有価証券報告書(内国投資証券)-第1期(2025/06/25-2026/01/31)
(3)【管理報酬等】
① 役員報酬(規約第52条)
本投資法人の執行役員及び監督役員の報酬の支払基準及び支払の時期は、以下のとおりです。
(イ)各執行役員に対する報酬は、1人当たり月額100万円を上限として一般物価動向、賃金動向等に照らして役員会で決定する金額を、毎月、当月分を当月末日までに当該執行役員が指定する口座へ振り込む方法により支払うものとします。
(ロ)各監督役員に対する報酬は、1人当たり月額50万円を上限として一般物価動向、賃金動向等に照らして役員会で決定する金額を、毎月、当月分を当月末日までに当該監督役員が指定する口座へ振り込む方法により支払うものとします。
② 本資産運用会社への資産運用報酬(規約第51条及び別紙)
本投資法人が資産の運用を委託する本資産運用会社に支払う資産運用報酬は、運用報酬、業績連動報酬、取得報酬、譲渡報酬及び合併報酬から構成され、その金額、計算方法、支払期限及び支払方法は、それぞれ以下のとおりです。
なお、本投資法人は、本資産運用会社に対して、宅建業法第46条第1項に定める代理・媒介に関する報酬は支払わないものとします。
(イ)運用報酬
各営業期間について、当該営業期間に係る決算期における本投資法人の運用中の再生可能エネルギー発電設備等、再生可能エネルギー発電設備関連資産、系統用蓄電池等及び系統用蓄電池関連資産並びに当該営業期間中に譲渡した再生可能エネルギー発電設備等、再生可能エネルギー発電設備関連資産、系統用蓄電池等及び系統用蓄電池関連資産(以下「本運用資産」と総称します。)の各取得価額(消費税等相当額及び取得に伴う費用等を除きます。以下同じです。)に当該営業期間内における各本運用資産の保有実日数を乗じ当該営業期間の実日数で除した金額の合計額に本投資法人と本資産運用会社が別途合意する料率(但し、上限を0.5%とします。)を乗じた金額(1円未満切捨)とします。
(ロ)業績連動報酬
各月について、本投資法人が運用資産中の再生可能エネルギー発電設備及び系統用蓄電池並びにそれらに付随する動産及び敷地(本投資法人が取得する信託の受益権その他の資産の裏付けとなる再生可能エネルギー発電設備及び系統用蓄電池並びにそれらに付随する動産及び敷地を含みます。以下、本(ロ)において「報酬計算対象現物資産」といいます。)の賃貸借契約において、発電実績に連動して計算される部分として規定される賃料収入(実績連動賃料と規定される賃料収入を含みます。)相当額のうち、本投資法人と資産運用会社が報酬計算対象現物資産ごとに別途合意する金額とします。但し、各報酬計算対象現物資産について、(i)各月に係る実績売電収入(当該月の検針日に計量された電力量のうち日割にて計算した当該月内の電力量及び当該月の翌月の検針日に計量された電力量のうち日割にて計算した当該月内の電力量の合計額に基づく料金に当該月に行われた出力抑制に係る出力抑制補償金の金額及び当該報酬計算対象現物資産に係る保険金の金額の合計額を加算したもの)から、(ii)発電量予測値(P50)(超過確率P(パーセンタイル)50の数値(50%の確率で達成可能と見込まれる数値を意味します。)としてテクニカルレポートの作成者その他の専門家によって算出された発電量予測値をいいます。)に対して、当該報酬計算対象現物資産に適用される買取価格を乗じて得られる金額の100%を控除した金額の合計額の50%相当額を上限とします。なお、本投資法人の運用資産に(準)共有持分又は出資持分等が含まれる場合、当該持分割合を勘案して計算します。
(ハ)取得報酬
本投資法人は、再生可能エネルギー発電設備等、再生可能エネルギー発電設備関連資産、系統用蓄電池等又は系統用蓄電池関連資産を取得した場合(但し、(ホ)に定める合併の場合を除きます。)、本投資法人が取得した再生可能エネルギー発電設備等、再生可能エネルギー発電設備関連資産、系統用蓄電池等又は系統用蓄電池関連資産の取得価額に本投資法人と本資産運用会社が別途合意する料率(但し、上限を1.5%(本投資法人と本資産運用会社が別途合意する利害関係者との取引の場合には上限を1.0%)とします。)を乗じた金額(1円未満切捨。)を本資産運用会社に対して支払います。
(ニ)譲渡報酬
本投資法人は、再生可能エネルギー発電設備等、再生可能エネルギー発電設備関連資産、系統用蓄電池等又は系統用蓄電池関連資産を譲渡した場合(但し、(ホ)に定める合併の場合を除きます。)、本投資法人が譲渡した再生可能エネルギー発電設備等、再生可能エネルギー発電設備関連資産、系統用蓄電池等又は系統用蓄電池関連資産の譲渡価額(消費税等相当額及び譲渡に伴う費用等を除きます。)に本投資法人と本資産運用会社が別途合意する料率(但し、上限を1.5%(本資産運用会社の定める利害関係者取引規程に定義される利害関係者との取引の場合には上限を1.0%)とします。)を乗じた金額(1円未満切捨。)を本資産運用会社に対して支払います。
(ホ)合併報酬
