||||
| 取得日 | 2019年2月13日 | 再生可能エネルギー発電設備の種類 | 太陽光発電設備等 | ||||
| 取得価格 | 10,514,000,000円 | 特定契約の 概要 | 発電事業者 | SOLAR ENERGY鉾田合同会社 | |||
| 電気事業者 | 東京電力パワーグリッド株式会社 | ||||||
| 発電所の評価額 (価格時点) | 8,200,000,000円~9,137,000,000円 (2023年5月31日) | 買取価格 | 36円/kWh | ||||
| 土地の鑑定評価額 (価格時点) | 1,040,000,000円 (2023年5月31日) | 受給期間満了日 | 2037年7月17日直後の計量日の前日 | ||||
| 所在地 | 茨城県鉾田市青柳字下野原 | ||||||
| 土地 | 地番 | 2722番1他 | 設備 | パネルの種類 | 多結晶シリコン | ||
| 用途地域 | 工業専用地域/都市計画区域外 | 設備容量 | 21,541.32kW | ||||
| 面積 | 281,930㎡ | パネル設置数 | 81,288枚 | ||||
| 権利形態 | 地上権 | パネルメーカー | Jinko Solar Co., Ltd. | ||||
| 設備 | 認定日 | 2014年1月8日 | パワコン供給者 | ABB株式会社 | |||
| EPC業者 | MAETEL CONSTRUCTION JAPAN株式会社 | ||||||
| 供給開始日 | 2017年7月18日 | 発電出力 | 20,000.00kW | ||||
| 想定年間 発電電力量 | 初年度 | 25,014.715MWh | |||||
| 10年度 | 23,886.232MWh | ||||||
| 20年度 | 22,632.361MWh | ||||||
| 残存調達期間 | 14年1か月 | 想定設備 利用率 | 初年度 | 13.26% | |||
| 10年度 | 12.66% | ||||||
| 20年度 | 11.99% | ||||||
| 調達期間 満了日 | 2037年7月17日 | 架台基礎構造 | 杭基礎、 一部コンクリート置き基礎 | ||||
| 調達価格 | 36円/kWh | 権利形態 | 所有権 | ||||
| オペレーター | エネクス電力株式会社 | O&M業者 | 株式会社CO2OS | ||||
| 特記事項 ・本物件の一部の土地につき、地上権設定者(マーキュリアインベストメントが100%持分を保有する合同会社です。)と土地譲渡人である茨城県との間の土地譲渡契約(以下、本項目において「土地譲渡契約」といいます。)に基づき、買戻権者を茨城県、買戻期間を2015年2月2日から10年間とする買戻特約が登記されています。土地譲渡契約に定める用途指定に違反した場合、茨城県の承諾なく土地の所有権、地上権その他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、移転した場合、その他契約違反した場合等が買戻事由として定められていますが、本投資法人は、地上権設定者から、地上権設定者が合理的調査の上で知る限り、土地譲渡契約に定める買戻事由は発生しておらず、今後も発生するおそれはない旨を内容とするレターを取得しています。 ・本物件の隣地との境界の大半の部分において、境界立会い及び書面での境界確認がなされていませんが、境界とフェンスとの間の距離及び地形を勘案すると、境界と太陽光発電設備との間に十分なバッファー(間隔)があり、かつ、国土調査法に基づく地籍調査が完了しており、隣地所有者の属性、隣地所有者と当該敷地の現所有者との関係及び当該敷地に設置されている太陽光発電設備に対する隣地所有者の認識その他の状況を総合的に勘案すると隣地所有者との間で境界に関する紛争が生じる可能性は低いと判断しており、本書の日付現在、当該隣地所有者との間に紛争等は生じていません。本投資法人及び本物件の売主は、未確定となっている境界について、当該隣地所有者との間で境界確認の上、境界確認を証する書面を締結すべく対応を行っています。 ・本物件の土地については、土地所有者(合同会社TSMH5、法人及び個人)を地上権設定者、本投資法人を地上権者とする地上権が設定され登記がなされています。地上権設定契約の概要は以下のとおりです。 |
| (地上権設定契約の概要①) 地上権設定者:合同会社TSMH5 地上権者:本投資法人 存続期間:2016年5月1日から2037年7月17日まで 地代:月額金325,800円 敷金・保証金:なし 契約更新:地上権者は、期間満了日より12か月前までの間に地上権設定者に通知することにより、20年の期間内で期間を延長し更新することができます。 地代改定:期間中は原則不可。 中途解約:なし 譲渡承諾:原則、事前の書面による同意のある場合を除き、契約上の地位又は権利若しくは義務を第三者に譲渡することはできません。 |
| (地上権設定契約の概要②) 地上権設定者:法人(注1) 地上権者:本投資法人 存続期間:2015年6月1日から2037年7月17日まで 地代:非開示(注1) 敷金・保証金:非開示(注1) 契約更新:地上権者は、期間満了日より12か月前までの間に地上権設定者に通知することにより、5年の期間内で期間を延長し更新することができます。 地代改定:期間中は原則不可。 中途解約:なし 譲渡承諾:原則、事前の書面による同意のある場合を除き、契約上の地位又は権利若しくは義務を第三者に譲渡することはできません。 |
| (地上権設定契約の概要③) 地上権設定者:個人(注2) 地上権者:本投資法人 存続期間:2015年6月1日から2037年7月17日まで/2015年10月1日から2037年9月30日まで/2015年11月26日から2037年11月25日まで 地代:非開示(注1) 敷金・保証金:非開示(注1) 契約更新:地上権者は、期間満了日より12か月前までの間に地上権設定者に通知することにより、5年の期間内で期間を延長し更新することができます。 地代改定:期間中は原則不可。 中途解約:なし 譲渡承諾:原則、事前の書面による同意のある場合を除き、契約上の地位又は権利若しくは義務を第三者に譲渡することはできません。 |
(注1) 地上権設定者より開示の承諾が得られていないため、非開示とします。なお、地上権設定者は、いずれも投信法に定める本資産運用会社の利害関係人等ではありません。
(注2) 複数の個人との間で、それぞれ地上権設定契約が締結されています。
| 賃貸借の概要 | |||||
| 賃借人 | SOLAR ENERGY鉾田合同会社 | ||||
| 賃貸借期間 | 2019年2月13日から2039年2月12日まで | ||||
| 賃料 | 各月の賃料は、以下に定めるところに従い計算するものとする。 賃貸借期間における、(i)(a)太陽光発電設備(以下、本項目において「本件発電施設」という。)の各月のP50の発電量予測の合計値の100%に本件発電施設に適用される買取価格を乗じて得られる金額、及び、(b)当該計算期間内の各月の発電量の合計値が、当該計算期間内の各月のP50の発電量予測の合計値の110%を超過する場合には、当該超過部分のうち50%に相当する金額、及び、(c)(本件発電施設により発電した電力について買取電気事業者が特定の小売電気事業者に対して再生可能エネルギー電気卸供給(再エネ特措法第18条第1項に定義される。)を行う場合に限り)賃借人が当該小売電気事業者との間で締結した再生可能エネルギー電気特定卸供給に係る契約等に基づき、当該計算期間内に当該小売電気事業者から受領したプレミアム料金その他これに類する料金相当額の合計額から、(ii)本件発電施設の各計算期間内の売電収入に応じた電気事業税及び消費税相当額の年間想定額の12分の6に相当する金額その他本件事業に伴う公租公課の支払に必要な金額として賃貸人及び賃借人が別途合意する金額の合計額に、各計算期間における上記(i)の金額を乗じ、各計算期間における売電収入の総額で除した金額、及び(iii)オペレーター業務委託契約に基づきオペレーターに当該計算期間内に支払う固定報酬、O&M契約に基づきO&M業者に当該計算期間内に支払う委託料その他年間運営計画に従い賃貸人及び賃借人が合意した支払金額を控除して得られる金額。ただし、6か月未満の期間については、上記(i)から(iii)までを当該期間に対応する金額として算出した金額とする。また、賃貸人が本件発電施設に係る利益保険の保険金を受け取った場合には、当該受領した保険金額相当の範囲内で賃貸人及び賃借人が合意した金額を減じることができるものとする。 | ||||
| 敷金・保証金 | 該当事項はありません。 | ||||
| 期間満了時の 更新について | 賃貸人又は賃借人は、期間満了日の6か月前までに、相手方に対して、本件発電施設の賃貸借に関する再契約を求める通知をした場合、賃貸人及び賃借人は、再契約の締結につき誠実に協議するものとし、協議の上合意した場合は再契約を締結するものとする。 | ||||
| 賃料改定に ついて | 該当事項はありません。 | ||||
| 中途解約に ついて | 1. 賃貸人又は賃借人は、その相手方に対して書面により通知の上、本契約を2028年11月30日付で解約することを申し入れることができるものとする。ただし、当該解約の通知は、2028年5月31日(ただし、当該日が賃貸人及び本資産運用会社の営業日でない場合は、その前営業日とする。)までに相手方に到達しなければならず、当該日に到達しない場合、解約の効力は生じないものとする。 2. 前項に定める解約可能日を経過した場合、賃貸人及び賃借人は、その後の賃貸借期間中における本契約の中途解約に関する規定の要否及び(必要となる場合)内容について、誠実に協議するものとする。 | ||||
| 違約金 | 該当事項はありません。 | ||||
| 基本賃料 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 |
| 694,330千円 | 813,531千円 | 809,368千円 | 779,040千円 | 743,564千円 | |
| 6年目 | 7年目 | 8年目 | 9年目 | 10年目 | |
| 816,263千円 | 811,808千円 | 779,913千円 | 802,898千円 | 798,443千円 | |
| 11年目 | 12年目 | 13年目 | 14年目 | 15年目 | |
| 720,498千円 | 789,532千円 | 782,417千円 | 756,302千円 | 776,167千円 | |
| 16年目 | 17年目 | 18年目 | 19年目 | 20年目 | |
| 771,712千円 | 725,267千円 | 759,682千円 | 595,859千円 | 232,053千円 | |
| バリュエーションレポートの概要 | ||
| 物件名称 | 鉾田太陽光発電所 | |
| 評価価値 | 8,200,000,000円~9,137,000,000円 | |
| 評価機関 | PwCサステナビリティ合同会社 | |
| 価格時点 | 2023年5月31日 | |
| インカム・アプローチ | ||
| 項目 | 内容 | 概要等 |
| 評価価値 | 8,200,000,000円 ~9,137,000,000円 | インカム・アプローチのうち、将来フリー・キャッシュ・フローを現在価値に割引く評価方法(DCF法)を用いて算定された数値。割引率は、類似法人のベータを利用し推定された資本コストと負債コストを、評価対象期間のウェイトで加重平均して得た数値と、公表済の調達価格等に関する意見、直近の入札結果の分析及びマーケット調査結果等を総合的に勘案して算定された数値。課税期間については1.7~3.5%、非課税期間については1.9~3.5%。 |
| マーケット・アプローチ | ||
| 項目 | 内容 | 概要等 |
| 評価価値 | 6,869,000,000円 ~9,307,000,000円 | マーケット・アプローチのうち、類似取引の取引価額を、財務数値等の指標で除して得られる倍率を基に、評価対象事業・会社の事業価値ないしは株主価値を算出する方法(類似取引法)、観測できる取引及びマーケット調査結果等を総合的に勘案して算定された数値 |
| その他評価機関が評価にあたって特別に留意した事項 | - | |
| 不動産鑑定評価書の概要 | ||
