有価証券報告書(内国投資証券)-第12期(2025/06/01-2025/11/30)
(6)【注記表】
[継続企業の前提に関する注記]
該当事項はありません。
[重要な会計方針に係る事項に関する注記]
(未適用の会計基準等)
(リースに関する会計基準等)
・「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号 2024年9月13日 企業会計基準委員会)
・「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日 企業会計基準委員会) 等
(1)概要
企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組みの一環として、借手の全てのリースについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際的な会計基準を踏まえた検討が行われ、基本的な方針として、IFRS第16号の単一の会計処理モデルを基礎とするものの、IFRS第16号の全ての定めを採り入れるのではなく、主要な定めのみを採り入れることにより、簡素で利便性が高く、かつ、IFRS第16号の定めを個別財務諸表に用いても、基本的に修正が不要となることを目指したリース会計基準等が公表されました。
借手の会計処理として、借手のリースの費用配分の方法については、IFRS第16号と同様に、リースがファイナンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、全てのリースについて使用権資産に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されます。
(2)適用予定日
2027年11月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「リースに関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
(追加情報)
[一時差異等調整引当額の引当て及び戻入れに関する注記]
前期(自 2024年12月1日 至 2025年5月31日)
1.引当て及び戻入れの発生事由、発生した資産等及び引当額又は戻入額
(注)京都京丹波太陽光発電所等において計上した修繕費について、修繕工事が完了しておらず、税会不一致が生じています。当該税会不一致による課税負担を軽減することを目的として、当期の金銭の分配に係る計算において、税会不一致相当額を一時差異等調整引当額として計上するとともに利益超過分配金として分配することを予定しています。
2.戻入れの具体的な方法
修繕工事が完了し、税会不一致が解消した時点で戻し入れる予定です。
当期(自 2025年6月1日 至 2025年11月30日)
1.引当て及び戻入れの発生事由、発生した資産等及び引当額又は戻入額
(注)当期に税会不一致が解消したことに伴い、一時差異等調整引当金を戻し入れます。
2.戻入れの具体的な方法
修繕工事が完了し、税会不一致が解消した時点で戻し入れる予定です。
[貸借対照表に関する注記]
※1 投信法第67条第4項に定める最低純資産額
※2 一時差異等調整引当額
前期(2025年5月31日)
(1)引当て・戻入れの発生事由、発生した資産等及び引当額・戻入額
(単位:千円)
(2)戻入れの具体的な方法
(注)主として福岡田川太陽光発電所に係るものです。
当期(2025年11月30日)
(1)引当て・戻入れの発生事由、発生した資産等及び引当額・戻入額
(単位:千円)
(2)戻入れの具体的な方法
(注)主として京都京丹波太陽光発電所に係るものです。
[損益計算書に関する注記]
※1 再生可能エネルギー発電設備等賃貸事業損益の内訳
(単位:千円)
[投資主資本等変動計算書に関する注記]
※1 発行可能投資口総口数及び発行済投資口の総口数
[キャッシュ・フロー計算書に関する注記]
※1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
[リース取引に関する注記]
オペレーティング・リース取引(貸主側)
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
未経過リース料
[金融商品に関する注記]
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
本投資法人では、新たな運用資産の取得及び借入金の返済に充当する資金を、金融機関からの借入れ、又は投資口の発行等により調達を行います。デリバティブ取引については、借入金等から生じる金利変動リスクその他のリスクをヘッジすることを目的とした運用に限るものとし、中長期的な収益の維持及び向上並びに運用資産の規模と価値の成長を実現するために、安定的かつ健全な財務運営を構築することを基本方針とします。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
長期借入金は、運用資産の取得に係る資金調達であり、金利変動リスクや流動性リスク等に晒されていますが、借入期間及び金利形態のバランス、並びに借入先の分散を図るとともに、有利子負債比率の上限を原則70%にする等、各種指標を適切に管理することにより、当該リスクを軽減しています。さらに、金利変動リスクを回避し、変動金利の実質的固定化を図るために、デリバティブ取引(金利スワップ取引等)をヘッジ手段として利用できることとしています。
(3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれています。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等を用いた場合、当該価額が異なる場合もあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
2025年5月31日現在における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。また、「現金及び預金」、「信託現金及び信託預金」、「営業未収入金」、「営業未払金」、「短期借入金」及び「未払金」は現金及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略しています。さらに、「差入保証金」は重要性が乏しいため、注記を省略しています。
(単位:千円)
