有価証券報告書-第99期(2023/04/01-2024/03/31)

【提出】
2024/06/27 14:04
【資料】
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【項目】
161項目
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社の監査等委員会は、常勤の監査等委員1名及び社外取締役である非常勤の監査等委員2名の3名で構成されております。
各監査等委員は、監査等委員会で定めた監査方針及び監査計画に基づき、計画的に監査を実施するとともに、取締役会、経営会議、予算会議等の重要会議への出席、重要書類の閲覧、業務執行取締役等からの職務の執行状況の聴取、子会社の役職員からの報告聴取等を通じて取締役の職務の執行の監督を行っております。
また、監査等委員である取締役山口正雄は、長年にわたり当社の財務経理業務に携わっており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
各監査等委員は各事業本部を定期的に往査しもしくはオンライン会議を行い、内部監査部門である管理本部、子会社監査役、会計監査人等との連携のもと、予防監査に重点を置いた監査を行っております。
監査等委員会は当事業年度において12回開催され、取締役(常勤監査等委員)の山口正雄及び取締役(監査等委員)の成田睦夫は12回のすべてに、また取締役(監査等委員)の橋爪宗一郎は11回に、それぞれ出席しております。
監査等委員会の具体的な検討内容として、当事業年度は①コーポレートガバナンスの状況、②内部統制システムの整備運用状況、③中期経営計画の実施状況、④サステナビリティの取組状況、⑤財務報告に係る内部統制の整備運用状況等について、往査などを通じて確認し、必要に応じて助言を行っております。
また、常勤の監査等委員の活動として、重要な書類の閲覧や必要に応じ各部門から報告を求めるなど日常的に情報収集を行うとともに、内部監査部門と監査等委員会の十分な連携を図り、監査の実効性の確保に努めております。
② 内部監査の状況
内部監査については、管理本部が担当し、同本部総務部、財務経理部及び経営管理部の各スタッフ(計9名)が、監査等委員、監査等委員会及び会計監査人と緊密に連携をとりながら、当社グループの内部監査を継続的に実施いたしております。また、監査等委員会及び内部監査部門である管理本部は定期的な情報交換会等により連携し、監査体制の充実を図っております。
なお、内部監査の実効性を確保するため、事業年度毎の監査年度計画及び監査年度計画に基づく監査実施計画書は監査等委員会にも共有されるほか、監査年度計画につきましては取締役会にも報告されます。さらに、内部監査の結果については、代表取締役社長及び管理本部長に報告されるほか、監査等委員会も監査報告書を共有しており、報告事項の中に重大な事項がある場合は、管理本部長が取締役会へ報告を行っております。
また、代表取締役社長は、監査を実施する所管部及び監査担当者が常に独立性を保ち、公正な監査を実施できるよう配慮しております。
③ 会計監査の状況
(イ)監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
(ロ)継続監査期間
5年間
(ハ)業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 柴田直子
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 土居一彦
(ニ)監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 4名
その他 8名

(ホ)監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき監査等委員会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、解任の旨及びその理由を報告いたします。
なお、太陽有限責任監査法人は、金融庁から2023年12月26日付で処分を受けており、その概要は以下のとおりであります。
1) 処分対象
太陽有限責任監査法人
2) 処分内容
契約の新規の締結に関する業務の停止 3ヶ月(2024年1月1日から同年3月31日まで。ただし、既に監査契約を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新や上場したことに伴う契約の新規の締結を除く。)
3) 処分理由
他社の訂正報告書等の監査において、同監査法人の社員である2名の公認会計士が、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものと証明したため。
監査等委員会は、太陽有限責任監査法人から今回の処分の概要及び同監査法人が金融庁に提出した業務改善計画とその進捗状況について説明を受けるとともに、一部の施策は実施済であり、その他の施策についても実施中または適宜の時期に実施されること確認しております。
加えて今回の処分については、その理由に照らし当社の監査業務への影響はないと考えられること、また、過去の当社の監査実績を踏まえ太陽有限責任監査法人の専門性、独立性、品質管理体制及び監査体制等を総合的に検討した結果、同監査法人を引き続き当社の会計監査人として選定することに問題はないものと判断しております。
(ヘ)監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、会計監査人としての資格等に問題がないか、適正な監査を確保できる体制であるか、監査等委員会が定める会計監査人の解任または不再任の決定の方針に抵触していないか等を検討し、総合的に評価を実施しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社29,000-29,000-
連結子会社----
29,000-29,000-

b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意
をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であ
るかどうかについて必要な検証を行い、報酬額は妥当と判断したためであります。

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