| 物件名称 | 鉾田太陽光発電所 | |
| 鑑定評価額(土地) | 1,040,000,000円 | |
| 不動産鑑定評価機関 | 株式会社谷澤総合鑑定所 | |
| 価格時点 | 2023年5月31日 | |
| 項目 | 内容 | 概要等 |
| DCF法による価格 (設備及び土地) | 8,290,000,000円 | - |
| 割引率 | 3.0% | 金融資産の利回りからの積上げ法等を勘案の上太陽光発電施設のベース利回りを定め、対象不動産の個別リスクを加算することにより査定 |
| 最終還元利回り | - | - |
| 原価法による積算価格 (設備及び土地) | 7,160,000,000円 | - |
| 土地積算価格比 | 12.5% | - |
| その他、鑑定評価機関が鑑定評価にあたって留意した事項 | - | |
| 本物件の特徴 |
| ■物件特性 <立地>本物件は東関東自動車道「鉾田」ICから西方約5.5km、臨海鉄道大洗鹿島線「新鉾田」駅から西方約8.0kmに所在します。 <日照時間>近傍の気象観測所における年間日照時間は1,873.6時間であり、県庁所在地の全国平均(1,896.5時間)と比較して同程度の日照時間の地域であるといえます。 <風速>鉾田における観測史上1位の日最大風速は1979年10月19日の15.0m/s、日最大瞬間風速は2011年9月21日の29.6m/sです。 <積雪深>銚子における日最深積雪の平均値は2.1cm、1887年以降の月最深積雪記録は1936年の17cmです。 <落雷>本発電所の事業地における落雷頻度は、落雷回数は3,001~6,000回、落雷日数は81~120日であり、落雷リスクは比較的高いと推測される地域であるといえます。 |
| 物件番号 | S-06 | 物件名称 | 長崎琴海太陽光発電所 | 分類 | 太陽光発電設備等 | ||
| 資産の概要 | |||||||
| 特定資産の種類 | 再生可能エネルギー発電設備・地上権 | ||||||
| 取得日 | 2020年1月17日 | 再生可能エネルギー発電設備の種類 | 太陽光発電設備等 | ||||
| 取得価格 | 1,097,100,000円 | 特定契約の 概要 | 発電事業者 | 北九州太陽光発電 合同会社 | |||
| 電気事業者 | 九州電力送配電 株式会社 | ||||||
| 発電所の評価額 (価格時点) | 899,000,000円~ 1,003,000,000円 (2023年5月31日) | 買取価格 | 36円/kWh | ||||
| 土地の鑑定評価額 (価格時点) | 57,500,000円 (2023年5月31日) | 受給期間満了日 | 2019年3月22日(同日を含みます。)から240月経過後最初の検針日の前日(注1) | ||||
| 所在地 | 長崎県長崎市琴海戸根町字斧木場西平 | ||||||
| 土地 | 地番 | 1981番28 | 設備 | パネルの種類 | 多結晶シリコン | ||
| 用途地域 | 都市計画区域外 | 設備容量 | 2,661.12kW | ||||
| 面積 | 25,501㎡(注2) | パネル設置数 | 9,856枚 | ||||
| 権利形態 | 地上権 | パネルメーカー | 株式会社ウエストホールディングス | ||||
| 設備 | 認定日 | 2014年3月14日 | パワコン供給者 | 東芝三菱電機産業システム株式会社 | |||
| EPC業者 | 株式会社ウエストエネルギーソリューション | ||||||
| 供給開始日 | 2019年3月22日 | 発電出力 | 1,990.00kW | ||||
| 想定年間 発電電力量 | 初年度 | 3,181.480MWh | |||||
| 10年度 | 3,041.494MWh | ||||||
| 20年度 | 2,834.699MWh | ||||||
| 残存調達期間 | 15年9か月 | 想定設備 利用率 | 初年度 | 13.65% | |||
| 10年度 | 13.05% | ||||||
| 20年度 | 12.16% | ||||||
| 調達期間 満了日 | 2039年3月21日 | 架台基礎構造 | 杭基礎 | ||||
| 調達価格 | 36円/kWh | 権利形態 | 所有権 | ||||
| オペレーター | エネクス電力株式会社 | O&M業者 | エネクスエンジニアリング&サービス株式会社 | ||||
| 特記事項 ・本物件の土地については、土地所有者(法人)を地上権設定者、本投資法人を地上権者とする地上権が設定され登記がなされています。 (地上権設定契約の概要) 地上権設定者:法人(注3) 地上権者:本投資法人 存続期間:2019年2月28日から2044年5月31日まで 地代:非開示(注3) 敷金・保証金:なし 契約更新:なし 地代改定:期間中は不可。 中途解約:なし 譲渡承諾:原則、事前の書面による同意のある場合を除き、契約上の地位又は権利若しくは義務を第三者に譲渡することはできません。 | |||||||
(注1) 記録型計量器により計量する場合で、電気事業者があらかじめ発電事業者に電力量計の値が記録型計量器に記録される日(以下、本(注1)にて「計量日」といいます。)を知らせたときは、計量日の前日までの期間とする旨が定められています。
(注2) 隣接地等の一部に通行並びに埋設ケーブルの設置及び使用等を目的とした地役権が設定されていますが、当該土地の面積は含んでいません。
(注3) 地上権設定者より開示の承諾が得られていないため、非開示とします。なお、地上権設定者は、いずれも投信法に定める本資産運用会社の利害関係人等ではありません。
| 賃貸借の概要 | |||||
| 賃借人 | 北九州太陽光発電合同会社 | ||||
| 賃貸借期間 | 2020年1月17日から2040年1月16日まで | ||||
| 賃料 | 各計算期間の賃料は、以下に定めるところに従い計算するものとする。 賃貸借期間における、(i)(a)太陽光発電設備(以下、本項目において「本件発電施設」という。)の各計算期間内の各月のP50の発電量予測の合計値の90%に本件発電施設に適用される買取価格を乗じて得られる金額、及び、(b)当該計算期間内の各月の発電量の合計値が、当該計算期間内の各月のP50の発電量予測の合計値の90%を超過する場合には、当該超過部分のうち100%までに相当する金額はその全額、さらに100%を超過する場合には当該超過部分のうち25%に相当する金額、及び、(c)(本件発電施設により発電した電力について買取電気事業者が特定の小売電気事業者に対して再生可能エネルギー電気卸供給(再エネ特措法第18条第1項に定義される。)を行う場合に限り)賃借人が当該小売電気事業者との間で締結した再生可能エネルギー電気特定卸供給に係る契約等に基づき、当該計算期間内に当該小売電気事業者から受領したプレミアム料金その他これに類する料金相当額の合計額から、(ii)本件発電施設の各計算期間内の売電収入に応じた電気事業税及び消費税相当額の年間想定額の12分の6に相当する金額その他本件事業に伴う公租公課の支払に必要な金額として賃貸人及び賃借人が別途合意する金額の合計額に、各計算期間における上記(i)の金額を乗じ、各計算期間における売電収入の総額で除した金額、及び(iii)オペレーター業務委託契約に基づきオペレーターに当該計算期間内に支払う固定報酬、O&M契約に基づきO&M業者に当該計算期間内に支払う委託料その他年間運営計画に従い賃貸人及び賃借人が合意した支払金額を控除して得られる金額に消費税相当額を加算した金額。ただし、6か月未満の期間については、上記(i)から(iii)までを当該期間に対応する金額として算出した金額とする。また、賃貸人が本件発電施設に係る利益保険の保険金を受け取った場合には、当該受領した保険金額相当の範囲内で賃貸人と賃借人が合意した金額を減じることができるものとする。 | ||||
| 敷金・保証金 | 該当事項はありません。 | ||||
| 期間満了時の 更新について | 賃貸人又は賃借人は、期間満了日の6か月前までに、相手方に対して、本件発電施設の賃貸借に関する再契約を求める通知をした場合、賃貸人及び賃借人は、再契約の締結につき誠実に協議するものとし、協議の上合意した場合は再契約を締結するものとする。 | ||||
| 賃料改定に ついて | 該当事項はありません。 | ||||
| 中途解約に ついて | 1. 賃貸人又は賃借人は、その相手方に対して書面により通知の上、本契約を2029年11月30日付で解約することを申し入れることができるものとする。ただし、当該解約の通知は、2029年5月31日(ただし、当該日が賃貸人及び本資産運用会社の営業日でない場合は、その前営業日とする。)までに相手方に到達しなければならず、当該日に到達しない場合、解約の効力は生じないものとする。 2. 前項に定める解約可能日を経過した場合、賃貸人及び賃借人は、その後の賃貸借期間中における本契約の中途解約に関する規定の要否及び(必要となる場合)内容について、誠実に協議するものとする。 | ||||
| 違約金 | 該当事項はありません。 | ||||
| 基本賃料 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 |
| 77,309千円 | 83,127千円 | 82,060千円 | 80,614千円 | 80,132千円 | |
| 6年目 | 7年目 | 8年目 | 9年目 | 10年目 | |
| 79,342千円 | 78,948千円 | 78,500千円 | 78,027千円 | 77,359千円 | |
| 11年目 | 12年目 | 13年目 | 14年目 | 15年目 | |
| 76,727千円 | 76,041千円 | 75,336千円 | 74,797千円 | 74,081千円 | |
| 16年目 | 17年目 | 18年目 | 19年目 | 20年目 | |
| 73,501千円 | 72,866千円 | 72,236千円 | 71,662千円 | 24,086千円 | |
| バリュエーションレポートの概要 | ||
| 物件名称 | 長崎琴海太陽光発電所 | |
| 評価価値 | 899,000,000円~1,003,000,000円 | |
| 評価機関 | PwCサステナビリティ合同会社 | |
| 価格時点 | 2023年5月31日 | |
| インカム・アプローチ | ||
| 項目 | 内容 | 概要等 |
| 評価価値 | 899,000,000円 ~1,003,000,000円 | インカム・アプローチのうち、将来フリー・キャッシュ・フローを現在価値に割引く評価方法(DCF法)を用いて算定された数値。割引率は、類似法人のベータを利用し推定された資本コストと負債コストを、評価対象期間のウェイトで加重平均して得た数値と、公表済の調達価格等に関する意見、直近の入札結果の分析及びマーケット調査結果等を総合的に勘案して算定された数値。課税期間については1.8~3.5%、非課税期間については2.0~3.5%。 |
| マーケット・アプローチ | ||
| 項目 | 内容 | 概要等 |
| 評価価値 | 772,000,000円 ~1,046,000,000円 | マーケット・アプローチのうち、類似取引の取引価額を、財務数値等の指標で除して得られる倍率を基に、評価対象事業・会社の事業価値ないしは株主価値を算出する方法(類似取引法)、観測できる取引及びマーケット調査結果等を総合的に勘案して算定された数値 |
| その他評価機関が評価にあたって特別に留意した事項 | - | |
| 不動産鑑定評価書の概要 | ||
| 物件名称 | 長崎琴海太陽光発電所 | |
| 鑑定評価額(土地) | 57,500,000円 | |
| 不動産鑑定評価機関 | 一般財団法人日本不動産研究所 | |
| 価格時点 | 2023年5月31日 | |
| 項目 | 内容 | 概要等 |
| DCF法による価格 (設備及び土地) | 983,000,000円 | - |
| 割引率 | 2.9% | 金融資産の利回りをもとに、不動産投資家調査の分析等に基づくリスクプレミアムを加味し、投資対象としての太陽光発電施設の特性及び上場インフラファンドの取引事例から推定される割引率水準等を勘案して設定した基準利回りに、本発電所の個別性に起因するスプレッドを加減することにより対象資産の割引率を査定 |
| 最終還元利回り | - | - |