2025年11月30日現在における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。また、「現金及び預金」、「信託現金及び信託預金」、「営業未収入金」、「営業未払金」及び「未払金」は現金及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略しています。さらに、「差入保証金」は重要性が乏しいため、注記を省略しています。
(単位:千円)
(注1) 金融商品の時価の算定方法及びデリバティブに関する事項
負債
(1)1年内返済予定の長期借入金、(2)長期借入金
変動金利による長期借入金は、短期間で市場金利を反映し、時価は帳簿価額にほぼ等しいと考えられるため、当該帳簿価額によっています。なお、変動金利による長期借入金で金利スワップの特例処理の対象としているものは、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、同様の借入を行った場合に適用される合理的に見積もられる利率で割り引いて算定する方法によっています。
(3)デリバティブ取引
後記「デリバティブ取引に関する注記」をご参照ください。
(注2) 借入金の決算日(2025年5月31日)後の返済予定額
借入金の決算日(2025年11月30日)後の返済予定額
[有価証券に関する注記]
前期(2025年5月31日)
該当事項はありません。
当期(2025年11月30日)
該当事項はありません。
[デリバティブ取引に関する注記]
前期(2025年5月31日)
①ヘッジ会計が適用されていないもの
該当事項はありません。
②ヘッジ会計が適用されているもの
ヘッジ会計の方法ごとの決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額は以下のとおりです。
(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている1年内返済予定の長期借入金及び長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、「金融商品に関する注記2.金融商品の時価等に関する事項」における(注1)(1)1年内返済予定の長期借入金及び(2)長期借入金の時価に含めて記載しています。
当期(2025年11月30日)
①ヘッジ会計が適用されていないもの
該当事項はありません。
②ヘッジ会計が適用されているもの
ヘッジ会計の方法ごとの決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額は以下のとおりです。
(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている1年内返済予定の長期借入金及び長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、「金融商品に関する注記2.金融商品の時価等に関する事項」における(注1)(1)1年内返済予定の長期借入金及び(2)長期借入金の時価に含めて記載しています。
[退職給付に関する注記]
前期(2025年5月31日)
該当事項はありません。
当期(2025年11月30日)
該当事項はありません。
[税効果会計に関する注記]
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(注)当期は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しています。
[持分法損益等に関する注記]
前期(2025年5月31日)
該当事項はありません。
当期(2025年11月30日)
該当事項はありません。
[関連当事者との取引に関する注記]
1.親会社及び法人主要投資主等
前期(自 2024年12月1日 至 2025年5月31日)
該当事項はありません。
当期(自 2025年6月1日 至 2025年11月30日)
該当事項はありません。
2.関連会社等
前期(自 2024年12月1日 至 2025年5月31日)
該当事項はありません。
当期(自 2025年6月1日 至 2025年11月30日)
該当事項はありません。
3.兄弟会社等
前期(自 2024年12月1日 至 2025年5月31日)
該当事項はありません。
当期(自 2025年6月1日 至 2025年11月30日)
該当事項はありません。
4.役員及び個人主要投資主等
前期(自 2024年12月1日 至 2025年5月31日)
該当事項はありません。
当期(自 2025年6月1日 至 2025年11月30日)
該当事項はありません。
[資産除去債務に関する注記]
前期(自 2024年12月1日 至 2025年5月31日)
該当事項はありません。
当期(自 2025年6月1日 至 2025年11月30日)
該当事項はありません。
[賃貸等不動産に関する注記]
本投資法人は、再生可能エネルギー発電設備等を保有しています。これらの貸借対照表計上額、当期増減額及び当期末評価額は、以下のとおりです。
(注1)本投資法人の保有している不動産は、再生可能エネルギー発電設備の用に供する不動産であるため、貸借対照表計上額及び当期末評価額については、再生可能エネルギー発電設備及び不動産の一体の金額を記載しています。
(注2)貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。
(注3)前期増減額のうち、主要な増加理由は太陽光発電設備等4発電所の取得(3,383,000千円)によるものであり、主要な減少理由は減価償却費(1,513,699千円)の計上によるものです。当期増減額のうち、主要な減少理由は減価償却費(1,516,789千円)の計上によるものです。
(注4)PwCサステナビリティ合同会社及び一般財団法人日本不動産研究所より取得した2025年5月31日及び2025年11月30日を価格時点とするバリュエーションレポートに記載されたレンジによる評価額から、本投資法人が投資法人規約第35条第2項第1号に従い算出した中間値の合計額を記載しています。
なお、再生可能エネルギー発電設備等に関する損益は、前記「損益計算書に関する注記」に記載のとおりです。
[収益認識に関する注記]
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前期(自 2024年12月1日 至 2025年5月31日)
企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」の対象となる賃貸収入等は収益認識会計基準の適用外となります。また、「顧客との契約から生じる収益」は開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しています。
