有価証券報告書-第106期(2023/04/01-2024/03/31)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)に対する報酬は、基本報酬として固定報酬年額1億10百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない)とする毎月の定期同額給与と年1回の業績連動給与によって
構成します。
②業績連動報酬等に関する事項
事業年度ごとの会社業績向上に対するインセンティブを高めるため、単年度の業績指標の目標として親会社
株主に帰属する当期純利益(以下、連結当期純利益という)を掲げ、その目標値に対する達成度合いに応じて
算出された額を業績連動給与として毎年一定の時期に支給することとしています。業績指標として連結当期
純利益を選定した理由は、連結子会社を含むグループ全体の最終利益及び業績向上に責務を負っており、連結
当期純利益により評価することが相当と判断されたためです。
業績連動給与の額の算定方法は、次のとおりであります。
業績連動給与=親会社株主に帰属する当期純利益×3%以内×各取締役のポイント/取締役のポイント合計
※ 「3%以内」については、毎年取締役会にて決定。
上記は、2024年6月27日現在における取締役の数で計算しています。なお、実際は2025年3月31日現在の取締役の数で計算いたします。
留意事項
・取締役は、法人税法第34条第1項第3号に記載される業務執行役員です。
・法人税法第34条第1項第3号イに規定する「当該事業年度の利益に関する指標」とは連結当期純利益とします。
・法人税法第34条第1項第3号イ(1)に規定する「確定額」は、連結当期純利益に3%を乗じた金額を各取締役のポイント数で割り振り計算した金額をそれぞれの業績連動給与とします。
・当期無配の場合、業績連動給与は不支給といたします。
・連結当期純利益に3%を乗じた金額については1,000円未満切り捨てとします。
③取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針
イ.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の決定方法
企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分機能し、株主利益とも連動する報酬体系を構築すべく、取締役(監査等委員である取締役を除く。以下同じ)の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針(以下、「決定方針」という)の原案を作成するよう報酬委員会に諮問し、その答申内容を尊重して2021年2月26日開催の取締役会において決定方針を決議いたしました。
ロ.決定方針の内容の概要
(ア)取締役の報酬等の基本方針は次のとおりです。
a.会社の持続的な成長と企業価値の向上に対するインセンティブを高める制度・内容とします。
b.事業を担う役員として望まれる優秀な人材を確保できる制度・内容とします。
c.報酬等に決定プロセスの透明性・公正性を確保します。
(イ)取締役の個人別報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、当社の実績、従業員給与の水準を考慮し
ながら、総合的に勘案して決定するものとします。
(ウ)業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む)
業績連動報酬等の内容及び額または算定方法等は「②業績連動報酬等に関する事項」に記載のとおりです。
なお、非金銭報酬等は支給しておりません。
(エ)金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役の種類別の報酬割合については、内規に基づき基本報酬及び業績連動報酬は、役位に応じて
設定され、毎年報酬委員会において検討を行うこととしています。取締役会(後記「⑤取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項」の委任を受けた代表取締役社長)は報酬委員会の答申内容を尊重し、当該答申で指定された種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定
することとします。支給時期は、基本報酬は毎月、業績連動報酬は毎年定時株主総会後とします。なお、報酬等の種類ごとの比率の目安(基本報酬:業績連動報酬)は概ね次のとおりとします(但し、無配の場合業績連動報酬は不支給)。端数処理により厳密に一致しない場合があります。
(※)使用人兼務取締役分給与を含む。
(オ)取締役の個人別の報酬等についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任を
受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及びグループ全体の業績を踏まえた業績
連動報酬の評価配分とします。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使される
よう、報酬委員会に原案を諮問し、答申を得るものとし、上記の委任を受けた代表取締役社長は、当該答申の内容に従って決定をしなければならないこととします。
ハ.当事業年度に係る個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、報酬委員会が原案について決定方針との整合性を
含めた多角的な検討を行っているため、取締役会も基本的にその答申を尊重し決定方針に沿うものであると判断しております。
④株主総会決議
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額は、2015年6月26日開催の第97回定時株主総会に
おいて、固定報酬枠と業績連動型の変動報酬枠に区分し、固定報酬枠として年額1億10百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない)、変動報酬枠として当該事業年度の親会社株主に帰属する当期純利益の3%以内