| 原価法による積算価格 (設備及び土地) | 669,000,000円 | - |
| 土地積算価格比 | 5.9% | - |
| その他、鑑定評価機関が鑑定評価にあたって留意した事項 | - | |
| 本物件の特徴 |
| ■物件特性 本発電所における発電量の算出に用いる気象データを得た気象観測所は、以下のとおりであり、期間は1990年1月から2018年12月を対象としています。 近傍の気象観測所 大瀬戸 METPV-11で使用した地点名 大瀬戸 日射量の経年変動で使用した気象観測所 福岡市、長崎市、佐賀市、熊本市、宮崎市、大分市、鹿児島市、福岡県飯塚市、熊本県人吉市、宮崎県都城市、大分県日田市、鹿児島県阿久根市 雪の影響で使用した気象観測所 長崎 <立地>本物件はJR長崎本線「道ノ尾」駅から北西方約19km、大村湾を東西に臨む尾根上に所在します。 <日照時間>近傍の気象観測所における過去20年間の年間平均日照時間は1,807.6時間であり、県庁所在地の全国平均(1,896.5時間)に近い地域であるといえます。 <風速>大瀬戸における平均風速は、2.4m/s、最大瞬間風速は2012年の30.6m/sです。 <積雪深>長崎における最深積雪記録は17cmです。 <落雷>本発電所の事業地点を含む10kmメッシュの範囲における過去5年間の落雷頻度は、総落雷数は1,144回、全国平均が1,010回であるため、落雷リスクはやや高い地域であるといえます。 |
| 物件番号 | S-07 | 物件名称 | 松阪太陽光発電所 | 分類 | 太陽光発電設備等 | ||
| 資産の概要 | |||||||
| 特定資産の種類 | 信託受益権 | ||||||
| 信託財産 | 再生可能エネルギー発電設備・土地所有権・地役権等 | ||||||
| 信託受託者 | 三井住友信託銀行 株式会社 | 信託期間満了日 | 2030年12月31日 | ||||
| 取得日 | 2020年12月2日 | 再生可能エネルギー発電設備の種類 | 太陽光発電設備等 | ||||
| 取得価格 | 40,241,000,000円 | 特定契約の概要 | 発電事業者 | 合同会社 TSMH1 | |||
| 電気事業者 | 中部電力パワーグリッド株式会社 | ||||||
| 発電所の評価額 (価格時点) | 38,091,000,000円~41,381,000,000円 (2023年5月31日) | 買取価格 | 32円/kWh | ||||
| 土地の鑑定評価額 (価格時点) | 4,390,000,000円 (2023年5月31日) | 受給期間満了日 | 2039年4月の計量日の前日 | ||||
| 所在地 | 三重県松阪市嬉野森本町字滑谷 | ||||||
| 土地 | 地番 | 1555番15 | 設備 | パネルの種類 | 多結晶シリコン | ||
| 用途地域 | 都市計画区域外 | 設備容量 | 98,003.40kW | ||||
| 面積 | 1,017,493㎡(注) | パネル設置数 | 356,376枚 | ||||
| 権利形態 | 所有権 | パネルメーカー | Jinko Solar Co., Ltd. | ||||
| 設備 | 認定日 | 2015年3月27日 | パワコン供給者 | ABB株式会社 | |||
| EPC業者 | MAETEL CONSTRUCTION JAPAN株式会社 | ||||||
| 供給開始日 | 2019年3月18日 | 発電出力 | 70,000.00kW | ||||
| 想定年間 発電電力量 | 初年度 | 106,689.238MWh | |||||
| 10年度 | 101,876.190MWh | ||||||
| 20年度 | 96,528.359MWh | ||||||
| 残存調達期間 | 15年9か月 | 想定設備 利用率 | 初年度 | 12.43% | |||
| 10年度 | 11.87% | ||||||
| 20年度 | 11.24% | ||||||
| 調達期間 満了日 | 2039年3月17日 | 架台基礎構造 | 杭基礎 | ||||
| 調達価格 | 32円/kWh | 権利形態 | 所有権 | ||||
| オペレーター | エネクス電力株式会社 | O&M業者 | MAETEL CONSTRUCTION JAPAN株式会社 | ||||
| 特記事項 ・本物件の隣地との一部の境界について、境界立会い及び書面での境界確認がなされていませんが、境界とフェンスとの間の距離及び地形を勘案すると、境界と太陽光発電設備との間に十分なバッファー(間隔)があり、隣地所有者の属性、隣地所有者と当該敷地の現所有者との関係及び当該敷地に設置されている太陽光発電設備に対する隣地所有者の認識その他の状況を総合的に勘案すると隣地所有者との間で境界に関する紛争が生じる可能性は低いと判断しています。なお、本書の日付現在、当該隣地所有者との間に紛争等は生じていません。 | |||||||
(注) 隣接地等の一部に通行並びに電線路、送電線施設の設置及び使用を目的とした地役権が設定されており、また、同目的で隣接地等の一部の所有権を取得しましたが、当該土地の面積は含んでいません。
| 賃貸借の概要 | |||||
| 賃借人 | 合同会社TSMH1 | ||||
| 賃貸借期間 | 2020年12月2日から2040年12月1日まで | ||||
| 賃料 | 各計算期間の賃料は、以下に定めるところに従い計算するものとする。 賃貸借期間における、(i)(a)太陽光発電設備(以下、本項目において「本件発電施設」という。)の各計算期間内の各月のP50の発電量予測の合計値の90%に本件発電施設に適用される買取価格を乗じて得られる金額、及び、(b)当該計算期間内の各月の発電量の合計値が、当該計算期間内の各月のP50の発電量予測の合計値の90%を超過する場合には、当該超過部分のうち100%までに相当する金額はその全額、さらに100%を超過する場合には当該超過部分のうち50%に相当する金額、及び、(c)(本件発電施設により発電した電力について買取電気事業者が特定の小売電気事業者に対して再生可能エネルギー電気卸供給(再エネ特措法第18条第1項に定義される。)を行う場合に限り)賃借人が当該小売電気事業者との間で締結した再生可能エネルギー電気特定卸供給に係る契約等に基づき、当該計算期間内に当該小売電気事業者から受領したプレミアム料金その他これに類する料金相当額、(ii)本件発電施設の各計算期間内に受領した工程の遅延に係る予定損害賠償金(もしあれば)及び稼働率保証未達に係る予定損害賠償金(もしあれば)を加算して得られる金額、の合計額から、(iii)本件発電施設の各計算期間内の売電収入(ただし、工程の遅延に係る予定損害賠償金(もしあれば)及び稼働率保証に係る予定損害賠償金(もしあれば)を除く。以下本項目において同じ。)に応じて賃借人が支払うべき電気事業税及び消費税相当額の年間想定額の12分の6に相当する金額その他本件事業に伴う公租公課の支払に必要な金額として賃貸人及び賃借人が別途合意する金額の合計額に、各計算期間における上記(i)の金額を乗じ、各計算期間における売電収入の総額で除した金額、及び(iv)オペレーター業務委託契約に基づきオペレーターに当該計算期間内に支払う固定報酬、O&M契約に基づきO&M業者に当該計算期間内に支払う委託料その他年間運営計画に従い賃貸人及び賃借人が合意した支払金額を控除して得られる金額に消費税相当額を加算した金額。ただし、6か月未満の期間については、上記(i)、(iii)及び(iv)を当該期間に対応する金額として算出した金額とする。また、賃貸人又は本投資法人が本件発電施設に係る利益保険の保険金を受け取った場合には、当該受領した保険金額相当の範囲内で賃貸人と賃借人が合意した金額を減じることができるものとする。 | ||||
| 敷金・保証金 | 該当事項はありません。 | ||||
| 期間満了時の 更新について | 賃貸人又は賃借人は、期間満了日の6か月前までに、相手方に対して、本件発電施設の賃貸借に関する再契約を求める通知をした場合、賃貸人及び賃借人は、再契約の締結につき誠実に協議するものとし、協議の上合意した場合は再契約を締結するものとする。 | ||||
| 賃料改定に ついて | 該当事項はありません。 | ||||
| 中途解約に ついて | 1. 賃貸人又は賃借人は、その相手方に対して書面により通知の上、本契約を2030年11月30日付で解約することを申し入れることができるものとする。ただし、当該解約の通知は、2030年5月31日(ただし、当該日が賃貸人及び本資産運用会社の営業日でない場合は、その前営業日とする。)までに相手方に到達しなければならず、当該日に到達しない場合、解約の効力は生じないものとする。 2. 前項に定める解約可能日を経過した場合、賃貸人及び賃借人は、その後の賃貸借期間中における本契約の中途解約に関する規定の要否及び(必要となる場合)内容について、誠実に協議するものとする。 | ||||
| 違約金 | 該当事項はありません。 | ||||
| 基本賃料 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 |
| 2,786,931千円 | 2,787,298千円 | 2,767,401千円 | 2,744,075千円 | 2,726,170千円 | |
| 6年目 | 7年目 | 8年目 | 9年目 | 10年目 | |
| 2,710,930千円 | 2,695,690千円 | 2,680,449千円 | 2,665,209千円 | 2,649,969千円 | |
| 11年目 | 12年目 | 13年目 | 14年目 | 15年目 | |
| 2,634,729千円 | 2,619,489千円 | 2,604,249千円 | 2,589,009千円 | 2,573,769千円 | |
| 16年目 | 17年目 | 18年目 | 19年目 | 20年目 | |
| 2,558,529千円 | 2,543,289千円 | 2,528,049千円 | 1,229,512千円 | 725,793千円 | |
| バリュエーションレポートの概要 | ||
| 物件名称 | 松阪太陽光発電所 | |
| 評価価値 | 38,091,000,000円~41,381,000,000円 | |
| 評価機関 | PwCサステナビリティ合同会社 | |
| 価格時点 | 2023年5月31日 | |
| インカム・アプローチ | ||
| 項目 | 内容 | 概要等 |
| 評価価値 | 38,091,000,000円 ~43,263,000,000円 | インカム・アプローチのうち、将来フリー・キャッシュ・フローを現在価値に割引く評価方法(DCF法)を用いて算定された数値。割引率は、類似法人のベータを利用し推定された資本コストと負債コストを、評価対象期間のウェイトで加重平均して得た数値と、公表済の調達価格等に関する意見、直近の入札結果の分析及びマーケット調査結果等を総合的に勘案して算定された数値。課税期間については1.8~3.5%、非課税期間については2.0~3.5%。 |
| マーケット・アプローチ | ||
| 項目 | 内容 | 概要等 |
| 評価価値 | 30,539,000,000円 ~41,381,000,000円 | マーケット・アプローチのうち、類似取引の取引価額を、財務数値等の指標で除して得られる倍率を基に、評価対象事業・会社の事業価値ないしは株主価値を算出する方法(類似取引法)、観測できる取引及びマーケット調査結果等を総合的に勘案して算定された数値 |
| その他評価機関が評価にあたって特別に留意した事項 | - | |
| 不動産鑑定評価書の概要 | ||
| 物件名称 | 松阪太陽光発電所 | |
| 鑑定評価額(土地) | 4,390,000,000円 | |
| 不動産鑑定評価機関 | 一般財団法人日本不動産研究所 | |
| 価格時点 | 2023年5月31日 | |
| 項目 | 内容 | 概要等 |
| DCF法による価格 (設備及び土地) | 38,400,000,000円 | - |
| 割引率 | 2.3% | 金融資産の利回りをもとに、不動産投資家調査の分析等に基づくリスクプレミアムを加味し、投資対象としての太陽光発電施設の特性及び上場インフラファンドの取引事例から推定される割引率水準等を勘案して設定した基準利回りに、本発電所の個別性に起因するスプレッドを加減することにより対象資産の割引率を査定 |
