有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/09/25-2026/03/24)
本ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。また、外貨建資産には為替リスクもあります。したがって、投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割込むことがあります。信託財産に生じた利益及び損失は、すべて投資者の皆様に帰属します。また、投資信託は預貯金と異なります。本ファンドの基準価額の主な変動要因としては以下のものがあります。なお、基準価額の変動要因は以下に限定されるものではありません。
・ 株価変動リスク
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的または長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。)。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
新興国の証券市場は、先進国の証券市場に比べ、一般に市場規模や取引量が小さく、流動性が低いことにより本来想定される投資価値とは乖離した価格水準で取引される場合もあるなど、価格の変動性が大きくなる傾向が考えられます。
・ 為替変動リスク
外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変動の影響を受け ます。為替レートは、金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の要因により大幅に変動することがあります。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
サウジアラビアの通貨であるリアルは1986年以来、米ドルに対して固定相場制を採用しています。この制度はサウジアラビア政府によって管理されていますが、将来この固定相場制が変更になった場合、為替リスクの影響がより大きなものになる可能性があります。
なお、本ファンドにおいては、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。そのため基準価額は、為替レートの変動の影響を直接受けます。
・ 信用リスク
組入れる金融商品等の発行体が経営不安や倒産等に陥った場合に資金回収ができなくなるリスクや、それが予想される場合にその金融商品等の価格下落で損失を被る可能性があります。また、金融商品等の取引相手方にデフォルト(債務不履行)が生じた場合等、本ファンドの基準価額は影響を受け、損失を被ることがあります。
・ 流動性リスク
組入れる金融商品等の市場規模が小さく取引量が限られる場合などには、機動的に売買できない可能性があります。また、保有する金融商品等が期待された価格で処分できず、本ファンドの基準価額は影響を受け、損失を被ることがあります。
・ カントリーリスク
組入れる金融商品等の発行国の政治・経済・社会情勢の変化で金融・証券市場が混乱し、金融商品等の価格が大きく変動する可能性があります。特に新興国市場は、市場規模、法制度、インフラなどが限定的なこと、価格変動性が大きいこと、決済の効率性が低いことなどから、当該リスクが高くなります。また、本ファンドは実質的にサウジアラビアの株式に集中して投資するため、サウジアラビアの経済、政治、政策、外国為替、流動性、税制、法律、規制のイベントにより、より大きな影響を受けやすく、多様なポートフォリオを持つファンドよりも価値の変動が激しい可能性があります。さらに、サウジアラビアの経済は石油輸出に支配されているため、石油価格の持続的な低下は経済全体に悪影響を及ぼす可能性があります。中東地域全体の不安定性も、経済に悪影響を及ぼす可能性があります。政治的リスクも存在し、サウジアラビアの政治的な動向、政府の政策の変更、規制要件の変更が、本ファンドのパフォーマンスに影響を与える可能性があります。
≪対象指数と基準価額の主な乖離要因≫
ファンドは、基準価額が日本円換算した対象指数の動きと連動する投資成果を目指しますが、主として次のような要因があるため、同指数と一致した推移をすることを運用上お約束できるものではありません。
①個別銘柄の組入比率を同指数構成銘柄の構成比率と全くの同一の比率とすることができないこと
②ポートフォリオの調整が行われる場合、個別銘柄の売買などにあたりマーケット・インパクトを受ける可能性があること、また、売買手数料などの取引費用を負担すること
③追加設定・一部解約等による資金の流出入のタイミングと、当該資金の流出入に伴い実際に同指数の採用銘柄等を売買するタイミングが一致しない場合があること
④ファンドの保有銘柄の評価価格が、同指数における評価価格と一致しない場合があること
⑤ファンドの外貨建資産の評価に用いる為替レートと、同指数の計算に用いる為替レートに差異があること
⑥同指数と異なる指数を参照する先物取引を利用する場合があることや、先物価格の値動きが当該先物の参照指数の値動きと一致しないこと
⑦信託報酬等のコスト負担があること
*対象指数と基準価額の乖離要因は上記に限定されるものではありません。
*上記記載は、マザーファンドを通じて投資する場合を含みます。
その他のリスク
○本ファンドは、金融商品取引所に上場され、取引が行われます。
