有価証券報告書(内国投資証券)-第1期(令和1年6月26日-令和2年5月31日)

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2020/08/28 15:21
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【項目】
53項目
(6)【注記表】
[継続企業の前提に関する注記]
該当事項はありません。
[重要な会計方針に係る事項に関する注記]
1.固定資産の減価償却の方法(1)有形固定資産(信託財産を含む)
定額法を採用しています。
なお、主な有形固定資産の耐用年数は以下のとおりです。
建物10~76年
構築物20~23年

(2)無形固定資産
定額法を採用しています。
なお、主な無形固定資産の耐用年数は以下のとおりです。
ソフトウエア5年

(3)長期前払費用
定額法を採用しています。
2.繰延資産の処理方法(1)創立費
発生時に全額費用処理しています。
(2)投資口交付費
発生時に全額費用処理しています。
3.収益及び費用の計上基準固定資産税等の処理方法
保有する不動産等に係る固定資産税、都市計画税及び償却資産税等については、賦課決定された税額のうち、当該計算期間に対応する額を賃貸事業費用として費用処理する方法を採用しています。
なお、不動産等の取得に伴い、譲渡人に支払った固定資産税等の精算金は賃貸事業費用として計上せず、当該不動産等の取得原価に算入しています。
当期において不動産等の取得原価に算入した固定資産税等相当額は36,385千円です。
4.キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金及び信託現金、随時引出し可能な預金及び信託預金並びに容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3か月以内に償還期限の到来する短期投資からなっています。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項(1)不動産等を信託財産とする信託受益権に関する処理方法
保有する不動産等を信託財産とする信託受益権については、信託財産内全ての資産及び負債勘定並びに信託財産に生じた全ての収益及び費用勘定について、貸借対照表及び損益計算書の該当勘定科目に計上しています。
なお、該当勘定科目に計上した信託財産のうち重要性がある下記の科目については、貸借対照表において区分掲記しています。
① 信託現金及び信託預金
② 信託建物、信託構築物、信託土地
③ 信託差入敷金及び保証金
④ 信託預り敷金及び保証金
(2)消費税及び地方消費税の処理方法
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜処理によっています。ただし、固定資産等に係る控除対象外消費税は個々の資産の取得原価に算入しています。

[未適用の会計基準等に関する注記]
1.収益認識に関する会計基準
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括的な会計基準の開発を行い、2014年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいてはTopic 606)を公表しており、IFRS第15号は2018年1月1日以後開始する事業年度から、Topic 606は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされています。
(2)適用予定日
2021年11月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中です。
2.時価の算定に関する会計基準
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)が、公正価値測定についてほぼ同じ内容の詳細なガイダンス(国際財務報告基準(IFRS)においてはIFRS第13号「公正価値測定」、米国会計基準においてはAccounting Standards CodigicationのTopic 820「公正価値測定」)を定めている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する会計基準」等が公表されたものです。
企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその他の取扱いを定めることとされております。
(2)適用予定日
2021年11月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中です。
3.会計上の見積りの開示に関する会計基準
・「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)が2003年に公表した国際会計基準(IAS)第1号「財務諸表の表示」(以下「IAS第1号」といいます。)第125項において開示が求められている「見積りの不確実性の発生要因」について、財務諸表利用者にとって有用性が高い情報として日本基準においても注記情報として開示を求めることを検討するよう要望が寄せられ、企業会計基準委員会において、会計上の見積りの開示に関する会計基準(以下「本会計基準」といいます。)が開発され、公表されたものです。
企業会計基準委員会の本会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、個々の注記を拡充するのではなく、原則(開示目的)を示したうえで、具体的な開示内容は企業が開示目的に照らして判断することとされ、開発にあたっては、IAS第1号第125項の定めを参考とすることとしたものです。
(2)適用予定日
2021年5月期の期末から適用します。
4.会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準
・「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
(1)概要
「関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続」に係る注記情報の充実について検討することが提言されたことを受け、企業会計基準委員会において、所要の改正を行い、会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準として公表されたものです。
なお、「関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続」に係る注記情報の充実を図るに際しては、関連する会計基準等の定めが明らかな場合におけるこれまでの実務に影響を及ぼさないために、企業会計原則注解(注1-2)の定めを引き継ぐこととされております。
(2)適用予定日
2021年5月期の期末から適用します。
[貸借対照表に関する注記]
※投資信託及び投資法人に関する法律第67条第4項に定める最低純資産額
当期
(2020年5月31日)
50,000千円

