有価証券報告書(内国投資証券)-第1期(2025/06/25-2026/01/31)
(2)【投資対象】
① 投資対象とする資産の種類
本投資法人が投資する資産の種類は、以下のとおりとします。なお、権利を表示する証券が発行されていない場合には当該証券に表示されるべき権利を含むものとします。
(イ)次に掲げる各資産(以下、a.からd.までを総称して「再生可能エネルギー発電設備等」といいます。)
a.再生可能エネルギー発電設備(投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令第480号。その後の改正を含みます。以下「投信法施行令」といいます。)第3条第11号に定めるものをいいます。以下同じです。)
b.再生可能エネルギー発電設備に伴う次に掲げる各資産
(a) 不動産
(b) 不動産の賃借権
(c) 土地に係る地上権
c.前記a.及びb.に掲げる資産を信託する信託の受益権(それらの資産に付随する金銭と合わせて信託する包括信託を含みます。)
d.前記a.及びb.に掲げる資産に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
(ロ)前記(イ)に掲げるもの以外の資産で、次に掲げる各資産(以下、a.からg.までを総称して「再生可能エネルギー発電設備関連資産」といいます。)
a.株式等(再生可能エネルギー発電設備等を直接又は間接的に保有する非上場会社が発行するものに限るものとし、当該非上場会社の再生可能エネルギー発電設備等に係る資産が当該非上場会社の保有する資産の過半を占めるものに限ります。)
b.再生可能エネルギー発電設備等に対する匿名組合出資持分(当事者の一方が、相手方の行う出資された財産の2分の1を超える額を再生可能エネルギー発電設備等に対して直接又は間接的に投資する運用のために出資を行い、相手方が、その出資された財産の2分の1を超える額について直接又は間接的に再生可能エネルギー発電設備等に対する投資として運用し、当該運用から生じる利益の分配を行うことを約する契約に係る出資の持分をいいます。)
c.信託財産を主として前記b.に掲げる資産に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
d.資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号。その後の改正を含みます。以下「資産流動化法」といいます。)第2条第9項に規定する優先出資証券(当該優先出資証券の発行者である特定目的会社(資産流動化法に定めるものをいいます。以下同じです。)が資産の2分の1を超える額を再生可能エネルギー発電設備等に対する投資として運用するものに限ります。)
e.投信法第2条第7項に規定する投資信託受益証券(当該投資信託の投資信託財産総額の2分の1を超える額を再生可能エネルギー発電設備等に対する投資として運用するものに限ります。)
f.投信法第2条第15項に規定する投資証券(当該投資法人が運用のために保有する資産の2分の1を超える額を再生可能エネルギー発電設備等に対する投資として運用するものに限ります。)
g.資産流動化法第2条第15項に規定する特定目的信託の受益証券(当該特定目的信託の信託財産の2分の1を超える額を再生可能エネルギー発電設備等に対する投資として運用するものに限ります。)
(ハ)前記(イ)又は(ロ)に掲げるもの以外の資産で、特定資産として次に掲げるもの
a.預金
b.コールローン
c.国債証券(金商法第2条第1項第1号に定めるものをいいます。)
d.地方債証券(金商法第2条第1項第2号に定めるものをいいます。)
e.特別の法律により法人の発行する債券(金商法第2条第1項第3号に定めるものをいいます。)
f.資産流動化法に規定する特定社債券(金商法第2条第1項第4号に定めるものをいいます。)
g.社債券(金商法第2条第1項第5号に定めるものをいいます。)
h.譲渡性預金証書
i.貸付信託の受益証券(金商法第2条第1項第12号に定めるものをいいます。)
j.コマーシャル・ペーパー(金商法第2条第1項第15号に定めるものをいいます。)
k.金銭債権(投信法施行令第3条第7号に定めるものをいい、本(ハ)に定めるものを除きます。)
l.株券(金商法第2条第1項第9号に定めるものをいいます。)
m.公社債投資信託の受益証券(投信法第2条第7項に定める証券投資信託の受益証券をいいます。)
n.投資法人債券(投信法第2条第20項に定めるものをいいます。)