(なお、2023年度については3%としております)の合計額と決議いただいております。また監査等委員で
ある取締役の報酬額は、2015年6月26日開催の第97回定時株主総会において年額40百万円以内と決議いただいております。
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定
権限を有する機関は取締役会であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、固定報酬額については第97回定時株主総会で決議された範囲内、変動報酬額については同様に第97回定時株主総会で決議された範囲内で上記算方式によることとしております。当社は任意機関として社外取締役2名及び代表取締役社長の3名により構成される
報酬委員会を設置し、取締役(監査等委員である取締役を除く)の個人別の報酬等の内容及びその決定に関する方針を審議し、取締役会に諮問することとしています。
業績連動報酬については、当事業年度の配当を無配としたため業績連動報酬の支給はありませんでした。
監査等委員である取締役の報酬について、上記同様2015年6月26日開催の第97回定時株主総会において40百万円以内と決議いただいており、この範囲内において監査等委員会にて個別報酬を決定しております。
⑤取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
当事業年度においては、2023年6月29日開催の取締役会において代表取締役社長西澤順一氏に取締役の個人別の報酬額の具体的内容の決定を委任する旨の決議をしています。その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額
及びグループ会社全体の最終利益である連結当期純利益を踏まえた評価配分であり、これらの権限を委任した
理由は、当社及びグループ全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の評価を行うには代表取締役社長が最も適しているからであります。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、報酬委員会に原案を諮問し、答申を得ております。
⑥役員報酬等
役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)使用人兼務取締役は3名であり、その使用人分給与の総額は15百万円であります。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)に対する報酬は、基本報酬として固定報酬年額1億10百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない)とする毎月の定期同額給与と年1回の業績連動給与によって
構成します。
②業績連動報酬等に関する事項
事業年度ごとの会社業績向上に対するインセンティブを高めるため、単年度の業績指標の目標として親会社
株主に帰属する当期純利益(以下、連結当期純利益という)を掲げ、その目標値に対する達成度合いに応じて
算出された額を業績連動給与として毎年一定の時期に支給することとしています。業績指標として連結当期
純利益を選定した理由は、連結子会社を含むグループ全体の最終利益及び業績向上に責務を負っており、連結
当期純利益により評価することが相当と判断されたためです。
業績連動給与の額の算定方法は、次のとおりであります。
業績連動給与=親会社株主に帰属する当期純利益×3%以内×各取締役のポイント/取締役のポイント合計
※ 「3%以内」については、毎年取締役会にて決定。
| 役 名 | ポイント | 取締役の人数 | ポイント合計 |
| 代表取締役会長 | 15.0 | 1 | 15.0 |
| 代表取締役社長 | 16.5 | 1 | 16.5 |
| 常務取締役 | 10.5 | 1 | 10.5 |
| 使用人兼務取締役 | 10.0 | 2 | 20.0 |
| 合 計 | 5 | 62.0 |
上記は、2024年6月27日現在における取締役の数で計算しています。なお、実際は2025年3月31日現在の取締役の数で計算いたします。
留意事項
・取締役は、法人税法第34条第1項第3号に記載される業務執行役員です。
・法人税法第34条第1項第3号イに規定する「当該事業年度の利益に関する指標」とは連結当期純利益とします。
・法人税法第34条第1項第3号イ(1)に規定する「確定額」は、連結当期純利益に3%を乗じた金額を各取締役のポイント数で割り振り計算した金額をそれぞれの業績連動給与とします。
・当期無配の場合、業績連動給与は不支給といたします。
・連結当期純利益に3%を乗じた金額については1,000円未満切り捨てとします。
③取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針
イ.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の決定方法
企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分機能し、株主利益とも連動する報酬体系を構築すべく、取締役(監査等委員である取締役を除く。以下同じ)の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針(以下、「決定方針」という)の原案を作成するよう報酬委員会に諮問し、その答申内容を尊重して2021年2月26日開催の取締役会において決定方針を決議いたしました。
ロ.決定方針の内容の概要
(ア)取締役の報酬等の基本方針は次のとおりです。
a.会社の持続的な成長と企業価値の向上に対するインセンティブを高める制度・内容とします。
b.事業を担う役員として望まれる優秀な人材を確保できる制度・内容とします。
c.報酬等に決定プロセスの透明性・公正性を確保します。
