有価証券報告書(内国投資証券)-第2期(令和2年6月1日-令和2年11月30日)
(6)【注記表】
[継続企業の前提に関する注記]
該当事項はありません。
[重要な会計方針に係る事項に関する注記]
[未適用の会計基準等に関する注記]
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括的な会計基準の開発を行い、2014年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は2018年1月1日以後開始する事業年度から、Topic606は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。
(2)適用予定日
2021年11月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中です。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)が、公正価値測定についてほぼ同じ内容の詳細なガイダンス(国際財務報告基準(IFRS)においてはIFRS第13号「公正価値測定」、米国会計基準においてはAccounting Standards CodificationのTopic 820「公正価値測定」)を定めている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する会計基準」等が公表されたものです。
企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその他の取扱いを定めることとされております。
(2)適用予定日
2021年11月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中です。
・「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)が2003年に公表した国際会計基準(IAS)第1号「財務諸表の表示」(以下「IAS 第1号」)第125項において開示が求められている「見積りの不確実性の発生要因」について、財務諸表利用者にとって有用性が高い情報として日本基準においても注記情報として開示を求めることを検討するよう要望が寄せられ、企業会計基準委員会において、会計上の見積りの開示に関する会計基準(以下「本会計基準」)が開発され、公表されたものです。
企業会計基準委員会の本会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、個々の注記を拡充するのではなく、原則(開示目的)を示したうえで、具体的な開示内容は企業が開示目的に照らして判断することとされ、開発にあたっては、IAS第1号第125項の定めを参考とすることとしたものです。
(2)適用予定日
2021年5月期の期末から適用します。
・「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
(1)概要
「関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続」に係る注記情報の充実について検討することが提言されたことを受け、企業会計基準委員会において、所要の改正を行い、会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準として公表されたものです。
なお、「関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続」に係る注記情報の充実を図るに際しては、関連する会計基準等の定めが明らかな場合におけるこれまでの実務に影響を及ぼさないために、企業会計原則注解(注1-2)の定めを引き継ぐこととされております。
(2)適用予定日
2021年5月期の期末から適用します。
[貸借対照表に関する注記]
※1 投信法第67条第4項に定める最低純資産額
[損益計算書に関する注記]
※1 再生可能エネルギー発電設備等賃貸事業損益の内訳
[投資主資本等変動計算書に関する注記]
※1 発行可能投資口総口数及び発行済投資口の総口数
[キャッシュ・フロー計算書に関する注記]
※1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
[リース取引に関する注記]
オペレーティング・リース取引(貸主側)
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
[金融商品に関する注記]
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
本投資法人では、新たな運用資産の取得及び借入金の返済に充当する資金を、金融機関からの借入れ、又は投資口の発行等により調達を行います。デリバティブ取引については、借入金等から生じる金利変動リスクその他のリスクをヘッジすることを目的とした運用に限るものとし、中長期的な収益の維持及び向上並びに運用資産の規模と価値の成長を実現するために、安定的かつ健全な財務運営を構築することを基本方針とします。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
長期借入金は、運用資産の取得に係る資金調達であり、金利変動リスクや流動性リスク等に晒されていますが、借入期間及び金利形態のバランス、並びに借入先の分散を図るとともに、有利子負債比率の上限を原則70%にする等、各種指標を適切に管理することにより、当該リスクを軽減しています。さらに、金利変動リスクを回避し、変動金利の実質的固定化を図るために、デリバティブ取引(金利スワップ取引等)をヘッジ手段として利用できることとしています。
(3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれています。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等を用いた場合、当該価額が異なる場合もあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
2020年5月31日現在における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めていません。
2020年11月30日現在における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めていません。
(注1)金融商品の時価の算定方法及びデリバティブに関する事項
資産
(1)現金及び預金、(2)営業未収入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
負債
(3)短期借入金、(4)1年内返済予定の長期借入金、(5)長期借入金
