有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/03/11-2024/09/10)
(1)価額変動リスク
当ファンドは、公社債など値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります。)に投資するとともに、株価指数先物取引等を利用しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
投資信託は預貯金とは異なります。
投資者のみなさまにおかれましては、当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申込み下さいますよう、よろしくお願い申上げます。
基準価額の主な変動要因については、次のとおりです。
① 株価指数先物取引の利用に伴うリスク
株価指数先物の価格は、対象とする株価指数の値動き、先物市場の需給等を反映して変動します。先物を売建てている場合において、先物価格が上昇すれば損失が発生し、下落すれば収益が発生します。ファンドで行なっている株価指数先物取引について損失が発生した場合、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。また、先物を売建てている場合の米国の株式市場の上昇によって、米国の株式市場の変動率に比べて大きな損失が生じる可能性があります。
② 株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的または長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。)。当ファンドの対象株価指数は日々の騰落率をS&P500先物指数の騰落率の-2倍(マイナス2倍)として計算された指数であるため、株価が上昇した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
③ 公社債の価格変動(価格変動リスク・信用リスク)
公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します(値動きの幅は、残存期間、発行体、公社債の種類等により異なります。)。また、公社債の価格は、発行体の信用状況によっても変動します。特に、発行体が財政難、経営不安等により、利息および償還金をあらかじめ決定された条件で支払うことができなくなった場合(債務不履行)、またはできなくなることが予想される場合には、大きく下落します(利息および償還金が支払われないこともあります。)。組入公社債の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
④ 外国証券への投資に伴うリスク
イ.為替リスク
外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変動の影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の要因により大幅に変動することがあります。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
保有実質外貨建資産については、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行ないます。ただし、為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。なお、為替ヘッジを行なう際、日本円の金利が組入資産の通貨の金利より低いときには、金利差相当分がコストとなり、需給要因等によっては、さらにコストが拡大することもあります。
ロ.カントリー・リスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用が困難となることがあります。
⑤ その他
イ.解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため組入証券を売却しなければならないことがあります。その際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で売却できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
ロ.ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、債務不履行により損失が発生することがあります(信用リスク)。この場合、基準価額が下落する要因となります。
(2)換金性等が制限される場合
通常と異なる状況において、お買付け・ご換金に制限を設けることがあります。
① 株価指数先物取引のうち主として取引を行なうものについて、次の1.または2.に該当する場合には、委託会社は、取得申込みの受付けを中止することができるほか、すでに受付けた取得申込みの受付けの取消しを行なうことができます。
1.当該先物取引にかかる金融商品取引所等における取得申込受付日と同じ日付の日の立会が行なわれないときもしくは停止されたとき
2.当該先物取引にかかる金融商品取引所等における取得申込受付日と同じ日付の日の立会終了時の当該先物取引の呼値が当該金融商品取引所等が定める呼値の値幅の限度の値段とされる等やむを得ない事情が発生したことから、当ファンドの当該先物取引にかかる呼値の取引数量の全部もしくは一部についてその取引が成立しないとき
② 株価指数先物取引のうち主として取引を行なうものについて、次の1.または2.に該当する場合には、委託会社は、一部解約請求の受付けを中止することができるほか、すでに受付けた一部解約請求の受付けを取消すことができるものとします。
1.当該先物取引にかかる金融商品取引所等における一部解約請求受付日と同じ日付の日の立会が行なわれないときもしくは停止されたとき
2.当該先物取引にかかる金融商品取引所等における一部解約請求受付日と同じ日付の日の立会終了時の当該先物取引の呼値が当該金融商品取引所等が定める呼値の値幅の限度の値段とされる等やむを得ない事情が発生したことから、当ファンドの当該先物取引にかかる呼値の取引数量の全部もしくは一部についてその取引が成立しないとき
③ 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が発生した場合には、お買付け、ご換金の申込みの受付けを中止すること、すでに受付けたお買付け、ご換金の申込みを取消すことがあります。
④ ご換金の申込みの受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日のご換金の申込みを撤回することができます。ただし、受益者がそのご換金の申込みを撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にご換金の申込みを受付けたものとして取扱います。
(3)その他の留意点
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
「S&P 500 先物2倍インバース日次指数」に内在する性質に関する注意点
対象指標とする「S&P 500 先物2倍インバース日次指数」は基本的に原指標の「S&P500先物指数」の変動率の「-2倍」(マイナス2倍)の値動きになる指数です。
指標と原指標は完全な逆相関ではないため、複数日以上の計算期間では、複利効果のため指数値は一般的に「S&P500先物指数」の変動率の「-2倍」とはならず、計算上、差が生じます。この差は当該期間中の「S&P500先物指数」の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性がありますが、一般に、「S&P500先物指数」の値動きが一定の範囲内で上昇・下落を繰り返した場合に、マイナスの方向に差が生じ、対象指標は逓減する可能性が高くなります。また、一般に、当該期間が長くなればなるほどその差が大きくなり、対象指標の逓減が強まる特性を持ちます。
レバレッジ倍率に比した高リスク商品であり、初心者向けの商品ではありません。
長期に保有する場合、対象資産の値動きに比べて基準価額が大幅に値下がりすることがあるため、そのことについてご理解いただける方に適しています。
当ファンドは、金融商品取引所に上場され取引が行なわれます。当ファンドの市場価格は需給等を反映し決定されるため、基準価額とは必ずしも一致するものではありません。
※指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映することができないことについては、<ファンドの特色>の「基準価額の動きに関する留意点」をご参照下さい。
※ 流動性リスクに関する事項
・ 当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性があります。
(4)リスク管理体制
運用リスク管理体制(※)は、以下のとおりとなっています。

※ 流動性リスクに対する管理体制
・ 委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行ないます。
・ 取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。