本投資法人は、本投資法人が当事者となる新設合併又は吸収合併(本投資法人が吸収合併存続法人である場合及び吸収合併消滅法人となる場合を含みます。以下「合併」といいます。)の相手方の保有する資産等の調査及び評価その他の合併に係る業務を本資産運用会社が本投資法人のために実施し、当該合併の効力が生じた場合、当該合併の相手方が保有する再生可能エネルギー発電設備等、再生可能エネルギー発電設備関連資産、系統用蓄電池等又は系統用蓄電池関連資産のうち当該新設合併の新設合併設立法人又は当該吸収合併の吸収合併存続法人が承継し又は保有するものの当該合併の効力発生日における評価額に本投資法人と本資産運用会社が別途合意する料率(但し、上限を2.0%とします。)を乗じた金額(1円未満切捨。)を本資産運用会社に対して支払います。
(ヘ)報酬の支払い時期
a.運用報酬
本投資法人は、各営業期間に係る運用報酬を、当該営業期間に係る決算期後3か月以内に本資産運用会社に対して支払います。
b.業績連動報酬
本投資法人は、各営業期間について、当該営業期間内の各月に係る業績連動報酬の合計額を、当該営業期間に係る決算期後3か月以内に資産運用会社に対して支払う。
c.取得報酬
本投資法人は、取得報酬を、当該再生可能エネルギー発電設備等、再生可能エネルギー発電設備関連資産、系統用蓄電池等又は系統用蓄電池関連資産の取得日(所有権移転等の権利移転又は権利発生の効力が発生した日)が属する月の翌月末日までに、本資産運用会社に対して支払います。
d.譲渡報酬
本投資法人は、譲渡報酬を、当該再生可能エネルギー発電設備等、再生可能エネルギー発電設備関連資産、系統用蓄電池等又は系統用蓄電池関連資産の譲渡日(所有権移転等の権利移転の効力が発生した日)が属する月の翌月末日までに、本資産運用会社に対して支払います。
e.合併報酬
本投資法人は、合併報酬を、当該合併の効力発生日の属する月の末日から3か月以内に本資産運用会社に対して支払います。
③ 資産保管会社、投資主名簿等管理人及び一般事務受託者への支払手数料
資産保管会社、投資主名簿等管理人及び一般事務受託者がそれぞれの業務を遂行することに対する対価である事務受託手数料は、以下のとおりです。
(イ)資産保管会社の報酬
a.委託業務に係る報酬(以下、本(イ)において「資産保管業務報酬」といいます。)の計算期間は、6月又は12月の各1日から、その直後に到来する11月又は5月の各末日までとします。但し、初回の資産保管業務報酬の計算期間は、契約締結日から2025年11月末日までとします。
b.本投資法人は委託業務の対価として、資産保管会社に対し、本投資法人の保有する資産が再生可能エネルギー発電設備等、有価証券又は預金であることを前提として次の(a)及び(b)に定める金額とします。
(a)資産保管業務委託契約締結日から、本投資法人が再生可能エネルギー発電設備等を初めて取得する日(以下、本(イ)において「基準日」といいます。)以降その直後に到来する11月又は5月の各末日までについて、1年を365日として年1,200万円を上限として本投資法人及び資産保管会社の間で別途合意した金額を日割計算した金額。なお、円単位未満の端数は切捨てるものとします。
(b)基準日以降その後に到来する11月又は5月の各末日の翌日以降の各計算期間については、計算期間ごとに報酬を計算します。当該計算期間初日の直前の本投資法人の決算日において本投資法人が保有する再生可能エネルギー発電設備等又は匿名組合出資等の有価証券の取得価格(売買の場合は売買価格、交換の場合は当該資産の評価額、出資の場合は出資金額を意味します。但し、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)並びに取得に伴う費用等の金額を除きます。)の合計額に基づき、6か月分の料率を記載した次の基準報酬額表に記載された料率を上限として本投資法人及び資産保管会社の間で別途書面により合意した料率により計算された金額。なお、円単位未満の端数は切り捨てるものとします。
(基準報酬額表)
c.本投資法人は、各計算期間の業務手数料を、各計算期間の終了日までに資産保管会社の指定する銀行口座へ振込又は口座振替の方法により支払います。支払に要する振込手数料等の費用は、本投資法人の負担とします。
d.経済情勢の変動等により資産保管業務報酬の金額が不適当となったときは、本投資法人及び資産保管会社は、互いに協議し合意の上、業務手数料の金額を変更することができます。
e.本投資法人の保有する資産に現物の再生可能エネルギー発電設備又は不動産が含まれることになった場合には、資産保管業務報酬は、b.(a)又は(b)に定める金額に現物の再生可能エネルギー発電設備又は不動産1物件あたり月額10万円を上限として本投資法人及び資産保管会社が合意した金額を加算した金額とします。なお、本投資法人の保有する資産に、再生可能エネルギー発電設備等、有価証券又は預金以外の資産が含まれることとなった場合には、その追加的な業務負担を斟酌するため、本投資法人及び資産保管会社は、資産保管業務報酬の金額の変更について、互いに誠意をもって協議します。
f.本投資法人は、本(イ)に定める資産保管業務報酬に係る消費税等を別途負担し、資産保管会社に対する当該報酬支払の際に消費税等相当額を加算して支払うものとします。
(ロ)投資主名簿等管理人の報酬
