有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/09/25-2026/03/24)
(2) 【換金(解約)手数料】
販売会社は、受益者が一部解約の実行の請求をするときは、当該受益者から、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができます。
また、受益権の買取りを行うときは、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴収することができるものとします。
※詳しくは販売会社にお問い合わせ下さい。なお、販売会社については、委託会社までお問い合わせ下さい。
換金時手数料は、ファンドの換金に関する事務手続き等の対価として、換金時に頂戴するものです。
販売会社は、受益者が一部解約の実行の請求をするときは、当該受益者から、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができます。
また、受益権の買取りを行うときは、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴収することができるものとします。
※詳しくは販売会社にお問い合わせ下さい。なお、販売会社については、委託会社までお問い合わせ下さい。
換金時手数料は、ファンドの換金に関する事務手続き等の対価として、換金時に頂戴するものです。