当期(自 2025年6月1日 至 2025年11月30日)
企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」の対象となる賃貸収入等は収益認識会計基準の適用外となるため、「顧客との契約から生じる収益」として開示するべき事項はありません。
[セグメント情報等に関する注記]
1.セグメント情報
本投資法人の事業は、再生可能エネルギー発電設備等の賃貸事業の単一事業であるため、記載を省略して
います。
2.関連情報
前期(自 2024年12月1日 至 2025年5月31日)
(1)製品及びサービスに関する情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しています。
(2)地域に関する情報
① 営業収益
本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しています。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しています。
(3)主要な顧客に関する情報
当期(自 2025年6月1日 至 2025年11月30日)
(1)製品及びサービスに関する情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しています。
(2)地域に関する情報
① 営業収益
本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しています。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しています。
(3)主要な顧客に関する情報
[1口当たり情報に関する注記]
(注1)1口当たり当期純利益は、当期純利益を日数による加重平均投資口数で除することにより算定しています。また、当期の潜在投資口調整後1口当たり当期純利益については、潜在投資口が存在していないため記載していません。
(注2)1口当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりです。
[重要な後発事象に関する注記]
MMパワー合同会社(以下「公開買付者」といいます。)は、2025年11月7日から2026年1月22日までを公開買付けの買付け等の期間とし、本投資法人の投資口に対する公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)を実施しました。本公開買付けの結果、公開買付者より2026年1月29日(本公開買付けに係る決済の開始日)をもって本公開買付けは成立した旨の報告を受けており、公開買付者は、本投資法人投資口293,927口(議決権所有割合(注)66.92%)を所有するに至っています。
(注)「議決権所有割合」は、本日現在の本投資法人の発行済投資口の総口数(439,220口)に係る議決権の数(439,220個)に占める割合(小数点以下第三位を四捨五入して記載しています。)をいいます。なお、本投資法人は、本日現在、自己投資口を所有していません。
本公開買付けは成立しましたが、公開買付者は、本投資法人の発行済投資口の全てを取得できなかったため、公開買付者からの要請を受け、本投資法人は、2026年2月16日開催の本投資法人役員会(以下「本役員会」といいます。)において、本投資法人を非公開化し本投資法人の投資主を公開買付者のみとするために、2026年3月30日開催の第5回投資主総会(以下「本投資主総会」といいます。)にて、投資口併合に関する議案を付議することを決議しました。
本公開買付け及びその後の一連の手続きにより本投資法人の投資主を公開買付者のみとした後、本投資法人の投資口は株式会社東京証券取引所の上場廃止基準に従い、所定の手続きを経て上場廃止となる予定です。本役員会にて決議された議案の概要は以下のとおりです。
(投資口併合)
(ⅰ)投資口併合の内容
a 併合比率
本投資法人投資口145,294口を1口に併合いたします。
b 減少する発行済投資口の総口数
439,217口
c 効力発生前における発行済投資口の総口数
439,220口
d 効力発生後における発行済投資口の総口数
3口
e 効力発生後における発行可能投資口の総口数
10,000,000口
(ⅱ)併合により減少する投資主数
11,920名(注)
(注)2025年11月30日時点の投資主数(11,921名)から、本投資口併合により1口以上の本投資法人投資口を所有することとなる予定の投資主(公開買付者)の数(1名)を引いた数を記載しています。
(ⅲ)併合の日程
(ⅳ)1口未満の端数が生じる場合の処理の方法、当該処理により投資主に交付されることが見込まれる金銭の額
本投資口併合により公開買付者以外の投資主の皆様の所有する本投資法人投資口の数は1口に満たない端数となる予定です。投資口併合をすることにより投資口の数に1口に満たない端数が生じるときは、本投資法人の投資主(公開買付者を除きます。)に対して、投信法第88条第1項その他の関係法令の定める手続に従い、当該端数の合計数(合計した数に1口に満たない端数がある場合には、当該端数は切り捨てられます。以下同じです。)に相当する本投資法人投資口(以下「端数投資口」といいます。)を公開買付者に売却することによって得られる金銭を交付いたします。端数投資口の売却価格については、本公開買付価格と同一となるよう設定した上で売却価格を定め、公開買付者に売却する予定です。
[継続企業の前提に関する注記]
該当事項はありません。
[重要な会計方針に係る事項に関する注記]
| 1.固定資産の減価償却の方法 | ①有形固定資産 |
| 定額法を採用しています。 | |
| なお、主たる有形固定資産の耐用年数は以下のとおりです。 | |
| 機械及び装置 5年~26年 | |
| 信託機械及び装置 5年~27年 | |
| ②長期前払費用 | |
| 定額法を採用しています。 | |
| 2.繰延資産の処理方法 | 投資口交付費 |
| 定額法(3年)により償却しています。 | |
| 3.収益及び費用の計上基準 | 固定資産税等の処理方法 |
| 保有する再生可能エネルギー発電設備等に係る固定資産税、都市計画税及び償却資産税等については、賦課決定された税額のうち当該計算期間に対応する額を賃貸費用として費用処理する方法を採用しています。 | |
| なお、再生可能エネルギー発電設備等の取得に伴い、本投資法人が負担すべき初年度の固定資産税等相当額については、費用として計上せず、当該再生可能エネルギー発電設備等の取得原価に算入しています。 | |