変動金利による短期借入金及び長期借入金は、短期間で市場金利を反映し、時価は帳簿価額にほぼ等しいと考えられるため、当該帳簿価額によっています。なお、変動金利による長期借入金で金利スワップの特例処理の対象としているものは、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、同様の借入を行った場合に適用される合理的に見積もられる利率で割り引いて算定する方法によっています。
(6)デリバティブ取引
後記「デリバティブ取引に関する注記」をご参照ください。
(注2)金銭債権の決算日(2020年5月31日)後の償還予定額
金銭債権の決算日(2020年11月30日)後の償還予定額
(注3)借入金の決算日(2020年5月31日)後の返済予定額
借入金の決算日(2020年11月30日)後の返済予定額
[有価証券に関する注記]
前期(2020年5月31日)
該当事項はありません。
当期(2020年11月30日)
該当事項はありません。
[デリバティブ取引に関する注記]
前期(2020年5月31日)
①ヘッジ会計が適用されていないもの
該当事項はありません。
②ヘッジ会計が適用されているもの
ヘッジ会計の方法ごとの決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額は以下のとおりです。
(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている1年内返済予定の長期借入金及び長期借入金と一体として処理されているため、その時価は前記「金融商品に関する注記 2.金融商品の時価等に関する事項」における「負債(4)1年内返済予定の長期借入金、(5)長期借入金」の時価に含めて記載しています。
当期(2020年11月30日)
①ヘッジ会計が適用されていないもの
該当事項はありません。
②ヘッジ会計が適用されているもの
ヘッジ会計の方法ごとの決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額は以下のとおりです。
(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている1年内返済予定の長期借入金及び長期借入金と一体として処理されているため、その時価は前記「金融商品に関する注記 2.金融商品の時価等に関する事項」における「負債(4)1年内返済予定の長期借入金、(5)長期借入金」の時価に含めて記載しています。
[退職給付に関する注記]
前期(2020年5月31日)
該当事項はありません。
当期(2020年11月30日)
該当事項はありません。
[税効果会計に関する注記]
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
[持分法損益等に関する注記]
前期(2020年5月31日)
該当事項はありません。
当期(2020年11月30日)
該当事項はありません。
[関連当事者との取引に関する注記]
1.親会社及び法人主要投資主等
前期(自 2019年10月24日 至 2020年5月31日)
該当事項はありません。
当期(自 2020年6月1日 至 2020年11月30日)
該当事項はありません。
2.関連会社等
前期(自 2019年10月24日 至 2020年5月31日)
該当事項はありません。
当期(自 2020年6月1日 至 2020年11月30日)
該当事項はありません。
3.兄弟会社等
前期(自 2019年10月24日 至 2020年5月31日)
該当事項はありません。
当期(自 2020年6月1日 至 2020年11月30日)
該当事項はありません。
4.役員及び個人主要投資主等
前期(自 2019年10月24日 至 2020年5月31日)
該当事項はありません。
当期(自 2020年6月1日 至 2020年11月30日)
該当事項はありません。
[資産除去債務に関する注記]
前期(自 2019年10月24日 至 2020年5月31日)
該当事項はありません。
当期(自 2020年6月1日 至 2020年11月30日)
該当事項はありません。
[賃貸等不動産に関する注記]
本投資法人は、再生可能エネルギー発電設備等を保有しています。これらの貸借対照表計上額、当期増減額及び当期末評価額は、以下のとおりです。
(注1)本投資法人の保有している不動産は、再生可能エネルギー発電設備の用に供する不動産であるため、貸借対照表計上額及び当期末評価額については、再生可能エネルギー発電設備及び不動産の一体の金額を記載しております。
(注2)貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。
(注3)賃貸等不動産の期中増減額のうち、前期の主要な増加理由は太陽光発電設備等15発電所の取得(10,376,483千円)によるものであり、主要な減少理由は減価償却費(145,323千円)の計上によるものです。また、当期の主要な減少理由は減価償却費(214,303千円)の計上によるものです。
(注4)PwCサステナビリティ合同会社より取得した2020年5月31日及び2020年11月30日を価格時点とするバリュエーションレポートに記載されたレンジによる評価額から、本投資法人が投資法人規約第35条第2項第1号に従い算出した中間値の合計額を記載しております。
なお、再生可能エネルギー発電設備等に関する損益は、前記「損益計算書に関する注記」に記載のとおりです。
[セグメント情報等に関する注記]
1.セグメント情報
本投資法人の事業は、再生可能エネルギー発電設備等の賃貸事業の単一事業であるため、記載を省略して
います。
2.関連情報
前期(自 2019年10月24日 至 2020年5月31日)
(1)製品及びサービスに関する情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しています。
(2)地域に関する情報
① 営業収益
本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しています。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しています。
(3)主要な顧客に関する情報
当期(自 2020年6月1日 至 2020年11月30日)
(1)製品及びサービスに関する情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しています。
(2)地域に関する情報
① 営業収益
本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しています。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しています。
(3)主要な顧客に関する情報
[1口当たり情報に関する注記]
(注1)1口当たり当期純利益は、当期純利益を日数による加重平均投資口数で除することにより算定しています。また、当期の潜在投資口調整後1口当たり当期純利益については、潜在投資口が存在していないため記載していません。