本ファンドの市場価格は、取引時間中に変動するものであり、金融商品取引所における需給のバランスや売買高の状況、各種取引規制、投資対象市場と取引市場の時差または取引日の相違等の影響を受けることにより、基準価額から乖離することがあります。
特に、本ファンドは、主にサウジアラビアの金融商品取引所で取引される株式に実質的に投資するものであり、サウジアラビアにおける休業日等の影響を受けることから、他のファンドと比べて設定・解約の申込不可日が 多くなっており、裁定取引が入りづらいことによる乖離のリスクが高まりやすい傾向にあります。
具体的な設定・解約の申込不可日については後述の第2 管理及び運営、1申込(販売)手続等、(3)申込不可日および同、2換金(解約)手続等、(3)申込不可日の欄をご確認ください。
その他の留意点
○本ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
〇本ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待される価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付が中止となる可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性があります。
○有価証券の貸付取引等を行う場合には、取引先リスク(取引の相手方(レンディング・エージェントを含みます。)の倒産等により契約が不履行になる等)が生じる場合があります。
○サウジアラビアの金融商品取引所で取引されている株式は、サウジアラビアの税制に従って課税されます。サウジアラビアにおける、非居住者による株式に対する税負担等が、基準価額に影響を与える可能性があります。また、外国人機関投資家の保有比率等に制限のある銘柄を投資対象とする場合には、運用上の制約を受ける場合があります。サウジアラビアの税制・制度等は、変更となる場合があります。
○受益者は、自己に帰属する受益権をもって当該受益権の信託財産に対する持分に相当する有価証券との交換をすることはできません。
○資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用ができない場合があります。
○有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行になる可能性があります。
○金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情(実質的な投資対象国における非常事態による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)があるときは、投資信託約款の規定に従い、委託会社の判断でファンドの購入・換金の各受付けを中止すること、および既に受付けた購入・換金の各受付けを取り消す場合があります。
○収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
○本ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。当該運用方式には運用の効率性等の利点がありますが、投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴う売買等が生じ、マザーファンドの組入れ株式等に売買等が生じた場合等には、本ファンドの基準価額は影響を受けることがあります。
《リスク管理体制》
① 運用に関するリスク管理体制
・委託会社では、ファンドのパフォーマンスの分析及び運用リスクの管理をリスク管理関連の各種委員会を設けて行っています。
・流動性リスクの管理においては、委託会社が規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行います。取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。

運用者の意思決定方向を調整・相互確認するために、下記の会議を運営します。
②コンプライアンス
コンプライアンス委員会において、業務全般にかかる法令諸規則、社内ルール等を遵守していくための諸施策の検討や諸施策の実施状況の報告等が行われています。また、コンプライアンス部長は、遵守状況の管理・監督を行うとともに、必要に応じて当社の役職員に諸施策の実行を指示します。
③機関化回避に関する運営
グループ内取引による機関化を回避するために、グループ企業との各種取引について監査をする外部専門家(弁護士)を選任した上で、自ら率先垂範して運営しています。

・ 株価変動リスク
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的または長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。)。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
新興国の証券市場は、先進国の証券市場に比べ、一般に市場規模や取引量が小さく、流動性が低いことにより本来想定される投資価値とは乖離した価格水準で取引される場合もあるなど、価格の変動性が大きくなる傾向が考えられます。
・ 為替変動リスク