| 当期において再生可能エネルギー発電設備等の取得原価に算入した固定資産税等相当額はありません。 | |
| 4.ヘッジ会計の方法 | ①ヘッジ会計の方法 |
| 繰延ヘッジ処理によっています。 ただし、金利スワップの特例処理の要件を満たしているものにつきましては、特例処理を採用しています。 | |
| ②ヘッジ手段とヘッジ対象 | |
| ヘッジ手段 金利スワップ | |
| ヘッジ対象 借入金金利 | |
| ③ヘッジ方針 | |
| 本投資法人は財務方針に基づき、投資法人規約に規定するリスクをヘッジする | |
| 目的でデリバティブ取引を行っています。 | |
| ④ヘッジ有効性評価の方法 | |
| ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計と、ヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の累計とを比較し、両者の変動額の比率を検証することにより、ヘッジの有効性を評価しています。 ただし、金利スワップの特例処理の要件を満たしているものにつきましては、有効性の評価を省略しています。 | |
| 5.キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 | キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び信託預金、並びに容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっています。 |
| 6.その他財務諸表作成のための基礎となる事項 | 不動産等を信託財産とする信託受益権に関する会計処理 |
| 保有する再生可能エネルギー発電設備等を信託財産とする信託受益権については、信託財産内の全ての資産及び負債勘定並びに信託財産に生じた全ての収益及び費用勘定について、貸借対照表及び損益計算書の当該勘定科目に計上しています。なお、該当勘定科目に計上した信託財産のうち重要性がある下記勘定科目については、貸借対照表において区分掲記しています。 | |
| ⅰ 信託現金及び信託預金 | |
| ⅱ 信託構築物、信託機械及び装置、信託工具、器具及び備品、信託土地 | |
| ⅲ 信託借地権 |
(未適用の会計基準等)
(リースに関する会計基準等)
・「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号 2024年9月13日 企業会計基準委員会)
・「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日 企業会計基準委員会) 等
(1)概要
企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組みの一環として、借手の全てのリースについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際的な会計基準を踏まえた検討が行われ、基本的な方針として、IFRS第16号の単一の会計処理モデルを基礎とするものの、IFRS第16号の全ての定めを採り入れるのではなく、主要な定めのみを採り入れることにより、簡素で利便性が高く、かつ、IFRS第16号の定めを個別財務諸表に用いても、基本的に修正が不要となることを目指したリース会計基準等が公表されました。
借手の会計処理として、借手のリースの費用配分の方法については、IFRS第16号と同様に、リースがファイナンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、全てのリースについて使用権資産に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されます。
(2)適用予定日
2027年11月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「リースに関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
(追加情報)
[一時差異等調整引当額の引当て及び戻入れに関する注記]
前期(自 2024年12月1日 至 2025年5月31日)
1.引当て及び戻入れの発生事由、発生した資産等及び引当額又は戻入額
| 発生した資産等 | 引当・戻入の発生事由 | 一時差異等調整引当額 |
| 太陽光発電設備等 (主として京都京丹波太陽光発電所に係るもの) | 修繕費の発生 | 3,513千円(注) |
(注)京都京丹波太陽光発電所等において計上した修繕費について、修繕工事が完了しておらず、税会不一致が生じています。当該税会不一致による課税負担を軽減することを目的として、当期の金銭の分配に係る計算において、税会不一致相当額を一時差異等調整引当額として計上するとともに利益超過分配金として分配することを予定しています。
2.戻入れの具体的な方法
修繕工事が完了し、税会不一致が解消した時点で戻し入れる予定です。
当期(自 2025年6月1日 至 2025年11月30日)
1.引当て及び戻入れの発生事由、発生した資産等及び引当額又は戻入額
| 発生した資産等 | 引当・戻入の発生事由 | 一時差異等調整引当額 |
| 太陽光発電設備等 (主として京都京丹波太陽光発電所に係るもの) | 修繕費の発生 | △3,513千円(注) |
(注)当期に税会不一致が解消したことに伴い、一時差異等調整引当金を戻し入れます。
2.戻入れの具体的な方法
修繕工事が完了し、税会不一致が解消した時点で戻し入れる予定です。
[貸借対照表に関する注記]
※1 投信法第67条第4項に定める最低純資産額
| (単位:千円) | |||
| 前 期 | 当 期 | ||
| (2025年5月31日) | (2025年11月30日) | ||
| 50,000 | 50,000 |
※2 一時差異等調整引当額
前期(2025年5月31日)
(1)引当て・戻入れの発生事由、発生した資産等及び引当額・戻入額
(単位:千円)
| 発生した資産等 | 発生した事由 | 当初 発生額 | 当期首 残高 | 当期 引当額 | 当期 戻入額 | 当期末 残高 | 戻入れの 事由 |
| 太陽光発電設備等(注) | 修繕費の発生 | 180 | 8,965 | ― | △8,784 | 180 | 修繕工事の 完了 |
(2)戻入れの具体的な方法
| 項目 | 戻入れの具体的な方法 |
| 太陽光発電設備等(注) | 修繕工事が完了した部分について戻し入れる予定です。 |
(注)主として福岡田川太陽光発電所に係るものです。
当期(2025年11月30日)