a.本投資法人は委託業務の対価として、投資主名簿等管理人に対し、下記の委託事務手数料表により計算した金額を上限として別途合意する金額を支払うものとします。但し、i 募集投資口の発行に関する事務、ii 新投資口予約権原簿の作成、管理及び備置に関する事務、並びにiii 新投資口予約権の行使による本投資法人の投資口の発行に関する事務その他本投資法人が臨時に委託する事務については、その都度、本投資法人及び投資主名簿等管理人が協議の上、その手数料を定めるものとします。
b.投資主名簿等管理人は、a.の手数料を毎月末に締切り、翌月20日までに本投資法人に請求し、本投資法人はその月末までにこれを支払うものとします。月末が銀行休業日の場合、前営業日までに支払うものとします。
c.a.及びb.の委託事務手数料は、経済情勢の変動その他相当の事由がある場合は、その都度本投資法人及び投資主名簿等管理人の協議の上合意によりこれを変更することができるものとします。
(委託事務手数料表)
(注) 基本料については日割り計算はしません。事務取扱開始月(初月)から事務取扱終了月まで適用するものとし、初月が1か月に満たない場合は翌月分から適用するものとします(但し、各種引継手数料を除きます。)。なお、市場変更等により事務委託契約を再締結する場合(みずほ信託銀行株式会社における事務取扱が継続する場合)において初月が1か月に満たない場合は、初月は旧契約の手数料表に基づき適用します。
(ハ)一般事務受託者の報酬
a.委託業務に係る報酬(以下、本(ハ)において「一般事務報酬」といいます。)の計算期間は、6月又は12月の各1日から、その直後に到来する11月又は5月の各末日までとします。但し、初回の一般事務報酬の計算期間は、契約締結日から2025年11月末日までとします。
b.本投資法人は委託業務の対価として、機関運営等に関する一般事務受託者に対し、本投資法人の保有する資産が再生可能エネルギー発電設備等、有価証券又は預金であることを前提として次の(a)及び(b)に定める金額とします。
(a)一般事務委託契約締結日から、本投資法人が再生可能エネルギー発電設備等を初めて取得する日(以下、本(ハ)において「基準日」といいます。)以降その直後に到来する11月又は5月の各末日までについて、1年を365日として、年1,200万円を上限として本投資法人及び一般事務受託者の間で別途合意した金額を日割計算した金額。なお、円単位未満の端数は切捨てるものとします。
(b)基準日以降その後に到来する11月又は5月の各末日の翌日以降の各計算期間については、計算期間ごとに報酬を計算し、600万円を上限として、本投資法人及び一般事務受託者の間で別途合意した金額。
c.本投資法人は、各計算期間の業務手数料を、各計算期間の終了日までに機関運営等に関する一般事務受託者の指定する銀行口座へ振込又は口座振替の方法により支払います。支払に要する振込手数料等の費用は、本投資法人の負担とします。
d.経済情勢の変動等により業務手数料の金額が不適当となったときは、本投資法人及び機関運営等に関する一般事務受託者は、互いに協議し合意の上、業務手数料の金額を変更することができます。
e.本投資法人は、一般事務報酬に係る消費税等を別途負担し、機関運営等に関する一般事務受託者に対する当該報酬支払の際に消費税等相当額を加算して支払うものとします。
(ニ)計算事務等受託者の報酬
a.委託事務に係る報酬(以下、本(ニ)において「一般事務報酬」といいます。)の月額は、下記の算式により計算された額(消費税及び地方消費税は別途。)とし、本投資法人は計算事務等受託者に対して、作業完了時の翌月末日(末日が銀行休業日の場合は前銀行営業日)までに計算事務等受託者の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)の方法により支払うものとします。なお、円未満の端数が生じた場合は、円未満の額は切り捨てるものとします。
業務手数料の月額=
年間固定報酬金額×1/12+変動報酬月額単価(月末時点の甲の保有物件1つあたりの単価。以下同じ)の合計額
ここで、年間固定報酬金額は金10,000,000円を、変動報酬月額単価は金100,000円をそれぞれ上限として、本投資法人及び計算事務等受託者が別途合意して定めるものとします。
b.a.において1か月に満たない月に係る一般事務報酬は、日割り計算を行うものとします。
c.新規に物件(本c.において、現物再生可能エネルギー発電設備に係る共有持分等又は現物再生可能エネルギー発電設備を裏付けとする信託の信託受益権に係る準共有持分等(以下「本共有持分等」といいます。)を含みます。)を取得した場合には、初期の固定資産台帳作成・登録報酬として、1物件(本c.においては、本共有持分等ごとに、1つの物件として数えます。)あたりの単価金500,000円を上限として別途本投資法人及び計算事務等受託者の協議の上合意した額を、本投資法人は計算事務等受託者に対して、作業完了時の翌月末日(末日が銀行休業日の場合は前銀行営業日)までに計算事務等受託者の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)の方法により支払うものとします。
d.物価の上昇を含む経済事情の変動等により業務手数料が不相当となったときは、計算事務等受託者は、本投資法人に対して、業務手数料の改定を申し入れられるものとし、この場合、本投資法人及び計算事務等受託者は、協議の上、経済事情の変動等に従った合理的な報酬に改定するものとします。
