有価証券報告書-第145期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社の取締役の報酬の額については、株主総会で承認を受けた報酬総額の範囲内で、成果主義的な報酬制度に基づき、各取締役が向こう1年間の業務執行の目標を定め、1年後その成果を評価し、「役員報酬基準」に基づき取締役会の決議により代表取締役社長に一任され決定いたします。また、社外取締役の報酬については、社外取締役として期待される能力を発揮してもらうよう世間水準等から勘案し、取締役会決議により代表取締役社長に一任され決定いたします。各取締役の報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、代表取締役社長 板垣 好紀であり、その裁量の範囲は、株主総会の決議の定める総額の範囲における、取締役の個別の報酬額の決定です。
当社の監査役の報酬については、監査役の協議に基づき報酬が決定されます。
取締役及び監査役の報酬については、株主総会の決議を経て報酬限度額が決定しております。1999年6月29日開催の第124期定時株主総会において、取締役の報酬限度額は月額10百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない)、監査役の報酬限度額は月額4百万円以内と決議いただいております。
当事業年度の報酬額の決定については、2019年6月27日開催の取締役会において、報酬額の決定権限を代表取締役社長に一任する旨決議しております。
なお、当社の役員が当事業年度に受けている報酬は、固定報酬のみであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である取締役はおりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
使用人兼務の取締役はおりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社の取締役の報酬の額については、株主総会で承認を受けた報酬総額の範囲内で、成果主義的な報酬制度に基づき、各取締役が向こう1年間の業務執行の目標を定め、1年後その成果を評価し、「役員報酬基準」に基づき取締役会の決議により代表取締役社長に一任され決定いたします。また、社外取締役の報酬については、社外取締役として期待される能力を発揮してもらうよう世間水準等から勘案し、取締役会決議により代表取締役社長に一任され決定いたします。各取締役の報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、代表取締役社長 板垣 好紀であり、その裁量の範囲は、株主総会の決議の定める総額の範囲における、取締役の個別の報酬額の決定です。
当社の監査役の報酬については、監査役の協議に基づき報酬が決定されます。
取締役及び監査役の報酬については、株主総会の決議を経て報酬限度額が決定しております。1999年6月29日開催の第124期定時株主総会において、取締役の報酬限度額は月額10百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない)、監査役の報酬限度額は月額4百万円以内と決議いただいております。
当事業年度の報酬額の決定については、2019年6月27日開催の取締役会において、報酬額の決定権限を代表取締役社長に一任する旨決議しております。
なお、当社の役員が当事業年度に受けている報酬は、固定報酬のみであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額 (百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 66 | 66 | - | - | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 12 | 12 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 16 | 16 | - | - | 3 |
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である取締役はおりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
使用人兼務の取締役はおりません。