臨時報告書(内国特定有価証券)

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2020/05/29 9:01
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提出理由

追加型証券投資信託「SMBCファンドラップ・日本バリュー株」および「SMBCファンドラップ・J-REIT」につき、投資形態の変更にかかる信託約款の変更が決定しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第3号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

ファンドの運用に関する基本方針又は運用体制等の重要な変更

イ.変更の内容についての概要
「SMBCファンドラップ・日本バリュー株」および「SMBCファンドラップ・J-REIT」は、2007年2月20日の設定以来ファミリーファンド形式で運用しておりましたが、投資対象ファンド入替えの柔軟性が高まり運用の機動性向上につながるため、SMBCファンドラップ・シリーズの他の投資信託と同様にファンド・オブ・ファンズ形式での運用とするため、信託約款に所要の変更を行います。
・信託約款の変更内容(新旧対照表)
SMBCファンドラップ・日本バリュー株
運用の基本方針
2. 運用方法
(1)投資対象
主としてわが国の株式へ投資する投資信託証券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
[削 除]

[削 除]


① 投資信託証券への投資を通じて、主としてわが国の株式へ投資します。
② 投資する投資信託証券は、実質的にわが国の株式を主要投資対象とし、割安性を重視し、アクティブ運用を行うことを基本とするものとします。
③ 投資信託証券への投資は、主に別に定める投資信託証券(以下「指定投資信託証券」といいます。)の中から行います。指定投資信託証券は追加または変更になる場合があります。
④ 指定投資信託証券の選定、追加または入れ替えについては、SMBC日興証券株式会社からの投資助言を受けます。
⑤ 指定投資信託証券への投資比率は原則として高位に保ちます。
⑥ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
[削 除]



[削 除]

[削 除]

(3)投資制限
[削 除]
[削 除]
[削 除]
[削 除]
[削 除]
① 投資信託証券、短期社債等およびコマーシャル・ペーパー以外の有価証券への直接投資は行いません。
② 投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
③ 同一銘柄の投資信託証券への投資割合には、原則として制限を設けません。ただし、当該投資信託証券が一般社団法人投資信託協会の規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、当該投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
④ 外貨建資産への直接投資は行いません。
[削 除]
[削 除]
[削 除]
[削 除]

⑤ 一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
運用の基本方針
2. 運用方法
(1)投資対象
国内株式マザーファンドを主要投資対象とします。ただし、直接、株式等に投資する場合があります。
(2)投資態度
① マザーファンドへの投資を通じて、TOPIX(東証株価指数、配当込み)をベンチマークとし、バリュー・アプローチを基本としたアクティブ運用により中長期的にベンチマークを上回る投資成果を目指します。
② わが国の株式(マザーファンドの信託財産に属する株式のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含む。)への投資は、原則として信託財産総額の50%以上とします。株式以外への資産(マザーファンドの信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含む。)への投資は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
[新 設]
[新 設]
[新 設]

[新 設]
[新 設]
③ 資金動向、市況動向によっては上記のような運用ができない場合があります。
④ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利にかかる先物取引及び金利にかかるオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利にかかる先物取引及び金利にかかるオプション取引と類似の取引(以下「有価証券先物取引等」といいます。)を行うことができます。
⑤ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことができます。
⑥ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、金利先渡取引を行うことができます。
(3)投資制限
① 株式への実質投資割合には、制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の30%以内とします。
③ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以内とします。
④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑤ 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以内とします。
[新 設]
⑥ 投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。ただし、親投資信託は除きます。
[新 設]

⑦ 外貨建資産への投資は行いません。
⑧ 有価証券先物取引等は、約款第22条の範囲で行います。
⑨ スワップ取引は、約款第23条の範囲で行います。
⑩ 金利先渡取引は、約款第24条の範囲で行います。
⑪ デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会の規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないこととします。
⑫ 一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