(ホ)税務事務受託者の報酬
a.委託事務のうち、i 法人税申告書、地方税申告書、及び消費税申告書の作成並びに税務当局への提出に関する事項、ii 償却資産申告書の作成及び税務当局への提出に関する事項、iii 定型的な税務関係の届出書の作成及び税務当局への提出に関する事項の対価として、本投資法人は税務事務受託者に対して年額金10,000,000円を上限とし、別途本投資法人及び税務事務受託者が協議の上、書面により合意した額を、作業完了時の翌月末日までに支払うものとします。
b.委託事務のうち、法定調書・支払調書の作成及び税務当局への提出に関する事項(個人番号収集保管も含みます。)に関する事項の対価として、本投資法人は税務事務受託者に対して、年額金1,000,000円を上限とし、別途本投資法人及び税務事務受託者が協議の上、書面により合意した額を、作業完了時の翌月末日までに支払うものとします。
c.本(ホ)に定める報酬の規定では、全て消費税の額及び地方消費税の額を含まないものとし、本投資法人はこれに係る消費税及び地方消費税を負担します。また、本投資法人の税務事務受託者に対する支払方法は、税務事務受託者の指定する銀行口座への振込み(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税等は本投資法人の負担とします。)又は口座間振替の方法によることとします。
d.税務調査の立会等により、法律上必要と認められる書類・資料等の作成に関する事項に関する業務が発生した場合における業務手数料は、本投資法人及び税務事務受託者の協議の上合意します。
e.物価の上昇を含む経済事情の変動等により一般事務報酬額が不相当となったときは、税務事務受託者は、本投資法人に対して、報酬の改定を申し入れられるものとし、この場合、本投資法人及び税務事務受託者は、協議の上、経済事情の変動等に従った合理的な報酬に改定するものとします。
④ 会計監査人報酬(規約第53条)
会計監査人に対する報酬は、監査の対象となる決算期ごとに1,500万円を上限として役員会が定める金額とし、当該決算期について投信法その他の法令に基づき必要とされる全ての監査報告書受領後、会計監査人の請求を受けてから3か月以内に会計監査人が指定する口座へ振り込む方法により支払うものとします。
⑤ 本資産運用会社への設立企画人報酬(規約第59条)
本投資法人の設立企画人である本資産運用会社は、本投資法人の成立までの役務に対する報酬その他の特別の利益を受領しないものとします。
⑥ 手数料等の金額又は料率についての投資者による照会方法
上記手数料等については、以下の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
ブルースカイ・インベストメント株式会社
東京都港区東新橋一丁目5番2号 汐留シティセンター8階
電話番号 03-6274-6371
① 役員報酬(規約第52条)
本投資法人の執行役員及び監督役員の報酬の支払基準及び支払の時期は、以下のとおりです。
(イ)各執行役員に対する報酬は、1人当たり月額100万円を上限として一般物価動向、賃金動向等に照らして役員会で決定する金額を、毎月、当月分を当月末日までに当該執行役員が指定する口座へ振り込む方法により支払うものとします。
(ロ)各監督役員に対する報酬は、1人当たり月額50万円を上限として一般物価動向、賃金動向等に照らして役員会で決定する金額を、毎月、当月分を当月末日までに当該監督役員が指定する口座へ振り込む方法により支払うものとします。
② 本資産運用会社への資産運用報酬(規約第51条及び別紙)
本投資法人が資産の運用を委託する本資産運用会社に支払う資産運用報酬は、運用報酬、業績連動報酬、取得報酬、譲渡報酬及び合併報酬から構成され、その金額、計算方法、支払期限及び支払方法は、それぞれ以下のとおりです。
なお、本投資法人は、本資産運用会社に対して、宅建業法第46条第1項に定める代理・媒介に関する報酬は支払わないものとします。
(イ)運用報酬
各営業期間について、当該営業期間に係る決算期における本投資法人の運用中の再生可能エネルギー発電設備等、再生可能エネルギー発電設備関連資産、系統用蓄電池等及び系統用蓄電池関連資産並びに当該営業期間中に譲渡した再生可能エネルギー発電設備等、再生可能エネルギー発電設備関連資産、系統用蓄電池等及び系統用蓄電池関連資産(以下「本運用資産」と総称します。)の各取得価額(消費税等相当額及び取得に伴う費用等を除きます。以下同じです。)に当該営業期間内における各本運用資産の保有実日数を乗じ当該営業期間の実日数で除した金額の合計額に本投資法人と本資産運用会社が別途合意する料率(但し、上限を0.5%とします。)を乗じた金額(1円未満切捨)とします。
(ロ)業績連動報酬