外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変動の影響を受け ます。為替レートは、金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の要因により大幅に変動することがあります。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
サウジアラビアの通貨であるリアルは1986年以来、米ドルに対して固定相場制を採用しています。この制度はサウジアラビア政府によって管理されていますが、将来この固定相場制が変更になった場合、為替リスクの影響がより大きなものになる可能性があります。
なお、本ファンドにおいては、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。そのため基準価額は、為替レートの変動の影響を直接受けます。
・ 信用リスク
組入れる金融商品等の発行体が経営不安や倒産等に陥った場合に資金回収ができなくなるリスクや、それが予想される場合にその金融商品等の価格下落で損失を被る可能性があります。また、金融商品等の取引相手方にデフォルト(債務不履行)が生じた場合等、本ファンドの基準価額は影響を受け、損失を被ることがあります。
・ 流動性リスク
組入れる金融商品等の市場規模が小さく取引量が限られる場合などには、機動的に売買できない可能性があります。また、保有する金融商品等が期待された価格で処分できず、本ファンドの基準価額は影響を受け、損失を被ることがあります。
・ カントリーリスク
組入れる金融商品等の発行国の政治・経済・社会情勢の変化で金融・証券市場が混乱し、金融商品等の価格が大きく変動する可能性があります。特に新興国市場は、市場規模、法制度、インフラなどが限定的なこと、価格変動性が大きいこと、決済の効率性が低いことなどから、当該リスクが高くなります。また、本ファンドは実質的にサウジアラビアの株式に集中して投資するため、サウジアラビアの経済、政治、政策、外国為替、流動性、税制、法律、規制のイベントにより、より大きな影響を受けやすく、多様なポートフォリオを持つファンドよりも価値の変動が激しい可能性があります。さらに、サウジアラビアの経済は石油輸出に支配されているため、石油価格の持続的な低下は経済全体に悪影響を及ぼす可能性があります。中東地域全体の不安定性も、経済に悪影響を及ぼす可能性があります。政治的リスクも存在し、サウジアラビアの政治的な動向、政府の政策の変更、規制要件の変更が、本ファンドのパフォーマンスに影響を与える可能性があります。
≪対象指数と基準価額の主な乖離要因≫
ファンドは、基準価額が日本円換算した対象指数の動きと連動する投資成果を目指しますが、主として次のような要因があるため、同指数と一致した推移をすることを運用上お約束できるものではありません。
①個別銘柄の組入比率を同指数構成銘柄の構成比率と全くの同一の比率とすることができないこと
②ポートフォリオの調整が行われる場合、個別銘柄の売買などにあたりマーケット・インパクトを受ける可能性があること、また、売買手数料などの取引費用を負担すること
③追加設定・一部解約等による資金の流出入のタイミングと、当該資金の流出入に伴い実際に同指数の採用銘柄等を売買するタイミングが一致しない場合があること
④ファンドの保有銘柄の評価価格が、同指数における評価価格と一致しない場合があること
⑤ファンドの外貨建資産の評価に用いる為替レートと、同指数の計算に用いる為替レートに差異があること
⑥同指数と異なる指数を参照する先物取引を利用する場合があることや、先物価格の値動きが当該先物の参照指数の値動きと一致しないこと
⑦信託報酬等のコスト負担があること
*対象指数と基準価額の乖離要因は上記に限定されるものではありません。
*上記記載は、マザーファンドを通じて投資する場合を含みます。
その他のリスク
○本ファンドは、金融商品取引所に上場され、取引が行われます。
本ファンドの市場価格は、取引時間中に変動するものであり、金融商品取引所における需給のバランスや売買高の状況、各種取引規制、投資対象市場と取引市場の時差または取引日の相違等の影響を受けることにより、基準価額から乖離することがあります。
特に、本ファンドは、主にサウジアラビアの金融商品取引所で取引される株式に実質的に投資するものであり、サウジアラビアにおける休業日等の影響を受けることから、他のファンドと比べて設定・解約の申込不可日が 多くなっており、裁定取引が入りづらいことによる乖離のリスクが高まりやすい傾向にあります。
具体的な設定・解約の申込不可日については後述の第2 管理及び運営、1申込(販売)手続等、(3)申込不可日および同、2換金(解約)手続等、(3)申込不可日の欄をご確認ください。
その他の留意点
○本ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
〇本ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待される価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付が中止となる可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性があります。
○有価証券の貸付取引等を行う場合には、取引先リスク(取引の相手方(レンディング・エージェントを含みます。)の倒産等により契約が不履行になる等)が生じる場合があります。