| 最終還元利回り | - | - |
| 原価法による積算価格 (設備及び土地) | 29,000,000,000円 | - |
| 土地積算価格比 | 11.4% | - |
| その他、鑑定評価機関が鑑定評価にあたって留意した事項 | - | |
| 本物件の特徴 |
| ■物件特性 <立地>本物件は伊勢自動車道「一志嬉野」ICから南方に約6.5km、近鉄名古屋線「伊勢中川」駅から南西方へ約8.3kmに所在します。 <日照時間>近傍の気象観測所(津)における過去20年間の年間平均日照時間は2,121.4時間です。 <風速>津における過去20年間の平均風速は、3.8m/sです。 <積雪深>津における最深積雪記録は15cmです。 <落雷>本発電所の事業地点を含む10kmメッシュの範囲における過去5年間の落雷頻度は、総落雷数は1,000回、全国平均が1,010回であるため、落雷リスクはやや高い地域であるといえます。 |
| 物件番号 | S-08 | 物件名称 | 新城太陽光発電所 | 分類 | 太陽光発電設備等 | ||
| 資産の概要 | |||||||
| 特定資産の種類 | 再生可能エネルギー発電設備・賃借権 | ||||||
| 取得日 | 2021年4月26日 | 再生可能エネルギー発電設備の種類 | 太陽光発電設備等 | ||||
| 取得価格 | 465,000,000円 | 特定契約の 概要 | 発電事業者 | 新城太陽光発電合同会社 | |||
| 電気事業者 | 中部電力パワーグリッド株式会社 | ||||||
| 発電所の評価額 (価格時点) | 423,000,000円~463,000,000円 (2023年5月31日) | 買取価格 | 40円/kWh | ||||
| 土地の鑑定評価額 (価格時点) | 30,400,000円 (2023年5月31日) | 受給期間満了日 | 2033年8月の計量日の前日 | ||||
| 所在地 | 愛知県新城市杉山字荒井 | ||||||
| 土地 | 地番 | 80番1他 | 設備 | パネルの種類 | 単結晶 | ||
| 用途地域 | 市街化調整区域 | 設備容量 | 1,540.00kW | ||||
| 面積 | 27,408㎡ | パネル設置数 | 6,160枚 | ||||
| 権利形態 | 賃借権 | パネルメーカー | LS ELECTRIC | ||||
| 設備 | 認定日 | 2013年1月9日 | パワコン供給者 | 株式会社日立製作所 | |||
| EPC業者 | 中設エンジ株式会社 | ||||||
| 供給開始日 | 2013年8月2日 | 発電出力 | 1,500.00kW | ||||
| 想定年間 発電電力量 | 初年度 | 1,828.461MWh | |||||
| 10年度 | 1,737.038MWh | ||||||
| 20年度 | 1,645.615MWh | ||||||
| 残存調達期間 | 10年2か月 | 想定設備 利用率 | 初年度 | 13.55% | |||
| 10年度 | 12.88% | ||||||
| 20年度 | 12.20% | ||||||
| 調達期間 満了日 | 2033年8月1日 | 架台基礎構造 | 杭基礎 一部コンクリート置き基礎 | ||||
| 調達価格 | 40円/kWh | 権利形態 | 所有権 | ||||
| オペレーター | エネクス電力株式会社 | O&M業者 | 株式会社シーイーテック | ||||
| 特記事項 ・本物件の土地については、土地所有者(法人)を賃貸人、本投資法人を賃借人とする賃借権が設定され登記がなされています。土地賃貸借契約の概要は以下のとおりです。 (土地賃貸借契約の概要) 賃貸人:法人(注) 賃借人:本投資法人 契約期間:2013年2月1日から2033年10月31日まで 賃料:非開示(注) 敷金・保証金:非開示(注) 契約更新:契約期間満了日の3か月前までに、賃借人が賃貸人に対し書面で通知することにより、契約期間満了日から5年間の期間内で契約期間を延長することができます。 賃料改定:土地価格の上昇又は低下、その他の経済事情の変動により賃料が不相当となったときは、賃貸人および賃借人双方から相手方に対して合理的な範囲内で賃料の変更を請求し、双方協議し賃料の変更をすることができます。 中途解約:なし 譲渡承諾:事前の承諾のある場合を除き、契約に基づく賃借権の全部又は一部を譲渡し、若しくは転貸することはできません。 ・本物件の隣地との境界について、境界立会い及び書面での境界確認がなされていませんが、境界とフェンスとの間の距離及び地形を勘案すると、境界と太陽光発電設備との間に十分なバッファー(間隔)があり、隣地所有者の属性、隣地所有者と当該敷地の現所有者との関係及び当該敷地に設置されている太陽光発電設備に対する隣地所有者の認識その他の状況を総合的に勘案すると隣地所有者との間で境界に関する紛争が生じる可能性は低いと判断しています。なお、本書の日付現在、当該隣地所有者との間に紛争等は生じていません。 ・本物件の接続用地の一部について、利用権限が設定されていません。今後、利用権限の設定を受けるべく当該土地所有者と協議を行う予定です。なお、本書の日付現在、当該土地所有者との間に紛争等は生じていません。 | |||||||
(注) 賃貸人より開示の承諾が得られていないため、非開示とします。なお、賃貸人は、いずれも投信法に定める本資産運用会社の利害関係人等ではありません。
| 賃貸借の概要 | |||||
| 賃借人 | 新城太陽光発電合同会社 | ||||
| 賃貸借期間 | 2021年4月26日から2038年7月31日まで | ||||
| 賃料 | 各計算期間の賃料は、以下に定めるところに従い計算するものとする。 賃貸借期間における、(i)(a)太陽光発電設備(以下、本項目において「本件発電施設」という。)の各計算期間内の各月のP50の発電量予測の合計値の90%に本件発電施設に適用される買取価格を乗じて得られる金額、及び、(b)当該計算期間内の各月の発電量の合計値が、当該計算期間内の各月のP50の発電量予測の合計値の90%を超過する場合には、当該超過部分のうち100%までに相当する金額はその全額、さらに100%を超過する場合には当該超過部分のうち50%に相当する金額、及び(c)(本件発電施設により発電した電力について買取電気事業者が特定の小売電気事業者に対して再生可能エネルギー電気卸供給(再エネ特措法第18条第1項に定義される。)を行う場合に限り)賃借人が当該小売電気事業者との間で締結した再生可能エネルギー電気特定卸供給に係る契約等に基づき、当該計算期間内に当該小売電気事業者から受領したプレミアム料金その他これに類する料金相当額の合計額から、(ii)本件発電施設の各計算期間内の売電収入に応じた電気事業税及び消費税相当額の年間想定額の12分の6に相当する金額その他本件事業に伴う公租公課の支払に必要な金額として賃貸人及び賃借人が別途合意する金額の合計額に、各計算期間における上記(i)の金額を乗じ、各計算期間における売電収入の総額で除した金額、及び(iii)オペレーター業務委託契約に基づきオペレーターに当該計算期間内に支払う固定報酬、O&M契約に基づきO&M業者に当該計算期間内に支払う委託料その他年間運営計画に従い賃貸人及び賃借人が合意した支払金額を控除して得られる金額に消費税相当額を加算した金額。ただし、6か月未満の期間については、上記(i)、(ii)及び(iii)を当該期間に対応する金額として算出した金額とする。また、賃貸人が本件発電施設に係る利益保険の保険金を受け取った場合には、当該受領した保険金額相当の範囲内で賃貸人と賃借人が合意した金額を減じることができるものとする。 | ||||
| 敷金・保証金 | 該当事項はありません。 | ||||
| 期間満了時の 更新について | 賃貸人又は賃借人は、期間満了日の6か月前までに、相手方に対して、本件発電施設の賃貸借に関する再契約を求める通知をした場合、賃貸人及び賃借人は、再契約の締結につき誠実に協議するものとし、協議の上合意した場合は再契約を締結するものとする。 | ||||
| 賃料改定に ついて | 該当事項はありません。 | ||||
| 中途解約に ついて | 1. 賃貸人又は賃借人は、その相手方に対して書面により通知の上、本契約を2029年11月30日付で解約することを申し入れることができるものとする。ただし、当該解約の通知は、2029年5月31日(ただし、当該日が賃貸人及び本資産運用会社の営業日でない場合は、その前営業日とする。)までに相手方に到達しなければならず、当該日に到達しない場合、解約の効力は生じないものとする。 2. 前項に定める解約可能日を経過した場合、賃貸人及び賃借人は、その後の賃貸借期間中における本契約の中途解約に関する規定の要否及び(必要となる場合)内容について、誠実に協議するものとする。 | ||||
| 違約金 | 該当事項はありません。 | ||||
| 基本賃料 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 |
| 30,435千円 | 52,977千円 | 53,203千円 | 52,953千円 | 51,797千円 | |
| 6年目 | 7年目 | 8年目 | 9年目 | 10年目 | |
| 52,226千円 | 51,976千円 | 50,820千円 | 51,249千円 | 50,999千円 | |
| 11年目 | 12年目 | 13年目 | 14年目 | 15年目 | |
| 49,843千円 | 50,272千円 | 36,333千円 | 6,706千円 | 7,370千円 | |
| 16年目 | 17年目 | 18年目 | - | - | |
| 7,355千円 | 7,264千円 | 4,252千円 | - | - | |
| バリュエーションレポートの概要 | ||
| 物件名称 | 新城太陽光発電所 | |
| 評価価値 | 423,000,000円~463,000,000円 | |
| 評価機関 | PwCサステナビリティ合同会社 | |
| 価格時点 | 2023年5月31日 | |
| インカム・アプローチ | ||
| 項目 | 内容 | 概要等 |
| 評価価値 | 423,000,000円 ~463,000,000円 | インカム・アプローチのうち、将来フリー・キャッシュ・フローを現在価値に割引く評価方法(DCF法)を用いて算定された数値。割引率は、類似法人のベータを利用し推定された資本コストと負債コストを、評価対象期間のウェイトで加重平均して得た数値と、公表済の調達価格等に関する意見、直近の入札結果の分析及びマーケット調査結果等を総合的に勘案して算定された数値。非課税期間については1.7~3.5%。 |
| マーケット・アプローチ | ||
| 項目 | 内容 | 概要等 |
| 評価価値 | 407,000,000円 ~507,000,000円 | マーケット・アプローチのうち、類似取引の取引価額を、財務数値等の指標で除して得られる倍率を基に、評価対象事業・会社の事業価値ないしは株主価値を算出する方法(類似取引法)、観測できる取引及びマーケット調査結果等を総合的に勘案して算定された数値 |
| その他評価機関が評価にあたって特別に留意した事項 | - | |
| 不動産鑑定評価書の概要 | ||
| 物件名称 | 新城太陽光発電所 | |
| 鑑定評価額(土地) | 30,400,000円 | |
| 不動産鑑定評価機関 | シービーアールイー株式会社 | |
| 価格時点 | 2023年5月31日 | |
| 項目 | 内容 | 概要等 |
| DCF法による価格 (設備及び土地) | 387,000,000円 | - |
| 割引率 | 3.6% | 投資家調査、リスクプレミアムの積み上げによる割引率及び投資家ヒアリングによる期待割引率並びに太陽光発電施設の立地、築年、稼働状況、契約条件等を総合的に考慮して査定 |
| 最終還元利回り | - | - |
| 原価法による積算価格 (設備及び土地) | 167,000,000円 | - |
| 土地積算価格比 | 7.86% | - |
| その他、鑑定評価機関が鑑定評価にあたって留意した事項 | - | |
| 本物件の特徴 |