各月について、本投資法人が運用資産中の再生可能エネルギー発電設備及び系統用蓄電池並びにそれらに付随する動産及び敷地(本投資法人が取得する信託の受益権その他の資産の裏付けとなる再生可能エネルギー発電設備及び系統用蓄電池並びにそれらに付随する動産及び敷地を含みます。以下、本(ロ)において「報酬計算対象現物資産」といいます。)の賃貸借契約において、発電実績に連動して計算される部分として規定される賃料収入(実績連動賃料と規定される賃料収入を含みます。)相当額のうち、本投資法人と資産運用会社が報酬計算対象現物資産ごとに別途合意する金額とします。但し、各報酬計算対象現物資産について、(i)各月に係る実績売電収入(当該月の検針日に計量された電力量のうち日割にて計算した当該月内の電力量及び当該月の翌月の検針日に計量された電力量のうち日割にて計算した当該月内の電力量の合計額に基づく料金に当該月に行われた出力抑制に係る出力抑制補償金の金額及び当該報酬計算対象現物資産に係る保険金の金額の合計額を加算したもの)から、(ii)発電量予測値(P50)(超過確率P(パーセンタイル)50の数値(50%の確率で達成可能と見込まれる数値を意味します。)としてテクニカルレポートの作成者その他の専門家によって算出された発電量予測値をいいます。)に対して、当該報酬計算対象現物資産に適用される買取価格を乗じて得られる金額の100%を控除した金額の合計額の50%相当額を上限とします。なお、本投資法人の運用資産に(準)共有持分又は出資持分等が含まれる場合、当該持分割合を勘案して計算します。
(ハ)取得報酬
本投資法人は、再生可能エネルギー発電設備等、再生可能エネルギー発電設備関連資産、系統用蓄電池等又は系統用蓄電池関連資産を取得した場合(但し、(ホ)に定める合併の場合を除きます。)、本投資法人が取得した再生可能エネルギー発電設備等、再生可能エネルギー発電設備関連資産、系統用蓄電池等又は系統用蓄電池関連資産の取得価額に本投資法人と本資産運用会社が別途合意する料率(但し、上限を1.5%(本投資法人と本資産運用会社が別途合意する利害関係者との取引の場合には上限を1.0%)とします。)を乗じた金額(1円未満切捨。)を本資産運用会社に対して支払います。
(ニ)譲渡報酬
本投資法人は、再生可能エネルギー発電設備等、再生可能エネルギー発電設備関連資産、系統用蓄電池等又は系統用蓄電池関連資産を譲渡した場合(但し、(ホ)に定める合併の場合を除きます。)、本投資法人が譲渡した再生可能エネルギー発電設備等、再生可能エネルギー発電設備関連資産、系統用蓄電池等又は系統用蓄電池関連資産の譲渡価額(消費税等相当額及び譲渡に伴う費用等を除きます。)に本投資法人と本資産運用会社が別途合意する料率(但し、上限を1.5%(本資産運用会社の定める利害関係者取引規程に定義される利害関係者との取引の場合には上限を1.0%)とします。)を乗じた金額(1円未満切捨。)を本資産運用会社に対して支払います。
(ホ)合併報酬
本投資法人は、本投資法人が当事者となる新設合併又は吸収合併(本投資法人が吸収合併存続法人である場合及び吸収合併消滅法人となる場合を含みます。以下「合併」といいます。)の相手方の保有する資産等の調査及び評価その他の合併に係る業務を本資産運用会社が本投資法人のために実施し、当該合併の効力が生じた場合、当該合併の相手方が保有する再生可能エネルギー発電設備等、再生可能エネルギー発電設備関連資産、系統用蓄電池等又は系統用蓄電池関連資産のうち当該新設合併の新設合併設立法人又は当該吸収合併の吸収合併存続法人が承継し又は保有するものの当該合併の効力発生日における評価額に本投資法人と本資産運用会社が別途合意する料率(但し、上限を2.0%とします。)を乗じた金額(1円未満切捨。)を本資産運用会社に対して支払います。
(ヘ)報酬の支払い時期
a.運用報酬
本投資法人は、各営業期間に係る運用報酬を、当該営業期間に係る決算期後3か月以内に本資産運用会社に対して支払います。
b.業績連動報酬
本投資法人は、各営業期間について、当該営業期間内の各月に係る業績連動報酬の合計額を、当該営業期間に係る決算期後3か月以内に資産運用会社に対して支払う。
c.取得報酬
本投資法人は、取得報酬を、当該再生可能エネルギー発電設備等、再生可能エネルギー発電設備関連資産、系統用蓄電池等又は系統用蓄電池関連資産の取得日(所有権移転等の権利移転又は権利発生の効力が発生した日)が属する月の翌月末日までに、本資産運用会社に対して支払います。
d.譲渡報酬
本投資法人は、譲渡報酬を、当該再生可能エネルギー発電設備等、再生可能エネルギー発電設備関連資産、系統用蓄電池等又は系統用蓄電池関連資産の譲渡日(所有権移転等の権利移転の効力が発生した日)が属する月の翌月末日までに、本資産運用会社に対して支払います。
e.合併報酬
本投資法人は、合併報酬を、当該合併の効力発生日の属する月の末日から3か月以内に本資産運用会社に対して支払います。
③ 資産保管会社、投資主名簿等管理人及び一般事務受託者への支払手数料
資産保管会社、投資主名簿等管理人及び一般事務受託者がそれぞれの業務を遂行することに対する対価である事務受託手数料は、以下のとおりです。
(イ)資産保管会社の報酬
a.委託業務に係る報酬(以下、本(イ)において「資産保管業務報酬」といいます。)の計算期間は、6月又は12月の各1日から、その直後に到来する11月又は5月の各末日までとします。但し、初回の資産保管業務報酬の計算期間は、契約締結日から2025年11月末日までとします。
b.本投資法人は委託業務の対価として、資産保管会社に対し、本投資法人の保有する資産が再生可能エネルギー発電設備等、有価証券又は預金であることを前提として次の(a)及び(b)に定める金額とします。
