有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/06/09-2023/12/08)
受益者の有する主な権利は以下の通りです。
(1)収益分配金に対する請求権および名義登録
受益者(計算期間終了日において受益者名簿に名義登録(注)されている受益者(「名義登録受益者」といいます。)とします。)は、収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
・収益分配金は、原則として、毎計算期間終了後40日以内の委託会社の指定する日に、名義登録受益者があらかじめ指定する預金口座等に当該収益分配金を振り込む方式等により支払われます。
・受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失います。
(注)受託会社は、ファンドに係る受益者名簿を作成し、受益者について、その氏名または名称および住所その他受託会社が定める事項を、受益者名簿に名義登録するものとします。また、計算期間終了日において、社振法等関係法令、諸規則等に基づき振替機関より通知を受けた受益権の帰属者を、振替機関等の振替口座簿に記載または記録された受益権に係る受益者として、その氏名または名称および住所その他受託会社の定める事項を受益者名簿に登録するものとします。なお、受託会社は他の証券代行会社等、受託会社が適当と認める者と委託契約を締結し、受益者名簿の作成および受益者名簿への名義登録を委託することができます。
受益者は、ファンドの受益権が上場されている金融商品取引所の会員(口座管理機関であるものに限ります。)を経由して受益者名簿に名義を登録することを請求することができます。この場合、当該会員は、当該会員が定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。ただし、証券金融会社等は登録を受託会社(受託会社が受益者名簿の作成を委託した場合は、その委託をした者)に対して直接に行うことができます。
名義登録は、毎計算期間の末日の翌日から15日間停止するものとします。また、ファンドが終了することとなる場合は、信託終了日の直前5営業日間において名義登録を停止するものとします。
(2)償還金に対する請求権
受益者(信託終了日において受益者名簿に名義登録されている受益者(「名義登録受益者」といいます。)とします。)は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
・償還金は、原則として信託終了後40日以内の委託会社の指定する日に、名義登録受益者があらかじめ指定する預金口座等に当該償還金を振り込む方式により支払われます。
・受益者が、信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失います。
(3)換金(解約)請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金(解約)請求する権利を有します。
くわしくは「第2 管理及び運営 2 換金(解約)手続等」を参照してください。
(1)収益分配金に対する請求権および名義登録
受益者(計算期間終了日において受益者名簿に名義登録(注)されている受益者(「名義登録受益者」といいます。)とします。)は、収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
・収益分配金は、原則として、毎計算期間終了後40日以内の委託会社の指定する日に、名義登録受益者があらかじめ指定する預金口座等に当該収益分配金を振り込む方式等により支払われます。
・受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失います。
(注)受託会社は、ファンドに係る受益者名簿を作成し、受益者について、その氏名または名称および住所その他受託会社が定める事項を、受益者名簿に名義登録するものとします。また、計算期間終了日において、社振法等関係法令、諸規則等に基づき振替機関より通知を受けた受益権の帰属者を、振替機関等の振替口座簿に記載または記録された受益権に係る受益者として、その氏名または名称および住所その他受託会社の定める事項を受益者名簿に登録するものとします。なお、受託会社は他の証券代行会社等、受託会社が適当と認める者と委託契約を締結し、受益者名簿の作成および受益者名簿への名義登録を委託することができます。
受益者は、ファンドの受益権が上場されている金融商品取引所の会員(口座管理機関であるものに限ります。)を経由して受益者名簿に名義を登録することを請求することができます。この場合、当該会員は、当該会員が定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。ただし、証券金融会社等は登録を受託会社(受託会社が受益者名簿の作成を委託した場合は、その委託をした者)に対して直接に行うことができます。
名義登録は、毎計算期間の末日の翌日から15日間停止するものとします。また、ファンドが終了することとなる場合は、信託終了日の直前5営業日間において名義登録を停止するものとします。
(2)償還金に対する請求権
受益者(信託終了日において受益者名簿に名義登録されている受益者(「名義登録受益者」といいます。)とします。)は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
・償還金は、原則として信託終了後40日以内の委託会社の指定する日に、名義登録受益者があらかじめ指定する預金口座等に当該償還金を振り込む方式により支払われます。
・受益者が、信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失います。
(3)換金(解約)請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金(解約)請求する権利を有します。
くわしくは「第2 管理及び運営 2 換金(解約)手続等」を参照してください。