有価証券報告書(内国投資証券)-第8期(2023/06/01-2023/11/30)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
(注) 本投資法人は、長期修繕計画に基づき想定される各計算期間の資本的支出の額に鑑み、長期修繕計画に影響を及ぼさず、かつ、資金需要(投資対象資産の新規取得、保有資産の維持・向上に向けて必要となる資本的支出等、本投資法人の運転資金、債務の返済及び分配金の支払等)に対応するため、融資枠等の設定状況を勘案の上、本投資法人が妥当と考える現預金を留保した残額のうち、利益の額を超える額は、利益を超えた金銭の分配(出資の払戻し)として分配します。こうした方針の下、当期は減価償却費1,211,776千円の38.2%に相当する462,584千円(うち、一時差異等調整引当額にかかる分配は25,886千円)を利益を超えた金銭の分配(出資の払戻し)として分配することとしました。
| 前 期 | 当 期 | |
| (自 2022年12月1日 | (自 2023年6月1日 | |
| 至 2023年5月31日) | 至 2023年11月30日) | |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 441,707,986円 | 670,810,471円 |
| Ⅱ 利益超過分配金加算額 | 679,808,040円 | 462,584,610円 |
| うち一時差異等調整引当額 | 4,502,040円 | 25,886,730円 |
| うちその他の出資総額控除額 | 675,306,000円 | 436,697,880円 |
| Ⅲ 出資総額組入額 | 3,376,530円 | 4,126,870円 |
| うち一時差異等調整引当額戻入額 | 3,376,530円 | 4,126,870円 |
| Ⅳ 分配金の額 | 1,118,006,600円 | 1,129,261,700円 |
| (投資口1口当たり分配金の額) | (2,980円) | (3,010円) |
| うち利益分配金 | 438,198,560円 | 666,677,090円 |
| (うち1口当たり利益分配金) | (1,168円) | (1,777円) |
| うち一時差異等調整引当額 | 4,502,040円 | 25,886,730円 |
| (うち1口当たり利益超過分配金(一時差異等 調整引当額に係るもの)) | (12円) | (69円) |
| うちその他の利益超過分配金 | 675,306,000円 | 436,697,880円 |
| (うち1口当たり利益超過分配金(その他の利益 超過分配金に係るもの)) | (1,800円) | (1,164円) |
| Ⅴ 次期繰越利益 | 132,896円 | 6,511円 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第37条第1項に従い、租税特別措置法第67条の15第1項に規定される「配当可能利益の額」の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、利益分配金(利益超過分配金は含みません。)については、投資口1口当たりの分配金が1円未満となる端数部分を除き、投信法第136条第1項に定める利益から一時差異等調整引当額(投資法人の計算に関する規則第2条第2項第30号に定めるものをいいます。)の戻入額を控除した額の概ね全額である438,198,560円を利益分配金として分配することとしました。また、所得超過税会不一致(投資法人の計算に関する規則第2条第2項第30号イに定めるものをいいます。)が分配金に与える影響を考慮して、規約第37条第2項に基づき、所得超過税会不一致に相当する金額として本投資法人が決定する金額による利益超過分配を行うこととし、当期については、修繕費に係る所得超過税会不一致4,609,400円に相当する額として、投資口1口当たりの利益超過分配金が1円未満となる端数部分を除き算定される4,502,040円を、一時差異等調整引当額(投資法人の計算に関する規則第2条第2項第30号に定めるものをいいます。)に係る分配金として分配することとしました。それに加え、税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻しに相当する利益超過分配金675,306,000円を分配することとしました。この結果、当期の分配金は1,118,006,600円となり、1口当たり分配金は2,980円(1口当たり利益分配金1,168円、1口当たり利益超過分配金1,812円)となりました。 | 本投資法人の規約第37条第1項に従い、租税特別措置法第67条の15第1項に規定される「配当可能利益の額」の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、利益分配金(利益超過分配金は含みません。)については、投資口1口当たりの分配金が1円未満となる端数部分を除き、投信法第136条第1項に定める利益から一時差異等調整引当額(投資法人の計算に関する規則第2条第2項第30号に定めるものをいいます。)の戻入額を控除した額の概ね全額である666,677,090円を利益分配金として分配することとしました。また、所得超過税会不一致(投資法人の計算に関する規則第2条第2項第30号イに定めるものをいいます。)が分配金に与える影響を考慮して、規約第37条第2項に基づき、所得超過税会不一致に相当する金額として本投資法人が決定する金額による利益超過分配を行うこととし、当期については、修繕費に係る所得超過税会不一致25,928,400円に相当する額として、投資口1口当たりの利益超過分配金が1円未満となる端数部分を除き算定される25,886,730円を、一時差異等調整引当額(投資法人の計算に関する規則第2条第2項第30号に定めるものをいいます。)に係る分配金として分配することとしました。それに加え、税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻しに相当する利益超過分配金436,697,880円を分配することとしました。この結果、当期の分配金は1,129,261,700円となり、1口当たり分配金は3,010円(1口当たり利益分配金1,777円、1口当たり利益超過分配金1,233円)となりました。 |
(注) 本投資法人は、長期修繕計画に基づき想定される各計算期間の資本的支出の額に鑑み、長期修繕計画に影響を及ぼさず、かつ、資金需要(投資対象資産の新規取得、保有資産の維持・向上に向けて必要となる資本的支出等、本投資法人の運転資金、債務の返済及び分配金の支払等)に対応するため、融資枠等の設定状況を勘案の上、本投資法人が妥当と考える現預金を留保した残額のうち、利益の額を超える額は、利益を超えた金銭の分配(出資の払戻し)として分配します。こうした方針の下、当期は減価償却費1,211,776千円の38.2%に相当する462,584千円(うち、一時差異等調整引当額にかかる分配は25,886千円)を利益を超えた金銭の分配(出資の払戻し)として分配することとしました。