(a)資産保管業務委託契約締結日から、本投資法人が再生可能エネルギー発電設備等を初めて取得する日(以下、本(イ)において「基準日」といいます。)以降その直後に到来する11月又は5月の各末日までについて、1年を365日として年1,200万円を上限として本投資法人及び資産保管会社の間で別途合意した金額を日割計算した金額。なお、円単位未満の端数は切捨てるものとします。
(b)基準日以降その後に到来する11月又は5月の各末日の翌日以降の各計算期間については、計算期間ごとに報酬を計算します。当該計算期間初日の直前の本投資法人の決算日において本投資法人が保有する再生可能エネルギー発電設備等又は匿名組合出資等の有価証券の取得価格(売買の場合は売買価格、交換の場合は当該資産の評価額、出資の場合は出資金額を意味します。但し、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)並びに取得に伴う費用等の金額を除きます。)の合計額に基づき、6か月分の料率を記載した次の基準報酬額表に記載された料率を上限として本投資法人及び資産保管会社の間で別途書面により合意した料率により計算された金額。なお、円単位未満の端数は切り捨てるものとします。
(基準報酬額表)
| 取得価格の合計額 | 算定方法(6か月分) |
| 150億円以下の部分について | 取得価格の合計額×0.030% |
| 150億円超300億円以下の部分について | 取得価格の合計額×0.028% |
| 300億円超500億円以下の部分について | 取得価格の合計額×0.026% |
| 500億円超1,000億円以下の部分について | 取得価格の合計額×0.024% |
| 1,000億円超の部分について | 取得価格の合計額×0.022% |
c.本投資法人は、各計算期間の業務手数料を、各計算期間の終了日までに資産保管会社の指定する銀行口座へ振込又は口座振替の方法により支払います。支払に要する振込手数料等の費用は、本投資法人の負担とします。
d.経済情勢の変動等により資産保管業務報酬の金額が不適当となったときは、本投資法人及び資産保管会社は、互いに協議し合意の上、業務手数料の金額を変更することができます。
e.本投資法人の保有する資産に現物の再生可能エネルギー発電設備又は不動産が含まれることになった場合には、資産保管業務報酬は、b.(a)又は(b)に定める金額に現物の再生可能エネルギー発電設備又は不動産1物件あたり月額10万円を上限として本投資法人及び資産保管会社が合意した金額を加算した金額とします。なお、本投資法人の保有する資産に、再生可能エネルギー発電設備等、有価証券又は預金以外の資産が含まれることとなった場合には、その追加的な業務負担を斟酌するため、本投資法人及び資産保管会社は、資産保管業務報酬の金額の変更について、互いに誠意をもって協議します。
f.本投資法人は、本(イ)に定める資産保管業務報酬に係る消費税等を別途負担し、資産保管会社に対する当該報酬支払の際に消費税等相当額を加算して支払うものとします。
(ロ)投資主名簿等管理人の報酬
a.本投資法人は委託業務の対価として、投資主名簿等管理人に対し、下記の委託事務手数料表により計算した金額を上限として別途合意する金額を支払うものとします。但し、i 募集投資口の発行に関する事務、ii 新投資口予約権原簿の作成、管理及び備置に関する事務、並びにiii 新投資口予約権の行使による本投資法人の投資口の発行に関する事務その他本投資法人が臨時に委託する事務については、その都度、本投資法人及び投資主名簿等管理人が協議の上、その手数料を定めるものとします。
b.投資主名簿等管理人は、a.の手数料を毎月末に締切り、翌月20日までに本投資法人に請求し、本投資法人はその月末までにこれを支払うものとします。月末が銀行休業日の場合、前営業日までに支払うものとします。
c.a.及びb.の委託事務手数料は、経済情勢の変動その他相当の事由がある場合は、その都度本投資法人及び投資主名簿等管理人の協議の上合意によりこれを変更することができるものとします。
(委託事務手数料表)
| 項目 | 対象事務の内容 | 計算単位及び計算方法(消費税別) |
| 基本料 | 1. 投資主名簿の作成、管理及び備置き 投資主名簿の維持管理 期末、中間及び四半期投資主の確定 2. 期末統計資料の作成 (所有者別、所有数別、地域別分布状況) 投資主一覧表の作成 (全投資主、大投資主) | 1. 毎月の基本料は、各月末現在の投資主数につき下記段階に応じ区分計算したものの合計額の6分の1。但し、月額最低基本料を200,000円とします。 (投資主数) (投資主1名あたりの基本料) 投資主数のうち最初の5,000名について・・・・・ 480円 5,000名超 10,000名以下の部分について・・・ 420円 10,000名超 30,000名以下の部分について・・・ 360円 30,000名超 50,000名以下の部分について・・・ 300円 50,000名超 100,000名以下の部分について・・・ 260円 100,000名を超える部分について・・・・・・・・ 225円 ※資料提供はWebによります。書面での提供は、別途手数料が必要です。 |