(受益権の申込単位および価額)
第12条 [ 略 ]
② [ 略 ]
③ 前項の取得申込者は委託者の指定する証券会社または登録金融機関に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、委託者の指定する証券会社および登録金融機関は、当該取得申込の代金(第4項の受益権の価額に当該取得申込の口数を乗じて得た額をいいます。)の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。
④ 第1項および第2項の受益権の価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額とします。ただし、この信託契約締結日前の取得の申込みにかかる受益権の価額は、1口につき1円とします。
⑤ [ 略 ]
(受益権の申込単位および価額)
第12条 [ 略 ]
② [ 略 ]
③ 前項の取得申込者は委託者の指定する証券会社または登録金融機関に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、委託者の指定する証券会社および登録金融機関は、当該取得申込の代金(第3項の受益権の価額に当該取得申込の口数を乗じて得た額をいいます。)の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。
④ 第1項および第2項の受益権の価額は、取得申込日の基準価額とします。ただし、この信託契約締結日前の取得の申込みにかかる受益権の価額は、1口につき1円とします。
⑤ [ 略 ]

(投資の対象とする資産の種類)
第15条 この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
[削 除]

ロ.金銭債権
ハ.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
2.[ 略 ]
(投資の対象とする資産の種類)
第15条 この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款22条、第23条および第24条に定めるものに限ります。)
ハ.金銭債権
ニ.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
2.[ 略 ]

(運用の指図範囲)
第16条 委託者は、信託金を主として別に定める投資信託証券(以下「指定投資信託証券」といいます。)および三井住友DSアセットマネジメント株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された別に定める親投資信託(以下「マザーファンド」)に投資するほか、次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
[削 除]
[削 除]
[削 除]
[削 除]
[削 除]

[削 除]
[削 除]
[削 除]
[削 除]
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
[削 除]
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により設立された法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
5.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
[削 除]
[削 除]
[削 除]
[削 除]
[削 除]
[削 除]
なお、第3号の証券を「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができます。また、第4号および第5号の証券を以下「投資信託証券」といいます。
② 委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
[削 除]
③ <削除>④ <削除>⑤ <削除>⑥ <削除>⑦ <削除>
(運用の指図範囲)
第16条 委託者は、信託金を、主として三井住友DSアセットマネジメント株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託「国内株式マザーファンド」の受益証券(以下「マザーファンド」といいます。)ならびに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関にかかる優先出資証券または優先出資引受権を表示する証書(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
[新 設]

13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
14.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
19.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
20.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
なお、第1号の証券または証書、第12号ならびに第17号の証券または証書のうち第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第 2号から第6号までの証券および第12号ならびに第17号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第13号の証券および第14号の証券を以下「投資信託証券」といいます。
② 委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
③ 第1項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、主として前項第1号から第6号までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④ 委託者は、取得時において信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドに属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の30を超えることとなる投資の指図をしません。
⑤ 委託者は、信託財産に属する投資信託証券(マザーファンドを除きます。)の時価総額とマザーファンドに属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
⑥ 前2項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
⑦ 委託者は、法令・規則等で認められる範囲で信託金を委託者の関係会社が発行する有価証券により運用することを指図することができます。また、委託者は、信託金による有価証券その他の資産の取得を委託者の関係会社から行うことを指図することができます。

(受託者の自己または利害関係人等との取引)
第17条 [ 略 ]
② 前項の取扱いは、第28条、第33条、第34条および第35条における委託者の指図による取引についても同様とします。
(受託者の自己または利害関係人等との取引)
第17条 [ 略 ]
② 前項の取扱いは、第21条から第24条、第26条から第28条、第33条、第34条および第35条における委託者の指図による取引についても同様とします。

(投資する株式等の範囲)
第19条 <削除>
(投資する株式等の範囲)
第19条 委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、証券取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行なう市場および当該市場を開設するものを「証券取引所」といいます。以下同じ。)に上場されている株式の発行会社の発行するもの、証券取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
② 前項の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が投資することを指図することができるものとします。

(同一銘柄の株式等への投資制限)
第20条 <削除>
(同一銘柄の株式等への投資制限)
第20条 委託者は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドに属する当該同一銘柄の株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
② 委託者は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドに属する当該同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
③ 前各項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

(信用取引の指図範囲)
第21条 <削除>
(信用取引の指図範囲)
第21条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引き渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
② 前項の信用取引の指図は、当該売付にかかる建玉の時価総額とマザーファンドに属する当該売付けにかかる建玉の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の範囲内とします。
③ 信託財産の一部解約等の事由により前項の売付にかかる建玉の時価総額の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する売付の一部を決済するための指図をするものとします。
④ 第2項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

