有価証券報告書(内国投資証券)-第1期(2025/06/25-2026/01/31)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
(注)本投資法人は、長期修繕計画に基づき想定される各計算期間の資本的支出の額に鑑み、長期修繕計画に影響を及ぼさず、かつ、資金需要(投資対象資産の新規取得、保有資産の維持・向上に向けて必要となる資本的支出等、本投資法人の運転資金、債務の返済及び分配金の支払等)に対応するため、融資枠等の設定状況を勘案の上、本投資法人が妥当と考える現預金を留保した残額のうち、利益の額を超える額は、利益を超えた金銭の分配(出資の払戻し)として分配します。
| 当期 (自 2025年6月25日 至 2026年1月31日) | |
| Ⅰ 当期未処分損失(△) | △197,491,824円 |
| Ⅱ 分配金の額 | |
| (投資口1口当たり分配金の額) | (-円) |
| Ⅲ 次期繰越損失(△) | △197,491,824円 |
| 分配金の額の算出方法 | 分配金額は、原則として租税特別措置法第67条の15に規定される配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとし、本投資法人が決定する金額とします。かかる方針により、利益の金額がないため、第1期は金銭の分配を行いません。また、当期未処理損失は次期に繰り越します。なお、本投資法人の規約第47条第2号に定める利益を超えた金額の分配は行いません。 |
(注)本投資法人は、長期修繕計画に基づき想定される各計算期間の資本的支出の額に鑑み、長期修繕計画に影響を及ぼさず、かつ、資金需要(投資対象資産の新規取得、保有資産の維持・向上に向けて必要となる資本的支出等、本投資法人の運転資金、債務の返済及び分配金の支払等)に対応するため、融資枠等の設定状況を勘案の上、本投資法人が妥当と考える現預金を留保した残額のうち、利益の額を超える額は、利益を超えた金銭の分配(出資の払戻し)として分配します。