有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/03/25-2025/09/24)
(4) 【分配方針】
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
① 信託財産から生ずる配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。ただし、分配金がゼロとなる場合もあります。
② 売買益が生じても、分配は行いません。
③ 留保益の運用については、特に制限を定めず、運用の基本方針に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
(ⅰ)信託財産から生ずる配当等収益(受取配当金、配当株式、貸付有価証券にかかる品貸料、受取利息およびその他の収益金の合計額から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。)と前期から繰越した分配準備積立金は、毎計算期末において経費(信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等、約款第44条に規定する報酬および当該報酬にかかる消費税等ならびにその他の費用の合計額をいいます。以下同じ。)を控除し、前期から繰越した負数の分配準備積立金があるときはその全額を補てんした後、その残額を受益者に分配します。ただし、収益分配金額の調整のためその一部または全部を信託財産内に留保したときは分配準備積立金として積立て、次期以降の分配に充てることができます。なお、経費および負数の分配準備積立金を控除しきれないときは、その差額を負数の分配準備積立金として次期に繰越します。
(ⅱ)毎計算期末に信託財産から生じた第1号に掲げる利益の合計額は、第2号に掲げる損失を控除し、繰越欠損金があるときは、その全額を補てんした後、次期に繰越します。
1.有価証券売買益、先物取引等取引益、追加信託差益金、解約差益金
2.有価証券売買損、先物取引等取引損、追加信託差損金、解約差損金
(注) 分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者に、原則として決算日から起算して40日以内の委託会社の指定する日に支払いを開始します。
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
① 信託財産から生ずる配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。ただし、分配金がゼロとなる場合もあります。
② 売買益が生じても、分配は行いません。
③ 留保益の運用については、特に制限を定めず、運用の基本方針に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
(ⅰ)信託財産から生ずる配当等収益(受取配当金、配当株式、貸付有価証券にかかる品貸料、受取利息およびその他の収益金の合計額から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。)と前期から繰越した分配準備積立金は、毎計算期末において経費(信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等、約款第44条に規定する報酬および当該報酬にかかる消費税等ならびにその他の費用の合計額をいいます。以下同じ。)を控除し、前期から繰越した負数の分配準備積立金があるときはその全額を補てんした後、その残額を受益者に分配します。ただし、収益分配金額の調整のためその一部または全部を信託財産内に留保したときは分配準備積立金として積立て、次期以降の分配に充てることができます。なお、経費および負数の分配準備積立金を控除しきれないときは、その差額を負数の分配準備積立金として次期に繰越します。
(ⅱ)毎計算期末に信託財産から生じた第1号に掲げる利益の合計額は、第2号に掲げる損失を控除し、繰越欠損金があるときは、その全額を補てんした後、次期に繰越します。
1.有価証券売買益、先物取引等取引益、追加信託差益金、解約差益金
2.有価証券売買損、先物取引等取引損、追加信託差損金、解約差損金
(注) 分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者に、原則として決算日から起算して40日以内の委託会社の指定する日に支払いを開始します。