| ■物件特性 本発電所における発電量の算出に用いる気象データを得た気象観測所は、以下のとおりです。 近傍の気象観測所 岡崎 METPV-11で使用した地点名 岡崎 日射量の経年変動で使用した気象観測所 名古屋 雪の影響で使用した気象観測所 名古屋 <立地>本物件はJR飯田線「新城」駅から北西方約1.5km、農地、農家住宅、戸建住宅等が点在する地域に所在します。 <日照時間>岡崎の気象観測所における過去20年間の年間平均日照時間は2,002.7時間であり、県庁所在地の全国平均(1,896.5時間)と比較して日照時間の長い地域であるといえます。 <風速>岡崎における平均風速は、1.6m/s、最大瞬間風速は2018年の33.5m/sです。 <積雪深>名古屋における最深積雪記録は23cmです。 <落雷>本発電所の事業地点を含む20kmメッシュの範囲における2014年~2018年の5年間における落雷頻度は、総落雷数は1,501~3,000回、落雷日数で41~80日であり、落雷の頻度は比較的低い地域であるといえます。 |
| 物件番号 | S-09 | 物件名称 | 紋別太陽光発電所 | 分類 | 太陽光発電設備等 | ||
| 資産の概要 | |||||||
| 特定資産の種類 | 信託受益権 | ||||||
| 信託財産 | 再生可能エネルギー発電設備・土地所有権・建物所有権 | ||||||
| 信託受託者 | 三井住友信託銀行 株式会社 | 信託期間満了日 | 2032年3月31日 | ||||
| 取得日 | 2022年3月10日 | 再生可能エネルギー発電設備の種類 | 太陽光発電設備等 | ||||
| 取得価格 | 6,654,000,000円 | 特定契約の概要 | 発電事業者 | 紋別太陽光発電 合同会社 | |||
| 電気事業者 | 北海道電力株式会社 | ||||||
| 発電所の評価額 (価格時点) | 6,201,000,000円~6,845,000,000円 (2023年5月31日) | 買取価格 | 40円/kWh | ||||
| 土地及び建物の鑑定評価額 (価格時点) | 1,468,000,000円 (2023年5月31日) | 受給期間満了日 | 2020年2月3日(同日を含みます。)から240月経過後最初の検針日の前日 | ||||
| 所在地 | 北海道紋別市弘道 | ||||||
| 土地 | 地番 | 2448番1他 | 設備 | パネルの種類 | 多結晶シリコン | ||
| 用途地域 | 都市計画区域外 | 設備容量 | 15,704.64kW | ||||
| 面積 | 359,453㎡ | パネル設置数 | 55,104枚 | ||||
| 権利形態 | 所有権 | パネルメーカー | ハンファQセルズジャパン株式会社 | ||||
| 設備 | 認定日 | 2013年2月28日 | パワコン供給者 | ABB株式会社 | |||
| EPC業者 | 日本リーテック株式会社 | ||||||
| 供給開始日 | 2020年2月3日 | 発電出力 | 13,000.00kW | ||||
| 想定年間 発電電力量 | 初年度 | 15,287.423MWh | |||||
| 10年度 | 14,597.765MWh | ||||||
| 20年度 | 13,831.478MWh | ||||||
| 残存調達期間 | 16年8か月 | 想定設備 利用率 | 初年度 | 11.11% | |||
| 10年度 | 10.61% | ||||||
| 20年度 | 10.05% | ||||||
| 調達期間 満了日 | 2040年2月2日 | 架台基礎構造 | 杭基礎 | ||||
| 調達価格 | 40円/kWh | 権利形態 | 所有権 | ||||
| オペレーター | エネクス電力株式会社 | O&M業者 | スマートソーラー株式会社 | ||||
| 特記事項 ・本物件の隣地との境界について、一部を除き境界立会い及び書面での境界確認がなされていませんが、境界とフェンスとの間の距離及び地形を勘案すると、境界と太陽光発電設備との間に十分なバッファー(間隔)があり、かつ、国土調査法に基づく地籍調査が完了しており、隣地所有者の属性、隣地所有者と当該敷地の現所有者との関係及び当該敷地に設置されている太陽光発電設備に対する隣地所有者の認識その他の状況を総合的に勘案すると隣地所有者との間で境界に関する紛争が生じる可能性は低いと判断しています。なお、本書の日付現在、当該隣地所有者との間に紛争等は生じていません。 | |||||||
| 賃貸借の概要 | |||||
| 賃借人 | 紋別太陽光発電合同会社 | ||||
| 賃貸借期間 | 2022年3月10日から2042年3月9日まで | ||||
| 賃料 | 各計算期間の賃料は、以下に定めるところに従い計算するものとする。 賃貸借期間における、(i)(a)太陽光発電設備(以下、本項目において「本件発電施設」という。)の各計算期間内の各月のP50の発電量予測の合計値の70%に本件発電施設に適用される買取価格を乗じて得られる金額、(b)当該計算期間内の各月の発電量の合計値が、当該計算期間内の各月のP50の発電量予測の合計値の70%を超過する場合には、当該超過部分のうち100%までに相当する金額はその全額、さらに100%を超過する場合には当該超過部分のうち75%に相当する金額、及び、(c)(本件発電施設により発電した電力について買取電気事業者が特定の小売電気事業者に対して再生可能エネルギー電気卸供給(再エネ特措法第18条第1項に定義される。)を行う場合に限り)賃借人が当該小売電気事業者との間で締結した再生可能エネルギー電気特定卸供給に係る契約等に基づき、当該計算期間内に当該小売電気事業者から受領したプレミアム料金その他これに類する料金相当額の合計額に、(ii)本件発電施設の各計算期間内に受領した工程の遅延に係る予定損害賠償金(もしあれば)及び稼働率保証未達に係る予定損害賠償金(もしあれば)を加算して得られる金額から、(iii)本件発電施設の各計算期間内の売電収入(ただし、工程の遅延に係る予定損害賠償金(もしあれば)及び稼働率保証に係る予定損害賠償金(もしあれば)を除く。)に応じた電気事業税及び消費税相当額の年間想定額の12分の6に相当する金額その他本件事業に伴う公租公課の支払に必要な金額として賃貸人及び賃借人が別途合意する金額の合計額に、各計算期間における上記(i)の金額を乗じ、各計算期間における売電収入の総額で除した金額、及び(iv)オペレーター業務委託契約に基づきオペレーターに当該計算期間内に支払う固定報酬、O&M契約に基づきO&M業者に当該計算期間内に支払う委託料その他年間運営計画に従い賃貸人及び賃借人が合意した支払金額を控除して得られる金額に消費税相当額を加算した金額。ただし、6か月未満の期間については、上記(i)、(iii)及び(iv)を当該期間に対応する金額として算出した金額とする。また、賃貸人又は本投資法人が本件発電施設に係る利益保険の保険金を受け取った場合には、当該受領した保険金額相当の範囲内で賃貸人と賃借人が合意した金額を減じることができるものとする。 | ||||
| 敷金・保証金 | 該当事項はありません。 | ||||
| 期間満了時の 更新について | 賃貸人又は賃借人は、期間満了日の6か月前までに、相手方に対して、本件発電施設の賃貸借に関する再契約を求める通知をした場合、賃貸人及び賃借人は、再契約の締結につき誠実に協議するものとし、協議の上合意した場合は再契約を締結するものとする。 | ||||
| 賃料改定に ついて | 該当事項はありません。 | ||||
| 中途解約に ついて | 1. 賃貸人又は賃借人は、その相手方に対して書面により通知の上、本契約を2031年5月31日付で解約することを申し入れることができるものとする。ただし、当該解約の通知は、2030年11月30日(ただし、当該日が賃貸人及び本資産運用会社の営業日でない場合は、その前営業日とする。)までに相手方に到達しなければならず、当該日に到達しない場合、解約の効力は生じないものとする。 2. 前項に定める解約可能日を経過した場合、賃貸人及び賃借人は、その後の賃貸借期間中における本契約の中途解約に関する規定の要否及び(必要となる場合)内容について、誠実に協議するものとする。 | ||||
| 違約金 | 該当事項はありません。 | ||||
| 基本賃料 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 |
| 299,646千円 | 334,042千円 | 330,429千円 | 328,306千円 | 326,183千円 | |
| 6年目 | 7年目 | 8年目 | 9年目 | 10年目 | |
| 324,060千円 | 321,192千円 | 318,675千円 | 316,013千円 | 313,179千円 | |
| 11年目 | 12年目 | 13年目 | 14年目 | 15年目 | |
| 309,382千円 | 305,922千円 | 302,339千円 | 297,362千円 | 292,670千円 | |
| 16年目 | 17年目 | 18年目 | 19年目 | 20年目 | |
| 301,519千円 | 300,706千円 | 298,583千円 | 52,165千円 | 36,950千円 | |
| バリュエーションレポートの概要 | ||
| 物件名称 | 紋別太陽光発電所 | |
| 評価価値 | 6,201,000,000円~6,845,000,000円 | |
| 評価機関 | PwCサステナビリティ合同会社 | |
| 価格時点 | 2023年5月31日 | |
| インカム・アプローチ | ||
| 項目 | 内容 | 概要等 |
| 評価価値 | 6,201,000,000円 ~7,047,000,000円 | インカム・アプローチのうち、将来フリー・キャッシュ・フローを現在価値に割引く評価方法(DCF法)を用いて算定された数値。割引率は、類似法人のベータを利用し推定された資本コストと負債コストを、評価対象期間のウェイトで加重平均して得た数値と、公表済の調達価格等に関する意見、直近の入札結果の分析及びマーケット調査結果等を総合的に勘案して算定された数値。課税期間については1.8~3.5%、非課税期間については2.0~3.5%。 |
| マーケット・アプローチ | ||
| 項目 | 内容 | 概要等 |
| 評価価値 | 5,052,000,000円 ~6,845,000,000円 | マーケット・アプローチのうち、類似取引の取引価額を、財務数値等の指標で除して得られる倍率を基に、評価対象事業・会社の事業価値ないしは株主価値を算出する方法(類似取引法)、観測できる取引及びマーケット調査結果等を総合的に勘案して算定された数値 |
| その他評価機関が評価にあたって特別に留意した事項 | - | |
| 不動産鑑定評価書の概要 | ||
| 物件名称 | 紋別太陽光発電所 | |
| 鑑定評価額(土地及び建物) | 1,468,000,000円 | |
| 不動産鑑定評価機関 | 一般財団法人日本不動産研究所 | |
| 価格時点 | 2023年5月31日 | |
| 項目 | 内容 | 概要等 |
| DCF法による価格 (設備並びに土地及び建物) | 6,400,000,000円 | - |
| 割引率 | 2.4% | 投資家調査、リスクプレミアムの積み上げによる割引率及び投資家ヒアリングによる期待割引率並びに太陽光発電施設の立地、築年、稼働状況、契約条件等を総合的に考慮して査定 |
| 最終還元利回り | - | - |
| 原価法による積算価格 (設備並びに土地及び建物) | 4,240,000,000円 | - |
| 土地建物積算価格比 | 23.0% | - |
| その他、鑑定評価機関が鑑定評価にあたって留意した事項 | - | |
| 本物件の特徴 |
| ■物件特性 <立地>本物件はオホーツク紋別空港より南東7.7km、周辺は林地の多い紋別市の中心部からやや距離のある地域に所在します。 <日照時間>近傍の気象観測所(紋別)における過去20年間の年間平均日照時間は1,713.5時間です。 <風速>紋別における平均風速は、2.89m/s、最大瞬間風速は1996年の36.0m/sです。 <積雪深>紋別における最深積雪記録は100cmです。 <落雷>本発電所の事業地点を含む10kmメッシュの範囲における2011年~2015年の5年間における総落雷数は272回であり、全国平均が1,010回であるため、落雷の頻度は比較的低い地域であるといえます。 |
