有価証券報告書(内国投資証券)-第1期(2025/06/25-2026/01/31)
(3)【分配方針】
本投資法人は、原則として以下の方針に基づき分配を行うものとします。
① 利益の分配(規約第47条第1号)
投資主に分配する金銭の総額のうち、利益(本投資法人の貸借対照表上の純資産額から出資総額等の合計額を控除して算出した金額をいいます。以下、本「(3) 分配方針」において同じです。)の金額は、投信法及び一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従って計算されるものとします。
分配金額は、原則として租税特別措置法第67条の15(以下、本「(3) 分配方針」において「投資法人に係る課税の特例規定」といいます。)に規定される配当可能利益の額(以下、本「(3) 分配方針」において「配当可能利益の額」といいます。)の100分の90に相当する金額(法令改正等により当該金額の計算に変更があった場合には変更後の金額とします。以下、本「(3) 分配方針」において同じです。)を超えるものとし、本投資法人が決定する金額とします。なお、本投資法人は、運用資産の維持又は価値向上に必要と認められる長期修繕積立金、支払準備金、分配準備積立金、一時差異等調整積立金並びにこれらに類する積立金及び引当金等を積み立て、又は留保その他の処理を行うことができます。
利益の金額のうち、分配金に充当せず留保したものについては、本投資法人の資産運用の対象及び方針に基づき運用を行うものとします。
② 利益を超えた金銭の分配(規約第47条第2号)
本投資法人は、分配可能金額が配当可能利益の額の100分の90に相当する金額以下である場合又は本投資法人が適切と判断する場合、当該営業期間に係る分配可能金額に、法令等(資産運用業協会の定める規則を含みます。)に定める金額を限度として、本投資法人が決定した額を加算した金額を、利益を超えた金銭の分配(出資の払戻し)として分配することができます。また、この場合において金銭の分配金額が投資法人に係る課税の特例規定における要件を満たさない場合には、当該要件を満たす目的をもって本投資法人が決定した金額をもって金銭の分配をすることができます。また、本投資法人は、本投資法人における課税負担の軽減を目的として役員会において適切と判断した場合、役員会が決定した金額により利益を超えて金銭の分配をすることができるものとします。
③ 金銭の分配の方法(規約第48条)
本投資法人は、決算期現在の最終の投資主名簿に記載又は記録のある投資主又は登録投資口質権者に対して、その所有口数又は登録投資口質権の対象たる投資口の口数に相当する金銭の分配を行います。当該分配は、原則として決算期から3か月以内に行われます。
④ 金銭の分配の除斥期間(規約第49条)
投資主に対する金銭の分配が受領されずにその支払開始の日から満3年を経過したときは、本投資法人はその支払の義務を免れるものとします。なお、金銭の分配の未払金には利息を付さないものとします。
⑤ 投信協会規則(規約第50条)
本投資法人は、その規約に定めるほか、金銭の分配にあたっては、投信協会(現資産運用協会)の定める規則等に従うものとします。
本投資法人は、原則として以下の方針に基づき分配を行うものとします。
① 利益の分配(規約第47条第1号)
投資主に分配する金銭の総額のうち、利益(本投資法人の貸借対照表上の純資産額から出資総額等の合計額を控除して算出した金額をいいます。以下、本「(3) 分配方針」において同じです。)の金額は、投信法及び一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従って計算されるものとします。
分配金額は、原則として租税特別措置法第67条の15(以下、本「(3) 分配方針」において「投資法人に係る課税の特例規定」といいます。)に規定される配当可能利益の額(以下、本「(3) 分配方針」において「配当可能利益の額」といいます。)の100分の90に相当する金額(法令改正等により当該金額の計算に変更があった場合には変更後の金額とします。以下、本「(3) 分配方針」において同じです。)を超えるものとし、本投資法人が決定する金額とします。なお、本投資法人は、運用資産の維持又は価値向上に必要と認められる長期修繕積立金、支払準備金、分配準備積立金、一時差異等調整積立金並びにこれらに類する積立金及び引当金等を積み立て、又は留保その他の処理を行うことができます。
利益の金額のうち、分配金に充当せず留保したものについては、本投資法人の資産運用の対象及び方針に基づき運用を行うものとします。
② 利益を超えた金銭の分配(規約第47条第2号)
本投資法人は、分配可能金額が配当可能利益の額の100分の90に相当する金額以下である場合又は本投資法人が適切と判断する場合、当該営業期間に係る分配可能金額に、法令等(資産運用業協会の定める規則を含みます。)に定める金額を限度として、本投資法人が決定した額を加算した金額を、利益を超えた金銭の分配(出資の払戻し)として分配することができます。また、この場合において金銭の分配金額が投資法人に係る課税の特例規定における要件を満たさない場合には、当該要件を満たす目的をもって本投資法人が決定した金額をもって金銭の分配をすることができます。また、本投資法人は、本投資法人における課税負担の軽減を目的として役員会において適切と判断した場合、役員会が決定した金額により利益を超えて金銭の分配をすることができるものとします。
③ 金銭の分配の方法(規約第48条)
本投資法人は、決算期現在の最終の投資主名簿に記載又は記録のある投資主又は登録投資口質権者に対して、その所有口数又は登録投資口質権の対象たる投資口の口数に相当する金銭の分配を行います。当該分配は、原則として決算期から3か月以内に行われます。
④ 金銭の分配の除斥期間(規約第49条)
投資主に対する金銭の分配が受領されずにその支払開始の日から満3年を経過したときは、本投資法人はその支払の義務を免れるものとします。なお、金銭の分配の未払金には利息を付さないものとします。
⑤ 投信協会規則(規約第50条)
本投資法人は、その規約に定めるほか、金銭の分配にあたっては、投信協会(現資産運用協会)の定める規則等に従うものとします。