(先物取引等の運用指図・目的・範囲)
第22条 <削除>
(先物取引等の運用指図・目的・範囲)
第22条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、わが国の証券取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取り扱うものとします。(以下同じ。)
② 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。

(スワップ取引の運用指図・目的・範囲)
第23条 <削除>
(スワップ取引の運用指図・目的・範囲)
第23条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
② スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として第 4条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
③ スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
④ 委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

(金利先渡取引の運用指図・目的・範囲)
第24条 <削除>
(金利先渡取引の運用指図・目的・範囲)
第24条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、金利先渡取引を行うことの指図をすることができます。
② 金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として第4条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
③ 金利先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
④ 委託者は、金利先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

(同一銘柄の転換社債型新株予約権付社債等への投資
制限)
第25条 <削除>
(同一銘柄の転換社債型新株予約権付社債等への投資
制限)
第25条 委託者は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1 項第3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の時価総額とマザーファンドに属する当該同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
② 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

(有価証券の貸付の指図および範囲)
第26条 <削除>
(有価証券の貸付の指図および範囲)
第26条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各号の範囲内で貸付の指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額の50%を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
② 前項各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
③ 委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。

(公社債の空売りの指図)
第27条 <削除>
(公社債の空売りの指図)
第27条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売り付けることを指図することができます。なお、当該売付けの決済については、公社債(信託財産により借入れた公社債を含みます。)の引き渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができます。
② 前項の売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
(デリバティブ取引等に係る投資制限)
第28条の2 <削除>
(デリバティブ取引等に係る投資制限)
第28条の2 委託者は、デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。)については、一般社団法人投資信託協会の規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。

(信用リスク集中回避のための投資制限)
第28条の3 同一銘柄の投資信託証券への投資割合には、原則として制限を設けません。ただし、委託者は、当該投資信託証券が一般社団法人投資信託協会の規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、信託財産に属する当該同一銘柄の投資信託証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
② 一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
(信用リスク集中回避のための投資制限)
第28条の3 一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

(再投資の指図)
第34条 委託者は、前条の規定による一部解約代金および売却代金、有価証券にかかる償還金等、有価証券等にかかる利子等およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。
(再投資の指図)
第34条 委託者は、前条の規定による一部解約代金および売却代金、有価証券にかかる償還金等、株式の清算分配金、有価証券等にかかる利子等、株式の配当金およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。
(受託者による資金の立替)
第37条 信託財産に属する有価証券について、借替がある場合で、委託者の申し出があるときは、受託者は資金の立替えをすることができます。
② 信託財産に属する有価証券にかかる償還金等、有価証券等にかかる利子等およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積もりうるものがあるときは、受託者がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。
③ [ 略 ]
(受託者による資金の立替)
第37条 信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行又は株式割当がある場合で、委託者の申し出があるときは、受託者は資金の立替えをすることができます。
② 信託財産に属する有価証券にかかる償還金等、株式の清算分配金、有価証券等にかかる利子等、株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積もりうるものがあるときは、受託者がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。
③ [ 略 ]

(信託報酬の額および支弁の方法)
第41条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第38条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分の28の率を乗じて得た金額とし、委託者と受託者との間の配分は別に定めます。
②~③ [ 略 ]
(信託報酬の額および支弁の方法)
第41条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第38条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分の73の率を乗じて得た金額とし、委託者と受託者との間の配分は別に定めます。
②~③ [ 略 ]

(収益の分配)
第42条 信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、別に定める収益分配方針に従い、次の方法により処理します。
1. 配当金、利子およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額(以下「配当等収益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除した後その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
2. [ 略 ]
② [ 略 ]
(収益の分配)
第42条 信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、別に定める収益分配方針に従い、次の方法により処理します。
1. 配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額(以下「配当等収益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除した後その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
2. [ 略 ]
② [ 略 ]
(収益分配金、償還金および一部解約金の支払い)
第44条 [ 略 ]
②~③ [ 略 ]
④ 一部解約金は、受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として6営業日目から当該受益者に支払います。
⑤~⑥ [ 略 ]
(収益分配金、償還金および一部解約金の支払い)
第44条 [ 略 ]
②~③ [ 略 ]
④ 一部解約金は、受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として5営業日目から当該受益者に支払います。
⑤~⑥ [ 略 ]