o.不動産、不動産の賃借権、地上権、これらの資産を信託する信託の受益権(それらの資産に付随する金銭と合わせて信託する包括信託を含みます。)及びこれらの資産に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権(以下、これらを総称して「不動産等」といいます。)
p.不動産等に対する匿名組合出資持分(当事者の一方が、相手方の行う出資された財産の2分の1を超える額を不動産等に対して直接又は間接的に投資する運用のために出資を行い、相手方が、その出資された財産の2分の1を超える額について直接又は間接的に不動産等に対する投資として運用し、当該運用から生じる利益の分配を行うことを約する契約に係る出資の持分をいいます。)
q.系統用蓄電池等(系統用蓄電池、それに伴う不動産等並びに系統用蓄電池に係るy.及びz.に係る資産を総称していいます。以下同じです。)に対する匿名組合出資持分(当事者の一方が、相手方の行う出資された財産の2分の1を超える額を系統用蓄電池等に対して直接又は間接的に投資する運用のために出資を行い、相手方が、その出資された財産の2分の1を超える額について直接又は間接的に系統用蓄電池等に対する投資として運用し、当該運用から生じる利益の分配を行うことを約する契約に係る出資の持分をいいます。以下同じです。)及び信託財産を主として当該匿名組合出資持分に掲げる資産に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権(これらを総称して、以下「系統用蓄電池関連資産」といいます。)
r.資産流動化法第2条第9項に規定する優先出資証券(裏付けとなる資産の2分の1を超える額を不動産等又は不動産等に対する匿名組合出資持分に投資することを目的とするものに限ります。)
s.投信法第2条第7項に規定する投資信託受益証券(当該投資信託の投資信託財産総額の2分の1を超える額を不動産等又は不動産等に対する匿名組合出資持分に対する投資として運用するものに限ります。)
t.投信法第2条第15項に規定する投資証券(当該投資法人が運用のために保有する資産の2分の1を超える額を不動産等又は不動産等に対する匿名組合出資持分に対する投資として運用するものに限ります。)
u.資産流動化法第2条第15項に規定する特定目的信託の受益証券(当該特定目的信託の信託財産の2分の1を超える額を不動産等又は不動産等に対する匿名組合出資持分に対する投資として運用するものに限ります。)
v.実質的に再生可能エネルギー発電設備等又は不動産等に投資(間接的に再生可能エネルギー発電設備等又は不動産等に投資することを目的とするものを含みます。)することを目的とした、投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号。その後の改正を含みます。)に定める投資事業有限責任組合契約に係る出資の持分(有価証券(投信法施行令に定めるものをいいます。以下同じです。)に該当するものに限ります。)
w.民法(明治29年法律第89号。その後の改正を含みます。以下「民法」といいます。)に定める組合契約に係る出資の持分(但し、再生可能エネルギー発電設備、不動産、不動産の賃借権、地上権又は地役権を出資することにより設立され、その賃貸、運用又は管理等を目的としたものに限ります。)(有価証券に該当するものに限ります。)
x.再生可能エネルギー発電設備等又は不動産等に投資することを目的とする特定目的会社その他これに類する形態の法人等に対する貸付債権等の金銭債権
y.信託財産を主としてa.からx.まで又は下記(ニ)に掲げる資産に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
z.下記(ニ)又は(ホ)に掲げる資産を信託する信託の受益権(それらの資産に付随する金銭と合わせて信託する包括信託を含みます。)
aa.有価証券(本(ハ)に定めるものを除きます。)
bb.デリバティブ取引に係る権利(投信法施行令第3条第2号に定めるものをいいます。)
(ニ)系統用蓄電池(電気事業法(昭和39年法律第170号。その後の改正を含みます。以下「電気事業法」といいます。)第2条第1項第5号ロにおける蓄電用の電気工作物に該当するものを含みますが、これに限られません。以下同じです。)
(ホ)前記(イ)から(ニ)までに掲げるもの以外の資産で、再生可能エネルギー発電設備等若しくは再生可能エネルギー発電設備関連資産又は系統用蓄電池等への投資に付随して取得が必要又は有用と認められる下記の資産又は権利等(但し、n.及びo.については、本投資法人が借入れを行うために必要な場合に限ります。)
a.商標法(昭和34年法律第127号。その後の改正を含みます。)に基づく商標権等(商標権又はその専用使用権若しくは通常使用権をいいます。)