(イ)取締役の個人別報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、当社の実績、従業員給与の水準を考慮し
ながら、総合的に勘案して決定するものとします。
(ウ)業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む)
業績連動報酬等の内容及び額または算定方法等は「②業績連動報酬等に関する事項」に記載のとおりです。
なお、非金銭報酬等は支給しておりません。
(エ)金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役の種類別の報酬割合については、内規に基づき基本報酬及び業績連動報酬は、役位に応じて
設定され、毎年報酬委員会において検討を行うこととしています。取締役会(後記「⑤取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項」の委任を受けた代表取締役社長)は報酬委員会の答申内容を尊重し、当該答申で指定された種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定
することとします。支給時期は、基本報酬は毎月、業績連動報酬は毎年定時株主総会後とします。なお、報酬等の種類ごとの比率の目安(基本報酬:業績連動報酬)は概ね次のとおりとします(但し、無配の場合業績連動報酬は不支給)。端数処理により厳密に一致しない場合があります。
| 役 名 | 基本報酬(%) | 業績連動報酬(%) |
| 代表取締役会長 | 80 | 20 |
| 代表取締役社長 | 80 | 20 |
| 常務取締役 | 80 | 20 |
| 取締役(※) | 80 | 20 |
(※)使用人兼務取締役分給与を含む。
(オ)取締役の個人別の報酬等についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任を
受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及びグループ全体の業績を踏まえた業績
連動報酬の評価配分とします。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使される
よう、報酬委員会に原案を諮問し、答申を得るものとし、上記の委任を受けた代表取締役社長は、当該答申の内容に従って決定をしなければならないこととします。
ハ.当事業年度に係る個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、報酬委員会が原案について決定方針との整合性を
含めた多角的な検討を行っているため、取締役会も基本的にその答申を尊重し決定方針に沿うものであると判断しております。
④株主総会決議
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額は、2015年6月26日開催の第97回定時株主総会に
おいて、固定報酬枠と業績連動型の変動報酬枠に区分し、固定報酬枠として年額1億10百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない)、変動報酬枠として当該事業年度の親会社株主に帰属する当期純利益の3%以内
(なお、2023年度については3%としております)の合計額と決議いただいております。また監査等委員で
ある取締役の報酬額は、2015年6月26日開催の第97回定時株主総会において年額40百万円以内と決議いただいております。
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定
権限を有する機関は取締役会であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、固定報酬額については第97回定時株主総会で決議された範囲内、変動報酬額については同様に第97回定時株主総会で決議された範囲内で上記算方式によることとしております。当社は任意機関として社外取締役2名及び代表取締役社長の3名により構成される
報酬委員会を設置し、取締役(監査等委員である取締役を除く)の個人別の報酬等の内容及びその決定に関する方針を審議し、取締役会に諮問することとしています。
業績連動報酬については、当事業年度の配当を無配としたため業績連動報酬の支給はありませんでした。
監査等委員である取締役の報酬について、上記同様2015年6月26日開催の第97回定時株主総会において40百万円以内と決議いただいており、この範囲内において監査等委員会にて個別報酬を決定しております。
⑤取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
当事業年度においては、2023年6月29日開催の取締役会において代表取締役社長西澤順一氏に取締役の個人別の報酬額の具体的内容の決定を委任する旨の決議をしています。その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額
及びグループ会社全体の最終利益である連結当期純利益を踏まえた評価配分であり、これらの権限を委任した
理由は、当社及びグループ全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の評価を行うには代表取締役社長が最も適しているからであります。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、報酬委員会に原案を諮問し、答申を得ております。
⑥役員報酬等
役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | |||
| 取締役 (監査等委員及び社外取 締役を除く) | 68 | 68 | - | 5 |
| 取締役監査等委員 (社外取締役を除く) | 14 | 14 | - | 2 |
| 社外取締役 (監査等委員) | 10 | 10 | - | 2 |
(注)使用人兼務取締役は3名であり、その使用人分給与の総額は15百万円であります。