(信託の一部解約)
第46条 [ 略 ]
②~③ [ 略 ]
④ 前項の一部解約の価額は、一部解約の実行の請求日の翌営業日の基準価額とします。
⑤ 委託者は、証券取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行なう市場および当該市場を開設するものを「証券取引所」といいます。)における取引の停止、組入れ投資信託証券の取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、第1項による一部解約の実行の請求の受け付けを中止することができます。
⑥~⑧ [ 略 ]
(信託の一部解約)
第46条 [ 略 ]
②~③ [ 略 ]
④ 前項の一部解約の価額は、一部解約の実行の請求日の基準価額とします。
⑤ 委託者は、証券取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、第1項による一部解約の実行の請求の受け付けを中止することができます。


⑥~⑧ [ 略 ]

附則3 <削除>附則3 第24条に規定する「金利先渡取引」は、当事
者間において、あらかじめ将来の特定の日(以下
「決済日」といいます。)における決済日から一定
の期間を経過した日(以下「満期日」といいま
す。)までの期間に係る国内または海外において代
表的利率として公表される預金契約または金銭の貸
借契約に基づく債権の利率(以下「指標利率」とい
います。)の数値を取り決め、その取り決めに係る
数値と決済日における当該指標利率の現実の数値と
の差にあらかじめ元本として定めた金額および当事
者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を
決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日
における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約
する取引をいいます。

(付表)
I 別に定める投資信託証券
約款第16条および別に定める運用の基本方針における「別に定める指定投資信託証券」とは次の投資信託及び投資法人(外国のものも含む)の、受益証券又は投資証券(振替受益権または振替投資口を含む)をいいます。
追加型証券投資信託
SMDAM/FOFs用日本バリュー株F(適格機関投資家限定)
親投資信託
国内株式マザーファンド
Ⅱ 別に定める親投資信託
約款第16条における「別に定める親投資信託」とは次のものとします。
親投資信託
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
[ 新 設 ]

SMBCファンドラップ・J-REIT
運用の基本方針
2. 運用方法
(1)投資対象
主としてわが国の不動産投資信託証券※(以下「J-REIT」といいます。)へ投資する投資信託証券を主要投資対象とします。
※わが国の証券取引所に上場(これに準じるものを含みます。)している不動産投資信託証券(一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。
(2)投資態度
① 投資信託証券への投資を通じて、主としてJ-REITへ投資します。

② 投資する投資信託証券は、J-REITを主要投資対象とし、アクティブ運用を行うことを基本とするものとします。
③ 投資信託証券への投資は、主に別に定める投資信託証券(以下「指定投資信託証券」といいます。)の中から行います。指定投資信託証券は追加または変更になる場合があります。
④ 指定投資信託証券の選定、追加または入れ替えについては、SMBC日興証券株式会社からの投資助言を受けます。
⑤ 指定投資信託証券への投資比率は原則として高位に保ちます。
⑥ [ 略 ]
(3)投資制限
① 投資信託証券、短期社債等およびコマーシャル・ペーパー以外の有価証券への直接投資は行いません。
② 投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
③ 同一銘柄の投資信託証券(J-REITを除きます。本項において同じ。)への投資割合には、原則として制限を設けません。ただし、当該投資信託証券が一般社団法人投資信託協会の規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、当該投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
④ 外貨建資産への直接投資は行いません。
⑤ 一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対するエクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、35%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
運用の基本方針
2. 運用方法
(1)投資対象
J-REITマザーファンドを主要投資対象とします。


(2)投資態度
① J-REITマザーファンドへの投資を通じて、わが国の不動産投資信託証券※(以下「J-REIT」といいます。)を主要投資対象とします。
※わが国の証券取引所に上場(これに準じるものを含みます。)している不動産投資信託証券(一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。
② 東証REITインデックス(配当込み)をベンチマークとし、中長期的にベンチマークを上回る投資成果を目指します。
[新 設]

[新 設]
[新 設]
③ [ 略 ]
(3)投資制限
[新 設]
① 投資信託証券への実質投資割合には、制限を設けません。
② 同一銘柄の投資信託証券(親投資信託は除きます。) への実質投資は、信託財産の純資産総額の30%以内とします。