(1)引当て・戻入れの発生事由、発生した資産等及び引当額・戻入額
(単位:千円)
| 発生した資産等 | 発生した事由 | 当初 発生額 | 当期首 残高 | 当期 引当額 | 当期 戻入額 | 当期末 残高 | 戻入れの 事由 |
| 太陽光発電設備等(注) | 修繕費の発生 | 3,694 | 180 | 3,513 | ― | 3,694 | 修繕工事の 完了 |
(2)戻入れの具体的な方法
| 項目 | 戻入れの具体的な方法 |
| 太陽光発電設備等(注) | 修繕工事が完了した部分について戻し入れる予定です。 |
(注)主として京都京丹波太陽光発電所に係るものです。
[損益計算書に関する注記]
※1 再生可能エネルギー発電設備等賃貸事業損益の内訳
(単位:千円)
| 前 期 | 当 期 | |
| (自 2024年12月1日 | (自 2025年6月1日 | |
| 至 2025年5月31日) | 至 2025年11月30日) | |
| A.再生可能エネルギー発電設備等賃貸事業収益 | ||
| 再生可能エネルギー発電設備等の賃貸収入 | ||
| (基本賃料) | 2,419,089 | 2,558,710 |
| (変動賃料) | 762,372 | 1,164,201 |
| (付帯収入) | 1,442 | 1,114 |
| 再生可能エネルギー発電設備等賃貸事業収益合計 | 3,182,904 | 3,724,025 |
| B.再生可能エネルギー発電設備等賃貸事業費用 | ||
| 再生可能エネルギー発電設備等の賃貸費用 | ||
| (管理委託費) | 173,363 | 182,224 |
| (修繕費) | 82,668 | 105,821 |
| (公租公課) | 179,127 | 175,747 |
| (保険料) | 65,075 | 70,441 |
| (減価償却費) | 1,513,699 | 1,516,789 |
| (支払地代) | 85,603 | 86,964 |
| (信託報酬) | 2,775 | 2,775 |
| (その他賃貸費用) | 14,027 | 8,084 |
| 再生可能エネルギー発電設備等賃貸事業費用合計 | 2,116,339 | 2,148,849 |
| C.再生可能エネルギー発電設備等賃貸事業損益(A-B) | 1,066,564 | 1,575,176 |
[投資主資本等変動計算書に関する注記]
※1 発行可能投資口総口数及び発行済投資口の総口数
| 前 期 | 当 期 | |
| (自 2024年12月1日 | (自 2025年6月1日 | |
| 至 2025年5月31日) | 至 2025年11月30日) | |
| 発行可能投資口総口数 | 10,000,000口 | 10,000,000口 |
| 発行済投資口の総口数 | 439,220口 | 439,220口 |
[キャッシュ・フロー計算書に関する注記]
※1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
| (単位:千円) | ||
| 前 期 | 当 期 | |
| (自 2024年12月1日 | (自 2025年6月1日 | |
| 至 2025年5月31日) | 至 2025年11月30日) | |
| 現金及び預金 | 3,732,765 | 4,338,992 |
| 信託現金及び信託預金 | 235,232 | 337,245 |
| 現金及び現金同等物 | 3,967,997 | 4,676,237 |
[リース取引に関する注記]
オペレーティング・リース取引(貸主側)
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
未経過リース料
| (単位:千円) | ||
| 前 期 | 当 期 | |
| (2025年5月31日) | (2025年11月30日) | |
| 1年内 | 4,977,064 | 4,962,100 |
| 1年超 | 28,734,625 | 26,190,879 |
| 合計 | 33,711,690 | 31,152,980 |
[金融商品に関する注記]
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
本投資法人では、新たな運用資産の取得及び借入金の返済に充当する資金を、金融機関からの借入れ、又は投資口の発行等により調達を行います。デリバティブ取引については、借入金等から生じる金利変動リスクその他のリスクをヘッジすることを目的とした運用に限るものとし、中長期的な収益の維持及び向上並びに運用資産の規模と価値の成長を実現するために、安定的かつ健全な財務運営を構築することを基本方針とします。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
長期借入金は、運用資産の取得に係る資金調達であり、金利変動リスクや流動性リスク等に晒されていますが、借入期間及び金利形態のバランス、並びに借入先の分散を図るとともに、有利子負債比率の上限を原則70%にする等、各種指標を適切に管理することにより、当該リスクを軽減しています。さらに、金利変動リスクを回避し、変動金利の実質的固定化を図るために、デリバティブ取引(金利スワップ取引等)をヘッジ手段として利用できることとしています。
(3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれています。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等を用いた場合、当該価額が異なる場合もあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
2025年5月31日現在における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。また、「現金及び預金」、「信託現金及び信託預金」、「営業未収入金」、「営業未払金」、「短期借入金」及び「未払金」は現金及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略しています。さらに、「差入保証金」は重要性が乏しいため、注記を省略しています。
(単位:千円)
| 貸借対照表計上額 | 時価 (注1) | 差額 | |
| (1)1年内返済予定の長期借入金 | 2,772,717 | 2,768,945 | △3,771 |
| (2)長期借入金 | 33,192,081 | 32,934,908 | △257,172 |
