有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/03/25-2024/09/24)
<一部解約>① 委託会社の各営業日の午後4時30分までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。
② なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうために大口の解約請求には制限を設ける場合があります。
③ 受益者は、自己に帰属する受益権について、5万口以上5万口単位をもって、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。
④ 委託会社は、原則として次の1.から3.までに該当する場合は、受益権の一部解約請求の受付けを停止します。なお、次の1.または2.に該当する場合であっても、委託会社の判断により受益権の一部解約請求を受付けることがあります。
1.計算期間終了日の4営業日前から起算して4営業日以内(ただし、計算期間終了日が休業日の場合は、当該計算期間終了日の5営業日前から起算して5営業日以内)
2. ニューヨーク証券取引所の休業日と同じ日付の日
3.前1.から前2.までのほか、委託会社が、運用の基本方針に沿った運用に支障を来すおそれのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
⑤ 受益者が一部解約請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。
⑥ 委託会社は、前③の一部解約請求を受付けた場合には、受託者に対し、信託財産に属する有価証券その他の資産のうち当該一部解約に係る受益権の当該信託財産に対する持分に相当するものについて換価を行なうよう指図し(当該一部解約の実行の請求に対し、追加信託金に係る金銭の引き渡しをもって応じることができる場合を除きます。)、この信託契約の一部を解約します。なお、前⑤の販売会社は、振替機関の定める方法により、振替受益権の抹消にかかる手続きを行なうものとします。なお、業務方法書に定めるところにより、当該販売会社が、振替受益権の委託会社への受渡しの債務の負担を清算機関に申込み、これを当該清算機関が負担する場合には、当該清算機関が振替受益権の抹消にかかる手続きを行ないます。当該抹消にかかる手続きが行われた後に、振替機関は、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の振替受益権を抹消するものとし、社振法の規定にしたがい振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
⑦ 解約価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
⑧ 解約価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
⑨ 解約価額(基準価額)は、販売会社または下記にお問合せ下さい。
Global X Japan株式会社
・お客様窓口:電話番号 03-5656-5274
受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで
・ホームページアドレス:https://globalxetfs.co.jp/
⑩ 販売会社は、当該販売会社が定める手数料ならびに当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を、受益権の一部解約請求申込者から徴収することができるものとします。
⑪ 委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約請求の受付けを中止することができるほか、すでに受付けた一部解約請求の受付けの取消しを行なうことができます。一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回することができます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして、当該計算日の翌営業日の基準価額とします。一部解約金は、販売会社の営業所等において、一部解約の実行の請求受付日から起算して、原則として、5営業日目から受益者に支払います。なお、業務方法書に定めるところにより、販売会社が、振替受益権の委託会社への受渡しの債務の負担を清算機関に申込み、これを当該清算機関が負担する場合には、受託会社は、前⑥に掲げる手続きにかかわらず、受益者に支払うためにその全額を委託会社の指定する預金口座等に払い込みます。受託会社は、一部解約金について、受益者への支払開始日までに、その全額を委託会社の指定する預金口座等に払込みます。受託会社は、委託会社の指定する預金口座等に一部解約金を払込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
⑫ 一部解約の実行の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかる信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
<有価証券との交換の取扱い>受益者は、信託期間中において、自己に帰属する受益権をもって当該受益権の信託財産に対する持分に相当する有価証券との交換を請求することはできません。
<受益権の買取り>① 販売会社は、受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になった場合で、信託終了日の3営業日前までに受益者の請求があるときは、その受益権を買取ります。
② 前①の買取価額は、買取請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
③ 販売会社は、当該販売会社が定める手数料ならびに当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を、受益権の買取請求申込者から徴収することができるものとします。
④ 販売会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社との協議に基づいて前①による受益権の買取りを停止することができるほか、すでに受付けた受益権の買取りを取消すことができます。
⑤ 前④の規定により受益権の買取りが停止された場合には、受益者は買取停止以前に行なった当日の買取請求を撤回することができます。ただし、受益者がその買取請求を撤回しない場合には、当該受益権の買取価額は、買取停止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取請求を受付けたものとして、前②の規定に準じて計算されたものとします。