○サウジアラビアの金融商品取引所で取引されている株式は、サウジアラビアの税制に従って課税されます。サウジアラビアにおける、非居住者による株式に対する税負担等が、基準価額に影響を与える可能性があります。また、外国人機関投資家の保有比率等に制限のある銘柄を投資対象とする場合には、運用上の制約を受ける場合があります。サウジアラビアの税制・制度等は、変更となる場合があります。
○受益者は、自己に帰属する受益権をもって当該受益権の信託財産に対する持分に相当する有価証券との交換をすることはできません。
○資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用ができない場合があります。
○有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行になる可能性があります。
○金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情(実質的な投資対象国における非常事態による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)があるときは、投資信託約款の規定に従い、委託会社の判断でファンドの購入・換金の各受付けを中止すること、および既に受付けた購入・換金の各受付けを取り消す場合があります。
○収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
○本ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。当該運用方式には運用の効率性等の利点がありますが、投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴う売買等が生じ、マザーファンドの組入れ株式等に売買等が生じた場合等には、本ファンドの基準価額は影響を受けることがあります。
《リスク管理体制》
① 運用に関するリスク管理体制
・委託会社では、ファンドのパフォーマンスの分析及び運用リスクの管理をリスク管理関連の各種委員会を設けて行っています。
・流動性リスクの管理においては、委託会社が規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行います。取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。

運用者の意思決定方向を調整・相互確認するために、下記の会議を運営します。
| 会議の名称 | 頻度 | 内 容 |
| 投資戦略委員会 | 原則月1回 | 常勤取締役、最高運用責任者、運用部長及び運用部マネジャーをもって構成する。 ①運用の基本方針②市場見通し、等について協議する。 |
| 運用会議 | 原則月1回 | 最高運用責任者、運用部及び商品企画部に在籍する者をもって構成する。 ①市場動向②今月の投資行動③市場見通し④今後の投資方針、等についての情報交換、議論を行う。 |
| リスク管理委員会 | 原則月1回 | 常勤取締役、最高運用責任者、リスク管理部長、商品企画部長、マーケティング部長、運用部長及び運用部マネジャーをもって構成する。 ファンドのリスク特性分析、パフォーマンスの要因分析の報告及び監視等を行う。 |
| ファンドマネジャー 会議 | 随時 | 運用担当者及び調査担当者をもって構成する。 個別銘柄の調査報告及び情報交換、ファンドの投資戦略について議論を行う。 |
| 未公開株投資委員会 | 随時 | 最高運用責任者、運用部長、未公開株運用担当者、未公開株調査担当者及びコンプライアンス部長をもって構成する。 未公開株式の購入及び売却の決定を行う。 |
| 組合投資委員会 | 随時 | 最高運用責任者、運用部長、組合運用担当者、組合の投資する資産の調査担当者及びコンプライアンス部長をもって構成する。 組合への新規投資及び契約変更の決定を行う。 |
| 商品検討委員会 | 随時 | 常勤取締役、運用部長、リスク管理部長、投信計理部長、コンプライアンス部長、商品企画部長、マーケティング部長及び業務管理部長をもって構成する。 新商品等についての取扱い等の可否、商品性の変更に関連する基本事項等の審議・決定を行う。 |
| コンプライアンス 委員会 | 原則月1回 | 常勤取締役及びコンプライアンス部長をもって構成する。 法令等、顧客ガイドライン、社内ルールの遵守状況の報告及び監視を行う。 |
| プロダクトガバナンス 委員会 | 原則月1回 | 常勤取締役、運用部長、リスク管理部長、コンプライアンス部長、商品企画部長、マーケティング部長及び業務管理部長をもって構成する。基本的商品戦略について、投資戦略委員会・運用会議・商品検討委員会の内容、市況及び業界動向を鑑みた上で決定する。また、商品戦略に係る対外公表を担当する。 |
| 上記体制は、今後、変更となる場合があります。 |
②コンプライアンス
コンプライアンス委員会において、業務全般にかかる法令諸規則、社内ルール等を遵守していくための諸施策の検討や諸施策の実施状況の報告等が行われています。また、コンプライアンス部長は、遵守状況の管理・監督を行うとともに、必要に応じて当社の役職員に諸施策の実行を指示します。
③機関化回避に関する運営
グループ内取引による機関化を回避するために、グループ企業との各種取引について監査をする外部専門家(弁護士)を選任した上で、自ら率先垂範して運営しています。