| 分配金支払管理料 | 1. 分配金支払原簿、分配金領収書、指定口座振込票、払込通知書の作成、支払済分配金領収証等による記帳整理、未払分配金確定及び支払調書の作成、印紙税納付の手続 2. 銀行取扱期間経過後の分配金等の支払及び支払原簿の管理 | 1. 分配金等を受領する投資主数につき、下記段階に応じ区分計算したものの合計額。 但し、1回の対象事務の最低管理料を350,000円とします。 (投資主数) (投資主1名あたりの管理料) 投資主数のうち最初の5,000名について・・・・・ 120円 5,000名超 10,000名以下の部分について・・・ 110円 10,000名超 30,000名以下の部分について・・・ 100円 30,000名超 50,000名以下の部分について・・・・80円 50,000名超 100,000名以下の部分について・・・・60円 100,000名を超える部分について・・・・・・・・・50円 2. 指定口座振込分については1件につき130円を加算。 3. 各支払基準日現在の未払い対象投資主に対する支払1件につき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・450円 |
| 諸届管理料 | 1. 投資主等からの諸届関係等の照会、受付 (個人番号等の初回取得、投資主情報等変更通知の受付含みます。) 2. 投資主等からの依頼に基づく調査、証明 | 1. 照会、受付1件につき・・・・・・・・・・・・ 600円 2. 調査、証明1件につき・・・・・・・・・・・・ 600円 |
| 投資主総会関係手数料 | 1. 議決権行使書用紙の作成並びに返送議決権行使書の受理、集計 2. 投資主総会当日出席投資主の受付、議決権個数集計の記録等の事務 | 1. 議決権行使書用紙の作成1通につき・・・・・・・15円 議決権行使書用紙の集計1通につき・・・・・・ 100円 但し、1回の議決権行使書用紙集計の最低管理料を50,000円とします。 2. 派遣者1名につき・・・・・・・・・・・・・20,000円 但し、電子機器等の取扱支援者は別途料金が必要です。 |
| 郵便物関係手数料 | 1. 投資主総会の招集通知、同決議通知、決算報告書、分配金領収証(又は計算書、振込案内)等投資主総会、決算関係書類の封入・発送事務 2. 返戻郵便物データの管理 | 1. 封入物3種まで 期末、基準日現在投資主1名につき ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 35円 追加封入1種ごとに、追加・・・・・・・・・・・10円 ※手封入、名寄せする場合は別途手数料がかかります。 ハガキ 期末、基準日現在投資主1名につき・・・23円 2. 返戻郵便物を登録する都度、郵便1通につき・・ 200円 |
| 投資主等データ受付料 | 振替機関からの総投資主通知の受付、新規記録に伴う受付、通知 | データ1件につき・・・・・・・・・・・・・・・・ 150円 |
| 契約終了・解除に伴うデータ引継料 | 契約終了・解除に伴うデータ引継等事務作業費 | 対象投資主1名につき・・・・・・・・・・・・・ 2,000円 |
(注) 基本料については日割り計算はしません。事務取扱開始月(初月)から事務取扱終了月まで適用するものとし、初月が1か月に満たない場合は翌月分から適用するものとします(但し、各種引継手数料を除きます。)。なお、市場変更等により事務委託契約を再締結する場合(みずほ信託銀行株式会社における事務取扱が継続する場合)において初月が1か月に満たない場合は、初月は旧契約の手数料表に基づき適用します。
(ハ)一般事務受託者の報酬
a.委託業務に係る報酬(以下、本(ハ)において「一般事務報酬」といいます。)の計算期間は、6月又は12月の各1日から、その直後に到来する11月又は5月の各末日までとします。但し、初回の一般事務報酬の計算期間は、契約締結日から2025年11月末日までとします。
b.本投資法人は委託業務の対価として、機関運営等に関する一般事務受託者に対し、本投資法人の保有する資産が再生可能エネルギー発電設備等、有価証券又は預金であることを前提として次の(a)及び(b)に定める金額とします。
(a)一般事務委託契約締結日から、本投資法人が再生可能エネルギー発電設備等を初めて取得する日(以下、本(ハ)において「基準日」といいます。)以降その直後に到来する11月又は5月の各末日までについて、1年を365日として、年1,200万円を上限として本投資法人及び一般事務受託者の間で別途合意した金額を日割計算した金額。なお、円単位未満の端数は切捨てるものとします。
(b)基準日以降その後に到来する11月又は5月の各末日の翌日以降の各計算期間については、計算期間ごとに報酬を計算し、600万円を上限として、本投資法人及び一般事務受託者の間で別途合意した金額。
c.本投資法人は、各計算期間の業務手数料を、各計算期間の終了日までに機関運営等に関する一般事務受託者の指定する銀行口座へ振込又は口座振替の方法により支払います。支払に要する振込手数料等の費用は、本投資法人の負担とします。
d.経済情勢の変動等により業務手数料の金額が不適当となったときは、本投資法人及び機関運営等に関する一般事務受託者は、互いに協議し合意の上、業務手数料の金額を変更することができます。
