有価証券報告書(内国投資証券)-第12期(2025/06/01-2025/11/30)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| 前期 自 2024年12月1日 至 2025年5月31日 | 当期 自 2025年6月1日 至 2025年11月30日 | |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 855,566,984円 | 605,712,271円 |
| Ⅱ 利益超過分配金加算額 | 218,548,825円 | 449,291,124円 |
| うち一時差異等調整引当額 | 51,012,625円 | 73,299,843円 |
| うちその他出資総額控除額 | 167,536,200円 | 375,991,281円 |
| Ⅲ 出資総額組入額 | -円 | -円 |
| うち一時差異等調整引当額戻入額 | -円 | -円 |
| Ⅳ 分配金の額 | 1,073,950,000円 | 1,054,674,000円 |
| (投資口1口当たり分配金の額) | (2,000円) | (2,000円) |
| うち利益分配金 | 855,401,175円 | 605,382,876円 |
| (うち1口当たり利益分配金) | (1,593円) | (1,148円) |
| うち一時差異等調整引当額 | 51,012,625円 | 73,299,843円 |
| (うち1口当たり利益超過分配金 (一時差異等調整引当額に係るもの)) | (95円) | (139円) |
| うちその他の利益超過分配金 | 167,536,200円 | 375,991,281円 |
| (うち1口当たり利益超過分配金 (その他の利益超過分配金に係るもの)) | (312円) | (713円) |
| Ⅴ 次期繰越利益 | 165,809円 | 329,395円 |
| 前期 自 2024年12月1日 至 2025年5月31日 | 当期 自 2025年6月1日 至 2025年11月30日 | |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第47条第1号に従い、租税特別措置法第67条の15第1項に規定される「配当可能利益の額」の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、利益分配金(利益超過分配金は含みません。)については、投資口1口当たりの分配金が1円未満となる端数部分を除き、投信法第136条第1項に定める利益から一時差異等調整引当額の戻入額を控除した額の概ね全額である855,401,175円を利益分配金として分配することとしました。 また、所得超過税会不一致(投資法人の計算に関する規則第2条第2項第30号イに定めるものをいいます。)及び純資産控除項目(投資法人の計算に関する規則第2条第2項第30号ロに定めるものをいいます。)が分配金に与える影響を考慮して、規約第47条第2号に基づき、所得超過税会不一致及び純資産控除項目に相当する金額として本投資法人が決定する金額による利益超過分配を行うこととし、当期については、資産除去債務関連等に係る所得超過税会不一致51,044,894円に相当する額として、投資口1口当たりの利益超過分配金が1円未満となる端数部分を除き算定される51,012,625円を、一時差異等調整引当額(投資法人の計算に関する規則第2条第2項第30号に定めるものをいいます。)に係る分配金として分配することとしました。それに加え、税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻しに相当する利益超過分配金167,536,200円を分配することとしました。 この結果、当期の分配金は1,073,950,000円となり、1口当たり分配金は2,000円(1口当たり利益分配金1,593円、1口当たり利益超過分配金407円)となりました。 | 本投資法人の規約第47条第1号に従い、租税特別措置法第67条の15第1項に規定される「配当可能利益の額」の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、利益分配金(利益超過分配金は含みません。)については、投資口1口当たりの分配金が1円未満となる端数部分を除き、投信法第136条第1項に定める利益から一時差異等調整引当額の戻入額を控除した額の概ね全額である605,382,876円を利益分配金として分配することとしました。 また、所得超過税会不一致(投資法人の計算に関する規則第2条第2項第30号イに定めるものをいいます。)及び純資産控除項目(投資法人の計算に関する規則第2条第2項第30号ロに定めるものをいいます。)が分配金に与える影響を考慮して、規約第47条第2号に基づき、所得超過税会不一致及び純資産控除項目に相当する金額として本投資法人が決定する金額による利益超過分配を行うこととし、当期については、資産除去債務関連等に係る所得超過税会不一致73,640,417円に相当する額として、投資口1口当たりの利益超過分配金が1円未満となる端数部分を除き算定される73,299,843円を、一時差異等調整引当額(投資法人の計算に関する規則第2条第2項第30号に定めるものをいいます。)に係る分配金として分配することとしました。それに加え、税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻しに相当する利益超過分配金375,991,281円を分配することとしました。 この結果、当期の分配金は1,054,674,000円となり、1口当たり分配金は2,000円(1口当たり利益分配金1,148円、1口当たり利益超過分配金852円)となりました。 |