[損益計算書に関する注記]
※ 不動産賃貸事業損益の内訳
(単位:千円)
当期
自 2019年6月26日
至 2020年5月31日
A.不動産賃貸事業収益
賃貸事業収入
賃料収入2,069,176
共益費収入58,030
駐車場収入14,178
その他賃貸収入3802,141,765
その他賃貸事業収入
水道光熱費収入99,626
その他雑収入2,960102,586
不動産賃貸事業収益合計2,244,352
B.不動産賃貸事業費用
賃貸事業費用
管理業務費72,478
水道光熱費108,362
公租公課117,870
損害保険料5,760
修繕費879
減価償却費357,371
その他賃貸事業費用3,733666,455
不動産賃貸事業費用合計666,455
C.不動産賃貸事業損益(A-B)1,577,897

[投資主資本等変動計算書に関する注記]
※ 発行可能投資口総口数及び発行済投資口の総口数
当期
自 2019年6月26日
至 2020年5月31日
発行可能投資口総口数10,000,000口
発行済投資口の総口数514,350口

[キャッシュ・フロー計算書に関する注記]
※現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
当期
自 2019年6月26日
至 2020年5月31日
現金及び預金3,613,347千円
信託現金及び信託預金3,139,378千円
現金及び現金同等物6,752,726千円

[リース取引に関する注記]
オペレーティング・リース取引(貸主側)
未経過リース料
当期
(2020年5月31日)
1年内4,315,516千円
1年超33,224,663千円
合計37,540,179千円

[金融商品に関する注記]
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
本投資法人は、運用資産の着実な成長並びに効率的な運用及び運用の安定性に資するため、金融機関からの借入れ、投資法人債の発行又は新投資口の発行等により、バランスのとれた資金調達を行います。
金融機関からの借入れ及び投資法人債の発行に際しては、資金調達の機動性と財務の安定性のバランス、並びに取得する不動産の特性等に配慮した資金調達を行います。具体的には調達方法、長期借入比率、固定金利比率、返済期限の分散を検討します。
借入れを実施する場合、借入先は金融商品取引法に規定する適格機関投資家(ただし、租税特別措置法第67条の15に規定する機関投資家に限ります。)に限るものとし、無担保・無保証を原則としますが、調達環境や経済条件等を考慮し本投資法人の資産を担保として提供することがあります。また、資産の取得又は敷金及び保証金の返還等に係る本投資法人の運用に係る必要資金の機動的な調達を目的として、極度借入枠設定契約、コミットメントライン契約等の事前の借入枠の設定又は随時の借入れの予約契約を締結することがあります。
新投資口の発行は、運用資産の規模の成長と収益性の向上を目的として、LTV、既存投資主の権利の希薄化及びそれに伴う投資口の取引価格の低下等を勘案し、金融環境を踏まえた上で実施を決定します。
また、一時的な余剰資金の効率的な運用に資するため、各種の預金等で運用することがあります。
本投資法人に係る負債から生じる金利変動リスクその他のリスクをヘッジすることを目的としてデリバティブ取引を行うことがあります。なお、当期においてデリバティブ取引は行っていません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
借入金は、主に資産の取得資金、債務の返済資金の調達を目的とします。借入金は、弁済期の到来時に借換えを行うことができないリスク、並びに支払金利の上昇リスク等に晒されますが、調達先の分散及び返済期日の分散を図るとともに、投資口の発行等バランスの取れた資金調達を検討することにより、リスクの低減を図ります。加えて、金利の動向を注視し、LTVの適切なコントロールにより、金利上昇が投資法人の運営に与えるリスクを管理します。
(3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価については、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれています。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等を用いた場合、当該価額が異なる場合もあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めていません(注2)。
当期(2020年5月31日)
貸借対照表計上額
(千円)
時価
(千円)
差額
(千円)
(1)現金及び預金
(2)信託現金及び信託預金
3,613,347
3,139,378
3,613,347
3,139,378
-
-
資産計6,752,7266,752,726-
(3)短期借入金
(4)長期借入金
5,600,000
27,400,000
5,600,000
27,464,317
-
64,317
負債計33,000,00033,064,31764,317