| 負債合計 | 35,964,799 | 35,703,854 | △260,944 |
| (3)デリバティブ取引 | 26,579 | 26,579 | ― |
2025年11月30日現在における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。また、「現金及び預金」、「信託現金及び信託預金」、「営業未収入金」、「営業未払金」及び「未払金」は現金及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略しています。さらに、「差入保証金」は重要性が乏しいため、注記を省略しています。
(単位:千円)
| 貸借対照表計上額 | 時価 (注1) | 差額 | |
| (1)1年内返済予定の長期借入金 | 2,787,949 | 2,783,193 | △4,756 |
| (2)長期借入金 | 31,726,935 | 31,456,111 | △270,824 |
| 負債合計 | 34,514,885 | 34,239,304 | △275,580 |
| (3)デリバティブ取引 | 99,238 | 99,238 | ― |
(注1) 金融商品の時価の算定方法及びデリバティブに関する事項
負債
(1)1年内返済予定の長期借入金、(2)長期借入金
変動金利による長期借入金は、短期間で市場金利を反映し、時価は帳簿価額にほぼ等しいと考えられるため、当該帳簿価額によっています。なお、変動金利による長期借入金で金利スワップの特例処理の対象としているものは、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、同様の借入を行った場合に適用される合理的に見積もられる利率で割り引いて算定する方法によっています。
(3)デリバティブ取引
後記「デリバティブ取引に関する注記」をご参照ください。
(注2) 借入金の決算日(2025年5月31日)後の返済予定額
| (単位:千円) | ||||||
| 1年以内 | 1年超 | 2年超 | 3年超 | 4年超 | 5年超 | |
| 2年以内 | 3年以内 | 4年以内 | 5年以内 | |||
| (1)1年内返済予定の長期借入金 | 2,772,717 | ― | ― | ― | ― | ― |
| (2)長期借入金 | ― | 2,793,033 | 2,829,548 | 2,803,323 | 4,703,063 | 20,063,113 |
| 合計 | 2,772,717 | 2,793,033 | 2,829,548 | 2,803,323 | 4,703,063 | 20,063,113 |
借入金の決算日(2025年11月30日)後の返済予定額
| (単位:千円) | ||||||
| 1年以内 | 1年超 | 2年超 | 3年超 | 4年超 | 5年超 | |
| 2年以内 | 3年以内 | 4年以内 | 5年以内 | |||
| (1)1年内返済予定の長期借入金 | 2,787,949 | ― | ― | ― | ― | ― |
| (2)長期借入金 | ― | 2,795,546 | 2,839,361 | 2,766,441 | 4,943,334 | 18,382,251 |
| 合計 | 2,787,949 | 2,795,546 | 2,839,361 | 2,766,441 | 4,943,334 | 18,382,251 |
[有価証券に関する注記]
前期(2025年5月31日)
該当事項はありません。
当期(2025年11月30日)
該当事項はありません。
[デリバティブ取引に関する注記]
前期(2025年5月31日)
①ヘッジ会計が適用されていないもの
該当事項はありません。
②ヘッジ会計が適用されているもの
ヘッジ会計の方法ごとの決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額は以下のとおりです。
| (単位:千円) | ||||||
| ヘッジ会計の 方法 | デリバティブ取引の 種類等 | 主な ヘッジ対象 | 契約金額等 | 時価 | 当該時価の 算定方法 | |
| うち1年超 | ||||||
| 原則的処理方法 | 金利スワップ取引 支払固定・受取変動 | 長期借入金 | 3,873,851 | 3,518,947 | 26,579 | 取引先金融機関から提示された価格等によっています。 |
| 金利スワップの 特例処理 | 金利スワップ取引 支払固定・受取変動 | 長期借入金 | 27,796,308 | 25,382,213 | (注) | ― |
| 合計 | ― | ― | 31,670,159 | 28,901,161 | 26,579 | |
(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている1年内返済予定の長期借入金及び長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、「金融商品に関する注記2.金融商品の時価等に関する事項」における(注1)(1)1年内返済予定の長期借入金及び(2)長期借入金の時価に含めて記載しています。
当期(2025年11月30日)
①ヘッジ会計が適用されていないもの
該当事項はありません。
②ヘッジ会計が適用されているもの
ヘッジ会計の方法ごとの決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額は以下のとおりです。
| (単位:千円) | ||||||
| ヘッジ会計の 方法 | デリバティブ取引の 種類等 | 主な ヘッジ対象 | 契約金額等 | 時価 | 当該時価の 算定方法 | |
| うち1年超 | ||||||
| 原則的処理方法 | 金利スワップ取引 支払固定・受取変動 | 長期借入金 | 3,692,508 | 3,335,538 | 99,238 | 取引先金融機関から提示された価格等によっています。 |
| 金利スワップの 特例処理 | 金利スワップ取引 支払固定・受取変動 | 長期借入金 | 26,529,597 | 24,102,337 | (注) | ― |
| 合計 | ― | ― | 30,222,105 | 27,437,875 | 99,238 | |
(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている1年内返済予定の長期借入金及び長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、「金融商品に関する注記2.金融商品の時価等に関する事項」における(注1)(1)1年内返済予定の長期借入金及び(2)長期借入金の時価に含めて記載しています。