b.著作権法(昭和45年法律第48号。その後の改正を含みます。)に基づく著作権等
c.民法上の動産(前記(ニ)に掲げる系統用蓄電池に該当するものを除きます。)
d.温泉法(昭和23年法律第125号。その後の改正を含みます。)において定める温泉の源泉を利用する権利及び当該温泉に関する設備等
e.特定出資(資産流動化法第2条第6項に定めるものをいいます。)
f.民法上の組合の出資持分
g.会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。)第575条第1項に定める持分会社の社員たる地位
h.各種保険契約及びそれに基づく権利又は利益
i.地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号。その後の改正を含みます。)に基づく算定割当量その他これに類似するもの又は排出権(温室効果ガスに関する排出権を含みます。)
j.地役権
k.投資法人の計算に関する規則(平成18年4月20日内閣府令第47号。その後の改正を含みます。)第37条第3項第2号へに規定する資産
l.再エネ特措法に基づく認定発電設備に係る認定における発電事業者たる地位及び権利
m.一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。その後の改正を含みます。)に基づく一般社団法人の基金拠出者の地位(基金返還請求権を含みます。)
n.中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号。その後の改正を含みます。)に定める出資
o.信用金庫法(昭和26年法律第238号。その後の改正を含みます。)に基づく出資
p.その他再生可能エネルギー発電設備等又は再生可能エネルギー発電設備関連資産への投資に付随して取得が必要又は有用となる権利
(ヘ)前記(イ)から(ホ)に掲げられた資産のほか、本投資法人の組織運営に伴い保有するその他の権利
② 投資基準及び種類別、地域別等による投資割合
(イ)投資基準については、前記「(1) 投資方針 ③ ポートフォリオ構築方針」をご参照ください。
(ロ)再生可能エネルギー発電設備等の種類別、地域別等による投資割合については、前記「(1) 投資方針 ③ ポートフォリオ構築方針 (イ) 再生可能エネルギー発電設備等及び系統用蓄電池等の種類及び投資比率」及び同「(ロ) 投資地域」をご参照ください。
① 投資対象とする資産の種類
本投資法人が投資する資産の種類は、以下のとおりとします。なお、権利を表示する証券が発行されていない場合には当該証券に表示されるべき権利を含むものとします。
(イ)次に掲げる各資産(以下、a.からd.までを総称して「再生可能エネルギー発電設備等」といいます。)
a.再生可能エネルギー発電設備(投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令第480号。その後の改正を含みます。以下「投信法施行令」といいます。)第3条第11号に定めるものをいいます。以下同じです。)
b.再生可能エネルギー発電設備に伴う次に掲げる各資産
(a) 不動産
(b) 不動産の賃借権
(c) 土地に係る地上権
c.前記a.及びb.に掲げる資産を信託する信託の受益権(それらの資産に付随する金銭と合わせて信託する包括信託を含みます。)
d.前記a.及びb.に掲げる資産に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
(ロ)前記(イ)に掲げるもの以外の資産で、次に掲げる各資産(以下、a.からg.までを総称して「再生可能エネルギー発電設備関連資産」といいます。)
a.株式等(再生可能エネルギー発電設備等を直接又は間接的に保有する非上場会社が発行するものに限るものとし、当該非上場会社の再生可能エネルギー発電設備等に係る資産が当該非上場会社の保有する資産の過半を占めるものに限ります。)
b.再生可能エネルギー発電設備等に対する匿名組合出資持分(当事者の一方が、相手方の行う出資された財産の2分の1を超える額を再生可能エネルギー発電設備等に対して直接又は間接的に投資する運用のために出資を行い、相手方が、その出資された財産の2分の1を超える額について直接又は間接的に再生可能エネルギー発電設備等に対する投資として運用し、当該運用から生じる利益の分配を行うことを約する契約に係る出資の持分をいいます。)
c.信託財産を主として前記b.に掲げる資産に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