(注2)1口当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりです。
[重要な後発事象に関する注記]
1.新投資口の発行
本投資法人は2020年12月7日及び2020年12月22日開催の本投資法人役員会において、新投資口の発行に関し決議致しました。なお、2020年12月28日及び2021年1月27日にそれぞれ公募による一般募集分の払い込み及び第三者割当による新投資口の発行に係る払込が完了しております。この結果、2021年1月27日付で出資総額(純額)が11,944,294千円、発行済投資口の総口数は、134,720口となっています。
(ⅰ)公募による新投資口の発行
・発行新投資口数 59,000口(国内一般募集)
・発行価格(募集価格) 1口当たり金89,992円
・発行価格(募集価格)の総額 5,309,528,000円
・発行価額(払込金額) 1口当たり金86,300円
・発行価額(払込金額)の総額 5,091,700,000円
・払込期日 2020年12月28日
・調達する資金の使途 本投資法人取得する特定資産の取得資金の一部に充当しております。
(ⅱ)第三者割当による新投資口発行
・発行新投資口数 2,400口
・払込金額(発行価額) 1口当たり86,300円
・払込金額(発行価額)の総額 207,120,000円
・払込期日 2021年1月27日
・割当先 みずほ証券株式会社
・調達する資金の使途 将来の新たな特定資産の取得資金の一部又は特定資産の取得資金に充当した有利子負債の返済資金の一部に充当する予定です。
なお、上記の新投資口による発行済投資口の総口数は以下のとおりです。
・2020年11月30日現在の発行済投資口の総口数 73,320口
・公募に係る新投資口の発行による増加投資口数 59,000口
・第三者割当に係る新投資口の発行による増加投資口数 2,400口
・上記新投資口の発行後の発行済投資口の総口数 134,720口
2.資金の借入れ
本投資法人は、下記「3.資産の取得」に記載した新規取得資産の取得資金及びそれに関連する諸費用(消費税及び地方税を含みます。)の一部に充当するため、以下の資金の借り入れについて2021年1月6日に実行しています。
(注1)「長期」とは借入実行日から返済期限までの期間が1年超である借入れをいい、「短期」とは借入実行日から返済期限までの期間が1年以内である借入れをいいます。短期の借入れは、消費税ローン(対象資産の取得に関連して支払った消費税・地方消費税の還付金を受領した場合に、当該還付金相当額をもって期限前弁済することとされている借入金)です。
(注2) 上記借入先に支払われる融資手数料等は含まれていません。
利払日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、借入実行日又は各利払日の2営業日前における一般社団法人全銀協TIBOR運営機関が公表する日本円TIBORとなります。係る基準金利は、利払日毎に見直されます。日本円TIBORについては、一般社団法人全銀協TIBOR運営機関のホームページ(http://www.jbatibor.or.jp/rate/)でご確認ください。
(注3)長期借入れの利払日は、2021年5月31日を初回とし、以降毎年5月及び11月の各末日(同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。)並びに最終の元本返済日です。短期借入れの利払日は、2021年1月末日を初回とし、以降毎月末日(同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。)及び最終の元本返済日です。
(注4)金利スワップ契約の締結により、金利は実質的に0.64%で固定化されます。
(注5)上記借入実行後返済期限までの間に、本投資法人が事前に書面で通知する等、一定の条件が成就した場合、本投資法人は、借入金の一部又は全部を期限前弁済することができます。
(注6)2021年5月31日を初回として、以降毎年11月及び5月の各末日(同日が営業日でない場合は翌営業日とし当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。)に元本の一部を返済し、残元本を最終返済期日(同日が営業日でない場合は翌営業日とし当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。)に一括して返済します。なお、当該借入れの借入元本返済及び支払利息(デットサービス)額については、フリーキャッシュフローの水準に応じた額として決定する手法(デットスカルプティング)を採用し、具体的には、借入れ合意時において試算される毎期の想定フリーキャッシュフローを一定料率で除して算出した金額とします。当該金額から毎期の借入金利相当額を控除した金額を元本の一部返済額とする元本不均等弁済を行います。
(注7)本借入れには、本投資法人の各決算日を基準として、本投資法人の負債比率(D/E比率)や元利金支払能力を判定する指標(DSCR)を維持する財務制限条項が設けられており、財務制限条項に2期連続して抵触した場合又は期限の利益喪失事由が発生した場合には、担保設定を求められる可能性があります。
3. 資産の取得
本投資法人は、2021年1月6日付けで以下の再生可能エネルギー発電設備等を取得しました。
(注1)「所在地」は、各取得資産に係る太陽光発電設備が設置されている土地(複数ある場合にはそのうちの一つ)の登記簿上の
記載に基づいて記載しています。
(注2)栃木宇都宮1号・2号太陽光発電所については、個別に設備認定を取得した2ヶ所の発電所から構成されていますが、各発電所が、
共通の所有者の所有する隣接又は近隣の土地上に設置されていること及び運転開始時期が近接していることに鑑み、一体として取り
扱うこととし、一つの物件として記載しています。
(注3)「取得価格」は、取得資産に係る売買契約書等に記載された売買代金(消費税及び地方消費税並びに売買手数料等の諸経費を含みま
せん。)を記載しています。
[継続企業の前提に関する注記]
該当事項はありません。
[重要な会計方針に係る事項に関する注記]
| 1.固定資産の減価償却の方法 | ①有形固定資産 |
| 定額法を採用しています。 | |
| なお、主たる有形固定資産の耐用年数は以下のとおりです。 | |
| 機械及び装置 6年~23年 | |
| ②長期前払費用 | |
| 定額法を採用しています。 | |
| 2.繰延資産の処理方法 | 投資口交付費 定額法により償却しています。 |
| 3.収益及び費用の計上基準 | 固定資産税等の処理方法 |
| 保有する再生可能エネルギー発電設備等に係る固定資産税、都市計画税及び償却資産税等については、賦課決定された税額のうち当該計算期間に対応する額を賃貸費用として費用処理する方法を採用しています。 なお、再生可能エネルギー発電設備等の取得に伴い、本投資法人が負担すべき初年度の固定資産税等相当額については、費用として計上せず、当該再生可能エネルギー発電設備等の取得原価に算入しています。 当期において再生可能エネルギー発電設備等の取得原価に算入した固定資産税等相当額はありません。 | |