[退職給付に関する注記]
前期(2025年5月31日)
該当事項はありません。
当期(2025年11月30日)
該当事項はありません。
[税効果会計に関する注記]
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
| (単位:千円) | ||
| 前 期 (2025年5月31日) | 当 期 (2025年11月30日) | |
| 未払事業税損金不算入額 | 16 | 36,274 |
| 未払修繕費損金不算入額 | 1,149 | 10,008 |
| 繰延税金資産小計 | 1,166 | 46,283 |
| 評価性引当額 | △1,149 | - |
| 繰延税金資産合計 | 16 | 46,283 |
| 繰延ヘッジ損益 | - | △34,326 |
| 繰延税金負債合計 | - | △34,326 |
| 繰延税金資産の純額 | 16 | 11,956 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| (単位:%) | ||
| 前 期 | 当 期 | |
| (2025年5月31日) | (2025年11月30日) | |
| 法定実効税率 | 31.46 | ― |
| (調整) | ||
| 支払分配金の損金算入額 | △31.60 | ― |
| 評価性引当額の増減 | 0.21 | ― |
| その他 | 0.12 | ― |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 0.18 | ― |
(注)当期は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しています。
[持分法損益等に関する注記]
前期(2025年5月31日)
該当事項はありません。
当期(2025年11月30日)
該当事項はありません。
[関連当事者との取引に関する注記]
1.親会社及び法人主要投資主等
前期(自 2024年12月1日 至 2025年5月31日)
該当事項はありません。
当期(自 2025年6月1日 至 2025年11月30日)
該当事項はありません。
2.関連会社等
前期(自 2024年12月1日 至 2025年5月31日)
該当事項はありません。
当期(自 2025年6月1日 至 2025年11月30日)
該当事項はありません。
3.兄弟会社等
前期(自 2024年12月1日 至 2025年5月31日)
該当事項はありません。
当期(自 2025年6月1日 至 2025年11月30日)
該当事項はありません。
4.役員及び個人主要投資主等
前期(自 2024年12月1日 至 2025年5月31日)
該当事項はありません。
当期(自 2025年6月1日 至 2025年11月30日)
該当事項はありません。
[資産除去債務に関する注記]
前期(自 2024年12月1日 至 2025年5月31日)
該当事項はありません。
当期(自 2025年6月1日 至 2025年11月30日)
該当事項はありません。
[賃貸等不動産に関する注記]
本投資法人は、再生可能エネルギー発電設備等を保有しています。これらの貸借対照表計上額、当期増減額及び当期末評価額は、以下のとおりです。
| (単位:千円) | |||
| 前 期 | 当 期 | ||
| (自 2024年12月1日 | (自 2025年6月1日 | ||
| 至 2025年5月31日) | 至 2025年11月30日) | ||
| 貸借対照表計上額(注2) | |||
| 期首残高 | 62,071,547 | 64,194,562 | |
| 期中増減額(注3) | 2,123,015 | △1,482,549 | |
| 期末残高 | 64,194,562 | 62,712,013 | |
| 期末評価額(注4) | 60,838,000 | 59,596,000 | |
(注1)本投資法人の保有している不動産は、再生可能エネルギー発電設備の用に供する不動産であるため、貸借対照表計上額及び当期末評価額については、再生可能エネルギー発電設備及び不動産の一体の金額を記載しています。
(注2)貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。
(注3)前期増減額のうち、主要な増加理由は太陽光発電設備等4発電所の取得(3,383,000千円)によるものであり、主要な減少理由は減価償却費(1,513,699千円)の計上によるものです。当期増減額のうち、主要な減少理由は減価償却費(1,516,789千円)の計上によるものです。
(注4)PwCサステナビリティ合同会社及び一般財団法人日本不動産研究所より取得した2025年5月31日及び2025年11月30日を価格時点とするバリュエーションレポートに記載されたレンジによる評価額から、本投資法人が投資法人規約第35条第2項第1号に従い算出した中間値の合計額を記載しています。
なお、再生可能エネルギー発電設備等に関する損益は、前記「損益計算書に関する注記」に記載のとおりです。
[収益認識に関する注記]
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前期(自 2024年12月1日 至 2025年5月31日)
企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」の対象となる賃貸収入等は収益認識会計基準の適用外となります。また、「顧客との契約から生じる収益」は開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しています。
当期(自 2025年6月1日 至 2025年11月30日)
企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」の対象となる賃貸収入等は収益認識会計基準の適用外となるため、「顧客との契約から生じる収益」として開示するべき事項はありません。
[セグメント情報等に関する注記]
1.セグメント情報
本投資法人の事業は、再生可能エネルギー発電設備等の賃貸事業の単一事業であるため、記載を省略して
います。
2.関連情報
前期(自 2024年12月1日 至 2025年5月31日)
(1)製品及びサービスに関する情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しています。
(2)地域に関する情報
① 営業収益