| 物件番号 | S-10 | 物件名称 | 高崎太陽光発電所A | 分類 | 太陽光発電設備等 | ||
| 資産の概要 | |||||||
| 特定資産の種類 | 信託受益権 | ||||||
| 信託財産 | 再生可能エネルギー発電設備・土地所有権・地上権(一部地上権の準共有持分)・賃借 権・地役権等 | ||||||
| 信託受託者 | 三井住友信託銀行 株式会社 | 信託期間満了日 | 2032年12月31日 | ||||
| 取得日 | 2023年2月13日(注1) | 再生可能エネルギー発電設備の種類 | 太陽光発電設備等 | ||||
| 取得価格 | 5,810,000,000円 | 特定契約の 概要 | 発電事業者 | TAKASAKI メガソーラー 合同会社 | |||
| 電気事業者 | 東京電力エナジーパートナー 株式会社 | ||||||
| 発電所の評価額 (価格時点) | 5,735,000,000円~ 6,488,000,000円 (2023年5月31日) | 買取価格 | 40円/kWh | ||||
| 土地の鑑定評価額 (価格時点) | 628,000,000円 (2023年5月31日) | 受給期間満了日 | 2021年8月14日(同日を含みます。)から240月経過後最初の検針日の前日(注4) | ||||
| 所在地 | 群馬県高崎市吉井町上奥平字花表 | ||||||
| 土地 | 地番 | 1769番甲他(注2) | 設備 | パネルの種類 | 単結晶 ハーフカット | ||
| 用途地域 | 非線引都市計画区域及び市街化調整区域 | 設備容量 | 11,618.64kW | ||||
| 面積 | 284,521㎡ (注2)(注3) | パネル設置数 | 26,406枚 | ||||
| 権利形態 | 所有権、地上権(一部地上権の準共有持分)及び賃借権 | パネルメーカー | LONGi Solar Technology 株式会社 | ||||
| 設備 | 認定日 | 2013年3月5日 | パワコン供給者 | ABB株式会社 | |||
| EPC業者 | MAETEL CONSTRUCTION JAPAN株式会社 | ||||||
| 供給開始日 | 2021年8月14日 | 発電出力 | 8,000.00kW | ||||
| 想定年間 発電電力量 | 初年度 | 13,899MWh | |||||
| 10年度 | 13,272MWh | ||||||
| 20年度 | 12,576MWh | ||||||
| 残存調達期間 | 16年9か月 | 想定設備 利用率 | 初年度 | 13.66% | |||
| 10年度 | 13.04% | ||||||
| 20年度 | 12.36% | ||||||
| 調達期間 満了日 | 2040年3月30日 | 架台基礎構造 | 打設杭 | ||||
| 調達価格 | 40円/kWh | 権利形態 | 所有権 | ||||
| オペレーター | エネクス電力株式会社 | O&M業者 | MAETEL CONSTRUCTION JAPAN株式会社 | ||||
| 特記事項 ・本物件の隣地との一部の境界について、境界立会い及び書面での境界確認がなされていませんが、境界とフェンスとの間の距離及び地形を勘案すると、境界と太陽光発電設備との間に十分なバッファー(間隔)があり、隣地所有者の属性、隣地所有者と当該敷地の現所有者との関係及び当該敷地に設置されている太陽光発電設備に対する隣地所有者の認識その他の状況を総合的に勘案すると隣地所有者との間で境界に関する紛争が生じる可能性は低いと判断しています。なお、本書の日付現在、当該隣地所有者との間に紛争等は生じていません。 | |||||||
| ・本物件の土地については、土地所有者(法人及び個人)を地上権設定者、信託受託者を地上権者とする地上権が設定されており(一部地上権の準共有持分)、また、土地所有者(個人)を賃貸人、信託受託者を賃借人とする賃借権が設定され登記がなされています。地上権設定契約及び賃貸借契約の概要は以下のとおりです。 (地上権設定契約の概要①) 地上権設定者:法人(注5)(注6) 地上権者:信託受託者 存続期間:2019年3月31日から2041年3月30日まで又は2016年4月1日から2041年3月31日まで。ただし、一定の場合、存続期間は撤去期間について延長されます。 地代:非開示(注5) 敷金・保証金:非開示(注5)又はなし 契約更新:運転期間満了日より12か月前までの間に地上権設定者に通知することにより、5年の期間内で契約更新をすることができ、当該更新後の期間満了日より12か月前までの間に地上権設定者に通知することにより、再度5年の期間内で契約更新をすることができます。 地代改定:期間中は原則不可。 中途解約:なし 譲渡承諾:原則、事前の書面による同意のある場合を除き、契約上の地位又は権利若しくは義務を第三者に譲渡することはできません。 (地上権設定契約の概要②) 地上権設定者:個人 地上権者:信託受託者 存続期間:2016年4月1日から2041年3月31日まで。ただし、一定の場合、存続期間は撤去期間について延長されます。 地代:非開示(注5) 敷金・保証金:なし 契約更新:運転期間満了日より12か月前までの間に地上権設定者に通知することにより、5年の期間内で契約更新をすることができ、当該更新後の期間満了日より12か月前までの間に地上権設定者に通知することにより、再度5年の期間内で契約更新をすることができます。 地代改定:期間中は原則不可。 中途解約:なし 譲渡承諾:原則、事前の書面による同意のある場合を除き、契約上の地位又は権利若しくは義務を第三者に譲渡することはできません。 (土地賃貸借契約の概要) 賃貸人:個人 賃借人:信託受託者 契約期間:2019年7月1日から2039年6月30日まで。ただし、一定の場合、契約期間は撤去期間について自動的に延長されます。 賃料:非開示(注5) 敷金・保証金:なし 契約更新:賃貸借期間満了日より12か月前までの間に賃貸人に通知することにより、5年の期間内で契約更新をすることができ、当該更新後の期間満了日より12か月前までの間に賃貸人に通知することにより、再度5年の期間内で契約更新をすることができます。 賃料改定:期間中は原則不可。 中途解約:なし 譲渡承諾:原則、事前の書面による承諾のある場合を除き、土地賃貸借契約に基づく賃借権を第三者に譲渡することはできません。 |
(注1) 2023年2月13日に取得していますが、売主と本投資法人との間で、2023年1月26日付で、本物件の収益及び費用が取得日の属する月の初日である2023年2月1日以降本投資法人に帰属する旨の確認書が締結されています。
(注2) 本書の日付現在、発電設備の設置場所の地番の追加及び事業区域の面積の変更に係る変更認定等の申請は未了ですが、発電所事業用地の一部に係る分筆登記が完了し、事業用地の面積及び地番が確定次第、経済産業大臣宛てに当該申請を行う予定です。
(注3) 隣接地等の一部に自営線の敷設等を目的とした地上権、地役権及び道路占用許可等が設定又は取得されており、また、同目的で隣接地等の一部の所有権を取得していますが、当該土地の面積は含んでいません。
(注4) 記録型計量器により計量する場合で、電気事業者があらかじめ発電事業者に電力量計の値が記録型計量器に記録される日(以下、本(注4)において「計量日」といいます。)を知らせたときは、計量日の前日までの期間とする旨が定められています。
(注5) 地上権設定者又は賃貸人より開示の承諾が得られていないため、非開示とします。地上権設定者又は賃貸人は、いずれも投信法に定める本資産運用会社の利害関係人等ではありません。
(注6) 複数の法人との間で、それぞれ地上権設定契約が締結されています。
| 賃貸借の概要 | |||||
| 賃借人 | TAKASAKIメガソーラー合同会社 | ||||
| 賃貸借期間 | 2023年2月13日から2043年2月12日まで | ||||
| 賃料(注) | 各計算期間の賃料は、以下に定めるところに従い計算するものとする。 貸借期間における、(i)(a)太陽光発電設備(以下、本項目において「本件発電施設」という。)の各計算期間内の各月のP50の発電量予測の合計値の90%に本件発電施設に適用される買取価格(賃貸人及び賃借人の間で別途1kWhあたりの加算金額について合意がなされた場合には、かかる買取価格に当該金額を加算した額)を乗じて得られる金額、(b)当該計算期間内の各月の発電量の合計値が、当該計算期間内の各月のP50の発電量予測合計値の90%を超過する場合には、当該超過部分のうち100%までに相当する金額はその全額、さらに100%を超過する場合には、当該超過部分のうち50%に相当する金額、及び、(c)(本件発電施設により発電した電力について本件買取電気事業者が特定の小売電気事業者に対して再生可能エネルギー電気卸供給(再エネ特措法第18条第1項に定義される。)を行う場合に限り)賃借人が当該小売電気事業者との間で締結した再生可能エネルギー電気特定卸供給に係る契約等に基づき、当該計算期間内に当該小売電気事業者から受領したプレミアム料金その他これに類する料金相当額の合計額に、(ii)本件発電施設の各計算期間内に受領した工程の遅延に係る予定損害賠償金(もしあれば)及び稼働率保証未達に係る予定損害賠償金(もしあれば)(ただし、賃借人が支払いを受けた一定の金額を除く。)を加算して得られる金額から、(iii)本件発電施設の各計算期間内の売電収入(ただし、工程の遅延に係る予定損害賠償金(もしあれば)及び稼働率保証に係る予定損害賠償金(もしあれば)を除く。)に応じて賃借人が支払うべき電気事業税及び消費税相当額の年間想定額の12分の6に相当する金額その他本件事業に伴い賃借人が支払うべき公租公課の支払に必要な金額として賃貸人及び賃借人が別途合意する金額の合計額に、各計算期間における上記(i)の金額を乗じ、各計算期間における売電収入の総額で除した金額、及び(iv)オペレーター業務委託契約に基づき賃借人がオペレーターに当該計算期間内に支払う固定報酬、O&M契約に基づき賃借人がO&M業者に当該計算期間内に支払う委託料その他年間運営計画に従い賃貸人及び賃借人が合意した支払金額を控除して得られる金額に消費税相当額を加算した金額。ただし、6か月未満の期間については、上記(i)、(iii)及び(iv)を当該期間に対応する金額として算出した金額とする。また、賃貸人又は本投資法人が本件発電施設に係る利益保険の保険金を受け取った場合には、当該受領した保険金額相当の範囲内で賃貸人及び賃借人が合意した金額を減じることができるものとする。 | ||||
| 敷金・保証金 | 該当事項はありません。 | ||||
| 期間満了時の 更新について | 賃貸人又は賃借人は、期間満了日の6か月前までに、相手方に対して、本件発電施設の賃貸借に関する再契約を求める通知をした場合、賃貸人及び賃借人は、再契約の締結につき誠実に協議するものとし、協議の上合意した場合は再契約を締結するものとする。 | ||||
| 賃料改定に ついて | 該当事項はありません。 | ||||
| 中途解約に ついて | 1. 賃貸人又は賃借人は、その相手方に対して書面により通知の上、本契約を2032年11月30日付で解約することを申し入れることができるものとする。ただし、当該解約の通知は、2032年5月31日(ただし、当該日が賃貸人及び本管理会社の営業日でない場合は、その前営業日とする。)までに相手方に到達しなければならず、当該日に到達しない場合、解約の効力は生じないものとする。 2. 前項に定める解約可能日を経過した場合、賃貸人及び賃借人は、その後の賃貸借期間中における本契約の中途解約に関する規定の要否及び(必要となる場合)内容について、誠実に協議するものとする。 | ||||
| 違約金 | 該当事項はありません。 | ||||
| 基本賃料 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 |
| 404,256千円 | 440,868千円 | 441,184千円 | 438,755千円 | 435,548千円 | |
| 6年目 | 7年目 | 8年目 | 9年目 | 10年目 | |
| 432,572千円 | 429,770千円 | 426,209千円 | 424,240千円 | 421,143千円 | |
| 11年目 | 12年目 | 13年目 | 14年目 | 15年目 | |
