有価証券報告書-第95期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査及び監査等委員会監査の状況
当社の監査役監査は、監査役会の構成員たる監査役3名(内、社外監査役3名)が行っており、毎年度、監査役会において策定した監査計画に基づき、計画的に当該監査を実施し、その結果に基づき、適宜取締役会及び代表取締役等に対し意見表明を行っております。また、会計監査人との間では、定期的に情報及び意見の交換を行い、また、監査結果の報告を受けるなど緊密な連携をとっております。
なお、社外監査役の宮川弘和は事業会社の経理部長などを歴任し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
各監査役は毎年度各事業本部を定期的に往査し、社外取締役、内部監査部門である管理本部、子会社監査役、会計監査人等との連携のもと、予防監査に重点を置いた監査を行っております。
当事業年度において、社外監査役(常勤)の髙橋耕司は当事業年度において開催された監査役会28回のすべてに、社外監査役(常勤)の山本宏及び社外監査役の宮川弘和は2019年6月27日監査役就任後開催の監査役会21回のすべてにそれぞれ出席しております。
監査役会の主な検討事項として、当事業年度は内部統制システムのうち特にリスク管理体制の運用状況について、往査などを通じて確認し、必要に応じて助言を行っております。
また、常勤及び非常勤監査役の活動状況として、重要会議である取締役会、予算会議、コンプライアンス委員会、社外取締役・監査役・内部監査部門の連携を図る情報交換会などに出席するほか、重要な決裁書類・報告書類などを閲覧して、必要に応じて意見表明を行っております。
なお、当社は、2020年6月26日開催の第95回定時株主総会の決議に基づき、同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
当社の監査等委員会は、常勤の監査等委員1名及び社外取締役である非常勤の監査等委員2名の3名で構成されております。
各監査等委員は、監査等委員会で定めた監査方針及び監査計画に基づき、計画的に監査を実施するとともに、取締役会、経営会議、予算会議等の重要会議への出席、重要書類の閲覧、業務執行取締役等からの職務の執行状況の聴取、子会社の役職員からの報告聴取等を通じて取締役の職務の執行の監督を行っております。
また、監査等委員である取締役山口正雄は、長年にわたり当社の財務経理部門に携わり豊富な経験と知識を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
② 内部監査の状況
内部監査については、管理本部が担当し、同本部総務部、財務経理部及び経営管理部の各スタッフ(計12名)が、監査等委員、監査等委員会及び会計監査人と緊密に連携をとりながら、当社グループの内部監査を継続的に実施いたしております。また、監査等委員会及び内部監査部門である管理本部は定期的な情報交換会等により連携し、監査の実効性の向上を図っております。
③ 会計監査の状況
(イ)監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
(ロ)継続監査期間
1年間
(ハ)業務を執行した公認会計士
柴田直子及び土居一彦
(ニ)監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務にかかる補助者は、公認会計士6名、その他4名であります。
(ホ)監査法人の選定方針と理由
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、解任の旨及びその理由を報告いたします。
上記方針の下、さらに監査役会は太陽有限責任監査法人について、会計監査人に必要とされる専門性、独立性、品質管理体制及び当社の事業活動に対する理解に基づき監査する体制を有していること等を総合的に検討した結果、同監査法人を当社の会計監査人として選任することが適当であると判断したためであります。
なお、当社は、監査等委員会設置会社移行後においても移行前の当社監査役会が定めた方針を採用しております。
(ヘ)監査役及び監査役会による監査法人の評価
日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、会計監査人としての資格等に問題がないか、適正な監査を確保できる体制であるか、監査役会が定める会計監査人の解任または不再任の決定の方針に抵触していないか等を検討し、総合的に評価を実施しております。
(ト)監査法人の異動
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
第94期(連結・個別) 有限責任監査法人トーマツ
第95期(連結・個別) 太陽有限責任監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりです。
(1) 異動に係る監査公認会計士等の名称
① 選任する監査公認会計士等の名称
太陽有限責任監査法人
② 退任する監査公認会計士等の名称
有限責任監査法人トーマツ
(2) 異動の年月日
2019年6月27日
(3) 退任する監査公認会計士等が直近において監査公認会計士等となった年月日
2018年6月28日
(4) 退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等又は内部統制監査報告書における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5) 異動の決定または異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツは、2019年6月27日開催予定の第94回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。同監査法人の監査継続年数が17年と長期にわたっており、新たな視点での監査が必要な時期であること、また、同監査法人から、監査対応時間の増加を背景とする監査報酬の増額の可能性について説明があったこと等を契機として、複数の監査法人を対象として検討し、監査役会が会計監査人に必要とされる専門性、独立性、品質管理体制及び当社の事業活動に対する理解に基づき監査する体制を有していること等を総合的に勘案した結果、新たに会計監査人として太陽有限責任監査法人を選任したものであります。
(6) 上記(5)の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
(注)当連結会計年度は、上記以外に前連結会計年度の監査に係る追加報酬3,500千円を有限責任監査法人トーマツに
支払っております。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意を
した理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切で
あるかどうかについて必要な検証を行い、報酬額は妥当と判断したためであります。
① 監査役監査及び監査等委員会監査の状況