(注1)金融商品の時価の算定方法及びデリバティブ取引に関する事項
資産
(1)現金及び預金、(2)信託現金及び信託預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
負債
(3)短期借入金
短期間で決済され、かつ、変動金利であるため、時価は帳簿価格にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
(4)長期借入金
固定金利による長期借入金の時価については、その将来キャッシュ・フローを返済期日までの期間及び信用リスクを加味した利率で割り引いた現在価値により算定しています。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額
当期
(2020年5月31日)
信託預り敷金及び保証金1,735,555千円

※信託預り敷金及び保証金については、市場価格がなく、かつ、賃貸借契約の期間の定めがあっても中途解約や更新・再契約の可能性があり、実質的な預託期間を算定することができないことから、合理的な将来キャッシュ・フローを見積もることが極めて困難と認められるため、時価開示の対象とはしていません。
(注3)金銭債権の決算日(2020年5月31日)後の償還予定額
(単位:千円)

区分1年以内1年超
2年以内
2年超
3年以内
3年超
4年以内
4年超
5年以内
5年超
現金及び預金3,613,347-----
信託現金及び信託預金3,139,378-----
合 計6,752,726-----

(注4)借入金の決算日(2020年5月31日)後の返済予定額
(単位:千円)

1年以内1年超
2年以内
2年超
3年以内
3年超
4年以内
4年超
5年以内
5年超
短期借入金5,600,000-----
長期借入金---8,000,000-19,400,000
合 計5,600,000--8,000,000-19,400,000

[有価証券に関する注記]
当期(2020年5月31日)
該当事項はありません。
[デリバティブ取引に関する注記]
①ヘッジ会計が適用されていないもの
当期(2020年5月31日)
該当するものはありません。
②ヘッジ会計が適用されているもの
当期(2020年5月31日)
該当するものはありません。
[退職給付に関する注記]
当期(2020年5月31日)
本投資法人は、退職給付金制度がありませんので、該当事項はありません。
[資産除去債務に関する注記]
当期(自 2019年6月26日 至 2020年5月31日)
該当事項はありません。
[税効果会計に関する注記]
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
当期
(2020年5月31日)
繰延税金資産
未払事業税損金不算入額29千円
繰延税金資産合計29千円
繰延税金資産の純額29千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
当期
(2020年5月31日)
法定実効税率31.51%
(調整)
支払分配金の損金算入額△31.45%
その他0.11%
税効果会計適用後の法人税等の負担率0.17%

[持分法損益等に関する注記]
当期(自 2019年6月26日 至 2020年5月31日)
本投資法人には、関連会社はありませんので、該当事項はありません。
[関連当事者との取引に関する注記]
1.親会社及び法人主要投資主等
当期(自 2019年6月26日 至 2020年5月31日)
属性会社等の
名称又は
氏名
住所資本金
又は
出資金
(百万円)
事業の内容
又は職業
議決権等の
所有(被所
有)割合(%)
関係内容取引の内容取引金額(千円)科目期末残高(千円)
役員の
兼任等
事業上
の関係
親会社住友商事株式会社(注3)東京都
千代田区
219,612総合商社100.00-スポンサーサポート等出資の受け入れ(私募設立)300,000--

(注1)開示対象となる関連当事者との取引のうち、重要な取引を含む関連当事者との取引を開示しています。
(注2)上記の金額のうち、取引金額には消費税等は含まれていませんが、期末残高には含まれています。
(注3)住友商事株式会社は、取引時においては、議決権の被所有割合は100.00%であり、親会社に該当していましたが、公募による新投資口の発行により議決権の被所有割合が4.76%となったため、期末日現在においては親会社に該当しません。そのため、議決権等の被所有割合及び取引金額には親会社であった期間の割合及び金額を記載しています。
2.関連会社等
当期(自 2019年6月26日 至 2020年5月31日)
該当事項はありません。
3.兄弟会社等
当期(自 2019年6月26日 至 2020年5月31日)
属性会社等の
名称又は
氏名
住所資本金
又は
出資金
(百万円)
事業の内容
又は職業
議決権等の
所有(被所
有)割合(%)
関係内容取引の内容取引金額(千円)科目期末残高(千円)
役員の
兼任等
事業上
の関係
親会社の子会社住商リアルティ・マネジメント株式会社東京都
中央区
100投資運用業-役員の兼任1名資産運用委託先設立企画人報酬の支払50,000--