| 4.ヘッジ会計の方法 | ①ヘッジ会計の方法 |
| 特例処理の要件を満たす金利スワップについては、特例処理を採用しています。 | |
| ②ヘッジ手段とヘッジ対象 | |
| ヘッジ手段 金利スワップ | |
| ヘッジ対象 借入金金利 | |
| ③ヘッジ方針 | |
| 本投資法人は財務方針に基づき、投資法人規約に規定するリスクをヘッジする目的でデリバティブ取引を行っています。 | |
| ④ヘッジ有効性評価の方法 | |
| 金利スワップは特例処理の要件を満たしているため、有効性の評価は省略しています。 | |
| 5.キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 | キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金及び随時引き出し可能な預金、並びに容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっています。 |
| 6.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 消費税等の処理方法 |
| 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっています。 |
[未適用の会計基準等に関する注記]
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括的な会計基準の開発を行い、2014年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は2018年1月1日以後開始する事業年度から、Topic606は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。
(2)適用予定日
2021年11月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中です。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)が、公正価値測定についてほぼ同じ内容の詳細なガイダンス(国際財務報告基準(IFRS)においてはIFRS第13号「公正価値測定」、米国会計基準においてはAccounting Standards CodificationのTopic 820「公正価値測定」)を定めている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する会計基準」等が公表されたものです。
企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその他の取扱いを定めることとされております。
(2)適用予定日
2021年11月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中です。
・「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)が2003年に公表した国際会計基準(IAS)第1号「財務諸表の表示」(以下「IAS 第1号」)第125項において開示が求められている「見積りの不確実性の発生要因」について、財務諸表利用者にとって有用性が高い情報として日本基準においても注記情報として開示を求めることを検討するよう要望が寄せられ、企業会計基準委員会において、会計上の見積りの開示に関する会計基準(以下「本会計基準」)が開発され、公表されたものです。
企業会計基準委員会の本会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、個々の注記を拡充するのではなく、原則(開示目的)を示したうえで、具体的な開示内容は企業が開示目的に照らして判断することとされ、開発にあたっては、IAS第1号第125項の定めを参考とすることとしたものです。
(2)適用予定日
2021年5月期の期末から適用します。
・「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
(1)概要
「関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続」に係る注記情報の充実について検討することが提言されたことを受け、企業会計基準委員会において、所要の改正を行い、会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準として公表されたものです。
なお、「関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続」に係る注記情報の充実を図るに際しては、関連する会計基準等の定めが明らかな場合におけるこれまでの実務に影響を及ぼさないために、企業会計原則注解(注1-2)の定めを引き継ぐこととされております。
(2)適用予定日
2021年5月期の期末から適用します。
[貸借対照表に関する注記]
※1 投信法第67条第4項に定める最低純資産額
| (単位:千円) | |||
| 前 期 | 当 期 | ||
| (2020年5月31日) | (2020年11月30日) | ||
| 50,000 | 50,000 | ||
[損益計算書に関する注記]
※1 再生可能エネルギー発電設備等賃貸事業損益の内訳
| (単位:千円) | ||
| 前 期 | 当 期 | |
| 自 2019年10月24日 | 自 2020年6月1日 | |
| 至 2020年5月31日 | 至 2020年11月30日 | |
| A.再生可能エネルギー発電設備等賃貸事業収益 | ||
| 再生可能エネルギー発電設備等の賃貸収入 | ||
| (基本賃料) | 263,958 | 422,076 |
| (変動賃料) | 118,287 | 178,880 |
| (付帯収入) | 84 | 204 |
| 再生可能エネルギー発電設備等賃貸事業収益合計 | 382,330 | 601,160 |
| B.再生可能エネルギー発電設備等賃貸事業費用 | ||
| 再生可能エネルギー発電設備等の賃貸費用 | ||
| (管理委託費) | 17,171 | 31,072 |
| (修繕費) | 2,310 | 17,555 |
| (公租公課) | 72 | ― |
| (保険料) | 7,323 | 13,402 |
| (減価償却費) | 145,323 | 214,303 |
| (支払地代) | 7,007 | 12,704 |
| (その他賃貸費用) | 1,041 | 1,356 |
| 再生可能エネルギー発電設備等賃貸事業費用合計 | 180,250 | 290,395 |
