有価証券報告書(内国投資証券)-第2期(平成30年12月1日-令和1年11月30日)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| 前 期 自 2018年8月3日 至 2018年11月30日 | 当 期 自 2018年12月1日 至 2019年11月30日 | |
| Ⅰ 当期未処分利益 又は当期未処理損失(△) | △10,524,180円 | 298,455,534円 |
| Ⅱ 利益超過分配金加算額 | -円 | 250,682,250円 |
| うち一時差異等調整引当額 | -円 | 18,365,000円 |
| うちその他出資総額控除額 | -円 | 232,317,250円 |
| Ⅲ 分配金の額 | -円 | 549,113,500円 |
| (投資口1口当たり分配金の額) | (-)円 | (5,980円) |
| うち利益分配金 | -円 | 298,431,250円 |
| (うち1口当たり利益分配金) | (-)円 | (3,250円) |
| うち一時差異等調整引当額 | -円 | 18,365,000円 |
| (うち1口当たり利益超過分配金 (一時差異等調整引当額に係るもの)) | (-)円 | (200円) |
| うちその他の利益超過分配金 | -円 | 232,317,250円 |
| (うち1口当たり利益超過分配金 (その他の利益超過分配金に係るもの)) | (-)円 | (2,530円) |
| Ⅳ 次期繰越利益又は次期繰越損失(△) | △10,524,180円 | 24,284円 |
| 前 期 自 2018年8月3日 至 2018年11月30日 | 当 期 自 2018年12月1日 至 2019年11月30日 | |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第47条第1号に従い、租税特別措置法第67条の15第1項に規定される「配当可能利益の額」の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、利益の金額がないため、第1期は金銭の分配を行いません。また、当期未処理損失は次期に繰り越します。 なお、本投資法人の規約第47条第2号に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 | 本投資法人の規約第47条第1号に従い、租税特別措置法第67条の15第1項に規定される「配当可能利益の額」の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益298,455,534円に対して、投資口1口当たりの分配金が1円未満となる端数部分を除く全額298,431,250円を利益分配金として分配することとし、この結果、投資口1口当たり利益分配金(利益超過分配金は含みません。)3,250円を分配することとしました。 また、所得超過税会不一致(投資法人の計算に関する規則第2条第2項第30号イに定めるものをいいます。)が分配金に与える影響を考慮して、規約第47条第2号に基づき、所得超過税会不一致に相当する金額として本投資法人が決定する金額による利益超過分配を行うこととし、当期については、資産除去債務関連等に係る所得超過税会不一致18,436,305円に相当する額として、投資口1口当たりの利益超過分配金が1円未満となる端数部分を除き算定される18,365,000円を、一時差異等調整引当額(投資法人の計算に関する規則第2条第2項第30号に定めるものをいいます。)に係る分配金として分配することとしました。それに加え、税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻しに相当する利益超過分配金232,317,250円を分配することとしました。 この結果、当期の分配金は549,113,500円となり、1口当たり分配金は5,980円(1口当たり利益分配金3,250円、1口当たり利益超過分配金2,730円)となりました。 |