(注1)開示対象となる関連当事者との取引のうち、重要な取引を含む関連当事者との取引を開示しています。
(注2)上記の金額のうち、取引金額には消費税等は含まれていませんが、期末残高には含まれています。
(注3)「1.親会社及び法人主要投資主」の(注3)に記載の通り、住友商事株式会社が親会社に該当しなくなったことに伴い、住商リアルティ・マネジメント株式会社も兄弟会社等に該当しなくなっています。そのため、設立企画人報酬に係る取引金額には兄弟会社等であった期間の金額を記載しています。
(注4)設立企画人報酬の額は、本投資法人の規約に基づき一般的な取引条件で行っております。
4.役員及び個人主要投資主等
当期(自 2019年6月26日 至 2020年5月31日)
該当事項はありません。
[賃貸等不動産に関する注記]
本投資法人は、関東エリア及び関西エリア(注1)において、賃貸収益を得ることを目的として、物流不動産及びインダストリアル不動産を所有しております。これら賃貸等不動産の貸借対照表計上額、期中増減額及び時価は、次のとおりです。
当期(自 2019年6月26日 至 2020年5月31日)
(単位:千円)
貸借対照表計上額(注2)期末時価(注4)
期首残高期中増減額(注3)期末残高
-77,116,01577,116,01580,830,000

(注1)「関東エリア」とは、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県及び群馬県をいい、「関西エリア」とは、大阪府、兵庫県、京都府、奈良県、和歌山県、滋賀県及び三重県をいいます。以下同じです。
(注2)貸借対照表計上額は、取得原価(取得に伴う付帯費用を含みます。)から減価償却累計額を控除した金額です。
(注3)期中増減額のうち、主な増加額は不動産信託受益権7物件の取得(77,473,387千円)等によるものであり、主な
減少額は減価償却費(357,371千円)等によるものです。
(注4)期末時価は、本投資法人の規約に定める資産評価の方法及び基準並びに一般社団法人投資信託協会の定める
規則に基づき、不動産鑑定士による鑑定評価額又は調査価額を記載しています。
また、賃貸等不動産に関する損益は、前記「損益計算書に関する注記」をご参照ください。
[セグメント情報等に関する注記]
(セグメント情報)
本投資法人は、不動産賃貸事業の単一のセグメントのため、記載を省略しています。
(関連情報)
当期(自 2019年6月26日 至 2020年5月31日)
1.製品及びサービスに関する情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しています。
2.地域に関する情報
(1)営業収益
本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しています。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しています。
3.主要な顧客に関する情報
顧客の名称又は氏名営業収益関連するセグメント名
イオングローバルSCM株式会社非開示(注)不動産賃貸事業
鴻池運輸株式会社非開示(注)不動産賃貸事業
サン都市建物株式会社非開示(注)不動産賃貸事業

(注)賃借人からの同意を得られていないため、非開示としています。
[1口当たり情報に関する注記]
当期
自 2019年6月26日
至 2020年5月31日
1口当たり純資産額101,363円
1口当たり当期純利益3,838円

(注1)1口当たり当期純利益は、当期純利益を期間の日数による加重平均投資口数で除することに
より算定しています。また、潜在投資口調整後1口当たり当期純利益については、潜在投資口
がないため記載していません。
(注2)1口当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりです。
当期
自 2019年6月26日
至 2020年5月31日
当期純利益(千円)1,010,839
普通投資主に帰属しない金額(千円)-
普通投資口に係る当期純利益(千円)1,010,839
期中平均投資口数(口)263,352

[重要な後発事象に関する注記]
該当事項はありません。

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