| C.再生可能エネルギー発電設備等賃貸事業損益(A-B) | 202,080 | 310,764 |
[投資主資本等変動計算書に関する注記]
※1 発行可能投資口総口数及び発行済投資口の総口数
| 前 期 | 当 期 | |
| 自 2019年10月24日 | 自 2020年6月1日 | |
| 至 2020年5月31日 | 至 2020年11月30日 | |
| 発行可能投資口総口数 | 10,000,000口 | 10,000,000口 |
| 発行済投資口の総口数 | 73,320口 | 73,320口 |
[キャッシュ・フロー計算書に関する注記]
※1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
| (単位:千円) | ||
| 前 期 | 当 期 | |
| 自 2019年10月24日 | 自 2020年6月1日 | |
| 至 2020年5月31日 | 至 2020年11月30日 | |
| 現金及び預金 | 1,054,409 | 1,055,745 |
| 現金及び現金同等物 | 1,054,409 | 1,055,745 |
[リース取引に関する注記]
オペレーティング・リース取引(貸主側)
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
| (単位:千円) | ||
| 前 期 (2020年5月31日) | 当 期 (2020年11月30日) | |
| 未経過リース料 | ||
| 1年以内 | 787,993 | 785,799 |
| 1年超 | 6,671,116 | 6,251,234 |
| 合計 | 7,459,109 | 7,037,033 |
[金融商品に関する注記]
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
本投資法人では、新たな運用資産の取得及び借入金の返済に充当する資金を、金融機関からの借入れ、又は投資口の発行等により調達を行います。デリバティブ取引については、借入金等から生じる金利変動リスクその他のリスクをヘッジすることを目的とした運用に限るものとし、中長期的な収益の維持及び向上並びに運用資産の規模と価値の成長を実現するために、安定的かつ健全な財務運営を構築することを基本方針とします。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
長期借入金は、運用資産の取得に係る資金調達であり、金利変動リスクや流動性リスク等に晒されていますが、借入期間及び金利形態のバランス、並びに借入先の分散を図るとともに、有利子負債比率の上限を原則70%にする等、各種指標を適切に管理することにより、当該リスクを軽減しています。さらに、金利変動リスクを回避し、変動金利の実質的固定化を図るために、デリバティブ取引(金利スワップ取引等)をヘッジ手段として利用できることとしています。
(3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれています。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等を用いた場合、当該価額が異なる場合もあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
2020年5月31日現在における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めていません。
| (単位:千円) | |||
| 貸借対照表計上額 | 時価(注1) | 差額 | |
| (1)現金及び預金 | 1,054,409 | 1,054,409 | ― |
| (2)営業未収入金 | 237,050 | 237,050 | ― |
| 資産合計 | 1,291,459 | 1,291,459 | ― |
| (3)短期借入金 | 990,000 | 990,000 | ― |
| (4)1年内返済予定の長期借入金 | 338,324 | 338,096 | △227 |
| (5)長期借入金 | 4,456,804 | 4,483,354 | 26,549 |
| 負債合計 | 5,785,129 | 5,811,450 | 26,321 |
| (6)デリバティブ取引 | ― | ― | ― |
2020年11月30日現在における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めていません。
| (単位:千円) | |||
| 貸借対照表計上額 | 時価(注1) | 差額 | |
| (1)現金及び預金 | 1,055,745 | 1,055,745 | ― |
| (2)営業未収入金 | 255,214 | 255,214 | ― |
| 資産合計 | 1,310,960 | 1,310,960 | ― |
| (3)短期借入金 | ― | ― | ― |
| (4)1年内返済予定の長期借入金 | 311,035 | 310,693 | △341 |
| (5)長期借入金 | 4,285,914 | 4,307,712 | 21,798 |
| 負債合計 | 4,596,949 | 4,618,405 | 21,456 |
| (6)デリバティブ取引 | ― | ― | ― |
(注1)金融商品の時価の算定方法及びデリバティブに関する事項
資産
(1)現金及び預金、(2)営業未収入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
負債
(3)短期借入金、(4)1年内返済予定の長期借入金、(5)長期借入金
変動金利による短期借入金及び長期借入金は、短期間で市場金利を反映し、時価は帳簿価額にほぼ等しいと考えられるため、当該帳簿価額によっています。なお、変動金利による長期借入金で金利スワップの特例処理の対象としているものは、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、同様の借入を行った場合に適用される合理的に見積もられる利率で割り引いて算定する方法によっています。
(6)デリバティブ取引
後記「デリバティブ取引に関する注記」をご参照ください。
(注2)金銭債権の決算日(2020年5月31日)後の償還予定額
| (単位:千円) | ||||||
| 1年以内 | 1年超 | 2年超 | 3年超 | 4年超 | 5年超 | |
| 2年以内 | 3年以内 | 4年以内 | 5年以内 | |||
| (1)現金及び預金 | 1,054,409 | ― | ― | ― | ― | ― |
| (2)営業未収金 | 237,050 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 合計 | 1,291,459 | ― | ― | ― | ― | ― |
金銭債権の決算日(2020年11月30日)後の償還予定額