当社の監査役監査は、監査役会の構成員たる監査役3名(内、社外監査役3名)が行っており、毎年度、監査役会において策定した監査計画に基づき、計画的に当該監査を実施し、その結果に基づき、適宜取締役会及び代表取締役等に対し意見表明を行っております。また、会計監査人との間では、定期的に情報及び意見の交換を行い、また、監査結果の報告を受けるなど緊密な連携をとっております。
なお、社外監査役の宮川弘和は事業会社の経理部長などを歴任し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
各監査役は毎年度各事業本部を定期的に往査し、社外取締役、内部監査部門である管理本部、子会社監査役、会計監査人等との連携のもと、予防監査に重点を置いた監査を行っております。
当事業年度において、社外監査役(常勤)の髙橋耕司は当事業年度において開催された監査役会28回のすべてに、社外監査役(常勤)の山本宏及び社外監査役の宮川弘和は2019年6月27日監査役就任後開催の監査役会21回のすべてにそれぞれ出席しております。
監査役会の主な検討事項として、当事業年度は内部統制システムのうち特にリスク管理体制の運用状況について、往査などを通じて確認し、必要に応じて助言を行っております。
また、常勤及び非常勤監査役の活動状況として、重要会議である取締役会、予算会議、コンプライアンス委員会、社外取締役・監査役・内部監査部門の連携を図る情報交換会などに出席するほか、重要な決裁書類・報告書類などを閲覧して、必要に応じて意見表明を行っております。
なお、当社は、2020年6月26日開催の第95回定時株主総会の決議に基づき、同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
当社の監査等委員会は、常勤の監査等委員1名及び社外取締役である非常勤の監査等委員2名の3名で構成されております。
各監査等委員は、監査等委員会で定めた監査方針及び監査計画に基づき、計画的に監査を実施するとともに、取締役会、経営会議、予算会議等の重要会議への出席、重要書類の閲覧、業務執行取締役等からの職務の執行状況の聴取、子会社の役職員からの報告聴取等を通じて取締役の職務の執行の監督を行っております。
また、監査等委員である取締役山口正雄は、長年にわたり当社の財務経理部門に携わり豊富な経験と知識を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
② 内部監査の状況
内部監査については、管理本部が担当し、同本部総務部、財務経理部及び経営管理部の各スタッフ(計12名)が、監査等委員、監査等委員会及び会計監査人と緊密に連携をとりながら、当社グループの内部監査を継続的に実施いたしております。また、監査等委員会及び内部監査部門である管理本部は定期的な情報交換会等により連携し、監査の実効性の向上を図っております。
③ 会計監査の状況
(イ)監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
(ロ)継続監査期間
1年間
(ハ)業務を執行した公認会計士
柴田直子及び土居一彦
(ニ)監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務にかかる補助者は、公認会計士6名、その他4名であります。
(ホ)監査法人の選定方針と理由
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、解任の旨及びその理由を報告いたします。
上記方針の下、さらに監査役会は太陽有限責任監査法人について、会計監査人に必要とされる専門性、独立性、品質管理体制及び当社の事業活動に対する理解に基づき監査する体制を有していること等を総合的に検討した結果、同監査法人を当社の会計監査人として選任することが適当であると判断したためであります。
なお、当社は、監査等委員会設置会社移行後においても移行前の当社監査役会が定めた方針を採用しております。
(ヘ)監査役及び監査役会による監査法人の評価
日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、会計監査人としての資格等に問題がないか、適正な監査を確保できる体制であるか、監査役会が定める会計監査人の解任または不再任の決定の方針に抵触していないか等を検討し、総合的に評価を実施しております。
(ト)監査法人の異動
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
第94期(連結・個別) 有限責任監査法人トーマツ
第95期(連結・個別) 太陽有限責任監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりです。
(1) 異動に係る監査公認会計士等の名称
① 選任する監査公認会計士等の名称
太陽有限責任監査法人
② 退任する監査公認会計士等の名称
有限責任監査法人トーマツ
(2) 異動の年月日
2019年6月27日
(3) 退任する監査公認会計士等が直近において監査公認会計士等となった年月日
2018年6月28日
(4) 退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等又は内部統制監査報告書における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5) 異動の決定または異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツは、2019年6月27日開催予定の第94回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。同監査法人の監査継続年数が17年と長期にわたっており、新たな視点での監査が必要な時期であること、また、同監査法人から、監査対応時間の増加を背景とする監査報酬の増額の可能性について説明があったこと等を契機として、複数の監査法人を対象として検討し、監査役会が会計監査人に必要とされる専門性、独立性、品質管理体制及び当社の事業活動に対する理解に基づき監査する体制を有していること等を総合的に勘案した結果、新たに会計監査人として太陽有限責任監査法人を選任したものであります。
(6) 上記(5)の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 29,500 | - | 27,500 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 29,500 | - | 27,500 | - |
(注)当連結会計年度は、上記以外に前連結会計年度の監査に係る追加報酬3,500千円を有限責任監査法人トーマツに
支払っております。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意を
した理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切で
あるかどうかについて必要な検証を行い、報酬額は妥当と判断したためであります。