本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しています。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しています。
(3)主要な顧客に関する情報
| (単位:千円) |
| 顧客の名称又は氏名 | 営業収益 | 関連するセグメント名 |
| JIFソーラーエナジー合同会社 | 3,181,462 | 再生可能エネルギー発電設備等の賃貸事業 |
当期(自 2025年6月1日 至 2025年11月30日)
(1)製品及びサービスに関する情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しています。
(2)地域に関する情報
① 営業収益
本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しています。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しています。
(3)主要な顧客に関する情報
| (単位:千円) |
| 顧客の名称又は氏名 | 営業収益 | 関連するセグメント名 |
| JIFソーラーエナジー合同会社 | 3,722,911 | 再生可能エネルギー発電設備等の賃貸事業 |
[1口当たり情報に関する注記]
| 前 期 | 当 期 | |
| (自 2024年12月1日 | (自 2025年6月1日 | |
| 至 2025年5月31日) | 至 2025年11月30日) | |
| 1口当たり純資産額 | 79,529円 | 79,133円 |
| 1口当たり当期純利益 | 1,162円 | 1,517円 |
(注1)1口当たり当期純利益は、当期純利益を日数による加重平均投資口数で除することにより算定しています。また、当期の潜在投資口調整後1口当たり当期純利益については、潜在投資口が存在していないため記載していません。
(注2)1口当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりです。
| 前 期 | 当 期 | |
| (自 2024年12月1日 | (自 2025年6月1日 | |
| 至 2025年5月31日) | 至 2025年11月30日) | |
| 当期純利益(千円) | 510,669 | 666,425 |
| 普通投資主に帰属しない金額(千円) | ― | ― |
| 普通投資口に係る当期純利益(千円) | 510,669 | 666,425 |
| 期中平均投資口数(口) | 439,220 | 439,220 |
[重要な後発事象に関する注記]
MMパワー合同会社(以下「公開買付者」といいます。)は、2025年11月7日から2026年1月22日までを公開買付けの買付け等の期間とし、本投資法人の投資口に対する公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)を実施しました。本公開買付けの結果、公開買付者より2026年1月29日(本公開買付けに係る決済の開始日)をもって本公開買付けは成立した旨の報告を受けており、公開買付者は、本投資法人投資口293,927口(議決権所有割合(注)66.92%)を所有するに至っています。
(注)「議決権所有割合」は、本日現在の本投資法人の発行済投資口の総口数(439,220口)に係る議決権の数(439,220個)に占める割合(小数点以下第三位を四捨五入して記載しています。)をいいます。なお、本投資法人は、本日現在、自己投資口を所有していません。
本公開買付けは成立しましたが、公開買付者は、本投資法人の発行済投資口の全てを取得できなかったため、公開買付者からの要請を受け、本投資法人は、2026年2月16日開催の本投資法人役員会(以下「本役員会」といいます。)において、本投資法人を非公開化し本投資法人の投資主を公開買付者のみとするために、2026年3月30日開催の第5回投資主総会(以下「本投資主総会」といいます。)にて、投資口併合に関する議案を付議することを決議しました。
本公開買付け及びその後の一連の手続きにより本投資法人の投資主を公開買付者のみとした後、本投資法人の投資口は株式会社東京証券取引所の上場廃止基準に従い、所定の手続きを経て上場廃止となる予定です。本役員会にて決議された議案の概要は以下のとおりです。
(投資口併合)
(ⅰ)投資口併合の内容
a 併合比率
本投資法人投資口145,294口を1口に併合いたします。
b 減少する発行済投資口の総口数
439,217口
c 効力発生前における発行済投資口の総口数
439,220口
d 効力発生後における発行済投資口の総口数
3口
e 効力発生後における発行可能投資口の総口数
10,000,000口
(ⅱ)併合により減少する投資主数
11,920名(注)
(注)2025年11月30日時点の投資主数(11,921名)から、本投資口併合により1口以上の本投資法人投資口を所有することとなる予定の投資主(公開買付者)の数(1名)を引いた数を記載しています。
(ⅲ)併合の日程
| (1)本投資主総会基準日公告日 | 2026年1月26日(月) |
| (2)本投資主総会基準日 | 2026年2月10日(火) |
| (3)本投資法人役員会決議日 | 2026年2月16日(月) |
| (4)本投資主総会開催日 | 2026年3月30日(月)(予定) |
| (5)整理銘柄指定日 | 2026年3月30日(月)(予定) |
| (6)本投資法人投資口の最終売買日 | 2026年4月17日(金)(予定) |
| (7)本投資法人投資口の上場廃止日 | 2026年4月20日(月)(予定) |
| (8)本投資口併合の効力発生日 | 2026年4月22日(水)(予定) |
(ⅳ)1口未満の端数が生じる場合の処理の方法、当該処理により投資主に交付されることが見込まれる金銭の額
本投資口併合により公開買付者以外の投資主の皆様の所有する本投資法人投資口の数は1口に満たない端数となる予定です。投資口併合をすることにより投資口の数に1口に満たない端数が生じるときは、本投資法人の投資主(公開買付者を除きます。)に対して、投信法第88条第1項その他の関係法令の定める手続に従い、当該端数の合計数(合計した数に1口に満たない端数がある場合には、当該端数は切り捨てられます。以下同じです。)に相当する本投資法人投資口(以下「端数投資口」といいます。)を公開買付者に売却することによって得られる金銭を交付いたします。端数投資口の売却価格については、本公開買付価格と同一となるよう設定した上で売却価格を定め、公開買付者に売却する予定です。