| (単位:千円) | ||||||
| 1年以内 | 1年超 | 2年超 | 3年超 | 4年超 | 5年超 | |
| 2年以内 | 3年以内 | 4年以内 | 5年以内 | |||
| (1)現金及び預金 | 1,055,745 | ― | ― | ― | ― | ― |
| (2)営業未収金 | 255,214 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 合計 | 1,310,960 | ― | ― | ― | ― | ― |
(注3)借入金の決算日(2020年5月31日)後の返済予定額
| (単位:千円) | ||||||
| 1年以内 | 1年超 | 2年超 | 3年超 | 4年超 | 5年超 | |
| 2年以内 | 3年以内 | 4年以内 | 5年以内 | |||
| (3)短期借入金 | 990,000 | ― | ― | ― | ― | ― |
| (4)1年内返済予定の 長期借入金 | 338,324 | ― | ― | ― | ― | ― |
| (5)長期借入金 | ― | 305,095 | 297,763 | 322,933 | 325,541 | 3,205,471 |
| 合計 | 1,328,324 | 305,095 | 297,763 | 322,933 | 325,541 | 3,205,471 |
借入金の決算日(2020年11月30日)後の返済予定額
| (単位:千円) | ||||||
| 1年以内 | 1年超 | 2年超 | 3年超 | 4年超 | 5年超 | |
| 2年以内 | 3年以内 | 4年以内 | 5年以内 | |||
| (3)短期借入金 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| (4)1年内返済予定の 長期借入金 | 311,035 | ― | ― | ― | ― | ― |
| (5)長期借入金 | ― | 299,296 | 310,928 | 322,560 | 329,530 | 3,023,598 |
| 合計 | 311,035 | 299,296 | 310,928 | 322,560 | 329,530 | 3,023,598 |
[有価証券に関する注記]
前期(2020年5月31日)
該当事項はありません。
当期(2020年11月30日)
該当事項はありません。
[デリバティブ取引に関する注記]
前期(2020年5月31日)
①ヘッジ会計が適用されていないもの
該当事項はありません。
②ヘッジ会計が適用されているもの
ヘッジ会計の方法ごとの決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額は以下のとおりです。
| (単位:千円) | ||||||
| ヘッジ会計の 方法 | デリバティブ取引の 種類等 | 主な ヘッジ対象 | 契約金額等 | 時価 | 当該時価の 算定方法 | |
| うち1年超 | ||||||
| 金利スワップの 特例処理 | 金利スワップ取引 支払固定・受取変動 | 長期借入金 | 4,795,129 | 4,456,804 | (注) | ― |
(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている1年内返済予定の長期借入金及び長期借入金と一体として処理されているため、その時価は前記「金融商品に関する注記 2.金融商品の時価等に関する事項」における「負債(4)1年内返済予定の長期借入金、(5)長期借入金」の時価に含めて記載しています。
当期(2020年11月30日)
①ヘッジ会計が適用されていないもの
該当事項はありません。
②ヘッジ会計が適用されているもの
ヘッジ会計の方法ごとの決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額は以下のとおりです。
| (単位:千円) | ||||||
| ヘッジ会計の 方法 | デリバティブ取引の 種類等 | 主な ヘッジ対象 | 契約金額等 | 時価 | 当該時価の 算定方法 | |
| うち1年超 | ||||||
| 金利スワップの 特例処理 | 金利スワップ取引 支払固定・受取変動 | 長期借入金 | 4,596,949 | 4,285,914 | (注) | ― |
(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている1年内返済予定の長期借入金及び長期借入金と一体として処理されているため、その時価は前記「金融商品に関する注記 2.金融商品の時価等に関する事項」における「負債(4)1年内返済予定の長期借入金、(5)長期借入金」の時価に含めて記載しています。
[退職給付に関する注記]
前期(2020年5月31日)
該当事項はありません。
当期(2020年11月30日)
該当事項はありません。
[税効果会計に関する注記]
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
| (単位:千円) | ||
| 前 期 (2020年5月31日) | 当 期 (2020年11月30日) | |
| 未払事業税損金不算入額 | 17 | 13 |
| 繰延税金資産合計 | 17 | 13 |
| 繰延税金資産の純額 | 17 | 13 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| (単位:%) | ||
| 前 期 | 当 期 | |
| (2020年5月31日) | (2020年11月30日) | |
| 法定実効税率 | 31.46 | 31.46 |
| (調整) | ||
| 支払分配金の損金算入額 | △30.65 | △31.31 |
| その他 | 1.68 | 0.33 |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 2.49 | 0.48 |
[持分法損益等に関する注記]
前期(2020年5月31日)
該当事項はありません。
当期(2020年11月30日)
該当事項はありません。
[関連当事者との取引に関する注記]
1.親会社及び法人主要投資主等
前期(自 2019年10月24日 至 2020年5月31日)
該当事項はありません。
当期(自 2020年6月1日 至 2020年11月30日)
該当事項はありません。
2.関連会社等
前期(自 2019年10月24日 至 2020年5月31日)
該当事項はありません。
当期(自 2020年6月1日 至 2020年11月30日)
該当事項はありません。
3.兄弟会社等
前期(自 2019年10月24日 至 2020年5月31日)
該当事項はありません。
当期(自 2020年6月1日 至 2020年11月30日)
該当事項はありません。
4.役員及び個人主要投資主等
前期(自 2019年10月24日 至 2020年5月31日)
該当事項はありません。