| 418,111千円 | 415,853千円 | 412,677千円 | 409,706千円 | 407,449千円 | |
| 16年目 | 17年目 | 18年目 | 19年目 | 20年目 | |
| 404,252千円 | 401,159千円 | 176,648千円 | 88,734千円 | 87,957千円 | |
(注) 本投資法人と賃借人との間で、2023年1月26日付で、賃貸借契約締結後最初に到来する計算期間を2023年2月1日から2023年5月末日までの期間として当該計算期間の賃料を算定する旨の確認書が締結されています。
| バリュエーションレポートの概要 | ||
| 物件名称 | 高崎太陽光発電所A | |
| 評価価値 | 5,735,000,000円~6,488,000,000円 | |
| 評価機関 | PwCサステナビリティ合同会社 | |
| 価格時点 | 2023年5月31日 | |
| インカム・アプローチ | ||
| 項目 | 内容 | 概要等 |
| 評価価値 | 5,735,000,000円 ~6,488,000,000円 | インカム・アプローチのうち、将来フリー・キャッシュ・フローを現在価値に割引く評価方法(DCF法)を用いて算定された数値。割引率は、類似法人のベータを利用し推定された資本コストと負債コストを、評価対象期間のウェイトで加重平均して得た数値と、公表済の調達価格等に関する意見、直近の入札結果の分析及びマーケット調査結果等を総合的に勘案して算定された数値。課税期間については1.8~3.5%、非課税期間については2.0~3.5%。 |
| マーケット・アプローチ | ||
| 項目 | 内容 | 概要等 |
| 評価価値 | 4,985,000,000円 ~6,755,000,000円 | マーケット・アプローチのうち、類似取引の取引価額を、財務数値等の指標で除して得られる倍率を基に、評価対象事業・会社の事業価値ないしは株主価値を算出する方法(類似取引法)、観測できる取引及びマーケット調査結果等を総合的に勘案して算定された数値 |
| その他評価機関が評価にあたって特別に留意した事項 | - | |
| 不動産鑑定評価書の概要 | ||
| 物件名称 | 高崎太陽光発電所A | |
| 鑑定評価額(土地) | 628,000,000円 | |
| 不動産鑑定評価機関 | 一般財団法人日本不動産研究所 | |
| 価格時点 | 2023年5月31日 | |
| 項目 | 内容 | 概要等 |
| DCF法による価格 (設備及び土地) | 5,630,000,000円 | - |
| 割引率 | 2.4% | 投資家等へのヒアリングをもとに把握した市場参加者の意思決定プロセスを参考に、固定買取価格制度の適用を前提に取引市場が成熟している太陽光発電所の基準割引率を設定し、対象施設の個別性に起因するスプレッドを加減することにより対象資産の割引率を査定 |
| 最終還元利回り | - | - |
| 原価法による積算価格 (設備及び土地) | 2,570,000,000円 | - |
| 土地積算価格比 | 11.2% | - |
| その他、鑑定評価機関が鑑定評価にあたって留意した事項 | - | |
| 本物件の特徴 |
| ■物件特性 <立地>本物件は上信越自動車道「吉井」ICから北方に約6.1km、JR東日本「高崎」駅から南西方に約5.6kmに所在します。 <日照時間>近傍の気象観測所(上里見)における過去20年間の年間平均日照時間は2,083.0時間です。 <風速>上里見における過去20年間の平均風速は1.6m/sです。 <積雪深>前橋における過去20年間の最深積雪記録は73cmです。 <落雷>前橋における1991年から2020年までの年間平均雷日数は21.8日です。 |
| 物件番号 | W-01 | 物件名称 | 胎内風力発電所 | 分類 | 風力発電設備等 | ||
| 資産の概要 | |||||||
| 特定資産の種類 | 信託受益権 | ||||||
| 信託財産 | 再生可能エネルギー発電設備・建物・土地所有権・地上権・区分地上権・賃借権・地役権等 | ||||||
| 信託受託者 | 三井住友信託銀行 株式会社 | 信託期間満了日 | 2032年12月31日 | ||||
| 取得日 | 2023年2月13日(注1) | 再生可能エネルギー発電設備の種類 | 風力発電設備等 | ||||
| 取得価格 | 4,379,000,000円 | 特定契約の 概要 | 発電事業者 | 胎内 ウインドファーム合同会社(注2) | |||
| 電気事業者 | 東北電力 ネットワーク 株式会社 | ||||||
| 発電所の評価額 (価格時点) | 5,023,000,000円~ 6,134,000,000円 (2023年5月31日) | 買取価格 | 22円/kWh | ||||
| 土地及び建物の鑑定評価額 (価格時点) | 300,700,000円 (2023年5月31日) | 受給期間満了日 | 受給開始日以降、最初の検針日が属する月の翌月から起算して240月目の検針日の前日 | ||||
| 所在地 | 新潟県胎内市松波 | ||||||
| 土地 | 地番 | 1013番40他(注3) | 設備 | 機種 | HTW2.0-80 | ||
| 用途地域 | 非線引都市計画区域及び工業地域 | 設備容量 | 20,000.00kW | ||||
| 面積 | 65,508㎡(注3)(注4) | 風車基数 | 10基 | ||||
| 権利形態 | 所有権、地上権、区分地上権及び賃借権 | 風車メーカー | 株式会社 日立製作所 | ||||
| 設備 | 認定日 | 2012年7月24日 | EPC業者 | 三井E&S造船 株式会社 | |||
| 発電出力 | 20,000.00kW | ||||||
| 供給開始日 | 2014年9月1日 | 想定年間 発電電力量 | 34,552MWh | ||||
| 想定設備 利用率 | 19.72% | ||||||
| 残存調達期間 | 11年3か月 | 権利形態 | 所有権 | ||||
| 調達期間 満了日 | 2034年8月31日 | ||||||
| 調達価格 | 22円/kWh | ||||||
| オペレーター | エネクス電力株式会社 | O&M業者 | エネクス エンジニアリング&サービス 株式会社 | ||||
| 特記事項 ・本物件の隣地との一部の境界について、境界立会い及び書面での境界確認がなされていませんが、境界とフェンス又は設備との間の距離及び地形を勘案すると、境界と風力発電設備との間に十分なバッファー(間隔)があり、かつ、隣地所有者の属性、隣地所有者と当該敷地の現所有者との関係及び当該敷地に設置されている風力発電設備に対する隣地所有者の認識その他の状況を総合的に勘案すると隣地所有者との間で境界に関する紛争が生じる可能性は低いと判断しています。なお、本書の日付現在、当該隣地所有者との間に紛争等は生じていません。 ・本物件の土地の一部については、土地所有者(法人)を地上権設定者、信託受託者を地上権者とする地上権及び区分地上権が設定され登記がなされています。地上権設定契約の概要は以下のとおりです。 | |||||||
| (地上権設定契約の概要) 地上権設定者:法人(注5)(注6) 地上権者:信託受託者 存続期間:2014年9月1日から2034年8月31日まで。なお、契約期間満了から2年間を設備撤去期間とし、同一の条件で契約期間満了から2年間延長するものとされています。 地代:非開示(注5) 敷金・保証金:なし 契約更新:期間満了の6か月前までに地上権者が地上権設定者に通知をした場合は、同一の条件で、期間満了日から5年間まで(2039年8月31日まで)の期間で地上権者が指定する期間延長することができます。 地代改定:なし 中途解約:なし 譲渡承諾:事前の書面による承諾を得ない限り、契約上の地位又は契約に基づく権利の全部又は一部を第三者に譲渡することができません。 (区分地上権設定契約の概要) 地上権設定者:法人(注5)(注6) 地上権者:信託受託者 存続期間:2014年9月1日から2034年8月31日まで。なお、契約期間満了から2年間を設備撤去期間とし、同一の条件で契約期間満了から2年間延長するものとされています。 地代:非開示(注5) 敷金・保証金:なし 契約更新:期間満了の6か月前までに地上権者が地上権設定者に通知をした場合は、同一の条件で、期間満了日から5年間まで(2039年8月31日まで)の期間で地上権者が指定する期間延長することができます。 地代改定:なし 中途解約:なし 譲渡承諾:事前の書面による承諾を得ない限り、契約上の地位又は契約に基づく権利の全部又は一部を第三者に譲渡することができません。 ・本物件の土地の一部については、土地所有者(法人)を賃貸人、信託受託者を賃借人とする賃借権が設定されています。土地賃貸借契約の概要は以下のとおりです。 (土地賃貸借契約の概要) 賃貸人:法人(注7)(注8) 賃借人:信託受託者 契約期間:2014年9月1日から2034年8月31日まで。なお、契約期間満了から2年間を設備撤去期間とし、同一の条件で契約期間満了から2年間延長するものとされています。 賃料:非開示(注7) 敷金・保証金:なし 契約更新:期間満了の6か月前までに賃借人が賃貸人に通知をした場合は、同一の条件で、期間満了日から5年間まで(2039年8月31日まで)の期間で賃借人が指定する期間延長することができます。 賃料改定:なし 中途解約:なし 譲渡承諾:事前の書面による承諾を得ない限り、契約上の地位又は契約に基づく権利の全部又は一部を第三者に譲渡することができません。 ・本物件の土地の一部については、道路及び海岸が存在しており、信託受託者を被許可者とする、行政財産使用許可、道路占用許可、公共物占用許可及び海岸保全区域占用許可を取得して使用しています。当該占用許可等の概要は以下のとおりです。 (行政財産使用許可の概要①) 許可者:胎内市 被許可者:信託受託者 占用期間:2023年4月1日から2028年3月31日まで 占用料:非開示(注9) 占用料改定:なし 許可更新:使用期間満了後、引き続いて使用財産を使用しようとするときは、使用期間満了の1か月前までに書面をもって申し出なければなりません。 許可取消:使用財産を公用若しくは公共用に供するため必要とするとき、又は使用者が許可条件に違反したときは、使用許可の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することがあるとされています。 |
| (行政財産使用許可の概要②) 許可者:胎内市 被許可者:信託受託者 占用期間:2019年4月1日から2024年3月31日まで 占用料:非開示(注9) 占用料改定:なし 許可更新:使用期間満了後、引き続いて使用財産を使用しようとするときは、使用期間満了の1か月前までに書面をもって申し出なければなりません。 許可取消:使用財産を公用若しくは公共用に供するため必要とするとき、又は使用者が許可条件に違反したときは、使用許可の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することがあるとされています。 (道路占用許可の概要①) 許可者:新潟県新発田地域振興局 被許可者:信託受託者 占用期間:2019年4月1日から2024年3月31日まで 占用料:非開示(注9) 占用料改定:期間中であっても変更することがあるとされています。 許可更新:なし 許可取消:なし (道路占用許可の概要②) 許可者:胎内市 被許可者:信託受託者 占用期間:2023年4月1日から2028年3月31日まで 占用料:非開示(注9) 占用料改定:期間中であっても変更することがあるとされています。 許可更新:なし 許可取消:なし (道路占用許可の概要③) 許可者:新潟県新発田地域振興局 被許可者:信託受託者 占用期間:2019年4月1日から2024年3月31日まで 占用料:非開示(注9) 占用料改定:期間中であっても変更することがあるとされています。 許可更新:なし 許可取消:なし (公共物占用許可の概要) 許可者:胎内市 被許可者:信託受託者 占用期間:2022年4月1日から2027年3月31日まで 占用料:非開示(注9) 占用料改定:なし 許可更新:占用期間満了後引き続き占用しようとするときは、期間満了の1か月前までに期間更新の申請をすることとされています。 許可取消:公共物管理上その他公益上必要があると認めるときは、占用許可を取り消し、又は許可の内容を変更することがあるとされています。 (海岸保全区域占用許可の概要) 許可者:新潟県新発田地域振興局 被許可者:信託受託者 占用期間:2023年4月1日から2033年3月31日まで 占用料:非開示(注9) 占用料改定:期間中であっても変更することがあるとされています。 許可更新:占用期間満了後、引き続き占用しようとするときは、1月前から3月前までの間に申請することとされています。 許可取消:海岸法関係法令の規定に違反した場合、又は海岸保全施設に関するやむを得ない必要、海岸保全上の著しい支障その他公益上やむを得ない必要があると認められる場合は、許可の取り消し又は制限をすることがあるとされています。 |