d.資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号。その後の改正を含みます。以下「資産流動化法」といいます。)第2条第9項に規定する優先出資証券(当該優先出資証券の発行者である特定目的会社(資産流動化法に定めるものをいいます。以下同じです。)が資産の2分の1を超える額を再生可能エネルギー発電設備等に対する投資として運用するものに限ります。)
e.投信法第2条第7項に規定する投資信託受益証券(当該投資信託の投資信託財産総額の2分の1を超える額を再生可能エネルギー発電設備等に対する投資として運用するものに限ります。)
f.投信法第2条第15項に規定する投資証券(当該投資法人が運用のために保有する資産の2分の1を超える額を再生可能エネルギー発電設備等に対する投資として運用するものに限ります。)
g.資産流動化法第2条第15項に規定する特定目的信託の受益証券(当該特定目的信託の信託財産の2分の1を超える額を再生可能エネルギー発電設備等に対する投資として運用するものに限ります。)
(ハ)前記(イ)又は(ロ)に掲げるもの以外の資産で、特定資産として次に掲げるもの
a.預金
b.コールローン
c.国債証券(金商法第2条第1項第1号に定めるものをいいます。)
d.地方債証券(金商法第2条第1項第2号に定めるものをいいます。)
e.特別の法律により法人の発行する債券(金商法第2条第1項第3号に定めるものをいいます。)
f.資産流動化法に規定する特定社債券(金商法第2条第1項第4号に定めるものをいいます。)
g.社債券(金商法第2条第1項第5号に定めるものをいいます。)
h.譲渡性預金証書
i.貸付信託の受益証券(金商法第2条第1項第12号に定めるものをいいます。)
j.コマーシャル・ペーパー(金商法第2条第1項第15号に定めるものをいいます。)
k.金銭債権(投信法施行令第3条第7号に定めるものをいい、本(ハ)に定めるものを除きます。)
l.株券(金商法第2条第1項第9号に定めるものをいいます。)
m.公社債投資信託の受益証券(投信法第2条第7項に定める証券投資信託の受益証券をいいます。)
n.投資法人債券(投信法第2条第20項に定めるものをいいます。)
o.不動産、不動産の賃借権、地上権、これらの資産を信託する信託の受益権(それらの資産に付随する金銭と合わせて信託する包括信託を含みます。)及びこれらの資産に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権(以下、これらを総称して「不動産等」といいます。)
p.不動産等に対する匿名組合出資持分(当事者の一方が、相手方の行う出資された財産の2分の1を超える額を不動産等に対して直接又は間接的に投資する運用のために出資を行い、相手方が、その出資された財産の2分の1を超える額について直接又は間接的に不動産等に対する投資として運用し、当該運用から生じる利益の分配を行うことを約する契約に係る出資の持分をいいます。)
q.系統用蓄電池等(系統用蓄電池、それに伴う不動産等並びに系統用蓄電池に係るy.及びz.に係る資産を総称していいます。以下同じです。)に対する匿名組合出資持分(当事者の一方が、相手方の行う出資された財産の2分の1を超える額を系統用蓄電池等に対して直接又は間接的に投資する運用のために出資を行い、相手方が、その出資された財産の2分の1を超える額について直接又は間接的に系統用蓄電池等に対する投資として運用し、当該運用から生じる利益の分配を行うことを約する契約に係る出資の持分をいいます。以下同じです。)及び信託財産を主として当該匿名組合出資持分に掲げる資産に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権(これらを総称して、以下「系統用蓄電池関連資産」といいます。)
r.資産流動化法第2条第9項に規定する優先出資証券(裏付けとなる資産の2分の1を超える額を不動産等又は不動産等に対する匿名組合出資持分に投資することを目的とするものに限ります。)
s.投信法第2条第7項に規定する投資信託受益証券(当該投資信託の投資信託財産総額の2分の1を超える額を不動産等又は不動産等に対する匿名組合出資持分に対する投資として運用するものに限ります。)
t.投信法第2条第15項に規定する投資証券(当該投資法人が運用のために保有する資産の2分の1を超える額を不動産等又は不動産等に対する匿名組合出資持分に対する投資として運用するものに限ります。)
u.資産流動化法第2条第15項に規定する特定目的信託の受益証券(当該特定目的信託の信託財産の2分の1を超える額を不動産等又は不動産等に対する匿名組合出資持分に対する投資として運用するものに限ります。)