当期(自 2020年6月1日 至 2020年11月30日)
該当事項はありません。
[資産除去債務に関する注記]
前期(自 2019年10月24日 至 2020年5月31日)
該当事項はありません。
当期(自 2020年6月1日 至 2020年11月30日)
該当事項はありません。
[賃貸等不動産に関する注記]
本投資法人は、再生可能エネルギー発電設備等を保有しています。これらの貸借対照表計上額、当期増減額及び当期末評価額は、以下のとおりです。
| (単位:千円) | |||
| 前 期 | 当 期 | ||
| 自 2019年10月24日 | 自 2020年6月1日 | ||
| 至 2020年5月31日 | 至 2020年11月30日 | ||
| 貸借対照表計上額(注2) | |||
| 期首残高 | ― | 10,231,159 | |
| 期中増減額(注3) | 10,231,159 | △204,049 | |
| 期末残高 | 10,231,159 | 10,027,110 | |
| 期末評価額(注4) | 11,558,500 | 11,239,500 | |
(注1)本投資法人の保有している不動産は、再生可能エネルギー発電設備の用に供する不動産であるため、貸借対照表計上額及び当期末評価額については、再生可能エネルギー発電設備及び不動産の一体の金額を記載しております。
(注2)貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。
(注3)賃貸等不動産の期中増減額のうち、前期の主要な増加理由は太陽光発電設備等15発電所の取得(10,376,483千円)によるものであり、主要な減少理由は減価償却費(145,323千円)の計上によるものです。また、当期の主要な減少理由は減価償却費(214,303千円)の計上によるものです。
(注4)PwCサステナビリティ合同会社より取得した2020年5月31日及び2020年11月30日を価格時点とするバリュエーションレポートに記載されたレンジによる評価額から、本投資法人が投資法人規約第35条第2項第1号に従い算出した中間値の合計額を記載しております。
なお、再生可能エネルギー発電設備等に関する損益は、前記「損益計算書に関する注記」に記載のとおりです。
[セグメント情報等に関する注記]
1.セグメント情報
本投資法人の事業は、再生可能エネルギー発電設備等の賃貸事業の単一事業であるため、記載を省略して
います。
2.関連情報
前期(自 2019年10月24日 至 2020年5月31日)
(1)製品及びサービスに関する情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しています。
(2)地域に関する情報
① 営業収益
本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しています。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しています。
(3)主要な顧客に関する情報
| (単位:千円) |
| 顧客の名称又は氏名 | 営業収益 | 関連するセグメント名 |
| JIFソーラーエナジー合同会社 | 382,245 | 再生可能エネルギー発電設備等の賃貸事業 |
当期(自 2020年6月1日 至 2020年11月30日)
(1)製品及びサービスに関する情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しています。
(2)地域に関する情報
① 営業収益
本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しています。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しています。
(3)主要な顧客に関する情報
| (単位:千円) |
| 顧客の名称又は氏名 | 営業収益 | 関連するセグメント名 |
| JIFソーラーエナジー合同会社 | 600,956 | 再生可能エネルギー発電設備等の賃貸事業 |
[1口当たり情報に関する注記]
| 前 期 | 当 期 | |
| 自 2019年10月24日 | 自 2020年6月1日 | |
| 至 2020年5月31日 | 至 2020年11月30日 | |
| 1口当たり純資産額 | 91,808円 | 93,127円 |
| 1口当たり当期純利益 | 1,182円 | 2,490円 |
(注1)1口当たり当期純利益は、当期純利益を日数による加重平均投資口数で除することにより算定しています。また、当期の潜在投資口調整後1口当たり当期純利益については、潜在投資口が存在していないため記載していません。
(注2)1口当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりです。
| 前 期 | 当 期 | |
| 自 2019年10月24日 | 自 2020年6月1日 | |
| 至 2020年5月31日 | 至 2020年11月30日 | |
| 当期純利益(千円) | 40,874 | 182,568 |
| 普通投資主に帰属しない金額(千円) | ― | ― |
| 普通投資口に係る当期純利益(千円) | 40,874 | 182,568 |
| 期中平均投資口数(口) | 34,555 | 73,320 |
[重要な後発事象に関する注記]
1.新投資口の発行
本投資法人は2020年12月7日及び2020年12月22日開催の本投資法人役員会において、新投資口の発行に関し決議致しました。なお、2020年12月28日及び2021年1月27日にそれぞれ公募による一般募集分の払い込み及び第三者割当による新投資口の発行に係る払込が完了しております。この結果、2021年1月27日付で出資総額(純額)が11,944,294千円、発行済投資口の総口数は、134,720口となっています。
(ⅰ)公募による新投資口の発行
・発行新投資口数 59,000口(国内一般募集)
・発行価格(募集価格) 1口当たり金89,992円
・発行価格(募集価格)の総額 5,309,528,000円
・発行価額(払込金額) 1口当たり金86,300円
・発行価額(払込金額)の総額 5,091,700,000円
・払込期日 2020年12月28日
・調達する資金の使途 本投資法人取得する特定資産の取得資金の一部に充当しております。
(ⅱ)第三者割当による新投資口発行
・発行新投資口数 2,400口
・払込金額(発行価額) 1口当たり86,300円
・払込金額(発行価額)の総額 207,120,000円
・払込期日 2021年1月27日
・割当先 みずほ証券株式会社
・調達する資金の使途 将来の新たな特定資産の取得資金の一部又は特定資産の取得資金に充当した有利子負債の返済資金の一部に充当する予定です。
なお、上記の新投資口による発行済投資口の総口数は以下のとおりです。
・2020年11月30日現在の発行済投資口の総口数 73,320口