(注1) 2023年2月13日に取得していますが、売主と本投資法人との間で、2023年1月26日付で、本物件の収益及び費用が取得日の属する月の初日である2023年2月1日以降本投資法人に帰属する旨の確認書が締結されています。
(注2) 本書の日付現在、発電事業者の変更に係る変更認定の申請は行ったものの、変更認定は取得しておらず、変更認定取得後に認定事業者となる者を記載しています。
(注3) 本書の日付現在、発電設備の設置場所の地番の追加及び事業区域の面積の変更に係る変更認定の申請は未了ですが、経済産業大臣宛てに当該申請を行う予定です。
(注4) 本物件の土地の一部について、海岸保全区域占用許可を取得している部分もありますが、当該土地部分については占用許可書に記載されている面積を記載しています。なお、隣接地等の一部に自営線の敷設等を目的とした地役権及び道路占用許可等が設定又は取得されていますが、当該土地の面積は含んでいません。
(注5) 地上権設定者より開示の承諾が得られていないため、非開示とします。なお、地上権設定者は、いずれも投信法に定める本資産運用会社の利害関係人等ではありません。
(注6) 複数の法人との間で、それぞれ地上権設定契約及び区分地上権設定契約が締結されています。
(注7) 賃貸人より開示の承諾が得られていないため、非開示とします。なお、賃貸人は、いずれも投信法に定める本資産運用会社の利害関係人等ではありません。
(注8) 複数の法人との間で、それぞれ土地賃貸借契約が締結されています。
(注9) 許可者より開示の承諾が得られていないため、非開示とします。
| 賃貸借の概要 | |
| 賃借人 | 胎内ウインドファーム合同会社 |
| 賃貸借期間 | 2023年2月13日から2039年8月31日まで |
| 賃料(注) | 各月の賃料は、以下に定めるところに従い計算するものとする。 賃貸借期間における、(i)(a)当該計算期間(各年の6月1日から11月末日までの各期間(以下、本項目において「計算期間①」という。)及び12月1日から翌年5月末日までの各期間(以下、本項目において「計算期間②」という。)をいう。なお、計算期間①の開始日から計算期間②の末日までの期間を「対象期間」という。以下、本項目において同じ。)の属する対象期間における風力発電設備(以下、本項目において「本件発電施設」という。)の各月のP50の発電量予測にそれぞれ年間運営計画に記載される稼働率を乗じた値(以下、本項目において「P50の発電量予測値」という。)の合計値の70%に本件発電施設に適用される買取価格(賃貸人及び賃借人の間で別途1kWhあたりの加算金額について合意がなされた場合には、かかる買取価格に当該金額を加算した額とし、以下、本項目において「適用買取価格」という。)を乗じて得られる金額(ただし、本項の計算においては、事故・自然災害等により本件発電施設の一部が滅失・毀損して使用不能となり、当該計算期間の属する対象期間における本件発電施設による売電収入が当該金額に不足する状態が生じた場合、賃貸人及び賃借人が合意した当該不足額のうち本件発電施設の使用不能に起因する金額(ただし、保険金又は事業譲渡契約に基づき当初委託者(前々受益者)から支払われた賠償金等により売電収入が補填される場合は当該補填分を除いた金額とする。)に相当する額を、当該金額から控除した金額とする。)を12で除して得られる金額に対して6を乗じて得られる金額、(b)①(当該計算期間が計算期間①の場合)当該計算期間①内の各月の発電量の合計値が、当該計算期間①内の各月のP50の発電量予測合計値の70%を超過する場合には、(ア)当該超過部分のうち100%までに相当する発電量に対して適用買取価格を乗じて得られる金額の全額、(イ)さらに100%を超過する場合には、当該超過部分に相当する発電量に対して適用買取価格を乗じて得られる金額の50%に相当する金額、又は、②(当該計算期間が計算期間②の場合)当該計算期間②の属する対象期間内の各月の発電量の合計値が、当該計算期間②の属する対象期間内の各月のP50の発電量予測合計値の70%を超過する場合には、(ア)’当該超過部分のうち100%までに相当する発電量に対して適用買取価格を乗じて得られる金額の全額、(イ)’さらに100%を超過する場合には、当該超過部分に相当する発電量に対して適用買取価格を乗じて得られる金額の50%に相当する金額から、(ウ)’ 当該対象期間に属する計算期間①における本(b)①(ア)及び(イ)(もしあれば)の合計額を控除して得られる額、及び、(c)(本件発電施設により発電した電力について買取電気事業者が特定の小売電気事業者に対して再生可能エネルギー電気卸供給(再エネ特措法第18条第1項に定義される。)を行う場合に限り)賃借人が当該小売電気事業者との間で締結した再生可能エネルギー電気特定卸供給に係る契約等に基づき、当該計算期間内に当該小売電気事業者から受領したプレミアム料金その他これに類する料金相当額の合計額に、(ii)本件発電施設の各計算期間内に受領した工程の遅延に係る予定損害賠償金(もしあれば)及び稼働率保証未達に係る予定損害賠償金(もしあれば)を加算して得られる金額から、(iii) 当該計算期間における上記(i)の金額に相当する額を当該計算期間における本件発電施設による売電収入総額とみなしたときに賃借人が支払うべき電気事業税及び消費税相当額その他本件事業に伴い賃借人が支払うべき公租公課の支払に必要な金額として賃貸人及び賃借人が別途合意する金額の合計額、及び(iv)オペレーター業務委託契約に基づき賃借人がオペレーターに当該計算期間の属する対象期間に支払う固定報酬、O&M契約に基づき賃借人がO&M業者に当該計算期間の属する対象期間に支払う委託料その他年間運営計画に従い賃貸人及び賃借人が合意した支払金額を12で除して得られる金額に対して6を乗じて得られる金額を控除して得られる金額に消費税相当額を加算した金額。ただし、6か月未満の期間については、上記(i)、(iii)及び(iv)を当該期間に対応する金額として算出した金額とする。また、賃貸人又は本投資法人が本件発電施設に係る利益保険の保険金を受け取った場合には、当該受領した保険金額相当の範囲内で賃貸人及び賃借人が合意した金額を減じることができるものとする。 |
| 敷金・保証金 | 該当事項はありません。 |
| 期間満了時の 更新について | 賃貸人又は賃借人は、期間満了日の6か月前まで、相手方に対して、本件発電施設の賃貸借に関する再契約を求める通知をした場合、賃貸人又は賃借人は、再契約の締結につき誠実に協議するものとし、協議の上合意した場合は再契約を締結するものとする。 |
| 賃料改定に ついて | 該当事項はありません。 |
| 中途解約に ついて | 1. 賃貸人又は賃借人は、その相手方に対して書面により通知の上、本契約を2029年11月30日付で解約することを申し入れることができるものとする。ただし、当該解約の通知は、2029年5月31日(ただし、当該日が賃貸人及び本管理会社の営業日でない場合は、その前営業日とする。)に相手方に到達しなければならず、当該日に到達しない場合、解約の効力は生じないものとする。 2. 前項に定める解約可能日を経過した場合、賃貸人及び賃借人は、その後の賃貸借期間中における本契約の中途解約に関する規定の要否及び(必要となる場合)内容について、誠実に協議するものとする。 | ||||
| 違約金 | 該当事項はありません。 | ||||
| 基本賃料 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 |
| 351,870千円 | 438,931千円 | 438,931千円 | 438,931千円 | 438,931千円 | |
| 6年目 | 7年目 | 8年目 | 9年目 | 10年目 | |
| 438,931千円 | 438,931千円 | 438,931千円 | 438,931千円 | 438,931千円 | |
| 11年目 | 12年目 | 13年目 | 14年目 | 15年目 | |
| 438,931千円 | 332,109千円 | 214,894千円 | 204,500千円 | 204,500千円 | |
| 16年目 | 17年目 | 18年目 | - | - | |
| 204,500千円 | 103,493千円 | 1,242千円 | - | - | |
(注) 本投資法人と賃借人との間で、2023年1月26日付で、賃貸借契約締結後最初に到来する計算期間②(各年の12月1日から翌年5月末日までの期間をいいます。以下本注記において同じです。)及び当該計算期間②が含まれる対象期間を2023年2月1日から2023年5月末日までの期間として当該計算期間②の賃料を算定する旨の確認書が締結されています。
| バリュエーションレポートの概要 | ||
| 物件名称 | 胎内風力発電所 | |
| 評価価値 | 5,023,000,000円~6,134,000,000円 | |
| 評価機関 | PwCサステナビリティ合同会社 | |
| 価格時点 | 2023年5月31日 | |
| インカム・アプローチ | ||
| 項目 | 内容 | 概要等 |
| 評価価値 | 5,023,000,000円 ~6,182,000,000円 | インカム・アプローチのうち、将来フリー・キャッシュ・フローを現在価値に割引く評価方法(DCF法)を用いて算定された数値。割引率は、類似法人のベータを利用し推定された資本コストと負債コストを、評価対象期間のウェイトで加重平均して得た数値と、公表済の調達価格等に関する意見等を総合的に勘案して算定された数値。課税期間については1.7~5.0%、非課税期間については1.8~5.0%。 |
| マーケット・アプローチ | ||
| 項目 | 内容 | 概要等 |
| 評価価値 | 4,621,000,000円 ~6,134,000,000円 | マーケット・アプローチのうち、類似取引の取引価額を、財務数値等の指標で除して得られる倍率を基に、評価対象事業・会社の事業価値ないしは株主価値を算出する方法(類似取引法)、観測できる取引及びマーケット調査結果等を総合的に勘案して算定された数値 |
| その他評価機関が評価にあたって特別に留意した事項 | - | |
| 不動産鑑定評価書の概要 | ||
| 物件名称 | 胎内風力発電所 | |
| 鑑定評価額(土地及び建物) | 300,700,000円 | |
| 不動産鑑定評価機関 | 一般財団法人日本不動産研究所 | |
| 価格時点 | 2023年5月31日 | |
| 項目 | 内容 | 概要等 |
| DCF法による価格 (設備並びに土地及び建物) | 5,160,000,000円 | - |
| 割引率 | 3.4% | 投資家等へのヒアリングをもとに把握した市場参加者の意思決定プロセスを参考に、類似のインフラ施設として固定買取価格制度の適用を前提に取引市場が成熟している太陽光発電所の基準割引率を設定し、風力発電所固有のリスク要因や本件構築物等及びその敷地の個別要因に起因するスプレッドを加減することにより対象資産の割引率を査定 |
| 最終還元利回り | - | - |
| 原価法による積算価格 (設備並びに土地及び建物) | 4,910,000,000円 | - |
| 土地建物積算価格比 | 5.8% | - |
| その他、鑑定評価機関が鑑定評価にあたって留意した事項 | - | |
| 本物件の特徴 |
| ■物件特性 <立地>JR羽越本線「中条」駅から北西方に約6.4kmに所在します。 <風速>年平均風速は過去8年間の平均で5.34m/sです。 <積雪深>新潟における最大の日降雪深は1969年の63cm、最大の月最深積雪が1961年の120cmです。 <落雷>新潟における1991年~2020年の年間平均雷日数は34.7日です。 |