有価証券報告書(内国投資証券)-第1期(令和1年10月24日-令和2年5月31日)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
(注) 本投資法人は、長期修繕計画に基づき想定される各計算期間の資本的支出の額に鑑み、長期修繕計画に影響を及ぼさず、かつ、資金需要(投資対象資産の新規取得、保有資産の維持・向上に向けて必要となる資本的支出等、本投資法人の運転資金、債務の返済及び分配金の支払等)に対応するため、融資枠等の設定状況を勘案の上、本投資法人が妥当と考える現預金を留保した残額のうち、利益の額を超える額は、利益を超えた金銭の分配(出資の払戻し)として分配します。こうした方針の下、減価償却費145,323千円の31.0%に相当する45,018千円を利益を超えた金銭の分配(出資の払戻し)として分配することと致しました。
| 当 期 (自 2019年10月24日 至 2020年5月31日) | |
| Ⅰ 当期未処分利益 Ⅱ 利益超過分配金加算額 出資総額控除額 Ⅲ 分配金の額 (投資口1口当たり分配金の額) うち利益分配金 (うち1口当たり利益分配金) うち利益超過分配金 (うち1口当たり利益超過分配金) Ⅳ 次期繰越利益 | 40,874,256円 45,018,480円 85,857,720円 (1,171円) 40,839,240円 (557円) 45,018,480円 (614円) 35,016円 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第37条第1項に定める分配方針に基づき、分配金の額は租税特別措置法第67条の15第1項に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。 当期の分配金は、当期未処分利益40,874,256円に対して、投資口1口当たりの分配金が1円未満となる端数部分を除く全額40,839,240円を利益分配金として分配することとしました。 なお、本投資法人の規約第37条第2項に定める金銭の分配の方針に基づき、45,018,480円を、利益を超える金銭の分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)として分配することとしました。 この結果、投資口1口当たりの分配金は1,171円となりました。 |
(注) 本投資法人は、長期修繕計画に基づき想定される各計算期間の資本的支出の額に鑑み、長期修繕計画に影響を及ぼさず、かつ、資金需要(投資対象資産の新規取得、保有資産の維持・向上に向けて必要となる資本的支出等、本投資法人の運転資金、債務の返済及び分配金の支払等)に対応するため、融資枠等の設定状況を勘案の上、本投資法人が妥当と考える現預金を留保した残額のうち、利益の額を超える額は、利益を超えた金銭の分配(出資の払戻し)として分配します。こうした方針の下、減価償却費145,323千円の31.0%に相当する45,018千円を利益を超えた金銭の分配(出資の払戻し)として分配することと致しました。