・公募に係る新投資口の発行による増加投資口数 59,000口
・第三者割当に係る新投資口の発行による増加投資口数 2,400口
・上記新投資口の発行後の発行済投資口の総口数 134,720口
2.資金の借入れ
本投資法人は、下記「3.資産の取得」に記載した新規取得資産の取得資金及びそれに関連する諸費用(消費税及び地方税を含みます。)の一部に充当するため、以下の資金の借り入れについて2021年1月6日に実行しています。
| 区分 (注1) | 借入先 | 借入 総額 (百万円) | 利率 (注2) (注3) | 借入 実行日 | 最終返済期日 | 返済 方法 (注5) | 担保・ 保証 (注7) |
| 長期 | 株式会社みずほ銀行 (アレンジャー) 株式会社第三銀行 株式会社中国銀行 株式会社福岡銀行 朝日信用金庫 株式会社千葉銀行 株式会社足利銀行 | 5,700 | 基準金利 +0.40% (注4) | 2021年 1月6日 | 2031年 1月6日 | 分割 返済 (注6) | 無担保 無保証 |
| 短期 | 株式会社みずほ銀行 | 770 | 基準金利 +0.20% | 2021年 1月6日 | 2022年 1月6日 | 期日 一括 返済 | 無担保 無保証 |
(注1)「長期」とは借入実行日から返済期限までの期間が1年超である借入れをいい、「短期」とは借入実行日から返済期限までの期間が1年以内である借入れをいいます。短期の借入れは、消費税ローン(対象資産の取得に関連して支払った消費税・地方消費税の還付金を受領した場合に、当該還付金相当額をもって期限前弁済することとされている借入金)です。
(注2) 上記借入先に支払われる融資手数料等は含まれていません。
利払日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、借入実行日又は各利払日の2営業日前における一般社団法人全銀協TIBOR運営機関が公表する日本円TIBORとなります。係る基準金利は、利払日毎に見直されます。日本円TIBORについては、一般社団法人全銀協TIBOR運営機関のホームページ(http://www.jbatibor.or.jp/rate/)でご確認ください。
(注3)長期借入れの利払日は、2021年5月31日を初回とし、以降毎年5月及び11月の各末日(同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。)並びに最終の元本返済日です。短期借入れの利払日は、2021年1月末日を初回とし、以降毎月末日(同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。)及び最終の元本返済日です。
(注4)金利スワップ契約の締結により、金利は実質的に0.64%で固定化されます。
(注5)上記借入実行後返済期限までの間に、本投資法人が事前に書面で通知する等、一定の条件が成就した場合、本投資法人は、借入金の一部又は全部を期限前弁済することができます。
(注6)2021年5月31日を初回として、以降毎年11月及び5月の各末日(同日が営業日でない場合は翌営業日とし当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。)に元本の一部を返済し、残元本を最終返済期日(同日が営業日でない場合は翌営業日とし当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。)に一括して返済します。なお、当該借入れの借入元本返済及び支払利息(デットサービス)額については、フリーキャッシュフローの水準に応じた額として決定する手法(デットスカルプティング)を採用し、具体的には、借入れ合意時において試算される毎期の想定フリーキャッシュフローを一定料率で除して算出した金額とします。当該金額から毎期の借入金利相当額を控除した金額を元本の一部返済額とする元本不均等弁済を行います。
(注7)本借入れには、本投資法人の各決算日を基準として、本投資法人の負債比率(D/E比率)や元利金支払能力を判定する指標(DSCR)を維持する財務制限条項が設けられており、財務制限条項に2期連続して抵触した場合又は期限の利益喪失事由が発生した場合には、担保設定を求められる可能性があります。
3. 資産の取得
本投資法人は、2021年1月6日付けで以下の再生可能エネルギー発電設備等を取得しました。
| 物件 番号 | 物件名称 | 所在地(注1) | 取得価格 (百万円) (注3) | 取得先 |
| S-16 | 和歌山高田太陽光発電所 | 和歌山県新宮市 | 146 | ブルーエナジーブリッジファンドK合同会社(発電設備等) ブルーエナジーフィールズ合同会社(土地) |
| S-17 | 茨城坂東太陽光発電所 | 茨城県坂東市 | 399 | Jインフラファンド合同会社(発電設備等) ブルーエナジーフィールズ合同会社(土地) |
| S-18 | 兵庫多可太陽光発電所 | 兵庫県多可郡 | 658 | ブルーエナジーブリッジファンドベータ合同会社 |
| 物件 番号 | 物件名称 | 所在地(注1) | 取得価格 (百万円) (注3) | 取得先 |
| S-19 | 山口阿知須太陽光発電所 | 山口県山口市 | 396 | Jインフラファンド合同会社(発電設備等) ブルーエナジーフィールズ合同会社(土地) |
| S-20 | 鹿児島霧島太陽光発電所 | 鹿児島県霧島市 | 623 | ジャパンインフラ1号合同会社 |
| S-21 | 新潟柿崎太陽光発電所 | 新潟県上越市 | 635 | ジャパンインフラ2号合同会社 |
| S-22 | 新潟三和太陽光発電所 | 新潟県上越市 | 453 | ジャパンインフラ2号合同会社 |
| S-23 | 静岡大岩太陽光発電所 | 静岡県富士宮市 | 153 | ジャパンインフラ2号合同会社(発電設備等) ブルーエナジーフィールズ合同会社(土地) |
| S-24 | 栃木宇都宮1号・2号太陽光発電所(注2) | 栃木県宇都宮市 | 2,064 | ジャパンインフラ3号合同会社 |
| S-25 | 京都京丹波太陽光発電所 | 京都府船井郡 | 3,995 | 京丹波ソーラー合同会社(発電設備等) ブルーエナジーフィールズ合同会社(土地) |
| 合計 | ― | 9,522 | ― | |
(注1)「所在地」は、各取得資産に係る太陽光発電設備が設置されている土地(複数ある場合にはそのうちの一つ)の登記簿上の
記載に基づいて記載しています。
(注2)栃木宇都宮1号・2号太陽光発電所については、個別に設備認定を取得した2ヶ所の発電所から構成されていますが、各発電所が、
共通の所有者の所有する隣接又は近隣の土地上に設置されていること及び運転開始時期が近接していることに鑑み、一体として取り
扱うこととし、一つの物件として記載しています。
(注3)「取得価格」は、取得資産に係る売買契約書等に記載された売買代金(消費税及び地方消費税並びに売買手数料等の諸経費を含みま
せん。)を記載しています。