有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2026/01/19-2026/03/20)
・解約の受付
受益者(受益権の買取り販売会社を含みます。)は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に対し解約の請求をすることができます。委託会社は、解約の請求を受付けた場合には、信託契約の一部を解約します。
解約の請求の受付は、原則として委託会社が別に定める時刻までにお申込みが行われ、かつ、解約の受付にかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
原則として、次の1.から3.に該当する場合は、解約請求の受付を行いません。ただし、次の1.から3.に該当する場合であっても、信託財産の状況、資金動向、市況動向等に鑑み、信託財産におよぼす影響が軽微である等と委託会社が判断するときには、解約請求を受付けることがあります。
1.計算期間終了日の3営業日前から起算して3営業日以内(ただし、計算期間終了日が休業日の場合は、当該計算期間終了日の4営業日前から起算して4営業日以内)
2.ファンドが終了することとなる場合において、信託終了日の直前5営業日間
3.上記1.2.のほか、委託会社が、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがあると判断した場合その他やむを得ない事情があると認めたとき
※解約の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。なお、清算機関の業務方法書に定めるところにより、当該販売会社が、振替受益権の委託会社への受渡しの債務の負担を清算機関に申込み、これを当該清算機関が負担する場合には、当該清算機関が振替受益権の抹消にかかる手続きを行います。
受益者が解約の請求をするときは、販売会社に対し振替受益権をもって行うものとします。
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約の受付を中止することおよびすでに受付けた解約の請求の受付を取り消すことができます。解約の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の解約の請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約の請求を撤回しない場合には、当該受益権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約の請求を受付けたものとして、下記に準じて計算した価額とします。
・解約価額
解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
※「基準価額」とは、純資産総額(ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額)を計算日の受益権総口数で除した価額をいいます。
<解約価額の照会方法等>当ファンドの解約価額は、以下の方法でご確認ください。
・販売会社へのお問い合わせ
・委託会社への照会
コールセンター:0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
・解約単位
100,000口以上10口単位とします。
・解約代金の受渡日
解約代金は、原則として解約請求受付日より起算して3営業日目から販売会社の営業所等において支払います。なお、清算機関の業務方法書に定めるところにより、当該販売会社が、振替受益権の委託会社への受渡しの債務の負担を清算機関に申込み、これを当該清算機関が負担する場合には、受託会社は、当該清算機関が行う振替受益権の抹消にかかる手続きにかかわらず、受益者に支払うためにその全額を委託会社の指定する預金口座等に払い込みます。
・解約(買取り)手数料
販売会社が定める額とします。
※消費税等に相当する金額がかかります。
※詳しくは販売会社にお問い合わせください。販売会社は、以下の方法でご確認ください。
・委託会社への照会
ホームページ URL https://www.am-one.co.jp/
コールセンター:0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
・受益権の買取り
販売会社は、次に該当する場合で受益者の請求があるときは、受益権を買取ります。
買取請求の受付は、原則としてお申込受付日の販売会社が定める時刻までに買取請求が行われ、かつ、買取請求の受付にかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。
ただし、次の2.の場合の買取請求は、信託終了日の5営業日前までとします。
1.取引所売買単位未満の振替受益権
2.受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になったとき
受益権の買取価額は、買取請求の請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
販売会社は、受益権の買取りを行うときは、販売会社が定める手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
販売会社は、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社との協議に基づいて受益権の買取りの受付を中止することおよびすでに受付けた受益権の買取りの受付を取り消すことができます。
受益権の買取りが中止された場合には、受益者は当該買取中止以前に行った当日の買取請求を撤回できます。ただし、受益者がその買取請求を撤回しない場合には、当該受益権の買取価額は、買取中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取請求を受付けたものとして上記に準じて計算された価額とします。
受益者(受益権の買取り販売会社を含みます。)は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に対し解約の請求をすることができます。委託会社は、解約の請求を受付けた場合には、信託契約の一部を解約します。
解約の請求の受付は、原則として委託会社が別に定める時刻までにお申込みが行われ、かつ、解約の受付にかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
原則として、次の1.から3.に該当する場合は、解約請求の受付を行いません。ただし、次の1.から3.に該当する場合であっても、信託財産の状況、資金動向、市況動向等に鑑み、信託財産におよぼす影響が軽微である等と委託会社が判断するときには、解約請求を受付けることがあります。
1.計算期間終了日の3営業日前から起算して3営業日以内(ただし、計算期間終了日が休業日の場合は、当該計算期間終了日の4営業日前から起算して4営業日以内)
2.ファンドが終了することとなる場合において、信託終了日の直前5営業日間
3.上記1.2.のほか、委託会社が、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがあると判断した場合その他やむを得ない事情があると認めたとき
※解約の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。なお、清算機関の業務方法書に定めるところにより、当該販売会社が、振替受益権の委託会社への受渡しの債務の負担を清算機関に申込み、これを当該清算機関が負担する場合には、当該清算機関が振替受益権の抹消にかかる手続きを行います。
受益者が解約の請求をするときは、販売会社に対し振替受益権をもって行うものとします。
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約の受付を中止することおよびすでに受付けた解約の請求の受付を取り消すことができます。解約の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の解約の請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約の請求を撤回しない場合には、当該受益権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約の請求を受付けたものとして、下記に準じて計算した価額とします。
・解約価額
解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
※「基準価額」とは、純資産総額(ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額)を計算日の受益権総口数で除した価額をいいます。
<解約価額の照会方法等>当ファンドの解約価額は、以下の方法でご確認ください。
・販売会社へのお問い合わせ
・委託会社への照会
コールセンター:0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
・解約単位
100,000口以上10口単位とします。
・解約代金の受渡日
解約代金は、原則として解約請求受付日より起算して3営業日目から販売会社の営業所等において支払います。なお、清算機関の業務方法書に定めるところにより、当該販売会社が、振替受益権の委託会社への受渡しの債務の負担を清算機関に申込み、これを当該清算機関が負担する場合には、受託会社は、当該清算機関が行う振替受益権の抹消にかかる手続きにかかわらず、受益者に支払うためにその全額を委託会社の指定する預金口座等に払い込みます。
・解約(買取り)手数料
販売会社が定める額とします。
※消費税等に相当する金額がかかります。
※詳しくは販売会社にお問い合わせください。販売会社は、以下の方法でご確認ください。
・委託会社への照会
ホームページ URL https://www.am-one.co.jp/
コールセンター:0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
・受益権の買取り
販売会社は、次に該当する場合で受益者の請求があるときは、受益権を買取ります。
買取請求の受付は、原則としてお申込受付日の販売会社が定める時刻までに買取請求が行われ、かつ、買取請求の受付にかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。
ただし、次の2.の場合の買取請求は、信託終了日の5営業日前までとします。
1.取引所売買単位未満の振替受益権
2.受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になったとき
受益権の買取価額は、買取請求の請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
販売会社は、受益権の買取りを行うときは、販売会社が定める手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
販売会社は、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社との協議に基づいて受益権の買取りの受付を中止することおよびすでに受付けた受益権の買取りの受付を取り消すことができます。
受益権の買取りが中止された場合には、受益者は当該買取中止以前に行った当日の買取請求を撤回できます。ただし、受益者がその買取請求を撤回しない場合には、当該受益権の買取価額は、買取中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取請求を受付けたものとして上記に準じて計算された価額とします。