v.実質的に再生可能エネルギー発電設備等又は不動産等に投資(間接的に再生可能エネルギー発電設備等又は不動産等に投資することを目的とするものを含みます。)することを目的とした、投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号。その後の改正を含みます。)に定める投資事業有限責任組合契約に係る出資の持分(有価証券(投信法施行令に定めるものをいいます。以下同じです。)に該当するものに限ります。)
w.民法(明治29年法律第89号。その後の改正を含みます。以下「民法」といいます。)に定める組合契約に係る出資の持分(但し、再生可能エネルギー発電設備、不動産、不動産の賃借権、地上権又は地役権を出資することにより設立され、その賃貸、運用又は管理等を目的としたものに限ります。)(有価証券に該当するものに限ります。)
x.再生可能エネルギー発電設備等又は不動産等に投資することを目的とする特定目的会社その他これに類する形態の法人等に対する貸付債権等の金銭債権
y.信託財産を主としてa.からx.まで又は下記(ニ)に掲げる資産に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
z.下記(ニ)又は(ホ)に掲げる資産を信託する信託の受益権(それらの資産に付随する金銭と合わせて信託する包括信託を含みます。)
aa.有価証券(本(ハ)に定めるものを除きます。)
bb.デリバティブ取引に係る権利(投信法施行令第3条第2号に定めるものをいいます。)
(ニ)系統用蓄電池(電気事業法(昭和39年法律第170号。その後の改正を含みます。以下「電気事業法」といいます。)第2条第1項第5号ロにおける蓄電用の電気工作物に該当するものを含みますが、これに限られません。以下同じです。)
(ホ)前記(イ)から(ニ)までに掲げるもの以外の資産で、再生可能エネルギー発電設備等若しくは再生可能エネルギー発電設備関連資産又は系統用蓄電池等への投資に付随して取得が必要又は有用と認められる下記の資産又は権利等(但し、n.及びo.については、本投資法人が借入れを行うために必要な場合に限ります。)
a.商標法(昭和34年法律第127号。その後の改正を含みます。)に基づく商標権等(商標権又はその専用使用権若しくは通常使用権をいいます。)
b.著作権法(昭和45年法律第48号。その後の改正を含みます。)に基づく著作権等
c.民法上の動産(前記(ニ)に掲げる系統用蓄電池に該当するものを除きます。)
d.温泉法(昭和23年法律第125号。その後の改正を含みます。)において定める温泉の源泉を利用する権利及び当該温泉に関する設備等
e.特定出資(資産流動化法第2条第6項に定めるものをいいます。)
f.民法上の組合の出資持分
g.会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。)第575条第1項に定める持分会社の社員たる地位
h.各種保険契約及びそれに基づく権利又は利益
i.地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号。その後の改正を含みます。)に基づく算定割当量その他これに類似するもの又は排出権(温室効果ガスに関する排出権を含みます。)
j.地役権
k.投資法人の計算に関する規則(平成18年4月20日内閣府令第47号。その後の改正を含みます。)第37条第3項第2号へに規定する資産
l.再エネ特措法に基づく認定発電設備に係る認定における発電事業者たる地位及び権利
m.一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。その後の改正を含みます。)に基づく一般社団法人の基金拠出者の地位(基金返還請求権を含みます。)
n.中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号。その後の改正を含みます。)に定める出資
o.信用金庫法(昭和26年法律第238号。その後の改正を含みます。)に基づく出資
p.その他再生可能エネルギー発電設備等又は再生可能エネルギー発電設備関連資産への投資に付随して取得が必要又は有用となる権利
(ヘ)前記(イ)から(ホ)に掲げられた資産のほか、本投資法人の組織運営に伴い保有するその他の権利
② 投資基準及び種類別、地域別等による投資割合
(イ)投資基準については、前記「(1) 投資方針 ③ ポートフォリオ構築方針」をご参照ください。
(ロ)再生可能エネルギー発電設備等の種類別、地域別等による投資割合については、前記「(1) 投資方針 ③ ポートフォリオ構築方針 (イ) 再生可能エネルギー発電設備等及び系統用蓄電池等の種類及び投資比率」及び同「(ロ) 投資地域」をご参照ください。