③ 外貨建資産への実質投資は行いません。
④ 一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対するエクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、35%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
(受益権の申込単位および価額)
第12条 [ 略 ]
②~③ [ 略 ]
④ 第1項および第2項の受益権の価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額とします。ただし、この信託契約締結日前の取得の申込みにかかる受益権の価額は、1口につき1円とします。
⑤ [ 略 ]
(受益権の申込単位および価額)
第12条 [ 略 ]
②~③ [ 略 ]
④ 第1項および第2項の受益権の価額は、取得申込日の基準価額とします。ただし、この信託契約締結日前の取得の申込みにかかる受益権の価額は、1口につき1円とします。
⑤ [ 略 ]
(運用の指図範囲)
第16条 委託者は、信託金を主として、別に定める投資信託証券(以下「指定投資信託証券」といいます。)および三井住友DSアセットマネジメント株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された別に定める親投資信託(以下「マザーファンド」)に投資するほか、次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
[ 略 ]
(運用の指図範囲)
第16条 委託者は、信託金を主として、三井住友DSアセットマネジメント株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託「J-REITマザーファンド」の受益証券(以下「マザーファンド」といいます。)に投資するほか、次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
[ 略 ]
(同一銘柄の投資信託証券への投資制限)
第19条 <削除>
(同一銘柄の投資信託証券への投資制限)
第19条 委託者は、信託財産に属する同一銘柄の投資信託証券の時価総額とマザーファンドに属する当該同一銘柄の投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の30を超えることとなる投資の指図をしません。
② 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(信用リスク集中回避のための投資制限)
第20条の2 同一銘柄の投資信託証券(わが国の不動産投資信託証券(わが国の証券取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行なう市場および当該市場を開設するものを「証券取引所」といいます。以下同じ。)に上場(これに準じるものを含みます。)している不動産投資信託証券(一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。)を除きます。本項において同じ。)への投資割合には、原則として制限を設けません。ただし、委託者は、当該投資信託証券が一般社団法人投資信託協会の規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、信託財産に属する当該同一銘柄の投資信託証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
② 一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対するエクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、100分の35を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
(信用リスク集中回避のための投資制限)
第20条の2 一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対するエクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、100分の35を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
(信託報酬の額および支弁の方法)
第33条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第30条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分の28の率を乗じて得た金額とし、委託者と受託者との間の配分は別に定めます。
②~③ [ 略 ]
(信託報酬の額および支弁の方法)
第33条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第30条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分の57の率を乗じて得た金額とし、委託者と受託者との間の配分は別に定めます。
②~③ [ 略 ]
(収益分配金、償還金および一部解約金の支払い)
第36条 [ 略 ]
②~③ [ 略 ]
④ 一部解約金は、受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として6営業日目から当該受益者に支払います。
⑤~⑥ [ 略 ]
(収益分配金、償還金および一部解約金の支払い)
第36条 [ 略 ]
②~③ [ 略 ]
④ 一部解約金は、受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として5営業日目から当該受益者に支払います。
⑤~⑥ [ 略 ]
(信託の一部解約)
第38条 [ 略 ]
②~③ [ 略 ]
④ 第3項の一部解約の価額は、一部解約の実行の請求日の翌営業日の基準価額とします。
⑤ 委託者は、証券取引所における取引の停止、組入れ投資信託証券の取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、第1項による一部解約の実行の請求の受け付けを中止することができます。


⑥~⑧ [ 略 ]
(信託の一部解約)
第38条 [ 略 ]
②~③ [ 略 ]
④ 第3項の一部解約の価額は、一部解約の実行の請求日の基準価額とします。
⑤ 委託者は、証券取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行なう市場および当該市場を開設するものを「証券取引所」といいます。以下同じ。)における取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、第1項による一部解約の実行の請求の受け付けを中止することができます。
⑥~⑧ [ 略 ]
(付表)
I 別に定める投資信託証券
約款第16条および別に定める運用の基本方針における「別に定める指定投資信託証券」とは次の投資信託及び投資法人(外国のものも含む)の、受益証券又は投資証券(振替受益権または振替投資口を含む)をいいます。
追加型証券投資信託
SMDAM/FOFs用J-REIT(適格機関投資家限定)
親投資信託
J-REITマザーファンド
Ⅱ 別に定める親投資信託
約款第16条における「別に定める親投資信託」とは次のものとします。
親投資信託
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
[ 新 設 ]

ロ.当該変更の年月日
2020年6月24日より変更後の信託約款が適用されます。
以 上