e.本投資法人は、一般事務報酬に係る消費税等を別途負担し、機関運営等に関する一般事務受託者に対する当該報酬支払の際に消費税等相当額を加算して支払うものとします。
(ニ)計算事務等受託者の報酬
a.委託事務に係る報酬(以下、本(ニ)において「一般事務報酬」といいます。)の月額は、下記の算式により計算された額(消費税及び地方消費税は別途。)とし、本投資法人は計算事務等受託者に対して、作業完了時の翌月末日(末日が銀行休業日の場合は前銀行営業日)までに計算事務等受託者の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)の方法により支払うものとします。なお、円未満の端数が生じた場合は、円未満の額は切り捨てるものとします。
業務手数料の月額=
年間固定報酬金額×1/12+変動報酬月額単価(月末時点の甲の保有物件1つあたりの単価。以下同じ)の合計額
ここで、年間固定報酬金額は金10,000,000円を、変動報酬月額単価は金100,000円をそれぞれ上限として、本投資法人及び計算事務等受託者が別途合意して定めるものとします。
b.a.において1か月に満たない月に係る一般事務報酬は、日割り計算を行うものとします。
c.新規に物件(本c.において、現物再生可能エネルギー発電設備に係る共有持分等又は現物再生可能エネルギー発電設備を裏付けとする信託の信託受益権に係る準共有持分等(以下「本共有持分等」といいます。)を含みます。)を取得した場合には、初期の固定資産台帳作成・登録報酬として、1物件(本c.においては、本共有持分等ごとに、1つの物件として数えます。)あたりの単価金500,000円を上限として別途本投資法人及び計算事務等受託者の協議の上合意した額を、本投資法人は計算事務等受託者に対して、作業完了時の翌月末日(末日が銀行休業日の場合は前銀行営業日)までに計算事務等受託者の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)の方法により支払うものとします。
d.物価の上昇を含む経済事情の変動等により業務手数料が不相当となったときは、計算事務等受託者は、本投資法人に対して、業務手数料の改定を申し入れられるものとし、この場合、本投資法人及び計算事務等受託者は、協議の上、経済事情の変動等に従った合理的な報酬に改定するものとします。
(ホ)税務事務受託者の報酬
a.委託事務のうち、i 法人税申告書、地方税申告書、及び消費税申告書の作成並びに税務当局への提出に関する事項、ii 償却資産申告書の作成及び税務当局への提出に関する事項、iii 定型的な税務関係の届出書の作成及び税務当局への提出に関する事項の対価として、本投資法人は税務事務受託者に対して年額金10,000,000円を上限とし、別途本投資法人及び税務事務受託者が協議の上、書面により合意した額を、作業完了時の翌月末日までに支払うものとします。
b.委託事務のうち、法定調書・支払調書の作成及び税務当局への提出に関する事項(個人番号収集保管も含みます。)に関する事項の対価として、本投資法人は税務事務受託者に対して、年額金1,000,000円を上限とし、別途本投資法人及び税務事務受託者が協議の上、書面により合意した額を、作業完了時の翌月末日までに支払うものとします。
c.本(ホ)に定める報酬の規定では、全て消費税の額及び地方消費税の額を含まないものとし、本投資法人はこれに係る消費税及び地方消費税を負担します。また、本投資法人の税務事務受託者に対する支払方法は、税務事務受託者の指定する銀行口座への振込み(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税等は本投資法人の負担とします。)又は口座間振替の方法によることとします。
d.税務調査の立会等により、法律上必要と認められる書類・資料等の作成に関する事項に関する業務が発生した場合における業務手数料は、本投資法人及び税務事務受託者の協議の上合意します。
e.物価の上昇を含む経済事情の変動等により一般事務報酬額が不相当となったときは、税務事務受託者は、本投資法人に対して、報酬の改定を申し入れられるものとし、この場合、本投資法人及び税務事務受託者は、協議の上、経済事情の変動等に従った合理的な報酬に改定するものとします。
④ 会計監査人報酬(規約第53条)
会計監査人に対する報酬は、監査の対象となる決算期ごとに1,500万円を上限として役員会が定める金額とし、当該決算期について投信法その他の法令に基づき必要とされる全ての監査報告書受領後、会計監査人の請求を受けてから3か月以内に会計監査人が指定する口座へ振り込む方法により支払うものとします。
⑤ 本資産運用会社への設立企画人報酬(規約第59条)
本投資法人の設立企画人である本資産運用会社は、本投資法人の成立までの役務に対する報酬その他の特別の利益を受領しないものとします。
⑥ 手数料等の金額又は料率についての投資者による照会方法
上記手数料等については、以下の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
ブルースカイ・インベストメント株式会社
東京都港区東新橋一丁目5番2号 汐留シティセンター8階
電話番号 03-6274-6371